(1)天満屋カ一ドサービス株式会社(以下「当社」といいます)が三井住友カ一ド株式会社(以下「三井住友カ一ド」といいます)と提携して発行するVisaブランドカ一 ドを「天満屋カ一ド・天満屋カ一ドタスカ」といいます。
天満屋カード
天満屋カード・タスカ
カード会員規約は、必ずよくお読み願います。
本規約に同意されない場合は、カードのご利用開始前にカ一ドを切断し天満屋カードサービス株式会社ヘご送付ください。
天満屋カード・天満屋カードタスカ会員規約
第 1 章〈総則〉
第 1 条(定義)
(1)天満屋カ一ドサービス株式会社(以下「当社」といいます)が三井住友カ一ド株式会社(以下「三井住友カ一ド」といいます)と提携して発行するVisaブランドカ一ドを「天満屋カ一ド・天満屋カ一ドタスカ」といいます。
(2)「天満屋カード及び天満屋カ一ドタスカ」を「カード」といいます。
(3)三井住友カ一ドを「提携カード会社」といい、当社及び提携カード会社を「両社」といいます。
(4)当社と契約したカード取扱店舗、施設等を「天満屋カ一ドサービス株式会社加盟店」、VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携したクレジットカード会社又は金融機関と契約した国内もしくは国外のVisaカードの取扱店舗・施設等を「Visa加盟店」といいます。又、天満屋カードサービス株式会社加盟店、Visa加盟店を総称して「加盟店」といいます。
第 2 章〈カードの発行〉
第 2 条(本会員)
当社に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
第 3 条(家族会員)
(1)本会員が本会員の代理人として指定し第(2)項及び第(3)項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」といいます)とします。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員に発行したクレジットカ一ド(以下「家族カ一ド」といいます)及び会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カ一ド及び会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
(2)本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、あらかじめ承諾するものとします。
(3)本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
第 4 条(年会費)
本会員は当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費は理由のいかんを問わず返還しないものとします。
第 5 条(カードの貸与)
(1)当社は会員 1 名につき、各 1 枚のカ一ドを発行し貸与いたしま
す。なお「カ一ド」の所有権は第 1 条に定める両社に属し、カ一ドはカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。
(2)会員は当社よりカードが貸与された場合は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管・管理するものとします。なお、カード裏面にカードご署名欄がある場合は、ただちに自署するものとします。
(3)カ一ドはカ一ド表面に印字された会員本人で、裏面署名欄に署名した方のみご使用いただけます。カードを貸与、譲渡、質入または、担保提供に使用することはできません。なお、当社が必要と認めてカード返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
(4)カードには、会員番号、会員氏名、有効期限等が表示されますが、会員はこれらの表示事項を他人に使用させることはできません。
(5)会員が(2)(3)(4)に違反しカ一ド又はカ一ドの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払いは本会員の負担となります。
第 6 条(有効期限)
(1)カードの有効期限は、当社指定の期日までとしカ一ド表面に記載した月の末日までとします。
(2)カード有効期限が到来する場合、新しいカ一ドを発行します。この場合引続き本規約を適用し、以後も同様とします。ただし、当社の都合によりカ一ドの発行を見合わせる場合があります。また、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
(3)有効期限内におけるカード利用等による支払いについては有効期限経過後といえども、会員規約の効力が維持されるものとします。
第 7 条(暗証番号)
(1)当社は、会員より申し出のあったカ一ドの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申し出が無い場合又は当社が定める指定禁止番号を申し出た場合は、当社所定の方法により登録します。
(2)会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に過失責任がある場合を除き、会員は、これによって生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第 8 条(本人確認)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会をお断りすることや、カードの利用を制限することがあります。
第 9 条(会員の利用総枠・カードの利用可能枠)
(1)当社は、各本会員につき、本規約第 9 条(6)で定めるカ一ドの利用枠とは別に本会員に貸与した全てのカード中で最も利用枠の高いカ一ド(以下「親カード」という)の利用枠と同額を本会
員及び家族会員に貸与した全てのカ一ドに係る利用金額の合計金額の上限(以下「会員利用総枠」という)と定めるものとします。
また、親カ一ドの解約もしくは利用枠の減額、または親カ一ド以外のカ一ドの増枠等により親カ一ド以外のカ一ドの利用枠が親カ一ドの利用枠を超える場合は当該カードを新たな親カ一ドと定めるものとします。なお、親カ一ドを定めるに際し、最も利用枠の高いカードが複数ある場合は、当社が親カ一ドを任意に定めるものとします。
(2)当社は、会員利用総枠について親カードの有効期限更新毎にこれを見直すものとします。
ただし、親カードの有効期限更新後、次回有効期限更新までの間に、前項による親カードの変更(複数回の親カ一ドの変更を含む)が行われた場合において、当該期間内に会員利用総枠の見直しが一度も行われなかった場合、当該期間における当初親カ一ドの有効期限で会員利用総枠の見直しを行うこととします。また、会員利用総枠の見直しに際し、会員は、当社から求めがあった場合、会員利用総枠の見直しに必要と当社が判断する書類の提出・事実の照会に応じるものとします。
(3)当社は、会員利用総枠の見直しを行った結果、法令の定め等により当社が必要と認めた場合、会員利用総枠および当社が貸与した全てのカ一ドの利用枠を任意に減額できるものとします。
(4)当社は、会員が、本規約第 19 条、第 21 条で定める、期限の利益の喪失、会員資格の取消し、退会に該当した場合、会員利用総枠を取消すことができるものとし、当社が貸与した全てのカ一ドの利用枠も取消しされるものとします。
(5)当社は、親カ一ドが解約となった場合、当社が貸与した他の全てのカードを解約することとします。ただし、本条第 1 項による親カードの変更を伴う親カードの解約の場合はこの限りではありません。
(6)カードの総利用可能枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカ一ドショッピング、海外キャッシングサービス及びキャッシングリボの利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額及び次項以下の内訳額は、会員利用総枠の範囲内で当社が所定の方法により定めるものとします。
(7)カ一ドショッピング利用可能枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカ一ドショッピングの利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用可能枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
(8)カ一ドショッピングのうちリボルビング払い、分割払い(3 回以上のものをいいます。以下同様)、2 回払い及びボーナス 1回払いの未決済残高の利用可能枠は前項のカードショッピング利用可能枠のうち、その全て並びに本会員及び家族会員の合算額として当社が定めるものとします。
(9)前項の利用可能枠を超えてリボルビング払いを指定してカ一ドを利用した場合は、原則として超過した金額の全額を 1 回払いの扱いとして支払うものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、その一部を 1 回払いの扱いとして支払うものとします。
(10)キャッシング利用可能枠は、各本会員につき、本会員及び家族会
員のキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの未決済残高の合計額として管理します。その金額は本条 4 項の総利用可能枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
(11)キャッシングリボの未決済残高の利用可能枠は、前項のキャッシング利用可能枠のうち、50 万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
(12)海外キャッシュサービスの未決済残高の利用可能枠は、本条 10 項のキャッシング利用可能枠のうち、50 万円を超えない範囲で当社が所定の方法により定めるものとします。
(13)当社は、必要又は適当と認めた場合、本条 6 項の総利用可能枠とは別に分割払いの利用可能枠を定める場合があります。この場合、当社所定の方法によりその利用可能枠を定めるものとします。
(14)会員が本条に定める利用可能枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
(15)本条に定める利用可能枠は、本会員の信用状態が悪化したと認められる場合、当社が定める本人確認手続が完了しない場合等当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
(16)本条に定める総利用可能枠は、当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により増額することができるものとします。又、本項による増額は会員から異議の申し出のある場合を除きます。
第 10 条(カード盗難保険料)
(1)保障期間は会員資格を有した日から 1 年間とし保障期間終了後は毎年自動的に継続するものとします。
(2)カ一ド盗難保険料は、当社が別途定め通知するまで無料とします。
第 3 章〈共通条項〉第 11 条(業務委託の承認)
(1)会員は、当社が三井住友カードに対して、カ一ド利用に関する債権回収業務を除く、カ一ド業務全般に係わる業務を委託することにあらかじめ承諾するものとします。
(2)会員は、第 13 条(3)により金融機関口座自動振替の方法によりカード利用代金をお支払いの場合、金融機関の一部については当社の指定する収納代行会社を通じて当社に支払うことを承認することとします。なお、振替処理は収納代行会社名義で行われることをご了承いただきます。
第 12 条(カードの機能)
会員は、カードを利用して当社の指定する加盟店で商品・権利又は役務(以下両者あわせて「ショッピング」といいます)を受けることができます。又、会員は付帯サービスとしてカードを利用して、キャッシング条項に基づき当社が行う金銭の融資(以下「キャッシングサービス」といいます)を受けることができます。
第 13 条(代金の決済)
(1)当社は、ショッピングの 1 回払いご利用金額・分割支払額及び弁済金(以下「ショッピングのお支払金額」 といいます)及びキャッシングサービスの融資金及び融資利息(以下「キャッシング支払金」 といいます)を毎月末日に締切り、その金額を「WEB
明細書」 により請求します。尚、当社が適当と認めた場合は「ご利用代金明細書」を送付します。また、集計の都合により請求及びお支払いが翌月以降になることもありますので、 あらかじめご了承ください。
(2)決済が外貨による場合におけるカード利用による代金は、日本円に換算の上、国内におけるカードのご利用金額と同様の方法でお支払いいただきます。日本円の換算には、VISAインターナショナルサービスアソシエーションで売上データが処理された日のVISAインターナショナルサービスアソシエーションが適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理など所定の用を加算したレートを適用するものとします。ただし海外キャッシングサービスについては、海外利用に伴う諸事務処理など所定の用を加えません。
(3)お支払いは、当社指定の金融機関の内、本会員があらかじめ約定した金融機関口座から自動振替の方法によりお支払いいただきます。
(4)自動振替による支払期日は、締切日の翌月 26 日とします。ただし支払期日が金融機関休業日の場合は、翌営業日とします。
(5)支払期日における債務は、毎月末日の締切日までに、利用代金債権の当社への譲渡手続もしくは立替払いの当社への請求手続が終了したもの又は当社から現金を借り受ける手続きが当社において終了したものが対象になります。
(6)当社は、本会員の毎月の支払いに係るご利用代金を、支払期日までに当社指定のWEBサイトに閲覧可能な状態に置くことにより、会員に通知します。ただし本会員がWEB明細書登録手続きを行わない場合は「ご利用代金明細書」の発行を希望しているものとし、「ご利用代金明細書」を本会員の届出住所宛に送付します。本会員が「ご利用代金明細書」の発行を希望した場合は、当社所定の手数料を、本規約第31条に定める1回払いの扱いとして支払うものとします。尚、法令等により電磁的な方法が認められていない場合や、当社が適当と認めた場合に関しては、この限りではありません。本会員は内容に異議がある場合には、「WEB明細書」にて請求代金が閲覧可能となった日または「ご利用代金明細書」受領後、10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。ただし、支払いが年会のみの場合はご利用代金明細書を送付しない場合があります。
(7)①決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき再振替等を行うことができるものとします。ただし、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
②本会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みにかかる用(以下「再振替等にかかる 用」という)を負担するものとします。
③本条に定める再振替等にかかる用、第 37 条(3)に定めるキャッシングリボの利息、第 43 条に定める海外キャッシュ
サービスの利息、第 42 条に定めるATM手数料、及び第 44 条に定める海外キャッシュサービスのATM手数料を合算した
金額は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第 5 条に規定する利率を超えないものとします。
(8)2010 年 5 月 26 日以降の支払いに関しては、当社に支払うべき債務のうち第 37 条に定めるキャッシングリボ返済元金及び第 43 条に定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条
第 3 項で本会員が指定する決済口座からの引落し若しくは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまでは、第 9 条第 8 項に定める未決済残高に含めるものとします。
第 14 条(届出事項の変更)
(1)会員の氏名、住所、電話番号、勤務先、指定金融機関及び預金口座番号等に変更があった場合、会員は遅滞なく当社ヘご連絡のうえ、所定の変更届けを提出していただきます。なお、氏名の変更の場合は、カードをご返却いただき、再発行いたします。
(2)(1)の届出がないため、当社からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は、到着しなかった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、(1)の住所変更の通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
