Contract
添付資料6 基本契約書(案)
道の駅整備事業
(案)
令和4年10月14日茅ヶ崎市
道の駅整備事業 基本契約書
道の駅整備事業に関して、茅ヶ崎市(以下「発注者」という。)と、【 構成企業名 】、【 構成 企業名 】及び【 構成企業名 】(以下、総称して又は個別に「構成企業」又は「選定事業者」といい、うち【 代表企業名 】を「代表企業」という。)とは、当該事業に係る基本的な事項について合意し、この道の駅整備事業基本契約書(以下「本基本契約」という。)を締結する〔注1〕。
なお、本基本契約において使用される用語は、本基本契約に特段の規定がある場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、道の駅整備事業募集要項(以下「募集要項」という。)において定義し、又は記載されたところによる。
本基本契約の対象となる事業の表示
1 事 業 名 道の駅整備事業(以下「本件事業」という。)
2 事 業 場 所 茅ヶ崎市xx向河原
3 事 業 期 間 特定事業契約の本契約成立日~令和22年3月31日
(1) 設計・建設期間:特定事業契約の本契約成立日~令和7年3月31日
(2) 維持管理・運営期間(地域振興部分):令和7年4月1日~令和22年3月31日
(3) 維持管理・運営期間(道路施設部分):令和7年4月1日~令和8年3月31日
本件事業について、本基本契約の発注者及び選定事業者は、各々対等な立場における合意に基づいて、茅ヶ崎市契約規則(昭和47年xxxxxxx00x。その後の改正を含む。)及び以下に定める契約条項 によって、xxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本基本契約は仮契約であって、本件事業に係る工事請負契約の締結について、茅ヶ崎市議会の議決を得た日に本契約として成立することを確認する。
ただし、本件事業に係る工事請負契約の締結について茅ヶ崎市議会の議決を得られなかった場合は、この仮契約を無効とし、その場合において発注者は一切の責任を負わない。
本基本契約の証として、本書の原本●通を作成し、発注者及び選定事業者が各自記名押印の上、各自
1通を保有するものとする。令和●年●月●日
(発注者)茅ヶ崎市xxxx丁目1番1号茅ヶ崎市
茅ヶ崎市長 xx x
1 特別目的会社(SPC)を設立する場合には、SPC設立に関連した条項を追加する想定です。
(選定事業者)
(構成企業(代表企業))
[所在地]
[商号又は名称]
[代表者氏名]
(構成企業)
[所在地]
[商号又は名称]
[代表者氏名]
(構成企業)
[所在地]
[商号又は名称]
[代表者氏名]
(構成企業)
[所在地]
[商号又は名称]
[代表者氏名]
道の駅整備事業 基本契約書
目 次
発注者は、道の駅(以下「本件施設」という。)の設計・建設及び維持管理・運営について、民間事業者のノウハウの活用により、効率的かつ効果的に実施するとともに、来訪者に対する休憩の場や観光情報を発信する場となること、地域の身近な交流の場となり、また高齢者の外出機会の増加や安全安心なまちづくり等を促進する新たな拠点となって、まちの活力・まちのにぎわいにつながることを目的として、本件事業について、令和4年10月●日に募集要項の公表を行った。
発注者は、募集要項等に従い、提案書その他の関連書類を審査した茅ヶ崎市道の駅整備運営事業者選定委員会による審査の結果を踏まえ、【 グループ名 】を優先交渉事業者として決定した。
【 グループ名 】は、発注者との間で、本件事業に関し、令和●年●月●日付けで道の駅整備事業基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
発注者及び選定事業者は、上記の経緯のもと、基本協定第3条第1項の規定に従い、本件事業の全般にわたる事項及び本件事業に係る当事者間の基本的事項について合意するために、本基本契約を締結するものである。また、発注者及び選定事業者は、本基本契約及び本基本契約と同日付けで締結される発注者と構成企業(代表企業)【 代表企業名 】、構成企業【 建設企業名 】、【 建設企業名 】及び【 建設企業名 】(以下「建設企業」という。)で組成する【 特定建設工事共同企業体名 】、構成企業【 設計企業名 】(以下「設計企業」という。)並びに構成企業【 工事監理企業名 】
(以下「工事監理企業」という。)との間の道の駅整備事業建設工事請負契約書(以下「建設工事請負契約」という。)、発注者と【構成企業【 維持管理企業名 】(以下「維持管理企業」という。)及び構成企業【 運営企業名 】(以下「運営企業」という。)で組成する】【 受託者名 】の間で締結される道の駅整備事業維持管理・運営業務委託契約書(以下「維持管理・運営業務委託契約」という。)、並びに、発注者と【 指定管理者名 】の間で締結される道の駅整備事業指定管理者基本協定書(以下「指定管理者基本協定」という。)が、不可分一体なものとして「特定事業契約」を構成することを確認する。
(目的)
第1条 本基本契約は、発注者及び選定事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 選定事業者は、本件事業が公共性を有することを十分理解し、本件事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本件事業が民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本件事業の概要は、別紙1第1項記載のとおりとする。
2 本件事業の日程は、別紙1第2項記載の日程(以下「事業日程」という。)のとおりとする。
(募集要項等の優先順位)
第4条 本基本契約、建設工事請負契約、維持管理・運営業務委託契約、指定管理者基本協定、募集要項等(質問回答書(募集要項等に関する質問書への回答の結果を総称していう。以下同じ。)、要求水準書、募集要項を総称していう。以下同じ。)、募集要項に従い令和●年●月●日付けで委託者に
