CPE パックサービス利用規約
CPE パックサービス利用規約
2020年8月
第1章 総則
第1条 (本規約の適用)
1.株式会社エネルギア・コミュニケーションズ(以下「当社」と称します)は、このCPEパックサービス利用規約(以下「本規約」と称します)に基づき、CPEパックサービス(以下「本サービス」と称します)を提供します。本サービスは、次の各号に定めるサービス(以下これらを個別に「対象サービス」と称します)の総称であり、当社は、契約者の申込み内容に応じて対象サービスを提供します。なお、対象サービスの具体的な内容、料金(出張費、運送費、通信費等を含み、以下「本料金」と称します)等は、当社発行の見積書(以下「見積書」と称します)および当社所定の契約申込書(以下「契約申込書」と称し、見積書と併せて「契約申込書等」と称します)に定めるとおりとします。
(1)CPEパックにかかわる賃貸借サービス(オンサイト保守・センドバック保守)
(2)CPEパック(機器販売型)にかかわるサービス(オンサイト保守・センドバック保守)
2.本規約は本サービスにかかわる契約者(以下「契約者」と称します)と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。
第2条 (本規約の構成)
1.本規約は、第1章から第5章および次の各号の契約条項から構成されます。
(1)CPEパックにかかわる賃貸借サービス(オンサイト保守・センドバック保守)の提供条件は、第6章「CPEパックにかかわる賃貸借契約条項」に記載のとおりとします。
(2)CPEパック(機器販売型)にかかわるサービス(オンサイト保守・センドバック保守)の提供条件は、第7章「CPEパック(機器販売型)にかかわる契約条項」に記載のとおりとします。
2.当社が本サービスの円滑な運用を図るため、必要に応じて契約者に通知する本サービスの利用に関する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。
第3条(本規約の変更)
1.当社は本規約を必要に応じて変更することがあります。この場合には、本料金その他の提供条件は、変更後の本規約によります。
2.規約の変更は、当社のウェブサイトに掲載する方法により行われ、当該変更内容がウェブサイトおよびその他適切な方法により通知された日の翌日から 7 日間が経過した時、もしくは当社が別途定めた日にその効力が生じるものとします。
3.契約者が、規約の変更の効力が生じた後に、当該サービスを利用した場合には、変更後の規約のすべての記載事項について同意したものとします。
第4条(用語の定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 通信回線 | 当社が第9条(提供条件)にて規定する、本サービスとの接続を認めている通信サービスをいいます。 |
2 機器類 | 契約者が使用する通信回線に接続するルータ、スイッチ、ファイアウォール等をいいます。 |
3 設定業務 | 当社が別に定める様式に契約者が記入した内容(以下「設定情報」と称します)を、当社が、契約者の使用する通信回線に接続する機器類をレンタルまたは販売し、このレンタルまたは販売した機器(以下「対象機器」と称します)に投入する業務をいいます。 |
4 現地調整作業 | 当社が別に定める時間帯に、対象機器の設置作業、通信回線に接続する作業および通信回線との接続の正常性を確認する作業をいいます。 |
5 遠隔監視 | 対象機器の通信回線側に接続されたインターフェースを当社がpingにより遠隔で死活監視し、故障検知した場合は契約者に通知する業務をいいます。ただし、通信回線側で異常を検知した場合は、対象外とします。 |
第2章 契約
第5条 (利用申込み)
1.本サービスにかかわる契約(以下「本契約」と称します)の申込みをするときは、次の各号に定める事項について記載した契約申込書を本サービス取扱所(本サービスに関する業務を行う事業所をいいます)へ提出して頂きます。
(1)契約者情報
(2)契約内容
(3)保守業務を実施するうえで必要となる情報
(4)支払方法
(5)請求書送付先
(6)その他開通・変更希望日等必要な事項
2.契約者は、前項で当社に通知した内容に変更があるときは、当社が別に定める様式を利用して、直ちに当社に通知を行うものとします。