(3)(1)の届け出がない場合、当社はカードのご利用を停止することがあります。
第 15 条(規約の変更)
本規約を変更する場合は、当社は会員に変更事項を通知もしくは告知(変更の日から 30 日間、当社の営業所内に掲示する等)いたします。なお、当社が変更内容を通知もしくは告知した後、会員がカードを使用した場合、又は退会の申し出がなかった場合は、変更事項を承認されたものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第 16 条(紛失・盗難、偽造)
(1)カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下、まとめて「紛失・盗難」といいます。)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生する利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
(2)会員は、カードまたはカード情報が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社ヘの通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。
(3)偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
(4)前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について本会員が支払いの責を負うものとします。
(5)当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第 17 条(会員保障制度)
(1)前条(1)の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードまたはカード情報を不正利用された場合であって、前条(2)に従い警察及び当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードの不正利用による損害をてん補します。
(2)保障期間は、入会日から 1 年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
(3)次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条(4)の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥ショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシングサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損 害(ただし、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。)
⑦前条(2)の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の 61 日以前に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害
(4)本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から 30 日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
第 18 条(カードの再発行)
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合により、会員がカードの再発行を希望したときは、当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は、当社所定のカード再発行手数料を第 31 条に定める 1 回払いの扱いとして支払うものとします。
第 19 条(期限の利益の喪失)
(1)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの通知・催告等がなくとも当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を履行するものとします。
①支払期日にお支払金額の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、催告書到着後、その期間内に支払わなかったとき。
②キャッシングサービスの支払金の支払いを 1 回でも遅滞したとき(ただし、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します)。
③自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき、一般の支払いを停止したとき、又は銀行取引停止になったとき。
④差押え、仮差押え、保全差押え、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
⑤破産、民事再生手続、民事調停又は特定調停による債務整理、
会社整理、特別清算、会社更生の申し立てを受けたとき、又は自らこれらの申し立てをしたとき。
(2)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を履行するものとします。
①商品の購入が会員にとって商行為(ただし、業務提供誘引販売個人契約及び連鎖販売個人契約を除く)となる場合で、会員がご利用金額・分割支払金又は弁済金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
②商品の質入れ、譲渡、賃貸その他通常の用法を超えて、当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
③換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当社が判断したとき。
④本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
⑤会員の信用状態が著しく悪化したとき。
⑥会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、および次の 1)から 2)のいずれかに該当した場合
1)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
2)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑦会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為をした場合
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(4)風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為(5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為
⑧その他入会の申し込みに際して虚偽の申告があったとき。
第 20 条(カード利用による支払金等の充当順序)
(1)会員により支払われたショッピングお支払金額及びキャッシング支払金が本規約に基づく債務を完済させるに足りないときは、会員に通知なくして、当社が適当と認める順序・方法により、いずれの債務に充当しても異議ないものとします。
(2)リボルビング払いの支払停止の抗弁にかかる債務の場合、会員により支払われた弁済金の本規約に基づく債務への充当方法は、割賦販売法第 30 条の 5 の規定に準拠するものとします。
第 21 条(退会・会員資格の取消及びカードの利用停止・返却)
(1)当社は、会員が、次の何れかに該当した場合は、当社は会員に通知することなく、カ一ドの利用を停止することがあります。
①貸金業法又は日本貸金業協会自主規制規則に基づく収入証明の徴求依頼を拒否した場合。
②会員の利用可能枠、当社との他の契約に基づく借入残高、及び他の貸金業者からの借入残高の合計が、給与及びこれに類する定期的な収入の合計額の三分のーを超えた場合。
③会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、若しくは延滞が発生する等の利用代金の支払状況等が不芳な場合。
④会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場合、カードの利用状況に不審がある場合。
⑤本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合。
⑥その他当社が会員として不適当と判断した場合。
(2)当社は、会員が第 19 条のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、当社は会員に通知することなく、カードの利用を停止し、又は会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
(3)当社は、会員が入会申込時もしくは、最終支払日より 2 年以上カ一ドを利用しない場合は、会員資格を取消すことができるものとします。この場合、すみやかにカードを返却していただきます。
(4)当社は、相当の予告期間をもって会員に通知のうえ、第 29 条に定めるカ一ドの利用方法の一部ないし全部を改廃できるものとします。なお、改廃の実施日以前におけるカードのご利用金額については、商品等の購入時に会員がご指定いただいた支払方法によりお支払いいただくこととします。
(5)会員の都合により退会するときは、当社あてにその旨の届出を行うものとし、カード利用による支払金等の未払債務を完済されたときをもって退会といたします。
(6)(2)に該当し、当社がカ一ドの返却を求めたときは、会員は直ちに当社が指定する方法により、カ一ドを返却していただきます。又当社が該当カードの回収に要した用は、会員に負担していただきます。
(7)会員は、退会・会員資格の取消等により会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、カ一ド盗難保険関連の申請手続きその他当社の指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
(8)本会員が退会する場合は、当社が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカードご利用金額について全て支払いの責を負うものとします。
第 22 条(会員の再審査)
当社は、会員の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場合、会員は当社からの請求があれば求められた資料などの提出に応ずるものとします。
第 23 条(費用の負担)
(1)会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく用・手数料等に課される消税その他公租公課を負担するものとします。
(2)会員が支払期日において当社に支払うべき債務の口座振替、引落しもしくは自動払込みができない場合、または当社指定口座
への振込が支払期日までにされなかった場合には、システム処理料、事務手数料およびその他カード利用代金等(ただしキャッシング利用代金を除く)の弁済の受領に要する用として、 440 円(税込)を会員は負担するものとします。
第 24 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住居地、購入地及び当社の本社及び各営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所にすることに同意するものとします。
第 25 条(その他の承諾事項)
その他以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。
(1)当社が必要と認めたとき、ショッピングのお支払金額及びキャッシング支払金の請求権に基づくカード債権を、取引金融機関ないしその関連会社に譲渡し、又は譲渡した債権を再び譲り受けること。
(2)当社は、会員に対して有する債権の債権管理回収業を、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権回収会社に対して委託すること。
第 26 条(準拠法)
本規約及び、本規約に基づく会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第 4 章〈ショッピング条項〉第 27 条(標準期間)
本規約においては、当月の 1 日から当月末日までを標準期間といいます。
第 28 条(手数料・利率の計算方法等)
(1)手数料率・利率(遅延損害金の利率を含みます。以下本条において同様とします)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を除き、1 年を 365 日(閏年は年 366 日)とする日割方式により計算いたします。
(2)当社は、金融情勢の変化等により、本規約及びその他の諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率及び利率を変更することがあります。この場合、本規約第 15 条にかかわらず、改定後の手数料率・利率は、利用残高の全額に対して適用いたします。
第 29 条(カードショッピングのご利用方法、利用範囲)
(1)利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカ一ドを利用することができます。ただし、会員は加盟店におけるカード利用に際し会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
①当社の加盟店
②当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」といいます)の加盟店
③VISAインターナショナルサービスアソシエーションと提携した銀行・クレジッ卜カード会社(以下「海外クレジッ卜カード会社」といいます)の加盟店
(2)加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会
員が負担した債務の決済手段とすることができます。ただし、売上票の署名がカ一ド裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります(カードに署名欄がある場合に限る)。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号の店頭端末機へ入力すること、あるいはまた、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合
(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じ、サインレスもしくは売上表への署名をすること等、当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
(3)郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社もしくは他のクレジットカード会社があらかじめ承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申し込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入することにより、もしくは電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
(4)オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社及び他のクレジットカード会社があらかじめ承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
(5)カ一ドの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジッ卜カ一ド)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等ヘ入力するものとします。なお、ICチップを端末機等にかざしてご利用される場合には、当社が指定する加盟店においては、ご利用の金額に応じ、サインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。ただし、端末機の故障等の場合もしくは別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
