au エネルギー&ライフ株式会社(以下「auEL」といいます。)及び沖縄セルラー電話株式会社(以下 auEL と併せて
でんきサービスに関するポイント特典付与条件
第1条(本条件の適用)
au エネルギー&ライフ株式会社(以下「auEL」といいます。)及び沖縄セルラー電話株式会社(以下 auEL と併せて
「当社」といいます。)は、このでんきサービスに関するポイント特典付与条件(以下「本規定」といいます。)に基づき、該当のお客さまに特典の付与(以下「本施策」といいます。)を行います。
2 本規定で使用する用語の意義は、本規定に別段の定めがある場合を除き、でんき契約約款、でんき契約約款(東京電力・auEL)、でんき契約約款(中部電力ミライズ・auEL)、でんき契約約款(関西電力・auEL)、でんき契約約款
(中国電力・auEL)、でんき契約約款(北海道電力・auEL)、でんき契約約款(北陸電力・auEL)(以下併せて
「でんき約款」といいます。)、並びに KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)及び沖縄セルラー株式会社(以下 KDDI と併せて「KDDI 等」といいます。)の au(LTE)通信サービス契約約款、KDDI 等の au(5G)通信サービス契約約款(以下併せて「au 約款」といいます。)、KDDI 等の UQ mobile 通信サービス契約約款、KDDI 等の UQ mobile 通信サービスⅡ契約約款(以下併せて「UQ 約款」といいます。)、povo1.0 通信サービス契約約款、povo2.0通信サービス契約約款(以下併せて「povo 約款」といいます。)、KDDI のID 利用規約及びビッグローブ株式会社(以下「BIGLOBE」といいます。)のBIGLOBE 会員規約(以下併せて「ID 規約」といいます。)及びKDDI 等のau Xxxxxポイントプログラム利用規約(以下「ポイント規約」といいます。以下これらを併せて「関連規程」といいます。)に定めるところによります。
3 当社は、本規定を変更することがあります。この場合、本規定の実施に係る条件等は、変更後の本規定によるものとします。なお、当社は、本規定の変更を、変更後の本規定及びその効力発生時期を当社の指定する WEB サイトに掲載して周知することにより行い、当該変更は、当該効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
4 本規定本文のほか、関連規程及び当社または KDDI が定める本施策に関する諸規程(当社または KDDI が別に WEB サイト等において公表するご利用条件等を含みますが、これらに限られません。以下「諸規程」といいます。)は、本規定の一部を構成するものとします。
5 本規定本文と諸規程との間に矛盾、抵触が生じた場合は、当該諸規程を優先して適用するものとします。
第2条(本施策の概要)
本施策は、au ID 会員(ID 規約に定める au ID 会員をいいます。以下同じとします。)がでんきサービス(でんき約款に基づき提供される電気の供給等のサービスをいいます。以下同じとします。)を利用する場合に、本規定に定めるところにより、でんきサービスの料金に応じ、au ID 会員に対してポイント規約に定める Xxxxx ポイント(以下「本ポイント」といいます。)その他特典を提供することをその内容とします。
第3条(適用)
本規定は、でんきサービスの利用に係る契約(以下「でんき契約」といいます。)の契約者(法人を除き、以下「でんきサービス契約者」といいます。)に適用します。
第4条(契約の成立)
でんき契約が成立した場合、でんきサービス契約者と当社との間で、本施策に基づく本ポイント等の特典の提供を受けるための契約(以下「本件契約」といいます。)も成立するものとします。なお、1のでんき契約につき、1の本件契約が成立するものとします。
第5条(本ポイントの付与)
当社は、前条に従って本件契約が成立している場合、当該でんきサービス契約者(以下「本件契約者」といいます。)の契約するでんきサービスにかかる料金(以下「本件電気料金」といいます。)に応じ、次の各項の定めに従って算出した金
額1円につき1ポイントの本ポイント(以下「本件付与ポイント」といいます。)を、次の各項の定めに従い本件契約者に付与します。