第6条(本契約の成立)
本契約は、前条による利用申込みを当社が承諾した時に成立いたします。承諾は、当社が契約者に書面にて通知します。
第7条(契約期間)
契約期間は契約申込書に記載の期間とし、対象機器のメーカーサポート終了日までの期間とします。
第8条(契約期間の延長)
1.本契約は、前条の契約期間が満了する1ヵ月前までに、契約者から書面による契約変更や契約終了等の申し立てがない場合は、契約期間満了日の翌日から起算して 1 年延長されたものとします。その後の期間においても同様とします。ただし再契約期間中に対象機器のメーカーサポート終了する場合はサポート終了日までの期間とします。
2.本契約の契約期間の延長は、再契約期間を含め対象機器のメーカーサポート終了までとします。
第9条(提供条件)
本サービスは、次の各号の通信回線のいずれかを利用されている契約者を対象に提供します。 (1) イーサネット通信網サービスのアクセス回線を利用する通信回線
(2) コンピュータ通信網サービスのうち、イーサネット方式のアクセス回線を利用する通信回線 (3) EneWingsVPNサービスのアクセス回線を利用する通信回線
第3章 サービス内容
第10条(本サービスの範囲)
本サービスでは、当社にて、契約者の使用する通信回線に接続する機器類をレンタルまたは販売し、このレンタルまたは販売した機器に関する次の各号いずれかの保守業務を提供します。
(1)「オンサイト保守」とは、対象機器の正常な運転の維持と故障の修復を行うため、設定業務、現地調整作業および遠隔監視、ならびに第35条(レンタル物件の保守等)第1項第2号ア または第42条(販売機器の保守等)第1項第2号ア の保守を行う業務をいいます。
(2)「センドバック保守」とは、対象機器の正常な運転の維持を行うため、設定業務、初期導入時の現地調整作業、遠隔監視、ならびに第35条第1項第2号イ または第42条第1項第2号イ の保守を行う業務をいいます。
(3)「コールドスタンバイ」とは、センドバック保守の対象機器の予備機を設置することをいい、センドバック保守の対象機器と同等の設定を行う設定業務、予備機の初期導入時の設置作業および通信回線との接続の正常性を確認する作業を行う業務をいいます。ただし、第35条第1項第
2号ウ または第42条第1項第2号ウ のとおり、保守は行いません。
第11条(対象機器の引き渡し)
1.契約者は、対象機器の現地調整作業や引き渡しに支障を来たさぬよう、設置場所における対象機器の受入れ準備を完了するものとします。また、対象機器の引き渡しに関し、あらかじめ当社が契約者に提出する見積書に記載した以外の費用が発生した場合、契約者がその負担に応じるものとします。
2.「引き渡し」とは、対象機器の設置が完了した時点とします。
3.契約者が対象機器の引き渡しを受けた後、契約者の営業日2日以内に対象機器の性能の欠陥について当社に対して書面による通知をなさなかった場合は、対象機器は正常な性能を備えた状態で引き渡されたものとします。
第12条(ソフトウェア複製等の禁止)
契約者は、対象機器の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」と称します)に関し、次の各号の行為を行うことはできないものとします。
(1) 有償無償を問わず、ソフトウェアを第三者へ譲渡し、またはその再使用権の設定を行うこと。
(2) ソフトウェアを本契約以外のものに利用すること。
(3) ソフトウェアを複製すること。
(4) ソフトウェアを変更または改作すること。
第13条(保守情報)
1.当社は契約者から契約申込書にて提供された連絡先等の保守業務を実施するうえで必要となる情報(以下「保守情報」と称します)に基づいて保守業務を実施するものとします。
2.契約者は、前項に定める保守情報の変更が発生した際には、当社が別に定める様式を利用して、直ちに当社に通知を行うものとします。
第14条(責任の制限)
1. 当社は、契約期間中、対象機器が正常に作動しない場合、保守業務を行います。当社が、保守業務を行ったうえでもなお、その該当機器が全く利用できない状態が継続し、その原因が当社の責に帰すべき事由であり、契約者に著しい損害を与えた場合には、契約者は、それにより
