参加者は、あらかじめ本規約に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。なお、本規約は、参加者に予告なく、必要に応じて改訂することがあります。その場合は 、スマートフォンアプリケーション(以下「アプリ」といいます。)「WoLN(ウォルン)」(以下「WoLN」といいます。)への規約の掲示をもって発効するものとしま す。本サービスを利用する際は、最新の本規約を参照してください。
さいたま市健康マイレージ(令和5年度開始)利用規約
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、「さいたま市健康マイレージ」(以下「本事業」といいます。)において提供する全てのサービス(以下「本サービス」といいます。)について、本サービスの参加者(以下「参加者」といいます。)が使用する際の条件を記したものです。
参加者は、あらかじめ本規約に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。なお、本規約は、参加者に予告なく、必要に応じて改訂することがあります。その場合は、スマートフォンアプリケーション(以下「アプリ」といいます。)「WoLN(ウォルン)」(以下「WoLN」といいます。)への規約の掲示をもって発効するものとします。本サービスを利用する際は、最新の本規約を参照してください。
第1条(本サービスの構成等)
1 さいたま市(以下「市」といいます。)は、次に掲げるサービスを利用して本サービスを提供するものとします。ただし、次に掲げるサービスの利用については、本サービス契約とは別に、各社が各サービスで定めている契約条件等が適用されるものとします。
(1) 日本電気株式会社「NEC Life Support Platform」
(2) 日本電気株式会社「WoLN」アプリ
2 市は、本サービスの提供に関する運営の一部を、本サービスを行う事業のサービス提供先である日本電気株式会社関東甲信越支社(以下「委託先事業者」といいます。)に委託し、利用者は当該委託について了承するものとします。
第2条(用語の定義)
本規約における用語の定義は、次の各号に定めるところによります。
(1) 「参加者」とは、本事業への参加申込みを市にした者のうち、本規約に同意し、参加した者をいいます。
(2) 「ポイント」とは、参加者が、本規約その他市が定める基準に従って有効な交換を行うことによって所定の品又は便益の提供を受けるために使用することができる、交換手段及びその単位のことをいいます。
(3) 「WoLN」とは、第8条に定める実施内容及び第9条の定めにより付与されるポイント等を確認できる専用アプリのことをいいます。
第3条(参加申込み)
1 本事業への参加を希望する者は、本規約内容に同意のうえ、自らの意思及び責任において WoLN に参加登録を行うものとします。
2 参加申込みの方法は、個人申込み又は事業所申込みのいずれかとします。
第4条(参加資格)
参加者となることができるのは、次に掲げる全ての条件を満たしている者とします。
(1) 申込日現在において 18 歳以上の方
(2) 個人申込みによる参加の場合は、さいたま市に住民票のある方
(3) 事業所申込みによる参加の場合は、さいたま市内に在勤の方
(4) スマートフォンを所持し、WoLN をインストールすることができ、常時使用が可能な方
(5) 反社会的勢力等に属していない方
(6) 反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていない方
第5条(参加者情報の変更届出)
1 参加者は、住所等、会員登録内容その他市及び委託先事業者への届出内容に変更があった場合は、速やかに所定の方法で変更の届出をするものとします。
2 市及び委託先事業者は、前項により参加者に発生した損害、不利益等について、一切賠償する義務を負わないものとします。
第 6 条(参加資格の取消)
1 参加申込時の内容に虚偽があった場合及びその可能性があると市及び委託先事業者が判断した場合又は市及び委託先事業者が参加資格を満たしていないと判断した場合は、市又は委託先事業者は参加申込者に事前に通知することなく、その裁量により、参加資格を取り消すことができるものとします。
2 市及び委託先事業者は、前項により参加者に発生した損害、不利益等について、一切賠償する義務を負わないものとします。
第7条(参加者の費用負担)
参加に係る費用は無料とします。ただし、次に定める事項はこの限りではありません。
(1) 事業参加に関する通話、通信及び郵送にかかる費用
(2) 前号の他、市が別途指定する費用
第8条(実施内容)
本事業の参加者は、次の事項に協力するものとします。
(1) アンケート調査の回答(事業開始時、事業終了時等年数回)
(2) WoLN を使用した歩数、体重、食事、睡眠時間、血圧等の健康づくりに関する行動の記録
第9条(ポイントの付与)
1 参加者は、本サービス内で市の指定する健康に関する取組を行うことにより、ポイントが付与されます。
2 ポイントは参加者がポイント付与の権利を得てから、実際に画面上に反映されるまでに一定の期間を要します。
3 ポイントは景品に応募するために利用することができ、利用したポイントは応募と同時に失効するものとします。