(6)会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サ一ビス料金等やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカ一ドを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカ一ドの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種別変更等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたときもしくは会員資格取消し・退会等によりカードが無効になったときには、その旨を登録した加盟店に対し通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。又、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に対し通知する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
(7)会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードの利用可能枠を利用すること(以下「クレジットカードショッピング枠の現金化」という) は、で
きません。クレジットカードで現行紙幣・貨幣を購入することは、クレジットカードショッピング枠の現金化に該当する行為にあたる為、できません。
(8)カードの利用に際し、原則、当社の承認を必要とします。この場合、会員は、利用する取引、購入商品の種類または利用金額等により、当社が直接または提携クレジットカード会社もしくは海外クレジットカード会社を経由して加盟店または会員自身に対しカードの利用状況等に関し照会することを予め承諾するものとする。
第 30 条(立替払の承諾等)
(1)会員は、当社に対し前条に従い、加盟店等においてカードを利用した場合、当社が加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものとし、割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。
①当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと
(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当社が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。
②当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡する場合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社および海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
③提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし、または当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し
(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
④海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
(2)カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。又、カードの利用により加盟店と取引した後に加盟店との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
(3)会員は、カ一ド利用にかかわる債権の特定と内容確認のため、カ一ド利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとし
ます。ただし通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
(4)会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。
第 31 条(カードのご利用代金等の支払方法)
(1)カードのご利用金額等の支払区分は、① 1 回払い② 2 回払い③ボーナス 1 回払い④回数指定分割払い⑤リボルビング払いとし、カ一ド利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1 回払い以外の支払区分は、あらかじめ当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。
(2)会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として 1 回払いとなります。ただしリボルビング払い元金定額方式の返済額指定は支払時ではなく入会時に会員が指定するものとします。ご指定が無い場合は 5,000 円コースとさせていただきます。
(3)① 1 回払い
前月 1 日から前月末日の締切日における 1 回払いご利用金額の総額を26 日の支払期日に一括して支払うものとします。
② 2 回払い
前月 1 日から前月末日の締切日におけるご利用金額を 26 日及び翌月 26 日の支払期日に 2 回に均等 2 分割して支払うものとします。なお、端数(1 円単位)が発生した場合は初回に算入いたします。
③ボーナス 1 回払い
ボーナス 1 回払いの支払月は、夏季は毎年 12 月 16 日から翌年 6 月 30 日までのご利用分につき 8 月の支払期日、冬季は 7 月 16 日から 11 月 30 日までのご利用分につき 1 月の支払期日とします。なお、お取扱期間及びお取扱金額は、各加盟店により若干異なる場合があります。
④回数指定分割払い
1)分割払いは次の方法で指定するものとします。
1.カード利用の都度分割払いを指定する方法
2.カ一ド利用の際に 1 回払い・2 回払い(1 回目の支払期日の締切日前)・ボーナス 1 回払いを指定した後に当該代金
(2 回払いは利用額の全額)を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の申し出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。その場合、分割払手数料・分割支払額等については、1 回払い・2 回払いからの変更の場合は、カ一ド利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに分割払手数料計算の対象とします。ボーナス 1 回払いからの変更の場合は、ボーナス 1 回払いの支払期日の締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス 1 回払いからの変更申し出があった後で、ボーナス 1 回払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申し出はなかったものとします。
3.分割払いの指定をした後、第 1 回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数の変更ができるものとします。
2)分割払いの支払回数、実質年率、ご利用金額 100 円当りの分割払手数料は別表の通りとします。ただし、加盟店により指定できない回数があります。また、24 回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
3)分割払いの場合の分割支払額合計は、カ一ドのご利用金額に前項の分割払手数料を加算した金額とします。又、分割支払額は分割支払額合計を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし翌月の支払期日から支払うものとします。
4)本会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、本会員が当初の契約の通りに分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は 78 分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
5)第 30 条(2)に定めるカ一ド利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しにかかわらず本条(3)に定める分割払手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
〈分割支払額の具体的な算定例〉
ご利用金額 50,000 円、10 回払いの場合
●分割払手数料…50,000 円×(6.70 円÷ 100 円)= 3,350 円
●分割支払金合計…50,000 円+ 3,350 円= 53,350 円
●分割支払額…53,350 円÷ 10 回= 5,335 円
※ただし、分割支払額に小数点が発生した場合は初回に組み入れます。
支払回数、支払期間、実質年率、ご利用金額 100 円当りの分割払手数料の料率は、以下表のとおりになります。
支払回数 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 24 | 30 | 36 |
支払期間(ヶ月) | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 24 | 30 | 36 |
実質年率(%) | 12.00 | 13.75 | 14.25 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.50 |
ご利用金額 100 円当りの分割払手数料 | 2.01 | 4.02 | 6.70 | 10.05 | 13.40 | 16.08 | 20.10 | 24.12 |
⑤リボルビング払い
1)リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
1〈. お店でリボ〉カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
2〈. マイ・ペイすリボ〉本会員が事前に申し出て当社が適当と認めた場合において、カード利用の際に(マイ・ぺイすリボ会員または加盟店により)1 回払いもしくはリボルビング払いと指定された当該カ一ドショッピングご利用金額については、毎月締切日時点において、当該ご利用金額が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済金(元金)の範囲内の場合は 1 回払い、当該弁済
金(元金)を超えた場合は、あらかじめ支払区分を全てリボルビング払いにする方法。ただし、会員がカード利用の際に 2 回払い、ボーナス 1 回払い、分割払いを指定した場合の支払区分はカ一ド利用の際に指定した支払区分となります。又、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1 回払いとなることがあります。
3〈. あとからリボ〉カード利用の際に 1 回払い・2 回払い
(1 回目の支払期日の締切日前)・ボーナス 1 回払いを指定したカ一ドショッピングのご利用金額の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申し出を行ない、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2 回払いは利用額の全額)をリボルビング払いに変更する方法。その場合、包括信用購入あっせんの手数料、お支払金額については、1 回払い・ 2 回払いからの変更の場合は、カ一ド利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボ一ナス 1 回払いからの変更の場合は、ボーナス 1回払いの支払期日の締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス 1 回払いからの変更申し出があった後で、ボ一ナス 1 回払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申し出はなかったものとします。
2)本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(元金)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5 千円、又は 1 万円以上 1 万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条 3 項 5 号の 4)に定める包括信用購入あっせんの手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(元金)を増額若しくは減額できるものとします。
3)本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において前項以外の支払いコースを指定したときは、下表の弁済金(元金)に、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じた次項に定める包括信用購入あっせんの手数料を加算した額を、翌月の支払期日に支払うものとします。ただし、締切日の残高が弁済金(元金)に満たない場合はその残高と包括信用購入あっせんの手数料の合計額を翌月の支払期日に支払うものとします。
毎月の締切日時点での残高 | 翌月の弁済金(元金) | ||
長期コース | 標準コース | 短期コース | |
10 万円以下 | 5 千円 | 1 万円 | 2 万円 |
10 万円を超えて 20 万円まで | 1 万円 | 2 万円 | 4 万円 |
以後増加額 10 万円まで毎に | 5 千円増加 | 1 万円増加 | 2 万円増加 |
4)毎月の包括信用購入あっせんの手数料は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位 100円)に対し、当社所定の手数料率により年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した金額を 1 ヶ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、包括信用購入あっせんの手数料の計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から包括信用購入あっせんの手数料の計算の対象とします。
5)本会員は、別途定める方法により、リボルビング払いにかかわる債務の全部又は一部を繰上げて返済することができます。
6)第 30 条第 2 項に定めるカ一ド利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しにかかわらず本条 3 項 5 号の 4)に定める包括信用購入あっせんの手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
〈リボルビング払いのお支払い例〉
(元金定額コース 1 万円、実質年率 15.0%の場合)
8 月 1 日から 8 月 31 日までに 50,000 円ご利用の場合
◆初回(9 月 26 日)お支払い(ご利用残高 50,000 円)
●お支払い元金…10,000 円
●包括信用購入あっせんの手数料…ありません。
●弁済金…10,000 円
●お支払い後残高…40,000 円(50,000 円 − 10,000 円)
◆第 2 回(10 月 26 日)お支払い(ご利用残高 40,000 円)
●包括信用購入あっせんの手数料(9 月 1 日から 9 月 30 日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります)… 50,000 円× 15.0%× 26 日÷ 365 日+ 40,000 円× 15.0%
× 4 日÷ 365 日= 599 円
●お支払い元金…10,000 円
●弁済金…10,599 円(599 円+ 10,000 円)
●お支払い後残高…30,000 円(40,000 円 − 10,000 円)
第 32 条(支払停止の抗弁)
