Contract
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、岡崎市契約規則(平成22年3月16日岡崎市規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市が行う一般競争入札(以下「入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
⑵ 設計業務等 建設工事に関する設計、監理、調査、企画、立案及び測量をいう。
⑶ 物品購入 物品の購入、製造、修繕、改造及び売払い並びに印刷製本費に係るものをいう。
⑷ 賃貸借 物品等に係る賃貸借をいう。
⑸ 業務委託 前4号に掲げるもの以外の委託をいう。
⑹ 設計図書 設計書、図面、仕様書等の図書を総称していう。
⑺ 電子入札 あらかじめ市が指定する期間内に、入札参加者がインターネットなど情報通信技術を利用した事務処理システムにより市へ入札書を送信する入札をいう。
⑻ 持参入札 あらかじめ市が指定する日時及び場所において、入札参加者が書面による入札書を提出する入札をいう。
(適用の範囲)
第3条 この要綱は、市が発注する建設工事、設計業務等、物品購入及び業務委託(以下「建設工事等」という。)の入札について適用する。ただし、入札が適当でないと認められる場合は、この限りでない。
第2章 資格
(入札参加資格)
第4条 入札に参加できる者は、次の各号に掲げる資格要件を有している者でなければならない。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
⑵ 地方自治法施行令第167条の4第2項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者でないこと。
⑶ 「岡崎市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年2月24日付け岡崎市長・岡崎市教育委員会教育長・愛知県岡崎警察署長締結)に基づく排除処置を受けていない者であること。
⑷ 愛知県税及び国税のうち、本市が指定するものが未納でない者であること。
⑸ 岡崎市税に滞納がない者であること。
⑹ 岡崎市入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止処分又は入札参加制限処分を受けている期間にない者であること。
⑺ 建設工事等について、当該建設工事等の種類の別に応じ、岡崎市競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
⑻ 入札ごとに定める資格を有している者であること。
⑼ 建設工事にあっては、当該建設工事の業種区分について、建設業法第3条の規定による許可を受けている者であること。
⑽ 建設工事にあっては、当該建設工事の業種区分について、建設業法第27条の23の規定による経営事項審査を受けている者であること。
⑾ その他必要と認める事項。
2 建設工事の一般競争入札において、前項第8号の規定に基づき参加資格を定める場合は、別表によるもののほか必要に応じて岡崎市入札参加者審査委員会に諮り、その審議を経るものとする。
3 共同企業体の場合は、当該共同企業体の構成員について、第1項各号の規定を準用する。
4 第1項各号に規定する入札参加資格の有無の判定は、入札日(電子入札の場合にあっては開札日)
現在による。ただし、入札日(電子入札の場合にあっては開札日)以後、契約締結日(仮契約を締結する場合は、原則、仮契約締結日とする。以下同じ)までの間にいずれかの資格要件を満たさなくなったときは、入札参加資格を有していない者とみなす。
5 前項の規定にかかわらず、総合評価方式による一般競争入札における第1項各号に規定する入札参加資格の有無の判定は、参加申請締切日現在による。ただし、参加資格の有無の判定を行った日以後、契約締結日までの間にいずれかの資格要件を満たさなくなったときは、入札参加資格を有していない者とみなす。
6 前項の規定にかかわらず、市が必要と認めた場合に限り、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)に定める「欧州連合等の供給者」(以下「欧州連合等の供給者」という。)の第1項各号に規定する入札参加資格の有無の判定は、開札日現在とすることができる。
7 同一人が代表者となる法人等は、入札参加資格を有している場合であっても、重複して入札に参加することはできない。
8 民間企業と兼業している職員の関連法人等は、岡崎市職員の兼業先企業等に係る入札等制限要領第8条第1項に定められた必要書類を提出しなければ、入札に参加することはできない。
(対象入札資格の決定等)
第5条 前条第1項第8号に規定する入札ごとに定める資格(以下「対象入札資格」という。)は、当該入札ごとに定めなければならない。
2 各課等の長は、前項の規定により対象入札資格を定めるにあたっては、岡崎市入札参加者審査委員会(以下「委員会」という。)の議決を経なければならない。ただし、委員会が審議を必要でないと認めたときは、この限りでない。
