強化本部は、オリンピック・世界選手権大会等の国際大会のメダル獲得を目標として、ナショナルチーム(NT)、ジュニアナショナルチーム(JNT)、及びホープスナショ ナルチーム(HNT)を選出し、JOCエリートアカデミー(以下「EA」という)選手を含めた強化活動を行う。
公益財団法人日本卓球協会
強化本部規程
第 1 条(総則)
公益財団法人日本卓球協会(以下「本協会」という)定款第 33 条の規定に基づき、専門委員会組織
規程第 1 条に係る強化本部について定める。
第 2 条(目的)
強化本部は、オリンピック・世界選手権大会等の国際大会のメダル獲得を目標として、ナショナルチーム(NT)、ジュニアナショナルチーム(JNT)、及びホープスナショナルチーム(HNT)を選出し、JOCエリートアカデミー(以下「EA」という)選手を含めた強化活動を行う。
第 3 条(基本活動)
強化本部は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)JOC 国際競技力向上戦略との連動
(2)強化策の決定
(3)強化策と活動の点検と評価
(4)選手選考の基準の策定(オリンピック、世界選手権の代表選手選考基準の提示:J ウェブサイト)
第 4 条(組織)
強化本部の構成は、次の通りとする。
(1)本部長 1 名
(2)副本部長 1 名(必要に応じて置く)
(3)NT 男女監督 各 1 名
第 5 条(強化スタッフの構成)
強化本部をサポートする為、以下の強化本部スタッフを置く。
(1)JNT 男女監督 各 1 名
(2)HNT 男女監督 各 1 名
(3)EA 総監督 1 名(必要に応じて置く)
(4)EA 男女監督 各 1 名
(5)NT 男女ヘッドコーチ 各 1 名(必要に応じて置く)
(6)NT コーチ 若干名
(7)JNT 男女ヘッドコーチ 各 1 名(必要に応じて置く)
(8)JNT コーチ 若干名
(9)HNT 男女ヘッドコーチ 各 1 名(必要に応じて置く)
(10)HNT コーチ 若干名
(11)EA 男女ヘッドコーチ 各 1 名(必要に応じて置く)
(12)EA コーチ 若干名
(13)その他強化本部長が必要と認めた者(アドバイザー、特別コーチ等) 若干名
第 6 条(本部長の役割)
本部長の役割は、NT 男女両監督との密接なコミュニケ―xxxのもとに、以下の事項の実施を図る。
(1)強化本部を統括する
(2)強化活動に関する全般的政策・戦略を専務理事に報告する
第 7 条(副本部長の役割)
副本部長の役割は、本部長及び NT 男女両監督との密接なコミュニケーションのもとに、以下の事項の実施を図る。
(1)本部長を補佐する
(2)本部長の要請を受け、NT 男女両監督に適切な指導・助言を行う
第 8 条(NT 監督の役割)
NT 監督の役割、権限を次の通りとし、強化本部長、XXX・XXX 監督との密接なコミュニケーションのもとに、以下の事業の実施を図る。
(1)NT を統括する
(2)NT、JNT 及び HNT の連携を調整し、ナショナルチームを統括する
(3)NT 選手を選出し、強化本部長に報告する
(4)NT から国際大会へ派遣する選手、強化スタッフを選出、決定する(但し、世界選手権大会、オリンピックの出場選手については別に定める手順に従う)
(5)強化合宿、国内・海外遠征のスケジュールを作成し、合宿、国内・海外遠征に参加する選手、強化スタッフを選出する(なお、合宿の効果を最大限に引き出す目的で、監督の裁量において NT、JNT 及び HNT 所属選手以外の選手、強化スタッフを参加させることができる)
(6)NT の活動予算を作成し、強化本部内で協議する
(7)NT の活動について、強化本部長を通し理事会に定期的に報告する
(8)スポーツ医・科学委員会との連絡を密にし、同スタッフの有益情報が NT、JNT 及び HNT に適切なタイミングで伝達されるよう指導・助言する
(9)NT の合宿、国内・国際大会参加の日程が本協会、他加盟団体の事業と極力重複しないように日程調整する
第 9 条(NT ヘッドコーチ・コーチの役割)
NT ヘッドコーチ・コーチの役割を次の通りとする。
(1)NT 監督を補佐する
(2)NT 監督の要請を受け、強化方針等に則り積極的に活動する
(3)NT 監督の要請があれば、JNT 及び HNT 選手にもコーチングする
第 10 条(JNT 及び HNT の構成)
JNT 及び HNT の構成を次の通りとする。
(1)JNT は高校 3 年生以下のナショナルチーム(以下「U-18NT」という)、中学 3 年生以下のナショナルチーム(以下「U-15NT」という)で構成される
(2)HNT は小学 6 年生以下のナショナルチーム(以下「U-12NT」という)、小学 4 年生以下のナシ
ョナルチーム(以下「U-10NT」という、小学 2 年生以下のナショナルチーム(以下「U-8NT」という)で構成される
第 11 条(JNT 及び HNT 監督の役割)
JNT 及び HNT 監督の役割を次の通りとする。
(1)NT 監督を補佐する
(2)JNT 及び HNT を統括する
(3)JNT(U-18NT 選手と U-15NT 選手)及び HNT 選手(U-12NT 選手、U-10NT 選手と U-8NT 選手)を選出し、強化本部長に報告する
(4)必要に応じて、U-18、U-15、U-12、U-10、U-8 の各監督、担当コーチを選出し、決定する
(5)JNT 及び HNT から国際大会へ派遣する選手、強化スタッフを選出、決定する
第 12 条(JNT、HNT ヘッドコーチ・コーチ及び特別コーチの役割)
JNT、HNT ヘッドコーチ・コーチ及び特別コーチの役割を次の通りとする。
(1)JNT 及び HNT 監督を補佐する
(2)JNT 及び HNT 監督の要請を受け、強化方針に則り積極的に活動する
(3)特別コーチについては、NT 監督が特別にコーチ依頼する内容について積極的にコーチングする
第 13 条(EA 総監督・監督の役割)
EA 総監督・監督の役割を次の通りとする。
(1)EA を統括する
(2)EA の活動予算を作成し、強化本部内で協議する
(3)NT、JNT、HNT との連携を図る
第 14 条(EA ヘッドコーチ・コーチなどの役割)
EA ヘッドコーチ・コーチなどの役割を次の通りとする。
(1)EA 監督を補佐する
(2)EA 監督の要請を受け、強化方針に則り積極的に活動する
(3)臨時コーチについては、EA 監督が特別にコーチ依頼する内容について積極的にコーチングする
第 15 条(NT 監督推薦プロジェクト会議)
NT 監督を選出する場合は、NT 監督推薦プロジェクト会議を組成する。なお NT 監督推薦プロジェクト会議規則は別に定める。また NT 監督推薦プロジェクト会議のメンバーは、決定した NT 監督に対
第 16 条(強化本部長の選出)
強化本部長は、原則、強化部長が兼任する。但し、兼任しない場合は、強化部長が起案し、理事会の推挙により会長が理事の中よりこれを指名する。
第 17 条(強化副本部長の選出)
強化副本部長は、強化部長が起案し、理事会の推挙により会長が指名する。
第 18 条(NT 監督の選出)
NT 監督の選出は、NT 監督推薦プロジェクト会議の推挙により理事会で決定する。
第 19 条(JNT、HNT 監督の選出)
XXX、HNT 監督の選出は、強化本部長の推挙により理事会で決定する。
第 20 条(NT ヘッドコーチ・コーチなどの選出)
NT ヘッドコーチ・コーチなどの選出は、NT 監督が強化本部長の了承を得たうえで決定する。
第 21 条(JNT、HNT ヘッドコーチ・コーチなどの選出)
JNT、HNT のヘッドコーチ・コーチなどの選出は、JNT、HNT 監督が強化本部長の了承を得たうえで決定する。
第 22 条(EA 総監督・監督の選出)
EA 総監督・監督の選出は、強化本部長の推挙により、理事会で決定する。
第 23 条(EA ヘッドコーチ・コーチ等の選出)
EA ヘッドコーチ・コーチ等の選出は、強化本部長が決定する。
第 24 条(指導者資格)
NT、JNT、HNT、EA の監督、コーチは、原則として公認スポーツ指導者卓球コーチ 3 以上の有資格者で、指導者として優秀な資質を有する者とする。また資格未取得者について、強化本部が特別に認める場合、上記の資格と同等とみなすことができる。
第 25 条(強化スタッフのレポーティングライン・人事考課体系)
強化本部・強化本部のスタッフのレポーティングライン及び人事考課体系は、別表に定める。
第 26 条(NT 監督及び強化スタッフの報酬)