生じた損害について、当社に対し、該当機器に係る一ヵ月分の月額料金の額を限度として賠償を請求できるものとします。ただし、通信回線側で異常を検知した場合は、対象外とします。また、当社は、その予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害および逸失利益等については損害責任を負わないものとします。
2.前項により契約者が対象機器を利用できない期間があったとしても契約期間は延長しないものとします。
3.契約者は、契約期間中に、契約者の責に帰すべき事由により当社または第三者に損害が発生した場合、契約者の責任と費用負担で解決するものとします。
4.天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働紛争、交通機関の事故、その他当社の責に帰することのできない事由に起因する本規約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能については、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第15条(対象機器の移動等)
対象機器の移動または移転については、当社が契約者より別途有償にて作業を請け負うものとします。
第4章 料金等
第16条(料金等)
1. 契約者は、契約申込書等の料金に消費税等相当額を付した金額(以下「提供料金等」と称します)を、当社に対して支払います。
2. 契約申込書等に定める料金または工事に関する費用について支払いを要するものとされている額は、契約申込書等に規定する税抜額(消費税等相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した額に消費税等相当額を加算した額とします。
3. 月額料金の計算は1ヵ月単位とし、1ヵ月未満の契約日数については、該当月の暦日数での日割計算によるものとします。
4.設定業務・現地調整作業等にかかる費用については、第 1 回目の提供料金等と同時に請求します。
5.設定業務・現地調整作業等にかかる費用については、設定条件等により契約申込書等に表示する金額に加え別途追加料金をいただく場合があります。
6.契約者が本契約に係わる金銭債務の履行を遅延した場合は、年率14.6%の遅延利息を支払うものとします。
7.当社は、契約者に対して支払請求書にて発生した料金を請求するものとし、契約者は、当社の支払条件に基づき当社が指定する期日までに支払うものとします。
第17条(消費税額、地方消費税額)
本料金、その他本契約に基づく費用に課税される消費税および地方消費税額は、契約者の負担とします。なお、将来において消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、契約者は、当該変更後の税率に基づき増額または減額された税額を負担するものとします。
第5章 雑則
第18条(承諾の限界)
当社は、本契約の申込者について次の各号に該当する場合もしくはおそれがある場合には、本契
約の申込みの全部または一部を承諾しない場合があります。
(1)本契約の申込みに際し、虚偽の届出をしたことが判明した場合
(2)申込者が本契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断した場合
(3)申込者が未xx等に該当し、申込みに際して法定代理人等の同意等を得ていない場合
(4)当社の競合他社等、事業上の秘密を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明した場合
(5)第32条(解除)または第41条(解除)のいずれかの事由に該当するおそれがある場合
(6)当社の業務の遂行上または技術上支障がある場合
(7)その他前各号に準ずる場合で、当社が本契約の締結を適当でないと判断した場合
第19条(再委託)
当社は、本規約に定める当社の業務の全部または一部を、当社が指定する第三者に再委託することができるものとします。
第20条(秘密保持)
契約者および当社は、本契約の履行にあたり知り得た契約者または当社の技術上、経営上およびその他一般に公表していない事項に関する秘密を厳守し、これを目的外に使用しないこととします。また、前条に定める事項を行う場合も、当社は第三者にも同様の守秘義務を課すこととします。ただし、法令上必要とされる場合または相手方の書面による同意を得た場合は、この限りでありません。
