Contract
【ご家族登録制度の概要】
●ご契約者がご自身で契約内容を確認したいが、お問い合わせができないとき
→登録されたご家族の方が契約内容を確認できます。
(注)保険金などの請求や契約の変更手続きなどを行うことはできません。
●当社から送付する各種手続きのご案内がご契約者に届かなかったときや、災害などでご契約者との連絡が困難となったとき
→郵便局または当社から登録されたご家族の方にご連絡します。
(注)転居などによりご契約者あての郵便物が不着となった場合、登録されたご家族の方に郵便物を送付することはできません。
ご家族登録制度とは、大切なご契約についてご家族がサポートできる制度です。
1 ご家族登録制度
契約に際して
特約の自動更新
保険金などの請求
●ご契約者は次の範囲内(◆)で1人の方を「、登録ご家族」として登録または変更することができます。
●ご家族を「登録ご家族」として登録または変更するための保険料は不要です。
●ご契約者を変更する場合、あらためて「登録ご家族」を登録してください。
保険料の払い込み
契約後の取り扱い
●登録完了後に「、登録ご家族」に登録内容および契約の概要を記載したご案内を送付します。
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生命保険と税金
個人情報・制度の案内
規約参照 ご家族登録制度規約
曾孫 | 配偶者 | |
2 特約契約者配当金
(◆)
(いずれも日本国内にお住まいの方に限ります。)
□ご契約者の戸籍上の配偶者
□ご契約者の3親等内の親族
□被保険者、保険金受取人、指定代理請求人
【「登録ご家族」として登録できる範囲】
被保険者
保険金受取人
指定代理請求人
配偶者
孫
配偶者
子
xx・xx
兄弟・姉妹
配偶者
xx・xx
父母
祖父母
曾祖父母
おい・めい
配偶者
兄弟・姉妹
配偶者
父母
おじ・おば
配偶者
祖父母
曾祖父母
ご契約者
契約に際して
特約の自動更新
保険金などの請求
保険料の払い込み
契約後の取り扱い
生命保険と税金
●無配当災害特約(4種類)、無配当傷害医療特約(4種類)、無配当総合医療特約(4種類)、無配当先進医療特約
個人情報・制度の案内
(無解約返戻金型)には、契約者配当金はありません。
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約款参照 無配当災害特約(4種類)・無配当傷害医療特約(4種類)・無配当総合医療特約(4種類)・先進(無解返「)第16章」
特約を途中で解約すると、ほとんどの場合、返戻金は払い込んだ特約保険料の合計額よりも少ない金額になります(特約によっては、まったくないかごくわずかなものもあります)。
3 特約の解約と返戻金
契約に際して
特約の自動更新
●ご契約者は、特約をいつでも解約できます。
●特約を解約した場 、返戻金があるときはご契約者に支払いますが、返戻金はほとんどの場合、払い込んだ特約 保険料の合計額よりも少ない金額となります(まったくないこともあります。)。
●特に契約後、短期間で解約した場合は、返戻金がまったくないか、あってもごくわずかです。
〈理由〉
●生命保険では、払い込んだ保険料を、預貯金のように、そのまま積み立てるのではなく、その一部をご不幸にあわれた方々への保険金の支払いに、また、他の一部を保険契約の成立や維持するための必要経費などにあてています。
●払い込んだ保険料から、それらを除いた残額を返戻金としているため、ほとんどの場 、払い込んだ保険料の 計額よりも少ない金額となります。
保険金などの請求
●事前に返戻金額を確認する場 は、最寄りの郵便局、当社の支店、またはかんぽコールセンター
! ご注意
●解約返戻金低減型の特約は、保険料払込期間満了後の返戻金の水準を低く設定しています。返戻金の額は、保険料払込期間満了後徐々に少なくなり、被保険者が100歳時点で0円になります。
●無解約返戻金型の特約は、解約した場合の返戻金はありません。
●無配当先進医療特約(無解約返戻金型)が付加されている契約で、無配当総合医療特約(4種類)を解約する場合、無配当先進医療特約(無解約返戻金型)は消滅します。
保険料の払い込み
契約後の取り扱い
( 0000-000-000)にお問いわせください。
▶
被保険者が死亡した場合の返戻金
【お願い】
●契約いただいた生命保険は、お客さま本人やご家族の生活保障、資金づくりなどに役立つ大切な財産です。ぜひとも末永くご継続ください。
●ご継続を迷われた場合は、最寄りの郵便局、当社の支店、
またはかんぽコールセンター( 0000-000-000)にお気軽にご相談ください。
保険料の払い込みが難しいとき → 55ページ
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
●被保険者が死亡した場 、返戻金があるときは、これを支払います。