NT 監督及び強化本部スタッフの報酬は、専務理事と強化本部長の合意の後、会長宛具申し、会長が
第 27 条(NT、JNT 及び HNT 選手の選出及び手順)
NT、JNT 及び HNT 選手の選出及び手順は次の方法による。
(1)NT、JNT、HNT 監督はそれぞれ下記の大会成績等を参考にし、NT、JNT 及び HNT 対象選手を選出する。但し、NT は候補選手についても選出する。
①直近の世界ランキング 100 位以内
②直近の全日本選手権 16 位以内
③直近の全日本社会人選手権 8 位以内
④直近の全日本大学総合(個人の部)8 位以内
⑤直近の全日本選手権ジュニアの部 8 位以内
⑥直近のインターハイ 8 位以内
⑦直近の全日本選手権カデットに部(13、14 歳以下)8 位以内
⑧直近の全国中学校大会 8 位以内
⑨直近の全日本選手権ホープス・カブの部 8 位以内
⑩JOC エリートアカデミーの者
⑪特に NT 監督が推薦する者
(2)NT の選手数は原則として 10 名を限度とする。但し、必要に応じて加えることができる。
(3)U-18、U-15、U-12、U10、U-8 の選手数は原則として各 10 名を限度とする。但し、必要に応じて加えることができる。
(4)NT 候補選手数については定めない。
第 28 条(NT、JNT 及び HNT の活動)
NT、JNT 及び HNT の活動は次の通り定める。
(1)NT、JNT 及び HNT 選手・強化スタッフは、合宿、国内・国際大会に参加する。
(2)選手の所属母体指導者とのコミュニケーションを図る。
第 29 条(オリンピック、世界選手権派遣選手の選考)
オリンピック、世界選手権大会の選手選考方法は以下の通り定める。
(1)事前に各大会に適した選考基準を作成し、理事会承認を経て発表する。発表時期については強化本部で決定し、各カテゴリーに周知徹底する。
(2)各大会の代表選手を強化本部は選考基準に基づき決定し、理事会に報告する。
第 30 条(国際大会に自己負担で参加希望する選手の選考)
ITTF ワールドツアー等の国際大会に自己負担で参加希望する選手の選考基準は以下の通りとする。以下の条件を満たした選手は、NT 監督の推薦を経て国際大会の出場を認めるものとする。但し、大会エントリー数の都合で人数制限をすることがある。
①直近の世界ランキング 100 位以内の者
③直近の全日本社会人選手権シングルス 8 位以内の者
④直近の全日本大学総合(個人の部)シングルス 8 位以内の者
⑤直近の全日本選手権ジュニアの部シングルス 4 位以内の者
⑥直近の全日本選手権カデットの部(13、14 歳)シングルス 2 位以内の者
⑦直近のインターハイシングルス 8 位以内の者
⑧直近の全国中学校大会シングルス 2 位以内の者
⑨JOC エリートアカデミーの者
⑩海外で活躍中の選手で、NT 監督が推薦する者
⑪NT 選手、NT 候補選手の者
⑫特に NT 監督が推薦する者
2 ITTF ワールドジュニアサーキット大会等のジュニア・ユースを対象とした国際大会に自己負担で参加希望する選手の選考基準は以下の通りとする。以下の条件を満たした選手は、JNT、HNT 監督の推薦を経て国際大会の出場を認めるものとする。
①直近のインターハイシングルス 16 位以内の者
②直近の全日本選手権ジュニアの部シングルス 16 位以内の者
③直近の全国中学校大会シングルス 16 位以内の者
④直近の全日本選手権カデットの部シングルス 8 位以内の者
⑤直近の全日本選手権ホープスの部シングルス 4 位以内の者
⑥JOC エリートアカデミーの者
⑦海外で活躍中の選手で、XXX 監督が推薦する者
⑧特に JNT 監督が推薦する者
第 31 条(選手選考への異議申し立て)
選手選考への異議申し立てについては、以下のように定める。
(1)選手が第 8 条(3)(4)、第 11 条(3)(5)、第 29 条及び第 30 条に基づく本協会決定に対し、仲裁の申し立てを行う場合、その申し立ては決定の日、あるいは本協会ウェブサイト掲載の日から 2 週間以内に公益財団法人日本スポーツ仲裁機構に到達しなければならない。また本協会は競技
会への代表選手の選定結果について、決定当日、あるいは本協会事務局の 2 業務日以内に本協会ウェブサイト(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx)に掲載する。
第 32 条(本協会以外のスポーツ団体強化関連職位の兼任)
本協会は、公益財団法人日本オリンピック委員会(以下「JOC」という)他のスポーツ団体強化関連職位との兼任を認めることができる。現状は以下の通りとする。
※JOC ナショナルコーチ
※JOC ナショナルアシスタントコーチ
※JOC 専任コーチディレクター(トップアスリート担当)
※JOC 専任コーチディレクター(ジュニアアスリート担当)
※JOC 専任コーチディレクター(NTC 担当)
※JOC 専任メディカルスタッフ
※特任専任コーチ
第 33 条(活動費)
強化本部の強化スタッフが本規程に定められた活動を行う場合は、謝金及び本協会規程に従って日当を除く旅費を支給する。また視察、会議については日当を支給する。但し、JOC コーチ及び本協会より報酬を受けている者には支給しない。
2 前項謝金は、活動謝金1日あたり金 4,000 円(税込)とし、本人には源泉所得税等を差し引いた金額を支給する。但し、JOC コーチ及び本協会より報酬を受けている者には支給しない。
3 スパーリングパートナー及び臨時コーチの各合宿などにおける謝金は、1 日あたり金 10,000 円(税込)、半日あたり金 5,000 円(税込)とし、本人には源泉所得税等を差し引いた金額を支給する。但し、海外遠征時等において実務活動ではなく移動のみとなる場合は、日当を支給する。
4 強化本部活動に伴う講師招聘などに対するxxは、次の各項目に従って支給されるものとする。但し、それ以外に特別な謝金を支給する場合には、専務理事の承認を得なくてはならない。
講師・指導者への謝金
①1 時間以上の講義、指導に対して金 30,000 円(税込)
②1 時間未満の講義、指導に対して金 20,000 円(税込)
第 34 条(費用支給)
NT、JNT 及び HNT 所属選手の NT、JNT 及び HNT 活動に関わる費用支給は次の通りとする。
(1)国内合宿
①往復交通費(本協会規程)、食費、宿泊費は本協会が負担する。但し、必要に応じてタクシーでの移動を強化本部の判断で認めることができる。
(2)国際大会又は海外合宿などの海外遠征
①国内移動交通費は自己負担とする。但し、オリンピック、世界選手権の日本代表者の国内移動費は本協会が負担する。
②原則として海外渡航費及び食費、宿泊費は本協会が負担する。但し、状況により自己負担となる場合がある。
③出発日前日及び到着日の宿泊は原則として認めない。但し、出発時間、到着時間によってはその限りではない。
(3)国内で開催される国際大会
往復旅費(本協会規程)、食費、宿泊費は本協会が負担する。
(4)その他(ミニ合宿、監督が認める活動)その都度、検討の上、決定する。
第 35 条(オフィシャルユニフォーム)
NT、JNT 及び HNT 選手並びに強化スタッフは、強化本部が派遣する合宿、国内・国際大会については、
オフィシャルサプライヤーから支給される物品を使用しなければならない。
第 36 条(予選免除)
NT、JNT 及び HNT 所属選手の予選免除に関しては以下の通りとする。
(1)国際大会に日本代表として選考され、その日程が全国大会の予選日と重なった場合(国際大会前後各 2 日を含む)、所属加盟団体から文章で予選会要項のコピー等を添え、推薦出場の申請を本協会に提出することにより予選免除とし、原則として男女シングルスの出場が認められる。但し、その他の種目については強化本部で決定する。なお、この条項は日本中学校体育連盟及び全国高等学校体育連盟主催の大会には適用されない。
(2)NT、JNT 及び HNT の各代表合宿に選考され、その日程が全国大会の予選日と重なった場合は、原則として予選会出場を優先しなければならない。但し、代表合宿が国際大会選考会や直近の国際大会強化合宿等の場合は、前項に倣い予選免除とすることができる。
第 37 条(任期)
NT、JNT、HNT 選手の任期は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年間とする。但し、必要に応じて入れ替えを行うことができる。
2 NT、JNT 及び HNT 強化スタッフの任期は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年間とする。但し、再任を妨げない。
