(物損害補償条項の場合、商品・製品等の盗難はワイドPlusプランおよびワイドプランのみ補償の対象となります。)
はじめに
主な補償・特約のご説明
<パンフレット別冊>
2024年10月1日以降始期契約用
■この『<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明』は、『ビジネスキーパー』パンフレットに掲載の補償・特約の詳細(補償内容・保険金をお支払いする主な場合・保険金をお支払いしない主な場合・お支払いする保険金の額)についてご説明しています「。保険金をお支払いしない主な場合」は、主なケースのみ記載しています。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
■商品の構成や用語のご説明は『ビジネスキーパー』パンフレットをご参照ください。
目 次
基本補償/補償の詳細 保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合お支払いする保険金の額
P1 P2~3 P3~4
弁護士費用特約 P7
借家人賠償責任・修理費用補償特約、
借家人賠償責任・修理費用補償(火災等限定)特約 P8
家賃補償特約 P9
事業者用類焼損害補償特約 P9
自動セット特約のご説明、オプション特約/補償の詳細
敷地内屋外物件包括補償特約
P10
自動セットされる特約一覧
賠償責任等補償特約、生産物賠償責任補償特約受託物賠償責任補償特約
P5 P5~6
P7
業務用現金盗難拡張補償特約データ損害補償特約
地震災害時緊急費用等補償特約(震度連動型)
P11 P11 P12
用語の説明
貴金属等 | とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品をいいます。 |
稿本等 | ひな い 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型(注1)、木型、紙型、模型、勲章、き章、免許状、証書(注2)、帳簿その他これらに類する物をいい ます。ただし、印章を除きます。 い (注1)鋳型には、金型を含みます。 (注2)証書には、運転免許証、パスポートを含みます。 |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物、副資材をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
じゅう 設備・什器等 | じゅう 設備、装置、機械、器具、工具、什器、備品である動産をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | 保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険契約により補償を受ける方をいいます。 |
保険価額 | 時価額による保険の対象の評価額をいいます。ただし、再調達価額により評価する旨の定めがある場合は、再調達価額による保険の対象の評価額をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金額 | 保険契約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載の保険金額をいいます。なお、事故の種類によっては、保険金額以外の限度額が適用されることがあります。 |
保険契約者 | 当社に保険契約の申込みをされる方であって、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
保険の対象 | 保険契約により補償される物として保険契約で定めるものをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、被保険者の自己負担となる金額をいいます。 |
基本補償/補償の詳細
お支払いする保険金および費用保険金のご説明
物損害補償条項
休業損害補償条項
基本補償
事故の種類 保険金をお支払いする主な場合
①火災、落雷または破裂・爆発
火災、落雷または破裂・爆発によって、保険の対象に損害が生じた場合または損害を受けたことによる損失等が生じた場合
ひょう
②風災、雹災、雪災
ひょう
風災、雹災または雪災によって、保険の対象に損害が生じた場合または損害を受けたことによる損失等が生じた場合
③水ぬれ
給排水設備の破損もしくは詰まりにより生じた漏水、放水等または被保険者以外の方が占有するxxで生じた漏水、放水等による水ぬれによって保険の対象に損害が生じた場合または損害を受けたことによる損失等が生じた場合
※ただし、②もしくは⑧により生じた損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます。
じょう
➃騒擾、労働争議等
じょう
騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって、保険の対象に損害が生じた場合または損害を受けたことによる損失等が生じた場合
⑤航空機の墜落、車両の衝突等
航空機の墜落もしくは接触、飛行中の航空機からの物体の落下または車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって、保険の対象に損害が生じた場合または損害を受けたことによる損失等が生じた場合
⑥建物の外部からの物体の衝突等
建物または屋外設備・装置の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊によって、保険の対象に損害が生じた場合または損害を受けたことによる損失等が生じた場合
⑦盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂によって、保険の対象に損害が生じた場合または損害を受けたことによる損失等が生じた場合
(物損害補償条項の場合、商品・製品等の盗難はワイドPlusプランおよびワイドプランのみ補償の対象となります。)
⑧水災
水災(台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等をいいます。)により保険の対象に損害が生じた場合または損害を受けたことによる損失等が生じた場合
⑨電気的または機械的事故
外来の事故に直接起因しない不測かつ突発的な電気的または機械的事故によって、保険の対象に損害が生じた場合または損害を受けたことによる損失等が生じた場合
⑩①から⑨以外の 不測かつ突発的な事故
前記①から⑨までの事故以外の不測かつ突発的な事故によって、保険の対象に損害が生じた場合または損害を受けたことによる損失等が生じた場合
⑪食中毒・特定感染症
(休業損害補償条項の場合)
次の事由により損失等が生じた場合
・施設における食中毒の発生または施設において製造、販売もしくは提供した食品に起因する食中毒の発生、あるいはそれらの疑いがある場合における行政機関による施設の営業の禁止、停止その他の処置
・施設または施設が所在する建物等が、約款記載の感染症(注)の原因となる病原体に汚染されたこと、またはその疑いがある場合における保健所その他の行政機関による施設の消毒その他の措置