第21条(債権譲渡)
当社は本契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡継承し、もしくは担保に差し入れることができるものとします。
第22条(相殺の禁止)
契約者は、本契約に基づき当社に対し負担する債務を、当社または当社の承継人に対する契約者の債権をもって相殺することはできません。
第23条(協議事項)
本契約に定めのない事項または本契約に疑義を生じた場合は、契約者・当社双方がxxxxの原則に従って協議し、解決するよう努力するものとします。
第24条(合意管轄)
本契約に関して紛争が発生し、訴訟によってこれを解決する場合は、広島地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第6章 CPE パックにかかわる賃貸借契約条項
第25条(提供内容)
本章に基づき、当社は、契約申込書に記載の機器(以下「レンタル物件」と称します)を契約者に賃貸し、契約者は、これを賃借し契約申込書に記載の保守業務の提供をうけるものとします。
第26条(レンタル物件の担保責任)
1.当社は、レンタル物件の引き渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性、契約者の使用目的への適合性について担保しません。
2.当社は、契約期間中レンタル物件の性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合、第35条
(レンタル物件の保守等)に基づき保守業務を行います。
3.当社は、前項に定める以外の責任は負いません。
第27条(レンタル物件の使用保管)
1.契約者は、レンタル物件の設置場所につき適切な温度、湿度その他良好な環境の保持に努めるとともに、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用・保管し、その本来の使用目的以外に使用しないものとします。
2.レンタル物件の運用に伴って発生する消耗品、用力費等の諸費用は、契約者が負担するものとします。
3.契約者は、レンタル物件の譲渡、転貸および改造をしてはならないものとします。また、契約者は、レンタル物件に他装置の取り付け等を行う場合は、当社の書面による承諾を得るものとします。また、契約者はレンタル物件を分解、修理、調整、設定情報の変更をしたり、レンタル物件に貼付された当社の所有権を明示する標識、調整済の標識等を除去、汚損しないものとします。
4.契約者は、レンタル物件に対する電源断、接続変更等、当社の遠隔監視に支障がある作業は、事前に、当社に通知し、当社の承諾を得るものとします。
第28条(レンタル物件の使用管理義務違反)
第11条により、契約者が当社からレンタル物件の引き渡しを受けた後、契約者の責に帰すべき事由、天災その他自然的もしくは人為的事象、または双方いずれにもその責に帰することのできない事由によりレンタル物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含みます。以下同じとします)、毀損(所有権の制限を含みます。以下同じとします)した場合は、契約者は次の各号のとおり損害賠償金を支払うものとします。この場合、契約者は、レンタル物件の使用の可否にかかわらず契約期間中の月額料金の支払義務を免れないものとします。
(1) レンタル物件が滅失した場合は、契約者は当社に対して、代替または新品機器の購入代金相当額を損害賠償金として支払うものとします。
(2) レンタル物件が毀損した場合は、契約者は当社に対して、レンタル機器の修理代を損害賠償金として支払うものとします。
第29条(レンタル物件の譲渡等の禁止)
契約者は、レンタル物件を第三者に譲渡または転貸し、若しくはレンタル物件について、質権、抵当権および譲渡担保権その他一切の権利を設定することはできないものとします。
第30条(通知義務)
1.契約者は、レンタル物件に事故が発生した場合には直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2.契約者は、レンタル物件が正常に作動しないことに気づいた場合には直ちにその旨を当社に通
知するものとします。
..