第 38 条(規程の改廃)
本規程の改廃は、理事会において決定する。但し、兼任の職位等軽微な変更については強化本部長が提案し、専務理事が決定することができる。
附 則
この規程は平成 23 年 12 月 17 日制定、平成 24 年 4 月 1 日より施行する。
2 この規程は平成 25 年 3 月 9 日一部改訂、平成 25 年 4 月 1 日より施行する。
3 この規程は平成 27 年 9 月 19 日一部改訂、平成 27 年 4 月 1 日より施行する。
4 この規程は平成 28 年 3 月 12 日一部改訂、平成 28 年 3 月 12 日より施行する。
5 この規程は平成 28 年 12 月 10 日一部改訂、平成 28 年 12 月 10 日より施行する。
6 この規程は平成 29 年 12 月 16 日一部改訂、平成 30 年 4 月 1 日より施行する。
7 この規程は平成 30 年 3 月 10 日一部改訂、平成 30 年 4 月 1 日より施行する。
8 この規程は平成 30 年 9 月 22 日一部改訂、平成 30 年 9 月 22 日より施行する。
9 この規程は 2019 年 9 月 7 日一部改訂、2019 年 9 月 8 日より施行する。
別 表
所属 | 職位 | 任命権者 | レポート先 |
EA NTC | NTC専属コーチングディレクター | 理事会(本部長推薦) | 強化本部長 |
EA総監督 | 理事会(本部長推薦) | 強化本部長 | |
EA男子監督 | 理事会(本部長推薦) | EA総監督 | |
EA女子監督 | 理事会(本部長推薦) | EA総監督 | |
EA男子コーチ | 強化本部長 | EA男子監督 | |
EA女子コーチ | 強化本部長 | EA女子監督 | |
EAストレングス&コンディショニングコーチ | 強化本部長 | EA総監督 | |
サポートスタッフ | 強化本部長 | EA総監督 | |
専任アスレティックトレーナー | 強化本部長 | スポーツ医・科学委員長 | |
スパーリングパートナー | EA総監督 | EA総監督 | |
NT JNT HNT | NT男子監督 | 理事会(監督推薦プロジェクト) | 強化本部長 |
NT女子監督 | 理事会(監督推薦プロジェクト) | 強化本部長 | |
XXXxx監督 | 強化本部長(NT男子監督推薦) | NT男子監督 | |
JNT女子監督 | 強化本部長(NT女子監督推薦) | NT女子監督 | |
XXXxx監督 | 強化本部長(NT男子監督推薦) | NT男子監督 | |
HNT女子監督 | 強化本部長(NT女子監督推薦) | NT女子監督 | |
NTヘッドコーチ・コーチ | NT監督 | NT監督 | |
JNTヘッドコーチ・コーチ | JNT監督 | JNT監督 | |
HNTヘッドコーチ・コーチ | HNT監督 | XXX監督 | |
フィジカルトレーナー | NT監督 | NT監督 | |
海外アドバイザー | 強化本部長 | 強化本部長 | |
マネージャー | NT監督 | NT監督 | |
情報スタッフ | NT監督 | NT監督 |
公益財団法人日本卓球協会
基本規程
第1章 総則 P.2
第2章 倫理 ……………………… P.3~4
第3章 加盟団体 ……………………… P.5~7
第4章 競技者 ……………………… P.8
第5章 登録 ……………………… P.9~11
第6章 競技会 ……………………… P.12~17第7章 付随的事業 ……………………… P.18~19第8章 競技役員海外派遣 ……………………… P.20
第9章 国際交流 ……………………… P.21~23第10章 表彰およびメダル獲得者報奨金 ……… P.24~26第11章 処分 ……………………… P.27~28
第12章 改正 ……………………… P.29
第13章 附則 ……………………… P.30
第1章 総則 第1条 (目的)
本規程は、公益財団法人日本卓球協会(以下「本協会」という)の定款第 49 条に基づき、本協会の組織および運営に関する基本原則を定める。
第 2 条(定義)
本協会の規程において「卓球」とは、卓球競技、ラージボール競技、障がい者卓球競技、その他関連競技をxxに指すものとする。
2 評議員とは、定款第 10 条に定める評議員をいう。
3 役員とは、定款第 19 条に定める理事及び監事並びに定款第 26 条に定める名誉顧問、顧問、名誉会長、名誉副会長、会賓及び参与、参事、特別顧問をいう。
4 職員とは、定款第 43 条に定める事務局職員をいう。
5 専門部スタッフ及び各専門委員会の委員とは、定款第 33 条に定める専門部及び専門委員会のスタッフと委員をいう。
6 本協会の諸制度に基づき登録等を行っている者とは、本協会に登録する審判員、指導者及び第 39 条に定める登録会員(第 1 種~第 8 種)をいう。
7 その他の本協会関係者とは、前項以外の加盟団体の役員、職員及びその運営に関わる者をいう。
第 3 条 (遵守義務)
本協会の評議員、役員及び職員(以下「役職員等」という)並びに専門部スタッフ及び各専門委員会の委員、本協会の諸制度に基づき登録等を行っている者(以下「委員・登録者等」という)及びその他の本協会関係者(以下「関係者等」という)は、定款、本規程その他本協会が定める諸規程、本協会が加盟する団体の諸規程ならびにスポーツ仲裁裁判所(以下「CAS」という)及び公益財団法人日本スポーツ仲裁機構(以下「JSAA」という)の仲裁関連規則のほか、上記団体の指示、指令、命令、決定および裁定等を遵守する義務を負う。
2 役職員等、委員・登録者等及び関係者等は、国際卓球連盟(以下「ITTF」という)またはアジア卓球連合(以下「ATTU」という)によって正式に定められ、かつ本協会並びに役職員等、委員・登録者等および関係者等が服するべきとされた国際試合又は国際大会に関する規程等を遵守しなければならない。
3 役職員等、委員・登録者等及び関係者等は、本協会および加盟団体の組織運営を含む卓球に関連した紛争は JSAA のスポーツ仲裁規則に従ってなされる仲裁により解決するものとする。
4 役職員等、委員・登録者等及び関係者等は、職務の遂行を通じて知り得た本協会や加盟・登録団体および選手等の秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならない。
第 4 条 (中立性の原則)
本協会は、政治的及び宗教的に中立な立場でなければならない。
第 2 章 倫理 第 5 条(目的)
本章は、本協会の組織運営及び事業遂行に関わる全ての関係者の倫理に関する事項を定めることにより、本協会の目的や事業遂行のxxさに対する疑惑や不信の防止を図り、以て本協会に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。
第 6 条(適用範囲)
本章の適用範囲は、役職員等、委員・登録者等及び関係者等とする。
第 7 条(組織の使命及び社会的責任)
本協会の役職員等、委員・登録者等及び関係者等は、本協会の設立目的に従い、広く公益実現に貢献すべき重大な責務を負っていることを認識し、社会からの期待に相応しい事業運営を誠実に履行しなければならない。また常にxx且つ誠実に事業運営に当たり、公序良俗等の社会規範から逸脱することなく、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。
第 8 条(信頼の確保と責任)
本協会の役職員等、委員・登録者等及び関係者等は、自らの社会的立場を認識して、常に自らを厳しく律し、本協会の信頼を確保するような責任ある行動をとらなければならない。
第 9 条(人権の尊重)
本協会の役職員等、委員・登録者等及び関係者等は、暴力、セクシャルハラスメント及びパワーハラスメント等のハラスメント全般の行為、さらに合理的でない区別及び差別を行ってはならない。
第 10 条(私的利益の禁止)
本協会の役職員等、委員・登録者等及び関係者等は、日常の行動について公私の別を明らかにし、職務やその地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋・強要をしてはならない。
第 11 条(利益相反の防止及び開示)
本協会の役職員等、委員・登録者等及び関係者等は、その職務の執行に際し、本協会と利益相反が生じる可能性がある場合は、直ちにその事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
第 12 条(個人情報の保護)