3 対象入札資格は、当該入札の公告の日までに決定するものとする。第3章 入札
(入札の公告)
第6条 入札に係る公告は、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。ただし、第6号に掲げる事項にあっては、予定価格を事前公表する場合に限り適用する。
⑴ 入札に付する事項
⑵ 入札に参加する者に必要な資格
⑶ 入札の場所及び日時(電子入札の場合にあっては、入札書提出期間並びに開札の場所及び日時)
⑷ 契約条項を示す場所
⑸ 無効な入札となる該当事項
⑹ 予定価格
⑺ その他入札に関し必要な事項
2 前項の公告は、岡崎市役所掲示場に掲示して行う。
3 第1項の公告の写しについては、市のホームページにおいて閲覧することができる。
(設計図書の閲覧等)
第7条 入札に関する設計図書は、前条第1項の公告をした日からインターネットなどの情報通信技術を利用した事務処理システム(以下「事務処理システム」という。)において閲覧に供する。ただし、閲覧に適切でない場合はこの限りではない。
2 公告において設計図書を電子配信とした入札については、事務処理システムにより、設計図書を電子配信するものとする。
(入札回数)
第8条 入札回数は、初度の入札を含め3回を限度とする。ただし、予定価格を事前公表している場合にあっては、1回とし、電子入札による建設工事の入札のうち予定価格を事後公表している場合にあっては、2回とする。
(入札保証金)
第9条 入札保証金は、免除するものとする。
(入札の参加の制限)
第10条 市が入札に参加することが適当でないと認めたときは、当該入札参加者の入札の参加を制限することができる。
2 前項の規定により入札の参加を制限したときは、第6条に規定する公告にその旨を記載するものとする。
(公正な入札の確保)
第11条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の法令に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札を執行し、万一、市が事前に入手している情報どおりの入札結果となった場合、当該入札を無効とされても異議を申し立てることはできない。
3 入札参加者は、他の事業者その他第三者に対して、当該入札に参加することをみだりに表明してはならない。
4 入札参加者は、正当な理由なく他の事業者に当該入札への参加の有無を問合せしてはならない。
(入札の取りやめ等)
第12条 入札参加者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札には参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
2 持参入札においては、入札参加者が2者未満である場合は、当該入札を取りやめる。
(入札の執行等)
第13条 持参入札は、公告に記載した場所及び日時に執行するものとする。
2 入札参加者は、持参入札の場合において、代理人をして入札させるときは、当該入札ごとに委任状を提出しなければならない。ただし、代表者の印による入札書をもって入札する場合は、この限りでない。
3 入札参加者は、入札書及び公告に示す入札参加資格を有していることを証する書類(以下「一般競争参加資格申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、建設工事にあっては一般競争参加資格申請書(様式第1号)、設計業務等にあっては一般競争参加資格申請書(様式第3号)、業務委託にあっては案件ごとに定められた一般競争参加資格申請書、物品購入にあっては一般競争参加資格申請書(様式第5号)を提出することとする。ただし、物品購入の入札後資格確認型一般競争入札の場合はこの限りでない。また、当該入札が建設工事の場合にあっては、工事費内訳書を入札書とともに提出しなければならない。ただし、予定価格が事後公表の場合、1回目の入札時のみ工事費内訳書を提出するものとし、2回目及び3回目の入札時は提出の必要はない。
4 入札参加者は、その提出した入札書及び工事費内訳書の書換え、引換え又は撤回することはできない。
5 持参入札においては、開札は、入札終了後直ちに入札の場所において行い、最低価格提示者から順に3者以上について、その入札参加者の商号又は名称及び入札金額を読み上げるとともに、最低価格提示者から順に資格審査を行ったうえで後日落札決定する旨を宣言し、落札を保留する。
ただし、最低価格提示者が2者以上あるときは、直ちに、当該入札参加者にくじを引かせて第17条に規定する資格確認を行う順序を決定する。
6 前項の場合において、当該入札参加者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
第13条の2 電子入札の実施について必要な事項は、別に定めるものとする。
(最低価格提示者)
第14条 第13条に規定する最低価格提示者とは、次条に該当する者以外の者で、次の各号の一に該当する者をいう。
