Contract
委 託 契 約 書(案)
xx県松本空港管理事務所長 xx xx(以下「委託者」という。)と
(以下「受託者」という。)は、次の条項により、保守管理業務に関する委託契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者と受託者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(秘密の保持)
第1条の2 受託者は、本契約の履行に際し知り得た委託者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契約の終了後においても同様とする。
(委託業務)
第2条 委託業務の名称及び内容は、次のとおりとする。
(1) 業務の名称 令和5年度 xx空港灯火施設保守管理業務
(2) 業務の内容 航空灯火監視及び巡視 一式
航空灯火電気設備保守 一式
(履行期間)
第3条 委託業務の履行期間は、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までとする。
(委託料)
第4条 委託料は、 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
(契約保証金)
第5条 受託者は、契約保証金 円をこの契約締結と同時に委託者に支払うものとする。
2 委託者は、第7条第2項の規定により検査に合格し、委託業務完了報告書(成果品)の引渡しを受けた後、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
(委託業務の処理方法等)
第6条 受託者は、xx空港機能管理規程(セイフティ編)第6章、特記仕様書、関係法令及び関係基準に基づき委託業務を実施しなければならない。
2 受託者は、前項の要領、仕様書に定めのない事項については、委託者の指示を受け委託業務を実施しなければならない。
3 受託者は、委託業務を開始したとき又は業務実施代理人を定めたときは、その旨を委託者に届出なければならない。
4 受託者は、委託者から請求があったときは、委託業務の進捗状況について委託者に報告しなければならない。
5 受託者は保守作業を行う前に委託者に連絡をし、承諾を得なければならない。
6 この契約で定めるすべての保守管理業務は、空港の運用時間内に行うことを原則とするが、内容により実施できない場合は、委託者の承諾を受け空港の運用時間外に実施しなければならない。
7 受託者は点検後不具合があると判断した場合は、これらを修理し、又は調整しなければならない。
8 保守管理業務遂行上、故障等で委託者の要求があった場合は、受託者の業務時間外においても直ちに技術者を派遣し、速やかに修理対応を行わなければならない。
9 受託者は、業務実施に伴い、機器等の取扱いについて専門知識が必要と判断した場合又は委託者が必要と判断した場合は、受託者の負担において専門知識のある者の講習を受けなければならない。
(業務完了報告及び検査)
第7条 受託者は、毎月5日までに前月の委託業務の処理内容について委託業務完了報告書を委託者に提出しなければならない。ただし、5日が休日の場合は、休日明けまでとする。
2 委託者は、前項の報告書の提出があったときは、10 日以内に受託者の立ち会いの上でその検査を行い、合格した時は引き渡しを受けるものとする。
3 受託者は、前項の規定による検査の結果不合格となったときは、委託者の指定する日までに補正して提出し、再度検査を受けなければならない。
4 前2項の規定による検査に直接要する費用は受託者の負担とする。
(委託料の支払)
第8条 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から 30 日以内に委託料を支払うものとする。
2 委託者が、その責に帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が 30 日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が 30 日を超えた日に満了したものとみなす。
(前金払)
第9条 受託者は、前条の規定にかかわらず、委託料の 10 分の3に相当する額の範囲内におい て、委託業務の実施に必要な費用の前金払を委託者に請求することができるものとする。
(危険負担)
第 10 条 第7条の規定による引渡し前に生じた成果品の亡失又はき損による損害は、受託者の負担とする。
(契約不適合責任)
第 11 条 受託者は、成果品の引渡し後1年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日まで に、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない。
(権利義務の譲渡、承継)
第 12 条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(再委託の禁止)
第 13 条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(支給品及び貸与品)
第 14 条 委託業務の実施に必要な交換部品のうち、灯器及び電球は委託者からの支給品を使用し、その他の消耗品は受託者の負担とする。
(契約内容の変更)
第 15 条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託者と受託者が協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約解除)
第 16 条 委託者は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受託者が、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は完了することができないことが明らかと認められるとき。
(2) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けたとき。
(3) 前2号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。
(談合その他の不正行為による解除)
第 16 条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第 16 条の3 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(歳出予算に計上されない場合の解除)
第16条の4 委託者は、委託者の歳出予算において、この契約に係る予算が計上されない場合は、この契約を解除するものとする。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受託者に損害が生じたときは、委託者にその賠償を請求することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第 17 条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は第7条第1項に規定する期限までに委託業務完了報告書(成果品)を提出しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日又は委託業務完了報告書(成果品)を提
出した日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第8条第1項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第 11 条の場合において、委託者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として委託者に支払わなければならない。
4 受託者は、第 16 条から第 16 条の3までの規定により契約が解除されたときは、第5条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
5 委託者は、前項の場合において、第5条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
6 受託者は、第1項又は第4項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 18 条 受託者は、第 16 条の2第1号又は第2号に該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 16 条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 19 条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第20条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和 年 月 日
委託者 住 所 xxxxxxxxxxx8909
職・氏名 xx県xx空港管理事務所長 xx xx 印
受託者 住 所
法人 名
代表者職・氏名 印
(別 紙)
料金内訳書
委託者が受託者に支払う契約料金の金額については、次のとおりとする。
契 約 金 額 | ||
年 額 | 金 | 円 |
(うち消費税等額 金 円) |
委託料内訳
区分 | 委託料(円) | うち消費税等額(円) |
令和 5年 4月 | 契約金額に6%を乗じた額を上限とし、契 約時に協議の上決定する。 | |
令和 5年 5月 | 契約金額に6%を乗じた額を上限とし、契約 時に協議の上決定する。 | |
令和 5年 6月 | 契約金額に6%を乗じた額を上限とし、契約 時に協議の上決定する。 | |
令和 5年 7月 | 契約金額に6%を乗じた額を上限とし、契約 時に協議の上決定する。 | |
令和 5年 8月 | 契約金額に6%を乗じた額を上限とし、契約 時に協議の上決定する。 | |
令和 5年 9月 | 契約金額に9%を乗じた額を上限とし、契約 時に協議の上決定する。 | |
令和 5年10月 | 契約金額に6%を乗じた額を上限とし、契約 時に協議の上決定する。 | |
令和 5年11月 | 契約金額に6%を乗じた額を上限とし、契約 時に協議の上決定する。 | |
令和 5年12月 | 契約金額に6%を乗じた額を上限とし、契約 時に協議の上決定する。 | |
令和 6年 1月 | 契約金額に6%を乗じた額を上限とし、契約 時に協議の上決定する。 | |
令和 6年 2月 | 契約金額に6%を乗じた額を上限とし、契約 時に協議の上決定する。 | |
令和 6年 3月 | 契約金額に31%を乗じた額を上限とし、 契約時に協議の上決定する。 | |
合 計 | 契 約 額 |