2 当社は、当社が本件付与ポイントを付与する日の属する月の前月の末日(以下「判定日」といいます。)の時点において、本件契約者の au ID に指定サービス(au 約款に定める au(5G)通信サービス、au(LTE)通信サービス、UQ約款に定める UQ mobile 通信サービス、UQ mobile 通信サービスⅡ、povo 約款に定める povo1.0 通信サービス、 povo2.0 通信サービスをいいます。以下同じとします。)のいずれも紐づけて管理されていない場合、でんき約款に定める料金の算定期間における本件電気料金のうち燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金、消費税及び地方消費税相当額を除いた額(以下「本件対象額」といいます。)に応じて、本件対象額に下表の還元率を乗じることにより得られた金額に基づき、前項の定めに従い本件付与ポイントのポイント数を算出し、下表に定める種類の本件付与ポイントを付与します。なお、当該算出にあたり、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
本件対象額 | 還元率 |
8,000 円未満 | 0.5% |
8,000 円以上 | 1% |
3 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当した場合、前項に基づく本件付与ポイントの付与は行いません。
(1)判定日の時点において、本件契約者が取得し又は本件契約者に付与された au ID(ID 規約に定める au ID をいいます。以下同じとします。)が有効でないとき。
(2)当社が別途認める場合を除き、判定日の時点において、ID 規約に基づき、前号の au ID の符号が有効に本件契約者が指定するメールアドレスまたは任意の文字列に変更されていないとき。
(3)前項に基づく本件付与ポイントを付与する日の属する月のいずれかの日において、第 4 項に基づく本件付与ポイントの付与が行われるとき。
(4)その他、当社または KDDI の業務遂行上支障があるときもしくは当社または KDDI が不適当と判断したとき。
4 当社は、判定日の時点において、本件契約者の au ID に指定サービスのいずれかが紐づけて管理されている場合、または第12条第4項に該当する場合、本件対象額に応じて、本件対象額に下表の還元率を乗じることにより得られた金額に基づき、第1項の定めに従い本件付与ポイントのポイント数を算出し、下表に定める種類の本件付与ポイントを付与します。なお、当該算出にあたり、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
本件対象額 | 還元率 |
8,000 円未満 | 0.5% |
8,000 円以上 | 1% |
5 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当した場合、前項に基づく本件付与ポイントの付与は行いません。
(1)判定日の時点において、本件契約者が取得し又は本件契約者に付与された au ID が有効でないとき。
(2)その他、当社または KDDI の業務遂行上支障があるときもしくは当社または KDDI が不適当と判断したとき。
6 前各項で定める本件契約者に対する本件付与ポイントの付与は、原則として、その本件電気料金に係る請求月の月末までに行います。但し、本件対象額または本件付与ポイントの算定等における特別の事情がある場合または対象契約者回線の契約者が、KDDI 等及び株式会社ロイヤリティマーケティングの定める au ID/Xxxxx 会員 ID 連携規約(以下
「au ID/Xxxxx 会員ID 連携規約」といいます。)に基づき、当該規約に定める ID 連携を行った場合その他の契約状況及び利用状況によっては、本件電気料金に係る請求月の翌月以降に本件付与ポイントの付与を行う場合があります。なお、本件付与ポイントの付与時点で、本件契約者の ID が有効でない場合は、当社は、本件付与ポイントの付与の実施を要しないものとし、当該付与に係る当社の債務は消滅するものとします。
第6条(本件契約の終了)
本件契約者は、当社が別に定める方法で当社に申し出ることにより、本件契約を解約することができるものとします。
2 前項に定める他、本件契約は、次の各号のいずれかに該当した場合、自動的に終了するものとします。
(1)本件契約者に係るでんき契約が終了したとき。