⑴ 税抜予定価格(予定価格から、消費税及び地方消費税に相当する額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を控除した額をいう。以下同じ。)の制限の範囲内の価格で申込みをした者のうち、最低の価格で申込みをした者
⑵ 最低制限価格を設けた場合にあっては、税抜予定価格の制限の範囲内の価格で、税抜最低制限価格(最低制限価格から、消費税及び地方消費税に相当する額(1円未満の端数があるときは、
その端数を切り捨てた額)を控除した額をいう。以下同じ。)以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格で申込みをした者。
⑶ 低入札調査基準価格を設けた場合にあっては、税抜予定価格の制限の範囲内の価格で、岡崎市建設工事低入札価格調査実施要領第2条第1項第5号に規定する税抜失格基準価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格で申込みをした者。ただし、総合評価方式による一般競争入札において低入札調査基準価格を設けた場合にあっては、税抜予定価格の制限の範囲内の価格で、税抜失格基準価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、岡崎市建設工事総合評価方式実施要綱第6条の規定により算出された数値が最も高い者。
(無効の入札)
第15条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
⑴ 入札参加資格を有しない者のした入札
⑵ 持参入札において、入札に係る一切の権限の委任を受けていることが確認できない代理人のした入札
⑶ 一般競争参加資格申請書を提出しない入札(ただし、物品購入の入札後資格確認型一般競争入札の場合はこの限りでない)
⑷ 次の事項に記載のない入札ア 入札金額
イ 建設工事にあっては、工事名及び工事場所。設計業務等及び業務委託にあっては、業務名及び業務場所。物品購入にあっては、品名及び規格。賃貸借にあっては、案件名及び案件場所。
ウ 持参入札において、入札参加者の商号又は名称及び代表者氏名
⑸ 入札金額を訂正した入札又は入札金額について錯誤と認められる入札
⑹ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑺ 明らかに連合によると認められる入札
⑻ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
⑼ 郵便、電報、電話、ファクシミリ又は電子メールによる入札(ただし、郵便においては郵便入札の場合及び岡崎市電子入札実施要領第11条又は岡崎市物品等電子入札実施要領第11条の規定に基づき紙入札による参加が認められた者が行った場合を除く)
⑽ 事前に入手している情報どおりの入札結果となった入札
⑾ 建設工事において工事費内訳書を提出しない入札及び工事費内訳書に記載のない入札(1回目の入札に限る)
⑿ 建設工事において入札金額と工事費内訳書の金額が一致していない入札及び工事費内訳書の内訳金額と合計金額が一致していない入札(1回目の入札に限る)
⒀ 税抜予定価格を超過した金額を記載した入札(物品購入及び賃貸借を除く)
⒁ 民間企業と兼業している職員の関連法人等については、岡崎市職員の兼業先企業等に係る入札等制限要領第8条第1項に定められた必要書類を提出しない入札
⒂ その他入札に関する条件に違反した入札
2 前項第9号の規定にかかわらず、欧州連合等の供給者が、郵便による入札を行った場合は、入札を無効としないものとする。
(再度の入札)
第16条 入札回数が初度の入札を含めて2回以上を限度とする入札で開札をした場合において、各人の入札のうち税抜予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、税抜予定価格の制限の範囲内の価格で税抜最低制限価格以上の価格の入札がないとき又は低入札調査基準価格を設けた場合にあっては、税抜予定価格の制限の範囲内の価格で税抜失格基準価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに再度の入札を行う。ただし、直前の入札で税抜最低制限価格未満の価格の入札をした者若しくは税抜失格基準価格未満の価格の入札をした者、直前の入札に参加しなかった者、直前の入札において契約の履行が不可能な価格の入札をした者又は前条第1項の規定に該当する入札をした者(ただし、前条第1項の規定のうち第6号及び第11号から第13号の規定に該当する入札をした者を除く)は、再度の入札に参加できないものとす
る。
(資格確認)
第17条 入札参加資格の確認の順序は、入札執行の順序により行うものとする。
2 入札参加資格の確認は、第13条第5項の規定による最低価格提示者又は同条同項ただし書きの規定による最低価格提示者のうち、くじ引きにより第一順位とされた最低価格提示者に対して行うものとする。確認の結果、当該最低価格提示者について入札参加資格を有していないと認めた場合は、次順位の者について当該資格の確認を行い、当該資格を有する者が確認できるまで行うものとする。
