本規定に定めのない事項については、SMBCでんさいネット利用規定およびでんさいネット業務規程等、ご利用口座にかかる各種規定、振込規定、口座振替規定、Value Door 利用規定、ValueDoorIC カード認証サービス利用規定により取り扱います。
SMBCでんさいネット ダイヤルアップ接続利用規定
(2022 年 2 月改定版)
1.本規定の範囲
SMBCでんさいネット ダイヤルアップ接続利用規定(以下、「本規定」といいます)は、株式会社三井住友銀行(以下、「当行」といいます)が提供する「SMBCでんさいネット」(以下、「SMBCでんさいネット」といいます)のサービスのひとつである、ダイヤルアップ接続サービス(以下、
「本サービス」といいます)の利用に関して定めたものです。
本サービスの申込人(以下、「契約者」といいます)は、本規定の内容を理解した上で、本サービスを利用することを承諾して申し込むものとし、当行がこれを承認して契約者に対して本サービスを提供 するに際しては、当行と契約者との間に、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程および株式会社
全銀電子債権ネットワーク業務規程細則(以下、これらを「でんさいネット業務規程等」といいます)ならびに、SMBCでんさいネット利用規定のほか、本規定が適用されるものとします。
なお、本規定で用いられる用語は、本規定に別段の定めがある場合および文脈上別に解すべき場合を除き、SMBCでんさいネット利用規定において定義される意味を有するものとします。
2.本サービスの内容等
(1)本サービスの内容等
本サービスの契約者は、SMBCでんさいネット利用規定2.(1)に定める、インターネットに接続されている等、当行所定の環境を備えた端末に代えて、契約者が自ら占有・管理するダイヤルアップ回線を利用可能な端末(以下「ダイヤルアップ端末」といいます)を用いて、SMBCでんさいネットを利用することが可能となります。ただし、ダイヤルアップ端末を利用して利用可能なSMBCでんさいネットのサービスは当行所定の範囲に限るものとします。
(2)利用可能な取引の範囲
本サービスは、日本国内でのみ利用するものとします。
(3)サービス取扱日・取扱時間
本サービスの取扱日・取扱時間は、当行所定の取扱日・取扱時間内とします。ただし、当行は、この取扱日・取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(4) 手数料等
本サービスの利用に際しては、SMBCでんさいネット利用規定が定める当行所定の手数料等が必要となる場合があります。
3.本サービスの申込
(1)申込方法
本サービスの利用にあたっては、「SMBCでんさいネット ダイヤルアップ接続サービス利用申込書」
(以下、「申込書」といいます)の提出による申込を必要とします
(2)申込代表口座の届出
本サービスの申込代表口座は、SMBCでんさいネットの申込代表口座と同一とします。
4.本サービスの利用方法
(1)利用方法
契約者は、後記4.(2)の本人確認手続を経た後、本サービスの利用に必要な当行所定の事項を当行所定の方法により伝達することで、本サービスの利用を当行に依頼するものとします。
(2)本人確認
本サービスの利用にあたっては、前記4.(1)による所定事項の伝達時に、申込書により届け出られたセンター確認コード、パスワードを伝達する等、当行所定の方法による本人確認が必要となります。
(3)利用依頼の確定
当行が契約者の依頼内容を受領しその内容を確認した時点で、依頼内容が確定するものとします。依頼内容確定後、当行は、当行所定の方法で、契約者の依頼内容にしたがった手続を行います。
当行における手続の結果、でんさいネットから契約者への処理完了または不成立の通知が当行経由で発信される場合には、当行所定の方法で契約者に通知します。この通知が回線障害等の理由で届かない場合であっても、当行は契約者にその旨を再通知することはありません。
5.免責事項
(1)本人確認手段の不正使用等
前記4.(2)に定める本人確認手続を経た後に行われた一切の取引について、当行は契約者本人による取引とみなし、本人確認手段について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)通信手段の障害等
当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通により、取扱が遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等、当行の責によらない事由により、本人確認手段、取引情報等が漏洩しても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)印鑑照合
契約者が届け出た書面等に使用された印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの書面または印影につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(5)記録の保存
本サービスを通じてなされた契約者と当行間の通信の記録並びに電子文書等は、当行所定の期間に限り当行所定の方法・手続によって保存するものとします。当該期間経過後は、当行がこれらの記録・電子文書等を消去したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(6)その他
①当行は、所定のブラウザソフトの内容、状態、機能、作用等について、契約者に対して、何らの保証をするものではありません。
②当行は、契約者に対して、本サービスへの接続、利用が妨げられないこと、障害が発生しないことを保証するものではありません。
③当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては、契約者が一切
の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行の責めに帰すべき事由がある場合における当行の損害賠償責任は、純粋に当該事由に起因して現実に発生した直接損害に限ります。
当行はいかなる場合であっても、逸失利益、間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
④本規定のほかの条項に関わらず、災害、事変、通信業者等の誤った取扱、当行の責めによらない裁判所等公的機関の措置等の事由によって、当行が本サービスの提供を行わなかった場合、または誤って提供した場合、そのために生じた損害について、当行は責任を負いません。
⑤契約者が本サービスを、契約者自身が占有・管理する端末、または、当行所定の方法により利用しなかったことによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
6.解約等
(1)都合解約
本利用契約は当事者の一方の都合で、通知により解約することができます。
(2)本サービスの強制解約
①契約者にSMBCでんさいネット利用規定9.(2)各号に掲げる強制解約事由が発生し、当行がSMB Cでんさいネットの解約通知を契約者に通知した時点で、本利用契約は解約されるものとします。
②前項の他、契約者においてSMBCでんさいネットが解約その他の事由で失効した場合には、本利用契約は解約されるものとします。
(3)解約時の未処理事項
本利用契約が終了した場合には、そのときまでに各種請求等の処理が完了していない取引の依頼について、当行はその処理をする義務を負いません。
(4)本サービスの利用制限
契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも、契約者に通知することなく、本サービスの全部または一部の利用を制限することができるものとします。
①契約者が当行との取引約定に違反した場合等、当行が本サービスの利用制限を必要とする相当の事由が生じた場合
②SMBCでんさいネットの利用制限事由に該当した場合
③当行に予め届け出た電子メールアドレスの相違等により、当行から契約者あてに送信した電文が不着になった場合
7.サービスの休止、停止および廃止
(1)サービスの休止
当行は事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部または一部を休止できるものとします。そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(2)サービスの停止および廃止
当行は、90 日前の事前の通知(当行の電子署名を付した電子データによる通知も含むものとします)をもって本サービスを停止し、または、廃止することができます。ただし、緊急やむをえない場合、当行はこの期間を短縮できるものとします。この場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
8.規定等の準用
本規定に定めのない事項については、SMBCでんさいネット利用規定およびでんさいネット業務規程等、ご利用口座にかかる各種規定、振込規定、口座振替規定、ValueDoor 利用規定、ValueDoorIC カード認証サービス利用規定により取り扱います。
9.規定の変更等
当行は本規定の変更が必要であると判断した場合には、SMBCでんさいネット利用規定の定めに準じて、本規定の内容を変更することができるものとします。
10.権利・義務の譲渡・質入の禁止
契約者は、本利用契約上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
11.有効期間
本利用契約の当初有効期間は申込日から起算して 1 年間とします。契約者または当行から特に申出のな
い場合に限り、有効期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとし、以降も同様とします。
12.準拠法と管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。