(1)会員はリボルビング払い、回数指定分割払い、2 回払い及びボーナス 1 回払いにより購入した商品等について下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利又は役務等について、支払いを停止することができるものとします。ただし、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
①商品・権利又は役務等の引渡しがなされないこと。
②商品・権利又は役務等に破損・汚損・故障その他の瑕疵があるとき。
③その他、商品・権利又は役務等の販売について加盟店に対して生じている事由があること。
(2)当社は、会員が(1)の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
(3)会員は、(2)の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解
消のため、当該事由の存する商品・権利又は役務等を購入された加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4)会員は、(2)の申し出をしたときは、すみやかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。又、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
(5)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
①売買契約が会員にとって営業のため若しくは営業として締結したもの(ただし、業務提供誘引販売個人契約及び連鎖販売個人契約を除く)であるとき。
②回数指定分割払い、2 回払い及びボーナス 1 回払いの場合で、 1 回のカード利用による支払総額が 4 万円に満たない場合、
及びリボルビング払いにおいて、現金価格 3 万 8 千円に満たないとき。
③権利又は役務等(割賦販売法に規定する指定権利・指定役務は除く)の提供を受けるためにカ一ドを利用したとき。
④会員が日本国外においてカ一ドを利用したとき。
⑤(1)①から③の事由が会員の責に帰すべきとき、その他会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
(6)リボルビング払いの場合、会員は当社がご利用金額及び包括信用購入あっせんの手数料の残額から(1)による事由の生じている当該商品の現金価格全額を控除した旨を書面で明示したうえで請求したときは、控除後の請求額について支払いを継続するものとします。
第 33 条(保険料にかかる代金のお支払い)
(1)保険会社との契約で保険料の継続的なお支払いにカードをご利用される場合、当社が会員のために保険会社に対してお支払いすることをご了承いただき、第 29 条により当社へお支払いをしていただきます。
(2)カ一ドでの継続的なお支払いを中止される場合は、その旨保険会社の定めた方法で直接保険会社に申し出、承諾を得ていただきます。
(3)カ一ドがご解約又はご利用停止となった場合は、当社は保険会社に対する保険料の支払いを中止いたします。この場合に保険契約が解約となっても、当社は責任を負いかねます。なお、会員が保険契約の継続を希望される場合は、直接保険会社との間でお手続きをお願いいたします。
第 34 条(遅延損害金)
支払いを遅滞した場合の遅延損害金は以下の通りとします。
(1)本会員がカードショッピングの各回の支払金額(付利単位 1,000 円)の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年 14.6%を乗じ、年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2 回払い及びボーナス 1 回払いの支払分に対する遅延損害金は、分割支払金の合計の残金金額(付利単位 1,000円)に対し、民法の定める法定利率を乗じ、365 日(閏年は年
366 日)で日割計算した額を超えないものとします。
(2)前項の場合を除き、本会員が本規約に基づく債務について期限の利益を喪失したときは、本会員は当該債務残高(付利単位 1,000 円)に対し、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年 14.6%を乗じ、年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払い、2回払い及びボーナス1回払いに係る債務については、当該債務につき、期限の利益を喪失したときは、分割支払金の合計の残金金額(付利単位 1,000 円)に対し、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、民法の定める法定利率を乗じ、年 365
日(閏年は年 366 日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第 35 条(所有権の留保)
商品の所有権は、当該商品の債務を完済されるまで当社に留保されますので、所有権を害する行為はできません。
第 36 条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品及びサービスの購入を行った場合において、引渡された商品・権利又は役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品等の交換を申し出るか又は当該売買契約の解除ができるものとします。
第 5 章〈キャッシング条項〉
第 37 条(キャッシングリボの取引を行う目的・ご利用方法)
(1)本会員は、当社所定の現金自動支払機(以下「CD」といいます)、現金自動預払機(以下「ATM」といいます)等でカ一ド及び登録された暗証番号をご使用することにより、ご利用可能枠の範囲内で、生計資金とすることを取引を行う目的として、金銭を借り入れることができます(以下「キャッシングリボ」といいます)。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計資金及び事業 資金とすることを取引を行う目的とします。又、家族会員が自己のカードを使用してCD・ATM にて金銭を受領した場合は、本会員の代理人としてキャッシングリボを利用したものとします。キャッシングリボの利用方法については、当社が別途指定する場合がございます。
(2)キャッシングリボの融資額は 1 万円単位とします。
(3)キャッシングリボの返済方法は、元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは減額できるものとし、以下の方法で融資元金及び融資利息をお支払いいただきます。ただし、会員が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、返済ができるものとします。又、本会員は、キャッシングリボの借入金(付利単位 100 円)に対し借入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。ただし、融資利息は利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限と
して利率が変更されることがあります。
①毎月の支払額は毎月末日締切日の融資残高に応じて、下表に定める支払額を締切日の翌月の約定支払日にお支払いいただきます。ただし、下記のご融資残高が 200,000 円を超えた場合、以降のご融資残高にかかわらず毎月の支払額は 20,000 円となります。
毎月の締切日でのご融資残高 | 毎月の支払額 |
〜 200,000 円 | 10,000 円 |
200,001 円 〜 500,000 円 | 20,000 円 |
②融資利息は、利率を実質年率 18.0%〈1 年を 365 日(閏年は年 366 日)とする日割計算、付利単位 100 円〉とし、毎月締切日の融資残高に対し、前月締切日の翌日から次回の締切日までの日数に応じて計算します。締切日までに複数回数ご利用がある場合は、ご利用個々の値を合算し、融資利息合計額とさせていただきます。
(4)利率は、前項(3)及び第 43 条(2)にかかわらず、会員のご利用実績等により、優遇金利を適用する場合があります。この場合は、会員に対し適用利率、適用開始日等を個別に通知するものとします。なお、通知時の融資残高に対しても変更後の利率が適用されます。
(5)融資利息の利率は、金融情勢等の事情により変更する場合があります。この場合本規約第 15 条にかかわらず、融資残高に対しては変更後の利率を適用します。
第 38 条(キャッシングリボの返済期日前の返済)
本会員は、下記<繰上返済の可否及び方法> に定める方法により、融資金の全部又は一部を繰上げて返済することができます。
第 39 条(キャッシングリボのご利用可能枠)
キャッシングリボのご利用可能枠は、家族会員の利用額を含むものとし、当社が審査し決定した額までとします。ただし、ご利用可能枠は本会員が希望し、当社が適当と認めた場合は当社所定の方法により増額、あるいは当社の判断により減額させていただく場合があります。又、貸金業法第 13 条の定めにより、年収を証明する書類の提出をお願いする場合があります。
第 40 条(キャッシングリボのご利用可能枠の減額及び融資の中止)
(1)第 6 条に定める有効期限の満了前においても、金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由があるときは、当社の判断によりいつでもこの取引によるご利用可能枠を減額し、又は融資を中止することができるものとします。
(2)前項により、当社よりご利用可能枠の減額又は融資の中止がなされた場合は、当社から請求のあった融資元金及び融資利息を直ちに返済するものとします。
第 41 条(遅延損害金)
会員が、月々のキャッシングリボ支払金の支払いを遅滞したときは、遅滞した金額に対して支払期日の翌日から完済まで、又期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日から完済の日まで、未払債 務(元本分)に対して年 20.0%〈1 年を 365 日(閏年は年 366 日)とする日割計算、付利単位 1,000 円〉を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。海外キャッシングサービスの場合も同様とし
ます。
第 42 条(キャッシングリボの現金自動預払機等(ATM)利用時の手数料)
(1)会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置している ATM等を利用してキャッシングリボを借り受けた場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、第 37 条に定める毎月の締切日までのATM利用に係る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。キャッシングリボの借入金等と同時にお支払いいただきます。
(2)ATM手数料は、利用金額が 1 万円以下の場合は 110 円、利用金額が 1 万円を超える場合は 220 円とします。
第 43 条(海外キャッシングサービスの取引を行う目的・ご利用方法)
(1)本会員は、自ら又は家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシングサービスとして別途定める方法により、海外キャッシングサービスのご利用可能枠の範囲内で、生計資金とすることを取引を行う目的として、当社から現金を借り受けることができます。ただし、本会員が個人事業主の場合、生計資金及び事業資金とすることを取引を行う目的とします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
(2)本会員は、海外キャッシングサービスの融資利息は、実質年率 18.0%〈1 年を 365 日(閏年は年 366 日)とする日割計算、付利単位 100 円〉による利息を、融資日の翌日から支払期日までの経過利息として、翌月の支払期日に支払うものとします。ただし、融資利息は利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
(3)海外キャッシングサービスの借入金について、当社が定める日までにキャッシングもあとからリボの申し込みを行い、当社が適当と認めた場合は、海外キャッシングサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシングサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
第 44 条(海外キャッシングサービスのATM手数料)
会員は、海外クレジッ卜カード会社等が設置するATM等を利用して借り受けた場合においても、第 42 条の定めに従うものとします。
第 45 条(キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付)
本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第 17 条第 1 項に規定された書面の交付に代えて、同第 6 項に規定された書
面、及び貸金業法第 18 条第 1 項に規定された書面の交付に代え
て、同第 3 項に規定された書面を当社が交付することができることを承諾するものとします。
〈キャッシングリボ・海外キャッシングサービスの返済方法・回数、利率等〉
名称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 (ボーナス月) 増額返済あり | 利用残高及び返済方法に応じ、元金と利息を完済するまでの期間、回数。利用枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高に応じて、返済期間、返済回数は変動する。 〈返済例〉 借入金 5 万円、元利定額返済・毎月返済額 1 万円、実質年率 18.0%の場合、7 ヶ月・7 回。 ※ 6 回目・7 回目の返済額は 1 万円未満 | 実質年率 18.0% |
海外キャッシングサービス | 元利一括返済 | 26 日〜 56 日(ただし暦による)・1 回 |
※担保・保証人…不要
※遅延損害金…年 20.0%
※元本・利息以外の金銭の支払い…ATM手数料(取扱金額 1 万円以下:110 円以内、取扱金額 1 万円超:220 円以内)・再振替等にかかる用。(ただし、貸金業法 4 号施行日の前日迄、免除するものとし、貸金業法 4 号施行日以降は、当社の請求に基づきお支払いいただくものとします。)
※本会員において、利息が利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
※貸金業法第 17 条第 1 項の規定により交付する書面または同第 6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
天満屋カ一ドサービス株式会社
〒 700-0901 岡山市北区本町 6-36 第一セントラルビル 4 階
返済等でお悩みの方は
日本貸金業協会 相談窓口 0570-051-051
受付時間 9:00 〜 17:00(土・日・祝休日・12/29 〜 1/4 を除く)
〔お問い合わせ先〕
第 6 章〈その他〉
1. 商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカ一ドを利用された加盟店にご連絡ください。
2. 本規約に関するお問い合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面(第 32 条)については、下記の窓口までご連絡ください。
3. 個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談は下記の窓口までお願いします。
天満屋カ一ドサービス株式会社 お客様相談窓口
〈所在地・電話番号〉
〒 700-0901 岡山市北区本町 6-36 第一セントラルビル 4 階 TEL(086)231-7354(代)
貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒 108-0074 東京都港区高輪 3-19-15 二葉高輪ビル2階
電話番号 03-5739-3861
〈繰上返済の可否及び方法〉
1 回払い | リボルビング払い | 分割払い | キャッシングリボ | 海外キャッシング | |
当社が別途定める期間に事前に当社に申し出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法 | ─ | ○ (全 | ○ 額返済 のみ可) | ○ | × |