(2)本件契約者がポイント会員の資格を喪失したとき。
(3)本件契約者と KDDI との間の ID の利用に係る契約が終了したとき。
(4)その他、当社または KDDI の業務遂行上支障があるときもしくは当社または KDDI が不適当と判断したとき。
3 前二項の定めにより本件契約が終了した場合、当社は、その終了日が属する月をもって、本件契約者に対する本件付与ポイントの付与を終了します。但し、その本件契約の終了が前項第1号の事由によるものである場合には、そのでんき契約の終了日が属する月までの本件対象額に係る本件付与ポイントを付与の対象とします。
第7条(損害賠償)
当社は、本件契約に関して本件契約者に生じた損害について、損害が発生した月に付与された本件付与ポイント1ポイントを1円として算定された金額を上限として当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、当該上限を適用しないものとします。
第8条(権利義務の譲渡禁止)
本件契約者は、予め当社の書面による承諾を得た場合を除き、本件契約に係る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。
第9条(顧客情報の取扱い)
当社は、本施策の実施に関して適法かつxxな手段により取得した個人情報を、本施策の実施に必要な範囲で利用します。
2 前項に定める他、本施策に関して取得したお客さまに関する情報の取扱いについては、各社のプライバシーポリシーが適用されます。
au エネルギー&ライフ プライバシーポリシー: xxxx://xxxx-x.xx/X00
沖縄セルラープライバシーポリシー:
xxxxx://xxxxxxx-xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/
第10条(合意管轄)
本施策に係る紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第11条(本サービスに関する疑義等)
本規定の解釈や本施策の適用について疑義が生じ、又は本規定に定めがない事項が生じた場合は、当社が決定する内容に従って処理するものとし、本件契約者は予めこれを承諾するものとします。
第12条(本ポイントの付与に係る特約)
当該本件契約者のでんき契約に係る契約種別が、auEL の UQ でんき提供条件で定める契約種別である場合、第5条第2項及び第4項に定める指定サービスとは、第 5 条第 2 項及び第4項の定めにかかわらず、au 約款に定める au
(5G)通信サービス、au(LTE)通信サービス、UQ 約款に定める UQ mobile 通信サービス、UQ mobile 通信サービスⅡ、povo 約款に定める povo1.0 通信サービス、povo2.0 通信サービスをいうものとします。
2 当該本件契約者のでんき契約に係る契約種別が、auEL のBIGLOBE でんき提供条件で定める契約種別である場合、第5条第2項及び第4項に定める指定サービスとは、第 5 条第 2 項及び第4項の定めにかかわらず、au 約款に定める au(LTE)通信サービス、au(5G)通信サービス、UQ 約款に定める UQ mobile 通信サービス、UQ mobile 通信サービスⅡ、povo 約款に定めるpovo1.0 通信サービス、povo2.0 通信サービスまたは KDDI のビッグローブ提供サービスに
ついての「通信サービスご利用料金等の請求・収納業務」に係る取扱い規約に定める通信サービスご利用料金等の請求・回収の取り扱い(以下「KDDI 請求」といいます。)をいうものとします。但し、次の各号に定めるサービス(以下「指定回線サービス」といいます。)のいずれかが、当社が本件付与ポイントを付与する日の属する月の前月の 25 日の時点において、KDDI 請求の適用を受けている場合に限ります。
イ BIGLOBE の BIGLOBE サービス「BIGLOBE モバイル」特約に定める BIGLOBE モバイル
□ BIGLOBE の BIGLOBE サービス「BIGLOBE WiMAX」特約に定める BIGLOBE WiMAX
ハ BIGLOBE の BIGLOBE サービス「BIGLOBE WiMAX 2+」特約に定める BIGLOBE WiMAX 2+
二 BIGLOBE の BIGLOBE サービス「ビッグ□ーブ光」特約に定めるビッグ□ーブ光
