DoSPOT(インターネット接続サービス)利用規約
DoSPOT(インターネット接続サービス)利用規約
第1章 総則
(利用規約の適用)
第1条 当社は、この DoSPOT(インターネット接続サービス)利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これにより DoSPOT(インターネット接続サービス)を提供します。
(利用規約の変更)
第2条 当社は、本規約を、契約者の利益となる場合、あるいは、契約者の不利益となる場合であっても、経済情勢の変動、雇用環境の変化、為替の変動、電気料金、通信料金、サーバの管理費用、その他本サービスの提供に通常必要となる諸費用の額の変動、本サービスに関する法規制や行政指導等の改正や変更、本サービスに代わるサービス提供(当社による場合に限りません。)の有無、天変地異、紛争並びに感染症の流行又はそれに伴う政府の要請に基づく事業内容等の急変等の不可抗力、労働争議の発生、その他本サービスに関する一切の事情に鑑み、本サービスの安定かつ継続的な提供という本規約に基づく取引の目的を達することが困難と判断される場合、民法第548条の4の定めに従い本規約を変更することがあります。この場合には、DoSPOT(インターネット接続サービス)の提供条件は変更後の規約を適用するものとします。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、この約款を変更する旨並びに変更後の約款の内容及び効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載やその他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
(用語の定義)
第3条 本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「DoSPOT(インターネット接続サービス)」(以下「本サービス」といいます。)とは、営業区 域において、自営端末設備を使用してインターネット接続を行うことのできる電気通信サービスをいいます。
(2) 「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(3) 「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
(4) 「無線アクセス認証機能対応ルータ」(以下「無線 ♙P」といいます。)とは、当社が本サービスの用に供することを目的として店舗等へ設置する電気通信設備(他電気通信事業者等との契約により調達したものを含みます。)をいいます。
(5) 「無線認証設備」とは、当社が本サービスの用に供することを目的として自ら設置する電気通信設備(他電気通信事業者等との契約により調達したものを含みます。)をいいます。
(6) 「自営端末設備」とは、契約者が設置する電気通信設備(線路を除きます。)をいいます。
(7) 「営業区域」とは、無線 ♙P から電波が届く範囲で、通信を行うことができる区域をいいます。
(8) 「契約者」とは、当社と利用契約を締結している者をいいます。
(9) 「利用契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。
(10) 「当該営業区域の管理者」とは、その場所の運営または管理を行う者をいいます。第2章 利用契約
(利用契約の成立)
第4条 特定事業者が提供する特定電気通信サービス(別記1に定めるものに限ります。以下同じとします。)に係る契約を締結している者は、その契約ごとに当社と1の利用契約を締結していることとなります。
(利用権の譲渡)
第5条 契約者において特定電気通信サービスに係る権利の譲渡があったときは、その特定電気通信サービスに係る契約に基づいて特定電気通信サービスの提供を受ける権利の譲受人は、契約者の有していた本サービスに係る一切の権利及び義務を承継します。
(契約の解除)
第6条 当社は、第 9 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その利用契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第 9 条(利用停止)の規定に該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用を停止しないでその利用契約を解除することがあります。
3 契約者が不正の目的をもって本サービスを利用した場合、第 9 条(利用停止)の定めにかかわらず、本サービスの利用を停止しないでその利用契約を解除することがあります。
(契約の終了)
第7条 当社は、契約者において特定電気通信サービスに係る契約の解除があった事実を知ったときは、何ら意思表示なく本サービスの利用契約は終了します。
第3章 利用中止等
(利用中止)
第8条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 13 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) 電気通信設備の設置区域において電力の供給停止があったとき。
(4) 本サービスに関し第三者から当社へのクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めたとき。
2 前項の規定によるほか、営業区域を管理する者の都合によるその区域の閉鎖その他の理由により、当該区域(その区域の周辺の区域を含みます。)において本サービスを利用できないことがあります。
(利用停止)
第9条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、6 ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 第 20 条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(2) 特定事業者が提供する特定電気通信サービスに関する料金その他の債務(特定電気通信サービスに係る契約約款等の規定により、支払いを要することとなった特定電気通信サービスに関する料金又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないとき。
(3) 前号の規定によるほか、本規約の規定に反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の無線認証設備及び無線 ♙P に著しい支障を及ぼし又は及ぼす恐れがある行為をしたとき。
第4章 通信等
(契約者認証)
第 10 条 本サービスの利用にあたっては、特定電気通信サービスに係る契約の締結時に、特定事業者から契約者に通知された認証情報(認証 ID 及び認証パスワード等をいいます。以下同じとします。)により、利用の都度契約者認証を行います。
(通信の条件)
第 11 条 本サービスに係る通信プロトコルは、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11a、IEEE802.11n
