中国銀行JCBデビット会員規約・規定集中国銀行JCBデビット会員規約
中国銀行JCBデビット会員規約・規定集中国銀行JCBデビット会員規約
第1章 総則第1条(会員)
1.株式会社中国銀行(以下「当行」という。)に普通預金口座もしくは総合口座(以下「預金口座」という。)を開設し、かつ本規約を承認の上、当行および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といい、当行とJCBを併せて「両社」という。)に対して、両社所定の入会申込書等によりJCBデビットカードの貸与を申込み、両社が承認した方を本会員といいます。
2.本規約を承認の上、両社所定の入会申込書等により、家族会員としてJCBデビットカードの貸与を申し込まれた本会員の家族で、両社が承認した方を家族会員といいます。
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第3項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくデビットカード利用(JCBデビットカードを用いて、JCBデビットカード取引を行うこと、および第5条に定める付帯サービス等の利用を行うことをいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第29条第6項所定の方法により家族会員によるデビットカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるデビットカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7.会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第2項および第3項に定めるものをいう。)のサービス内容、家族会員の有無等が異なります。
第2条(JCBデビットカード)
1.「JCBデビットカード取引」(以下「デビット取引」という。)とは、本会員が決済口座として預金口座を設定することで、第3章の定めに従い、会員が加盟店(第19条に定めるJCBカードの取扱加盟店をいい、J-Debitの加盟店ではありません。)において商品・権利を購入すること、もしくは役務の提供を受けること、または国外のCD・ATMで現地通貨等の引き出しを行うことに伴い本会員に発生する債務を、JCBクレジットカード取引システム(J-Debitの決済システムではありません。)を用いて、預金口座から引き落とす方法により決済する取引をいいます。
2.「JCBデビットカード」(以下「カード」という。)には、預金口座のキャッシュカードとしての機能と、デビットカード利用を行う機能を一体化し、双方の機能を一枚で提供する機能を有するカードと、デビットカード利用を行う機能のみを有するカードがあります。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。なお、デビットカード利用に関しては本規約が適用され、キャッシュカードとしての機能に関しては、別途「中銀キャッシュカード規定」が適用されます。
3.当行は、会員本人に対し、当行が発行するカード(このうち、家族会員に貸与されるカードを、以下「家族カード」という。)を貸与します。
4.会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
5.カードの表面には会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される7桁の数値のうち下3桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりデビットカード利用を行うことができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
6.カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第3条(カードの再発行)
1.当行は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、当行が適当と認めた場合に限りカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの再発行の他、家族カードの再発行についても、当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は当行が別途公表または通知します。なお、当行は、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.当行は、当行におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
3.会員がカードの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは当行の指示に従って直ちに返還するか、会員が責任をもって切り込みを入れて破棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当行は何らの責任も負わないものとします。
第4条(カード機能)
1.会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによってデビット取引(第3章に定めるデビットショッピング利用および海外現地通貨引き出しサービスの利用)ができます。
2.デビットショッピング利用は、第19条に基づき会員が加盟店から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当行に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当行は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。
3.海外現地通貨引き出しサービスは、第25条に基づき会員がJCBと提携する国外金融機関等のCD・ATMで現地通貨等の引き出しを行うことができる機能です。
第5条(付帯サービス等)
1.会員は、第3章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当行、JCBまたは当行もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3.当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
2.当行は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、当行が引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
3.有効期限内におけるデビット取引の決済については、有効期限経過後においても本規約を適用するものとします。
第7条(暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を当行に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、当行が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2.会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避け、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
3.会員は、当行所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。この場合、第3条の規定に基づくカードの再発行手続きが必要となります。但し、両社が特に認めた場合はこの限りではありません。
第8条(年会費・手数料)
1.本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の3ヵ月後の当行が指定する日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の当行が指定する日)に、当行に対し、当行が通知ま
たは公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。なお、当行もしくはJCBの責に帰すべき事由によらない退会の場合、または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
2.当行は、預金口座から年会費相当額を引き落とす方法により、本会員から年会費の支払いを受けます。ただし、預金口座の残高が不足する場合、本会員は、当行所定の方法により年会費を支払うものとします。
3.カードの種類によって年会費の支払日が異なる場合があります。この場合、当行が通知または公表します。
4.本会員は、第3条第1項に規定する場合のほか、会員がデビットカードを利用する場合、またはデビット取引に付随して当行が提供する各種サービスを利用する場合、当該サービスの内容によっては、当行が通知または公表する手数料を支払わなければならないものとします。手数料の支払方法については第2項が準用されます。
第9条(届出事項の変更)
1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、職業、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第10条(会員区分の変更)
1.本会員が申し出、両社が承認した場合、会員区分は変更になります。会員が当行に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が当行に対し暗証番号の変更を申し出た場合であっても、当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、暗証番号は変更となりません。
2.本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。この場合暗証番号については第7条第1項を準用するものとします。
第11条(取引時確認等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した場合は、当行は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第12条(反社会的勢力の排除)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為
(以下総称して「不当な要求行為等」という。)を行わないことを確約するものとします。
2.当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、デビットカード利用を行うことができないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第29条第4項(6)(7)の規定に基づき会員資格を喪失させます。
3.前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4.第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1)暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
(2)暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第13条(業務委託)
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。
第2章 個人情報の取扱い
第14条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する判断および入会後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、職業、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および第9条等に基づき入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、会員等と両社との契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およびカードの利用可否判断や立替払代金回収その他入会後の管理において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したデビットカード利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した本人確認書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2)以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行の預金事業、貸付事業、JCBのクレジットカード事業、およびその他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいう。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
③当行もしくはJCBまたは両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④当行もしくはJCBまたは両社事業における宣伝物の送付等、当行、JCBまたは加盟店等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘。
(3)本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項 (1)①②③④⑤⑥⑦の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2.会員等は、当行、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①②③④の個人情報を共同利用することに同意します。(JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確認できます。xxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/xxxxx/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3.会員等は、当行またはJCB が個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
第15条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社、および共同利用会社に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができ
ます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求:本規約末尾に記載の当行相談窓口へ
(2)JCBまたはJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第16条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
当行は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第14条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第17条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.当行が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第14条に定める目的(ただし、第14条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行または加盟店等の営業案内等を除く。)に基づき一定期間利用 されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第29条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第14条に定める目的(ただし、第14条第1項(2)
③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行または加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 デビットショッピング、海外現地通貨引き出しサービス、お支払い方法その他第18条(デビット取引の利用限度額)
1.会員は、個々のデビット取引にあたっての保留額(第21条第3項に定める金額をいう。以下同じ。)が(1)と(2)のいずれか低い金額を超えない限度において、かつ一定期間の保留額の合計金額が(3)と(4)のうちいずれか低い金額を超えない限度においてデビット取引を行うことができます。なお、会員が行ったデビット取引の中に第21条第7項もしくは第23条第1項に該当する取引があった場合、または第21条第6項に定める売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額が保留額を上回るデビット取引があった場合等は、以下の各号の限度を超えて、デビット取引が成立する場合があることを、会員は了承するものとします。
(1)預金口座の預金残高
(2)一回当たりの利用限度額(当行が当該限度額を定め、または当行が定めた金額の範囲内において会員が当該限度額を指定し、当行が承認した場合に限る。)
(3)一日当たりの利用限度額(当行が定めた金額、または当行が定めた金額の範囲内において会員が指定し、当行が承認した金額をいう。)
(4)一ヶ月当たりの利用限度額(当行が当該限度額を定め、または当行が定めた金額の範囲内において会員が当該限度額を指定し、当行が承認した場合に限る。)
2.前項(3)(4)に定める「一ヶ月」とは、毎月16日から翌月15日までの1ヶ月間をいい、「一日」とは午前0時から起算した24時間をいいます。いずれも日本時間によります。
3.当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元首その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に対して、カードの利用を制限することができるものとします。
第19条(デビットショッピングの利用)
