外国人向け IC カード乗車券取扱規則
外国人向け IC カード乗車券取扱規則
制 定 2019. 9. 1 京急広示第 542号
一部改正 2022. 3. 1 京急広示第 578号
第1章 総則
(目 的)
第 1 条 この規則は,京浜急行電鉄株式会社(以下「当社」という。)における,外国人向け IC カード乗車券による訪日外国人旅客(以下「旅客」という。)の運送等について,その使用条件を定め,もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 当社において旅客の運送等を行う外国人向け IC カード乗車券は,この規則の定めるところによる。
2 当社がこの規則を変更する場合,旅客に対して事前にホームページ等において通知を行い,規則変更後においても,第4条に規定する契約の成立をもって,旅客が変更内容に合意したものとする。
3 この規則が改定された場合,以後の外国人向け IC カード乗車券による旅客の運送等については,改定された規則の定めるところによる。
4 この規則に定めのない事項については,法令,当社の旅客営業規則および株式会社パスモが定める PASMO PASSPORT 取扱規則等の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「外国人向け IC カード乗車券」とは,株式会社パスモが発行する PASMO PASSPORT を媒体とする乗車券等をいう。
(2) 「IC 取扱事業者」とは,PASMO PASSPORT 取扱規則に規定する PASMO 取扱事業者をいう。 (3) 「IC 鉄道事業者」とは,前号に規定する IC 取扱事業者のうち鉄道事業者をいう。
(4) 「SF」とは,もっぱら旅客運賃の支払いや乗車券類との引き換えに充当する,外国人向け IC カード乗車券に記録された金銭的価値をいう。
(5) 「ICSF 乗車券」とは,SF により旅客の運送等に供する外国人向け IC カード乗車券をいう。 (6) 「大人用 PASMO PASSPORT」とは,大人の使用に供する PASMO PASSPORT をいう。
(7) 「小児用 PASMO PASSPORT」とは,小児の使用に供する PASMO PASSPORT をいう。
(8) 「IC 企画乗車券」とは,IC 鉄道事業者が旅客営業規則等に定める旅客運賃の割引を行う乗車券(以下「企画乗車券」という。)の機能を PASMO PASSPORT に付加した外国人向け IC カード乗車券をいう。
(9) 「チャージ」とは,外国人向け IC カード乗車券に入金することをいう。
(10) 「発行手数料」とは,PASMO PASSPORT 取扱規則に定める手数料をいう。
(11) 「レファレンスペーパー」とは,外国人向け IC カード乗車券の登録情報が確認できるご案内票をいう。
(12) 「改札機等」とは,外国人向け IC カード乗車券の改札を行う機器をいう。
(13) 「精算機等」とは,外国人向け IC カード乗車券の精算およびチャージを行う機器をいう。
(14) 「最低運賃相当額」とは,第7条第2項に規定する普通旅客運賃で,当該乗車駅から隣接駅までの区間に対して適用される最も低額な運賃に相当する額をいう。
(15) 「乗継駅」とは,乗継割引適用区間で,一旦改札を出て他の鉄道事業者線へ乗り換える駅をいう。
(16) 各鉄道会社については次のとおりとする。
イ.「JR東日本」とは,東日本旅客鉄道株式会社をいう。ロ.「都営」とは,xxx地下高速電車をいう。
ハ.「東急」とは,東急電鉄株式会社をいう。ニ.「相鉄」とは,xxxx株式会社をいう。ホ.「京成」とは,京成電鉄株式会社をいう。ヘ.「xx」とは,xx鉄道株式会社をいう。
ト.「横浜高速」とは,横浜高速鉄道株式会社をいう。
(契約の成立および適用規定)
第4条 外国人向け IC カード乗車券による旅客運送の契約は,駅において乗車の際に改札機等による改札を受けたときに旅客と当社の間において成立する。
2 前項の規定にかかわらず,IC 企画乗車券による旅客運送の契約は,その企画乗車券を発売したときに成立する。
3 前各項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは,別段の定めをしない限り,その契約の成立したときの定めによるものとする。
(SF の有効期限)
第5条 外国人向け IC カード乗車券の SF は,発売日から起算して 28 日間を超えて使用することはできない。
(使用方法および制限事項)
第6条 外国人向け IC カード乗車券を使用して乗車するときは,改札機等による改札を受けて入場し,同一の外国人向け IC カード乗車券により改札機等による改札を受けて,出場しなければならない。