※ただし、事故を伴わない休業および行政機関からの要請等による営業自粛の場合を除きます。
(注)次のいずれかに該当する感染症となります。詳細は、普通保険約款・特約をご確認ください。
1.エボラ出血熱 2.クリミア・コンゴ出血熱 3.痘そう 4.南米出血熱 5.ペスト 6.マールブルグ病 7.ラッサ熱 8.急性灰白髄炎 9.結核
10.ジフテリア 11.重症急性呼吸器症候群(SARS) 12.中東呼吸器症候群(MERS) 13.鳥インフルエンザ(A(H5N1)またはA(H7N9))
14.コレラ 15.細菌性赤痢 16.腸管出血性大腸菌感染症 17.腸チフス 18.パラチフス
1
保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する損害(休業損害補償条項の場合はその損害によって生じた損失)に対しては、保険金をお支払いしません。
すべての事故共通
ひょう じん
・保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損
・風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みや漏入による損
・被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損
・保険の対象の欠陥によってその部分に生じた損
・保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵、自然発熱、ねずみ食い、虫食い等によってその部分に生じた損
・保険の対象のすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象ごとに、保険の対象の機能の喪失または低下を伴わない損
・万引き等によって商品・製品等に生じた損
・電球、ブラウン管等のxx類のみに生じた損 (他の部分と同時に損が生じた場合を除きます。)
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損 (注1)
・核燃料物質等による事故、放射能汚染によって生じた損 (注1)
・直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃の結果として保険の対象に生じた損 (ただし、火災または破裂・爆発によって保険の対象に生じた損 (注2)を除きます。)
・屋外駐車場機械設備の車止装置(ロック板)部分、侵入防止棒(アーム)部分、アーム用ポール部分等に単独に生じた損 ( 物損害補償条項 のみ)
・国または公共機関による法令等の規制によって生じた損 。ただし、⑪の事由により生じた損失等を除きます。( 休業損害補償条項 のみ)
・保険の対象の復旧または営業の継続に対する妨によって生じた損 ( 休業損害補償条項 のみ)
(注1)これに該当する事由によって発生した保険金をお支払いする場合の事故が延焼または拡大して生じた損 、および発生原因がいかなる場合でも保険金をお支払いする場合の事故がこれに該当する事由によって延焼または拡大して生じた損についても、保険金をお支払いしません。
(注2)国家関与型サイバー攻撃によって生じた損および休業損 補償条項における敷地外ユーティリティ設備に生じた損は除きます。 等
その他事故種類固有の保険金をお支払いしない主な場合
・②の事故により、仮設の建物およびこれに収容される動産、ゴルフネット(ポールを含みます。)、建築中の屋外設備・装置に生じた損 ( 物損害補償条項 のみ)
・②および⑥から⑩までの事故によって屋外にある商品・製品等(屋外設備・装置等に収容されるものを除きます。)に生じた損 ( 物損害補償条項 のみ)
・⑦、⑨または⑩の事故により屋外に設置された自動販売機、精算機、両替機等、現金を投入することで商品またはサービスを提供する機械に生じた損
( 物損害補償条項 のみ)
・⑦、⑨または⑩の事故により屋外にある掘削機械に生じた損 ( 物損害補償条項 のみ)
<⑨、⑩の事故固有>
・差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損
・保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損
・保険の対象に対する加工、修理、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損 (その作業部分以外に生じた損を含みます。)
・加工または製造中の動産の加工または製造に起因して生じた損
・電力の停止または異常な供給によって、保険の対象である商品・製品等のみに生じた損
・商品・製品等である冷凍・冷蔵・保温物について、冷凍・冷蔵・保温装置または設備の破壊、変調もしくは機能停止によって生じた損
・保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損
・詐欺または横領によって生じた損
・検品、棚卸しの際に発見された数量の不足によって生じた損
・保険の対象の受渡しの過誤等、事務的・会計的な間違いによって生じた損
・テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物のみに生じた損
・土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた損
・保険の対象が液体、粉体、気体等の流動体である場合、これらに関し、汚染、異物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化、品質の低下、目減りその他これらに類する損
・楽器の弦の切断または打楽器の打皮の破損の損 ( 物損害補償条項 のみ)
・楽器の音色または音質の変化の損 ( 物損害補償条項 のみ)
・保険の対象である美術品の修理等に伴う価値の下落によって生じた損 ( 物損害補償条項 のみ)
・自己のものであると他人のものであるとを問わず、機械、ソフトウェア、ネットワーク、ユーティリティ設備等における日時認識エラーが原因でこれらのものに誤作動・故障が発生したことによって生じた損 ( 物損害補償条項 のみ)
じゅう
・自転車および原動機付自転車、無人機・ラジコン、携帯電話等、眼鏡等、身体補助器具に生じた損 ( 物損害補償条項 のみ)
・設備・什器である次の医療用機器に生じた損 ( 物損害補償条項 のみ)
かん
1)医療用機器の体内挿入部位(体内挿入部位には、口腔、鼻腔、耳孔、肛門その他これらに類するものへの挿入部位を含みます。)
2)鉗子、メス、聴診器または注射器等の器具類
3)切削装置・工具および消耗品
・動物または植物に生じた損 ( 休業損害補償条項 のみ)
・コンピュータ等に発生する、すべての日付誤認および日付を含む情報やコードの誤認による故障、誤作動、不具合またはそのおそれ( 休業損害補償条項 のみ)
<⑨の事故固有>
・保険の対象の製造者または販売者が、被保険者に対し法律上または契約上の責任を負うべき損 。ただし、その損を受けた結果生じた損失等に対して、保険の対象の製造者または販売者が法律上または契約上の責任を負わない場合、休業損 補償条項については保険金をお支払いします。
