私は、SMBC コンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)の保証に基づく、株式会社みなと銀行(以下「銀行」という。)との当座貸越によるカー ドローン取引(以下「本取引」という。)を行うについて、ローンカード規定(以下「カード規定」という。)のほか、「みなとカードローン契約規定(当座貸越規定)」(以 下「本規定」という。)として次の各条項を約定します。
みなとカードローン契約規定(当座貸越規定)
私は、SMBC コンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)の保証に基づく、株式会社みなと銀行(以下「銀行」という。)との当座貸越によるカードローン取引(以下「本取引」という。)を行うについて、ローンカード規定(以下「カード規定」という。)のほか、「みなとカードローン契約規定(当座貸越規定)」(以下「本規定」という。)として次の各条項を約定します。
第 1 条(口座開設)
1.本取引は銀行本支店のうちいずれか 1 か店のみで開設できるものとします。
2.銀行は本取引に使用するためローンカード(以下、「カード」という。)を発行するものとします。
3.当座貸越契約は、私が署名した契約書および本人確認資料を銀行が受領し、ローン口座として当座貸越機能を入力・付加した時点に成立するものとします。
第 2 条(取引方法)
1.この取引は、本規定第 5 条に定める方法に基づいた払戻しとし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
2.カード・ATM等の取扱については、別に定める「カード規定」によるものとします。第 3 条(取引期限等)
1.本取引の期限は、契約日の 1 年後の応当日の属する月の末日とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示が
ない場合には期間は 1 年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2.期間満了日の前日までに当事者の一方から期間を延長しない旨の申し出がなされた場合は、カードを返却し、期間満了日までに貸越元利金全額を返済し期間満了日をもってこの契約は、解約されるものとします。
3.第 1 項但書にかかわらず、私が満 65 歳に達した後に初めて到来する期限(以下「最終期限」という。)を超えて取引期限が延長されること
はありません。最終期限において貸越残高がある場合は、第 7 条に基づいて元利金を分割返済します。
第 4 条(貸越極度額)
1.本取引により私が銀行から貸越を受けることのできる極度額は表記の貸越極度額とします。
2.前項の極度額を超えて銀行が貸越をした場合にも、本契約が適用されるものとします。
3.私について、次の各号のいずれかにあたる場合、銀行および保証会社は貸越極度額を減額(貸越極度額を 0 にすることを含む。)することができるものとします。
(1)本契約に違反したとき、または債務不履行があったとき。
(2)私の信用状況に関する銀行および保証会社の審査により、減額(貸越極度額を 0 にすることを含む。)が相当と認められたとき。
第 5 条(借入方法)
借入方法は、銀行のATMまたは銀行の提携する企業あるいは金融機関のATMからの引出しによるもの、または銀行所定の方 法によるものとします。
第 6 条(借入利率等)
1.借入利率は、銀行所定の利率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)を適用するものとします。
2.借入利息の計算方法は、xx単位を 100 円とし、毎月7日(休日の場合は翌営業日)に、銀行の定める利率、方法により計算の上、貸越元金に組入れます。
3.万一本規定第7条に定める返済が遅延した場合には、銀行の基準により、利息を貸越元金に組入れない取扱いをされても私は異議を述べないものとします。この場合には、私は当該利息を直ちに支払うものとします。
4.借入利息を貸越元金に組入れることにより極度額を超えることになる場合には、私は当該超過利息分を直ちに支払うものとします。
5.銀行に対する債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は、借入利率と同じ割合とします。
6.第 1 項の借入利率ならびに第 5 項の遅延損害金の割合は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は利率、および遅延損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この変更の内容は、あらかじめ銀行から私に通知するものとします。
第 7 条(約定返済)
1.毎月7日(休日の場合は翌営業日)を約定返済日とし、約定返済日に、基準貸越残高に応じて次のとおり返済するものとします。基準貸越残高は前月の約定返済日現在の貸越残高とします。(当該貸越残高が貸越極度額を超過する場合は、貸越極度額を基準貸越残高とします。)
基準貸越残高 | 毎月の返済金額 | 基準貸越残高 | 毎月の返済金額 |
50 万円以下 | 1 万円 | 400 万円超〜500 万円以下 | 6 万円 |
50 万円超〜100 万円以下 | 2 万円 | 500 万円超〜600 万円以下 | 7 万円 |
100 万円超〜200 万円以下 | 3 万円 | 600 万円超〜700 万円以下 | 8 万円 |
200 万円超〜300 万円以下 | 4 万円 | 700 万円超〜800 万円以下 | 9 万円 |
300 万円超〜400 万円以下 | 5 万円 |
ただし、基準貸越残高が1万円に満たない場合は、基準貸越残高の全額を返済金額とします。
2.当月約定返済日における貸越残高(第6条第2項の定めによる借入利息の貸越元金への組入れ後の金額。ただし、当月約定返済日の前日経過時点で約定返済の遅延が生じている場合は、当該遅延約定返済元金を控除した後の金額。)が前項に定める返済金額に満たない場合には、当月約定返済日現在における貸越残高の全額を返済金額とします。
3.前2項にかかわらず、当月約定返済日の前日経過時点で約定返済の遅延が生じている場合で、前2項に定める返済金額が基準貸越残高から当該遅延約定返済元金を控除した金額を上回る場合は、後者の金額を返済金額とします。
4.基準貸越残高が0円の場合(未契約により0円の場合を含む)、約定返済日に第1項の返済は行わず、借入利息を貸越元金に組入れます。第 8 条(返済金等の預金口座からの自動引落および貸越の中止)
1.私は、各返済日までに前条による各返済金額を本取引の引落指定預金口座(以下「指定預金口座」という。)に預け入れておくものとします。尚、私は本取引の継続中は、指定預金口座を解約できないことを承認します。
2.銀行は各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず指定預金口座から払戻しのうえ、毎回の返済にあてます。ただし、指定預金口座の残高が毎回の返済金額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはしないものとします。この場
