Contract
結婚・子育て資金贈与税非課税措置に関する特約
第1条 特約の適用範囲
(1) この特約は、当行とこの特約を締結する個人(以下「預金者」という。)の結婚、妊娠、出産または育児に必要な資金(以下「結婚・子育て資金」という。)を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の3の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「結婚・子育て資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通預金で、預金者が結婚・子育て資金非課税申告書を提出し、当行が当該申告書を受理したものに適用します。この特約は「八十二総合口座取引規定」の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとします。
(2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。
① 預金者が口座開設時点において18歳以上50歳未満であること
② 贈与を受けた年の前年の預金者の合計所得金額が1,000万円以下であること
③ 預金者が直系尊属との間で預金者を受贈者とする贈与契約を締結し、口座開設時にその契約書の原本を当店に提示すること
④ 預金者が前号の契約にもとづき2015年12月1日から2023年3月31日までの間に直系尊属からの贈与により取得した金銭を、同期間内かつ取得した日から2か月以内に、預金として預け入れること
⑤ 結婚・子育て資金非課税申告書において、結婚・子育て資金非課税措置の適用を受ける金額として1,000万円を超える金額が記載されていないこと
⑥ 預金者が結婚・子育て資金非課税申告書を当行の他の支店もしくは営業所または他の金融機関(以下「他の支店等」という。)に提出していないこと(ただし、すでに提出した結婚・子育て資金非課税申告書に係る同種同目的の口座についての契約が終了している場合を除く)
⑦ この口座に預け入れる金銭の使途は、専ら預金者の結婚・子育て資金とすることが予定されていること
⑧ 預金者が結婚・子育て資金非課税措置の適用を受けるために必要とされる書類を当店に提出すること
(3) この特約の適用後に第2項各号のいずれかに該当しないことが明らかになった場合、この預金口座は、当行が結婚・子育て資金非課税申告書を受理した日に遡って、特約を適用しないものとして取り扱います。
第2条 特約と八十二総合口座取引規定との優劣
この特約で定められた事項と八十二総合口座取引規定で定められた事項で内容が異なる場合には、この特約が優先するものとし、それ以外の場合については、この特約の目的を害しない限度で八十二総合口座取引規定を適用するものとします。
第3条 追加の贈与があった場合の特約の適用
(1) 直系尊属から結婚・子育て資金の追加の贈与があった場合には、預金者が追加結婚・子育て資金非課税申告書、その他結婚・子育て資金非課税措置の適用を受けるために必要とされる書類を提出し、当行が当該申告書等を受理した場合、この特約を適用します。
(2) 結婚・子育て資金非課税措置の適用を受ける金額として追加結婚・子育て資金非課税申告書に記載された金額と、すでに結婚・子育て資金非課税措置の適用を受けることとなっている結婚・子育て資金非課税申告書および追加結婚・子育て資金非課税申告書に記載された金額の合計金額が1,000万円を超える場合、当該追加結婚・子育て資金非課税申告書は受理いたしません。
第4条 領収書等の提出
(1) 預金者は、結婚・子育て資金の支払いに充てるために預金を払い戻した場合には、領収書その他の書類または記録でその支払いの事実を証するもの(以下「領収書等」という。)の原本またはそれに準じるもの
(以下「xxx」という。)を、結婚に際して支出する費用(以下「結婚費用」という。)の支払分と、妊娠、出産または育児に要する費用(以下「子育て費用」という。)の支払分とに区別して、当店に提出するものとします。
(2) 預金者は、次に定める日までに、領収書等を提出するものとします。
【立替払い方式】結婚・子育て資金の支払いに充てた金銭に相当する額を払い戻す方法により専ら払戻しを受ける方式
領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日
(3) 提出をうけた領収書等のxxxは、所定の方法により表示等を行ったうえで返却いたします。
(4) 当行では、結婚・子育て資金と無関係と判断される領収書等の提出があった場合、その領収書等は返却し、提出はなかったものとします。
(5) 預金者は、領収書等を提出する場合、当該領収書等が結婚費用または子育て費用に係るものであることを証する書類を併せて当店に提出するものとします。
(6) 前項の規定により領収書等が結婚費用に係るものであることを証する書類を提出しなければならない場 合において、当該領収書等を提出する日にまだ婚姻の届出をしていないため当該書類を提出できないときは、預金者は必要事項を記載した「租税特別措置法施行令第四十条の四の四第十五項に規定する届出書」を当該領収書等と併せて提出し、かつ、当該領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日までに当該書類を当店に提出するものとします。
第5条 書類の追加提示、提出等
当行は結婚・子育て資金非課税措置に関する手続きに際し、八十二総合口座取引規定の手続きに加え、この特約にもとづく各種手続きにおいて、結婚・子育て資金非課税措置の適用対象であることなどを確認するために、各種書類の提示、提出等を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまで、結婚・子育て資金非課税措置に関する手続きをしないことができるものとします。
第6条 入出金の制限
(1) 当行は、次に該当する預入れを制限することができるものとします。
① 結婚・子育て資金非課税申告書および追加結婚・子育て資金非課税申告書の提出を伴わない預入れ
② 結婚・子育て資金非課税措置の適用を受けるものとして結婚・子育て資金非課税申告書または追加結婚・子育て資金非課税申告書に記載された金額と異なる金額の預入れ
③ 第1条第2項第4号に該当しない預入れ
(2) 当行は領収書等の提出を伴わない払戻しを制限することができるものとします。