当社が別途定める期間に事前に当社に申し出のうえ、振込等により当社指定口座ヘ入金する方 法(振込手数料は負担いただきます) | ○ | ○ (全 | ○ 額返済 のみ可) | ○ | ○ |
当社営業所ヘ現金を持参して返済する方法 | ○ | ○ (全 | ○ 額返済 のみ可) | ○ | ○ |
※ 1. 全額繰上返済 : リボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシングの場合、日割計算にて返済日までの手数料又は利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
※ 2. 一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に日割計算にて元本額に応じた手数料又は利息を支払うものとします。
※ 3. 当社の提携金融機関の日本国内のATM等から入金しての返済する方法は受けることができません。
第 7 章〈反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意条項〉
申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して
「会員」といいます)は、本同意条項に同意のうえ、申込みをするもの
とします。
私(会員の名義人)は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当し、もしくは②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカ一ド取引が停止され、または通知によりこのカード取引が解約されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然に貴社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、一切私の責任といたします。
①貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴ口または特殊知能暴力集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の 1)から 2)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
1)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
2)暴力団員等に関して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
②自らまたは第三者を利用して次の 1 から 5 までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
1. 暴力的な要求行為 2.法的な責任を超えた不当な要求行為
3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為 5. その他前各号に準ずる行為
【2023 年 3 月改定】
〈特約条項〉
決済口座に関する特約
第 1 条(代金決済口座)
本会員は、本会員が当社に支払うべきカードのご利用金額、借入金、手数料、利息および年会等会員規約に基づく一切の債務(以下「会員債務」という)について、当社が認めた場合には、自己の計算において本会員が当社所定の方法により指定した本会員名義以外の口座からの自動払込みにより当社に支払うことができるものとします。
尚、本会員名義以外の口座は原則として本会員の配偶者のみ指定できるものとします。配偶者以外の口座を指定し、会員債務について紛争等が発生した場合においても当事者間で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
第 2 条(支払の受任)
(1)口座名義人(以下「支払受任者」という)は、本会員から支払の受任を受けるものとし、本特約を承認のうえ、本会員の計算において、支払受任者の口座からの自動払込みにより会員債務が当社に支払われることを承認します(以下「支払の受任」という)。
ただし、当社は、支払受任者から当社所定の方法による支払受任の解除の申出がされた場合、または当社の任意の判断により、支払受任者の口座からの自動払込みについては何時でも停止することができ、この場合会員は会員規約及び本特約の定めに従い、支払受任者の口座からの自動払込み以外の方法で、会員債務を自ら弁済するものとします。
(2)前項の弁済により生じる本会員と支払受任者間の精算については、当社は一切関与せず、本会員と支払受任者の責任において精算されるものとします。
(3)支払の受任が有効である間あるいは当社に支払の受任の終了を申出しない間になされた全ての弁済を本会員による弁済とし、支払受任者は当社に対しお支払金額の返還を請求する権利を有さないものとします。
(4)支払受任者は、支払受任者の口座から自動払い込みにより支払われたカ一ドお支払金額について本会員から返金の受取を受任するものとし、カードご利用金額の引き落としが支払受任者の口座からなされた後、カ一ド決済のキャンセル、その他の事由の如何を問わず、当社が本会員に対し当該カ一ドお支払金額を現実に返金する場合においては、当社は当該支払受任者の口座に返金をするものとします。ただし、当社は、その任意の判断で本会員に対して直接カ一ドお支払金額を返金することもできるものとします。
(5)前項の場合において、本会員と支払受任者間の資金授受は本会員と支払受任者の責任においてこれを行うものとし、前項に従う限り本会員及び支払受任者は当社に何らの請求も行えないものとします。
第 3 条(本会員への請求)
(1)第 2 条 1 項但書きの場合、本会員は、支払の受任を理由として当社への支払を拒むことは出来ないものとします。
(2)支払受任者の口座の残高不足あるいは支払受任が無効等であった場合等により、本会員が会員債務の履行を遅滞した場合あるいは本会員による債務の履行と認められない場合、事由の如何を問わず、当社は、本会員に対して会員規約所定の元本、遅延損害金、払込手数料を請求できるものとします。
(3)前項において、当社が必要と認める場合には、当社は本会員に対して、当社が指定する口座への振込による支払いを請求できるものとします。
第 4 条(支払の受任の継続)
カード更新時において、あるいはカードの極度額の変更があった場合においても、本会員または支払受任者から当社に申出がない場合、切替後のカ一ドにおいても、本会員は会員債務を支払受任者の口座からの自動払込みにより当社に支払い、支払受任者は会員債務の支払いの受任を継続することを承諾したものとします。
第 5 条(本特約の優先)
本特約と会員規約において異なる定めのある場合は、本特約の定めが優先するものとします。また、本特約に定めのない事項については会員規約の定めによるものとします。
第 6 条(決済口座に関する取扱い)
支払受任者は、支払受任者の決済口座に関する情報が本会員の毎月の支払いに係る「WEB明細書」もしくは「ご利用代金明細書」に
掲載されることにより、本会員が支払受任者の決済口座の情報を知ることに同意します。
【2020 年 11 月改定】
〈特約条項〉
第 1 条(総則)
マイ・ぺイすリボ会員特約
天満屋カ一ドサービス株式会社(以下「当社」といいます)に対し、本特約及び会員規約を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。
第 2 条(カード利用代金の支払区分)
(1)本カ一ドの支払区分は、会員規約第 31 条にかかわらず、カード利用の際に(マイ・ぺイすリボ会員または加盟店により)1 回払いもしくはリボルビング払いと指定された当該カ一ドショッピングご利用金額については、毎月締切日時点において、本会員が本条第 2 項で指定する支払いコースの弁済金(元金)の
範囲内の場合は 1 回払い、当該弁済金(元金)を超えた場合はすべてリボルビング払いとします。なお、マイ・ぺイすリボ会員がカード利用の際に 2 回払い、ボーナス 1 回払い、分割払いを指定した場合の支払区分はカ一ド利用の際に指定した支払区分となります。ただし当社が指定する加盟店では、全て支払区分が 1 回払いとなる場合があります。また、会員規約第 9 条
8 項に定義される利用可能枠を超えて利用された金額の全額
を 1 回払いの扱いとして支払うものとします。
(2)本カードの弁済金(元金)は、会員規約第 31 条(3)⑤にかかわらず、次のとおりとします。
〈元金定額コース〉支払いコースを指定したときに指定した金額(5 千円又は 1 万円以上 1 万円単位。ただし、締切日の残高が
弁済金に満たないときはその金額とします)に本条第 4 項に定める手数料を加算した額。
(3)前項に定める弁済金(元金)は、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金
(元金)を増額若しくは減額できるものとします。
(4)包括信用購入あっせんの手数料は、下記の方法で算出するものとします。
①支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけるリボルビング払いの未決済残高(付利単位 100 円)に対し、当社所定の手数料率により年365 日(閏年は年366 日)で日割計算した金額を 1 ヶ月分として支払期日に後払いするものとします。
②新規にご利用した利用額については、利用日から起算して最初に到来する締切日に対する支払期日までの期間は包括信用購入あっせんの手数料計算の対象としません。
第 3 条(カード利用代金等の決済方法)
(1)本カードの支払方法は、会員規約第 11 条 2 項に定める決済口座からの口座振替等による支払方法とします。
(2)本カードの支払い期日は毎月 26 日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とします。
(3)マイ・ペイすリボ会員が当社の指定する預金口座ヘ振込により支払う場合の振込手数料は、マイ・ペイすリボ会員の負担と
します。
第 4 条(支払方法の中止)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定の方法で申出を行うものとします。
第 5 条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については会員規約を適用するものとします。
〈お支払い例(元金定額コース 1 万円の場合)〉
9 月 1 日〜 9 月 30 日までに 50,000 円ご利用の場合
◆初回(10 月 26 日)お支払い(ご利用残高 50,000 円)
●お支払い元金…10,000 円
●包括信用購入あっせんの手数料…不要
●弁済金…10,000 円(10,000 円)
●お支払い後残高…40,000 円(50,000 円 − 10,000 円)
◆第 2 回(11 月 26 日)お支払い
●包括信用購入あっせんの手数料(10 月 27 日 〜 10 月 31 日までの分)…40,000 円× 15.0%× 5 日÷ 365 日= 82 円
●お支払い元金…10,000 円
●弁済金…10,082 円(82 円+ 10,000 円)
●お支払い後残高…30,000 円(40,000 円 − 10,000 円)
(2019 年 1 月改定)
〈割賦販売における用語の読み替え〉
会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広告物等において割賦販売における用語を以下の通り読み替えます。
割賦販売における用語 | 読み替え後の用語 |
・現金販売価格 ・現金提供価格 ・現金価格 ・利用金額 ・利用額 | ・利用代金 |
・支払回数 ・分割回数 | ・支払区分 ※「ご利用代金明細書」のみ読み替え |
・支払総額 ・分割払価格 ・分割価格 | ・分割支払金合計 ・お支払い総額 ・カードショッピングの支払い総額 |
・包括信用購入あっせんの手数料 ・分割払手数料 ・分割手数料 ・リボ手数料 | ・手数料 ・手数料額 |
・実質年率 | ・リボルビング払いの手数料率 ・分割払いの手数料率 ・手数料率 |
・支払分 ・分割支払額 ・分割支払金 ・分割払金 ・弁済金 ・各回の支払金額 | ・お支払い予定額 ・カードショッピングの支払い金 ・リボ払いお支払額 ・毎月支払額 ・今回お支払額 ・臨時元金返済額 ・約定お支払額 ・ボーナス月増額 ・お支払金額 |
〈特約条項〉
「天満屋カ一ド」、「天満屋カ一ド タスカ」ポイント特約
第1条
会員が「天満屋カ一ド」及び「天満屋カ一ド タスカ」を利用して当社指定の加盟店での商品購入又は権利・役務の提供を受けた場合、次の要件を満たすご利用金額については、当社指定の加盟店が定めるポイント又は当社が定めるポイントが付与されます。
①対象加盟店舗はAグループ加盟店(株式会社天満屋岡山本店・津山店・倉敷店・福山店・株式会社米子しんまち天満屋)、Bグループ加盟店(天満屋カードサービス株式会社加盟店、Visa加盟店)とします。
②Aグループ加盟店でのカードでのご利用金額については各社が
定めるポイント、Bグループ加盟店でのカードでのご利用金額については当社が定めるポイントが付与されます。
③ご利用代金の支払方法はクレジットカ一ドの 1 回払い、2 回払い、回数指定分割払い、リボルビング払いのうち、各加盟店が指定する支払方法によります。
④前号の支払方法のほか、Aグループ加盟店では、現金、天満屋商品券、全国百貨店共通商品券、お買い物券等での同時入金の場合
(カードのご提示と同時にご入金いただく場合に限ります)においてもポイントが付与されます。なお、Bグループ加盟店では上記の金券類による同時入金は対象外となります。
⑤Aグループ加盟店では、次の商品・役務等に対するご利用代金はポイント付与の対象外となります。税金、たばこ、印紙、官製はがき、商品券類、各種ギフト券、荷具送料、地金類、洋服リフォーム・各種修理等のサービス料金、代金引換配送等のご入金、年会、その他各店が各々指定する商品。
第2条
会員に付与されるポイントの内容は次のとおりです。
①各加盟店におけるカードでのご利用金額に対し、次のポイントを付与します。
・「天満屋カ一ド」については、Aグループ加盟店において、お買上対象商品 100 円(本体価格)以上につき、定価商品は 5%、割引商品や食料品その他各店が各々指定する商品やサービスには 1
%のポイントを付与します。
・「天満屋カード タスカ」については、Aグループ加盟店において、お買上対象商品 100 円(本体価格)以上につき、定価商品や割引商品、食料品その他各店が各々指定する商品やサービスには 1%のポイントを付与します。
・Bグループ加盟店では、お買上額 200 円(税込)ごとに 1 ポイントを付与します。また、特定の加盟店(ポイント優待店)につきましては、100 円(税込)につき、1 ポイントを付与します。
※ポイント優待店は、当社ホームページ内「優待サービスガイド」で確認できます。
・ポイントを付与いたしました商品を返品されるときは、カ一ドをご提示いただくものとし、既に付与されたポイントから返品相当額のポイントを減算させていただきます。
②ポイントは、Aグループ加盟店ではカードの決済時点で、Bグループ加盟店ではご請求月の末日夜間に付与されます。
第3条
各加盟店で獲得されたポイントは、Aグループ加盟店でのお買物の際、係員にお申し出いただくとレジにて 1,000 ポイント単位でご利用いただけます。またAグループ加盟店各店に設置しています「発券用天満屋カードポイントサービス機」にて、お買物券に交換できます。お買物券はAグループ加盟店、Bグループ加盟店のうち「天満屋ハピータウン、ハピーズ、ハピーマート各店の直営売場等」にてご利用いただけます。
第4条
獲得されたポイントの有効期間は獲得された日の翌年 12 月 31日とし、その期間にご利用いただけなかったポイン卜は自動的に失効します。
第5条
お買い物券のご利用は以下のとおりとします。
①お買い物券の有効期限は、発行月を含め発行年月より 4 ヵ月後の月末とさせていただきます。
②お買い物券は現金とお引き換えできません。また、ご利用の際は釣銭をお渡しできません。
③お買い物券は各種優待券、割引券と併用してご利用いただくことはできません。また、税金、印紙、切手、官製はがき、商品券類、各種ギフト券、地金類、お買い物券利用可能各店が各々指定する商品やサービスにはご利用いただけません。
④お買い物券発行後にポイントを付与された商品を返品された場合は、お買い物券を回収させていただくかお買い物券相当額の返金を請求させていただく場合があります。
第6条
ポイントの付与又はご利用に関して、会員が当社又は加盟店に対し虚偽の申し出を行った場合、その他会員が不正の目的をもってポイントを獲得、利用したときは、当社は、会員に対して何らの通知・催告なく、ポイント又はカードの利用を停止し、もしくは会員の資格を取消すことができるものとします。又、この場合、当社からの請求があるときは、会員は不正に利用したポイント相当額を当社又は加盟店に返金するものとします。