2 外国人向け IC カード乗車券を使用して乗車するときは,常にレファレンスペーパーを携帯するものとし,係員からの請求があるときは,いつでもその所持するレファレンスペーパーを呈示しなければならない。
3 出場時に SF 残額が減額する運賃相当額に満たないときは,精算機等において不足額を支払い,出場するものとする。
4 外国人向け IC カード乗車券の SF を使用して,別の PASMO PASSPORT および当社が別に定める乗車券等との引き換えはできない。
5 入場時に使用した外国人向け IC カード乗車券を出場時に使用しなかった場合は,当該外国人向け IC カード乗車券で再び入場することはできない。
6 次の各号のいずれかに該当するときは,外国人向け IC カード乗車券を直接改札機等で使用できないことがある。
(1) 入場時に SF 残額が当該駅の最低運賃相当額に満たないとき。
(2) 旅客が,出場時に改札機等で旅客運賃の減額ができない経路を乗車したとき。
(3) 外国人向け IC カード乗車券の破損,改札機等の故障または停電等により改札機等による外国人向け IC カード乗車券の内容の読み取りが不能となったとき。
7 外国人向け IC カード乗車券を使用して,乗車以外の目的で駅に入出場することはできない。
8 IC 企画乗車券の有効区間内の駅を発駅もしくは着駅とする他の乗車券と併用することができる。この場合は,第1項に規定する使用方法と同様の取扱いを受けたこととみなす。
9 前条に定める有効期限を超えた外国人向け IC カード乗車券は,チャージすることができない。
10 外国人向けIC カード乗車券には,前条の有効期限を超える期間を含む企画乗車券は発売しない。
11 PASMO PASSPORT 取扱規則に規定する有効期限内であっても,12 歳となる年度の3月 31 日を超えた旅客は,小児用 PASMO PASSPORT を使用することができない。
12 偽造,変造または不正に作成された外国人向け IC カード乗車券,SF または企画乗車券の機能を使用することはできない。
(運 賃)
第7条 この規則における普通旅客運賃は,第6条第1項の定めにより乗車した場合に適用する運賃をいう。
2 前項に定める普通旅客運賃のうち,大人片道普通旅客運賃は,旅客の乗車する発着区間のキロ程により,次によって区分した1円単位運賃とする。
1キロメートルから3キロメートルまで | 136 円 |
4キロメートルから6キロメートルまで | 157 円 |
7キロメートルから 10 キロメートルまで | 199 円 |
11 キロメートルから 15 キロメートルまで | 242 円 |
16 キロメートルから 20 キロメートルまで | 283 円 |
21 キロメートルから 25 キロメートルまで | 314 円 |
26 キロメートルから 30 キロメートルまで | 367 円 |
31 キロメートルから 35 キロメートルまで | 430 円 |
36 キロメートルから 40 キロメートルまで | 492 円 |
41 キロメートルから 45 キロメートルまで | 576 円 |
46 キロメートルから 50 キロメートルまで | 650 円 |
51 キロメートルから 55 キロメートルまで | 723 円 |
56 キロメートルから 60 キロメートルまで | 796 円 |
61 キロメートルから 65 キロメートルまで | 870 円 |
66 キロメートルから 67 キロメートルまで | 943 円 |
3 前項の規定にかかわらず次の区間は特定の運賃とする。品川から六郷土手・京急xx間 | 232 円 |
北品川・新馬場から京急川崎間 | 232 円 |
京急xxから横浜間 | 232 円 |
品川から京急東神奈川・横浜間 | 303 円 |
北品川・新馬場から神奈川・横浜間 | 303 円 |
4 旅客が第6条第1項に定める使用方法によらず乗車した場合であっても,当社が特に認めた場合は,第2項および第3項に定める普通旅客運賃を適用することがある。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,旅客営業規則に定める普通旅客運賃を適用する。
(1) 第6条第8項の規定により他の乗車券を併用した場合で,旅客営業規則に定める乗車券で旅行を開始した場合
(2) 第6条第8項の規定により他の乗車券を併用した場合で,併用した乗車券について旅客営業規則に定める区間変更の取扱いを行った場合
(小児片道普通旅客運賃)
第7条の2 小児片道普通旅客運賃は,大人片道普通旅客運賃を折半し,1円未満の端数を切り捨てた額とする。