3 前項に規定する確認は、入札書、工事費内訳書(建設工事の1回目の入札に限る)及び一般競争参加資格申請書により行うものとし、物品購入の入札後資格確認型一般競争入札によるものは、入札書により行うものとする。ただし、必要に応じて別途資料を求めることができるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、総合評価方式による一般競争入札においては、一般競争参加資格申請書を提出した者全ての一般競争参加資格申請書を入札前に確認する。ただし、入札書及び工事費内訳書(建設工事の1回目の入札に限る)については、岡崎市建設工事総合評価方式実施要綱第6条により算出された数値(以下「評価値」という。)の最も高い者(以下「最高評価値取得者」という。)について確認する。確認の結果、当該最高評価値取得者について入札参加資格を有していないと認めた場合は、評価値の次順位の者を最高評価値取得者とし、当該資格の確認を行い、当該資格を有する者が確認できるまで行うものとする。また、最高評価値取得者が2者以上いた場合は最高評価値取得者全ての入札書及び工事費内訳書(建設工事の1回目の入札に限る)を確認する。
5 第2項及び前項ただし書きに規定する確認は、原則として入札を執行した日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は祝日の場合はその翌日)までに行うものとする。
6 第4項に規定する一般競争参加資格申請書の確認は、原則として入札書受付開始日前日までに行うものとする。
7 前項に規定する当該資格確認の結果は、一般競争参加資格申請書を提出した全ての入札参加者に対して、競争参加資格確認通知書により、通知するものとする。
(資格確認の調査等)
第18条 前条第2項に規定する確認を行うにあたり、適正を期するため特に必要があると認めたときは、落札候補者(前条第2項の規定により入札参加資格の確認の対象となる者をいう。以下この条に限り同じ。)に対して調査を行うことができる。この場合において、当該落札候補者は、これに応じなければならない。
2 前項の場合において、落札候補者が正当な理由がないにもかかわらず、調査に応じないときは、当該落札候補者を落札者とせず、岡崎市入札参加停止措置要領に基づき入札の参加を制限する。
3 前条第4項の規定による確認を行うにあたり、適正を期するため特に必要があると認めたときは、入札参加者に対して調査を行うことがある。この場合において、当該入札参加者は、これに応じなければならない。
4 入札参加者が正当な理由がないにもかかわらず、前項の調査に応じないときは、岡崎市入札参加停止措置要領に基づき入札の参加を制限する。
(落札者の決定等)
第19条 落札者の決定の順序は、入札執行の順序により行うものとする。
2 第17条に規定する資格確認の結果、落札候補者(第17条第2項の規定により入札参加資格の確認の対象となる者又は第17条第4項に規定された最高評価値取得者をいう。以下同じ。)について入札参加資格を有していると認めたときは、その者を落札者と決定し、落札決定した旨を通知するものとする。ただし、落札候補者が2者以上いた場合は、くじによって落札者を決める。この場合であって、落札候補者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、低入札調査基準価格を設けた場合において、当該落札候補者が税抜低入札調査基準価格(低入札調査基準価格から、消費税及び地方消費税に相当する額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を控除した額をいう。)未満の価格で申込みをした者
である場合は、入札参加資格を有していると認めた場合であっても落札者とせず、岡崎市建設工事低入札価格調査実施要領に基づく調査を行い、契約内容に適合した履行の可否を決定するものとする。ただし、当該落札候補者が2者以上いた場合は、くじによって落札候補者を決める。この場合であって、当該落札候補者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。くじによって決まった落札候補者が税抜低入札調査基準価格未満の価格で申込みをした者である場合は、入札参加資格を有していると認めた場合であっても落札者とせず、岡崎市建設工事低入札価格調査実施要領に基づく調査を行い、契約内容に適合した履行の可否を決定するものとする。
4 前項の規定により契約内容に適合した履行が見込めると決定した場合は、岡崎市建設工事総合評価方式実施要綱及び総合評価方式に関する実施要領の規定により、落札者を決定するものとする。
5 前3項の場合において、当該落札候補者が岡崎市建設工事低入札価格調査実施要領に基づく調査の結果、契約内容に適合した履行が見込めないと決定した場合は、次順位の落札候補者について前2項の規定を準用する。ただし、落札候補者が複数いた場合は、再度、くじによって落札候補者を決める。
6 第17条に規定する資格確認の結果、落札候補者について入札参加資格を有していないと認めたときは、当該落札候補者に対し、建設工事の場合は一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式第