1.会員は、JCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の国内および国外のJCBのサービスマークの表示されているJCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)において、本条第2項から第5項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「デビットショッピング利用」という。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、第21条第3項に基づき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は、会員の預金口座から引き落としを行った上で、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2.会員は加盟店の店頭(自動精算機の場合を含む。)において、カードを提示し、加盟店の指示に従って、所
定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力する こと、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりデビットショッピング利用を行うことができます。また、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことによりデビットショッピング利用ができることがあります。但し、JCBのサービスマークの表示されているJCBカードの取扱加盟店(次項から第5項の加盟店を含む。)のうち、両社が定める一部の加盟店では、デビットショッピング利用ができません。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信または通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法により、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。
4.両社が特に認めた海外のホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、デビットショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含む。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店(以下「登録型加盟店」という。)に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。なお、本会員は、会員に退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について第29条第1項なお書きおよび第29条第4項に従い、支払義務を負うものとします。
6.会員のデビットショッピング利用に際しては、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得る必要があります。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
7.デビットショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)当行が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行において会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該デビットショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が当行に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場合があります。
(4)デビットショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードの入力を求める場合があります。申込者がセキュリティコードを誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
8.当行は、第23条に定める本会員の当行に対する債務が当行の指定する日に支払われなかった場合、その他本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、本会員の信用状況等により会員のデビットショッピング利用が適当でないと判断した場合には、デビットショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
10.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードを利用すること(以下「現金化」という。)はできません。なお、現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするデビットショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。 (1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
11.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、回数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、
第18条に定める金額の範囲内であったとしても、会員のデビットショッピング利用が制限され、カードを利用できない場合があります。
12.会員は、当行が別途公表する日または時間帯は、デビットショッピングを利用することができません。なお、当行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。
第20条 (立替払いの委託)
1.会員は、前条第1項および次条第3項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当行が加盟店に対して立替払いすること。
(2)JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。 (3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該JCBの提携会社に対して立替払いす
ること。
(4)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに対して立替払いすること。
2.商品の所有権は、当行が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、デビットショッピング利用代金の全額を当行が預金口座から引き落とすまで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
3.第1項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当行、JCB、 JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
4.本会員は、会員がデビットショッピング利用を行った場合、第1項または前項における当行、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の支払いの有無にかかわらず、当該デビットショッピング利用金額を第21条または第23条に定めるとおり当行に支払うものとします。
第21条(JCBデビットカード取引の決済方法)
1.会員が、第19条第2項から第4項に基づき、加盟店においてカードを提示し、または加盟店にカード情報を送信するなどして、加盟店と商品・権利の売買取引または役務の提供取引(以下「売買取引等」という。)を行った場合、加盟店等が会員のカード情報・デビット取引金額等を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または所定の方法で取引承認の通知がなされたことを停止条件としてデビット取引が成立するものとします。
2.会員が、第19条第5項に基づき、カード情報を事前に登録型加盟店に登録する方法により、通信サービス料金、その他継続的に発生する各種利用代金のデビット取引を行おうとする場合、登録型加盟店が、会員に対する請求金額が確定する都度、会員のカード情報・デビット取引金額等を当行にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、当行と登録型加盟店等を結ぶ端末機またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または当該売上確定情報が当行に到着したことを停止条件として、デビット取引が成立するものとします。この場合、会員と登録型加盟店との間の契約に基づく、会員の登録型加盟店に対する債務の支払期限が到来する前に次項に定める保留手続きがなされる場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
3.第1項または第2項の定めに従い、デビット取引が成立した場合、当該時点をもって、会員から当行に対して売買取引等債務相当額の預金引落xx指示および当該引落預金による売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、加盟店等から当行に送信されるデビット取引の利用情報(以下「利用情報」といいます。)に基づき、利用情報に記載された金額を、遅滞なく預金口座から引き落とします。(以下この手続きを
「保留手続き」、保留手続きにより引き落とされた金額を「保留額」といいます。)
4.前項に定める保留手続きについては、「普通預金規定」および「中銀総合口座取引規定」に定める本人確認手続きおよび預金払戻手続、並びに「キャッシュカード規定」に定めるキャッシュカード用の暗証番号の入力は不要とします。
5.第3項に定める保留手続きについて、加盟店等との通信事情等により利用情報の到達が遅れた場合、当行は、当該利用情報が当行に到達した後に保留手続きを行うものとします。
6.第3項に定める保留手続きがなされた後、加盟店等からデビット取引に伴う売上確定情報(以下「売上確定情報」といいます。)が当行に到達したときは、当行は、保留額をもって、当該売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を、第20条に規定する方法により立替払いします。到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を下回っていた場合、その差額相当額は預金口座に返金するものとします。この場合、返金額に利息は付与しません。また、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用情報に基づいて保留手続きを行った際の保留額を上
回っていた場合の処理は第23条第2項の定めによるものとします。
7.加盟店等との通信事情等により利用情報が到達せず、売上確定情報のみが到達した場合、当行は当該売上確定情報が到達した後に売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額を預金口座から引き落とした上で、第20条に規定する方法により立替払いします。但し、本会員の預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合の処理は、第23条第3項によるものとします。
8.保留手続き完了後、会員が返品・解約等によりデビット取引をキャンセルした場合、加盟店がデビット取引を取り消す処理を当行所定の方法により行った場合に限り、当行は後日、所定の手続きにより保留額を本会員の預金口座に返金します。
9.保留手続き完了後、当行が第20条に規定する方法による立替払いを行うまでの間、当行が特に必要と認めた場合、会員の申出に基づき、または当行の判断で、保留額を本会員の預金口座に返金する場合があります。
10.保留手続き完了後、加盟店等から売上確定情報が到達しない場合、当行は一定期間経過後、保留額を本会員の預金口座に返金します。ただし、その後加盟店等から売上確定情報が到達した場合は、第7項が準用されます。
第22条(海外利用代金の決済レート等)
1.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします。
2.当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います。
3.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
4.会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
5.第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート(JCBが別途公表します。)に当行が指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとします。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算された上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
6.会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第 1項から第3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます。)
第23条(預金口座の残高不足等によるデビット取引の決済不能等)
1.JCBクレジットカード取引システムの休止時間中に到達した利用情報の売買取引等債務額が、JCBクレジットカード取引システム稼働後に保留手続きを行う際の預金口座の残高を上回っていた場合、当行は、当該利用情報に基づく保留手続きを行わず、売上確定情報に記載された売買取引等債務相当額の全額を第20条に規定する方法により立替払いするとともに、この旨を本会員に連絡し、本会員に対し、売買取引等債務相当額全額の弁済を請求するものとし、本会員は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
2.加盟店等の売上処理手続き等の理由から、到達した売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額が利用
情報に基づく保留額を上回っていた場合、当行は、保留手続きにより預金口座から引き落とした保留額とは別に、当該売買取引等債務相当額と当該保留額との差額(以下「追加引落額」という。)を預金口座から引き落とし、売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額の全額(保留額と追加引落額の合計金額)を加盟店等に支払います。この際に、預金口座の残高が、追加引落額を下回っていた場合、当行は、この旨を本会員に連絡し、本会員に対し、追加引落額の全額の弁済を請求するものとし、本会員は追加引落額の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
3.第21条第7項に定める場合において、預金口座の残高が売上確定情報に基づく売買取引等債務相当額を下回っていた場合、当行は、この旨を本会員に連絡し、本会員に対し、売買取引等債務相当額の全額の弁済を請求するものとし、本会員は当該支払代金の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
4.前各項の定めるところにより、本会員の当行に対する立替金債務が発生した場合、その他デビットカード利用により本会員の当行に対する債務が発生した場合、本会員からの弁済金の充当順位は、当行が任意に決定することができるものとします。
第24条(会員と加盟店との間の紛議等)
1.当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供しているものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものと します。
2.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3.当行が会員と加盟店との紛議に関して必要な調査を実施する場合、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
第25条 (海外現地通貨引き出しサービスの利用)
1.会員は、JCBと提携する国外金融機関等のCD・ATMで現地通貨等の引き出しを行うことができます。その場合、本会員は当行に対し、当行所定の金融機関利用料を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
2.前項の場合、当行は、会員がCD・ATMから引き出した現地通貨を円換算した金額に金融機関利用料を加算し、預金口座から引き落とします。また、この場合、第22条の規定が準用されます。
3.会員は、当行が別途公表する日または時間帯は、海外現地通貨引き出しサービスを利用することができません。なお、当行が別途公表する日または時間帯は、日本時間となります。
4.海外現地通貨引き出しサービスの利用のために、カードを利用してCD・ATMが操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用であることを確認する場合があります。 (2)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカード
の利用を保留または断る場合があります。第26条(明細)
会員は、別途、両社の定める「MyJCB利用者規定」、同規定に付帯する「JCBデビット会員向け特則」、「MyJチェック利用者規定」および「『MyJチェック利用者規定』にかかる特則」を承認することにより、WEBサイト上で、デビット取引の利用履歴を閲覧することができます。会員は、WEBサイト上で利用履歴を閲覧できるか否かにかかわらず、両社が会員のデビット取引に関する利用明細書を発行しないことを、あらかじめ承認するものとします。
第27条(遅延損害金)
1.本会員が、会員のデビットカード利用に基づき、当行が指定する期日までに当行に対して支払うべき債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対しその翌日から完済に至るまで、年14.60%の利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
2.本規約に基づく利率の計算方法については、別途定める場合を除き、1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
第28条(債権譲渡)
当行は、当行が必要と認めた場合、当行が本会員に対して有するデビットカード利用に係る債権を第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第29条(退会および会員資格の喪失等)
1.会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を