本協会の役職員等、委員・登録者等及び関係者等は、個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならず、業務上知り得た個人の氏名、年齢及び住所等の情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。
第 13 条(適正な経理処理)
本協会の役職員等、委員・登録者等及び関係者等は、補助金、助成金等の経理処理に関し、公益法人会計基準に基づく適正な処理を行い、決して他の目的の流用や不正行為を行ってはならない。
第 14 条(情報開示及び説明責任)
本協会の役職員等、委員・登録者等及び関係者等は、その事業活動に関する透明性を図るため、その活動状況、運営内容、財務資料等を会報やホームページに掲載する等して開示し、社会の理解と信用の向上に努めなければならない。
第 15 条(薬物の使用禁止)
本協会の役職員等、委員・登録者等及び関係者等は、ドーピングや違法薬物の使用等の行為を行ってはならない。
第 16 条(反社会的行為の禁止)
本協会の役職員等、委員・登録者等及び関係者等は、違法賭博や暴力団等反社会的勢力との交際など、反社会的行為を行ってはならない。
第 17 条(本章の具体的内容)
本章の具体的内容については、公益財団法人日本スポーツ協会が定めた「倫理に関するガイドライン」(参考資料参照)に基づくものとする。
第 18 条(法令等の遵守)
本協会の役職員等、委員・登録者等及び関係者等は、関係法令又は本協会の定款及び諸規程を厳格に遵守し、社会規範に違反することなく、適正に事業を運営しなければならない。
第 19 条(研鑽)
本協会の役職員等、委員・登録者等及び関係者等は、公益目的事業の能力向上のため、絶えず自己研鑽に努めなければならない。
第 20 条(規程遵守の監視)
理事会の決議に基づき委員会を設置し、この規程の遵守状況を監視する。
第 3 章 加盟団体第 21 条(目的)
本章は、本協会定款第 10 章に定める加盟団体に関し必要な事項について定める。
第 22 条(加盟団体)
本協会に加盟する団体は、以下のとおりとする。
(1)各都道府県を代表する卓球競技団体
(2)全国的に組織された卓球競技団体
第 23 条(分担金)
本協会の加盟団体は、別表に定める分担金を毎年本協会が指定した日までに納入しなければならない。
2 分担金の額の決定については、理事会の決議をもって行う。
3 分担金は、当該年度の 4 月と 9 月に分納することができる。
4 分担金の 50% 以下を法人会計に充てるものとする。
5 既存の分担金は、いかなる理由があってもこれを返納しない。
第 24 条(提出書類)
本協会の加盟団体は、毎年度、次の書類を提出しなければならない。なお、提出期限に関しては別途本協会から通知する。
(1)役員名簿
(2)その他、本協会が必要と判断した書類
第 25 条(加盟)
第 22 条に掲げる団体で、本協会の趣旨に賛同する団体は、理事会及び評議員会において、3 分の 2以上の同意を得て、加盟団体となることができる。
2 加盟団体になろうとする団体は、次の書類を本協会に提出し、前項に定める承認を得なければならない。
(1)加盟申請書
(2)規約
(3)役員名簿
(4)その他、本協会が必要と判断した書類
3 加盟の承認を得た団体は、直ちに第 21 条に定める分担金を本協会が指定する日までに納めなければならない。
第 26 条(資格の喪失)
本協会の加盟団体は、次の事由によってその資格を喪失する。但し、資格を喪失しても債務は免れない。
(1)脱退
(2)加盟団体の解散
(3)除名
第 27 条(脱退)
本協会の加盟団体が脱退しようとする場合は、その理由を付して脱退届を提出し、理事会の議決を得なければならない。
第 28 条(加盟団体に対する処分)
本協会は、本協会の加盟団体が、次の各号の一に該当する場合は、①指導(口頭又は書面による注意で是正を求める)、②勧告(口頭又は書面による注意で是正とその報告を求める)、③除名(資格の喪失)することができる。
(1)本協会の加盟団体としての義務に違反したとき
(2)本協会の名誉を傷つけ、又は本協会の目的に違反する行為があったとき
(3)分担金を 2 年以上滞納したとき
2 指導及び勧告の処分は、理事会の決議を経なければならない。
3 除名の処分は、理事会及び評議員会の決議を経なければならない。理事会と評議員会の決議が異なる場合、評議員会の決議を本協会の処分とする。
4 当該処分の対象となる団体にはあらかじめ通知するとともに、理事会(前項の場合は及び評議員会)において議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
第 29 条(登録)
本協会の加盟団体は、その会員を本協会に登録しなければならない。
2 登録に関する規程は理事会の決議を経て別に定める。
第 30 条(加盟団体会議)
本協会に各加盟団体から選出された代表者 1 名によって構成される加盟団体会議を置く。
2 加盟団体会議は、次に掲げる事項について運営会議から諮問を受け、運営会議に対して意見を述べ、提案・助言を行うことができる。
(1)事業計画及び収支予算に関すること
(2)事業報告及び収支決算に関すること
(3)その他本協会の業務に関する重要事項で本協会会長が必要と認めた事項
(4)本協会の評議員、理事、監事候補者の推薦に関すること
3 選出された代表者の任期は 2 年とし、再任を妨げない。
4 代表者が辞任等により退任した場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 代表者は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでなおその職務を行う。
6 代表者は、代表者としてふさわしくない行為があった場合、または特別の事由がある場合には、その任期中においても理事会の決議によりこれを解任することができる。
7 加盟団体会議は、毎事業年度1回会長が招集する。但し、会長が必要と認めた場合は臨時に加盟団体会議を招集することができる。
8 加盟団体会議の議長は、会長とする。
9 加盟団体会議の事務は、本協会事務局において処理する。
第 31 条(加盟団体の責務)
各加盟団体は、本協会の諸規程を周知徹底させると共に規程違反の防止に努めなければならない。
第 4 章 競技者第 32 条(目的)
本章は、ITTF が制定した憲章を受けて、本協会が、本協会に登録している会員競技者(以下「選手」という)に対して、卓球競技の健全な普及・発展を図ることを目的とする。
第 33 条(選手の義務)
選手が、競技を行うにあたっては、ルールに従い、フェアプレーの精神を堅持し、自己の最善を尽くさなければならない。
2 選手は、本協会の定款及び本規程ならびにこれらに付随する諸規程、さらに競技会主催者が定める参加規約等を遵守しなければならない。
3 選手は、非暴力の精神に則り、それに従って行動しなければならない。
4 選手は、国際オリンピック委員会(IOC)及び ITTF の規約に従って遂行される医療検査と管理、特にドーピング検査に、いつでも応じなければならない。
第 34 条(禁止事項)
選手は、次の各号の行為を行ってはならない。
(1)IOC 及び ITTF が定める禁止物質の使用
(2)公式試合の結果に影響を与える不正行為への関与
(3)前条に反する行為
第 35 条(反社会的行為の禁止)
選手は、違法賭博や暴力団等反社会的勢力との交際など、反社会的行為を行ってはならない。
第 36 条(選手の肖像等)
本協会の主催する競技会に参加する選手の当該競技会に関する肖像、氏名、略歴、似顔絵、アニメ、音声、署名等を使用する権利は、原則として本協会に帰属する。
2 選手は、本協会または加盟する団体が自らのために広報・広告宣伝活動を行う場合、原則として無償で協力しなければならない。
第 5 章 登録 第 37 条(総則)
本協会定款第 40 条の定めにより、加盟団体を通じた登録規則を本章に定める。
第 38 条(加盟団体)
本協会への登録窓口となる加盟団体とは、本協会定款第 34 条第 1 項に定める卓球競技団体をいう。
第 39 条(登録会員)
登録会員とは、各都道府県加盟団体に所属し、本協会の定める事業に参加する者で、次のとおりとする。
1)選手登録
2)役職者登録(「当該年度、19 歳以上」とし、役職者登録のみでは選手活動はできない)
2 原則として同一人の選手登録は一つのチームに限る。
3 本協会に登録する際の氏名と性別は住民票記載事項に準ずる。