第7条
①会員は、ポイントサービスについて会員への予告又は通知なしに変更もしくは中止される場合があることをあらかじめ承知するものとします。
②会員が会員規約第 21 条(退会・会員資格の取消及びカードの利用停止・返却)(1)〜(4)のいずれかに該当した場合、ポイントの利用が制限されることをあらかじめ承知するものとします。
第8条
本特約条項と会員規約に重複する事項については、本特約条項を優先するものとします。
(2023 年 3 月改定)
第 1 条(目的)
ETCシステム利用規程
この利用規程は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成 11 年建設省令第 38 号)(以下「省令」といいます。)第 2 条第 1 項に基づく公告又は公示を行った地方道路公社又は都道府県若しくは市町村である道路管理者をいいます。以下同じです。)が省令第 2 条第 2 項の規定に基づき、周知すべき事項を定めたものです。
第 2 条(遵守事項)
無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。
第 3 条(利用に必要な手続)
ETCシステムを利用しようとする者は、第一号に掲げる手続を経た上、第二号から第四号に掲げる手続を行わなければいけません。
(1)ETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 2 条第 2 頂に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。
(2)ETCシステムを利用する自動車に車載器メーカーが適合するものと定めた車載器を購入その他の方法により取得すること。
(3)前号で取得した車載器を、車載器メーカーが示す方法により自動車に取り付けること。
(4)省令第 4 条第 1 項第三号に規定する一般財団法人が定める方法により、第二号で取得した車載器を通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすること(以下「セットアップ」といいます。)ただし、二輪車(道路運送車両法第 3 条の小型自動車又は軽自動車である二輪自動車(側車付二輪自動車(またがり式の座席、ハンドルバ一方式のかじ取り装置及び 3 個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車であって、三輪幌型自動車として登録されている自動車を含みます。以下同じです。)を含みます。)をいいます。以下同じです。)でETCシステムを利用する者は、セット
アップに先立ち、ETCシステム取扱道路管理者が別に定めるところに従い、所定の事項をETCシステム取扱道路管理者に登録すること。
第 4 条(車載器の取扱い)
(1)車載器の分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
(2)車載器のアンテナ周辺に物を置くなどして電波をさえぎってはいけません。
(3)車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバープレート(自動車登録番号標及び車両番号標をいいます。)が変更になった場合、車載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に改造した場合、車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。
第 5 条(ETCカードの取扱い)
(1)ETCカードの分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
(2)ETCカードの貸与を受けた者は、ETCカードを紛失、盗難等により亡失した場合及び貸与されたETCカードが破損、変形した場合は、ただちにその旨をETCカードを発行した者に通知してください。
(3)有効期限が経過しているETCカード及びETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカードを発行する者が無効としたETCカードは利用することができません。
第 6 条(利用方法)
ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、 ETCシステムを利用することができる車線(以下「ETC車線」といいます。)を通行してください。
第 7 条(ETCシステムの利用制限等)
ETCシステム取扱道路管理者は、道路の管理上必要な場合は、予告なくETCシステムの利用を制限し、又は中止することがあります。
第 8 条(通行上の注意事項)
(1)ETCシステムを利用する者は、ETC車線(スマートIC(地方公共団体が主体となって発意し、当該地方公共団体が高速自動車国道法(昭和 32 年法律第 79 号)第 11 条の 2 第 1 項の規定に基づき連結許可を受けた同法第 11 条第一号の施設で、道路整備特別措置法施行規則(昭和 31 年建設省令第 18号〉第 13 条第 2 項第三号本文に規定するETC専用施段のみが設置され、同号イに規定するETC通行車のみが通行可能なインターチェンジをいいます。以下同じです。)の車線及び一旦停止を要するETC車線(ETCシステム利用規程実施細則第 5 条その他の事項に定める料金所にあります。以下同じです。)を除きます。)を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
①車線表示板(料金所の車線上に設置されたETCシステムの利用の可否を示す案内板をいいます。以下同じです。)に
「ETC」若しくは「ETC専用」(これらの表示がある車線で
は、ETCシステムを利用する自動車しか通行できません。)又は「ETC /一般」(この表示がある車線では、ETCシステムを利用する自動車及びいったん停車して係員に対して通行料金を支払う車両(道路運送車両法第 2 条第 1 項に規定する道路運送車両のうち、軽車両を除くものをいいます。以下同じです。)が通行できます。)と表示されるので、これらの表示によりETC車線が利用可能であることを確認し、 20 キロメートル毎時以下に減速して進入すること。
②ETC車線内は徐行して通行すること。
③前車が停車することがあるので、必要な車間距離を保持すること。特に「ETC /一般」と表示のある車線では、前車が ETCシステムを利用しない場合は、いったん停車するので注意すること。
④路側表示器(車線の側方に設置される装置で、通行することの可否のほか、車種の区分、通行料金の額等を表示するものです。以下同じです。)に通行することができる場合は
「↑」、通行することができない場合は「STOP 停車」を表示するので、これらの表示を確認すること。
⑤路側表示器の表示が「STOP 停車」の場合は、ETC車線上にある開閉式の横木(以下「開閉棒」といいます。)が開かない、又は閉じるので開閉捧の手前で停車して係員の指示に従うこと。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないこと。
⑥路側表示器の表示が「↑」の場合は、ETC車線上にある開閉棒が聞くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。
⑦他の車両と並進したり、他の車両を追い抜いたりしないこと。
(2)ETCシステムを利用する者は、スマートIC の車線及び一旦停止を要するETC車線を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
①当該車線の周辺に設置している案内板等に従って徐行して進入し、指定された停止位置(以下「停止位置」といいます。)で、必ずいったん停止すること。なお、停止位置で通信開始ボタンを押す必要がある場合には、案内板等の指示に従うこと。
②他の自動車と並進したり、他の自動車を追い抜いたりしないこと。
③開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。
④開閉棒が開かない場合は、開閉棒の手前で停車して係員に申し出ること。
(3)二輪車でETCシステムを利用する者は、ETC車線を通行する場合は、前 2 項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
①案内板や路面表示等により、二輪車の通行が可能なETC車線であることを確認し、進入すること。
②案内板や路面表示等により、通行方法が示されている場合は、これらの表示に従って通行すること。
③蛇行、斜行したりせず、前車と十分な車間距離を保持し、1
台ずつまっすぐに進入すること。
(4)二輪車(この項においてのみ側車付二輪自動車を除きます。)でETCシステムを利用する者は、車線表示板に「ETC」若しくは「ETC専用」の表示がある車線を通行する場合において、開閉棒が開かない、又は閉じるときは、第 1 項第五号の規定にかかわらず、後退したりせず、開閉棒及び後続車等に十分注意を払い、安全を確認の上、開閉棒を避けてETC車線から退避してください。この場合、駐停車が禁止されていない場所から安全を確認の上、遅滞なく、当該ETC車線を管理する ETC取扱道路管理者あてに連絡し、指示に従ってください。
(5)係員が車線を横断する場合がありますので、十分に注意して通行してください。
第 9 条(ETCシステムを利用しない場合の通行方法)
ETCシステムを利用しない者は、車線表示板に「ETC」又は
「ETC専用」の表示があるETC車線、スマートIC の車線及び一旦停止を要するETC車線に進入してはいけません。誤って、これらの車線に進入した場合は、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしてはいけません。
第 10 条(通行料金の計算)
ETCシステムを利用した場合は、ETCシステム取扱道路管理者の記録装置に記録された通行実績に基づき通行料金の計算を行います。
第 11 条(免責)
ETCシステム取扱道路管理者は、ETCシステムを利用しようとする者又はETCシステムを利用した者がこの利用規程に従わないで被ったいかなる損害について、一切の責任を負いません。
第 12 条(別の定め)
利用証明書を必要とする場合、障害者割引措置を受けようとする場合その他ETCシステムの利用に関して必要な事項は、この利用規程に規定するもののほか別に定めます。
附 則
(1)この利用規程は、2012 年 12 月 6 日から適用します。
(2)2008 年 12 月 1 日付けETCシステム利用規程(以下「旧利用規程」といいます。)は、本規程の適用をもって廃止します。なお、本規程の適用前に旧利用規程の規定に基づき行われた手続で、本規程の適用の際現に効カを有するものは、本規程の規定により行われたものとします。
ETCシステム利用規程実施細則
第 1 条(目的)
この実施細則は、ETCシステム利用規程(以下「規程」といいます。)第 12 条に基づき、ETCシステムの利用に関して必要な事項を定めるものです。
第 2 条(利用方法)
東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断
している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。
第 3 条(通行方法)
(1)ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、利用証明書を必要とする場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線(ETC車線及び一旦停止を要するETC車線以外の車線をいいます。以下同じです。)又は混在車線(「ETC
/一般」の表示のある車線をいいます。以下同じです。)を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡すとともに利用証明書を請求してください。ただし、スマートIC では利用証明書は発行しません。
(2)ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、 ETCシステムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続(以下本項において「手続」といいます。)を行ってください。なお、手続を行っていない場合、ETC車線及び一旦停止を要するETC車線の利用ができない場合等、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所でー般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に身体障害者手帳又は療育手帳を呈示の上、ETCカードを手渡してください。ただし、スマートIC では、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
(3)東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所(利用する道路又は道路の区間の始点にあり通行券を発券する料金所をいいます。以下同じです。)で車載器にETCカードを挿入して ETC車線を通行した場合に出口料金所(利用する道路又は道路の区間の終点までにあり通行料金の請求を受ける料金所をいいます。以下同じです。)及び検札料金所(通行券の検札を行う料金所をいいます。以下同じです。)でETC車線の利用ができないときは、いったん停車してETCカードを係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマートIC の場合は、案内板、係員の指示その他の案内に従ってください。
(4)東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所で通行券を受け取った場合は、出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車してETCカードと通行券を係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマートIC の場合は、当該料金所は利用できません。
(5)首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、神戸市道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社が管理する有料道路の混在車線では開閉棒を開放したままの場合があります。この場合には、路側表示器の表示内容に従い、ブース横で安全に停車できる速度と車間距離を保持して進入してください。
(6)高速自動車国道並びに首都高速道路株式会社、阪神高速道路
株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が管理する有料道路において、通行止めにより途中流出した自動車が、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が実施する料金調整を受けようとするときは、再流入後の通行については、通行止めによる途中流出前に用いた車載器及びETCカードと同ーのものを使用してください。
第 4 条(徐行の方法)
規程第 8 条第 1 項第二号及び第六号並びに第 2 項第一号及び第三号に規定する徐行の際は、ETC車線内で前車が停車した場合、開閉棒が開かない若しくは閉じる場合その他通行するにあたり安全が確保できない事象が生じた場合であっても、前車又は開閉棒その他の設備に衝突しないよう安全に停止することができるような速度で通行してください。
第 5 条(その他の事項)
次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法を適用するものとします。
ETCシステム 取扱道路管理者の名称 | 場 合 | 取扱い方法 |