第7条 結婚・子育て資金の支払いに充てたものとして記録する金額
(1) 結婚・子育て資金の支払いに充てられたものとして当行が記録する金額(以下「結婚・子育て資金支出額」という。)は、1,000 万円(結婚費用として支払われたものについては300万円)を限度とする第4条第
2項で定める日までに提出された領収書等の金額とします。
(2) 第4条第6項の規定にもとづく届出書が領収書等と併せて提出された場合、当該領収書等の金額は結婚・子育て資金支出額に含めるものとします。この場合において、当該領収書等に記載された支払年月日から
1年を経過する日までに当該領収書等が結婚費用に係るものであることを証する書類の提出が当店にな
かったときは、結婚・子育て資金支出額を、当該領収書等の金額を含めない金額に訂正するものとします。
第8条 申告内容に異動があった場合の申告書の提出
預金者は、氏名、住所等の申告内容に異動がある場合、直ちに結婚・子育て資金非課税異動申告書を提出するものとします。
第9条 非課税拠出額の減少等があった場合の申告書の提出
預金者は、遺留分による減殺の請求等があったことにより、結婚・子育て資金非課税措置の適用を受けるものとして結婚・子育て資金非課税申告書または追加結婚・子育て資金非課税申告書に記載された金額の合計金額
(以下「非課税拠出額」という。)が減少する場合は結婚・子育て資金非課税取消申告書を、非課税拠出額がないことになった場合は結婚・子育て資金非課税廃止申告書を、直ちに提出するものとします。
第10条 贈与者が死亡した場合の届出等
(1) 預金者は、この特約の適用を受ける結婚・子育て資金の一括贈与を預金者に対し行った預金者の直系尊属
(以下「贈与者」という。)が死亡した事実を知った場合は、速やかに、その旨を当店に届け出るものと します。
(2) 預金者は、贈与者の死亡日以前に支払われたことを証する未提出の領収書等がある場合は、速やかに当該領収書等を当店に提出するものとします。
(3) 当行は、当該贈与者が死亡した日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額として適用法令で定める金額および当該贈与者が死亡した日を記録します。預金者が当該金額を知りたい場合には、当店に問い合わせるものとします。
(4) 贈与者が死亡し、他に生存する贈与者がいない場合、預金者による第2項に定める当行への領収書等の提出の終了をもって、第3条から第9条までの規定は適用しないものとします。
第11条 禁止行為
預金者は、次の各号の行為を行うことはできません。
① 口座名義を変更すること(婚姻等、預金者本人の氏名が法令にもとづき変更される場合を除く)
② 預金の譲渡に係る契約を締結すること
③ 預金を担保に供すること
④ 第13 条第1項に定める場合を除き、この特約に係る預金口座を解約すること
第12条 終了事由
この特約は、八十二総合口座取引規定にもとづき、当行が預金口座を解約する場合のほか、次の事由の区分に応じ、それぞれに定める日のいずれか早い日に終了することとします。
① 預金者が50 歳に達したこと預金者が50 歳に達した日
② 預金者が死亡したこと預金者が死亡した日
③ この特約に係る預金の額が零となった場合において預金者と当行との間でこの特約を終了させる合意があったこと
この特約が当該合意にもとづき終了する日
第13条 終了時の定め
(1) この特約が終了する場合、特約に係る預金口座は解約するものとします。
(2) この特約が終了した場合、特約が終了する日の属する月の翌月末日までに、この特約に係る領収書等を提出してください。
(3) 当行では、この特約が終了した場合でも、すでに提出を受けた領収書等やその他書類等の返却は行いません。
第14条 免責条項
(1) 次の各号の事由により生じた預金者の損害について、当行は責任を負いません。
① この特約に規定する各種申告書について、税務署から重複提出や虚偽、誤りなどの通知があったこと
② この特約に規定する各種申告書の提出が遅延したこと
③ 領収書等に虚偽や誤り、不適切な点等があること
④ 領収書等の提出が遅延したこと
⑤ その他預金者が提出すべき書類等に虚偽や誤り、不適切な点等があること、または当該書類等の提出が遅延したこと
⑥ 預金の預入れが遅延したこと
⑦ 結婚・子育て資金非課税申告書および追加結婚・子育て資金非課税申告書記載の金額と異なる金額を預け入れたこと
⑧ 八十二総合口座取引規定の解約事由その他預金者の帰責事由により、この特約に係る預金口座が解約されたこと
⑨ 預金債権が相殺され、または差し押さえられたことにより、結婚・子育て資金の支払いができなかったこと
⑩ 不可抗力等により損害が発生したこと
⑪ 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由による損害が発生したこと
⑫ 次条に規定する国税庁等による調査により、当行が記録した結婚・子育て資金支出額等が修正となったこと
⑬ 預金者が適用法令もしくはこの特約に違反したことにより、または当行の判断により、当行が適用法令もしくはこの特約にもとづき、提出を受けた領収書等に関する記録を訂正すること
⑭ 預金者がこの特約に違反したこと
⑮ 適用法令その他の法令に変更があったこと
(2) 第1条第2項第3号に規定する贈与契約に関し、預金者以外に権利を主張する者が現れた場合には、預金者が責任をもって対処するものとします。
第15条 調査協力
国税庁等による調査が行われた場合、当行は、預金者の承諾なく、質問や検査に回答したり、物件を提出したりするなどの協力を行います。
第16条 特約の変更
この特約の内容および関係規定の内容については、金融情勢その他諸般の状況の変化により変更することがあります。その場合、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。この特約の内容および関係規定の内容を変更する場合、その変更内容をホームページに掲示する等の方法により周知します。
第17条 結婚・子育て資金非課税措置に係る事務
この特約に定めのない結婚・子育て資金非課税措置に関する事項の細目については、適用法令の範囲内で、当行が定めるものとします。
第18条 準拠法、裁判管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、xx地方裁判所を所轄裁判所とします。
以上