第 40 条(登録会員の種別及び登録料等)
種別 | 略称 | 対象者 | 登録料 |
第 1 種 | 一般 | 年齢を制限しない一般及び次の第 2~7 種に所属しない 選手 | 1,500 円/人 |
第 2 種 | 日学連 | 日本学生卓球連盟に所属する選手 | 1,100 円/人 |
第 3 種 | 高体連 | 全国高等学校体育連盟卓球専門部に所属する選手 | 900 円/人 |
第 4 種 | 中学生 | 中学生の選手 | 700 円/人 |
第 5 種 | 小学生 | 小学生以下の選手 | 700 円/人 |
第 6 種 | 教職員 | 全国教職員卓球連盟に所属する選手 | 1,500 円/人 |
第 7 種 | 日本リーグ | 日本卓球リーグ実業団連盟に所属する選手 | 1,500 円/人 |
第 8 種 | 役職者 | 「当該年度、19 歳以上」とし、次の分類に所属する役職者 ①(役職者) 加盟団体の役員、顧問、部長、監督、コーチ、アドバイザー等 ②(教職員) 全国教職員卓球連盟に所属する顧問、部長、監督、コーチ、アドバイザー等 *但し、役職者登録のみでは選手活動することはできない | 1,500 円/人 |
登録会員の種別及び登録料等は、下表のとおりとする。
2 前項に定める登録料の 50%以下を、本協会法人会計に充てるものとする。第 41 条(登録地)
本協会に登録する者は、各都道府県加盟団体の地域内に居住地、勤務先、学籍地のいずれかがある都道府県を登録地とする。
2 海外に居住または勤務を有する者で、前項に該当しない者は、原則として本籍地より登録することができる。
3 居住地と勤務先が 2 つの地域にまたがるときは、自己の意思によってそのいずれかの都道府県加盟団体に所属しなければならない。
4 居住地とは住民登録がなされている所を指し、勤務先とは雇用者と雇用契約を締結した上で、週 7 日のうち 4 日以上勤務する所を指す。学籍地とは、在学している学校の所在地を指す。
第 42 条(会員の権利)
第 40 条第 1 項に定められた登録会員は、それぞれの資格を満たせば、本協会及び加盟団体が行うすべての競技会、検定会、研修会等に参加することができる。
第 43 条(複数の登録)
勤務先においてチーム編成ができない場合に限り、勤務先名で登録をし、チーム戦出場のため勤務先以外の一つのチームに二重に登録することができる。ただし、同一都道府県内に限る。
2 中学生(第 4 種)及び小学生(第 5 種)は、所属学校以外に同一都道府県内の一つのチームに二重に登録することができる。
3 役職者は同一都道府県内に限らず、第 41 条に則り複数登録することができる。
4 役職者と選手は、それぞれ兼ねて登録することができる。
第 44 条(登録料の納入)
登録料は各都道府県加盟団体に納入しなければならない。
2 納入後、選手登録者には本協会指定のゼッケンを、役職者登録者には役職者章を提供する。
3 第 43 条の複数登録者は、登録数分の登録料を納入しなければならない。
4 一旦納入された登録料は、原則として返金しない。
第 45 条(登録期間)
登録期間は、毎年 4 月 1 日から 3 月 31 日までとする。
第 46 条(登録手続)
本協会に登録する会員は、各都道府県加盟団体を通じて登録しなけなければならない。
2 本協会に登録する会員は、本協会加盟登録に必要な事項を入力し、各都道府県加盟団体の定める会費
(所属会費)及び本協会の登録料を納入しなければならない。
3 登録は毎年行うものとし、原則として 3 月 1 日から 6 月 30 日までの間に、その手続きを完了しなければならない。
第 47 条(登録変更)
登録者は、転居、転勤、転校、結婚および離婚、その他特別な事由で登録チームを変更することができる。
2 登録の変更は、申請人が現在の都道府県加盟団体に加盟登録変更に必要な手続きを行う。手続きを受けた現在の都道府県加盟団体は、新たに登録する都道府県加盟団と本協会に連絡する。この場合、本協会に対する登録料は不要とし新たに登録する都道府県加盟団体への所属会費はその都道府県加盟団体で定めるところによる。
3 本協会ナショナルチームメンバー、ジュニアナショナルチームメンバー、ホープスナショナルチームメンバーである選手が、契約をしているスポンサー企業名に登録を変更することを本協会は妨げないが、対象となるスポンサーは一社に限るものとし、候補選手は含まないものとする。
第 48 条(外国籍の選手)
外国籍の選手(日本国籍を有しない選手)が、本協会に登録する場合、本規程の適用を受ける。但し、外国籍選手の競技会等への参加要件は第 63 条に従う。
第 49 条(取消事由)
本規程に基づき登録された日本国籍を有する選手が海外の協会に移籍した場合、本協会は当該会員の登録を取り消すことができる。移籍とは以下の場合を指し、登録取り消し後は外国籍選手として取り扱う。
1)国際卓球連盟移籍登録者リスト(Eligibility Registration List)に掲載された選手 2)海外の協会を代表して各種大会に参加申し込みを行った選手
第 6 章 競技会第1節 総則 第 50 条(目的)
本章は、日本国内において開催される卓球競技会(以下「競技会」という)について、円滑に運営されることを目的とし、その組織及び運営について定める。
第 51 条(定義)
本章において用いる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)主催
自己の名義において試合、イベント等(以下「試合等」という)を開催すること
(2)共同主催(共催)
共同の名義において試合等を開催すること
(3)主管
試合等の運営を、委託を受けて実施すること
(4)後援
他者の主催する試合等を支援すること(ただし、金銭その他の経済的援助は伴わない)
(5)協力
他者の主催する試合等に物品を供与し、又は一定の許諾を与える等の方法により協力すること
(6)協賛
他者の主催する試合等に金銭その他の経済的援助を行い、その代償として一定の権利を得ること
(7)特別協賛(冠協賛)
他者の主催する試合等に金銭その他の経済的援助を行い、その代償として自己の名称、商標等を、試合等の名称に使用する権利を得ること
第 52 条(主催権)
日本国内において開催される全国規模の競技会の主催権は、全て本協会に帰属する。
2 各都道府県加盟団体が、以下の名称及び類似の名称、並びにそれを想起させる名称を使用する場合は、事前に本協会に許可を得なければならない。(日本、全日本、全国、ジャパン、JAPAN、世界、国際、ワールド)
第 53 条(主管の委託)
本協会は、本協会の主催する競技会の主管を、各種の連盟、当該競技会開催地の都道府県卓球協会・連盟、又は第三者に委託することができる。
2 本協会より主管を委託された者は、当該競技会の開催に関する責任を負うものとし、予め本協会との覚書により、当該競技会の収入超過の処分又は支出超過の処理について取り決めておくものとする。
3 本協会より主管を委託された者は、当該競技会に関する本協会の決定・指示に従わなければならない。
4 本協会より委託された主管競技会が、天変地異等の不可抗力により、中止となった場合の損失の処理については、本協会と主管者により協議の上決定する。
第 54 条(競技会の賞品)
競技会に参加するチーム及び選手への賞品(賞金を含む)は、競技会の価値及び選手の年齢、社会的立場等にふさわしいものでなければならない。
第2節 国内競技会
第 55 条(国内競技会の主催)
本協会は、次の各号の国内競技会を主催する。
①全日本ラージボール卓球選手権大会
②全日本実業団卓球選手権大会
③全日本卓球選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部)
④全国レディース卓球大会
⑤全国ホープス卓球大会
⑥全国高等学校卓球選手権大会
⑦全国中学校卓球大会
⑧全日本社会人卓球選手権大会
⑨国民体育大会(卓球競技)
⑩全日本クラブ卓球選手権大会
⑪全日本卓球選手権大会(団体の部)
⑫全日本卓球選手権大会(マスターズの部)
⑬全日本卓球選手権大会(カデットの部)
⑭全国ラージボール卓球大会
⑮天皇杯・皇后杯全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部)
⑯全国レディース卓球フェスティバル
➃全国ホープス選抜卓球大会
⑱全国中学選抜卓球大会
⑲全国高等学校選抜卓球大会
⑳全国教職員卓球選手権大会
2 本協会は、前項の競技会以外に、理事会において承認された競技会を主催する。