ホ BIGLOBE の BIGLOBE サービス「BIGLOBE 光 au xxx」コース特約に定める「BIGLOBE 光 au xxx」コースまたは「BIGLOBE 光 au xxx・プラス」コース
ヘ BIGLOBE の「BIGLOBE 光パック Neo with フレッツ」特約に定める BIGLOBE 光パック Neo with フレッツト BIGLOBE の「BIGLOBE 光 with フレッツ」特約に定める BIGLOBE 光 with フレッツまたは「xxx」コース チ BIGLOBE の BIGLOBE サービス「xxx」コース with ドコモ光特約に定める「xxx」コース with ドコモ光
リ BIGLOBE の BIGLOBE サービス「コミュファ光・Neo」及び「コミュファ光」コース特約に定める「コミュファ光・Neo」コースまたは「コミュファ光」コース
ヌ BIGLOBE の BIGLOBE サービス「BIGLOBE eo 光」コース特約に定める「BIGLOBE eo 光」コース
3 当該本件契約者のでんき契約に係る契約種別が、auEL のBIGLOBE でんき提供条件で定める契約種別である場合、当社が本件付与ポイントを付与する日の属する月の前月の 25 日の時点において、本件契約者の BIGLOBE ID に指定回線サービスのいずれかが紐づけて管理されている場合は、第5条第4項に基づき、本件付与ポイントを付与します。
4 当該本件契約者のでんき契約に係る契約種別が、以下の提供条件で定める契約種別である場合、第5条の定めにかかわらず、本件付与ポイントを付与しません。
提供条件 |
四季でんき提供条件 |
ANAでんき提供条件 |
ARUHI でんき提供条件 |
ピクシブでんきプラン提供条件 |
ペルソナでんき提供条件 |
ゆめカードでんき提供条件 |
グ□ーバルポイントでんき提供条件 |
めぶきdeでんき提供条件 |
NCでんき提供条件 |
Vポイントでんき提供条件 |
わくわくでんき提供条件 |
テレビxxでんき提供条件 |
おおさか eco でんき提供条件 |
グランパスでんき提供条件 |
モンストでんき提供条件 |
SKE48 でんき提供条件 |
じぶんでんき提供条件 |
J:COM 提携電力提供条件 |
5 当該本件契約者のでんき契約に係る契約種別が、auEL のXxxxx でんき提供条件第 1 条(1)で定める契約種別である場合、第5条第2項及び第4項に定める指定サービスとは、第 5 条第 2 項及び第4項の定めにかかわらず、au 約
款に定める au(LTE)通信サービス、au(5G)通信サービス、UQ 約款に定める UQ mobile 通信サービス、UQ mobile 通信サービスⅡ、povo 約款に定める povo1.0 通信サービス、povo2.0 通信サービスまたは au ID/Xxxxx 会員 ID 連携規約に定める Xxxxx 会員 ID をいうものとします。
6 当該本件契約者のでんき契約に係る契約種別が、auEL のXxxxx でんき提供条件第 1 条(2)で定める契約種別である場合、第5条第2項及び第4項に定める指定サービスとは、第 5 条第 2 項及び第4項の定めにかかわらず、au 約款に定める au(LTE)通信サービス、au(5G)通信サービス、UQ 約款に定める UQ mobile 通信サービス、UQ mobile 通信サービスⅡ、povo 約款に定める povo1.0 通信サービス、povo2.0 通信サービスまたは au ID/Xxxxx 会員 ID 連携規約に定める Xxxxx 会員 ID をいうものとします。かかる場合で、判定日の時点において、本件契約者の au ID に指定サービスが紐づけて管理されていない場合、第 5 条第 2 項の定めにかかわらず、本件付与ポイントのポイント数は本件対象額の金額の多寡を問わず一律 150 ポイントを還元します。また、判定日の時点において、本件契約者の au ID に指定サービスが紐づけて管理されている場合、第 5 条第 4 項の定めにかかわらず、本件付与ポイントのポイント数は
本件対象額の金額の多寡を問わず一律 150 ポイントを還元します。
第 13 条(関西エリアにおけるガスサービス利用時のポイントの付与に係る特約)
本件契約者(当該本件契約者がその契約種別が「でんき契約約款(関西電力・auEL)」で定める「いいだのでんきM