提出した提案書(その後の変更を含み、以下「提案書」という。)の間に齟齬がある場合、本基本契約、建設工事請負契約、維持管理・運営業務委託契約及び指定管理者基本協定、質問回答書、要求水準書、募集要項、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、発注者と選定事業者が協議の上、提案書の記載内容が募集要項等を上回ると確認した場合には、当該部分については提案書の記載が募集要項等に優先するものとする。
2 選定事業者が本件事業の募集要項に基づき提出した提案書に記載された内容は、選定事業者に履行義務があるものとする。ただし、発注者の判断により履行義務としない場合がある。
3 選定事業者は、茅ヶ崎市道の駅整備運営事業者選定委員会が選定事業者の提案書に対して示した要望、指摘等を実現するよう努めるものとする。
(選定事業者の役割分担)
第5条 本件事業の遂行について、選定事業者を構成する者は、それぞれ、次の各号に掲げる役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本件事業を実施するものとする。
(1) 本件施設の設計に関する一切の業務(以下「設計業務」という。)は設計企業がこれを請け負い、本件施設の建設に関する一切の業務(以下「建設業務」という。)は建設企業がこれを請け負い、及び本件施設の工事監理に関する一切の業務(以下「工事監理業務」という。)は工事監理企業 がこれを請け負う。
(2) 本件施設の維持管理及び運営に関する一切の業務(以下「維持管理運営業務」という。)は、維持管理企業及び運営企業がこれを受託する。
(特定建設工事共同企業体の組成)
第6条 建設企業は、建設業務を請け負うに当たり、建設企業を構成する複数の企業からなる特定建設工事共同企業体(以下「建設共同企業体」という。)を組成する。
2 建設企業は、建設共同企業体の組成及び運営に関し建設共同企業体協定書を締結の上、その原本証明付写しを発注者に提出するものとする。
3 建設企業は、前項に規定する建設共同企業体協定書に変更があったときは、その都度遅滞なく、変更後の建設共同企業体協定書の原本証明付写しその他変更内容を証する書面を併せて発注者に提出するものとする。
(特定事業契約)
第7条 発注者、建設企業、設計企業及び工事監理企業は、設計業務、建設業務及び工事監理業務に関し、建設工事請負契約を本基本契約の締結日付けで締結する。
2 発注者、維持管理企業及び運営企業は、発注者並びに維持管理企業及び運営企業が別途合意した期日までに本件施設のうち道路施設(県部分)の維持管理運営業務に関し、維持管理・運営業務委託契約を締結する。
3 発注者、維持管理企業及び運営企業は、【 維持管理企業及び運営企業が共同企業体を組成したうえで、 】〔注2〕発注者並びに維持管理企業及び運営企業が別途合意した期日までに、本件施設のうち地域振興施設(市部分)の維持管理運営業務に関し、指定管理者基本協定を締結する。
4 前三項の規定にかかわらず、本基本契約の本契約成立以降に、発注者は、本件事業に関し、選定事
2 地域振興施設(市部分)の維持管理運営業務を遂行する企業が1社の場合は、【 】内の文言を削除致します。
業者を構成する各当事者の全部若しくは一部が募集要項において定められた参加資格を欠くこととなった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、選定事業者に書面により通知することにより、未締結の特定事業契約に関し、契約を締結せず、若しくは本契約として成立させないことができ、又は締結済みの特定事業契約を解除することができる。このうち、選定事業者を構成する各当事者のいずれかが次の各号のいずれかに該当する場合において、選定事業者は、発注者の請求があった場合には、【 本件事業の提案価格(税抜)を記載 】並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額の 10分の1に相当する金額の違約金を発注者に支払う義務を連帯して負うものとする。なお、当該違約金の定めは、損害賠償額の予定ではなく、債務不履行により発注者が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について発注者が選定事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる選定事業者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
(1) 選定事業者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含む。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は選定事業者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が選定事業者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下本項において同じ。)
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が選定事業者又は選定事業者が構成事業者である事業団体(以下本項において「選定事業者等」という。)に対して行われたときは、選定事業者等に対する命令で確定したものをいい、選定事業者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において、「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本件事業の優先交渉事業者選定手続に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、選定事業者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本件事業の優先交渉事業者選定手続が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が選定事業者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 選定事業者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号。その後の改正を含む。)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 他の特定事業契約が選定事業者のうち当該特定事業契約の当事者となる者の責めに帰すべき事由により解除されたとき。