・不当な修理や改造によって生じた損
・消耗部品および付属部品の交換によって生じた損
・次の物に生じた損
・コンクリート製・陶磁器製・ゴム製・布製・ガラス製の機器または器具
・消火剤、薬液、イオン交換樹脂、断熱材、保温材、ケイ石またはレンガ
・ベルト、ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ガラス、xx類(エレベーターのワイヤロープおよび立体駐車場設備のチェーンは補償します。)
・切削工具、研磨工具、治具、工具類、刃または金型、型ロールその他の型類
・潤滑油、操作油、冷媒、触媒、熱媒、水処理材料その他の運転に供せられる資材(変圧器または開閉装置内の絶縁油ならびに水銀整流器内の水銀は補償します。)
2
・フィルタエレメント、電熱体、金網、竹、xx、ろ布、ろ布枠
・機械、設備または装置の基礎、炉壁または予備用の部品
・貴金属等
・建物内家財、商品・製品等( 物損害補償条項 のみ)
敷地外ユーティリティ設備について、次に掲げる事由によって生じた損失等に対しては、保険金を支払いません( 休業損害補償条項 のみ)。
・敷地外ユーティリティ設備の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先
・賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断
・労働争議 ・脅迫行為 ・水源の汚染、渇水または水不足
※上記以外にも、保険金をお支払いしない場合があります。詳細は、普通保険約款・特約をご確認ください。
等
事故の種類
①火災、落雷または破裂・爆発
ご契約プランの補償の対象となる事故によって、保険の対象に損害が生じた場合にお支払いする損害保険金の額は次のとおりです(新価実損払特約など、保険金のお支払方法に関する特約がセットされる場合は、その特約に従います。)。
物損害補償条項
お支払いする損害保険金の額
ひょう
②風災、雹災、雪災
③水ぬれ
じょう
➃騒擾、労働争議等
⑤航空機の墜落、車両の衝突等
⑥建物の外部からの物体の衝突等
【保険の対象が建物内家財以外の場合】
(ア)保険金額が保険価額の80%に相当する額以上の場合
1回の事故につき、保険金額設定単位ごとに、次の算式によって算出した額(ただし保険金額が限度)損 保険金 = 損 の額(注)- 免責金額
(イ)保険金額が保険価額の80%に相当する額より低い場合
1回の事故につき、保険金額設定単位ごとに、次の算式によって算出した額(ただし保険金額が限度)損 保険金 =[損の額(注)-免責金額]× 保険金額/保険価額の80%に相当する額
【保険の対象が建物内家財の場合】 ※「新価実損払特約(建物内家財用)」が自動セットされます。
(ウ)1回の事故につき、保険金額設定単位ごとに、次の算式によって算出した額(ただし保険金額が限度)損 保険金 = 損 の額(注)- 免責金額
⑦盗難
生活用通貨・
じゅう
預貯金証書の盗難
前記(ア)から(ウ)までに従って算出した額。ただし、建物内商品・製品等の貴金属、宝玉および宝石の場合は、1回の事故につき 1,000万円を限度とします。また、建物xxx物件のうち貴金属等の場合は1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円を限度とします。
1回の事故につき、1敷地内ごとに、生活用通貨は20万円、生活用預貯金証書は200万円または建物内家財の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損 の額
業務用通貨・
預貯金証書の盗難
1回の事故につき、1敷地内ごとに、業務用通貨は100万円、業務用預貯金証書は1,000万円または建物内設備・什器等の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損の額
⑧水災
⑨電気的または機械的事故
⑩①から⑨以外の不測かつ突発的な事故
【縮小支払割合を設定しない場合(ワイドPlusプラン、ワイドプラン)】
前記(ア)から(ウ)までに従って算出した額
【縮小支払割合を設定する場合(ワイドPlusプラン、ワイドプラン、ベーシックプラン)】
前記(ア)から(ウ)までに従って算出した額。ただし、算式中の損 保険金の額は、それぞれの算式によって算出した額に保険証券記載の縮小支払割合(70%、50%または30%)を乗じた額とします。
前記(ア)または(イ)に従って算出した額
前記(ア)から(ウ)までに従って算出した額。ただし、建物内家財(建物xxx物件のうち建物内家財である貴金属等を含みます)の場合は1回の事故につき50万円を限度とします。
(注)損の額は時価額を基準に算出します。この場合において、損が生じた保険の対象を修理することができるときには、時価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
損 の額 = 修理費 - 修理によって保険の対象の価額が増加した場合は、その増加額※ - 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
じゅう
※保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。
ただし、保険の対象が建物内家財の場合または建物価額協定保険特約、新価保険特約(建物用)、新価実損払特約(建物内設備・什器等用)等の特約をセットし、再調達価額基準でご契約いただく保険の対象の場合は、損 の額は再調達価額を基準に算出します。この場合において、損 が生じた保険の対象を修理することができるときには、再調達価額を限度とし、次の算式によって算出した額とします。
損 の額 = 修理費 - 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
3
下記①②の計算により算出した、いずれか低い金額を限度に保険金をお支払いします。
① 1万円 × ご契約口数 × 休業日数(注1)(注2)
② 保険証券記載の支払限度額(注3)または復旧期間(注2)内の売上減少高(注4)× 支払限度率(注5)- 復旧期間(注2)内に支払を免れた経常費等の費用ただし、営業のすう勢の変化等により、事故の影響がなかったならば復旧期間(注2)内に得られたと見込まれる売上高から復旧期間(注2)内の売上高を差し引いた残高が、売上減少高(注4)と著しく異なる場合には、被保険者との協議による合意に基づき、売上減少高または支払限度率についてxxな調整を行うものとします。
(注1)1ページの②もしくは⑧の事故、または敷地外ユーティリティ設備に生じた事故については事故日当日は休業日数に含まれません。
(注2)1ページの⑪の事故によって休業損 保険金をお支払いする場合は、右表の補償限度期間が休業日数または復旧期間の限度期間となります。
(注3)支払限度額は、1万円×ご契約口数×約定復旧期間となります。(注4)事故直前12か月のうち復旧期間に応当する期間の売上高から
復旧期間内の売上高を差し引いた残高をいいます。(注5)最近の会計年度(1年間)の粗利益の額にその10%を加算して得た額の同期間内の