3.契約者に第32条(解除)第1項各号の事由が発生したとき、または契約者の住所、商号、に
変更があるときは、契約者は直ちにその旨を当社に書面で通知します。
第31条(途中解約)
1.契約者が契約期間の満了前に本契約を解約するときは、解約希望日の1ヵ月前までに当社が別に定める様式を利用して、当社に対して通知するものとします。
2.前項の場合は、契約者は当該契約期間における提供料金等の総額より支払済の提供料金等を差し引いた金額に当社所定の料率を乗じた金額を解約清算金として当社に支払うものとします。
3.契約者が契約締結日からレンタル開始日前日までの期間で解約するときは、解約があったときまでに当社が要した費用を解約清算金として当社に支払うものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第32条(解除)
1.契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は契約者に対して通知または催告をするこ となく本契約を解除することができるものとします。この場合契約者は、直ちにレンタル物件を 返還し、当社に対して前条第2項の解約清算金およびその他金銭債務全額を直ちに現金で支払い、当社になお損害があるときはこれを賠償するものとします。
(1)提供料金等その他金銭債務の支払いの停止があったとき。
(2)差押、仮差押、仮処分もしくは租税滞納処分を受け、または民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら申立をしたとき。
(3)自ら振出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡り処分を受ける等業務停止状態に至ったとき。
(4)監督官庁より営業の廃止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。
(5)営業の停止もしくは変更または解散の決議をしたとき。
(6)経営状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
(7)当社が提供する通信回線を解約したとき。
2. 第1項のほか、契約者が本契約に違反し、相当の期間を定めて催促したにもかかわらず、なおその期間内に是正しないとき、当社は本契約を解除することができるものとします。この場合契約者は、直ちにレンタル物件を返還し、当社に対して前条第2項の解約清算金およびその他金銭債務全額を直ちに現金で支払い、当社になお損害があるときはこれを賠償するものとします。
3. 第1項および第2項の場合、契約者は当社に対してレンタル物件の回収に要した費用を支払うものとします。
第33条(レンタル物件の返還)
1.契約者は、契約期間の満了による解約、途中解約、解除、その他の理由により本契約が終了した場合は、レンタル物件を直ちに当社の指定する場所に返還するものとします。この場合、前条第3項の場合を除いて、返還に要する運送費用は当社負担とします。
2.前項の場合、契約者の責による事由または天変地異その他不可抗力に基づき、レンタル物件を返還せず(滅失を含みます)、また毀損したレンタル物件を返還したときは、契約者は当社に対して、レンタル物件に対する損害賠償として、第28条(レンタル物件の使用管理義務違反)に規定する額を支払うものとします。
3.レンタル物件を返還した後の設置場所の原状回復については、契約者が自己の費用負担にて行うものとします。
第34条(レンタル物件の返還遅延の損害金)
契約者が当社に対してレンタル物件の返還をなすべき場合、レンタル物件の返還をなすべき事象が発生した日から10営業日、もしくは別に契約者と当社の間で合意した期日を期限とし、その期限までに返還するものとします。その返還を遅延したときは、その期限の翌日から返還の完了日まで、本契約に基づく月額の本料金相当の損害金を支払うものとします。この場合、損害金の計算は1ヵ月単位で計算し、日割計算はしないものとします。
第35条(レンタル物件の保守等)
1.当社は、契約期間中にレンタル物件の機能障害等で契約者の使用上不都合が生じた場合には、当社は次の各号の保守を行います。
(1)当社は、遠隔監視による故障検知をした場合、故障原因の切り分けを行い、故障原因がレンタル物件にあること、またはその恐れがあることを確認した後、契約者に連絡するものとします。また、契約者から当社へ通知する場合についても同様の対応を行うものとします。
(2)当社は、契約申込書の保守種別のとおり、対象機器の保守業務を行うものとします。
ア. オンサイト保守の場合、必要に応じて保守員を派遣し、現地での故障確認、故障した対象機器の修理、設定情報の復元、保守作業後の対象機器での通信回線との通信の正常性確認を実施するものとします。
