基本料金単価(常時供給) 円/kw・月電力量料金単価(夏季・7月1日~9月30日) 円 /kwh電力量料金単価(その他季・夏季期間以外) 円 /kwh燃料費調整単価は、関東管内のみなし小売電気事業者と同額とする。
電気需給契約書(案)
xx市(以下「発注者」という。)と○○株式会社(以下「受注者」という。)は、xx市公共施設(いちかわ情報プラザ)で使用する電気の需給に関し次の条項により需給契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 受注者は、別紙仕様書に基づき発注者のxx市公共施設(いちかわ情報プラザ)で使用する電力を需要に応じて供給し、発注者は受注者にその対価を支払うものとする。
(契約単価等)
第2条 契約金額は、次のとおりとする。なお、契約金額には消費税額及び地方消費税額(以下「消費税等相当額」という。)を含むものとする。
基本料金単価(常時供給) 円/kw・月電力量料金単価(xx・7月1日~9月30日) 円 /kwh電力量料金単価(その他季・xx期間以外) 円 /kwh燃料費調整単価は、関東管内のみなし小売電気事業者と同額とする。
2 前項の消費税等相当額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び同法第72条の83の規定に基づき算出する額とする。
3 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金
(以下「再生可能エネルギー発電促進賦課金」という。)及び使用量に係る燃料費調整額は、当該供給地域を管轄する当該電力会社(みなし小売電気事業者)が定める電気需給約款[高圧]に準じる。
(供給期間)
第3条 供給期間は、令和6年3月18日午前0時から令和9年3月31日午後12時までとする。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、xx市財務規則第117条第4項第3号により免除する。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、本契約に係る権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の承諾を受けた場合は、この限りではない。
(契約電力等)
第6条 契約電力(契約上使用できる最大電力をいう。以下同じ。)及び予定使用電力量は次のとおりとする。
契約電力 仕様書のとおり
ただし、500kW 未満の契約電力における供給開始後の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
予定使用電力量 仕様書のとおり
2 発注者の使用電力量は、施設の運営状況により予定使用電力量を上回り、又は下回ることがある。
(契約電力の変更)
第7条 契約電力を変更する必要がある時は、発注者と受注者が協議のうえ変更するものとする。
2 発注者が前項の規定によらず契約電力を超過した場合は、契約超過金の支払いについて発注者と受注者が協議を行い、契約超過金の支払いが適当であると認められたときは、発注者は受注者の請求により下記の超過金を支払うものとする。
超過金=(その月の最大使用電力-契約電力)×基本料金単価×(1.85-力率 /100)×1.5
(計量及び検査)
第8条 計量日は原則として毎月18日0時とし、受注者は計量日に計量器により記録された値の読みにより使用電力量等を算定し、発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。
(料金の算定期間)
第9条 料金の算定期間は原則として前月の計量日の翌日から当月の計量日までの期間とする。
(料金の計算)
第10条 毎月の電気料金の計算方法は、基本料金と電力量料金の和とする。( 1円未満の端数は切り捨てる。)
2 前項の基本料金は、次により算出する。
基本料金=基本料金単価×契約電力×(1.85-力率/100)
3 第1項の電力量料金は、次により算出する。
電力量料金=電力量料金単価×使用電力量±燃料費調整単価(市場価格調整額含む)
×使用電力量+再生可能エネルギー発電促進賦課金×使用電力量
※ 燃料費調整単価及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は、当該供給地域を管轄する当該電力会社(みなし小売電気事業者)が定める電気需給約款[高圧]に準じる。
(料金の支払い)
第11条 受注者は、第8条に定めた検査終了後、第10条に基づき算出した金額を1月毎に発注者に請求するものとし、発注者は受注者から適法な支払い請求書を受理した日から
30日以内に支払わなければならない。但し、やむを得ない事情により1月毎の請求が難しい場合は協議の上、請求回数、請求方法を変更するものとする。
(発注者の支払遅延における損害金)
第12条 発注者の責に帰する事由により、前条に基づく料金の支払いが遅れた場合には、受注者は、遅延した日数に応じた当該料金に対し、契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を発注者に対して遅延利息の支払いとして請求することができる。
(機密の保持)
第13条 発注者及び受注者は業務上知り得た機密を他に漏らしてはならない。なお、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。ただし、発注者及び受注者の業務運営上特に必要な場合は、この限りではない。
(契約の解除)
第14条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者が天災その他不可抗力の原因によらないで、電気の供給をする見込みがないと発注者が認めたとき。
(2) 本契約の履行に関し、受注者又はその使用人等に不正の行為があったとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、受注者が本契約条項に違反したとき。
2 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により受注者がこの契約に基づく債務の履行ができないときは、その旨を発注者に通知することによりこの契約を解除することができる。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第15条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約のため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があった場合は、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。
2 前項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以降直ちに受注者に通知するものとする。
(違約金)
第16条 受注者の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合は、受注者は当該日から契約期間満了の日までに係る予定使用電力量に第2条に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。
(損害賠償)
第17条 受注者は、次のいずれかに該当したときは、その損害を発注者に賠償しなければならない。
(1) 天災その他受注者の責めに帰さない理由による停電を除き、停電により、受注者が発注者に損害を与えたとき。
(2) 第14条第1項の規定により契約が解除された場合において、受注者が損害を与えたとき。
2 発注者は、第14条第2項の規定により契約が解除された場合において、受注者に損害を与えたときは、その損害を受注者に賠償しなければならない。
3 前2項の賠償額は、発注者と受注者が協議の上、これを定めるものとする。
(賠償金等の徴収)
第18条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、又は違約金(以下「賠償金等」という。)を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、賠償金等の額に、賠償金等の額につき発注者の指定する期間を経過した日から賠償金が納付された日までの日数に応じ、契約締結時における政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加えた額を徴収する。
2 電気料金が未払いの場合にあっては、賠償金等及び電気料金支払日までに遅延利息がある場合はその遅延利息を、発注者が支払うべき電気料金から控除して徴収する。なお、控除して徴収した額に不足があるときは、その不足額を、発注者は別途徴収する。
(協議事項等)
第19条 本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めのない事項については、受注者が定める電気需給約款及び、当該供給地域を管轄する当該電力会社(みなし小売電 気事業者)が定める電気需給約款[高圧]に基づくほか、発注者と受注者が協議の上決定す るものとする。
(合意管轄)
第20条 本契約に関する訴えの管轄は、発注者のxx市役所本庁舎所在地を管轄区域とするxx地方裁判所とする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和6年 月 日
住 x xxxxx0xx0x0x
発注者 氏 名 xx市
代表者 市長 xx x 印
住 所
受注者 氏 名
印