英文名を Ichikawa International Exchange Association(略して I.I.A.)と表記する
xx市国際交流協会規約
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 この会は、xx市国際交流協会(以下「協会」という)と称する
英文名を Ichikawa International Exchange Association(略して I.I.A.)と表記する
(所在地)
第 2 条 協会は、事務所をxxxxxxxx 0-0-0 に置く
(目的)
第3条 協会は、xx市の歴史的・文化的特性を継承しつつ、その一層の発展に向けて、異なる文化や価値観をともに認め、尊重しあえる豊かな社会づくり、市民主体の国際交流・国際協力の促進を図ることを目的とする
(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う
(1) xx市が提携する海外都市、その他の海外の都市との交流事業の促進
(2) 国際交流及び国際理解に関する啓発活動の実施及び支援
(3) 国際交流に関するボランティア活動の育成及び支援
(4) 在住外国人との共生及び支援
(5) 国際交流に関する情報の収集及び提供
(6) その他前条の目的を達成するために必要な活動
第2章 会員
(構成及び入退会)
第5条 協会は、第3条の目的に賛同する会員によって構成する
2 会員は、個人及び法人・その他の団体とする
3 会員となるものは、入会申込書を協会に提出し、会費を納入するものとする
4 会員は、退会する場合には協会に退会届を提出する
(会員の資格喪失)
第6条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、会員でなくなるものとする
(1) 退会したとき
(2) 死亡したとき
(3) 正当な理由なく会費を1年以上滞納し、かつ催告に応じないとき
(4) 除名されたとき
(5) 法人・その他の団体が解散又は倒産等の法的処分を受けたとき
(除名)
第7条 協会は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会において出席者の4分の3以上の同意を得て、その会員を除名することができる
(1) 協会の名誉を棄損し、または第3条の目的に反する行為をしたとき
(2) 犯罪により刑罰を科せられたとき
(3) その他会員としてふさわしくない行為をしたとき
第3章 組織及び役員等
(組織)
第8条 事業活動の運営に当たる組織として、次に掲げる委員会を置くガーデナ市委員会、楽山市委員会、メダン市委員会、ローゼンハイム市委員会、イッシー・レ・ムリノー市委員会、ホームステイ・ビジット委員会、日本語教室委員会、通訳・翻訳委員会、異文化交流委員会、外国人委員会、青年・学生委員会、及び広報委員会
2.協会と目的を一つにするバディーズ、IVIS(市川ボランティア通訳の会)を協力団体とする
(役員等)
第9条 協会に次の役員を置く
(1) 会長1名
(2) 副会長 1 名以上
(3) 委員長(各委員会から 1 名)
(4) 監事2名
(5) 事務局長1名
2 各委員会に委員長 1 名、委員 2 名以上を置く。広報委員会の委員は各委員会より 1 名を選出する
(役員の選出)
第10条 会長、副会長、監事、事務局長は、役員会において選出し、総会において承認を受ける
2 各委員会委員長は、委員会全体会において選出し、総会の承認を受ける
(役員の職務)
第11条 会長は協会を代表し、会務を統括する
2 副会長は、会長を補佐し、会長の指示により会務を分担し、会長が事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する
3 各委員会委員長は、委員会全体会を年 1 回以上開催し、会員の意思を反映した事業の立案・計画・実施を行う
4 監事は、協会の事業運営の執行状況及び会計処理を監査し、必要に応じて役員会で意見を述べる。また総会において監査報告を行う
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし再任妨げない
2 役員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする
3 任期が満了した場合においても、後任者が選任されるまでの間は前任者が引き続き職務を行う
(事務局)
第13条 協会の事務を処理するため、事務局を設置する
2 事務局に事務局長及び所用の事務局員を置くことができる
3 事務局長及び事務局員は、協会の事務・会計を処理する
4 事務局長及び事務局員の勤務条件は別途定める
(名誉会長、顧問及び相談役)
第14条 協会に名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる
2 名誉会長、顧問及び相談役は、役員会の承認により会長が委嘱する
3 名誉会長、顧問及び相談役は、役員を兼ねることができない
第4章 総会
(総会)
第15条 協会の総会は、年 1 回の通常総会、及び臨時総会とする
2 総会は会長が招集し、会員の過半数の出席で成立する
(総会の議決事項)
第16条 総会は次に掲げる事項を議決する
(1) 規約に関すること
(2) 役員の承認に関すること
(3) 予算及び決算に関すること
(4) 事業計画及び事業報告に関すること
(5) その他、会長が重要と認めた事項
(議長)
第17条 総会は会長が議長となる
2 会長に事故あるときは、第11条第2項を準用する
(議決)
第18条 総会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。この場合、議長は会員として議決に加わる権利を有しない
第5章 役員会
(役員会)
第19条 役員会は第9条第1項各号に定めるもので構成し、会長が月1回招集する。付議する事項は次のとおりとする
(1) 総会に付議する組織、人事、規約の改定等、及び年度事業計画、事業報告、予算、決算等に関すること
(2) 総会で承認された事業計画の実施に関すること
(議長)
第20条 役員会は、会長が議長となる
(議決)
第21条 役員会の議事は、出席役員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。この場合、議長は役員として議決に加わる権利を有しない
第6章 会計
(歳入歳出)
第22条 協会の歳入は、次に掲げるものをもって構成する
(1) 会費
(2) 補助金等
(3) 寄付金
(4) 事業収入
(5) その他の収入
2 歳出は、次に掲げるものとする
(1) 事業費
(2) 管理費
(3) 予備費
(会費)
第23条 本会の会員は、1口以上の年額の会費を納めるものとし、1口当たりの会費の年額は以下のとおりとする
(1) 個人 2,000円
(2) 個人(外国籍) 1,000円
(3) 学生・生徒 1,000円
(4) 法人・その他の団体 10,000円
(会計年度)
第24条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
第7章 情報管理
(情報の取扱い)
第25条 協会の運営上必要な情報や知り得た情報については、その取扱いに万全を期すものとする
2 個人情報の保護については、法令を遵守し、会報の発行、協会ホームページの発信にあたっては、最善の注意をもって行う
(議事録)
第26条 総会、役員会が開かれるときは、議事録を作成する
議事録には、日時、場所、出席者、審議事項、議決の結果と保留事項が記録される
2 議事録は、議長選任者により作成され、議長、事務局長の署名により発効し、5 年間保存される。また会員の請求により開示されなければならない 第8章 雑則
(その他必要な事項)第27条 この規約に定めるもののほか、協会の運営に必要な事項は、会長が役員会に図って定める附則
この規約は、平成 13 年 2 月 3 日から施行する。附則
この規約は、平成 14 年 4 月 21 日から施行する。
附則
この規約は、平成 15 年 4 月 20 日から施行する。附則
この規約は、平成 16 年 4 月 29 日から施行する。附則
この規約は、平成 20 年 4 月 25 日から施行する。附則
この規約は、平成 22 年 4 月 24 日から施行する。附則
この規約は、平成 24 年 4 月 28 日から施行する。附則
この規約は、平成 27 年 4 月 11 日から施行する。附則
この規約は、平成 28 年 4 月 24 日から施行する。附則
この規約は、平成 30 年 5 月 20 日から施行する。