売上高に対する割合をいいます。 ※1ページの⑪特定感染症の事故によって休業損 保険金をお支払いする場合は、休業損 保険金、営業継続費用保険金および営業再開時臨時費用保険金の合計で1回の事故につき、30万円を限度とします。また、保険契約開始日の翌日から起算して14日以内に生じた事故については、休業損 保険金等のお支払い対象外となります。
あら
費用保険金等
損害保険金・休業損害保険金とは別に、費用保険金等をお支払いします。
費用保険金等の種類、お支払いする場合およびお支払いする費用保険金等の額は次のとおりです。
お支払いする休業損害保険金の額
休業損害補償条項
4
ご契約プランの補償の対象となる事故によって、保険の対象が損害を受けたことにより損失等が発生した場合にお支払いする休業損害保険金の額は次のとおりです。
約定復旧期間 | 補償限度期間 | |
食中毒 | 特定感染症 | |
30日間 | 14日間 | 7日間 |
100日間 | 14日間 | |
180日間 | 25日間 | |
365日間 | 50日間 |
費用保険金等の種類 | 費用保険金等をお支払いする場合 | お支払いする費用保険金等の額 |
臨時費用保険金 物損害補償条項 | 損 保険金をお支払いするべき場合 ※ただし、通貨、預貯金証書の盗難により損 保険金をお支払いする場合は除きます。 | 損 保険金×10% (1回の事故につき1敷地内ごとに100万円が限度) |
残存物取片づけ費用保険金 物損害補償条項 | 損 保険金をお支払いする場合において残存物の取片づけ費用(注1)を支出した場合 | 実費 (損 保険金×10%が限度) |
失火見舞費用保険金 物損害補償条項 | 火災、破裂・爆発(注2)により第三者の所有物を滅失・損傷・汚損(注3)させた場合 | 被災世帯または法人の数×20万円 (1回の事故につき保険金額(注4)×20%が限度) |
地震火災費用保険金 物損害補償条項 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が一定の損 (注5)を受けた場合 | 保険金額(注4)×5% (1回の事故につき、一般物件の場合は1敷地内ごとに300万円、工場物件の場合は1敷地内ごとに 2,000万円が限度) |
修理付帯費用保険金 物損害補償条項 | 契約プランでお支払い対象となる事故によって、保険の対象に損が生じ、その復旧にあたり、必要かつ有益な所定の費用を当社の承認を得て支出した場合 | 実費(1回の事故につき、1敷地内ごとに保険金額(注4) ×30%または一般物件の場合は1,000万円、工場物件の場合は5,000万円のいずれか低い額が限度) |
看板修復費用保険金 物損害補償条項 | じゅう 建物または設備・什器等が保険の対象である場合において、損 保険金の じゅう お支払い対象となる事故により、保険証券記載の建物または設備・什器 等が所在する敷地内またはその敷地内から5m以内にある被保険者所有の屋外所在の移動式看板が損を受け、その看板を修復した場合 | 実費(1回の事故につき免責金額3万円、1回の事故につき10万円が限度) |
損害防止費用・損失防止費用 物損害補償条項 休業損害補償条項 | 火災、落雷、破裂・爆発の事故による、損 ・損失の発生または拡大の防止のため消火活動に必要または有益な所定の費用(消火薬剤等の再取得費用など)を支出した場合 | 実費 |
権利保全行使費用物損害補償条項 休業損害補償条項 | 事故発生時に、当社が代位取得する債権の保全および行使に必要な手続のための費用を支出した場合 | 実費 |
緊急処置費用保険金 物損害補償条項休業損害補償条項 | 保険金のお支払い対象となる事故(注6)によって、被保険者が所有する保険の対象(居住の用に供する部分を除きます。)に損が生じた結果、保険の対象のさびまたは腐食等による損 の発生または拡大を防止するために、当社の指定する災 復旧専門会社が緊急処置(損の発生または拡大を防止するために必要または有益である処置に限ります。)を実施し、所定の費用を支出した場合 | 実費(1回の事故につき5,000万円が限度) |
営業継続費用保険金 休業損害補償条項 | 休業損 保険金のお支払い対象となる事故によって、標準営業収益(注7)に相当する額の減少を防止または軽減するための追加費用を復旧期間内に支出した場合 | 実費(1回の事故につき500万円または「営業継続費用の支出によって減少させることができた休業日数に補償日額を乗じて得た額」のいずれか高い額が限度。ただし、営業のすう勢の変化等により、事故の影響がなかったならば復旧期間内に得られたと見込まれる営業収益が、標準営業収益(注7)と著しく異なる場合は、標準営業収益(注7)につきxxな調整を行います。) |
営業再開時臨時費用保険金 休業損害補償条項 | 休業損 保険金が支払われる場合において、復旧期間終了後30日以内に売上高回復のために必要かつ有益な所定の費用(営業再開を公示するための広告費用など)を当社の承認を得て支出した場合 | 実費(1回の事故につき、1敷地内ごとに休業損保険金×10%または100万円のいずれか低い額が限度) |
緊急対応費用保険金 休業損害補償条項 | 食中毒・特定感染症が補償されるプランにおいて、対象施設が、指定感染症等(注8)の原因となる病原体に汚染され(注9)、保健所等の指示により施設の消毒等の措置が行われた場合(注10) | 1事業所につき20万円 |
(注1)損を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取壊し費用、取片づけ清掃費用、搬出費用をいいます。(注2)第三者の所有物で被保険者以外の方が占有する部分から発生した火災、破裂・爆発により、被保険者の保険の対象が損 を受け、この保険の対象を経由して第三者の所有物に損 を与えた場合を除きます。 (注3)煙損または臭気付着損を除きます。(注4)保険金額が保険価額を超える場合は保険価額とします。(注5)お支払いの対象となる損の状況は保険の対象によって異なります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。(注6)当社が支払うべき保険金が地震火災費用保険金のみの場合を除きます。(注7)事故発生直前 12か月のうち、復旧期間に応当する期間の営業収益をいいます。(注8)1ページの⑪で対象となる感染症は含まれません。対象となる感染症については、普通保険約款・特約をご確認ください。(注9)汚染の疑いがある場合を含みます。(注10)事故を伴わない休業、行政機関からの要請等による営業自粛の場合および新規契約(注11)の開始日の翌日から起算して14日以内に発生した事故を除きます。(注11)保険期間中に休業損 補償条項を追加する場合を含みます。継続契約(注12)であっても、継続前契約が1ページの⑪を補償しない契約プランの場合は、新規契約として取り扱います。(注12)当社で既にご契約されているお客さまの次契約のことをいいます。 |
自動セット特約のご説明、オプション特約/補償の詳細
自動セットされる特約一覧
以下特約は契約時に、自動的にセットされます。
物損害の補償に関する特約
◆動・植物特約