(加算普通旅客運賃)
第7条の3 大人加算普通旅客運賃の適用区間および運賃額は次のとおりとする。
天空橋から羽田空港第3ターミナル・羽田空港第1・第2ターミナル間 50 円
2 前項の規定にかかわらず,次に定める区間の大人普通旅客運賃は次のとおりとする。 天空橋から羽田空港第1・第2ターミナル間 157 円
羽田空港第3ターミナルから天空橋・羽田空港第1・第2ターミナル間 136 円
3 小児加算普通旅客運賃は,大人片道普通旅客運賃を折半し,1円未満の端数を切り捨てた額とする。
(乗継割引片道普通旅客運賃)
第7条の4 乗継割引片道普通旅客運賃は,次に定める特定の区間を発着とする場合に適用する。
当社線区間 | 接続駅 | 他社線区間 |
品川~新馬場間の各駅 | xx寺 | 都営線: 大門・xx・高輪台・ xxx芝公園・白金高輪 の各駅 |
xx寺および北品川~鮫洲間の各駅 | 品川 | JR東日本線: 高輪ゲートウェイ・田町・ 大崎・xxx・大xxの各駅 |
六郷土手・京急川崎・港町およびxx市場~花月総持寺間の各駅 | 八丁畷 | JR東日本線: 矢向・川崎・尻手および 川崎新町~浜川崎間の各駅 |
子安~神奈川間およびxx・日ノ出町の各駅 | 横浜 | JR東日本線: 東神奈川・桜木町・関内 保土ヶ谷の各駅東急線: 白楽~反町間の各駅 相鉄線: xx橋~天王町間の各駅 横浜高速線: 新xx~馬車道間の各駅 |
(1) 大人片道割引普通旅客運賃
イ.当社線とxx寺接続都営線,横浜接続東急線・相鉄線・横浜高速線と八丁畷接続のJR東日本線との乗継ぎの場合
当社線の大人片道普通旅客運賃から 10 円を差し引いた額と他社線の大人片道普通旅客運
賃から 10 円を差し引いた額を併算した額とする。
ロ.当社線と品川接続・横浜接続のJR東日本線との乗継ぎの場合
当社線の大人片道普通旅客運賃から 10 円を差し引いた額と他社線の大人片道普通旅客運賃を併算した額とする。
(2) 小児片道割引普通旅客運賃
イ.当社線とxx寺接続都営線,横浜接続東急線・相鉄線・横浜高速線と八丁畷接続のJR東日本線との乗継ぎの場合
当社線の小児片道普通旅客運賃から5円を差し引いた額と他社線の小児片道普通旅客運賃から5円を差し引いた額を併算した額とする。
ロ.当社線と品川接続・横浜接続のJR東日本線との乗継ぎの場合
当社線の小児片道普通旅客運賃から 10 円を差し引いた額と他社線の小児片道普通旅客運賃を併算した額とする。
(空港連絡特殊割引片道普通旅客運賃)
第7条の5 空港連絡特殊割引片道普通旅客運賃は,次の各号に定める特定の区間を発着とする場合に適用する。
(1) 大人片道割引普通旅客運賃
イ.羽田空港第1・第2ターミナル・羽田空港第3ターミナルから都営線各駅相互間
当社線の大人片道普通旅客運賃から 20 円を差し引いた額と都営線の大人片道普通旅客運
賃から 30 円を差し引いた額を併算した額とする。
ロ.羽田空港第1・第2ターミナル・羽田空港第3ターミナルから京成線空港第2ビルおよび成田空港相互間
当社線の大人片道普通旅客運賃から 20 円を差し引いた額と都営線および京成線の大人片
道普通旅客運賃から 30 円を差し引いた額を併算した額とする。
ハ.当社線(羽田空港第1・第2ターミナル・羽田空港第3ターミナルを除く)から京成線空港第2ビルおよびxx空港相互間
当社線の大人片道普通旅客運賃と都営線および京成線の大人片道普通旅客運賃から 30 円を差し引いた額を併算した額とする。
ニ.羽田空港第1・第2ターミナル・羽田空港第3ターミナルからxx線各駅相互間
当社線の大人片道普通旅客運賃から 20 円を差し引いた額,都営線の大人片道普通旅客運
賃から 30 円を差し引いた額,京成線の大人片道普通旅客運賃から 10 円を差し引いた額およ
びxx線の大人片道普通旅客運賃からxx線松飛台駅まで 10 円,xx線xx駅以遠 20 円を差し引いた額を併算した額とする。
(2) 小児片道割引普通旅客運賃
イ.羽田空港第1・第2ターミナル・羽田空港第3ターミナルから都営線各駅相互間
当社線の小児片道普通旅客運賃から5円を差し引いた額と都営線の小児片道普通旅客運賃から 15 円を差し引いた額を併算した額とする。
ロ.羽田空港第1・第2ターミナル・羽田空港第3ターミナルから京成線空港第2ビルおよびxx空港相互間
当社線の小児片道普通旅客運賃から5円を差し引いた額,都営線の小児片道普通旅客運賃から 20 円を差し引いた額および京成線の小児片道普通旅客運賃から 15 円を差し引いた額を併算した額とする。
ハ.当社線(羽田空港第1・第2ターミナル・羽田空港第3ターミナルを除く)から京成線空港第2ビルおよびxx空港相互間