2号)により通知し、設計業務等及び業務委託の場合は一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式第4号)により通知し、物品購入の場合は一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式第6号)により通知するものとする。
7 入札参加者に対する通知は、落札者の商号又は名称及び落札金額を通知するものとする。
8 前項の通知は、市のホームページに入札結果として掲載する方法により当該入札参加者に通知できるものとする。
9 落札者が落札決定から契約締結日までに、第4条に規定する入札参加資格を失った場合は、落札決定を取り消す。
(落札決定の保留)
第20条 入札に関し、不正が行われた疑いがあると認められるときその他必要があると認められるときは、前条の規定により落札となるべき者を落札者に決定することを保留することができるものとする。
(談合情報への対応)
第21条 契約を締結する前に談合情報が入り、公正入札調査委員会で信憑性が極めて高いとは言えないと判別した場合には、誓約書を提出すれば契約するものとする。
また、契約締結した後に談合情報が入り、公正入札調査委員会で信憑性が極めて高いとは言えないと判別した場合でも、誓約書を提出すれば契約は継続するものとする。
(入札参加資格要件を有していないと認められた者に対する理由の説明)
第22条 第17条第7項の規定により、競争参加資格確認通知書を受理した者及び第19条第6項の規定により、一般競争入札参加資格確認結果通知書を受理した者で、入札参加資格要件を有していないと認められたことに不服がある場合は、岡崎市入札及び契約過程に係る不服申立て処理手続要領第4条第1項第1号に基づき、当該入札参加資格要件を有していないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。
2 前項に規定する説明を求められたときは、岡崎市入札及び契約過程に係る不服申立て処理手続要領第5条に基づき、回答するものとする。
(契約書の提出)
第23条 契約書を作成する場合においては、落札者は、市から交付された契約書に記名押印し、規則第28条に定める期間内に、これを市に提出しなければならない。ただし、議会の議決を要する契約の締結については、速やかに仮契約書を作成し、議決後本契約書を作成するものとする。
2 落札者が、市の承諾を得ないで前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、当該落札は、その効力を失うものとする。
(契約の保証)
第24条 落札者は、請負代金額(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。)が500万円以上の工事請負契約を締結する場合は、岡崎市工事請負契約保証事務取扱要領の定めるところにより、契約の保証を付さなければならない。
第4章 雑則
(異議の申立て)
第25条 入札を行った者は、入札後、この要綱、設計図書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(入札執行状況の公開等)
第26条 入札の執行状況は、入札室の狭あい等特別の事情のない限り、一般に公開する。
2 入札の執行結果及び予定価格(予定価格を公表するものに限る。)は、落札者の決定後、速やかに市政情報コーナーに関係図書を据え置き、執務時間中において閲覧することができるほか、市のホームページにおいても閲覧することができる。
(仮契約中の相手方の不正行為)
第27条 仮契約の相手方(仮契約の相手方が共同企業体である場合は、その構成員のいずれか)が、本市との契約に関して次の各号のいずれかに該当する場合は、原則として、当該仮契約は議会に提出せず、本契約を締結しないものとする。
⑴ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条、第8条第1号若しくは第19条に違反し公正取引委員会から排除措置命令、課徴金納付命令若しくは課徴金減免制度の適用を受けたとき、又は同法に違反する犯罪容疑で公正取引委員会から告発されたとき。
⑵ 贈賄・談合等著しく本市との信頼関係を損なう不正行為の容疑により個人若しくは法人の役員等又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
附 則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
2 岡崎市一般競争入札参加要綱は、廃止する。附 則
この要綱は、平成19年2月9日から施行する。附 則
この要綱は、平成19年8月27日から施行する。附 則
この要綱は、平成19年10月9日から施行する。附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成21年5月22日から施行する。附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に公告する一般競争入札について適用する。附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に公告する一般競争入札について適用する。附 則