合には、銀行は貸越を中止できるものとします。
3.万一預け入れが遅延した場合には、銀行は預け入れ後いつでも返済金および第6条第5項に定める遅延損害金相当額について前項と同様の取扱いができるものとします。
4.第6条第3項、第4項に定める支払うべき利息については、場合によっては貸越元金に組入れることなく、銀行は利息支払日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず指定預金口座から払戻しのうえ、利息の支払いにあてます。ただし、指定預金口座の残高が支払うべき利息額に満たない場合には、銀行はその一部の支払いにあてる取扱いはしないものとします。この場合には、銀行は貸越を中止できるものとします。
5.万一利息支払日に支払いが履行できない場合には、銀行は指定預金口座の残高が支払うべき利息額に満たした後はいつでも支払うべき利息額について前項と同様の取扱いができるものとします。
6.第2項から第5項までの手続きにおいて、ほかに支払いの請求がある場合または銀行に対する返済約定がある場合には、この支払いまたは返済の順序については銀行の任意とし、この取扱いによって万一私に損害が生じた場合、その責任は私の責任とし、銀行には何ら責任はないものとします。
7.前各項にかかわらず、銀行から現金による支払いを請求されたときは直ちに支払うものとします。第 9 条(随時返済)
1.第7条による返済のほかローン口座へ直接入金する方法により、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2.ローン口座への入金は、直ちに資金化できるもの(通貨または預金からの振替など)に限るものとします。
3.各月の1日から約定返済日までに第7条第1項に定める返済金額以上のローン口座への入金があった場合でも、第7条の規定による当月の返済は行うものとします。
第 10 条(諸費用)
銀行は本取引および契約後の各種変更契約の締結において私の負担すべき印紙代、カード発行手数料等の費用を、銀行所定の日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず、指定預金口座から払戻しのうえ、その支払いにあてることができるものとします。ただし、ATMなどの自動機利用手数料については、銀行所定の日、方法によりローン口座から引落xxうえ支払いにあてるものとします。
第 11 条(期限の利益の喪失)
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私は銀行からの通知、催告がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
(1)保証会社から保証中止または解約の申出があったとき。
(2)支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき、または申立て予定であることを銀行が知ったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)私の銀行に対する預金その他の債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が送付されたとき。
(5)弁護士介入または調停等の申立てによる債務整理の事実が発生したとき。
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を支払うものとします。
(1)銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2)銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)本取引に関し、銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
3.住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宣を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。第 13 条(貸越の中止)
1.第 7 条に定める返済が遅滞している場合、または第 11 条、第 12 条により本取引による一切の債務につき期限の利益を失った場合には、私は新たな当座貸越を受けることができないものとします。
2.銀行は、保証会社から、契約後に行われる与信審査の結果に基づき貸越中止を求められた場合は、新たな当座貸越を中止できるものとします。
3.前2項のほか金融情勢の変化、債権の保全その他の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな当座貸越を中止することができるものとします。
第 14 条(解約)
1.私はいつでも本取引を解約することができるものとします。この場合、私は銀行所定の書面により銀行に通知するものとします。
2.第 11 条の各号および第 12 条の事由がある場合、または金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも本取引を解約することができるものとします。
3.本取引が、銀行の定めによる一定期間の利用がなく、かつ貸越残高が一定の金額を超えることがない場合には、銀行は本取引を停止し、解約することができるものとします。
4.私から銀行に届出のあった住所にあててカード等を発送したにもかかわらず延着しまたは到達しなかった場合には銀行は本取引を解約できるものとします。
5.第 1 項から第 4 項により本取引が解約された場合は、私は直ちにカードを返却し、本取引による債務の全額を直ちに返済するものとします。
第 15 条(銀行からの相殺)
1.私が本取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行はその債務と私の預金その他銀行に対する債権とを、その債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺できるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、私にかわり預金その他の諸預り金を払戻し、本取引による債務の返済に充当することができるものとします。
3.第 1 項および第 2 項により銀行が相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を銀行における計算実行の日までとし、預金等の利率については、銀行の定めによるものとします。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず、約定利率により1年を 365 日とし、日割りで計算するものとします。
第 16 条(私からの相殺)
1.私は、弁済期にある私の預金その他銀行に対する債権と本取引による私の債務とを相殺することができるものとします。