※特約種類などにより返戻金の支払いの有無や水準などが異なります。
約款参照 災害「第28・30条」、災害(低減型)・災害(無解返)「第29・31条」、災害(学資)「第25・27条」、傷医「第28・30条」、傷医(低減型)・傷医(無解返)「第29・31条」、傷医(学資)「第28・30条」、総医「第33・35条」、総医(低減型)・総医(無解返)「第34・36条」、総医
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(学資)「第33・35条」、先進(無解返)「第29・31条」
4 保障内容の見直しを検討されているお客さまへ
加入後に保障内容を見直したい場合には、次の方法があります。
契約に際して
●無配当災害特約(4種類)、無配当傷害医療特約(4種類)、無配当総 医療特約(4種類)、無配当先進医療特約
(無解約返戻金型)は、特約保険金額の増額や特約の保険期間の変更はできません。
特約保険金額の減額変更 * ①
特約保険金額を減らすことで、以後の保険料を少なくする方法です。この場 、減額した部分の特約の保障はなくなります。
※無解約返戻金型の特約を付加している場 、減額した部分の返戻金はありません。
※無配当先進医療特約(無解約返戻金型)については減額変更の取り扱いはありません。
条件付解約・契約変更
新たな契約の成立を条件として、現在の契約の解約または契約変更(保険金額の減額変更または保険料払済契約への変更)をする方法です(特約のみの解約または減額変更を含みます。)。
保険金などの請求
新たな契約の申し込みに当たり条件付解約・契約変更をご利用いただくことで、現在の契約と新たな契約が途切れることなく、契約内容の見直しをすることができます。
〈例〉条件付解約のイメージ
6/3
7/1
・現在の契約の解約の効力発生日
・新たな契約の責任開始日
(条件付解約を
する契約)
新たな契約が成立するため、現在の契約は解約となります。
新たな契約
現在の契約の条件付解約および
新たな契約の申込日(責任開始日に7/1を指定)
現在の契約
解約
①新たな契約が成立する場合 ②新たな契約が成立しない場合
6/3 7/1
新たな契約が成立しない場合、現在の契約が継続します。
現在の契約
保険料の払い込み
(条件付解約をする契約)
新たな契約
! ご注意
●それぞれの方法の利用に際しては、所定の条件を満たすことが必要です。契約の種類や内容によっては取り扱いできない場合があります。
●基本契約の保険期間が短縮変更(※)されたときは、基本契約にあわせて特約の保険期間や特約保険金額などが変更されることがあります。
(※)定額型終身保険を普通養老保険に変更するなど、変更後の基本契約の保険期間を変更前の基本契約の保険期間よりも短くする方法です。
なお、次の特約が付加されている場合は下表のとおり種類が変更されます * ② 。
契約後の取り扱い
※新たな契約が成立した後、解約または契約変更した現在の契約を復元することはできません。
現在の契約の条件付解約および
特約の自動更新
新たな契約の申込日(責任開始日に7/1を指定)
※新たな契約が成立しない場 は、現在の契約の解約または契約変更の効力は発生せず、現在の契約の保障が継続します。
付加されている特約 | 短縮変更後の特約 |
無配当災害特約(解約返戻金低減型) | 無配当災害特約 |
無配当災害特約(無解約返戻金型) | |
無配当傷害医療特約(解約返戻金低減型) | 無配当傷害医療特約 |
無配当傷害医療特約(無解約返戻金型) | |
無配当総合医療特約(解約返戻金低減型) | 無配当総合医療特約 |
無配当総合医療特約(無解約返戻金型) |
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
xxx参照「保険料の払い込みが難しい場合」(55ページ)や「現在の契約の解約・減額などを前提とした、特約の中途付加の申し込みを検討されているお客さまへ」(22ページ)もご参照ください。
* ① 約款参照 災害「第24条」、災害(低減型)・災害(無解返)「第25条」、災害(学資)「第21条」、傷医「第24条」、傷医(低減型)・傷医(無解返)「第 25条」、傷医(学資)「第24条」、総医「第29条」、総医(低減型)・総医(無解返)「第30条」、総医(学資)「第29条」
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* ② 約款参照 災害(低減型)・災害(無解返)・傷医(低減型)「第24条」・「別表5」、傷医(無解返)「第24条」・「別表4」、総医(低減型)「第29条」・「別表5」、総医(無解返)「第29条」・「別表4」
5 ご契約者をはじめとした関係者の保護
契約に際して
特約保険金などの受取権の譲渡禁止
Q
特約保険金などの受取権について、他人に譲渡したり、質権を設定することはできますか?