当社線の小児片道普通旅客運賃と都営線および京成線の小児片道普通旅客運賃から 15 円を差し引いた額を併算した額とする。
ニ.羽田空港第1・第2ターミナル・羽田空港第3ターミナルからxx線各駅相互間
当社線の小児片道普通旅客運賃から5円を差し引いた額,都営線の小児片道普通旅客運賃から 15 円を差し引いた額,京成線の小児片道普通旅客運賃から5円を差し引いた額およ
びxx線の小児片道普通旅客運賃からxx線松飛台駅まで5円,xx線xx駅以遠 15 円を差し引いた額を併算した額とする。
(旅客の同意)
第8条 旅客は,この規則およびこれに基づいて定められた規定を承認し,かつこれに同意したものとする。
(取扱区間)
第9条 当社における外国人向け IC カード乗車券の取扱区間は,全線とする。
(制限または停止)
第 10 条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため,当社が必要であると認めたときは,次に掲げる制限または停止をすることがある。
(1) 発売または障害返金等の箇所・枚数・時間・方法の制限もしくは停止 (2) 乗車区間・乗車経路・乗車方法または乗車する列車の制限
2 前項に基づくサービスの制限または停止に対し,当社はその責めを負わない。第2章 発売
(発 売)
第 11 条 PASMO PASSPORT は PASMO PASSPORT 取扱規則の定めにより駅等で発売する。
2 旅客が PASMO PASSPORT に企画乗車券の購入を希望する場合は,当社が特に認める企画乗車券を PASMO PASSPORT へ発売する。
3 前項の規定により発売する場合,大人の使用に供するものは大人用 PASMO PASSPORT に,小児の使用に供するものは小児用 PASMO PASSPORT にその機能を付加する。
4 前各項の規定にかかわらず,定期乗車券の発売はしない。
(チャージ)
第 12 条 外国人向け IC カード乗車券は,PASMO PASSPORT 取扱規則の定めにより外国人向け IC カード乗車券を処理する機器によりチャージすることができる。
2 ICSF 乗車券を使用して乗車し,出場時に SF 残額が減額する運賃相当額に満たない場合および I C 企画乗車券を使用して乗車し出場時に精算が生じ,かつ SF 残額が減額する運賃相当額に満たない場合は,その不足額を精算機等によりチャージすることができる。
3 前項の場合,その不足額に 10 円未満の端数があるときは,これを 10 円単位に切り上げた額とする。
(SF 残額の確認)
第 13 条 外国人向け IC カード乗車券の SF 残額は,外国人向け IC カード乗車券を処理する機器により確認することができる。
2 外国人向け IC カード乗車券の SF 残額履歴の表示または印字は PASMO PASSPORT 取扱規則の定めにより,外国人向け IC カード乗車券の処理を行う機器により確認することができる。
3 前各項の規定にかかわらず,次の各号に定める場合は表示または印字による確認はできないものとする。
(1) 出場処理がされていない SF 残額履歴
(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときの SF 残額履歴
4 当社においては,PASMO PASSPORT 取扱規則の定めにかかわらず,前各項に定める SF 残額および SF 残額履歴のほか,最近の SF 残額履歴から 100 件までさかのぼって確認することができる。ただし,次の各号に定める場合は表示または印字による確認はできない。
(1) 出場処理がされていない SF 残額履歴
(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときの SF 残額履歴第3章 運賃
(ICSF 乗車券における運賃の減額)
第 14 条 旅客が ICSF 乗車券を使用して乗車する場合,出場時に当該乗車区間に対する大人片道普通旅客運賃を SF から減額する。ただし,小児用 PASMO PASSPORT にあっては,小児片道普通旅客運賃を減額する。
2 当社の駅発着となる場合で,当該発着区間内に他の IC 鉄道事業者を含む場合であっても,特に認めた場合を除き,全線当社を使用したものとみなして,片道普通旅客運賃を収受する。
(IC 企画乗車券における運賃の減額)
第 14 条の2 旅客が IC 企画乗車券を使用して入場した後,任意の駅まで乗車し,出場する場合の取扱いは次の各号の定めるとおりとする。
(1) 有効期間内で有効区間内から入場した後,有効区間外の任意の駅まで乗車し出場する場合は,別途乗車となる区間の片道普通旅客運賃相当額を減額する。