◆冷凍(冷蔵)損害補償特約(一般物件かつ商品・製品等を保険の対象に含む場合のみ)
◆ボイラ等破裂・爆発損害対象外特約
休業損害の補償に関する特約
◆休業損害補償条項の特定感染症に関する自動追加特約
◆指定感染症等に関する緊急対応費用補償特約
◆ボイラ等破裂・爆発損害対象外特約
その他の補償に関する特約
◆代位求償権不行使特約(施設関係者特定用)
◆サイバーインシデント限定補償特約(サイバー攻撃以外およびサイバー攻撃による火災・破裂・爆発限定)
◆緊急処置費用補償特約
◆緊急処置費用補償特約・自動追加特約
保険料に関する特約
◆保険料支払手段に関する特約
※詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
オプション特約 安心がさらにひろがります! ※ご契約条件や業種によってセットできない特約があります。
賠償責任等補償特約 生産物賠償責任補償特約
場合にかぎりセットすることができます。
賠償責任等補償特約をセットしていただく
保険金をお支払いする主な場合
保険期間中に日本国内において生じた次のいずれかに該当する損害に対して保険金をお支払いします。
①対象施設の所有・使用・管理に起因する偶然な事故による他人の身体の障害・他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
②仕事の遂行に起因する偶然な事故による他人の身体の障害・他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
③生産物(対象施設において製造・販売・提供された財物で被保険者の占有を離れたもの)に起因して生じた偶然な事故による他人の身体の障害・他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
④製造等に伴う業務(生産物の製造・販売・提供に付随して行う設置・据付・現地組立等の業務)に起因し、製造等に伴う業務の終了または放棄の後、生じた偶然な事故による他人の身体の障害・他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⑤上記①から④までの事故に起因して、記名被保険者・記名被保険者以外の方が行った人格権侵害により、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⑥上記①から④までの事故の原因と規定されている事由に起因して、記名被保険者が他人の財物を破損することなく使用不能にしたことにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⑦上記③・④の事故に起因する損害が発生した場合にかぎり、記名被保険者が、事故原因となった生産物自体の破損によって、事故原因となった生産物について正当な権利を有する方に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
5
⑧対象施設において、対象施設の業務に従事している方以外の方が、上記①から④までの事故によって身体の障害を被り、その身体の障害を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて180日以内に、通院し、入院し、重度後遺障害を被り、または死亡した場合において、被保険者が治療費等を当社の同意を得て負担することによって被る損害
⑨日本国内もしくは国外において居住部分の所有、使用もしくは管理に起因する偶然な事故による他人の身体の障害もしくは他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⑩日本国内もしくは国外において被保険者の日常生活に起因する偶然な事故による他人の身体の障害もしくは他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
⑪日本国内において誤って線路へ立入ってしまったことなどが原因で電車等(注)を運行不能にさせることにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
(注)汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
※上記⑨、⑩、⑪は「日常生活賠償責任対象外特約」をセットしてご契約された場合は補償の対象にはなりません。
※上記③、④、⑦は「生産物賠償責任補償特約」をセットしてご契約された場合のみ補償の対象になります。記名被保険者が、保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物に居住している場合は、保険期間中に生じた次のいずれかに該当する損害に対して、保険金をお支払いします。
お支払いする保険金の額
■上記①から⑪までの場合の損害賠償金・損害防止費用・臨時費用等 1回の事故について、損害賠償金・損害防止費用・臨時費用等の合計額。ただし、1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額を限度とします。なお、③、④、⑦の事故については、保険金を支払うべき事故が同一の保険年度中に2回以上生じても、保険年度ごとに通算して、保険証券記載の支払限度額を限度とします。次の保険金等については、保険証券記載の支払限度額の内枠で別途限度額が適用されます。
■上記⑧の場合の治療費等
保険金等臨時費用
上記⑤の損害
上記⑥の損害上記⑦の損害
支払限度額
保険年度ごとに通算100万円被害者1名につき100万円
保険年度ごとに通算で保険証券記載の支払限度額が限度
保険年度ごとに通算100万円保険年度ごとに通算100万円
支払限度額
区分
1回の事故につき被害者1名について右表のとおりとなります。ただし、1回の事故および保険年度について、通算して1,000万円が限度となります。
被害者が死亡した場合
被害者が重度後遺障害を被った場合
(被るおそれのある場合を含みます。)被害者が入院した場合
被害者が通院した場合
50万円
50万円
10万円
3万円
保険金をお支払いしない主な場合
◆次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金をお支払いしません。
<共通の事項>
・保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意によって生じた損 賠償責任
・被保険者と第三者との間に損 賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損 賠償責任
・被保険者と同居する親族に対する損 賠償責任
・被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障に起因する損 賠償責任
じょう
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾に起因する損 賠償責任
いっ
・地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損 賠償責任
・液体、気体または固体の排出、流出または溢出に起因する損 賠償責任
じん