、及び一部無線 ♙P の機種において IEEE802.11ac に準拠します。ただし、その通信プロトコルに係る理論上の伝送速度を保証するものではありません。
2 当社若しくは当社以外の電気通信サービスに係る電気通信設備からの信号の漏洩、電気製品若しくは特殊医療機器等からの電磁波等の発生又は遮蔽物等により、電波障害又は電波干渉等が発生した場合、伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は本サービスが全く利用できない状態となる場合があります。
3 本サービスは IPv6 通信には対応していません。
(無線区間の暗号化)
第 12 条 本サービスでは、当社は WP♙/WP♙2 により無線区間の暗号化を実施します。但し、これにより当社が、無線区間におけるセキュリティを完全に確保することを保証するものではありません。
(通信利用の制限)
第 13 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、別記2(通信の優先的取扱いに係る機関名)に掲げる機関に係る無線L♙N 機器(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2 契約者は、次の各号に定める場合には本サービスを利用できないことがあります。
(1) 通信が著しく輻輳したとき。
(2) 当社が予め設定した数を超えて複数の通信が同時に行なわれるとき。
3 当社は、契約者が一定時間通信を行わないときには、その接続を切断することがあります。
4 特定の営業区域においては、その伝送速度について特段の制限がある場合があります。
5 当社は、日本国内で遵守すべき条約、法令等により禁止又は処罰の対象となりうるコンテンツ等に関して、当社が指定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体から提供されるアドレスリストに基づき、利用者からの閲覧要求に対して当該閲覧を制限することがあります。
6 対象店舗等事業者が契約している他事業者のサービスにより、本サービスにおいても情報の閲覧が制限(児童ポルノブロッキング、フィルタリング等)されることがあります。
7 当社は、第 5 項の措置に伴い必要な限度で、当該画像及び映像の流通と直接関係ない情報についても閲覧を制限することがあります。
8 当社が児童ポルノに係る情報を完全に遮断することを意味するものではありません。
9 前4項の規定により利用者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社の利用者に対する損害賠償責任の範囲は、利用者に直接かつ現実に被った通常の損害を上限として賠償するものとし、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害
(特別損害)および逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失によりお客様に損害を与えた場合は、この限りではありません。
第5章 料金
(利用料金)
第 14 条 特定事業者が提供する特定電気通信サービスに係る契約を締結している者に対して、当社が直接本サービスにかかる対価を徴収することはありません。
第6章 保守
(当社の維持責任)
第 15 条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第 16 条 契約者は、自営端末設備を、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び無線設備規
則 (昭和 25 年電波管理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 17 条 契約者は、自営端末設備が無線 ♙P に接続されている場合であって、本サービスを利用すること ができなくなったときは、自営端末設備に故障のないことを確認のうえ、特定事業者のサポートセンタまたは当社の窓口(当該営業区域の管理者を含みます)に当該事象について申告していただきます。
(修理又は復旧)
第 18 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するよう努めます。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 13 条
(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところにより優先的に修理又は復旧します。
第7章 免責
(免責)
第 19 条 当社は、この本サービスの仕様の変更により自営端末設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用については負担しないものとします。
2 当社は、契約者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性その他いかなる事項に関する保証も行わず、かかる情報等に起因して生じた当社の損害賠償責任の範囲は、契約者に直接かつ現実に被った通常の損害を上限として賠償するものとし、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害(特別損害)および逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失によりお客様に損害を与えた場合は、この限りではありません。
3 本サービスの提供、変更、利用中止、利用停止若しくは廃止、本サービスを通じて契約者が取得する情報等の流出若しくは消失等、又はその他本サービスに関連して発生した契約者又は第三者に対する当社の損害賠償責任の範囲は、契約者又は第三者に直接かつ現実に被った通常の損害を上限として賠償するものとし、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害(特別損害)および逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。 ただし、当社の故意又は重大な過失によりお客様に損害を与えた場合は、この限りではありません。
第8章 雑則
(契約者の義務)
第 20 条 契約者は、次の各号に定める事項を遵守していただきます。
(1) 故意に本サービスを利用できる状態を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で本サービスを利用しないこと。なお、第 21 条(禁止事項)に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本号の義務違反があるものとみなします。
(3) 円滑な運営又は管理等に支障をきたさないよう、当該営業区域の管理者の指示に従うこと。
(禁止事項)
第 21 条 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為を行わないものとします。
(1) 他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標登録等)その他の権利を侵害する行為又は侵害する恐れのある行為。