(2) 有効期間内で有効区間外から入場した後,有効区間内の任意の駅まで乗車し出場する場合は,別途乗車となる区間の片道普通旅客運賃相当額を減額する。
(3) 有効期間内で有効区間外の駅相互間を乗車する場合は,別途乗車となる区間の片道普通旅客運賃相当額を合算した額,または片道普通旅客運賃を減額する。
(4) 有効期間の開始日前または有効期間の満了日の翌日以降において乗車する場合は,実際乗車区間の片道普通旅客運賃を減額する。
(→第 17 条「効力」)
(当社を含む IC 鉄道事業者相互間を乗車する場合の運賃の減額)
第 15 条 旅客が ICSF 乗車券を使用して入場した後,各 IC 鉄道事業者の定める取扱区間内を連続して乗車する場合,出場時に減額する旅客運賃は,実際に乗車した経路に基づき,各 IC 鉄道事業者で定める大人片道普通旅客運賃の計算方による運賃の合算額とする。また,小児用 PASMO PASSPO RT の SF から減額する旅客運賃にあっては,各 IC 鉄道事業者で定める小児片道普通旅客運賃の合算額とする。
2 旅客が IC 企画乗車券を使用して入場した後,各 IC 鉄道事業者の定める取扱区間内を連続して乗車し,出場する場合の取扱いは前条の規定を準用する。
3 前各項の規定にかかわらず,改札機等での旅客運賃の減額は,入場した駅から4社局以内の各 I C 鉄道事業者の定める取扱区間内を連続して乗車した場合に限る。ただし,5社局以上を連続して乗車した場合であっても,4社局以内を連続して乗車できる経路がある場合には,4社局以内を連続して乗車したものとみなして運賃を減額する。
4 前各項の規定にかかわらず,乗車経路が特定できない場合は,実際に乗車した経路と異なる経路を乗車したものとみなして運賃を減額することがある。
5 IC 鉄道事業者が規定する旅客運賃に割引を適用する区間を乗車する場合は,出場時に当該区間の片道普通旅客運賃相当額から割引額を減じた額を減額する。ただし,同一 IC 鉄道事業者の割引適用区間が重複する場合にあっては,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 割引額が異なる場合には,旅客運賃が低廉となる割引を適用する。
(2) 割引額が同一の場合には,乗車経路において最初に発生する割引を適用する。
6 旅客は2以上の旅客運賃の割引が適用される場合であっても,旅客運賃の割引を重複して請求することができない。
(身体障害者割引および知的障害者割引)
第 16 条 当社が別に定める身体障害者旅客運賃割引規程および知的障害者旅客運賃割引規程により,割引を受けようとする旅客(日本の都道府県が発行した身体障害者手帳または療育手帳の交付を 受けているものに限る。)が外国人向け IC カード乗車券による乗車の意思を表示したときは,当 社線内を利用する場合に限り,ICSF 乗車券による乗車では当該区間の片道普通旅客運賃,IC 企画 乗車券による乗車では第 14 条の2の規定により算出する片道普通旅客運賃相当額,または実際乗 車区間の片道普通旅客運賃からそれぞれ5割引した額を減額する。
2 前項の規定にかかわらず,各 IC 鉄道事業者相互間を乗車した場合は,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 実際に乗車した経路に基づき,各 IC 鉄道事業者で定める外国人向け IC カード乗車券取扱規則または IC カード乗車券取扱規則により運賃を減額する。
(2) 2以上の旅客運賃が適用される場合であっても,旅客運賃の割引を重複して請求することができない。
3 前各項の取扱いは,第6条第1項の規定にかかわらず,改札機等による改札を受けて入場し,出場時に係員に身体障害者手帳または療育手帳を呈示するものとする。
(身体障害者割引運賃および知的障害者割引運賃の端数処理)
第 16 条の2 前条第1項の規定により割引の運賃を減額する場合,1円未満の端数があるときは,
1円未満の端数を切り捨てた額とする。
第4章 効力
(効 力)
第 17 条 外国人向け IC カード乗車券取扱区間内において,ICSF 乗車券を使用して乗車する場合,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 当該乗車区間において,片道 1 回の乗車に限り有効なものとする。この場合,ICSF 乗車券 1 枚をもって 1 人が使用することができる。なお,大人用 PASMO PASSPORT から大人片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には,小児 1 人が使用することができる。
(2) 入場後は,当日限り有効とする。 (3) 途中下車の取扱いはしない。