3 前 2 項の本協会主催競技会の開催日程は、本協会の理事会で決定する。なお、事業部は各主管者等と調整の上、理事会開催前に、予め競技会の開催要項の素案を策定しなければならない。
第 56 条(大会実施要項)
国内競技会の大会実施要項は、理事会の承認を経て定める。
第 57 条(大会主管マニュアル)
主管者は、別に定める「全国大会主管マニュアル」に基づき、国内競技会を運営しなければならない。
第 58 条(名義使用)
本協会に第 51 条(4)(5)(7)に定める名義の使用を希望する者は、開催日の 3 か月前までに、本協会専務理事宛に名義使用願書を提出し、承認を得なければならない。
2 名義使用願書は、以下の各項が記載されたものとする。
(1)申請団体名及び責任者
(2)申請団体所在地、連絡先電話・FAX 番号・メールアドレス
(3)催事名称
(4)開催期間、場所
(5)名義使用理由
(6)事業概要・実績(プログラム、要項などの添付、賞金・賞品等がある場合は金額・内容)
(7)名義使用にあたっての本会への要望事項
3 前々項により既に承認を得た競技会開催に関して、前項の記載事項に変更が生じた場合は、本協会に事前に届け出て、その承認を得なければならない。
第 59 条(名義使用料)
本協会が名義使用を認めた場合には、申請者は原則として次の各料金を本協会に納入しなければならない。但し、本協会加盟団体に限り無償とする。
(1)後援 金 200,000 円
(2)協力、協賛 金 100,000 円
2 本協会は事業の内容を検討し、使用料を減免することができる。
第 60 条(名義使用の承認条件)
名義を使用する事業の内容は、卓球の普及を図り、参加者の心身の健全な発展に寄与するものと認められるものでなければならない。また大会参加者は本協会登録会員であることが望ましい。
第 61 条(違反・処分)
本協会の承認無しに無断で本協会の名義を使用した場合、本協会は名義使用者に対して第 59 条に定めた使用料を請求する。また無断使用により本協会に損害が生じた場合、本協会はその名義使用者に対して損害賠償を請求することができる。
2 加盟団体が、次の各号の一に該当する場合、第 3 章加盟団体第 28 条に従い、処分する。また損害が生じた場合、本協会は加盟団体に損害賠償を請求することができる。
(1)本会の承認を得ることなく、実施した場合
(2)本協会への実施申請にあたり、故意に申請内容を偽った場合
(3)本協会の承認内容と異なる内容で実施した場合
(4)実施者として品位を汚し、又は著しく本協会の名誉を傷つけた場合
第 62 条(要望への対応)
名義使用希望者は、事業の度に事前に申請手続きをしなければならない。
2 本協会は、要望があれば本協会から役員を派遣することができる。
3 本協会からの賞牌、賞状などの授与の要望があった場合には、別途検討することができる。
第 63 条(参加要件)
競技会等への参加要件に関しては、各種大会要項に定める。
第 64 条(競技用具)
主管者が用意する競技用具は、原則として、本協会が公認し発売後 3 ヶ月以上経過したものの中から大会主催者が決定し、各種大会要項に記載する。
第3節 大会役員及び競技役員派遣(国内)第 65 条(目的)
本節は、本協会が大会役員及び競技役員を国内競技会に派遣する場合の規程を定める。
第 66 条(適用範囲)
本節の適用範囲は、本協会が主催する国内競技会から専務理事が関係役員と協議した上で選定した大会とする。
第 67 条(区分)
第 66 条で選定された国内競技会には、原則として次の任務を帯びた大会役員及び競技役員を派遣する。ただし、主要大会については派遣役員を増員することができる。
大会会長・・・会長、名誉副会長、副会長、専務理事いずれか 1 名
大会委員長・・専務理事、常務理事、理事いずれか 1 名審判長・・・・1 名
事務局員・・・庶務 1 名(全大会に派遣するとは限らない)
第 68 条(派遣決定)
毎年度、第 4 回理事会において次年度の派遣役員を報告する。原案は事業担当職員が作成する。
第 69 条(派遣変更)
派遣役員に変更が生じた場合、該当役員は速やかに事業担当常務理事に報告しなければならない。
第4節 冠大会・冠講習会
第 70 条(冠大会・冠講習会の開催)
本協会及び本協会加盟団体は、特定の企業名又は商標、商品名等を付した冠大会・冠講習会(以下「冠大会等」という)を開催することができる。
第 71 条(対象業種の制限)
本協会及び本協会加盟団体が冠大会等を開催する場合、以下の業種を冠とすることができない。
【冠とすることができない業種及び団体等】
タバコ、パチンコ(メーカー及びホール)、風俗業等の業種、及び宗教関係、暴力団関係、政治団体等の団体
第 72 条(実施内容)
本協会及び本協会加盟団体が実施する冠大会の内容は、次のいずれかに該当したものでなければならない。
(1)冠企業と本協会又は本協会加盟団体が共催者となる場合
(2)本協会又は本協会加盟団体が主催者となり、冠企業が特別協賛となる場合
第 73 条(冠企業の指導・監督)
本協会及び本協会加盟団体は、冠大会等の実施について、冠企業を適切に指導・監督しなければならない。
第5節 国際競技会
第 74 条(本協会の専属権限)
本協会は ITTF が認めるxxxxの代表機関であり、ITTF 加盟国との国際競技会に関する折衝は、全て本協会が行うことを原則とする。ただし、本協会が特に許可した場合は、本協会加盟団体がこれを行うことができる。
第 75 条(国際競技会の開催制限)
国際競技会は、原則として全て本協会が主催する。本協会以外の者は、事前に本協会の承認を得なければ、外国からチーム及び選手を招聘して競技会を組織し、または主催することはできない。
2 本協会以外の団体が国際競技会を開催しようとする場合は、本協会はその内容を検討した上、これを承認することができる。
第 76 条(大会の運営方法)
本協会が ITTF 及び ATTU 等の依頼に基づき、その主催する競技会を日本国内で開催する場合には、当該競技会の運営は、本協会又は本協会が認めた組織が行う。
第 77 条(海外における競技会への参加)
ITTF 又は ATTU 等の主催する競技会への登録選手の派遣は、本協会が別に定める強化本部規程に基づいて出場選手を決定し、派遣する。
2 前項の場合を除き、登録選手が外国で開催される競技会に参加しようとする場合は、別に定める国際交流規程に基づいて派遣する。
第 6 節 天皇杯皇后杯授与保管規程第 78 条(目的)
天皇杯、皇后杯は、全日本卓球選手権大会一般の部男子シングルス、女子シングルス優勝者に授与する。
第 79 条(授与・返還)
天皇杯及び皇后杯は、閉会式にて授与し、次回大会の開会までに本協会へ返還する。尚、返還式を次回大会開会式の際に行うものとする。
第 80 条(授与された者の義務)
天皇杯又は皇后杯を授与された者は、次の各項の義務を有する。
①天皇杯、皇后杯の取り扱いは丁重にしなければならない。
②特別の注意をはらい責任をもって保管する。
③破損、紛失等の場合は、授与された者、若しくは授与者から保管を委託された者の責任とする。
④天皇杯、皇后杯にはいかなる文字・模様等刻入してはならない。
⑤天皇杯、皇后杯を商業宣伝目的に利用してはならない。
⑥本協会より必要に応じ、一時返還を求められた場合は、これに応じなければならない。
第 81 条(xxxxの授与)
天皇杯、皇后杯の受領の名誉を保持するため、授与された優勝者に対しては、次回大会開会式での返還に際し、本協会からレプリカを授与する。
第 82 条(優勝者名の詿記)
天皇杯、皇后杯に記録を添付し、大会毎にxx優勝者名を詿記する。
第 83 条(報告)
事務局長は、天皇杯、皇后杯の授与、保管の状況について、会長名で年に一回宮内庁に報告を行う。
第 7 章 付随的事業第 84 条(目的)
本章は定款に定める本協会の事業に付随する事業および事業に関わる権利に関する事項について定める。
第 85 条(事業の実施)
本協会は、卓球の普及および振興を図るため、定款に定める事業を補完することを目的として、次の各号の付随的事業を行う。
(1)本協会が主催する試合、催事の放送に関する放送事業
(2)本協会が主催する試合、催事または本協会、日本代表、もしくは日本代表の選手、監督、コーチ等(以下「代表選手等」という)に関する商品の製造・販売に関する商品化事業
(3)その他理事会において定める事業
第 86 条(商品化事業による収益)
本協会は、前条第 2 号に定める商品化事業の実施による収益を日本代表の強化・育成等のために使用する。
第 87 条(日本代表の肖像権)
代表選手等の肖像、氏名、略歴、似顔絵、アニメ、音声、署名等(以下「肖像等」という)を管理運用する権利(以下「肖像権」という)は、本協会に専属的に帰属する。