東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 大阪府道路公社 神戸市道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社奈良県道路公社 福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社 | 車載器に路線バスとしてセットアップした自動車を路線バス以外の用途で使用する場合又は車載器に路線バス以外の自動車としてセットアップした自動車を路線バスの用途で使用する場合 | 車載器にETCカードを挿入することなく、一般車線又は混在車線を通行し、通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求を受ける料金所では、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、スマー卜IC から流入しスマートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETCカードを手渡し、スマートIC の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 阪神高速道路株式会社 (昭本州四国連絡高速道路株式会社 京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 大阪府道路公社 神戸市道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社奈良県道路公社 福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社 | 車軸数が 4 の自動車で車両制限 令(昭和 36 年政令第 265 号)第 3 条第 1 項に定める限度以下のものが道路法 和 27 年法律第 180 号) 第 47 条の 2 第 1 項に定める許可を受けて通行する場合 | セットアップを行う際に申し出されていない場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカ一ドを手渡してください。ただし、通行料金の請求を受ける料金所がスマートIC である場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 大阪府道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社奈良県道路公社 福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社 | 車軸数が 2 以上の自動車であって隣接するいずれかの車軸間距離が 1.0 メートル未満のものが通行する場合 | セットアップを行う際に申し出されていない場合及び該当する自動車が被けん引自動車の場合は、通行料金の請求を受ける料金所でー般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、通行料金の請求を受ける料金所がスマートIC である場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社 西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 愛知県道路公社 広島高速道路公社 福岡県道路公社 | 入口料金所でETCシステムを利用して通行した自動車が事故及び故障等により通行できなくなり、出口料金所及び検札料金所をけん引された状態で流出する場合 | 出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマートIC である場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
首都高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 | 乗継制度(有料道路を利用する自動車が、指定した出口から有料道路外へいったん出たのち、再度指定した入口から進入し、引き続き当該有料道路を利用する場合にこれを 1回の通行とみなす制度をいいます。)の適用を受けようとする場合 | 有料道路への進入から乗継出口、乗継入口、有料道路からの退出まで同ーの車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。 |
名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社 | 乗継制度の適用を受けようとする場合 | 入口料金所から乗継出口を経由して乗継料金所まで同ーの車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。 |
福岡北九州高速道路公社 | 車軸数が 2 のセミ・トレーラ一用トラクタで被けん引自動車を連結していないものが通行する場合 | 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。 |
東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社 広島高速道路公社 | 特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行料金や割引制度の適用を受けようとする場合 | 当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了まで同ーの車載器に同ーのETCカードを挿入して通行してください。 |
首都高速道路株式会社栃木県道路公社 名古屋高速道路公社広島高速道路公社 福岡北九州高速道路公社福岡県道路公社 鹿児島県道路公社 | 障害者割引に登録したETCカード及び自動車で被けん引自動車を連結して通行する場合 | 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。 |
京都府道路公社兵庫県道路公社宮城県道路公社愛知県道路公社 | 入口料金所でETCシステムを利用して通行した自動車が、インターチェンジ等の間で、被けん引自動車との連結 | 出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカ一ドを手渡してく |
広島高速道路公社福岡県道路公社 | 等により料金車種区分が変更された状態で出口料金所及び検札料金所を通行する場合 | ださい。ただし、出口料金所がスマー卜IC である場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 | けん引自動車がスマートICを通行する場合 | スマートIC から流入し、スマートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。スマートIC から流入し、スマートIC の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社 | 右欄対象料金所の一旦停止を要するETC車線を通行する場合 | 対象料金所 (東日本高速道路株式会社)道央自動車道 森料金所 |
(中日本高速道路株式会社)中部縦貫自動車道(安房峠道路)平湯料金所 | ||
通行に際しては、ETCシステム利用規程及び同実施細則の規程に従い通行してください。 |
附 則
(1)この実施細則は、令和 2 年 10 月 1 日から適用します。ただし、現にETCシステムを利用して料金徴収を行っていない道路又はETCシステム取扱道路管理者においては、ETCシステムを利用して料金徴収を開始する日から適用します。
(2)平成 31 年 4 月 1 日付けETCシステム利用規程実施細則(以下「旧実施細則」といいます。)は、本実施細則の適用をもって廃止します。
なお、本実施細則の適用前に旧実施細則の規定に基づき行われた手続で、本実施細則の適用の際現に効力を有するものは、本実施細則の規定により行われたものとします。
ETCカード特約(個人用)
第 1 条(定義)
(1)「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地方道路公社又は都道府県市町村である道路管理者のうち、天満屋カードサービス株式会社(以下「当社」という)がETCカ一ド発行に関する契約を締結した三井住友カ一ド株式会社とETC決済契約を締結した者をいいます。
(2)「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
(3)「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードとします。
(4)「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置とします。
(5)「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。
第 2 条(ETCカードの貸与と取扱い)
(1)当社は、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という)の会員が、本特約及び天満屋カードまたは天満屋カ一ドタスカ会員規約(以下「会員規約」という)を承認の上所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、ETCカ一ドをカードに追加して発行・貸与します。尚、カードとETCカードを同時に申込んだ場合は、同封での発送となります。
(2)会員はETCカードの裏面に署名を行なわないものとします。
(3)ETCカードの所有権は当社に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。
(4)会員は、ETCカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETCカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、ETCカ一ドを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。
第 3 条(ETCカードのご利用)
(1)会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。
(2)前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。
第 4 条(ご利用代金の支払い)
(1)会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
(2)前項の支払いに係る支払期日及び支払金額等は、原則として 1 回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カ一ドの支
払区分が「あとからリボ」の場合は会員規約第 31 条の定めに基づき支払い、「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。
第 5 条(ご利用枠)
ETCカードは、カードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用枠を超えてETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第 6 条(利用疑義)
当社からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。
第 7 条(紛失・盗難)
(1)ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛
失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
(2)会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
第 8 条(会員保障制度)
(1)前条 1 項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にETCカ一ドを不正利用された場合であって、前条 2 項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによって会員が被るETCカードの不正利用による損害をてん補します。
(2)保障期間は、ETCカ一ドの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
(3)次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害。なお、会員がETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものと見なします。
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・ETCカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条 4 項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥前条 2 項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の 61 日以前に生じた損害
⑦戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
⑧その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害
(4)会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から 30 日以内に当社がてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第 9 条(年会費)
会員は、当社に対して入会申込書およびホームページ等に記載する所定のETCカード年会を支払うものとします。なお、支払われた年会は、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第 10 条(ETCカードの有効期限)
(1)ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。会員は有効期限経過後のETCカードを直ちに切断・破棄するものとします。
(2)ETCカードの有効期限の 2 ヶ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新しいETCカ一ドと本特約を送付します。
(3)ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。
第 11 条(退会)
(1)会員がETCカードを退会する場合は、当社に所定の届出用紙を提出する方法又は電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には会員のETCカ一ドを当社に返却するものとします。
(2)会員がカードを退会する場合は、会員のETCカードも同時に退会となるものとします。
第 12 条(再発行)
(1)ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。
(2)ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する、登録型割引制度を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続き完了までのETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第 13 条(利用停止措置)
当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合または ETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカ一ドの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第 14 条(免責)
(1)当社は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETCシステムおよび車載器に関する紛議に関し、これを解決し若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
(2)会員は車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ずETCカ一ドの作動確認を行なうものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに当社に通知するものとします。
(3)当社は、ETCカードの機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
(4)当社は、登録型割引制度を含む道路事業者が、提供する各サービスに関して、会員が被った損失・損害について責任を一切負わないものとします。
第 15 条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。
第 16 条(ETCシステム利用規程の遵守)
会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。