(2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する恐れのある行為。
(3) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
(4) (詐欺、業務妨害等の)犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為。
(5) 児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつく恐れの高い行為。
(6)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為。
(7) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく若しくは結びつく恐れの高い場合又は未承認医薬品等の広告を行う行為。
(8) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の受付を行う行為。
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(10) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。
(11) 他人になりすまして本サービスを利用する行為(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)。
(12) 有害なコンピュータプログラム等を送信、掲載又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(13) 本人の同意を得ること無く不特定多数の者に対し、商業的宣伝若しくは勧誘の電子メールを営業区域から送信する行為。
(14) 本人の同意を得ること無く、他人が嫌悪感を抱く又はその恐れのある電子メールを営業区域から送信する行為。
(15) 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与える恐れのある行為。
(16) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(17) 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人若しくは脅迫等をいう。以下この欄において同じとします。)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含みます。)する行為。
(18) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷若しくは虐待する画像等の情報その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を送信する行為。
(19) 性的表現、暴力的表現、出会い系サイトに係るもの、その他青少年の健全な育成を阻害する情報を送信する行為。
(20) 人を自殺に誘引若しくは勧誘している場合又は第三者に危害の及ぶ恐れの高い自殺の手段等を紹介している行為。
(21) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助⾧する態様でリンクを貼る行為。
(22) 犯罪や違法行為に結びつく又はその恐れの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷又は侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、他者をして掲載等させることを助⾧する行為。
(23) 本人の同意を得ずに個人情報等(通信情報等を含みます。)を無断で収集する行為。
(24) セキュリティが確保されていない回線又はサーバ等の環境で個人情報を取得する行為。
(25) その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
(公衆無線 L♙N サービス利用のリスク)
第 22 条 本サービスは、公衆無線 L♙N サービスとして、契約者以外の第三者も利用可能なサービスであるため、悪意のある第三者が電波を故意に傍受し、 ID やパスワードまたはクレジットカード番号等の個人
(自営端末設備等の管理)
第 23 条 契約者は、本サービスを利用するために必要な自営端末設備及びソフトウェア等を自己の費用と責任をもって準備していただきます。
2 本サービスが、公衆無線 L♙N サービスであることを鑑み、契約者は自営端末設備にセキュリティ対策を施す等、自己の費用と責任において十分な注意を払っていただきます。
3 契約者は、認証情報を自己の責任をもって管理していただきます。
4 前項に定める自営端末設備、ソフトウェア及び認証情報の管理がなされなかったために契約者が本サービスを利用できなかった場合、又は第三者より被害を受けた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
(個人情報の取扱い)
第 24 条 当社は、本規約に定めるほか、契約者に関する個人情報の取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のインターネットホームページにおいて公表します。
(準拠法)
第 25 条 この利用規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(別記)
別記1
特定事業者
(1)「西日本電信電話株式会社」
(2)「ビッグローブ株式会社」
(3)「エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社」
(4)「株式会社 U-NEXT」
(5)「エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社」
(6)「NTT ビジネスソリューションズ株式会社」特定電気通信サービス
(1)「IP 通信網サービス契約約款(平成 12 年 西企営 第 41 号)の付加機能利用料に規定する無線アクセス機能(フレッツ・スポット)」
(注)IP 通信網サービス契約約款に規定するフレッツ・スポットのローミング契約者を除きます。
(2)「Wi-Fi スポット」
(3)「Wi-Fi スポット サービス」
(4)「U-NEXT Wi-Fi」
情報、メールの内容等の通信内容を盗み見る可能性があります。
別記2 通信の優先的取扱いに係る機関名通信の優先的取扱いに係る機関名は、以下のとおりとします。国又は地方公共団体の機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関
係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関
(附則)
平成 24 年 9 月 20 日 制定
平成 28 年 9 月 12 日 改定
令和 2 年 4 月 1 日 改定
令和 4 年 4 月 1 日 改定
以上