完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
2.当行が第2条、第3条または第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
3.本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
4.会員((8)のときは、(8)に該当する会員。家族会員が(1)から(7)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含む。)は、次のいずれかに該当する場合、(5)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合、(1)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)本会員が第23条に定める債務等、当行に対する債務の弁済を怠ったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
(3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
(4)会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。 (5)当行が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。 (6)会員が反社会的勢力に該当することが判明したとき。
(7)会員が、自らまたは第三者を利用して不当な要求行為等を行ったとき。
(8)会員が死亡したことを当行が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当行にあったとき。
5.会員が前項(2)に該当する場合において、当該会員が当行に対して普通預金債権、定期預金債権、特約定期預金債権、外貨預金債権その他の債権を有する場合には、当行は、これらの預金等を解約することができるものとし、当行は、当該預金等の返還債務と、デビットカード利用にかかる本会員の当行に対する未払債務とを相殺することができるものとします。
6.家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
7.第4項または第6項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
8.第4項または第6項に該当し、当行が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
9.当行は、第4項または第6項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
第30条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
1.カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2.第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合、当行は、本会員に対して当行が届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が第2条に違反したとき。
(2)会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。 (4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5)会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。 (7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
3.偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
5.会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
第31条(免責)
1.当行の責めに帰すべき事由により、本会員の預金口座から誤って引落しを行い、あるいは、二重に引落しを行った場合等であっても、当行は、誤って引き落とした金額相当額を預金口座に返金すれば足りるものとし、両社は、事由の如何にかかわらず、当該返金額相当額を超えて何らの損害賠償の責めも負わないものとします。
2.前項のほか、両社が、本規約に定めるサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、両社の責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わないものとします。
3.前二項の規定は、両社が故意または重大な過失に基づき債務不履行を起こした場合には、適用されません。
第32条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第33条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当行またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当行(会員と当行との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第34条(準拠法)
会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。第35条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第36条(会員規約の適用範囲等)
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。本規約と明示的に相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
第37条(会員規約の改定)
本規約または本規約に付随する規定もしくは特約等(以下、これらを総称して「規約等」という。)は、法令の変更、監督官庁の指示又はサービス内容の変更その他必要が生じたときに改定されることがあります。当行が規約等を変更する場合、変更する対象の規約等を特定のうえ、規約等を変更する旨、変更後の規約等の内容、効力発生時期および変更理由を当行ホームページに掲載する方法その他適宜の方法により周知します。この場合、変更日以降は、変更後の規約等にしたがい取り扱うものとします。
<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。株式会社ジェーシービー JCBデビットカードデスク
0570-099-766
3.規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の本会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談については下記にご連絡ください。
○株式会社中国銀行 クレジットカードデスク
〒700-8628 岡山市北区丸の内1-15-20 TEL:086-801-2044
○中銀カード株式会社
〒700-0904 岡山市北区柳町 2-11-23 TEL:086-231-2271
○株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア
TEL:0120-668-500
<共同利用会社>
本規約に定める共同利用会社は以下の通りです。
○株式会社JCBトラベル
〒171-0033 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TSビル
利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCBトラベルが運営する「J-Basketサービス」等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-20 青山ライズフォート利用目的:保険サービス等の提供
個人情報の取り扱いに関する重要事項
(「中国銀行JCBデビット会員規約 第2章 個人情報の取扱い」と同文)
第2章 個人情報の取扱い
第14条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する判断および入会後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、職業、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および第9条等に基づき入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、会員等と両社との契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容およびカードの利用可否判断や立替払代金回収その他入会後の管理において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したデビットカード利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した本人確認書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2)以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行の預金事業、貸付事業、JCBのクレジットカード事業、およびその他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいう。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
③当行もしくはJCBまたは両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④当行もしくはJCBまたは両社事業における宣伝物の送付等、当行、JCBまたは加盟店等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘。
(3)本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項 (1)①②③④⑤⑥⑦の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2.会員等は、当行、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①②③④の個人情報を共同利用することに同意します。(JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確認できます。http://www.jcb.co.jp/r/riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3.会員等は、当行またはJCB が個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)①②③の個人情報を共同利用することに同
意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
第15条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社、および共同利用会社に対して、当該会社がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求:本規約末尾に記載の当行相談窓口へ
(2)JCBまたはJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第16条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
当行は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第14条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第17条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.当行が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第14条に定める目的(ただし、第14条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行または加盟店等の営業案内等を除く。)に基づき一定期間利用 されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第29条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第14条に定める目的(ただし、第14条第1項(2)
③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行または加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
中国銀行JCBデビット用保証委託約款
株式会社中国銀行(以下「当行」という。)および中銀カード株式会社(以下「保証会社」という。また、当行と保証会社を総称して以下「両社」という。)所定の中国銀行JCBデビット会員規約(以下「会員規約」という。)にて規定される会員は、次の各条項を承認のうえ、会員規約その他の会員規約に付帯する特約・規定等(これらの特約・規定等と会員規約を総称して、以下「会員規約等」という。)を内容とする会員と両社間の契約(以下「デビット契約」という。)に基づき会員が当行に対して負担する債務についての連帯保証を、保証会社に委託します。
なお、本約款の用語の意味は、本約款において別途定義する場合を除き、会員規約の定義に従うものとします。
第1条(保証債務の範囲)
1.本会員が保証会社に保証委託する債務の範囲は、デビット契約に基づき本会員が当行に対して負担する一切の債務(以下「被保証債務」という。)とします。
2.保証会社が審査のうえ、適当と認めた場合、本約款に基づく保証会社による保証委託契約(以下「本契約」という。)が成立します。本契約は、デビット契約の成立と同時に成立します。
3.保証会社は審査の結果、本契約の申し込みをされた方(以下「申込者」という。)との間で、本契約を締結しない場合があります。この場合、申込者と両社との間のデビット契約も締結されません。
第2条(保証の解約)
保証会社は、次のいずれかの事由が生じた場合、(1)、(3)および(4)においては本会員に通知することにより、 (2)においては通知を要せず当然に、本契約を解約することができます。この場合、保証会社は、当行と保証会社との間の保証契約も解約することができます。
(1)当行から被保証債務に係る連帯保証の解約について同意を得た場合。
(2)保証会社が本会員の当行に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、本会員が保証会社から求償債務の請求を受けた日から30日以内に、本会員が第4条に規定する債務の全額を保証会社に弁済しなかった場合。
(3)会員の収入の状況または、当行、保証会社もしくは第三者に対して負っている債務の状況その他の信用状態等に基づき、本会員の保証を継続することができないと保証会社が判断した場合。
(4)第9条の一つにでも該当した場合、第9条の表明が事実ではなかった場合、および第9条の確約に違反し
た場合等。第3条(代位弁済)
本会員が当行に対する支払いを怠り、当行が保証会社に対し所定の方法により保証債務の履行を求めた場合、保証会社は本会員に対する事前の通知をしないで保証債務を履行することができるものとします。
第4条(求償権の範囲)
保証会社が当行に対して保証債務を履行したときは、本会員は以下の各号に定める金員を保証会社に支払います。
(1)保証会社が当行に代位弁済した金員 (2)保証会社が弁済のために要した費用
(3)前各号について、保証会社が当行に代位弁済した日の翌日から支払済みに至るまで年14.60%の割合
(年365日の日割計算。うるう年は366日の日割計算。)による遅延損害金 (4)前各号の金員を請求するために要した費用
第5条(事前求償等)
会員が、次のいずれかに該当する場合は、保証会社は第3条の保証債務履行の前に求償権を行使することができるものとします。
(1)一般の支払いを停止しまたは破産・再生手続、金銭の調整に係る調停の申立があったとき。 (2)自ら振り出した手形、小切手、電子記録債権が不渡りになったとき。
(3)預金その他当行に対する債権について仮差押え・保全差押えまたは差押えの命令・通知が発送されたとき。
(4)当行に対する債務について期限の利益を喪失したとき。 (5)虚偽の申告が判明したとき。
(6)会員の信用状態が著しく悪化するなど債権保全のため必要と合理的に認められるとき。 (7)会員規約に基づき会員としての資格を喪失したとき。
第6条(業務委託)
会員は、当行が本約款に定める事務等を保証会社に業務委託することを予め承認するものとします。第7条(充当順位)
第3条に規定される保証会社による代位弁済がなされたときの本会員の保証会社に対する債務の支払いがその債務の全額に充たない場合には、支払金の債務への充当は、保証会社所定の順序により保証会社が行います。
第8条(届出事項)
1.会員が保証会社に届け出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、勤務先、職業、お支払口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく保証会社に届け出るものとします。なお、本項に関する届け出を当行に行った場合は、当該届け出内容は両社が共有するものとします。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、保証会社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。また、会員は、保証会社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.第1項の届出がないために、保証会社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届出を行わなかったことについて、会員にやむをえない事情がある場合にはこの限りではありません。
第9条(反社会的勢力の排除)
1.会員および申込者(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなった時か ら5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2.保証会社は、申込者が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、保証委託の申込みを謝絶することができるものとします。また、保証会社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第2条(4)の規定に基づき 本契約を解約し、その他必要な措置をとることができるものとします。