(関西 D)」、「UQ でんきM(関西 D)」、「BIGLOBE でんきM(関西 D)」「Xxxxx でんきM(関西 D)」または
「Xxxxx でんき 2M(関西D)」(以下「でんきMプラン(関西 D)といいます。」)であるでんきサービス並びに関西電力株式会社(以下「関西電力」といいます。)のガス供給条件及び関電ガスなっトクプラン for au (主契約料金表)で定める関電ガス なっトクプラン for au または関電ガスなっトクプランO for au(主契約料金表)で定める関電ガスなっトクプランO for au(以下関電ガス なっトクプラン for au と関電ガスなっトクプランO for au を併せて「関電ガス for au」といいます。)の双方をご利用する場合に限ります。)が、当社が別に定めるところにより当社に申込み(以下「本オプション申込」といいます。)を行い、当社がこれを承諾した場合、当社は、第5条の定めにかかわらず、本件付与ポイントの算出に係る還元率を本条第 3 項または第 4 項に定める値に変更します。
2 当社は、本オプション申込が、次の各号に定める条件のすべてを満たす場合、これを承諾するものとします。イ 本件契約が現に有効に存続していること。
□ 関電ガス for au に関西電力が電気セット割引(特約料金表)で定める電気セット割引または電気セット割引 O
(特約料金表)で定める電気セット割引Oが適用されていること。
ハ 関電ガス for au の需要場所と同一の需要場所において、関電ガス for au の契約名義と同一名義によりでんきサービス(但し、その契約種別がでんきMプラン(関西 D)であるものに限ります。)が利用されていること。
3 当社が本オプション申込を承諾し、本件契約者の au ID に第 5 条第 2 項、第 12 条第 1 項、第 3 項及び第 9 項で
定める指定サービスのいずれも紐づけて管理されていない場合かつ第 12 条第 4 項を満たしていない場合で、第 5 条第 3項各号のいずれにも該当しない場合、本件付与ポイントの算出に係る還元率は以下のとおりとします。ただし、本件ポイントが付与される日の属する月において、でんきMプラン(関西)または関電ガス for au の双方またはいずれか一方につき料金の請求(関電ガス for au の請求には関西電力が算定する基本料金または従量料金が含まれるものとします)が行われない場合、当該月に付与される本件ポイントの算出においては、本条の定めを適用しないものとします。なお、当該算出にあたり、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
本件対象額 | 還元率 |
8,000 円未満 | 1% |
8,000 円以上 | 1.5% |
4 当社が本オプション申込を承諾し、本件契約者の au ID に第 5 条第 2 項、第 12 条第 1 項、第 3 項及び第 9 項で
定める指定サービスのいずれかが紐づけて管理されている場合または第 12 条第 4 項を満たす場合で、第 5 条第5項各号のいずれにも該当しない場合、本件付与ポイントの算出に係る還元率は以下のとおりとします。ただし、本件ポイントが付与される日の属する月において、でんきMプラン(関西)または関電ガス for au の双方またはいずれか一方につき料金の
請求(関電ガス for au の請求には関西電力が算定する基本料金または従量料金が含まれるものとします)が行われない場合、当該月に付与される本件ポイントの算出においては、本条の定めを適用しないものとします。なお、当該算出にあたり、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
本件対象額 | 還元率 |
8,000 円未満 | 1% |
8,000 円以上 | 1.5% |
5 本条第 3 項を満たし、当該本件契約者のでんき契約に係る契約種別が、「Xxxxx でんき 2M(関西 D)」の場合は、第 3 項の定める還元率にかかわらず、本件付与ポイントのポイント数は本件対象額の金額の多寡を問わず一律 200 ポイントを還元します。
6 本条第4項を満たし、当該本件契約者のでんき契約に係る契約種別が、「Xxxxx でんき 2M(関西 D)」の場合は、第4項の定める還元率にかかわらず、本件付与ポイントのポイント数は本件対象額の金額の多寡を問わず一律 200 ポイントを還元します。