5 第1項から第4項までの規定にかかわらず、本基本契約の本契約成立以降に、選定事業者を構成する各当事者の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合、発注者は、選定事業者に書面により通知することにより、未締結の特定事業契約に関し、契約を締結せず、若しくは本契約として成立させないことができ、又は締結済みの特定事業契約を解除することができる。この場合において、選定事業者は、発注者の請求に基づき、【 本件事業の提案価格(税抜)を記載 】並びにこれに係る消費税及び地方消費税の10分の1に相当する金額の違約金を発注者に支払う義務を連帯して負担する
ものとする。なお、当該違約金の定めは、損害賠償額の予定ではなく、債務不履行により発注者が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について発注者が選定事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる選定事業者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
(1) 茅ヶ崎市暴力団排除条例(平成23年茅ヶ崎市条例第5号。その後の改正を含む。)第2条第3号に定める暴力団員又は同条第4号に定める暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)と認められるとき、又は法人等(法人又は団体をいう。)が同条第5号に定める暴力団経営支配法人等と認められるとき。
(2) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号。その後の改正を含む。以下「県条例」という。)第23条第1項に違反したと認められるとき。
(3) 県条例第23条第2項に違反したと認められるとき。
(4) 暴力団員等と密接な関係を有していると認められるとき。
(5) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号から第4号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(6) 第1号から第4号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第5号に該当する場合を除く。)に、発注者が選定事業者に対して当該契約の解除を求め、選定事業者がこれに従わなかったとき。
(設計業務・建設業務・工事監理業務)
第8条 設計業務、建設業務及び工事監理業務の概要は、別紙1第3項記載のとおりとする。
2 前項に規定するほか、設計業務、建設業務及び工事監理業務の詳細は、建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(維持管理運営業務)
第9条 維持管理運営業務の概要は、別紙1第4項記載のとおりとする。
2 前項の規定によるほか、維持管理運営業務の詳細は、維持管理・運営業務委託契約及び指定管理者基本協定の定めるところに従うものとする。
3 代表企業は、地域振興施設(市部分)の維持管理運営業務を遂行する【 指定管理者名 】が発注者から業務停止命令を受けた場合には、業務改善に向けた助言等を行うほか、【 指定管理者名 】が指定の取消しを受けた場合には地域振興施設(市部分)の維持管理運営業務を遂行する代替企業を探索し発注者に提案するよう最大限努めるものとする。
(再委託等)
第10条 建設工事請負契約、維持管理・運営業務委託契約又は指定管理者基本協定に基づき受託し又は請け負った業務に関し、設計企業、建設企業、工事監理企業、維持管理企業又は運営企業は、合理的に必要と認められる部分につき、建設工事請負契約、維持管理・運営業務委託契約又は指定管理者基本協定の定めるところに従って第三者に委託し又は請け負わせることができるものとする。
(募集要項等の未達に関する責任)
第11条 建設工事請負契約第57条の規定にかかわらず、同契約第32条第4項又は第5項の規定による 引渡しを受けた日から2年を経過するまでの期間中に本件施設について募集要項等の未達が発生した 場合(本件施設が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)
を含む。)には、設計企業、建設企業及び工事監理企業は、当該未達状態に関して維持管理企業又は運営企業が維持管理・運営業務委託契約又は指定管理者基本協定上負担する維持管理運営業務に関する義務その他の債務について、連帯してこれを負担する。
2 設計企業、建設企業及び工事監理企業並びに維持管理企業及び運営企業は、本件施設について前項の未達状態が発生した原因が、本件施設の契約不適合によるのか又は維持管理企業若しくは運営企業の義務の不履行によるのか判別できないことを理由として、前項の規定による義務の負担を免れることはできない。
3 本件施設について第1項の未達状態が発生した原因が、建設工事完了日の翌日以降に発生した不可抗力(本件施設の契約不適合は含まれない。)又は設計企業、建設企業及び工事監理企業並びに維持管理企業及び運営企業以外の者(ただし、その者の責めに帰すべき事由が、建設工事請負契約又は維持管理・運営業務委託契約若しくは指定管理者基本協定の規定により設計企業、建設事業者若しくは工事監理企業又は維持管理企業若しくは運営事業者の責めに帰すべき事由とみなされる者を除く。)の責めに帰すべき事由によることを、設計企業、建設企業若しくは工事監理企業又は維持管理企業若しくは運営企業が明らかにした場合には、第1項の規定は適用しない。
(建設共同企業体の解散時に対する措置)
第12条 建設共同企業体が解散した場合も、建設共同企業体の構成員は、連帯して本基本契約において建設企業が負うものとされる義務及び責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第13条 発注者及び選定事業者は、相手方の事前の書面による承諾なく、本基本契約上の権利義務について、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。
