総則 (名称) 小学校運動部活動から社会体育への移行に伴い受皿として、NPO法人クラブ きくよう(以下「クラブきくよう」とする。)にて設立する教室を「ジュニア きくスポ」と称する。 (位置づけ) 「ジュニアきくスポ」はクラブきくよう・指導者・参加者する児童・保護者 との合意により成立するクラブきくようの事業であり教室の開設・閉設、統括 運営の決定権はクラブきくようが有する。 (目的) 「ジュニアきくスポ」はスポーツを通じて児童の健全な育成と体力向上を図る...
【ジュニアきくスポ 規約】
第1章 |
第1条 |
総則 |
(名称) |
小学校運動部活動から社会体育への移行に伴い受皿として、NPO法人クラブ |
きくよう(以下「クラブきくよう」とする。)にて設立する教室を「ジュニア |
きくスポ」と称する。 |
(位置づけ) |
「ジュニアきくスポ」はクラブきくよう・指導者・参加者する児童・保護者 |
との合意により成立するクラブきくようの事業であり教室の開設・閉設、統括 |
運営の決定権はクラブきくようが有する。 |
(目的) |
「ジュニアきくスポ」はスポーツを通じて児童の健全な育成と体力向上を図る |
と共にスポーツに親しみ、楽しむことを目的とする。 |
(活動目標) |
(1)元気な子どもを育てる。 |
(2)社会性、コミュニケーション能力、また優しく周りに気配りができる |
子どもを育てる。 |
(3)体力の向上を目指すとともに、仲間やチームづくりを学ぶ。 |
(4)指導者育成、保護者との連携を図り、スポーツを通じて地域づくりに貢 |
献する。 |
(活動内容) |
(1)参加対象者は原則町内在住小学4年生以上とする。 |
(2)活動場所は各小学校グラウンド及び体育館とする。 |
(3)原則活動日は週2日とする。(日祝日は除く) |
(4)大会や練習試合を行う場合は月2までとする。 |
(5)活動時間帯は(4月から10月、3月)平日16時30分から18時30分 |
(11月から2月)平日16時30分から18時00分 |
※ ただし、大会や練習試合についてはこの限りではない。 |
(6)緊急により活動を中止する場合は、ジュニアきくスポ安心メールを通じ |
学校や保護者への連絡を入れることとする。 |
(7)月の活動日数は5程度とする。 |
(学校の事情、天候、施設利用状況により変更する場合がある。) |
構成員 |
(構成) |
(1)「ジュニアきくスポ」は統括運営を行うクラブきくよう、教室運営 |
を行う指導者・参加する児童・保護者の協力にて構成される。 |
(2)児童は原則菊陽町在住の小学生とする。 |
(任務) |
(1)クラブきくようは「ジュニアきくスポ」事務局を設け、担当者を置き |
運営及び事務業務を行う。 |
運営 |
(運営) |
(1)会費は月謝制:2,500円とする。 |
第2条
第3条
第4条
第5条
第2章 |
第6条 |
第7条
第3章 |
第8条 |
(2)会費の内訳は、指導者xx・事務局人件費・諸経費・保険料とする。 |
※諸経費(保険料・事務費・指導者講習費等) |
(3)入会は、所定の入会申込書及び誓約書に必要事項を記載し、事務局へ |
提出を承認を得て入会とする。 |
(4)欠席や月途中での退会による月謝・保険料の返納は行わない。 |
(5)月謝の未納がある場合、退会月までに精算しなければならない。 |
(6)指導者は指導者の資質向上を図るため、指導に必要な知識や技術等について、 |
研修会や講習会に参加するよう努める。 |
(7)教室立上げ、既存指導者の退任等に伴う新規指導者確保は、事務局が |
主体となり、菊陽町・学校・保護者・スポーツ団体及びスポーツ関連 |
企業の協力を持って行う事とする。 |
(3)指導者を含めた教室参加者は全てスポーツ障害保険に加入する事とし |
費用は会費に含まれ、事務手続きは事務局にて行う。 |
(緊急時の対応) |
(1)台風等による緊急時の集団下校や臨時休校の場合、ジュニアきくスポの |
活動は中止とする。 |
