Contract
平成17年3月22日xx市告示第139号
(目的)
第1条 この告示は、xx市(以下「市」という。)が発注する小規模修繕等について、市の入札 参加資格審査申請が困難な、市内の小規模事業者(以下「事業者」という。)を登録し、これら 登録された事業者の積極的な活用を図ることにより、当該事業者の受注機会を確保するとともに、市内経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「小規模修繕等」とは、その内容が軽易で、かつ、履行が容易であると認められる小規模な修繕及び工事であって、金額が130万円以下の次の各号に掲げるものをいう。
(1) 修繕のうち、建築物及び建築物に付随する設備、工作物等の修繕
(2) 工事のうち、施設の新設及び改良を伴わない維持、補修工事
2 小規模修繕等の対象工種及び具体的業種の例示は、別表のとおりとする。
(小規模修繕等の発注)
第3条 市が行う小規模修繕等は、原則として小規模修繕等契約希望者登録名簿(以下「小規模登録名簿」という。)に登録された事業者に発注する。
(登録できる事業者)
第4条 登録できる事業者は、法人にあっては市内に主たる事業所を有する者とし、個人にあっては市内に住所を有する者(建設業の許可の有無、経営組織、作業員数等は問わない。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) xx被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者で復権を得ていない者
(2) xx市入札参加有資格者のうち等級格付名簿に登載されている者
(3) 希望する工種を履行するために必要な資格、許可等(以下「技術者資格等」という。)を有しない者
(4) 公共発注の相手方として不適当と認められる者
(5) 市税を滞納している者
(登録申請の受付及び登録の有効期間)
第5条 登録申請の受付については、2年に1回定期の受付を行うほか、随時追加の受付を行う。
2 登録の有効期間は、登録の日から次期の定期の審査に基づく登録の日の前日までとする。
(登録の申請)
第6条 登録を希望する事業者は、次に掲げる書類を添付しxx市小規模修繕等契約希望者登録申請(以下「小規模登録申請」という)を行わなければならない。
(1) 法人の場合
ア 履歴事項証明書(3箇月以内)
イ 市税の納税証明書(完納を証明する滞納なし証明書又は同意書をいう。以下同じ。)ウ 技術者資格等証明書の写し(建設業許可通知書及び社会保険料納入確認書含む)
(2) 個人の場合
ア 住民票(3箇月以内)
イ 身分証明書(3箇月以内)ウ 市税の納税証明書
エ 技術者資格等証明書の写し(建設業許可通知書及び社会保険料納入確認書含む)
(3) その他市長が必要とする書類
2 登録の更新をしようとする事業者は、小規模修繕等登録申請に、市税の納税証明書を添付して申請しなければならない。
3 前項の場合において、事業者は、新たに登録を希望する工種があるとき又は登録申請時に提出した技術者資格等証明書について更新又は追加等があるときは、前項の提出書類に加え、当該技術者資格等証明書の写しを添付して申請しなければならない。
(登録名簿への登録等)
第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、第4条に規定する要件に適合しない事業者と認めたときは、当該申請を行った事業者にその旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の審査の結果、第4条に規定する要件に適合する事業者であると確認したときは、小規模登録名簿に登録するとともに、庁内に公開し、該当する契約に係る業者選定に際して、積 極的な見積参加機会の付与を促すものとする。
3 市長は、事業者が前項の規定により小規模登録名簿に登録された後、第4条に規定する要件に適合しないこととなったと認めた場合は、当該事業者を小規模登録名簿から削除することができる。この場合において、当該削除されることとなった事業者にその旨を通知するものとする。
4 xx市入札参加資格申請を行った者にあって、xx市入札契約資格等審査実施要綱第9条の規定により等級格付された者以外の者で希望する者については小規模登録名簿に登録することができるものとする。なお、小規模登録名簿に登録され ている者が同規定により等級格付された場合は、小規模登録名簿から削除するものとする。
(登録事項の変更等の届出)
第8条 小規模登録名簿に登録されている事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、市長に届け出なければならない。
(1) 住所若しくは所在地又は電話番号等を変更したとき。
(2) 氏名又は法人名称若しくは代表者を変更したとき。
(3) 廃業等により営業ができないとき。
(4) 登録を辞退したいとき。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに変更後の小規模登録名簿を庁内に公開するものとする。
(契約保証金の免除)
第9条 小規模登録名簿に登録された事業者と小規模修繕等契約を締結する場合は、原則としてxx市財務規則(平成17年xx市規則第61号)第121条第1項第6号の規定により契約保証金を免除する。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年2月20日告示第128号)この告示は、平成19年3月 1日から施行する。
附 則(平成21年3月 1日告示第165-1号)この告示は、平成21年3月 1日から施行する。
附 則(平成22年2月23日告示第151号)この告示は、平成22年3月1日から施行する。
附 則(平成25年2月27日告示第122号)この告示は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日告示第75号)この告示は、令和3年4月1日から施行する。
修繕等工種 | 具体的な業種例 | 必要とする 資格・免許等 |
土木一式 | 土木施設の修繕等で工種が複数に及ぶもの | |
建築一式 | 建築物の修繕等で工種が複数に及ぶもの | |
大工 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造するもの | |
とび・土工コンクリート | くい打ち、くい抜き、土砂等の掘削、盛上げ、締固め及びコンクリートにより工作物を築造するもの | |
石 | 石材の加工又は積方により工作物を築造するもの | |
屋根 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふくもの | |
電気 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等 | |
管 | 冷暖房、空気調和、給排水及び衛生等のための設備の修繕、又は、金属製等の管を使用して水、油、ガス等を送配するためのもの | |
タイル・れんがブロック | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造、又は、工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付けるもの | |
鋼構造物 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てによる工作物の修繕 | |
鉄筋 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合又は組立てる修繕 | |
舗装 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砕石等により舗装するもの | |
しゆんせつ | 河川等の水底をしゅんせつするもの | |
板金 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付けるもの | |
ガラス | 工作物にガラスを加工して取付けるもの | |
塗装 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付けするもの | |
防水 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行うもの | |
内装仕上 | 木材、石膏ボード、壁紙、たたみ、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行うもの | |
機械器具設置 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付けるもの | |
熱絶縁 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁するもの | |
電気通信 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送設備等を設置するもの | |
造園 | 樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地を築造するもの |
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別表
修繕等工種 | 具体的な業種例 | 必要とする 資格・免許等 |
さく井 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行うもの | |
建具 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付けるもの | |
水道施設 | 取水、浄水、配水等の施設の築造、又は、公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置するもの | |
消防施設 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置、又は工作物に取付けるもの | |
清掃施設 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置するもの | |
解体 | 工作物の解体を行うもの |
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