2 代表選手等は、日本代表としての活動中の代表選手等の肖像等が報道、放送されることおよび当該報道、放送に関する代表選手等の肖像等につき、何ら権利を有するものではない。
3 本協会は、代表選手等の肖像等を、本協会の広報・広告宣伝活動等のために無償で使用することができる。
4 本協会は、次の各号の使用形態で包括的に使用する場合に限り、前項の権利を第三者に許諾することができる。
(1)個々の画面または物等に複数(原則として 3 名以上)の代表選手等の肖像等を使用する場合
(2)個々の画面または物等には単独の代表選手等の肖像等が使用されているが、同一の仕様および条件により、複数(原則として 3 名以上)の代表選手等の肖像等を使用する場合
5 代表選手等は、本協会から指示があった場合、本協会の広報・広告宣伝活動に使用するための素材制作(肖像写真撮影、フィルム・ビデオ撮影、インタビュー録音等)に、原則として無償で応じなければならない。
6 代表選手等は、日本代表のウェアを着用してテレビ・ラジオ番組もしくはイベント等に出演し、または第三者のための広告宣伝・販売促進活動等に関与する場合には、事前に本協会の承認を得なければならない。
7 本協会は、本条第 4 項各号に規定する使用形態で包括的に使用する場合に限り、代表選手等の肖像等を、商品化事業において無償で使用することができ、また第三者に対してその権利を許諾することができる。
8 本協会は、代表選手等の承認を得た場合に限り、単独の代表選手等の肖像等を商品化事業において使用することができる。
第 88 条(放送権)
本協会が主催する試合または催事に関するテレビ放送、ラジオ放送、インターネット放送およびモバイル放送の放送権は、すべて本協会に帰属する。
2 前項の放送権に関する運用の詳細については理事会において定める。
第 89 条(商品化権)
次の各号の権利を行使し、商品を製造・販売する権利(以下「商品化権」という)は、本協会に専属的に帰属する。
(1)本協会または日本代表の名称、ロゴ、xxxxx、その他本協会もしくは日本代表を表示する名称、意匠全般に関する意匠権、商標権および著作権
(2)本協会が主催する公式試合、公式催事およびその周辺における映像(動画)ならびに静止画像、ならびに公式試合のリアルタイム記録情報に関わる著作権および著作隣接権
(3)第 4 条第 7 項、第 8 項に定める範囲内における代表選手等の肖像権
2 本協会は、前項の権利を第三者に許諾することができる。
3 第 1 項の商品化権に関する運用の詳細については、理事会において定める。
第 8 章 競技役員海外派遣第 90 条(目的)
この章は、海外協会から派遣要請を受けて、本協会から審判長、審判員などの競技役員を派遣する場合の事項について定める。
第 91 条(派遣者の決定)
本協会は派遣要請の内容を吟味して、ふさわしい資格者を派遣する。派遣にあたっては、関係する委員会が大会の性格、本人の技量、実務経験、貢献度、研修意欲、派遣経歴、希望意思、健康状態などをxxに判断し決定する。また委員長は、派遣者が決定したのちに速やかに担当常務理事経由にて専務理事に報告し、その承認を受けなくてはならない。
2 派遣者の決定時、満 70 歳以上の者の海外派遣に際しては、派遣者の健康状態の確認及び派遣の可否判断のために健康状態申告書の提出を求める。スポーツ医・科学委員会は健康状態申告書の内容について検討し、関係する委員会に助言を与える。
第 92 条(費用負担)
関係する委員会が該当者を選出・推薦して派遣する場合、派遣者の負担金は、A 地域に派遣される場合は 5 万円、B 地域に派遣される場合は 10 万円とし、これを超える費用(往復航空運賃、航空税、滞在費等)を本協会が負担する。但し、本人の事情で付加した費用は負担しない。
A:東アジア、東南アジア
B:オセアニア、南アジア、西アジア、中東アジア、ヨーロッパ、北アメリカ、中南米、アフリカ
2 海外協会から派遣要請を受けて、前項とは別に選出・推薦の手続きなしに原則として希望者全員が派遣される場合(ボランティア派遣)、派遣に関わる費用は派遣者自身が全額負担する。但し、要請の内容を検討して本協会が費用の一部を負担することがある。
3 派遣要請先から渡航費等の負担申し出がある場合、その額は渡航費等に充当し、残りの費用に関しては本条第 1 項又は第 2 項に従う。
第 93 条(保険)
派遣者(第 92 条 2 項による派遣を除く)にかかる保険の取り扱いは、本協会旅費規程(海外)第 17条に従うものとする。
第 94 条(報告書の作成)
報告書の作成は、本協会旅費規程(海外)第 18 条に従うものとする。
第 9 章 国際交流第 95 条(目的)
公益財団法人日本卓球協会(以下「本協会」という)は、本協会の加盟団体、その支部組織、登録団体(チーム)、あるいは登録会員(以下「国際交流実施者」という)が、本協会の登録会員を対象として、自主的に行う国際交流を適切に管掌し、その活動を支援する目的をもって本規程を制定する。
第 96 条(国際交流の範囲)
国際交流実施者が行う国際交流とは、次の行為をいう。
1)国際卓球連盟に加盟している協会に所属する選手、役員等を招聘し、試合・講習会・練習会・コーチ会議・懇親会などの卓球交流を行うこと。
2)国際卓球連盟に加盟している協会(団体、個人含む)が引受人になり、その協会に加盟団体等から選手・役員等を派遣し、試合・講習会・練習会・コーチ会議・懇親会などの卓球交流を行うこと。
第 97 条
国際卓球連盟に加入していない協会との交流は原則として認めない。但し、本条のような国際交流が計画されている場合は、事前に本協会に連絡し、助言を得るものとする。
第 98 条(申請・承認)
第 93 条の国際交流にあたって国際交流実施者は、直接本協会及び加盟団体に対して、交流開始 1 か
月前までに第 96 条の内容を申請し、本協会の承認を得るものとする。
第 99 条(申請の内容)
国際交流の申請にあたっては、次の内容を記載しなければならない。 1)交流の目的
2)交流内容
①大会名
②その他必要な事項
3)来日先/派遣先協会名(団体)
4)来日者/派遣者の内容
①氏名
②所属
③年齢
④選手・役員・その他の区別
⑤その他必要な事項 5)交流の期日
6)交流の場所
7)主催者
8)協賛者/後援者
9)国歌・国旗使用の有無:(有の場合は、いつ・どこで・どのように、を記載する)
10)交流費用負担者
11)加盟団体等の担当者
12)交流先協会(団体・個人)の担当者
13)本協会宛の依頼事項
14)その他、重要事項
①来日協会(団体・個人)宛の招聘状
②来日協会(団体・個人)からの承諾状
③派遣先協会からの招聘状 等
なお、申請にあたり上記項目の全てを記入できない場合は、その旨記載し別途数日中に送付することができる。
第 100 条(本協会の助言・協力)
国際交流にあたって、国際交流実施者は本協会の助言・協力を求めることができる。
2 本協会は、当該協会宛に交流の連絡をする。
3 第 102 条第 2 項に関わらず、国際交流にあたり問題が発生した場合は、必要に応じて本協会がその解決に協力する。
第 101 条(実務実施者)
国際交流に要する実務は、交流を計画した国際交流実施者が行うものとする。
2 本協会が求められて交流に要する実務を実施した場合には、その費用を国際交流実施者に請求できるものとする。
第 102 条(管理責任)
国際交流にあたっては、卓球活動及びそれに付帯する活動に限定する。
2 国際交流実施者は、来日者あるいは他協会への派遣者の行動及び発生事態について、一切の責任を持たなければならない。
3 国際交流実施者は、必要に応じ在留資格の取得等、適法に対応しなければならない。
第 103 条(報告書の提出)
国際交流実施者は終了後、本協会宛に行事・試合結果等の報告書を提出しなければならない。
第 104 条(規程違反)
国際交流を実施するにあたり、国際交流実施者が次の各号の一に該当する行為をした場合は、規程違反として処分の対象となる。
1)本協会の承認を得ることなく、実施した場合
2)本協会への実施申請にあたり、故意に申請内容を偽った場合
3)本協会の承認内容と異なる内容で実施した場合
4)国際交流実施者として品位を汚し、また著しく本協会の名誉を傷つけた場合
第 105 条(処分)
規程違反の国際交流実施者に対しては、第 11 章処分の規程に従い処分する。
第 10 章 表彰およびメダル獲得者報奨金第 1 節 表彰
第 106 条(総則)
公益財団法人日本卓球協会(以下「本協会」という)定款第 4 条第 12 号の規程に基づき、表彰に関してはこれを規定する。