(2)インフエンザ等流行による学校(学級・学年)閉鎖又は感染症の予防及び |
感染症の患者に対する医療に関する法に定める疾患の状態となった場合に |
については、ジュニアきくスポを利用することができない。また、学級閉 |
鎖等となった場合、たとえ児童に病気の症状が出ていない場合であっても |
ジュニアきくスポの活動に参加することは禁止するものとする。 |
(保険等) |
(1)活動中の事故等に対する補償は、すべて保険の範囲内とし、保険の対象を |
超える賠償請求をすることはできないこととする。また、事故に対する責 |
任については、原則として指導者に問わないものとする。 |
(2)指導者を含めた教室参加者は全てスポーツ障害保険に加入する。 |
(ジュニアきくスポの活動制限) |
・次の各号に該当する事由を行った者について、ジュニアきくスポの活動を制限 |
退会を勧告又は強制的に退会させることができる。 |
(1)ジュニアきくスポの秩序を乱す行為を繰り返す場合。 |
(2)児童・指導員のプライバシーや人権を侵害する場合。 |
(3)知り得た個人情報を無断で漏洩する場合。 |
(4)ジュニアきくスポの金品、備品等を私的に使用又は持ち出した場合。 |
(5)ジュニアきくスポの備品等を故意に破壊する場合。 |
(6)全各号のほか、ジュニアきくスポの運営に支障をきたすような行為を行う |
場合。 |
(7)月謝を2ヶ月以上滞納した場合。 |
(会議等) |
(1)必要に応じて事務局は指導者・保護者を対象とした会議を設け、運営改善 |
や次年度教室継続等について協議を行う。 |
(2)教室三者にて解決できないトラブルが発生した場合、指導者・児童・保護 |
者はそれぞれ事務局へ解決の要請を行う事ができ、事務局はxxな観点より適 |
切に問題解決に取り組む。 |
第9条
第10条
第11条
第12条
(規約改定) |
本規約の改訂はNPO法人クラブきくよう理事の承認を以って行い、承認は理事 |
総数の過半数によるものとする。 |
この規約は、2019年4月1日から施行する。 |
2020年4月1日一部改正 |
2021年4月1日一部改正 |
‐2‐ |
附則
【ジュニアきくスポ教室運営規則】
第1章 |
第1条 |
総則 |
(主旨) |
この規則は、NPO法人クラブきくようの規約の規定に基づき、各小学校に設立する |
各競技種目の活動に「ジュニアきくスポ教室」(以下「教室」という)必要な事項 |
を定める。 |
(構成) |
「ジュニアきくスポ」は統括運営を行うクラブきくよう、教室運営 |
を行う指導者・参加する児童・保護者の協力にて構成される。 |
第2条
(役割) |
(1)指導者 |
1. 児童への技術指導を行う。 |
2. 児童の健康管理に努める。 |
3. 備品・施設を点検し安全管理に努める。 |
4. 指導者は必要に応じて、資格の取得や必要な講習会への参加に努める。 |
(ジュニアきくスポ規約 第8条 (6)) |
5. 指導者は教室児童の出席簿管理、活動日誌を作成し事務局への報告を行う。 |
6. 事故が発生した場合指導者・保護者にて適切な処置・対処し、速やかに事 |
務局への報告を行う。 |
(2)児童 |
1.教室の取決めを守り、みんなで協力しあい、楽しい教室づくりに取り組む。 |
(3)保護者 |
1. 児童の健康状態に注意し、指導者と共に安全管理に努める。 |
2. 児童送迎は原則保護者が責任をもって行う。 |
第3条
第2章 |
第4条 |
運営 |
(運営) |
(1)その他、教室活動に必要な消耗品等の購入に係る費用は、事務局の許可の下 |
別途定めることができる。 |
(2)新規入会希望者には、指導者又はクラブきくようが教室内容の説明し、入会する |
場合は手続きの案内(入会書類)を行う。 |
(3)連絡は、事務局より安心メールを通じて保護者に連絡することとする。 |
この規則は、2019年4月1日から施行する。 |
2020年4月1日一部改正 |
附則