この要綱は、平成27年1月1日から施行し、同日以後に公告する一般競争入札について適用する。附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に公告する一般競争入札について適用する。附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行し、同日以後に公告する一般競争入札について適用する。附 則
この要綱は、平成28年6月1日から施行し、同日以後に公告する一般競争入札について適用する。附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に公告する一般競争入札について適用する。附 則
この要綱は、平成29年6月15日から施行し、同日以後に公告する一般競争入札について適用する。附 則
この要綱は、平成29年7月1日から施行し、同日以後に公告する一般競争入札について適用する。附 則
この要綱は、平成29年11月8日から施行する。附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に公告する一般競争入札について適用する。附 則
この要綱は、平成31年2月1日から施行し、同日以後に公告する一般競争入札について適用する。附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行し、同日以後に公告する一般競争入札について適用する。附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に公告する一般競争入札について適用する。附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、同日以後に公告する一般競争入札について適用する。附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に公告する一般競争入札について適用する。附 則
この要綱は、令和5年1月1日から施行し、同日以後に公告する一般競争入札について適用する。附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に公告する一般競争入札について適用する。附 則
この要綱は、令和5年9月25日から施行し、同日以後に公告する一般競争入札について適用する。附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に公告する一般競争入札について適用する。
(様式第1号)
参加を希望する入札
一般競争参加資格申請書(建設工事用)
1 | 入札番号 | |
2 | 工 事 名 | |
3 | 工事場所 | |
4 | 業種区分 |
申請者情報
5 | 会 社 名 | |
6 | 地区区分 | |
7 | 評 定 値 |
配置予定技術者
8 | 氏 名 | |
9 | 資格免許の種類 | |
10 | 監理技術者証の有無 | |
11 | 監理技術者講習の受講実績 | |
12 | 営業所専任技術者の確認 | |
13 | 他自治体の手持ち工事の有無 (当初請負金額500万円未満) |
施工実績
14 | 発注機関名 | |
15 | 工 事 名 | |
16 | 工事場所 | |
17 | 工 期 | |
18 | 請負代金額 | |
19 | 工事成績評定 | |
20 | CORINS登録番号 |
※ 1~4は、公告の内容を転記する。
※ 6は、「市内」「準市内」「市外」の内、申請者本人の地区区分を記入する。
※ 7は、「市内」は岡崎市総合評定値を、「準市内」及び「市外」は経営事項審査の総合評定値を記入する。
※8は、技術者の氏名を記入する。工場製作の技術者と現場施工の技術者を別に配置する場合、先に実施する技術者を記入する。(記入された技術者で資格審査を行う)
※恒常的な雇用関係の確認のため、市内の者は、契約課にあらかじめ提出している「技術職員名簿」に登載された技術者であることとし、それ以外の者は、入札参加者と直接かつ恒常的な雇用関係にある者であることの証明について、別途、証明書等を請求することがある。
※9は、建設業法上の適格の国家資格名称等(次の記入例参照)を、10は、監理技術者証(4の業種区分における)について「有」又は「無」を記入する。11は、監理技術者講習の受講実績について「有」又は「無」を記入する。
【資格免許の種類の記入例】(①②のどちらの方法でもかまわない。)
① 国家資格等の名称の記入
例:「10年以上の実務経験」「1級土木施工管理技士」「1級建築士」「電気通信主任技術者」等
※4の業種区分に対応する主任技術者となりうる国家資格等の名称を記入すること。
※「監理技術者」は、主任技術者となりうる国家資格等の名称に含まれないので注意すること。
② コードの記入
例:高校の所定学科卒業後5年(大卒は3年)以上の実務経験は「001」
10年以上の実務経験(学歴・資格を問わない)は「002」
