Contract
金融行政体験実習に関する覚書
金融庁(以下「甲」という。)と○○○大学【又は大学院】(以下「乙」という。)は、別紙に記載された学生を実習生として受け入れる金融行政体験実習(以下「実習」という。)の実施に関して、次のとおり覚書を締結する。
第1 基本的役割等
甲は、別紙のとおり学生を金融行政体験実習生として受け入れ、学生に対し必要な指導・助言を行う。
乙は、学生に対して「金融行政体験実習実施要領」及び本覚書に定める事項を周知するとともに、円滑な実習を進めるため必要な指導等を行う。
第2 実習期間中の身分等
(1)学生の服務については、原則として職員の服務に準ずるものとし、学生は指導員の指導・監督等に従わなければならない。
(2)実習に伴って生じた一切の経費(交通費、食費、宿泊費等)は、全て学生の負担とする。
(3)実習時間は、午前9時30分から午後6時15分までとする。このうち、午後0時から午後1時までを休憩時間とする。
ただし、実習指導官が必要と認める場合には、あらかじめ学生の同意を得て、上記時間以外においても実習を実施することができるものとする。
第3 災害補償等
学生は、実習期間中の事故等により傷害を負った場合又は甲(その職員を含む。)若しくは第三者に損害を与えた場合等に備え、原則として、「学生教育研究災害傷害保険」及び「インターンシップ等賠償責任保険」等の保険に加入しなければならない。この場合において、これらの保険の利用等に関して必要な手続は、乙が行う。
第4 秘密の保持等
学生は、実習期間中に知り得た甲及び甲に関係する第三者の秘密を、実習中及び実習終了後において、乙を含む第三者に漏らしてはならない。
また、学生は、実習活動を通じて知り得た情報(公開されているものを除く。)の開示について、実習中及び実習終了後において、実習指導官の指示に従わなければならない。
第5 遵守事項等
(1)学生は、実習期間中実習に専念し、公務の信用を傷つけ、又は公務員全体の不名誉となるような行為を行ってはならない。
(2)学生は、実習期間中金融庁職員が遵守すべき法令及び規則等に従うとともに、実習指導官の指導、監督に従わなければならない。
(3)実習の欠務は、正当な事由がある場合以外は認めない。やむを得ず欠務する場合には、事前に実習指導官に申し出なければならない。
(4)学生は、実習期間の終了後、遅滞なく、実習内容に関する報告書を作成し、実習指導官に提出しなければならない。
(5)学生は、実習の成果を論文等により発表する場合には、事前に実習指導官の承認を受けなければならない。
(6)甲は、学生がこの覚書に従わない場合、その他実習を継続しがたい事由が生じた場合には、実習を打ち切ることができる。その場合には、速やかに乙にその旨を通知する。
第6 誓約書の提出
学生は、実習に先立ち、乙を通じて甲に対して誓約書を提出する。
第7 協議
本覚書に定めがない事項又は本覚書に疑義が生じた事項については、甲と乙が協議の上決定するものとする。
本覚書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名捺印の上それぞれ1通を保管するものとする。
平成 年 月 日
甲 金融庁総務企画局総務課長 xx xxx ○○○大学【又は大学院】
(総括責任者) ○ ○ ○ ○
別 紙
金融行政体験実習生名簿
受入課室 | 受入開始日 | 受入終了日 | 学部 | 氏名 |