第 17 条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
(2019 年 1 月改定)
個人情報の取扱いに関する同意条項
申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」といいます)および会員が指定した家族カ一ドの申込者であって契約が成立となった方(以下「家族会員」といいます)を総称して「会員等」といいます。
会員等は、本同意条項および今回お申し込みされる取引の規約等に同意のうえ、申し込みをするものとします。
第 1 条(個人情報の取得・保有・利用・委託)
(1)会員は、天満屋カ一ドサービス株式会社(以下「当社」といいます)との各種取引(以下「各取引」といいます)の与信判断および与信後の管理(以下「与信業務」といいます)ならびに付帯サービスの提供のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」といいます)を当社が保護措置を講じたうえで取得・保有・利用することに同意するものとします。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②記載の情報を含む家族会員に関するお支払い等のご案内は、会員にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
①各取引所定の申込み時(WEB上の申込みを含みます)若しくは入会後に会員等が申込書等に記入されたまたは提出された書類等に記載されている(WEB上の申込みを含みます)会員等の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、家族構成、メールアドレス等の属性に関する情報
(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます)
②各取引に関する申込日、契約日、商品名および数量/回数/期間、契約額、支払い回数等に関する情報
③各取引に関する支払い開始以後の利用残高、月々の返済状況および履歴等に関する情報
④各取引に関する申込みおよび支払い途上における会員等の支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、当社が取得した他のクレジット等の利用履歴および過去の債務の返済状況
⑤「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認のため、当社が会員等の運転免許証・パスポ一卜・健康保険証等の提示を求め記載内容を確認し記録した情報
⑥各取引の規約等に基づき、与信業務および本人確認のため、会員等の住民票を当社が取得し利用して得た情報
⑦各取引に関する支払い能力を調査するため、会員等の源泉徴
収票、所得証明書等の提示を求め収入等の確認をすることによって得た情報
⑧お問い合わせ等の通話および防犯上録画された映像等の記録情報
⑨官報や電話帳等一般に公開されている情報
⑩届出電話の過去 5 年間の有効性に関する情報
(2)家族会員は、上記(1)①の項目のうち、申込書に家族会員が記入した内容および②の項目について、当社が取得・保有・利用することに同意するものとします。なお、その利用目的は本条項第 2 条に準じるものとします。
(3)会員等は、当社および本条項第 5 条に記載の当社のグループ企業が、会員等に当社のグループ企業の商品情報・生活情報の案内および販売商品等に関する案内・連絡を行うために、当社が個人情報のうち(1)①および②の個人情報を提供し、当社のグループ企業がこれを利用することに同意するものとします。
(4)当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託する場合に当社が個人情報の保護措置を講じたうえで(、1)により取得した個人情報を当該業務委託先に委託することに同意するものとします。
〈カ一ド利用に関する債権回収業務を除く、カ一ド業務全般にかかわる業務を委託する企業〉
●名称: 三井住友カ一ド株式会社
住所: 〒 541-8537 大阪市中央区今橋 4-5-15 TEL(: 06)6228-1221
第 2 条(個人情報の利用)
会員等は、当社が下記の目的のために第 1 条(1)①②の個人情報を利用することに同意するものとします。
①当社のクレジットカ一ド事業、金融・保険事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
②当社のクレジットカード事業、金融・保険事業における市場調査、商品開発
③当社のクレジットカード事業、金融・保険事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
④当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等、その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付
※当社の具体的な事業内容は末尾記載のとおりです。
第 3 条(個人情報の第三者提供)
会員等の個人情報は次の場合を除き第三者に提供することはありません。
①会員に了解を得た場合
②公的機関から、法令に基づく照会を受けた場合
③生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、緊急または会員等の同意を得ることが困難な場合
④その他法令の定めがある場合
第 4 条(指定信用情報機関への登録・利用)
(1)申込者および会員の返済または支払能力の調査のために当社が加盟する指定信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の取得および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会
し、会員およびその配偶者の個人情報が登録されている場合には、会員の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。なお指定信用情報機関に登録されている個人情報は、会員の支払能力・返済能力の調査以外の目的のために利用しません。
(2)申込者および会員ならびにその配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する指定信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する指定信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員およびその配偶者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意するものとします。
項目 会社名 | 株式会社シー・アイ・シー |
①本契約に係る 申し込みをした事実 | 当社が指定信用情報機関に照会した日から 6 ヶ月間 |
②本契約に係る 客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 |
③債務の支払いを延滞等した事実 | 契約期間中および契約終了日から 5 年間 |
(3)当社が加盟する指定信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記の通りです。また、本契約期間中に新たに指定信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
●株式会社シー・アイ・シー
(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒 160-8375
東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファース卜ウェスト 15 階
フリーダイヤル : 0120-810-414
ホームページアドレス : https://www.cic.co.jp/
(4)当社が加盟する指定信用情報機関と提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
●全国銀行個人信用情報センター TEL: 03-3214-5020
ホームページアドレス: https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
●株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)フリーダイヤル : 0120-441-481
ホームページアドレス : https://www.jicc.co.jp/
(5)前項(3)に記載されている当社が加盟する指定信用情報機関に登録する情報は、下記の通りです。
株式会社シー・アイ・シー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報および会員に配偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名および数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求
予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報。
※本同意条項第 4 条記載の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。
第 5 条(個人情報の共同利用)
会員等は、下記に掲げる当社のグループ企業が下記の目的のために第 1 条(1)①②およびご家族会員ご本人の個人情報を共同利用することに同意します。
【個人情報を当社と共同して利用する当社のグループ企業】株式会社天満屋(百貨店業)
株式会社米子しんまち天満屋(百貨店業)
株式会社天満屋ストア(スーパーマーケット業)株式会社山陽セフティ(警備業)
株式会社ティ・シー・シー(各種建設物の設計、施工と総合ビル管理業)せとうちデリバリーサービス株式会社(運輸業)
株式会社天満屋トラベル(旅行代理業)
天満屋みのり会サービス株式会社(前払式特定取引業)株式会社天満屋レンタカー(レンタカー業)
株式会社でりか菜(飲食業)
株式会社天満屋ホテルズアンドリゾーツ株式会社スポーツアンドジョイ
丸田産業株式会社(総合ビル管理業、携帯電話取り扱い代理店業)丸田ビル株式会社(総合保険代理店業)
【個人情報を利用する目的】
①百貨店事業、スーパー事業、通信販売事業、飲食店事業、ホテル事業、総合保険代理店業等における商品の発送、商品情報や催事情報をお知らせする宣伝物・印刷物の送付等による営業案内、関連するアフターサービスのための利用
②百貨店事業、スーパー事業、通信販売事業、飲食店事業、ホテル事業、総合保険代理店業等における市場調査・商品開発のための利用
③カ一ドの機能、ポイントサービス、付帯サービス等の提供
④お客様の不利益にならない場合であって、緊急を要する連絡の必要がある時の利用。なお、新たに共同利用会社が追加変更された場合、および当社並びに当社のグループ企業の具体的な事業内容については、当社指定の方法(ホームページへの常時掲載、各店カードカウンターでの掲示やパンフレットの備付・配布等)によって通知または公表するものとします。
【共同して利用する個人情報の管理について責任を有する者の名称】天満屋カ一ドサービス株式会社
担当:個人情報統括管理責任者
第 6 条(個人情報の開示・訂正等・利用停止等)
(1)会員等は当社に対し登録内容の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止を請求することができるものとします。
(2)会員は、第 4 条で記載する個人信用情報機関に対して個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、当社と個人情報を共同利用する会社に対しては当社が窓口となって開
示の請求を承ります。
①当社および第 5 条に記載の当社の共同利用会社に開示を求める場合には、第 11 条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 4 条に記載の個人信用情報機関に連絡してください。
(3)万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社および当社のグループ企業は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
(4)本同意条項第 2 条ならびに第 5 条個人情報を利用する目的①
②による同意を得た範囲内で当社および当社グループ企業が当該情報を利用している場合であっても停止の申し出があった場合は、原則としてそれ以降の利用を停止する措置をとります。
第 7 条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申し込みをした事実は、第 1条および第 4 条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 8 条(退会後または会員資格取消の場合)
カード会員規約第 21 条に定める退会後または会員資格の取消し後も、第 1 条(1)および第 2 条①に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第 9 条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員等が本契約に必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第 2 条または第 5 条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第 10 条(宣伝印刷物の送付営業案内中止の申し出)
会員等は、当社および共同利用会社に第 2 条①②③および第 5 条
①に定める利用目的について入会後に当社に対し中止の申し出をすることが出来ます。申し出先は、第 11 条の「個人情報の問合せ等の窓口」とします。ただし基本的なクレジット業務を行うために必要なご案内、ご利用代金明細書、クレジットカード等に同封される宣伝印刷物については送付中止の対象にはなりません。
第 11 条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
当社および当社のグループ企業に対する会員等の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正等・利用停止等の申し出、第 1 条(3)および第 2 条(1)の営業目的での利用等の中止、その他ご意見の申し出に関しましては、以下の窓口までご連絡ください。
●天満屋カードサービス株式会社 お客様相談窓口担当:本部人事・総務・経理チームリーダー
〒 700-0901 岡山市北区本町 6-36 第一セントラルビル 4 階 TEL(: 086)231-7354
第 12 条(個人情報に関する責任を有する者の名称)
個人情報の取得、保有、利用、委託、共同利用等について責任を有す
る者の名称は下記となります。
●天満屋カ一ドサービス株式会社担当:個人情報統括管理責任者
〒 700-0901 岡山市北区本町 6-36 第ーセントラルビル 4 階 TEL(: 086)231-7354
第 13 条(条項の変更)
本同意条項は当社所定の手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
※「個人情報の取扱いに関する同意条項」第 2 条の、当社が営業活動等の目的で会員の個人情報を利用する当社の事業は以下のとおりです。
(1)信用調査業、集金代行業、計算事務代行業
(2)金銭の貸付、その貸借の媒介ならびにその貸付の保証
(3)呉服、婦人服、紳士服、子供服、家具、寝具、家庭用電気製品、美術品・貴金属、食料品、日用品雑貨の割賦販売業ならびにこれらの割賦購入斡旋業
(4)前 3 号に掲げる商品の販売および仲立業
(5)クレジットカ一ド業務に関連した情報提供サービス業、コンピュータソフトウェアの開発および販売
(6)スポーツ教室、カルチャーセンター等の施設の紹介事業
(7)育児・家事雑用、趣味・レジャー、引越しに関する一切の御用調達サービス業者、建築業者の紹介に関するコンサルタン卜事業
(8)損害保険の代理業および生命保険の募集に関する業務
(9)衣料品、家庭用雑貨、日用雑貨の修理加工業
(10)現金、預貯金、不動産等の運用に関する総合コンサルタント業務
(11)古物の売買及びその受託販売
(12)前各号に付帯する一切の業務
【2019 年 1 月改定】
(Vol.22)
天満屋カードサービス株式会社
〒700-0901 岡山市北区本町6-36第一セントラルビル4階
2023.3