1級土木施工管理技士は「113」
※ 12は、8の配置予定技術者が、営業所(本店を含む)において、建設業許可を受けるために置かれる専任の技術者であるか否かの確認を行うためのものであり、「ある」又は「否」を記入する。営業所専任技術者は工事現場ごとに専任を必要とする工事の主任技術者になることはできない。ただし、「市外」の者は契約金額に関わらず、営業所専任技術者は工事の主任技術者になることはできない。また「準市内」の者は岡崎市内の営業所における専任技術者以外の営業所専任技術者は工事の主任技術者になることはできない。
※ 13は、岡崎市以外の自治体が発注した、当初請負金額500万円未満の手持ち工事の確認を行うものであり、「有」又は「無」を記入する。
※ 14~20は、公告で施工実績を求めている場合に記入する。「○○工事の施工実績があること」又は「○○工事のうち」と記載された「○○工事」は、建設業法上の業種を表すため、施工実績として記入する工事の業種と○○工事が同じであること。(企業の実績について記入することとし、配置予定技術者の実績である必要はない。)なお、「施工実績特例制度」を利用する場合は、記入の必要はない。
※ 審査に必要な場合、法令等による免許の写し、施工実績を証明する書類等を請求することがある。(申請時には、添付する必要はない。)
(様式第2号)
第 号
令和 年 月 日
様
岡 崎 市 長 (氏 名)
一般競争入札参加資格確認結果について(通知)
一般競争入札参加資格について確認を行った結果は、下記のとおりです。
記
公告日及び公告番号 | 令和 | 年 | 月 | 日 | 岡崎市公告第 | 号 |
入 | 札 | 番 | 号 | |||
工 | 事 | 名 | ||||
工 | 事 | 場 | 所 | |||
入札参加資格の有無 | 無 | |||||
(入札参加資格を有していないと認めた理由) |
一般競争入札参加資格を有していないと通知された方は、「岡崎市入札及び契約過程に係る不服申立て処理手続要領」の定めるところにより、その理由について説明を求めることができます。
この説明を求める場合は、令和 年 月 日までに岡崎市総務部契約課へ、その旨を記載した書面を持参により提出してください。
(様式第3号)
参加を希望する入札
一般競争参加資格申請書(設計業務等用)
1 | 入札番号 | |
2 | 業 務 名 | |
3 | 業務場所 | |
4 | 業種区分 |
申請者情報
5 | 会 社 名 | |
6 | 地区区分 | |
7 | 評 定 値 |
入札参加者の業務実績(企業実績)
8 | 発注機関名 | |
9 | 業 務 名 | |
10 | 履行場所 | |
11 | 完 了 日 | |
12 | 請負代金額 | |
13 | TECRIS又はPUBDIS 登録番号 |
配置予定技術者
14 | 氏 名 | |
15 | 資格免許の種類 | |
16 | TECRIS又はPUBDIS 技術者ID |
配置予定技術者の業務実績
17 | 発注機関名 | |
18 | 業 務 名 | |
19 | 履行場所 | |
20 | 完 了 日 | |
21 | 請負代金額 | |
22 | TECRIS又はPUBDIS 登録番号 |
※ 1~4は、公告の内容を転記する。
※ 6は、「市内」「準市内」「県内」「県外」の内、申請者本人の地区区分を記入する。
※ 7は、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)に入札参加申請を行った際に格付された岡崎市評定値を記入する。(岡崎市の入札参加者資格者名簿に現在登載されている岡崎市評定値)
※ 8~13は、公告で業務実績を求めている場合に記入する。入札参加者の実績を記入することとし、配置予定技術者の実績である必要はない。岡崎市が発注した業務以外の場合は、TECRIS又はPUBDISに登録されている業務を原則とする。ただし、登録されていない業務であっても、契約書等の書類審査により実績として認める場合がある。また、落札候補者となった場合は、追加で資料を求める場合があるため、留意すること。
※ 14は、配置予定技術者の氏名を記入する。
※ 15は、公告で指定された技術者の資格要件を充足する資格を記載する。
※ 16は、14の配置予定技術者のTECRIS又はPUBDISに登録された技術者IDを記入する。当該IDを登録していない場合で、落札候補者となった場合は、資格証明書の写し等を求めることがあるため、留意すること。また、落札候補者となった場合、TECRIS又はPUBDISの登録の有無に係らず、入札参加者と直接かつ恒常的な雇用関係にある者であることの証明について、別途、証明書等を請求する場合があるため、留意すること。
※ 17~22は、公告で業務実績を求めている場合に記入する。配置予定技術者本人の実績を記入することとし、必ずしも入札参加者の実績である必要はなく、公告で指定された技術者で従事した場合に実績として認める。いずれの場合においても岡崎市が発注した業務以外の場合は、TEC RIS又はPUBDISに登録されている業務を原則とする。ただし、登録されていない業務であっても、契約書等の書類審査により実績として認める場合がある。また、落札候補者となった場合は、追加で資料を求める場合があるため、留意すること。