第 14 条(JAF でんき提供条件で定める契約種別である場合のポイントの付与に係る特約)
当該本件契約者のでんき契約に係る契約種別が、auEL の JAF でんき提供条件で定める契約種別(以下「JAF でんき」という。)である場合、第5条の定めにかかわらず、次の各項の定めに従い、本件契約者に本件付与ポイントを付与します。
2 当社は、一般社団法人日本自動車連盟(以下「JAF」といいます。)が定める「会員規則」(以下「JAF 規則」といいます。)における会員証の有効期限の末日が属する月(以下「有効期限月」といいます。)の前々月で当社が任意に指定する日(以下「算定基準日」といいます。)の時点において、当該本件契約者が JAF 規則で定める個人会員(以下
「JAF 個人会員」といいます。)の資格を有する場合、本件付与ポイントとして 4,000 ポイントを付与します。なお、JAF 個人会員の資格が JAF 規則に基づいて継続更新された場合には、当該継続更新によって生じた会員証の有効期限の末日が属する月を有効期限月とします。また、JAF が定める入会金及び会費に関する規則(以下「JAF 会費規則」という。) に基づき、複数年分の年会費を一括で、現金又はクレジットカード決済の方法により支払う会員については、JAF 個人会員の有効期間中においても、各暦年における入会時点(JAF 個人会員が JAF 規則に基づき JAF 個人会員の資格を取得した日をいいます。)の属する月に相当する月を有効期限月と扱い、本項に基づき本件付与ポイントの付与を行います。
3 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当した場合、前項に基づく本件付与ポイントの付与は行いません。
(1)JAF 個人会員のうち、JAF 会費規則に基づき、年会費の支払いを、1 年単位で、口座振替の方法又はクレジットカード決済により納入する会員(ただし、JAF カード(クレジットカード機能付 JAF 会員証)によるクレジットカード決済により納入する会員を除く。)並びに払込用紙により納入する会員。
(2)有効期限月を含む有効期限月から 4 カ月前の月の月末の時点において、JAF でんきに係る契約が有効に存続していないとき。
(3)算定基準日の時点において、JAF 規則に基づき、個人会員を休会しているとき。
(4)本件付与ポイントの付与時点で、本件契約者が取得し又は本件契約者に付与された au ID が有効でないとき。
(5)その他、当社または KDDI の業務遂行上支障があるときもしくは当社または KDDI が不適当と判断したとき。
4 前各項で定める本件契約者に対する本件付与ポイントの付与は、原則として、JAF 有効期限月の月末までに行います。但し、本件付与ポイントの判定等における特別の事情がある場合または対象契約者回線の契約者が、KDDI 等及び株式会社□イヤリティマーケティングの定める au ID/Xxxxx 会員 ID 連携規約(以下「au ID/Xxxxx 会員 ID 連携規約」といいます。)に基づき、当該規約に定める ID 連携を行った場合その他の契約状況及び利用状況によっては、JAF 有効期限月の翌月以降に本件付与ポイントの付与を行う場合があります。なお、本件付与ポイントの付与時点で、本件契約者の ID が有効でない場合は、当社は、本件付与ポイントの付与の実施を要しないものとし、当該付与に係る当社の債務は消滅するものとします。
5 第 6 条第 3 項の定めにかかわらず、本件契約が第 6 条第 2 項第1号の事由により終了した場合には、本条に基づいて
本件付与ポイントを付与するものとします。
附則
1 適用期日
本改正規定は、2024 年 1 月 17 日から適用します。
2 第5条(本ポイントの付与)に係る経過措置
(1) 第5条第2項に定める還元率に関して、2023 年 4 月および 5 月に請求する本件対象額に基づく付与ポイントの還元率は第5条第2項の表にかかわらず,次のとおりといたします。
本件対象額 | 還元率 |
5,000 円未満 | 0.5% |
5,000 円以上 8,000 円未満 | 2% |
8,000 円以上 | 3% |
(2) 第5条第4項に定める還元率に関して、2023 年 4 月および 5 月に請求する本件対象額に基づく付与ポイントの還元率は第5条第 4 項の表にかかわらず,次のとおりといたします。