4 参加者は、ポイントを第三者に利用させる行為、貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできないものとします。
5 ポイントには本サービスで定めた有効期限があります。有効期限を経過すると自動的に失効するものとします。
6 市及び委託先事業者は、参加者のポイント付与を不正と判断した場合は、ポイントの一部又は全部を取り消すことができるものとします。
7 前6項にかかわらず、参加者が退会等により「NEC Life Support Platform」、WoLN及び本サービスの利用資格を喪失した場合は、未使用分のポイントも失効するものとしま
す。
第 10 条(景品の応募及び抽選)
1 前条に関し、参加者は、別途市が規定した景品内容、応募期限等に従い、応募するものとします。
2 参加者は、応募時に、必要に応じて市の定める方法に従って、賞品送付等に必要な範囲で参加者に関する情報を市に提供するものとします。
3 本サービスでは、特定の期間中にポイント応募者数が所定の人数を超える場合は、市が指定した方式でポイント応募者(以下「応募者」といいます。)を対象とした抽選を実施します。
4 市及び委託先事業者は、抽選に当選した応募者及び景品獲得が確定した応募者(以下「当選者」といいます。)に対して、電子メールで当選した旨を通知します。
5 市及び委託先事業者は、応募者に対して登録属性のチェックをする権利を有します。このチェックによって万一虚偽の登録が判明した場合は、本サービスの利用を停止すると同時に、当選者は、賞品を受け取る権利を失うこととします。
6 当選者は、賞品を受け取る権利を第三者に譲渡することはできません。
第 11 条(退会)
1 参加者は、所定の手続きにより、自己の自由な意思で本サービスを退会できるものとします。
2 市及び委託先事業者は、退会した参加者の個人情報や投稿情報、獲得したポイント数等の一切の情報を引き続き保有する義務を負わないものとします 。
第 12 条(有効期限)
1 本規約は、本サービスの運営が終了するまで有効です。
2 参加者は、本規約に基づいて本サービスを利用できますが、参加者が本サービスの取扱いについて、著作xxその他の法令又は本規約の内容に違反したときは、市及び委託先事業者からの通知無く、自動的に利用を禁止するものとします。
第 13 条(事業の中断及び終了)
市及び委託先事業者は、利用期間内であっても、さいたま市健康マイレージの運営が困難と判断した場合は、利用者に予告なく本サービスの中断及び本サービスの全部又は一部の提供を終了することがあります。
第 14 条(禁止事項)
参加者は、本サービスの利用に当たり、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。
(1) 法令に違反する行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 政治的又は宗教的思想を含む情報を提供する行為及び政治的又は宗教的な勧誘を行う行為
(4) 本規約に違反する行為
(5) 本事業に関する情報を改ざん又は消去する行為
(6) その他第三者に不当に不利益を与える行為
第 15 条(権利帰属)
1 本サービスを構成するコンテンツ、ソフトウェア及びシステムに関する著作xxの知的財産権は、当該コンテンツ、ソフトウェア及びシステムの権利を保有する委託先事業者に帰属します。
2 参加者は、本サービスの著作xxを侵害することはできません。したがって、市及び委託先事業者は、本規約に定める事項に基づき、参加者の使用を許諾します。また、本サービスの全部又は一部を修正又は改造し、これらに基づいて二次的著作物を創作することはできません。
3 本規約に定めのない事項については、著作xxその他の知的財産保護に関する法律が適用されます。
4 違反行為については、その違反行為を市及び委託先事業者が差し止める権利及び当該違反行為によって得た利益相当額を市及び委託先事業者の損害賠償額として請求できることとします。
第 16 条(損害賠償等)
1 参加者は、本事業に伴うサービス等の利用に関連して、自己の責に帰すべき事由により市に損害を与えた場合は、その損害を賠償することとします。
2 参加者は、本事業に伴うサービスの利用に関連して、市以外の第三者との間で紛争が生じた場合は、自己の責任と費用においてその紛争を解決することとします。
第 17 条(免責事項)
本サービスは、参加者自身の責任において利用することとします。また、次の各号に掲げる事項にあらかじめ了承するものとします。
(1) 市及び委託先事業者は、掲載された情報等については、いかなる保証も行いません。また、掲載情報等によって参加者に生じた損害や参加者等同士のトラブル等について、一切の補償及び関与を行いません。
(2) 市及び委託先事業者は、本サービスからリンクされた第三者が運営するサイトに関して、いかなる保証も行いません。
(3) 市及び委託先事業者は、参加者が本サービスを利用できなかったことにより生じた損害について、いかなる場合においても、何等の責任を負いません。また、本サービスが、いかなる参加者の使用環境のもとでも正確に動作しうる旨の保証は行いません。
(4) 市及び委託先事業者は、参加者が本サービスの利用中に生じた事故、怪我、疾病、障害、参加者同士のトラブル等について、何等の責任を負いません。