・原子核反応または原子核の崩壊に起因する損 賠償責任
・石綿(アスベスト)、石綿製品、石綿繊維または石綿粉塵に起因する損 賠償責任
・対象施設の新築・修理・改造・取り壊し等の工事に起因する損 賠償責任
・被保険者が行うLPガス販売業務の遂行に起因する損 賠償責任
・医療行為、はり・きゅう・マッサージ等に該当する行為または弁護士、公認会計士、建築士、税理士等がそれらの資格に基づいて行う行為に起因する損 賠償責任 等
<賠償責任等補償特約固有>
・被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ、対象施設外にあるその他の財物に起因する損 賠償責任
・石油物質が対象施設から公共水域へ流出したことによる水の汚染等に起因する損 賠償責任 等
<生産物賠償責任補償特約固有>
・生産物または製造等に伴う業務の目的物のうち、事故の原因となった作業が加えられた財物の損壊に対する損 賠償責任
・被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売もしくは提供した生産物または行った製造等に伴う業務の結果に起因する損賠償責任
・被保険者が製造等に伴う業務の行われた場所に放置・遺棄した機械等に起因する損 賠償責任
・保険期間開始前に既に発生していた事故と同一の原因により生じた事故に基づく損 賠償責任
・回収措置に要する費用およびこれらの回収措置に起因して被保険者の被る損 賠償責任
・完成品が損壊したことに起因する損 賠償責任
・生産物が製造機械等または製造機械等の部品である場合、製造品の損壊や色・形状等が本来意図したものと違うことに起因する損 賠償責任
・医薬品等がその意図または期待された効能または性能を発揮しなかったことに起因する損 賠償責任 等
6
受託物賠償責任補償特約
賠償責任等補償特約をセットしていただく場合にかぎりセットすることができます。
保険金をお支払いする主な場合
①対象施設内で管理・使用する受託物が損壊したことにより、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害
②対象施設内で保管する来訪者財物が損壊したことにより、来訪者財物について法律上の賠償責任を負担することによって被る損害
※自動車およびその定着物・積載物など、受託物・来訪者財物には含まれないものがあります。受託物、来訪者財物の定義は普通保険約款・特約でご確認ください。
お支払いする保険金の額
1回の事故について、損害賠償金等の額から免責金額5,000円を差し引いた額。
ただし、1回の事故につき、保険証券記載の支払限度額を限度とし、保険金を支払うべき事故が同一の保険年度中に2回以上生じても、当社が支払う保険金の額は、保険年度ごとに通算して、保険証券記載の支払限度額が限度となります。
保険金をお支払いしない主な場合
◆次のいずれかに該当する受託物の損害に対しては、保険金をお支払いしません。
・記名被保険者の代理人またはそれらの方の使用人が行いもしくは加担した盗取に起因する損
・記名被保険者の使用人が所有しまたは私用に供する財物が損壊されたことに起因する損
・受託物の性質、欠陥またはねずみ食いもしくは虫食いに起因する損
・屋根、樋、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等に起因する損
・受託物が寄託者・貸主に返還された日から30日を経過した後に発見された受託物の損壊に起因する損
・受託物の目減り、原因不明の数量不足または受託物本来の性質に起因する損
・受託物の自然の消耗・受託物の性質による蒸れ等に起因する損
・冷凍・冷蔵装置の破損、変調、故障または操作上の誤りによる温度変化のために生じた受託物の損壊に起因する損 等
◆次のいずれかに該当する来訪者財物の損害に対しては、保険金をお支払いしません。
・損壊による使用不能またはそれによる収益減少について記名被保険者が損 賠償責任を負担することによって被る損
・記名被保険者の代理人・使用人または記名被保険者の親族が行いまたは加担した盗取に起因する損
・来訪者財物が来訪者に引き渡された後に発見された来訪者財物の損壊に起因する損
・来訪者財物に対する修理・加工等に起因して、来訪者財物が損壊したことに起因する損 等
弁護士費用特約
賠償責任等補償特約をセットしていただく場合にかぎりセットすることができます。
保険金をお支払いする主な場合
■弁護士費用等保険金
日本国内において偶然な事故によって次の①から③のいずれかの被害が発生したことにより、被保険者が法律上の損害賠償請求権を有し、損害賠償請求に関する弁護士費用等を負担した場合
■法律相談費用保険金
日本国内において偶然な事故によって次の①から③のいずれかの被害が発生したことにより、被保険者が被害の日から3年以内に弁護士等に法律相談をした場合
①被保険者が被った身体の障害 ②施設の損壊 ③住宅または被保険者の日常生活用動産の損壊または盗取
お支払いする保険金の額
■弁護士費用等保険金
弁護士報酬、訴訟費用等の弁護士費用等(1回の事故につき被保険者1名ごとに300万円が限度となります)
■法律相談費用保険金
法律相談料(1回の事故につき被保険者1名ごとに10万円が限度となります)
保険金をお支払いしない主な場合
◆次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金をお支払いしません。
<共通の事項>
・保険契約者等の故意または重大な過失
・被保険者相互間の事故
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波 等
<法律相談費用保険金固有>
・婚姻、離婚、親子関係または相続等
・身体障を伴わない人格権侵 等
7
保険金をお支払いする主な場合
〈借家人賠償責任・修理費用補償特約〉
①借家人賠償責任
不測かつ突発的な事故による借用xxの損壊について、その貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
②修理費用
不測かつ突発的な事故により、借用xxに損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用に対して、修理費用保険金をお支払いします。
はり
※借用xxを実際に修理した費用のうち、次に掲げるものに対する修理費用はお支払いの対象にはなりません。
・建物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段等)
・借用戸室内の共同利用のもの(玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等)
〈借家人賠償責任・修理費用補償(火災等限定)特約〉
①借家人賠償責任
火災または破裂・爆発による借用xxの損壊について、その貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
②修理費用
ひょう
火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、または雪災等の事故により、借用xxに損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用に対して、修理費用保険金をお支払いします。