3.前項の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしない
ものとします。
4.第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。 (1)暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
(2)暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第10条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、保証会社が会員等の個人情報(本項(1)に定めるものをいう。)につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)デビット契約を含む保証会社もしくは両社との取引に関する連帯保証を行うか否かの審査もしくは保証委託後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、職業、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および会員規約第9条に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および連帯保証を行うか否かの審査もしくは債権回収その他の保証委託後の管理の過程において知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行または保証会社が収集したデビット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行または保証会社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2)本契約に基づく保証会社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②
③④⑤⑥⑦の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2.会員等は当行、保証会社および保証会社のクレジットカード取引システムに参加する保証会社の提携会社が、連帯保証を行うか否かの審査もしくは保証委託後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①②③④の個人情報を共同利用することに同意します。(保証会社のクレジットカード取引システムに参加する保証会社の提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。http://www.jcb.co.jp/r/riy ou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有するものは保証会社となります。
第11条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、保証会社、共同利用会社および保証会社のクレジットカード取引システムに参加する保証会社の提携会社に対して、当該会社が保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行への開示請求:会員規約末尾に記載の当行相談窓口へ
(2)保証会社、共同利用会社および保証会社のクレジットカード取引システムに参加する保証会社の提携会社への開示請求:会員規約末尾に記載の保証会社相談窓口へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当行、保証会社および共同利用会社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第12条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
保証会社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本約款に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、本契約の締結を断ることや、本契約を解約することがあります。
第13条(契約不成立時および退会後の個人情報)
1.保証会社が本約款に基づく保証委託の申込を承認しない場合であっても保証委託の申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第10条に定める目的に基づき一定期間利用されます。
2.会員規約第29条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第10条に定める目的および開示請求
等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。第14条(合意管轄)
会員と保証会社の間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または保証会社の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
MyJCB利用者規定第1条(定義)
1.「会員」とは、(1)株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)、もしくは(2)JCBの提携するカード発行会社が発行するJCBブランドのカード、またはJCB所定のカード(以下、総称して「カード」という)の貸与を受けた者
(家族会員を含む)をいいます。
2.「MyJCBサービス」(以下「本サービス」という)とは、JCBおよびカード発行会社(以下、併せて「両社」という)が、両社所定のWebサイト(以下「本Webサイト」という)において提供する第4条の内容のサービスをいいます。
3.「利用登録」とは、会員が、同人にカードを貸与したカード発行会社(以下「カード発行会社」という)およびJC Bに対して、本サービスの利用を申込み、両社が、当該会員による本サービスの利用を承認した場合に、当該会員を利用者として登録することをいいます。
4.「利用者」とは、本規定を承認のうえ、本サービスの利用を申込み、両社に承認されて利用登録を完了した会員をいいます。
5.「登録情報」とは、利用者が利用登録時に両社に届け出たEメールアドレス、秘密の合い言葉(第2条第6項に定めるものをいう)その他の情報およびID・パスワードの情報をいいます。
6.「認証情報」とは、ID・パスワード、秘密の合い言葉およびワンタイムパスワード(第5条第4項に定めるものをいう)の総称をいいます。
第2条(利用登録等)
1.利用登録を行うことができる者は、会員とします。ただし、一部の法人カード会員その他の両社所定の会員については利用登録できないものとします。
2.本サービスの利用を希望する会員は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法により、カードの会員番号、Eメールアドレスその他両社所定の届出事項を申告のうえ、両社に本サービスの利用を申込むものとします。
3.本規定を承認した会員は、併せてJ/Secure(TM)利用者規定に同意するものとします。ただし、一部JCBの提携するカード発行会社の会員およびJCB所定のカードの貸与を受けた会員については、この限りではありません。
4.両社は、前二項に基づき申込みを行った会員のうち、本サービスの利用を承認した者に対して、本サービスの利用申込みがあったカードごとに、同人を特定する番号(以下「ID」という)を発行します。
5.IDを発行した時点で、利用登録の完了とします。IDの発行を受けた利用者は、任意のパスワードを指定するものとします。
6.利用者は、本サービスを利用するため、秘密の質問およびその答え(以下、併せて「秘密の合い言葉」という)を登録する必要があります。ただし、一部のカードについては、この限りではありません。
7.利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度利用登録を行った場合、従前のIDおよびパスワードは効力を失うものとします。
8.利用者は、両社所定の方法により、本サービスの利用を中止することができるものとします。ただし、両社所定のカードについては任意の中止はできないものとします。
第3条(登録情報)
利用者は、両社に登録したEメールアドレス等の登録情報の内容に変更があった場合、直ちに両社所定の届出を行うものとします。
第4条(本サービスの内容等)
1.両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
(1)カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③キャッシングサービスの口座振込、④キャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、⑤利用可能枠の変更申請、⑥メール配信、⑦その他のサービス
(2)JCBの提供する、①J/Secure(TM)、②メール配信、③MyJCB優待、④その他のサービス
(3)両社の提供する、①届出情報の照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス
2.両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。
3.利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされます。
第5条(本サービスの利用方法)
1.利用者は、本規定のほか、第4条第1項の各種サービスにおける「ご案内」、「ご利用上の注意」その他の注記事項および別途定める規約等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という)を遵守するものとします。
2.利用者は、本WebサイトにおいてIDおよびパスワードを入力し(以下「ログイン」という)、本規定等に従うことにより、本サービスを利用することができるものとします。
3.前項にかかわらず、両社は、IDおよびパスワードの入力に加えて、利用者が事前に登録した秘密の合い言葉の答えの入力を利用者に求める場合があります。この場合、利用者は、IDおよびパスワードに加えて、さらに当該答えを入力するか、または次項に基づき発行されるワンタイムパスワードを入力することで、本サービスを利用することができるものとします。
4.前項において、利用者がワンタイムパスワードの入力を選択する場合は、両社は利用者が事前に登録したメールアドレスに、臨時のパスワード(以下「ワンタイムパスワード」という)を送信します。なお、当社の規定回数を超えて、繰り返しワンタイムパスワードの発行が求められた場合、当該IDの利用は一時的に停止され、利用者が本サービスの利用を再開するためには改めて利用登録をする必要があります。
5.両社は、入力されたIDとパスワードの一致を確認することにより、その入力者を利用者本人と推定します。なお、第5条の2に基づきおまとめログイン設定がなされている場合は、両社は、おまとめ対象IDのいずれか 1つおよびそれに対応するパスワードの一致を確認することにより、すべてのおまとめ対象IDに係るカードに関して、その入力者を利用者本人と推定します。
第5条の2(おまとめログイン設定)
1.同一の利用者がJCB、カード発行会社、または両社から複数のカードの貸与を受け、当該カードごとにIDの発行を受けている場合に、JCB所定の方法でそれら複数のIDを相互に紐付ける設定(以下「おまとめログイン設定」という)をすることができます(おまとめログイン設定によって相互に紐付けられたIDを「おまとめ対象ID」という)。おまとめログイン設定後は、以下の機能が適用されます。
(1)おまとめ対象IDのいずれか1つでログインすることにより、他のすべてのおまとめ対象IDに係るカードについてはログインすることなく、本サービスを利用することができるものとします。ただし、両社がセキュリティ上必要と判断した場合はこの限りではありません。
(2)利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードについて、次の情報(自宅住所・自宅電話番号・携帯電話番号・勤務先住所・勤務先電話番号・通学先・本会員の収入・生計を同一とする方の人数・住宅ローンの有無・家賃支払いの有無等)の変更を本サービスを利用して届け出た場合、すべてのおまとめ対象 IDに係るカードについて当該属性情報が一括して変更されます。(これらの情報の一括変更機能の対象外となるカードがあります。対象外となるカードについては、【http://www.jcb.co.jp/myjcb/omatome_kiyaku. html】に公表します。)
(3)利用者がおまとめ対象IDのいずれか1つに係るカードについて、Eメールアドレスおよびメール配信の希望有無に関する情報の変更を届け出た場合、利用者は、他のおまとめ対象IDに係るカードについて当該変更の適用有無を選択することができます。
2.おまとめログイン設定できるカードの範囲は、カードによって異なります。各カードでおまとめログイン設定できるカードの範囲は、【http://www.jcb.co.jp/myjcb/omatome_kiyaku.html】に公表します。なお、家族カードはおまとめログイン設定することができません。
3.会員区分の変更(一般カードからゴールドカードへの変更またはその逆の変更等をいう)があった場合、当該変更前のカードの本サービスの利用登録により発行されていたIDは、自動的に変更後のカードのIDとして引き継がれ、変更前のカードには自動的に新規のIDとパスワードが発行されます。このとき、変更後のカードに引き継がれたIDと変更前のカードに自動的に新規発行されたIDは、自動的におまとめログイン設定されます。
4.おまとめログイン設定の解除を希望する場合は、JCB所定の方法で解除をするものとします。第6条(特定加盟店への情報提供サービス)
1.JCBブランドの一部の加盟店(以下「特定加盟店」という)において、本サービスのIDおよびパスワードを入力することにより、その入力者が本サービスの利用者であると推定できる情報、またはそれに加えて当該IDの対象となる利用者の氏名・会員番号・カードの有効期限等がJCBより当該特定加盟店に提供されることに、同意するものとします。
2.両社は特定加盟店サービスに第1項で定める情報を提供するのみであり、利用者は、特定加盟店のWebサイト等において、自ら特定加盟店サービスの内容等を確認し、特定加盟店との間で直接契約を締結するものとします。両社は、特定加盟店サービスの内容について一切責任を負わないものとします。
第7条(利用者の管理責任)
1.利用者は、自己の認証情報が本サービスまたは特定加盟店への情報提供サービスにおいて使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
2.利用者は、自己の認証情報を、他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.自己の認証情報が第三者に使用されたことによる損害は、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
4.利用者は、自己の認証情報が使用されて両社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならないものとします。
第8条(利用者の禁止事項)
利用者は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。 (1)自己の認証情報を第三者に譲渡または使用させる行為
(2)他人の認証情報を使用する行為
(3)本サービスに基づく権利または義務を第三者に譲渡または承継させる行為
(4)コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、本Webサイトを通じて、または本サービスに関連して使用または提供する行為
(5)JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為 (6)法令または公序良俗に反する行為
第9条(知的財産権等)
本サービスの内容または本Webサイトを構成する著作物等に係る著作権、商標権その他の知的財産権等は、すべてJCB、カード発行会社その他の権利者に帰属するものであり、利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第10条(利用登録抹消)
両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、何らの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消して利用者のIDを無効とすることができるものとし、また、当該利用者の本サービスの利用を制限することができるものとします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合 (2)本規定のいずれかに違反した場合
(3)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(4)本サービスの利用に際し必要とされる債務の弁済または義務の履行を行わなかった場合 (5)同IDで連続してログインエラーとなった場合
(6)その他両社が利用者として不適当と判断した場合第11条(利用者に対する通知)
1.両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、必要通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
2.両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
3.利用者は、登録したEメールアドレスを常に受信可能な状態にすることとし、登録したEメールアドレスを変更する場合は、両社所定の方法で両社に届け出るものとします。当該届け出がないため、JCBまたはカード発行会社からの通知が到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第12条(個人情報の取扱い)
1.利用者は、両社がEメールアドレスなどの登録情報、本サービスの利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意するものとします。
(1)宣伝情報の配信等両社の営業に関する案内に利用すること (2)業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること
(3)市場調査を目的としたアンケート用Eメールの配信に利用すること
(4)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先
に提供します。第13条(免責)
1.両社は、本サービスに使用する電子機器、ソフトウェア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2.両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用に起因して生じた利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
第14条(本サービスの一時停止・中止)
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、本サービスの全部、または一部の提供を停止する措置を取ることができるものとします。
2.両社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表または利用者に通知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システム負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、本サービスの提供を停止します。
3.両社は、第1項または第2項に基づく本サービスの停止に起因して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第15条(本規定の変更)
1.両社は、本規定を変更することができるものとします。この場合、両社は当該変更について、利用者に対し、 JCBホームページ等での公表、またはEメールその他の方法による通知を行います。
2.利用者は、前項の公表または通知の後、本サービスを利用したことをもって、当該変更に同意したものとします。
第16条(準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。第17条(合意管轄)
本サービスの利用に関する紛争について、会員とカード発行会社またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、会員の住所地またはカード発行会社(会員とカード発行会社との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第18条(本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、
「両社」、「JCBまたはカード発行会社」、「JCBまたは(もしくは)両社」をJCBと読み替えるものとします。
JCBデビット会員向け特則第1条(本特則の適用)
1.本特則は、「MyJCB利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会社が発行するJCBデビットカードの会員に適用されます。
2.本特則に定めのない事項については、本規定およびJCBデビット会員規約が適用されます。第2条(本規定の変更)
1.本規定第1条第1項を以下のとおりに変更します。
「1. 「会員」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード
(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」
2.本規定第4条第1項を以下のとおりに変更します。
「1. 両社の提供する本サービスの内容は以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。
(1)カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③利用限度額の設定変更、④メール配信、⑤その他のサービス
(2)JCBの提供する、① J/Secure(TM)、②メール配信、③MyJCB優待、④その他のサービス
(3)両社の提供する、①属性照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス
(4)その他両社所定のサービス」
3.本規定第4条第3項の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。第3条(デビットショッピング利用時等の通知)
1.カード発行会社は、本特則第2条第2項による変更後の本規定第4条第1項(1)④メール配信サービスの一部として、次の各号の場合に本規定第11条に基づきEメールにて通知を行うものとします。なお、家族カードによるデビット取引に関する次の各号の通知も本会員のEメールアドレス宛に行われ、家族会員のEメールアドレス宛には行われません。
①会員に貸与されたカードによるデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用があり、JCBデビット会員規約に定める保留額または追加引落額が預金口座から引き落とされた場合
②会員に貸与されたカードによりデビットショッピング(国外での利用も含む)または海外現地通貨引き出しサービスの利用がされようとしたにもかかわらず、当該サービスの利用ができなかった場合であって、その理由がカード発行会社所定の理由に該当する場合
③JCBデビット会員規約第23条第1項から第3項に定める、カード発行会社から本会員への連絡を行う場合
2.本会員は、前項各号に定める通知を受信できるように、両社に届け出たEメールアドレスを常に最新かつ受信可能な状態にしなければなりません。
3.カード発行会社は、本会員が両社に届け出たEメールアドレス宛へのEメールの送信手続きの完了をもって第1項に定める通知を行ったものとします。
4.本会員が第2項に定める義務を怠ったことにより、本会員に対して損害が発生した場合には、両社は一切責任を負わないものとします。
5.第1項に定める通知は、本会員が通知の中止を両社に届け出た場合、行われません。
6.第1項に定める通知は、本規定第14条第1項に該当する場合、遅延、一時停止または中止することがあります。
MyJチェック利用者規定第1条(目的)
本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)および株式会社ジェーシービーの指定するカード発行会社(以下「カード発行会社」という)が提供するサービス「MyJCB」(以下「MyJCB」という)の利用登録(以下
「利用登録」という)を受けた会員(以下「利用者」という)が第2条に定める「MyJチェック」を利用する場合の条件等を定めるものである。
第2条(定義)
「MyJチェック」(以下「本サービス」という)とは、利用者が、JCBおよびカード発行会社(以下併せて「両社」という)の定める会員規約の規定にかかわらず、一定の条件を満たす場合において、ご利用代金明細書の送付を受けないようにするものである。
第3条(対象会員)
1.本サービスを利用することができる者は、両社が定めるものとする。
2.MyJCB利用登録者を対象とする。第4条(利用の申請)
本サービスの利用を希望する者は、本規定を承認のうえ、両社が公表している方法により両社に申請し、両社の承認を得るものとする。
第5条(ご利用代金明細書等の通知)
1.カード発行会社は、両社が本サービスの利用を承認した利用者(以下「MyJチェック利用者」という)に対して、ご利用代金明細書を送付しないものとし、MyJチェック利用者は「MyJCB」での閲覧およびダウンロードによ り明細を確認できるものとする。ダウンロードできるソフトウェアの種類はAdobe Reader6.0以上とする。
2.前項にかかわらず、当面の間、MyJチェック利用者のご利用代金の明細(家族会員利用分を含む)の確定時において次のいずれかに該当する場合、MyJチェック利用者は、カード発行会社がご利用代金明細書を MyJチェック利用者に送付することを承諾する。
(1)法令等によって書面の送付が必要とされる場合
(2)コンビニエンス払込票を使ってお振込を行っている場合
(3)その他両社がご利用代金明細書の送付を必要と判断した場合
3.第1項にかかわらず、キャッシング1回払いまたはキャッシングリボ払いの利用がある場合、MyJチェック利用者は、カード発行会社が当面の間、貸金業法第17条第1項に基づき、利用内容を明らかにした書面(以下「貸金業法第17条第1項の書面」という)を、ご利用の都度MyJチェック利用者に送付するものとすることを承諾する。ただし、両社が別に定める会員規約に貸金業法第17条第1項の書面を発送する旨の記載がな
い場合は、送付しないものとする。
4.両社は、通知ならびに公表のうえ、貸金業法第17条第1項の書面に代えて貸金業法第17条第6項に規定された書面、および貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができるものとする。
5.MyJチェック利用者は、「MyJCB」によってご利用代金明細を確認するものとする。ただし、通信上のトラブル・インターネット環境などにより、「MyJCB」による確認ができない場合、MyJチェック利用者は両社に問い合わせすることにより確認することができる。
6.JCBは、MyJチェック利用者のご利用代金の明細が確定された旨の通知(以下「確定通知」という)を、MyJチェック利用者が申請したEメールアドレス宛に毎月送信するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は確定通知を送信しないものとする。
(1)確定通知が正しく受信されないことがあった場合
(2)本サービスの確定通知を利用して利用者が法令違反を行った場合 (3)その他両社が確定通知を送信すべきでないと判断した場合
(4)確定通知該当月におけるカード利用、且つショッピングリボ払いまたはショッピング分割払い、キャッシングリボ払いの利用残高がない場合
7.JCBは、送信手続の完了をもって前項の手続の終了とする。ただし、MyJチェック利用者は、確定通知の受信の有無にかかわらず、「MyJCB」によるご利用代金明細の確認を行うことができるものとする。
8.MyJチェック利用者は、「MyJCB」において申請したEメールアドレスは常に受信可能な状態にすることとする。確定通知を受信できないことにより、MyJチェック利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社は責任を負わないものとする。ただし、両社の責に帰すべき事由によらない場合に限る。
第6条(本サービスの提供終了)
両社は、MyJチェック利用者が次のいずれかに該当する場合、MyJチェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、ご利用代金明細書を発送するものとする。
(1)本規定のいずれかに違反した場合
(2)その他両社がMyJチェック利用者として不適当と判断した場合
(3)MyJCB利用者規定により利用登録を抹消された場合、ただし利用者が同一の会員番号について再度利用登録を行った場合についてはこの限りではない
第7条(終了・中止・変更)
1.両社は、通知ならびに公表のうえ、本サービスを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとする。
2.本サービスの内容は、日本国の法律の下に規制されることがある。第8条(本規定の変更)
両社は、通知ならびに公表のうえ、本規定を随時変更することができるものとする。この場合、両社は両社所定のWebサイトに公開するなどの両社所定の方法により直ちに当該変更後の規定をMyJチェック利用者に通知するものとする。
第9条(本規定の優越)
本サービスの利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとする。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「カード発行会社およびJCB」、「両社」、
「JCBまたはカード発行会社」をJCBと読み替えるものとする。
MyJチェック利用者規定にかかる特則第1条(本特則の適用)
1.本特則は、「MyJチェック利用者規定」(以下「本規定」という)に定める本サービス内容に関し、カード発行会社が発行するJCBデビットカードの本会員に適用されます。
2.本特則に定めのない事項については、本規定およびJCB デビット会員規約が適用されます。第2条(本規定の変更)
1.本規定第5条第2項から第4項の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。
2.本規定第5条第6項(4)を以下のとおりに変更します。
「(4)確定通知該当月におけるカード利用による預金口座での決済がない場合」
3.本規定第6条の規定はJCBデビットカードの会員には適用されません。
(MJ100001・20140901)
J/Secure(TM)利用者規定
第1条(定義)
1.「J/Secure(TM)」とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)、およびJCBの提携するカード発行会社(以下、併せて「両社」という。)が提供する第3条の内容のサービスをいいます。
2.「J/Secure(TM) 利用登録」とは、会員がMyJCB利用者規定第1条および第2条に基づきMyJCBへの新規登録時またはログイン時に、併せて本規定に同意することにより、両社が当該会員をJ/Secure(TM)利用者として登録することをいいます。ただし、一部のJCBの提携するカード発行会社の会員については、この限りではありません。
3.「J/Secure(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用登録を完了し、両社からJ/Secure(TM)の利用の承認を得た者をいいます。
4.「J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用者のうち、両社所定の「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定」を承認のうえ、両社所定の方法でJ/Secureワンタイムパスワード(T M)の利用を申し込み、両社が承認した者をいいます。
5.「J/Secure(TM)登録情報」とは、J/Secure(TM)利用者がJ/Secure(TM)利用登録時に申請した情報をいいます。
6.「J/Secure(TM)参加加盟店」とは、両社所定の会員規約における加盟店(以下「加盟店」という。)のうち、当該加盟店の運営するWEBサイト(以下「加盟店サイト」という。)においてJ/Secure(TM)利用者からカードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、J/Secure(TM)利用者に対し、加盟店サイト上におけるカードの会員番号・有効期限等の入力に加え、加盟店サイトから遷移した両社のWEBサイト上において第4条に定めるパスワードの入力による両社所定の認証方式による認証手続(以下「認証手続」という。)を要求する加盟店をいいます。
第2条(J/Secure(TM)利用登録等)
1.J/Secure(TM)利用登録は、MyJCBへの新規登録時またはログイン時に表示されるJ/Secure(TM)利用者規定への同意をもって完了とします。ただし、一部のカード発行会社の会員については、この限りではありません。
2.一部の提携カード発行会社の会員におけるJ/Secure(TM)利用登録は、本規定に同意のうえ、JCBおよび一部のJCBの提携カード発行会社所定の方法により申請し、当該カード発行会社の承認を得た場合になされる登録完了画面の表示をもって完了とします。
3.J/Secure(TM)利用登録は、カードごとに行うものとします。同一のカードについて再度J/Secure(TM)利用登録を行った場合、従前のJ/Secure(TM)利用登録は効力を失うものとします。
4.J/Secure(TM)利用者は、両社所定の方法で申請することにより、J/Secure(TM)利用登録を解除することができるものとします。
第3条(J/Secure(TM)の内容等)
1.両社の提供するJ/Secure(TM)のサービス内容は、以下のとおりとします。
(1)J/Secure(TM)参加加盟店が、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで受付けるに際し、両社がJ/Secure(TM) 利用者に対して認証手続を行うサービス
(2) 前号に付随するその他サービス
2.両社は、営業上、セキュリティ上、またはその他の理由により、J/Secure(TM)のサービスの内容を変更または中止することができます。この場合、両社は、Eメール、WEBサイトその他の方法で、J/Secure(TM)利用者に対し、公表または通知します。
第4条(J/Secure(TM)の利用方法等)
1.J/Secure(TM)利用者は、加盟店サイトにおいて、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンラインで行うに際し、加盟店サイトから遷移した両社のWEBサイトの指示に基づき、次項のパスワードを入力し、認証手続を行わなければならないものとします。
2.J/Secure(TM)利用者がJ/Secure(TM)において使用するパスワードは、MyJCBサービスのパスワードと同一のパスワードとします。ただし、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者は、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定の定めに従い、J/Secure(TM)を利用の都度発行され、1回限り利用できるワンタイムパスワード(J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定において「J/Secureワンタイムパスワード(T M)」と定義されるものをいう。)を使用するものとします。(以下、MyJCBサービスのパスワードとワンタイムパスワードを併せて、「パスワード」という。)
3.両社は、入力されたパスワードと予め登録されたMyJCBサービスのパスワード(ただし、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者の場合はワンタイムパスワード)が一致しているか否かを確認し(以下「認証結果確認」という。)、一致した場合は、その入力者をJ/Secure(TM)利用者かつ会員と推定して扱います。
4.両社は、前項の認証結果確認において、認証結果をJ/Secure(TM)参加加盟店に通知します。
5.J/Secure(TM) 利用者は、本規定のほか、MyJCB利用者規定、その他の注記事項および別途定める規約
等(以下、本規定、注記事項および規約を総称して「本規定等」という。)を遵守するものとします。第5条(J/Secure(TM)利用者の管理責任)