2 発注者は、選定事業者が前項の規定に違反して本基本契約上の権利につき譲渡その他の処分をしたときは、直ちに特定事業契約を解除することができる。
(損害賠償)
第14条 本基本契約の各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。この場合において、選定事業者のいずれかの債務不履行に起因して発注者に損害を与えた場合には、選定事業者は、発注者に対し、連帯してその損害の一切を賠償するものとする。
(有効期間)
第15条 本基本契約の有効期間は、建設工事請負契約について茅ヶ崎市議会の議決を得て本契約として成立した日を始期とし、事業期間の満了日を終期とする期間とし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本基本契約を除く特定事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。ただし、本基本契約の終了後も、前二条、第16条及び第17条の規定は有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
3 前二項の規定にかかわらず、本基本契約の終了時において既に発生していた義務若しくは責任又は本基本契約の終了前の作為・不作為に基づき本基本契約の終了後に発生した本基本契約に基づく義務若しくは責任は、本基本契約の終了によっても免除されないものとする。
(秘密保持)
第16条 発注者及び選定事業者は、本基本契約又は本件事業に関連して相手方から受領した情報(以 下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、責任をもって管理し、本基本契約の履行 又は本件事業の遂行以外の目的で使用してはならず、本基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者及び選定事業者のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示の後に開示した当事者の責めに帰すべき事由により公知となった情報
(5) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(6) 発注者及び選定事業者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により承諾した情報
3 第1項の規定にかかわらず、発注者及び選定事業者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等へ支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要しない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の規定にかかわらず、本件事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に 関し、法令その他発注者の定める諸規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(個人情報の保護)
第17条 選定事業者は、本基本契約の履行に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第 57号。その後の改正を含む。)及び茅ヶ崎市個人情報保護条例(平成8年茅ヶ崎市条例第10号。その後の改正を含む。)の規定に従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から選定事業者が作成し又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2) 本基本契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3) 個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4) 発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5) 個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と選定事業者の指定する者の間で行うものとする。
(6) 本基本契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7) 本件事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しない
こととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(8) 個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。
(9) 本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずる恐れがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。
(10) 選定事業者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第18条 本基本契約は、日本国の法令等に準拠するものとする。
2 発注者及び選定事業者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、第xxの専属的合意管轄裁判所を横浜地方裁判所とすることに合意するものとする。
(疑義の決定)
第19条 本基本契約に定めのない事項又は本基本契約について疑義が生じたときは、発注者・選定事業者協議の上、決定するものとする。
[ 以下余白 ]
別紙1(第3条、第8条、第9条関係)
本件事業の概要
1 本件事業の概要
2 事業日程
3 設計業務、建設業務及び工事監理業務の概要
4 維持管理運営業務の概要
( 締結時に募集要項等及び提案書の内容を踏まえ記載致します。 )