※借用xxを実際に修理した費用のうち、次に掲げるものに対する修理費用はお支払いの対象にはなりません。
はり
・建物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段等)
・借用戸室内の共同利用のもの(玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等)
お支払いする保険金の額
■借家人賠償責任
代位取得するものの額
訴訟費用・遅延損害金
損害賠償責任の額
〈損害賠償金等〉
+ -
(ただし、1回の事故につき保険証券記載の支払限度額が限度となります。)
■修理費用
1回の事故につき、修理費用の額から免責金額3,000円を差し引いた額(ただし、1回の事故につき300万円が限度となります。)
保険金をお支払いしない主な場合
◆次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金をお支払いしません。
・保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有な特性の作用またはこれらの特性による事故
・放射線照射または放射能汚染
・借用xxの自然の消耗もしくは劣化または性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱その他これらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等の損壊
・借用xxの欠陥によって生じた損壊
・借用xxの使用もしくは管理を委託された方または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損壊
・借用xxのすり傷等その他外観上の損傷または汚損であって、借用xxごとに、その借用xxの機能の喪失または低下を伴わない損壊 等
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借家人賠償責任・修理費用補償特約
借家人賠償責任・
修理費用補償(火災等限定)特約
家賃補償特約
保険金をお支払いする主な場合
「『ビジネスキーパー』パンフレット」5ページの契約プラン別に「〇」を付した事故によって生じた家賃の損失に対して保険金をお支払いします。
※保険の対象について損が生じ、その損に対して、物損 補償条項の損 保険金が支払われるべき場合に限ります。
お支払いする保険金の額
家賃について復旧期間(約定復旧期間が限度)内に生じた損失の額 × 保険金額/保険価額(注)
(注)損が生じた時における保険の対象である建物の家賃月額に約定復旧期間月数を乗じた額をいいます。ただし保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
保険金をお支払いしない主な場合
◆2ページの「保険金をお支払いしない主な場合(物損害補償条項)」に記載の損害を受けた結果生じた家賃の損失に対しては保険金をお支払いしません。
事業者用類焼損害補償特約
保険金をお支払いする主な場合
じゅう
被保険者の施設で発生した火災または破裂・爆発により、近隣の建物、建物内設備・什器等、建物内家財が損害を受けた場合に類焼損害保険金をお支払いします。
※煙損または臭気付着の損はお支払いの対象になりません。
※屋外設備・装置、商品・製品等および建物内に収容されない動産等が損を受けた場合はお支払いの対象になりません。
お支払いする保険金の額
損害の額(ただし、1回の事故につき1億円が限度となります。)
※類焼補償対象物(第三者の建物、建物内に収容される動産をいいます。)を保険の対象とする他の保険契約等から支払われる保険金の額を差し引いてお支払いします。
保険金をお支払いしない主な場合
◆次のいずれかに該当する損害に対しては、類焼損害保険金をお支払いしません。
・保険契約者、被保険者または被保険者の同居の親族またはこれらの方の法定代理人の故意によって生じた損
・類焼補償対象物の所有者またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損
・類焼補償対象物の所有者でない方が類焼損 保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その方またはその方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有な特性またはこれらの特性による事故
・放射線照射または放射能汚染 等
9
敷地内屋外物件包括補償特約
保険金をお支払いする主な場合
損害保険金
じゅう
「『ビジネスキーパー』パンフレット」5ページの契約プラン別に「○」を付した事故(⑨電気的または機械的事故を除きます。)により敷地内に所在する屋外設備・装置、建物外設備・什器等および建物外商品・製品等が損害を被った場合(注1)
庭木(注2)復旧費用保険金
保険の対象と同一の敷地内に所在する庭木が「『ビジネスキーパー』パンフレット」5ページの事故の種類①から⑥、⑧のうち契約プラン別に「○」を付した事故により損害を被った結果7日以内に枯死し、これを復旧した場合。ただし、保険の対象と同一の敷地内に所在する建物について同一の事故により損害が生じている場合に限ります。
「『ビジネスキーパー』パンフレット」6ページの次の費用保険金
・臨時費用保険金
・残存物取片づけ費用保険金
じゅう
・失火見舞費用保険金
・地震火災費用保険金
・修理付帯費用保険金
(注1)敷地内に所在するすべての「屋外設備・装置」「建物外設備・什器等」「建物外商品・製品等」を保険の対象としますが、保険の対象に含めることができないものがあります。普通保険約款・特約でご確認ください。
(注2)樹木、株物、地被植物その他これらに類する庭園植物をいいます。ただし、垣、鉢植えおよび草花類を除きます。
お支払いする保険金の額
損害保険金
【水災以外】
損害保険金 = 損害の額(注)-免責金額
ただし、1回の事故につき500万円が限度
【水災】
(ア)縮小支払割合を設定しない場合(ワイドPlusプラン、ワイドプラン)損害保険金 = 損害の額(注)-免責金額
ただし、1回の事故につき500万円が限度
(イ)縮小支払割合を設定する場合(ワイドPlusプラン、ワイドプラン、ベーシックプラン)損害保険金 =(損害の額(注)-免責金額)×保険証券記載の縮小支払割合
ただし、1回の事故につき500万円が限度
じゅう
(注)屋外設備・装置および建物外設備・什器等は再調達価額、建物外商品・製品等は時価額を基準に損の額を算出します。
庭木復旧費用
実費(1回の事故につき1敷地内ごとに10万円が限度となります。)
臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金、地震火災費用保険金、修理付帯費用保険金
4ページと同様です。なお、1敷地内ごとの限度額は、物損害補償条項でお支払いする保険金とこの特約でお支払いする保険金の合計に対して適用します。
保険金をお支払いしない主な場合