イ. センドバック保守の場合、必要に応じて当社が用意する代替機を契約者に送付するものとします。契約者は代替機の運送業者からの受領、故障した対象機器の代替機への交換、交換後の対象機器での通信回線との通信の正常性確認、故障した対象機器の当社への送付を実施するものとします。当社への対象機器の送付に要する費用は契約者の負担とします。代替機を運送業者から受領するまでの間、契約者は、レンタル物件の使用の可否にかかわらず契約期間中の月額料金の 支払義務を免れないものとします。
ウ.当社はコールドスタンバイ機の保守は行いません。
(3) 当社による保守業務の結果、発生した事象の原因が契約者に起因するもの(毀損を含みます)であった場合、当社は契約者に対し、保守業務に要した費用を別途請求するものとします。
2.保守には、次の各号の作業は含まないものとします。
(1) レンタル物件以外の機器の修理および立会い。
(2) レンタル物件の移設、増設および撤去に関する作業ならびに立会い。
(3) 契約者の要求によるレンタル物件の改造。
(4) レンタル物件外部の電気作業および通信回線以外の回線への接続のための立会い。
(5) 契約者の故意および過失、天災その他自然的もしくは人為的事象または双方いずれにもその責に帰することのできない事由により生じた装置の調整、修理、部品交換。
(6) レンタル物件のデータ変更作業(バージョンアップ等を含みます)。
(7) レンタル物件の故障原因の解析および報告。
(8) 本契約所定の保守形態以外の対応による修理作業。
(9) レンタル物件への故障対応以外の調査・解析業務。
(10)レンタル物件の代替機への交換作業および立会い。(センドバック保守の場合)
3.オンサイト保守の契約者は、当社が円滑に保守を行えるように、次の各号の事項を実施するものとします。
(1) 故障連絡時における、レンタル物件の状況確認。
(2) 当社または当社の指定する保守員のレンタル物件設置場所への立入りの許可、ならびに、契約者の負担による立入り手続・安全対策等。
(3) 保守の作業に必要とする十分なスペースの提供。
(4) 保守にあたり必要とする電力、電話等の無償供与、ならびに、契約者の負担による関連機器の運転操作、保守の作業に伴う機器の停止等。
(5) 作業後のシステムの動作確認。
(6) 機器使用場所の環境を所定の条件にて維持すること、ならびに、所定の使用方法による機器の使用。
(7) 保守作業時における立会い。
4.保守その他工事等を行うことにより、レンタル物件の利用を一時的に停止せざるをえないときは、当社はあらかじめその旨を契約者に通知して、必要な範囲でレンタル物件を含むネットワークシステムを停止できるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、通知を省略して停止できるものとします。
第36条(レンタル物件に係わる公租公課)
契約者は、契約期間中に固定資産税額が増額された場合または本契約に基づく取引に賦課される公租公課が新設または増額された場合には、本料金の見直しに応じるものとします。
第7章 CPE パック(機器販売型)にかかわる契約条項
第37条(提供内容)
本章に基づき、当社は、契約申込書に記載の機器(以下「販売機器」と称します)を契約者に売り渡し、契約者は、これを買い受け、契約申込書に記載の保守業務の提供をうけるものとします。
第38条(販売機器の担保責任)
1.当社は、契約期間中販売機器の性能の欠陥により機器が正常に作動しない場合、42条(販売機器の保守等)に基づき保守業務を行います。
2.当社は、前項に定める以外の責任は負いません。
第39条(通知義務)
1.契約者は、契約期間中に販売機器が正常に作動しないことに気づいた場合には直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2.契約者に第41条(解除)第1項各号の事由が発生したとき、または契約者の住所、商号、代表者に変更があるときは、契約者は直ちにその旨を当社に書面で通知します。
第40条(途中解約)
契約者が契約期間の満了前に本契約を解約するときは、解約希望日の1ヵ月前までに当社が別に定める様式を利用して、当社に対して通知するものとします。
第41条(解除)
1.契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は契約者に対して通知または催告をすることなく本契約を解除することができるものとします。この場合、契約者は、当社に対して金銭債務全額を直ちに現金で支払い、当社になお損害があるときはこれを賠償するものとします。
(1)提供料金等その他金銭債務の支払いの停止があったとき。
(2)差押、仮差押、仮処分もしくは租税滞納処分を受け、または民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申立てられ、または自ら申立をしたとき。
(3)自ら振出しもしくは引き受けた手形または小切手につき不渡り処分を受ける等業務停止状態に至ったとき。