本件対象額 | 還元率 |
5,000 円未満 | 1% |
5,000 円以上 8,000 円未満 | 3% |
8,000 円以上 | 5% |
3 第 12 条(本ポイントの付与に係る特約)に係る経過措置
(1) 第 12 条第 4 項の定めに関して、当該本件契約者のでんき契約に係る契約種別が、auEL のじぶんでんき提供条件で定める契約種別である場合、2023 年 4 月および 5 月に請求する本件付与ポイントのポイント数の算定に用いる還元率は、第 5 条第 2 項の表、第 5 条第4項の表及び第 12 条第 4 項の定めにかかわらず、本件対象額の金額の多寡を問わず一律 0.5%とします。
(2) 第 12 条第 4 項の定めに関して、当該本件契約者のでんき契約に係る契約種別が、auEL のグランパスでんき提供条件で定める契約種別であり、判定日の時点において、本件契約者の au ID に指定サービスが紐づけて管理されている場合、2023 年 4 月および 5 月に請求する本件付与ポイントのポイント数の算定に用いる還元率は、第 5 条第4項の表および第 12 条第 4 項の定めにかかわらず、本件対象額の金額の多寡を問わず一律 0.5%とします。
(3) 第 12 条第 4 項の定めに関して、当該本件契約者のでんき契約に係る契約種別が、auEL のモンストでんき提供条件で定める契約種別であり、判定日の時点において、本件契約者の au ID に指定サービスが紐づけて管理されている場合、2023 年 4 月および 5 月に請求する本件付与ポイントのポイント数の算定に用いる還元率は、第 5 条第4項の表および第 12 条第 4 項の定めにかかわらず、本件対象額の金額の多寡を問わず一律 0.5%とします。
(4) 第 12 条第 4 項の定めに関して、当該本件契約者のでんき契約に係る契約種別が、auEL の SKE48 でんき提供条件で定める契約種別であり、判定日の時点において、本件契約者の au ID に指定サービスが紐づけて管理されている場合、2023 年 4 月および 5 月に請求する本件付与ポイントのポイント数の算定に用いる還元率は、第 5 条第4項の表および第 12 条第 4 項の定めにかかわらず、本件対象額の金額の多寡を問わず一律 0.5%とします。
4 第 13 条(関西エリアにおけるガスサービス利用時のポイントの付与に係る特約)に係る経過措置
(1) 第 13 条第3項に定める還元率に関して、2023 年 4 月および 5 月に請求する本件対象額に基づく付与ポイントの還元率は第 13 条第 3 項の表にかかわらず,次のとおりといたします。
本件対象額 | 還元率 |
2,500 円未満 | 本件対象額に 1.0%を乗じた額に 51 ポイントを加算した額 |
2,500 円以上 6,000 円未満 | 本件対象額に 4.5%を乗じた額に 51 ポイントを加算した額 |
6,000 円以上 | 本件対象額に 5.5%を乗じた額に 51 ポイントを加算した額 |
(2) 第 13 条第4項に定める還元率に関して、2023 年 4 月および 5 月に請求する本件対象額に基づく付与ポイントの還元率は第 13 条第 4 項の表にかかわらず,次のとおりといたします。
本件対象額 | 還元率 |
2,500 円未満 | 本件対象額に 1.5%を乗じた額に 51 ポイントを加算した額 |
2,500 円以上 6,000 円未満 | 本件対象額に 5%を乗じた額に 51 ポイントを加算した額 |
6,000 円以上 | 本件対象額に 6%を乗じた額に 51 ポイントを加算した額 |
(3) 第 13 条第5項に定める還元率に関して、第 13 条第 3 項を満たし、当該本件契約者のでんき契約に係る契約種別が、「Xxxxx でんき 2M(関西 D)」の場合の 2023 年 4 月および 5 月の本件付与ポイントのポイント数は、第 13 条 5 項の定めにかかわらず、本件対象額の金額の多寡を問わず一律 300 ポイントとします。
(4) 第 13 条第 6 項に定める還元率に関して、第 13 条第 4 項を満たし、当該本件契約者のでんき契約に係る契約種別が、「Xxxxx でんき 2M(関西 D)」の場合の 2023 年 4 月および 5 月の本件付与ポイントのポイント数は、第 13 条 6 項の定めにかかわらず、本件対象額の金額の多寡を問わず一律 400 ポイントとします。