1.J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者には、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定第6条(J/ Secureワンタイムパスワード(TM)利用者の管理責任)が適用されるものとし、本条は適用されません。
2.J/Secure(TM)利用者は、自己のパスワードがJ/Secure(TM)において使用されるものであることを認識し、厳重にその管理を行うものとします。
3.J/Secure(TM)利用者がパスワードを盗用された場合、J/Secure(TM)利用者は当該事実を速やかにカード裏面に記載のカード発行会社へ届け出るとともに、被害状況およびパスワードの管理状況・使用状況の調査に協力するものとし、J/Secure(TM)利用者に責任がない場合にはその支払いが免除されます。ただし、次のいずれかに該当するときは、カードの利用代金の支払いは免除されないものとします。 (1)J/Secure(TM)利用者が第三者に自己のパスワードを使用させ、または第三者に自己のパスワードを開示
もしくは漏洩するなど、善良なる管理者の注意をもって自己のパスワードを使用し管理していない場合
(2)故意・過失にかかわらずJ/Secure(TM)利用者本人およびその家族、親族、同居人などJ/Secure(TM)利用者の関係者による利用である場合
(3)カード発行会社が求める被害状況またはパスワードの管理状況・使用状況の調査に協力しない場合 (4)前号の調査における、J/Secure(TM)利用者のカード発行会社に対する報告内容が虚偽である場合
(5)カード発行会社が郵送またはインターネットで「カードご利用代金明細」を通知後、60日以内に、自己のパスワードの紛失、盗難の事実がカード発行会社へ届けられなかった場合
(6)購入商品などが、カード発行会社に登録のJ/Secure(TM)利用者の住所に配送され受領されている場合。または、発信元の電話番号あるいはIP アドレスがJ/Secure(TM)利用者および関係者の自宅・勤務地などである場合
(7)J/Secure(TM)利用者の操作ミス・回線障害に起因する場合
(8)戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた自己のパスワードの紛失・盗難である場合
(9)その他カード発行会社が客観的な事実に基づき、J/Secure(TM)利用者本人の利用であると判断した場合第6条(J/Secure(TM)利用者の禁止事項)
1.J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)のサービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)自己のパスワードを第三者に開示し、使用させ、または譲渡する行為 (2)他人のパスワードを使用する行為
(3)コンピュータウィルス等の有害なプログラムをJ/Secure(TM)のサービスに関連して使用または提供する行為
(4)JCBまたはカード発行会社の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為 (5)法令または公序良俗に反する行為
第7条(知的財産権等)
J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。
第8条(利用登録抹消)
両社は、J/Secure(TM)利用者が次のいずれかに該当する場合、何らかの催告または通知を要することなく、その利用登録を抹消することができるものとし、また、当該利用者のJ/Secure(TM)のサービスの利用を制限することができるものとします。
(1)カードを退会した場合またはカードの会員資格を喪失した場合 (2)MyJCBの利用登録が抹消された場合
(3)本規定のいずれかに違反した場合 (4)利用登録時に虚偽の申告をした場合
(5)その他両社がJ/Secure(TM)利用者として不適当と判断した場合第9条 (個人情報の取扱い)
1.J/Secure(TM)利用者は、両社がJ/Secure(TM)の利用に関する情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえ以下の目的のために利用することに同意します。
(1)宣伝情報の配信等、両社の営業に関する案内に利用すること (2)業務上の必要事項の確認や連絡に利用すること
(3)統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2.両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託します。
第10条(免責)
1.両社は、J/Secure(TM)のサービスに使用する電子機器、ソフトウエア、暗号技術などにつき、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2.両社は、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、J/Secure(TM)のサービスの利用に起因して生じた J/Secure(TM)利用者の損害について、責任を負わないものとします。
3.通信障害、通信状況、J/Secure(TM)の利用する端末やソフトウエアに起因する事由、J/Secure(TM)参加加盟店に起因する事由その他両社の責めに帰すべきでない事由により、J/Secure(TM)利用者が正常に本規定に定めるサービスの提供を受けられなかったこと、またはカードを利用できなかったことにより、J/Secure (TM)利用者または第三者に損害または不利益が生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。
4.両社は、故意または重大な過失による場合を除き、J/Secure(TM)利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については責任を負いません。また、いかなる場合であっても、両社が予測し得ない特別な事情により生じた損害については責任を負わないものとします。
5.J/Secure(TM)を利用して購入した商品および提供を受けたサービスの品質、その他通常の商取引において生じた紛議に関し、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)参加加盟店との間で処理するものとします。
第11条(J/Secure(TM)の一時停止・中止)
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれのあるときは、事前に公表またはJ/Secure(TM)利用者に通知することなく、J/Secure(TM)のサービスの全部または一部の提供を停止する措置をとることができるものとします。
2.両社は、システムの保守等、J/Secure(TM)の維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、J/Secure(TM)の全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社はJ/Secure(TM)利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。ただ し、緊急的な保守、セキュリティの確保、システムの負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の公表および通知をすることなく、J/Secure(TM)のサービスの提供を停止します。
3.両社は、第1項または第2項に基づくJ/Secure(TM)のサービスの停止に起因してJ/Secure(TM)利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第12条(本規定の変更)
1.両社は、本規定を変更することができるものとします。この場合、両社は当該変更について、J/Secure(TM)利用者に対し、JCBホームページ等での公表、またはEメールその他の方法による通知を行います。なお、利用者が登録情報の変更を両社に届け出なかったことにより、両社からの通知が延着または到着しなかった場合でも、通常到着するべきときに到着したものとみなします。
2.J/Secure(TM)利用者は、前項の公表または通知の後、カードを利用したこと(オンライン取引を含みます。)をもって、当該変更に同意したものとします。
第13条(準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。第14条(合意管轄裁判所)
J/Secure(TM)の利用に関する紛争について、J/Secure(TM)利用者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または両社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第15条(本規定の優越)
J/Secure(TM)の利用に際し、両社が別に定める会員規約などのあらゆる規約と本規定の内容が一致しない場合は、本規定が優先されるものとします。ただし、「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定」は、本規定に優先します。
カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「カード発行会社」、「両社」、「JCB またはカード発行会社」、
「JCBまたは(もしくは)両社」をJCBと読み替えるものとします。
(JS100000・20160901)
J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者規定
1.本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)、およびJCBが提携するカード発行会社(以下、併せて「両社」という。)が提供・運営する「J/Secureワンタイムパスワード(TM)」(第1条第1項で定めるものをいう。)の利用に関する条件等について定めるものです。ただし、JCBの提携する一部のカード発行会社においては、J/Secureワンタイムパスワード(TM)を提供しておりません。
2.本規定は、J/Secure(TM)利用者規定(以下「原規定」という。)の特則です。本規定に定めがない事項につ
いては原規定が適用されます。また、本規定に別途定めのない限り、本規定の用語は、原規定の用法に従うものとします。
3.J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者は、原規定および本規定(以下「両規定」という。)の内容を承諾し、両規定を遵守して、J/Secureワンタイムパスワード(TM)を利用するものとします。
第1条(定義)
1.「J/Secureワンタイムパスワード(TM)」とは、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者が、J/Secure(TM)の認証手続を行おうとする際に、本アプリを用いて都度発行を受け、1回に限って利用できるパスワードのことをいいます。
2.「本アプリ」とは、J/Secureワンタイムパスワード(TM)を発行するためのスマートフォン用アプリケーションをいいます。
3.「J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用登録」とは、J/Secure(TM)利用者が、J/Secureワンタイムパスワード(TM)を用いてJ/Secure(TM)の認証手続を行うために必要な登録手続をいいます。J/Secure(TM)利用者は、本規定を承認のうえ、両社所定の方法により、両社にJ/Secureワンタイムパスワード(TM)の利用を登録するものとします。
4.「J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者」とは、J/Secure(TM)利用者のうち、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用登録を完了し、両社からJ/Secureワンタイムパスワード(TM)の利用を承認された者をいいます。
5.「アプリ起動パスコード」とは、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者が本アプリを起動する際に、第三者による本アプリの起動によるJ/Secureワンタイムパスワード(TM)の発行依頼を防止するために入力するパスワードをいいます。
第2条(J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用登録等)
1.J/Secureワンタイムパスワード(TM)の利用を希望するJ/Secure(TM)利用者(以下「利用希望者」という。)は、以下の方法により、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用登録を行うものとします。
①両社所定のアプリケーションダウンロードサイトより、利用希望者が正当に保有するスマートフォン(以下
「端末」という。)に本アプリをダウンロードします。
②MyJCBサービスのWEBサイトにおいてJ/Secureワンタイムパスワード(TM)利用登録申請を行い、J/Secur eワンタイムパスワード(TM)利用登録に使用するID(以下「アプリ利用登録ID」という。)およびパスワード
(以下「アプリ利用登録パスワード」という。)の発行を受けます。
③①によりダウンロードした本アプリへ、アプリ利用登録IDおよびアプリ利用登録パスワードを登録して両社所定の初期設定を行うものとします。
2.J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者は、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用登録時および登録後に、両社に対して本アプリの起動を行う際に、アプリ起動パスコードの入力を必要とするか否かを、任意に設定することができます。J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者は、自己の端末の不正防止機能
(第三者による悪用を防止する機能)の内容・設定状況等を考慮し、自己の責任において、アプリ起動パスコードを設定するか否かを判断するものとします。
3.本アプリをダウンロードした者は、本アプリを、J/Secureワンタイムパスワード(TM)のサービスを利用する目的に限定して利用するものとします。
4.J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用登録は、MyJCBサービスのIDごと(カードごと)に行うものとします。
5.本アプリを利用できる端末は、J/Secureワンタイムパスワード(TM)の1つの利用登録につき、1台のみとします。
6.本アプリを誤って端末より削除した場合、または他の端末を用いてJ/Secureワンタイムパスワード(TM)を利用しようとする場合(端末の機種変更を行う場合を含む。)、MyJCBサービスのWEBサイトにおいて、既存の J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用登録を一旦解除したうえで、再度、本条第1項の手続を行う必要があります。
第3条(J/Secureワンタイムパスワード(TM)の内容等)
1.両社の提供するJ/Secureワンタイムパスワード(TM)のサービス内容は、以下のとおりとします。 (1)J/Secure(TM)参加加盟店が、カードを利用した商品等の購入またはサービス等の提供の申込をオンライ
ンで受付けるに際し、両社がJ/Secure(TM)利用者に対して、J/Secureワンタイムパスワード(TM)を用いた認証手続を行うサービス
(2)前号に付随するその他サービス
2.両社は、営業上、セキュリティ上、またはその他の理由により、J/Secureワンタイムパスワード(TM)のサービスの内容を変更または中止することができます。この場合、両社は、Eメール、WEBサイトその他の方法で、 J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者に対し、公表または通知します。
第4条(J/Secureワンタイムパスワード(TM)の利用方法等)
1.J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者は、以下の方法により、J/Secure(TM)を利用するものとします。
①加盟店サイトから遷移した両社のWEBサイトにおいて、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用登録済みのJCBカードを決済方法として選択のうえ、パスワード入力画面を表示させます。
②本アプリにおいて、上記①において決済方法として選択したJCBカードを選択したうえで、J/Secureワンタイムパスワード(TM)の発行を受けます。なお、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者がアプリ起動パスコードを設定している場合には、当該パスワードを入力しなければ、J/Secureワンタイムパスワード(TM)の発行を受けることはできません。
③上記②において発行を受けたJ/Secureワンタイムパスワード(TM)を、本アプリで表示された所定の有効時間内に、上記①のパスワード入力画面に入力するものとします。
2.両社は、前項②において発行されたJ/Secureワンタイムパスワード(TM)と、前項③において入力されたパスワードが一致しているか否かを確認し(以下「認証結果確認」という。)、一致した場合は、その入力者をJ
/Secure(TM)利用者かつ会員と推定して扱います。
3.両社は、前項の認証結果確認において、認証結果をJ/Secure(TM)参加加盟店に通知します。第5条(J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用解除等)
1.J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者は、J/Secureワンタイムパスワード(TM)のサービスの利用を中止する場合、MyJCBサービスのWEBサイトにログイン、または本アプリを起動のうえ、両社所定の方法により、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用登録の解除の手続を行うものとします。
2.J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者は、端末を譲渡もしくは処分する場合、または携帯電話会社との契約を解除する場合等にも、本条第1項の方法により、事前にJ/Secureワンタイムパスワード(TM)利用登録の解除の手続を行い、かつ端末から本アプリを削除するものとします。
