Contract
ファームバンキングサービス データ伝送サービス利用規定
1.(サービス形態)
本サービスは、利用申込者ご本人(以下「契約者」という)が専有管理するコンピュータと当行のコンピュータをオンライン接続し、次条以下に定める取扱いを行うものとします。
2.(サービス内容)
本サービスは、契約者からのコンピュータによる依頼に基づき、照会(振込入金、入出金取引、残高)、総合振込、給与振込、口座振替、地方税納付を行う場合に利用することができるものとします。
3.(操作方法・本人確認)
(1)本サービスにより照会、総合振込、給与振込、口座振替、地方税納付を依頼する場合は、当行の定める方法及び操作手順に基づいて、所定の内容をコンピュータにより操作し、当行が指定したセンターコードあてに伝送して下さい。
(2)契約者はデータ伝送を行うに際し、あらかじめ伝送内容(サービス種類振込指定日、合計件数、合計金額)をファクシミリで当行あて通知して下さい。
(3)当行は、データ伝送により受信した内容と、届出の内容及び当行とあらかじめ取り決めた暗証番号とを照合し、一致を確認することにより本人確認を行い正当な契約者からの送信とみなしてデータの処理を行います。
なお、当行にデータ伝送をした後は、その内容を取消、変更できないものとします。
(4)当行が受信したデータ内容に瑕疵がある場合には、契約者がその内容を修正して速やかに再送信するものとします。
(5)本サービスの取扱日・取扱時間は当行所定の日・時間内とします。ただし、当行は、やむを得ない場合、契約者に事前に通知することなく、これを変更する場合があります。
4.(照会サービスの取扱い)
(1)第 3 条による照会のご依頼があった場合は、当行は直ちに定められた方法により契約者のコンピュータへ応答内容を送信します。
(2)受入証券類の不渡、その他相当の理由がある場合には、すでに応答した内容について訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正又は取消により生じた損害については当行は責任を負いません。
5.(総合振込の取扱い)
(1)契約者は第 3 条により総合振込を依頼するものとします。
(2)振込指定口座は、当行の本支店及び当行が為替契約を締結している金融機関の本支店の普通預金または当座預金とします。
(3)振込指定日は、当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。
(4)当行は、振込の受取人にたいして入金通知を行いません。
(5)受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金された時とします。
(6)振込資金は当行所定の日時までに所定の方法でお支払いください。なお、振込資金のお支払がない場合は総合振込のお取扱いができない場合があります。
6.(給与振込の取扱い)
給与振込は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行との間に締結した「給与振込に関する契約書」の定めによるものとします。
(1)契約者は第 3 条により給与振込を依頼するものとします。
(2)給与振込は、契約者の役員・従業員(以下「受給者」という)に対する報酬・給与・賞与(以下「給与」という)の振込に限ります。
(3)振込指定口座は、当行の本支店及び当行が給与振込の提携をしている金融機関の本支店(以下
「提携金融機関」という)の受給者名義の普通預金または当座預金とします。
(4)前項の振込指定口座とは、契約者があらかじめ当行および提携金融機関等で事前の口座確認を行うものとします。
(5)給与の指定日は当行の営業日とし、契約者が指定するものとします。
(6)当行は、受給者に対して入金通知を行いません。
(7)受給者に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前 9 時以前とします。但し、提携金
融機関における支払開始時期は、振込指定日の午前 10 時以前とします。
(8)振込資金は当行所定の日時までに所定の方法でお支払いください。なお、振込資金のお支払いがない場合は給与振込のお取扱いができない場合があります。
7.(口座振替の取扱い)
口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行との間に締結した「預金口座振替に関する契約書」の定めによるものとします。
(1)第 3 条により口座振替を依頼する場合は、振替日は別途取り決めます。
(2)前項の口座振替結果は、振替日の翌々営業日以降に当行から契約者あて伝送します。
8.(地方税納付の取扱い)
特別徴収地方税の収納事務は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行との間に締結した
「地方税納入事務に関する契約書」の定めによるものとします。
(1)契約者は第 3 条により地方税納付を依頼するものとします。
(2)地方税の納付については、作成された納付書により収納手続きを行います。
(3)地方税収納後、領収書を送付します。
9.(手数料等)
(1)本サービスの利用手数料、照会手数料、口座振替手数料は、当行所定の金額・方法によりお支払いいただきます。
(2)総合振込、給与振込で振込資金及び振込手数料の決済方法を「自動振替」に指定した場合、普通預金規定又は当座勘定規定にかかわらず、通帳及び払戻請求書、又は当座小
切手の提出なしにあらかじめ指定された引落口座から当行所定の日に自動的に引落します。
10.(免責事項)
(1)当行の責によらない通信機器、回線及びコンピュータ等の障害並びに電話の不通により取扱いが遅延したり、不能となった場合は、その為に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)本利用規定の変更により万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
11.(契約者情報等の取扱い)
(1)当行は、次の契約者情報等を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定で定めた場合以外には契約者情報等の利用等を行いません。
①契約者が本サービスの利用申込時に届出た情報、また本利用規定第 12 条の定めに基づき変更された情報
②本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用規定に伴う種々の情報
(2)契約者は、契約者情報につき当行が次の目的のために業務上必要な範囲内で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
①新商品、新サービスの企画・開発
②ダイレクトメールの発送
③契約者の管理
12.(届出事項の変更等)