(4) 乗継駅では,SF 残額が発駅からの片道普通旅客運賃に満たない場合,当該乗継駅での出場ができない。
(5) 乗継駅では,出場から再入場までの時間が 60 分を超えた場合,乗り継ぎの取扱いをしない。
2 PASMO PASSPORT に発売された企画乗車券については,当社の旅客営業規則等の定めるところによる。ただし,SF をチャージした IC 企画乗車券の有効区間外または有効期間の開始日前もしくは有効期間の満了日の翌日以降において乗車する場合は,前項を適用する。
(レファレンスペーパーの再印字)
第 18 条 レファレンスペーパーの記載事項が不明となったときまたは紛失したときは,速やかに当該 PASMO PASSPORT を当社に差し出して,レファレンスペーパーの再印字を請求しなければならない。
(無効となる場合)
第 19 条 外国人向け IC カード乗車券は,次の各号のいずれかに該当する場合は無効とする。この場合,無効となった外国人向け IC カード乗車券の取扱いは PASMO PASSPORT 取扱規則の定めによる。
(1) 旅行開始後の外国人向け IC カード乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
(2) 係員の承諾なく改札機等による改札を受けずに入出場した場合,または IC 企画乗車券の有効区間外の区間を乗車し,係員の承諾を受けずに出場した場合
(3) 外国人向け IC カード乗車券を使用資格者以外の者が使用した場合 (4) 使用資格を偽って購入した外国人向け IC カード乗車券を使用した場合
(5) 当社の旅客営業規則等に定める乗車券が無効となる事項に該当する場合
(6) 偽造,変造または不正に作成された外国人向け IC カード乗車券もしくは SF を使用した場合
(7) 旅客の故意または重大な過失により外国人向け IC カード乗車券が障害状態となったと認められる場合
(8) その他不正乗車の手段として使用した場合
(不正使用に対する旅客運賃・増運賃の収受)
第 20 条 前条の各号のいずれかに該当した場合,旅客営業規則の定めにより収受する 。第5章 障害返金
(障害返金)
第 21 条 ICSF 乗車券の障害返金の取扱いは,PASMO PASSPORT 取扱規則の定めるところにより行う。
2 IC 企画乗車券が付加された外国人向け IC カード乗車券の障害返金の取扱いを行う場合は,IC企画乗車券およびレファレンスペーパーを呈示したときに,障害返金整理票を発行する。ただし,返金する当日において企画乗車券の有効期間が終了している場合は,前項の取扱いをすることがある。
3 前項の規定により障害返金整理票が発行された当該 IC 企画乗車券は,旅客が障害返金整理票発行日の翌日から当該 IC 企画乗車券の有効期限が終了する日の翌日を起算日として 14 日以内に次の第1号から第3号の条件を満たしたうえ,SF 残額の返金を請求した場合に限って,当該 IC 企画乗車券に記録された SF 残額を返金する。
(1) 旅客が前項の規定により発行した障害返金整理票とともにレファレンスペーパーを提出すること。
(2) 旅客が当該 IC 企画乗車券を呈示すること。
(3) 当該 IC 企画乗車券の企画乗車券が当社で発売されたものであること。
4 前項において,企画乗車券の払い戻しをあわせて請求した場合は,旅客営業規則等の定めにより取り扱う。
5 当該 IC 企画乗車券の障害返金の申し出を受け付けた後,これを取り消すことはできない。
6 次の各号のいずれかに該当する場合は,理由のいかんを問わず障害返金の取扱いを行わない。 (1) 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2) 旅客の故意または重大な過失により IC 企画乗車券が障害状態となったと認められ,第 19条第7号により無効となった場合
(→第 19 条「無効となる場合」)
(免責事項)
第 22 条 この規則に定めのない,PASMO PASSPORT を媒体としたサービス(当社が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については,当社はその責めを負わない。
第6章 払い戻し
(払い戻し)
第 23 条 旅客は,PASMO PASSPORT 取扱規則の定めるところにより,SF 残額の払い戻しを請求することはできない。
2 旅客が,IC 企画乗車券に付加された企画乗車券の機能が不要になった場合は,旅客の申告により旅客営業規則等に定める払い戻しを行い,企画乗車券の機能のみ消去して返却する。
第7章 特殊取扱
(同一駅で出場する場合)