(様式第4号)
第 号
令和 年 月 日
様
岡 崎 市 長 (氏 名)
一般競争入札参加資格確認結果について(通知)
一般競争入札参加資格について確認を行った結果は、下記のとおりです。
記
公告日及び公告番号 | 令和 | 年 | 月 | 日 | 岡崎市公告第 | 号 |
入 | 札 | 番 | 号 | |||
業 | 務 | 名 | ||||
履 | 行 | 場 | 所 | |||
入札参加資格の有無 | 無 | |||||
(入札参加資格を有していないと認めた理由) |
一般競争入札参加資格を有していないと通知された方は、「岡崎市入札及び契約過程に係る不服申立て処理手続要領」の定めるところにより、その理由について説明を求めることができます。
この説明を求める場合は、令和 年 月 日までに岡崎市総務部契約課へ、その旨を記載した書面を持参により提出してください。
(様式第5号)
令和 年 月 日
一般競争参加資格申請書(物品購入用)
岡 崎 市 長 殿
業者登録番号 商号又は名称 代表者役職氏名担当者名
連絡先
下記案件に係る入札に参加したいので、競争入札参加資格を確認してください。なお、申請内容については、事実と相違ないことを誓約します。
記
調 達 整 理 番 号 | |
案 件 名 | |
業 種 区 分 | |
地 区 区 分 | |
資 格 等 |
(様式第6号)
令和 年 月 日
一般競争入札参加資格確認結果通知書(物品購入用)
業者登録番号商号又は名称
代表者役職氏名 様
岡 崎 市 長
先に申請のありました下記案件に係る競争入札参加資格については、次のとおり確認しました。
記
調 達 整 理 番 号 | |
案 件 名 | |
入 札 受 付 期 間 | 年 月 日 時 分 ~ 年 月 日 時 分 |
開 札 日 時 | 年 月 日 時 分 |
備 考 | |
競争入札参加資格の有無 | |
理 由 |
一般競争入札参加資格を有していないと通知された方は、「岡崎市入札及び契約過程に係る不服申立て処理手続要領」の定めるところにより、その理由について説明を求めることができます。
この説明を求める場合は、令和 年 月 日までに岡崎市総務部契約課へ、その旨を記載した書面を持参により提出してください。
別表
工種別評定値設定基準
予定価格 業種 | S | A | B | C |
土木一式工事 | 工事毎設定 | (N)×1/4 | (N)×1/2 | 制限なし |
建築一式工事 | 工事毎設定 | (N)×1/3 | 制限なし | ― |
管工事 | 工事毎設定 | (N)×1/3 | 制限なし | ― |
舗装工事 | 工事毎設定 | (N)×1/3 | 制限なし | ― |
水道施設工事 | 工事毎設定 | (N)×1/3 | 制限なし | ― |
その他の業種 | 工事毎設定 | 制限なし | ― | ― |
備考
1 表中の算定式は、その範囲の予定価格の工事を発注する際の岡崎市総合評定値による入札参加条件を算定するものである。(N)は、その業種の登録業者数(岡崎市内業者に限る。)とし、算定される業者数(小数点以下四捨五入、業者数が20社未満のときは20社)以上が入札参加可能な評定値とする。なお、算定する評定値は10点刻みとする。
2 算定は、毎年度行うものとし、(N)は、定時登録(2年に一度)にあっては、入札参加資格者名簿を採用する際の登録業者数、中間年度にあっては、前年度の3月1日現在の登録業者数によるものとする。
3 業種の別による評定値は、(N)が概ね100社以上の場合、AとBを、(N)が概ね50社以上の場合、Aを設定し、(N)が概ね50社未満の場合、評定値の設定をしない。ただし、(N)が概ね50社未満の場合でも年間の発注金額が高額な業種についてはAを設定し、(N)が概ね50社以上の場合でも年間の発注金額が低額な業種については評定値の設定をしない。
4 この工種別評定値設定基準は、入札参加者審査委員会に諮った後に公表するものとする。
算定例
(N)が125社の場合:(N)×1/4=31.25⇒31社、(N)×1/2=62.5⇒63社 31社目の評定値が777点の場合、770点
予定価格 業種 | S | A | B | C |
土木一式工事 | 8,000万円以上 | 5,000万円以上 8,000万円未満 | 2,000万円以上 5,000万円未満 | 2,000万円未満 |
建築一式工事 | 8,000万円以上 | 5,000万円以上 8,000万円未満 | 5,000万円未満 | ― |
管工事 | 6,000万円以上 | 2,500万円以上 6,000万円未満 | 2,500万円未満 | ― |
舗装工事 | 6,000万円以上 | 1,000万円以上 6,000万円未満 | 1,000万円未満 | ― |
水道施設工事 | 6,000万円以上 | 2,500万円以上 6,000万円未満 | 2,500万円未満 | ― |
その他の業種 | 6,000万円以上 | 6,000万円未満 | ― | ― |
63社目の評定値が654点の場合、650点工種別予定価格