暗証番号、引落口座等届出内容に変更がある場合は、当行所定の書面により取引店に直ちにお届け下さい。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
13.(解約)
(1)この取扱いは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。但し、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。また、1 年以上にわたり、この取扱いによる総合振込、給与振込又は口座振替が発生しない場合、当行はあらかじめ書面で通知のうえ、その取扱いを解約することがあります。
(2)当行が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に、到達したものとみなします。
(3)依頼人に次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当行がその契約を解約するときは、当行が依頼人にその旨の通知を発信した時に解約されたものとします。
①支払の停止または破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申出があったとき
②手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③本サービスのご利用手数料を所定の回数以上延滞したとき
④住所変更の届出を怠るなど依頼人の責に帰すべき事由によって、当行において依頼人の所在が不明となったとき
14.(反社会的勢力との取引拒絶)
本サービスは下記項目のひとつでも該当する場合には、当行は本サービスの利用をお断りするものとします。
①申込人が本サービスの利用申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②「属性要件」申込人が次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者 D.暴力団準構成員
E.暴力団関係企業
F.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等 G.その他これらに準ずる者
H.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
I.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
J.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に暴力団員等の威力を利用していると認められる関係を有すること
K.暴力団員等に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
L.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係(注1)を有すること
(注 1) ○暴力団員等やその家族が関与する行事へ出席する
○自己や家族に関する行事に暴力団員等を参加させる
○暴力団員等とゴルフを一緒にプレーする
○暴力団員等と宴会・旅行に参加する
○暴力団員等やその家族が関与する賭博等に参加する
③「行為要件」申込人が自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
15.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
16.(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金の約定・規定・各種当座勘定貸越約定、銀行取引約定書等により取扱います。
17.(契約期間)
この契約の当初契約期間は、契約日から起算して 1 年間とし、契約者又は当行から特に申出のない限
り、契約期間満了日から起算して 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
18.(サービスの休止)
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要なやむを得ない事由が生じた場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく本サービスを一時停止または中止することができるものとします。また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。この休止の時期及び内容につ
いては、当行ウェブサイトへの掲載によりお知らせします。
19.(サービスの停止及び廃止)
当行は、90 日前の事前の通知(当行ホームページ上への表示又は電子メールによる通知等も含むものとします)をもって本サービスを停止し、または、廃止することができます。但し、緊急やむをえない場合、当行は、この期間を短縮できるものとします。この場合、契約者は当行に対し一切の意義を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
20.(禁止行為)
(1)契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
(2)契約者は、本利用規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて次の行為をしてはならないものとします。また、当行は、契約者が本サービスにおいて次の行為を行い、または行う恐れがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
①公序良俗に反する行為
②犯罪的行為に結びつく行為
③他の契約者または第三者の著作権・商標権その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為
④他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
⑤他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
⑥本サービスの運営を妨げるような行為
⑦本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為
⑧当行の信用を毀損するような行為
⑨風説の流布、その他法律に反する行為
⑩自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、または他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為
⑪その他、当行が不適当・不適切と判断する行為
21.(準拠法・合意管轄)
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上
2020.4.1 現在