第 24 条 旅客は,ICSF 乗車券を使用して入場した後,任意の駅まで乗車し,出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は,実際乗車区間の普通旅客運賃を支払い,当該 ICSF 乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。ただし,旅客が IC 企画乗車券を使用する場合の取扱いは次の各号に定めるとおりとする。
(1) 有効期間内で有効区間内から入場した後,有効区間外の任意の駅まで乗車し,出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は,別途乗車となる区間の普通旅客運賃相当額を支払い,当該 IC 企画乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。
(2) 有効区間外の駅または有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降において入場した後,任意の駅まで乗車し,出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は,実際乗車区間の普通旅客運賃または別途乗車となる区間の普通旅客運賃相当額を支払い,当該 IC 企画乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。
2 次の各号に該当し,乗車せずに同一駅で出場する場合は,当該入場駅の入場料金を支払い,発駅情報の消去処理を受けなければならない。
(1) ICSF 乗車券を使用して入場した場合
(2) IC 企画乗車券を有効区間外の駅または有効期間の開始日前もしくは有効期間の満了日の翌日以降に使用して入場した場合
(列車の運行不能の場合の取扱方)
第 25 条 IC 企画乗車券を所持し,その乗車券の有効期間内に有効区間内を乗車する旅客が,改札機等による改札を受けた後,列車が運行不能となった場合,付加されている乗車券については旅客営業規則等に定める取扱いによる。
2 旅客が次の各号のいずれかに当てはまる外国人向け IC カード乗車券を所持し,改札機等による改札を受けた後,列車が運行不能となった場合は,アまたイの取扱いを選択のうえ請求することができる。
(1) ICSF 乗車券
(2) SF をチャージした有効区間外または有効期間の開始日前もしくは有効期間の満了日の翌日以降の IC 企画乗車券
ア 発駅まで無賃送還をするとき
乗車区間の旅客運賃は収受せず,無賃送還後,発駅での出場時に当該外国人向け IC カード乗車券の発駅情報の消去処理を行う。ただし,無賃送還中の途中駅で下車した場合は,次号に定める取扱いを適用する。
イ 発駅に至る途中駅まで無賃送還したときまたは当該駅で旅行を中止したとき
発駅から途中駅または当該駅までの片道普通旅客運賃相当額を,途中駅または当該駅において外国人向け IC カード乗車券の SF 残額から減額する。
第8章 IC カードの相互利用
(IC カードの相互利用)
第 26 条 株式会社パスモが相互利用を行う以下の IC カードについては,第3条第1項第1号に定める外国人向け IC カード乗車券として取り扱うこととし,本規定を準用する。
東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Welcome Suica」
2 前項で定める一部の外国人向け IC カード乗車券について,外国人向け IC カード乗車券を処理する機器で使用できない場合がある。
3 第1項に定める外国人向け IC カード乗車券において,この規則に定めのない事項については,法令,当社の旅客営業規則等および第1項に定める各 IC カードを発行する事業者の規則(以下「I C カード発行事業者規則」という。)の定めるところによる。
(IC カードの相互利用において取扱わない業務)
第 27 条 前条の規定にかかわらず,次の各号に定める取扱いは行わない。 (1) 第 11 条(発売)
(2) 第 13 条第4項(SF 残額の確認)
(3) 第 18 条(レファレンスペーパーの再印字)
(4) 第 21 条(障害返金),ただし本条に定める障害返金整理票交付手続きは行う。 (5) 第 23 条(払い戻し)
(相互利用における IC カード発行事業者規則に基づく取扱い)
第 28 条 以下の取扱いについては第 26 条第1項に定める IC カード発行事業者において,IC カード発行事業者規則の定めるところにより取り扱う。
第 19 条により無効となったカードの取扱い
附則
この規則は,2022 年3月 12 日から施行する。