3.J/Secure(TM)の利用登録が抹消された場合、両社はJ/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者に対して何らの催告または通知をすることなく、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用登録を解除します。
4.J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用登録の解除後は、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)利用者規定に基づいて、J/Secure(TM)を利用するものとします。なお、前項の場合は、この限りではありません。
第6条(J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者の管理責任)
1.J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者は、本アプリで生成されたJ/Secureワンタイムパスワード(TM)が J/Secure(TM)において使用されるものであることを認識し、端末、本アプリ、アプリ利用登録ID、アプリ利用登録パスワード、アプリ起動パスコード、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者が保有するカードのセキュリティコード(カード裏面のサインパネル上に印字されている数字をいう。)およびJ/Secureワンタイムパスワード(TM)を厳重に管理するものとします。
2.J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者が、端末の紛失、盗難など前項の管理違反の結果、J/Secureワンタイムパスワード(TM)を第三者に不正利用された場合、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者である当該会員は、第三者による不正利用に至った事情のいかんを問わず、カード利用代金を負担するものとします。また、これによりJ/Secureワンタイムパスワード(TM) 利用者に損害または不利益が生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。
3.J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者は、J/Secureワンタイムパスワード(TM)を第三者に利用されたこと、または第三者に利用されるおそれがあることを認識した場合、被害の拡大を防止するために、直ちに、カード発行会社に通知し、その指示に従うものとします。ただし、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者は本項本文を履行したとしても、既に発生したカード利用に関して、前項に定める責任を免れるものではあ りません。
第7条(免責)
1.J/Secureワンタイムパスワード(TM)において、両社が採用する暗号技術は、その時点における一般の技術水準に従って合理的なシステムを採用し、保守および運用を行うものとしますが、両社はその完全性を保証するものではありません。
2.通信障害、通信状況、端末やJ/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者が利用するソフトウエアに起因する事由、J/Secure(TM)参加加盟店に起因する事由その他両社の責めに帰すべきでない事由により、J/Se cureワンタイムパスワード(TM)利用者が正常に本規定に定めるサービスの提供を受けられなかったこと、またはカードを利用できなかったことにより、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者または第三者に損害または不利益が生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。
3.本アプリの瑕疵等の両社の責めに帰すべき事由により、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者がカードを利用できなかった場合であっても、両社に故意または重過失がない限り、カードを利用できなかったことによりJ/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者に生じた逸失利益および特別な事情により生じた損害については、賠償の責任を負いません。
4.両社は、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者の承諾およびJ/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者への事前通知なく本アプリの一部または全部を停止、変更、廃止できるものとし、本アプリの停止、変更または廃止によりJ/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者に損害または不利益が生じた場合でも、両社は一切その責を負わないものとします。なお、両社が本アプリに関するシステムの障害時およびメンテナンス等の理由で本アプリの利用を停止する場合、および両社が本アプリに関するサービスの提供を終了する場合、J/Secure(TM)利用者は、J/Secure(TM)利用者規定に基づいて、J/Secure(TM)を利用するものとします。
第8条(本規定の変更)
1.両社は、本規定を変更することができるものとします。この場合、両社は当該変更について、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者に対し、JCBホームページ等での公表、またはEメールその他の方法による通知を行います。なお、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者が登録情報の変更を両社に届け出なかったことにより、両社からの通知が延着または到着しなかった場合でも、通常到着するべきときに到着したものとみなします。
2.J/Secure ワンタイムパスワード(TM)利用者は、前項の公表または通知の後、カードを利用したこと(オンライン取引を含む。)をもって、当該変更に同意したものとします。
第9条(準拠法)
本規定の効力、履行および解釈に関しては、すべて日本法が適用されるものとします。第10条(合意管轄裁判所)
J/Secureワンタイムパスワード(TM)の利用に関する紛争について、J/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者と両社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または両社の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第11条(その他アプリの注意事項)
1.本アプリの使用料(ダウンロードまたは利用にかかる料金)は無料です。ただし、本アプリのダウンロードおよび利用に際して、通信会社に対して生じる通信料はJ/Secureワンタイムパスワード(TM)利用者の負担となります(本アプリのバージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定するなどで追加的に発生する通信料を含む)。
2.端末の通信状態等により、本アプリにかかわる設定や操作が正常に完了しない場合があります。その場合、再度ダウンロード等が必要になる場合があります。
3.JCBは、本アプリの利用が可能なOSをWEBサイトにおいて公表します。ただし、一部利用できない場合があります。
4.本アプリと類似の第三者が作成したアプリには十分ご注意ください。J/Secureワンタイムパスワード(TM)サービスを利用する場合には、MyJCBサービスのWEBサイトよりお申込みください。
5.端末の管理およびセキュリティ対策には十分にご注意ください。
6.J/Secureワンタイムパスワード(TM)の登録完了後、MyJCBサービスのパスワードはJ/Secure(TM)の認証手続のパスワードとして、利用できません。
(JS110000・20160902)
中銀キャッシュカード規定
1.(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行した中銀キャッシュカードおよび貯蓄預金について発行した貯蓄預金カード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
(1)当行の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合。
(2)当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合。
(3)当行の現金自動預入払出兼用機を使用して預金を払戻し、同時にその払戻金を当座勘定、普通預金(払戻口座を除きます。)、貯蓄預金、納税準備預金、定期積金、定期預金(当行所定の種類の定期預金に限ります。)に通帳を使用して預入れをする(以下この取扱いを「振替」といいます。)場合。
(4)当行の自動振込機(振込をおこなうことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合。
(5)その他当行所定の取引きをする場合。
2.(預金機による預金の預入れ)
(1)預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順にしたがって、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預入れは、預金機の機種により当行所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
(3)預金機での、カードによる預入れについては、入金額は預金機の画面でご確認いただき、受領書の発行はいたしません。
3.(支払機による預金の払戻し)
(1)支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順にしたがって、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。
(3)支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4.(現金自動預入払出兼用機による振替)
(1)現金自動預入払出兼用機を使用して振替をする場合には、現金自動預入払出兼用機の画面表示等の操作手順にしたがって、現金自動預入払出兼用機に払戻口座のカードおよび入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合、払戻口座の通帳、払戻請求書および入金口座の入金票の提出は必要ありません。
(2)現金自動預入払出兼用機による1回あたりの振替は、当行所定の金額の範囲内とします。
5.(振込機による振込)
振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順にしたがって、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
6.(自動機利用手数料等)
(1)預金機、支払機または振込機を使用して預金の預入れ、または払戻しをする場合には、当行および提携先所定の預金機・支払機・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、預金の預入れ、または払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れ、または払戻しをした預金口座から自動的に引落とします。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
(3)振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
7.(代理人による預金の預入れ、払戻し、振替および振込)
(1)代理人(配偶者、18才以上の子供、親のいずれか1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻し・振替および振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名(署名)、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人カードを使用した取引きについては、当行は預金名義人本人の指図にもとづく取引きとみなし、その効果は預金名義人本人に帰するものとします。
(3)代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
8.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2)停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3)前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に口座番号、氏名(署名)および金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。なお、代理人の場合は本人名も記入してください。また、当行所定の端末機にカードをセットして届出の暗証を入力していただきます。
この場合、本人確認資料の提示を求める場合があります。
(4)停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
9.(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額または振込手数料金額の通帳記入は、通帳が預金機、振込機、当行の支払機もしくは当行の通帳記帳機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合におこないます。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、預入れ、または払戻した金額と自動機利用手数料金額および振込手数料金額は、当行所定の方法にて通帳に記入します。
10.(カード・暗証の管理等)
(1)当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しをおこないます。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いします。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、ただちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。 11.(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
12.(盗難カードによる払戻し等)
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知がおこなわれていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明がおこなわれていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知がおこなわれた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しがおこなわれたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難がおこなわれた日(当該盗難がおこなわれた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いておこなわれた不正な預金払戻しが最初におこなわれた日。)から、2年を経過する日後におこなわれた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該払戻しがおこなわれたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般をおこなっている家政婦など。)によっておこなわれた場合
C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明をおこなった場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合 13.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、ただちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
14.(カードの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後におこないます。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。 15.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
16.(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当行に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだいただちにカードを当行に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第17条に定める規定に違反した場合
②預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合 17.(譲渡、質入れの禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。 18.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行当座勘定規定、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、納税準備預金規定、定期積金規定、振替の取扱対象となる定期預金等の各規定および振込規定により取扱います。
以上
中銀ICキャッシュカード特約
1.(特約の適用範囲等)
(1)この特約は、ICキャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)をご利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、中銀キャッシュカード規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関しては中銀キャッシュカード規定が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは中銀キャッシュカード規定の定義に従います。なお、ICチップ内に蓄積・格納された情報等は、同規定の「電磁的記録」にあたるものとします。
2.(ICチップ提供機能の利用範囲)