A
ご契約者または特約保険金受取人は、特約保険金、返戻金を受け取る権利を、他人に譲り渡したり、質権を設定することはできません。当社では、生活保障のための契約について契約関係者の権利の保護を図るため、特約条項で「譲渡禁止」* ① を規定しています。契約の成立後に交付する「保険証券」に「譲渡禁止」の表示があります。
他人を被保険者とする契約(ご契約者≠被保険者)の場合、被保険者は契約に一度同意を
Q してしまうと、その後、事情が変わっても、その同意を撤回し、契約を解除(解約)すること
はできませんか?
特約の自動更新
保険金などの請求
被保険者による契約の解除請求権
A
被保険者が、当社に対して、直接契約の解除(解約)の請求を行うことはできませんが、被保険者からご契約者に対して、保険法 * ② に基づき、以下の場 、契約の解除(解約)を求めることができます。
保険料の払い込み
●➊ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が契約の申し込みの同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変更したとき
例えば、・夫婦であったご契約者と被保険者が離婚したとき
・企業がご契約者の場 、被保険者である従業員が退社したとき
●❷ご契約者または保険金受取人が当社に保険金の支払いを行わせることを目的として保険金などの支払事由を発生させた、または発生させようとしたとき
●❸保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った(行おうとした)とき
契約後の取り扱い
●➍上記●❷●❸のほか、被保険者のご契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、契約の存続を困難とする重大な事由があるとき
生命保険と税金
この場 、被保険者からご契約者に対して申し出をし、当事者間で解決の上、ご契約者から契約の解約の請求をしてください。
個人情報・制度の案内
* ① 約款参照 災害「第35条」、災害(低減型)・災害(無解返)「第36条」、災害(学資)「第32条」、傷医「第35条」、傷医(低減型)・傷医(無解返)「第36条」、傷医(学資)「第35条」、総医「第40条」、総医(低減型)・総医(無解返)「第41条」、総医(学資)「第40条」、先進
(無解返)「第36条」
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* ② 保険契約に関する一般的なルールを定めた法律で、保険契約の締結から終了までの間における保険契約における関係者の権利義務などが規定されています(2010年4月1日から施行)。この法律に「被保険者による解除請求」の規定があります。
契約に際して
特約の自動更新
保険金などの請求
保険料の払い込み
保険金受取人による契約の継続(介入権)
Q
ご契約者の差押債権者、破産管財人などの債権者が契約を解約しようとするとき、生活保障
の継続のために、保険金受取人が契約(保障)を継続させる方法はありますか?
A
ご契約者の差押債権者、破産管財人などの債権者(解除権者といいます。)が、解約返戻金を取得するために契約を解約しようとしたとき、保険金受取人(ご契約者以外の方で、ご契約者または被保険者の親族か、被保険者本人に限ります。)は、解約の通知が当社または郵便局に到着した時から1カ月以内に、ご契約者の同意を得た上で、解約返戻金相当額を、その解除権者に対して支払い、かつ、当社または郵便局に通知することで契約の継続ができます* ① 。
契約後の取り扱い
生命保険と税金
個人情報・制度の案内
* ① 約款参照 災害「第29条」、災害(低減型)・災害(無解返)「第30条」、災害(学資)「第26条」、傷医「第29条」、傷医(低減型)・傷医(無解返)「第30条」、傷医(学資)「第29条」、総医「第34条」、総医(低減型)・総医(無解返)「第35条」、総医(学資)「第34条」、先進
61
(無解返)「第30条」