◆2ページの「保険金をお支払いしない主な場合(物損害補償条項)」記載の損害 等
<注意>
ひょう
以下に記載の損については、保険金をお支払いできません。
・風災、雹災、雪災によりゴルフネット(ポールを含みます。)、建築中の屋外設備・装置、屋外の商品・製品等(屋外設備・装置内収容のものを除く)に生じた損
・外部からの物体の衝突等、盗難、水災、破損・汚損等により屋外の商品・製品等(屋外設備・装置内収容のものを除く)に生じた損
・屋外に設置された自動販売機、精算機、両替機等、現金を投入することで商品またはサービスを提供する機械および屋外にある掘削機械の盗難、破損・汚損等
・契約プランがベーシックプランの場合、盗難によってこの特約の保険の対象である建物外商品・製品等に生じた損
・電気的または機械的事故によってこの特約の保険の対象に生じた損
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業務用現金盗難拡張補償特約
この特約はワイドPlusプラン、ワイドプランにのみセットすることができます。
保険金をお支払いする主な場合
次のいずれかに該当する損害に対して保険金をお支払いします。
①建物内で業務用通貨、預貯金証書、切手、印紙、手形または小切手が保管されている間に盗難が生じた場合
②日本国内で通常の経路で、業務用通貨、預貯金証書、切手、印紙、手形、または小切手が輸送されている間(一時的に自宅等に持ち帰った場合を含みます。)において盗難が生じた場合。ただし、保険の対象を保険証券に記載された建物から輸送する場合または保険の対象を保険証券に記載された建物に向けて輸送する場合に限ります。
お支払いする保険金の額
損害の額(ただし、1回の事故につき保険金額が限度となります。また、輸送中の盗難の場合は保険金額の50%が限度となります。)
保険金をお支払いしない主な場合
◆2ページの「保険金をお支払いしない主な場合(物損害補償条項)」のほか、以下の損害についても保険金をお支払いできません。
・帳簿(現金元帳等をいいます。)その他の証拠書類により客観的に証明することができない損 等
データ損害補償特約
この特約はワイドPlusプラン、ワイドプランにのみセットすることができます。
保険金をお支払いする主な場合
次のいずれかに該当する損害に対して保険金をお支払いします。
①サイバー攻撃の結果として「、『ビジネスキーパー』パンフレット」5ページの契約プラン別に「○」を付した事故のうち、火災および破裂・爆発を除いた事故によって市販されているデータ等(注)に損害が生じた場合
②サイバー攻撃によらない事故で「、『ビジネスキーパー』パンフレット」5ページの契約プラン別に「○」を付した事故のうち、⑨または⑩の事故により市販されているデータ等(注)のみに損害が生じた場合
じゅう
③「『ビジネスキーパー』パンフレット」5ページの契約プラン別に「○」を付した事故により市販されていないデータ等(注)に損害が生じた場合。ただし、損害が生じた保険の対象を修復、再作成または再取得を行った場合に限ります。
(注)建物内設備・什器等であるテープ、カード、ディスク、ドラム等コンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物をいいます。
お支払いする保険金の額
損害の額(市販されていないデータ等は、修復、再作成または再取得するために必要とした費用)から免責金額1万円を差し引いた額
(ただし、1回の事故につき100万円が限度となります。)
保険金をお支払いしない主な場合
◆2ページの「保険金をお支払いしない主な場合(物損害補償条項)」のほか、以下の損害についても保険金をお支払いできません。
・空気の乾燥、湿度変化または温度変化による損 。ただし、冷暖房・空調設備が「『ビジネスキーパー』パンフレット」5ページの契約プラン別に
「○」を付した事故により損を生じたことの結果として発生した場合を除きます。
・保険の対象の製造者または販売者が、被保険者に対し法律上または契約上の責任を負うべき損 等
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地震災害時緊急費用等補償特約
(震度連動型)
この特約は休業損害補償条項ワイドPlusプラン、ワイドプランにのみセットすることができます。
保険金をお支払いする主な場合
保険の対象となる建物等が所在する市区町村において、震度6弱以上(注)の地震(以下「対象地震」といいます。)が観測された場合に、保険金をお支払いします。
(注)気象庁が発表する、地震の発生場所(震源)、規模(マグニチュード)ならびに震度3以上の地域名および市区町村ごとの観測した震度に関する情報等を元に、震度階級を判定します。
※保険期間中に、保険の対象となる建物等が所在する市区町村において72時間以内に2回以上の対象地震が発生した場合は、これらを一括して1回の地震とみなします。これらの地震のうち、はじめの対象地震が発生した時に当該地震が発生したものとみなしこれらの対象地震の震度のうち、最も大きいものを、当該地震の震度とみなします。
※震度が修正された場合は、修正後の震度が修正前の震度よりも大きいときに限り、修正後の震度を当該地震の震度とします。
※保険期間中に営業の場所を変更した場合、この特約は効力を失います。また、営業の場所を変更した後に生じた地震に対して、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
お支払いする保険金の額
1回の事故につき、保険の対象となる建物等が所在する市区町村において観測された対象地震の震度に応じて、次表の支払割合を保険金額(※)に乗じた金額を地震災害時緊急費用等保険金としてお支払いします。また、この特約においてお支払いする地震災害時緊急費用等保険金の額は、保険期間を通算して保険金額を限度とします。
震度 | 支払割合 |
7 | 100% |
6強 | 30% |
6弱 | 10% |
(※)休業損 補償条項で設定する口数に応じて以下のとおり設定されます。
休業損害補償条項口数 | 保険金額 |
10口以下 | 100万円 |
11口から20口まで | 300万円 |
21口から30口まで | 500万円 |
31口以上 | 1,000万円 |
保険金をお支払いしない主な場合
◆次のいずれかに該当する事由によって生じた事故に対しては、地震災害時緊急費用等保険金をお支払いしません。
①保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
②①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑤④以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者、被保険者とは、保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質(注3)によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
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