ICチップ提供機能は、この機能の利用が可能な預金機、支払機および振込機を利用する場合に、提供されます。
3.(ICキャッシュカードの利用)
中銀キャッシュカード規定第1条に定める提携先のうち、一部の提携先において、提携先の都合によりICチップ提供機能の利用ができない預金機、支払機および振込機を設置している場合があります。この場合、当該預金機、支払機および振込機では、ICチップの提供機能を利用しない取引を行います。
4.(1日あたりの払戻金額)
当行は、当行および提携先の支払機および振込機を利用した預金払戻しにおける1日あたりの限度額について、ICチップ提供機能を利用した払戻である場合と、ICチップ提供機能を利用しない払戻である場合に分けて、それぞれ定めるものとします。
5.(有効期限)
(1)クレジットカード付きのICキャッシュカードには、クレジットカードの有効期限があります。
(2)クレジットカード付きのICキャッシュカードで当行がクレジットカードの有効期限の更新を了承しないときは、クレジットカードとともに、ICキャッシュカードも、有効期限をもって終了するものとします。この場合、当該カードは契約者本人の責任において破棄するものとします。
6.(預金機、支払機および振込機の故障時の取扱い)
預金機、支払機および振込機の故障時には、ICチップ提供機能のご利用はできません。
7.(ICチップ読取不能時の取扱い等)
(1)ICチップの故障等によって、預金機、支払機および振込機においてICチップを読み取ることができなくなった場合には、ICチップ提供機能のご利用はできません。この場合、当行所定の手続にしたがって、すみやかに当行にキャッシュカードの再発行を申し出てください。
(2)ICチップの故障等によって、預金機、支払機および振込機においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
(3)当行の都合により、当行所定の方法でICキャッシュカードの再発行・再交付を行う場合があります。
以上
デビットカード(j-Debit)取引規定第1章 デビットカード取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかのもの(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当行が中銀キャッシュカード規定等にもとづいて発行する中銀キャッシュカード等のうち、普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)等のカード、以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の払戻し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による払戻しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
①日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。ただし、当該加盟店契約の定めにもとづき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の間接加盟店契約の定めにもとづき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の組合契約の定めにもとづき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場
合
③購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1日あたりのカードの利用金額(中銀キャッシュカード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
②当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライプまたはICチップの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当行がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
前条1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座から預金の払戻しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金払
戻しの指図および当該指図にもとづいて払戻しされた預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金払戻しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(取引が解消された場合の取扱い)
(1)デビットカード取引契約が、解除(合意解除を含みます。)、無効または取消等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)、当該デビットカード取引契約が成立した日の翌日以降は、預金口座の預金の復元を請求することはできないものとします。
(2)前項の場合、デビットカード取引契約が成立した当日中は、当該デビットカード取引を行った加盟店に、カードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、加盟店経由で預金口座の預金の復元を請求することができるものとします。この場合、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。ただし、端末機から取消の電文を送信することができないときは、預金口座の預金の復元はできません。
(3)第1項または前項において預金口座の預金の復元ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機に暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合における中銀キャッシュカード規定の適用については、同規定第7条第1項中「預金の預入れ・払戻しの依頼をする場合」とあるのは「デビットカード取引」とし、同規定第10条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」とし、第15条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」とします。
第2章 キャッシュアウト取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかのもの(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店から商品の販売または役務の提供等を受ける取引(以下本章において「売買取引」といいます。)を行ったことで発生する債務および当該加盟店から現金の交付を受ける取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)を利用した場合の当該現金相当額(以下これらの債務および現金相当額を総称して「対価支払債務」といいます。なお、対価支払債務には、キャッシュアウト取引を行うために発生する手数料支払債務を含みます。)を預金口座からの預金の払戻し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による払戻しを含みます。)によって支払う取引(以下「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います(キャッシュアウト取引のみを行うことも可能であり、キャッシュアウト取引のみを行う場合もこの章の規定により取扱います。)。
①機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に CO直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO直接加盟店」といいます。)であって、当該CO加盟店におけるCO デビット取引を当行が承諾したもの
②規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定のCO間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該CO 加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
③規約を承認のうえ機構にCO任意組合として登録され加盟店銀行とCO直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
2.(利用方法等)
(1)カードをCOデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを 引き渡したうえCO加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合には、COデビット取引を行なうことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3)次の場合には、カードをCOデビット取引に利用することはできません。
①当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②1日あたりのカードの利用金額(中銀キャッシュカード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
③カード(磁気ストライプまたはICチップの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④そのCO加盟店においてCOデビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤COデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4)購入する商品または提供を受ける役務等が、CO加盟店がCOデビット取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、COデビット取引を行うことはできません。
(5)CO加盟店においてCO加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6)当行がCOデビット取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、COデビット取引を行うことはできません。
3.(COデビット取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の払戻しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して対価支払債務相当額の預金払戻しの指図および当該指図にもとづいて払戻しされた預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします(ただし、当行に対する手数料支払債務については、当行が受領します。)。この預金払戻しの指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.(取引が解消された場合の取扱い)
(1)COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、無効または取消し等により適法に解消された場合
(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)、当該COデビットカード取引契約が成立した日の翌日以降は、預金口座の預金の復元を請求することはできないものとします。
(2)前項の場合、COデビット取引が成立した当日中は、当該COデビット取引を行なったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、CO加盟店経由で預金口座の預金の復元を請求することができるものとします。この場合、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消の電文を送信することができないときは、預金口座の預金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引を解消することもできません。)。
(3)第1項または前項において預金口座の預金の復元ができないときは、CO加盟店から現金により返金を受ける等、CO加盟店との間で解決してください。
(4)COデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正なCOデビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当行所定の事項を満たす場合、当行は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当行所定の基準に従って補てんを行うものとします。
6.(COデビット取引に係る情報の提供)
CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重払戻しおよび超過払戻し、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、COデビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問い合わせについても、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
7.(読替規定)
カードをCOデビット取引に利用する場合における中銀キャッシュカード規定の適用については、同規定第7条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビット取引」と、同規定第9条中「窓口でカードにより取扱った場合」とあるのは「COデビット取引をした場合」と、同規定第 10条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、同規定第15条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第3章 公金納付
1.(適用範囲)
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の払戻し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による払戻しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。ただし、当該公的加盟機関契約の定めにもとづき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2.(準用規定等)
(1)カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2)前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3)前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引
による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
第4章 雑則
1.(規定の変更)
この規定は、法令が変更されたとき、監督官庁から指示があったとき、デビットカード取引等にかかるシステムまたは商品内容が変更されたときその他必要が生じたときに改定されることがあります。当行が、この規定を変更する場合、変更日の1か月前までに、本規定を変更する旨、変更後の規定の内容、変更理由および変更後の規定の効力発生時期を当行のホームページに掲載する方法、店頭に掲示する方法その他適宜の方法により周知します。この場合、変更日以降は、変更後の規定にしたがい取扱うものとします。
以上
偽造・盗難キャッシュカードによる被害発生時に重大な過失または過失となりうる場合
1.(お客さまの「重大な過失」となりうる場合)
お客さまの「重大な過失」となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には次のとおりです。
(1)お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合
(2)お客さまが暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合 (3)お客さまが他人にキャッシュカードを渡した場合
(4)その他お客さまに(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
(注)上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場でおこなった場合)などに対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
2.(お客さまの「過失」となりうる場合)
お客さまの「過失」となりうる場合の事例は、次のとおりです。 (1)次の①または②に該当する場合
①当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけがおこなわれたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類など(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
②暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(2)上記(1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
①暗証番号の管理
○当行から生年月日などの類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数
回にわたる働きかけがおこなわれたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
○暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当行の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
②キャッシュカードの管理
○キャッシュカードを入れた財布などを自動車内など他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
○酩ていなどにより通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
(3)その他上記(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
以上