第 18 条(個人情報の取扱い)
1 本サービスの実施等に際して、市が参加者から取得した個人に関する情報(以下「参加者情報」といいます。)の取扱いを、本規約で定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律及びさいたま市個人情報の保護に関する法律施行条例等に準拠するものとします。
2 本事業の実施に際し、市は次に定める参加者情報を取り扱うこととします。
(1) 第3条に定める参加申込時に参加者が入力した次の項目
氏名、性別、電話番号、生年月日、郵便番号、住所、メールアドレス、身長及び体重
(2) 第8条に定める事項の実施に伴い取得する次の項目 (ア) アンケート調査の回答結果
(イ) 本事業への参加状況
(3) その他本事業の実施に必要な次の項目 WoLN が取得するデータ
3 市及び委託先事業者が取り扱うこととなる参加者情報は、次の各号に定める目的の達成に必要となる範囲内で利用し、あらかじめ参加者本人の同意がある場合又は法令に基づく場合を除き、取得した参加者情報を利用目的以外に利用することはありません。
(1) 本事業の適切かつ合理的な運用のための利用
(ア) 市からの案内、通知、各種情報、アンケート等の送付 (イ) 参加者に対するポイントの付与
(ウ) 参加者からの問合せの対応、確認及び記録
(エ) その他本事業の管理及び運用のために必要な事項
(2) 本事業の効果分析及び評価のための利用
(ア) 参加者の参加実績及び実施結果の集計並びに分析 (イ) 参加者の行動変容及び健康状態改善効果の分析
(ウ) サービス向上及び事業展開方策の分析 (エ) 医療費抑制及び経済活性化等の分析
(3) 市及び委託先事業者は、前2号に定めた利用目的の範囲内で、参加者情報を、特定の個人を識別することができない状態に加工し、かつ、特定の個人を識別することができる他の情報と容易に照合することができないようにすることにより、個人情報には当たらないデータとして外部に提供することがあります。
(4) 市及び委託先事業者は、参加者情報を統計処理したうえで、その統計情報を第1号及び第2号に定めた利用目的の範囲内で、外部に公表又は提供することがあります。
(5) 参加者が、参加者情報の外部提供を行わないことを希望する場合は、第 11 条に基づき退会するものとします。
(6) 上記の内容は、個人情報の保護に関する法律、さいたま市個人情報の保護に関する法律施行条例等の変更又は策定に合わせて変更されることがあります。
(7) 本事業によって取得した個人情報は、市及び委託先事業者が事業内においてデータを収集し共有しますが、個人情報の保護に関する法律、さいたま市個人情報の保護に関する法律施行条例及び委託事業者が定める基準に従い、厳重な管理を行います。
また、測定項目の分析及び公表に当たっては統計的に分析を行い、個人が特定できる情報を使用することはありません。
4 参加者情報の安全管理措置については次に定めるとおりとします。
(1) 取得した参加者情報については、漏えい、滅失又は毀損の防止と是正、その他参加者情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
(2) 市は、次に定めるとおり、参加者情報を適切に保護し、取り扱います。
(ア) 参加者情報を取り扱う組織ごとに個人情報保護の責任者を置き、適切な管理に取り組みます。
(イ) 利用目的や問合せ窓口をお知らせしたうえで、適切な範囲内で参加者情報を取得し
ます。
(ウ) 前項に定めた利用目的の範囲内で参加者情報を利用します。
(エ) あらかじめ同意されている場合又は法令で認められている場合を除き、前項に定めた利用目的の範囲を越えて参加者情報を市以外の第三者に提供又は開示しません。
(オ) 参加者情報の照会、開示等について、参加者本人が問合せ窓口に連絡した場合は、適切に対応します。
(カ) 参加者情報への不正アクセス、参加者情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等を防止するために、参加者情報を安全に管理し、セキュリティの確保、向上及び是正に努めます。
(キ) 関連する法令、その他の規範を順守するとともに、環境の変化に合わせた適切な個人情報保護の取組を行い、継続的な改善及び向上に努めます。
第 19 条(本規約等の変更)
1 市は、参加者の事前の承諾を得ることなく、本規約を任意に変更することができるものとします。
2 変更後の本規約は、特段の定めがある場合を除き、本サービスに掲示したとき又は市が参加者に対して告知の案内を配信したときのいずれか早い時期をもって、その効力が生じるものとします。
3 変更後の本規約に同意できない場合は、参加者は直ちに本サービスを第 11 条に基づき、退会するものとします。
4 本規約の変更の効力が生じた後に本サービスを利用する場合は、参加者は変更後の規約に記載された条件に同意したものとみなされます。
第 20 条(一般事項)
本規約は日本国の法令に準拠するものとします。また、本規約に関わる紛争の第xxの専属的管轄裁判所は、市及び委託先事業者の所在地の管轄裁判所とします。
第 21 条(その他)
参加者は、本規約に定めのない事項について、別途市及び委託先事業者の定めるところに従うものとします。
附 x
x規約は令和5年10月27日から適用します。