2.前項により私が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印した銀行所定の払戻請求書等と共に直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項により私が相殺した場合の債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を銀行における計算実行の日までとし、預金等の利率については銀行の定めによるものとします。
第 17 条(債務の返済等にあてる順序)
1.返済または第 15 条により銀行から相殺する場合、私の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序、方法により充当し、これを私に書面をもって通知するものとします。この場合、私はその充当に対し異議を述べることができないものとします。
2.第 16 条により私から相殺する場合、私の銀行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、私は銀行に対する書面をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
3.私が前項により指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序、方法により充当することができるものとし、私はその充当に対しては異議を述べることはできないものとします。
4.第 2 項の私の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の有無、軽重、処分の難易、返済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序、方法により充当することができるものとします。
5.第 3 項および第 4 項により銀行が充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序、方法を指定することができるものとします。
第 18 条(危険負担、免責条項、費用負担等)
1.私が銀行に差入れた契約書等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、私は銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。なお、この場合、私は銀行から請求があれば直ちに代りの契約書等を差入れるものとします。
2.銀行が証書の印影、署名を、私が届け出た印鑑、署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書、印章、署名について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は私の負担とし、私は証書の記載文言にしたがって責任を負うものとします。
3.本取引に関して、権利の行使または保全、または担保の取立てもしくは処分に要した費用は、私が負担するものとします。第 19 条(届出事項の変更)
1.私は氏名、住所、電話番号、勤務先(職業)、その他銀行に届出た事項に変更があったときは、直ちに銀行所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法により銀行に届出るものとします。
2.私が前項の届出を怠ったために、銀行が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送したにもかかわらず、延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとします。また、私の責めにより、配達された郵便物等が受領されないなどの場合も同様とします。
第 20 条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を、書面によって届け出るものとします。私のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を、書面によって届け出るものとします。
3.すでに補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届け出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様に届け出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 21 条(報告および調査)
1.私は、銀行による私の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、銀行から請求があった場合には、書類を提出し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。
2.私は、その財産、経営、業況等について重大な変化が生じたときは、銀行に対して報告するものとします。第 22 条(債権譲渡)
1.私は、銀行が将来この契約による貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、私に対する通知は省略するものとします。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。私は銀行に対して、従来どおり本規定に定める方法によって返済および利息を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第 23 条(保証会社による代位弁済)
私がこの契約による債務を期限に返済できない場合または第11条各号の一つでも該当し、私にこの契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行はこの契約による債務の保証会社に対してこの契約による債務全額の返済を請求できるものとし、保証会社が私に代わってこの契約による債務全額を銀行に返済した場合は、私は保証会社に対してこの契約による債務全額を返済するものとします。
第 24 条(契約の変更)
銀行は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、本規定の各条項につき変更できるものとします。変更を行う場合、銀行は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
第 25 条(準拠法、管轄)
1.私は、本契約書および本契約書に基づく諸取引の契約準拠法を日本法とすることに同意します。
2.私は、本契約書に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第 26 条(管理・回収業務の委託)
銀行は私に対して有する債権の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社に対して委託する場合のあることをあらかじめ承諾するものとします。
以 上
22.01