(4)監督官庁より営業の廃止または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。
(5)営業の停止もしくは変更または解散の決議をしたとき。
(6)経営状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
(7)当社が提供する通信回線を解約したとき。
2. 第1項のほか、契約者が本契約に違反し、相当の期間を定めて催促したにもかかわらず、なおその期間内に是正しないとき、本契約を解除することができるものとします。この場合、契約者は、当社に対して金銭債務全額を直ちに現金で支払い、当社になお損害があるときはこれを賠償するものとします。
第42条(販売機器の保守等)
1.当社は、契約期間中に販売機器の機能障害等で契約者の使用上不都合が生じた場合には、当社は次の各号の保守を行います。
(1)当社は、遠隔監視による故障検知をした場合、故障原因の切り分けを行い、故障原因が販売機器にあること、またはその恐れがあることを確認した後、契約者に連絡するものとします。また、契約者から当社へ通知する場合についても同様の対応を行うものとします。
(2)当社は、契約申込書の保守種別のとおり、販売機器の保守業務を行うものとします。
ア. オンサイト保守の場合、必要に応じて保守員を派遣し、現地での故障確認、故障した対象機器の修理、設定情報の復元、保守作業後の対象機器での通信回線との通信の正常性確認を実施するものとします。
イ. センドバック保守の場合、必要に応じて当社が用意する代替機を契約者に送付するものとします。契約者は代替機の運送業者からの受領、故障した対象機器の代替機への交換、交換
後の対象機器での通信回線との通信の正常性確認、故障した対象機器の当社への送付を実施するものとします。対象機器の当社への送付に要する費用は契約者の負担とします。代替機を運送業者から受領するまでの間、契約者は、対象機器の使用の可否にかかわらず契約期間中の月額料金の 支払義務を免れないものとします。
ウ.当社はコールドスタンバイ機の保守は行いません。
(3) 当社による保守業務の結果、発生した事象の原因が契約者に起因するもの(毀損を含みます)であった場合、当社は契約者に対し、保守業務に要した費用を別途請求するものとします。
2.保守には、次の各号の作業は含まないものとします。
(1) 販売機器以外の機器の修理および立会い。
(2) 販売機器の移設、増設および撤去に関する作業ならびに立会い。
(3) 契約者の要求による販売機器の改造。
(4) 販売機器外部の電気作業および通信回線以外の回線への接続のための立会い。
(5) 契約者の故意および過失、天災その他自然的もしくは人為的事象または双方いずれにもその責に帰することのできない事由により生じた装置の調整、修理、部品交換。
(6) 販売機器のデータ変更作業。(バージョンアップ等を含みます)
(7) 販売機器の故障原因の解析および報告。
(8) 契約の保守形態以外の対応による修理作業。
(9) 販売機器への故障対応以外の調査・解析業務。
(10) 販売機器の代替機への交換作業および立会い。(センドバック保守の場合)
3.オンサイト保守の契約者は、当社が円滑に保守を行えるように、次の各号の事項を実施するものとします。
(1) 故障連絡時における、販売機器の状況確認。
(2) 当社または当社の指定する保守員の販売機器設置場所への立入りの許可、ならびに、契約者の負担による立入り手続・安全対策等。
(3) 保守の作業に必要とする十分なスペースの提供。
(4) 保守にあたり必要とする電力、電話等の無償供与、ならびに、契約者の負担による関連機器の運転操作、保守の作業に伴う機器の停止等。
(5) 作業後のシステムの動作確認。
(6) 機器使用場所の環境を所定の条件にて維持すること、ならびに、所定の使用方法による機器の使用。
(7) 保守作業時における立会い。
4.保守その他工事等を行うことにより、販売機器の利用を一時的に停止せざるをえないときは、当社はあらかじめその旨を契約者に通知して、必要な範囲で販売機器を含むネットワークシステムを停止できるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、通知を省略して停止できるものとします。
付則
(実施期日)
本規約は平成 26 年 2 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
この改正規定は平成 27 年 6 月 1 日から実施します。
付則
(実施期日)
この改正規定は平成 30 年 4 月1日から実施します。
付則
(実施期日)
この改正規定は 2019 年 10 月1日から実施します。
付則
(実施期日)
この改正規定は 2020 年 4 月1日から実施します。
付則
(実施期日)
この改正規定は 2020 年 8 月1日から実施します。