第 107 条(対象)
表彰は本協会の内外を問わず、本協会の発展並びに卓球界のために貢献、功績、功労のあった個人及び団体を対象とする。
第 108 条(種類)
表彰は次の二種類とする。
(1)表彰状
(2)感謝状
第 109 条(表彰状授与の選考基準)
本協会の会員等で、次の各号の一つに該当するときは、表彰状を授与し、これを表彰することができる。
1)多年にわたり本協会の役員として、その職務に精励し、本協会の発展に功労のあったもの。
2)本協会加盟団体及び加盟団体支部の役員として、多年にわたりその職務に精励し、加盟団体の発展に功労のあったもの。
3)公認審判員等の資格を有し、その職務に精励し、本協会の発展に功労のあったもの。
4)公認スポーツ指導者資格を有し、その職務精励し、本協会の発展に功労のあったもの。
5)多年にわたり本協会加盟団体等を賛助し、その功績が顕著なもの。
6)本協会を代表してオリンピック、世界選手権大会、アジア競技大会、アジア選手権大会にて、優秀な成績を残したもの(選手、監督、スタッフ)。
7)本協会理事会において、特に表彰に価すると認められたもの。
第 110 条(感謝状贈呈の選考基準)
本協会及び本協会加盟団体の協力者で、次の各号の一つに該当するときは、感謝状を贈ることができる。
1)多年にわたり本協会及び本協会加盟団体の事業を協力し、事業の発展並びに卓球界に多大の貢献があったもの。
2)本協会の事業を通じ、特別の貢献があり、次の各項に該当するもの。
①多額の寄付をした団体及び個人
②本協会が主催(主管)する各種全国大会等において、開催地元として特別の貢献をした団体及び個人
③競技力向上のための強化合宿、合同練習等で積極的な協力をした団体及び個人
④外国遠征先等において、協力した団体及び個人
⑤地域(各ブロック)指導に貢献した個人あるいは団体
第 111 条(副賞又は記念品)
表彰等を行うにあたって、副賞又は記念品を贈ることができる。
第 112 条(申請)
本協会会長、専務理事及び加盟団体長は、本規程第 109 条及び第 110 条に該当すると認めたときは、別に定める様式により推薦理由を付して本協会総務担当理事に申請することができる。
第 113 条(選考基準及び決定)
被表彰者及び副賞、記念品については、本協会総務担当理事において審査選考し、理事会の承認を得て決定する。但し、以下の被表彰者については、次の方法によって決定することができる。
1)第 109 条 3)については、ルール・審判委員会による審査選考を行った後に理事会の承認を得て決定する。
2)第 109 条 4)については、指導者養成委員会による審査選考を行った後に理事会の承認を得て決定する。
3)第 110 条 2)については、以下のとおりとし、理事会に報告する。
①第 110 条 2)①については、本条の規定による
②第 110 条 2)②については、当該委員会の提案によって予め運営会議の承認を得るか、又は大会会長以下の本協会派遣役員の合意によって決定する
③第 110 条 2)③、④、⑤については、当該責任者からの具申により担当理事(担当理事の承認を経て当該委員長)が決定する。
第 114 条(時期)
表彰状及び感謝状の贈呈は、必要に応じ随時本協会会長名によってこれを行うものとする。但し加盟団体長に委嘱し、加盟団体毎に表彰式を行うことができる。
第 2 節 メダル獲得者報奨金第 115 条(目的)
本節は、オリンピック、世界選手権、アジア競技大会でメダルを獲得した個人及び監督に敬意を表し、その努力及びメダル獲得によって日本卓球界の活性化に寄与したことに対し、報奨金を授与することを目的とする。
第 116 条(対象大会)
報奨金授与の対象大会は以下のとおりとする。 1)オリンピック
2)世界選手権大会
3)アジア競技大会
第 117 条(選手報奨金額)
選手への報奨金額は、大会、出場種目別に以下のとおり定める。
1)オリンピック、世界選手権大会 a シングルス
優勝 : 1,000 万円 2 位 : 500 万円
3 位 : 300 万円 b ダブルス
優勝 :各 500 万円 2 位 :各 250 万円
3 位 :各 150 万円 c 団体戦
優勝 :各 400 万円 2 位 :各 200 万円
3 位 :各 100 万円(オリンピック)
3 位 :各 80 万円(世界)
2)アジア競技大会 a シングルス
優勝 : 500 万円 b ダブルス
優勝 :各 150 万円 c 団体戦
優勝 :各 100 万円
第 118 条(監督報奨金額)
監督への報奨金は、団体戦の成績をもとに以下の基準で授与する。 1)オリンピック、世界選手権大会
優勝 : 200 万円 2 位 : 100 万円
3 位 : 50 万円(オリンピック)
3 位 : 40 万円(世界選手権大会)
2)アジア競技大会
優勝 : 50 万円
第 119 条(支払方法)
報奨金は一括で支払うものとする。
第 120 条(躍進賞)
対象大会において、奨励金対象外選手で大きな躍進を遂げた選手を表彰し、100 万円を上限とした報奨金を授与することができる。なお、この表彰については強化本部と専務理事で協議、決定する。
第 11 章 処分 第 121 条(目的)
本章は、公益財団法人日本卓球協会(以下「本協会」という)第 2 章倫理に掲げる事項を遵守し社会
的信頼を確保するために、第 2 章倫理違反行為に対する処分を定めることで、関係者の不信を招くような行為を防止及び是正することを目的とする。
第 122 条(適用範囲)
本章の適用範囲は、第 2 章倫理第 6 条に規定する評議員、役員及び職員(以下「役職員等」という)並びに専門部スタッフ及び各専門委員会の委員、本協会の諸制度に基づき登録等を行っている者及びその他の本協会関係者(以下「関係者等」という)とする。
第 123 条(違反行為)
本章の定める違反行為とは、第 2 章倫理第 7 条から第 18 条のいずれかに該当する行為をいう。
2 ドーピングに関する違反行為は、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構の定める規程による。
第 124 条(処分)
本協会は、前条に定める違反行為を行った者に対して、その違反の内容、程度に応じて、次の処分をすることができる。
(1)評議員、役員、定款第 26 条に定める名誉会長等、及び専門部及び各専門委員会の委員に対する処分
指導 口頭又は書面による注意で是正を求める
勧告 口頭又は書面による注意で是正とその報告を求める解任 書面での通知をもってその役職を解く
(2)職員に対する処分
就業規則第 10 章に定める懲戒処分とする
(3)登録を行っている者に対する処分
指導 口頭又は書面による注意で是正を求める
勧告 口頭又は書面による注意で是正とその報告を求める
資格停止 書面による通知をもってその程度により資格を無期限停止、又は有限期間停止する資格剥奪 書面での通知をもってその登録を抹消する
その他 競技会への出場禁止、始末書の提出他
(4)その他の本協会関係者に対する処分
指導 口頭又は書面による注意で是正を求める
勧告 口頭又は書面による注意で是正とその報告を求める
2 ドーピングに関する違反行為に対する処分は、日本アンチ・ドーピング規程による。
3 定款、その他の規程等に定めのある場合にはその規定による。
第 125 条(手続)
処分の対象となる事案が判明した場合、倫理委員会で事案を審査し、処分を検討し、理事会に上程する。理事会は、倫理委員会からの報告内容について審議し、決議を経て処分を決定する。
2 前条(1)評議員、役員に対する処分のうち、解任においては、定款第 11 条及び第 24 条の定めに従う。
3 当該処分の対象となる者にはあらかじめ通知するとともに、理事会(前項の場合は及び評議員会)において議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
第 126 条(不服申立)
本協会の決定した処分に不服があるときは、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構の定める規則に基づき仲裁を申し立てることができる。
第 12 章 改正 第 127 条(改正)
本規程の改正は、理事会の議決を得て、これを行う。
第 13 章 附則 第 128 条(施行)
本規程は、2019 年 9 月 8 日から施行する。
2019 年 12 月 14 日一部改訂、2019 年 12 月 14 日より施行する。(第 39 条、第 40 条、第 43 条、第 44
条、第 52 条)