Contract
xx市国際交流協会規約
(名称)
第1条 この会は、xx市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協会は、市民主体の活動を通じて、地域における多文化共生を柱に国際化の推進に寄与し、xxへの夢を育み、もって国際相互理解と国際親善に貢献することとする。
(事業)
第3条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)国際交流に関する事業の計画策定及び実施
(2)国際交流に関する情報・資料の収集及び普及
(3)国際交流に関する諸団体との協力
(4)その他国際交流の推進に必要な事業
(会員)
第4条 協会は、第2条の目的に賛同する次に掲げる会員をもって構成する。
(1) 個人会員
(2) 家族会員
(3) 団体会員
(4) 法人会員
(5) 準会員
(6) 高校生ボランティア会員
2 会員として入会しようとする者は、第23条に規定する会費を添えて、入会申込書を会長あて提出し、理事会の承認を得るものとする。但し、本項は準会員及び高校生ボランティア会員には適用しない。
3 準会員は、日本語教室りぼんの受講者で、xxx又はその他の方法で協会の連絡を受け取ることに同意し、あらかじめ協会に氏名を登録する者をいう。
4 高校生ボランティア会員は、協会が主催するイベントにボランティアとして参加した高校生、又は参加を希望する高校生で所定の方法により協会に登録した者をいう。
5 会員は、次の各号の一に該当するに至ったときはその資格を失う。
(1) 会員から退会の申し出があったとき。
(2) 会員が死亡又は解散したとき。
(3) 会費が納入されないとき。
(4) その他会員たる資格がないと理事会で認められたとき。
6 会員は、協会が関与する行事、イベント、語学講座等への参加・運営への協力に努める。
7 団体会員又は法人会員に所属する個人は、協会が関与する行事、イベント、語学講座等への参加において会員と同等の特典を有する。
(役員)
第5条 協会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名以内
(3)理事 20名以内
(4)会計 2名
(5)監事 2名
(役員の職務)
第6条 会長は、協会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
3 理事は、会務を処理する。
4 会計は、協会の財務を処理する。
5 監事は、収入支出決算を監査する。
(役員の選任)
第7条 理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。
2 会長・副会長・会計は、理事の中から理事会において選出し、総会の承認を得て決定する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員又は増員が生じた場合、新たに選任された役員の任期は、現在任命されている役員の残任期間とする。
3 役員は任期満了後においても後任者が就任するまでの間は、その任務を行わなければならない。
(役員の解任)
第9条 会長は、役員が職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるときは、理事会において3分の2以上の議決により解任することができる。
(顧問、名誉会長)
第10条 会長は、理事会の同意を得て顧問及び名誉会長を置くことができる。
2 顧問及び名誉会長は、会長の要請により総会及び理事会に出席することができる。
3 顧問及び名誉会長は、会長の要請により協会の事業に参加することができる。
(会議)
第11条 協会の会議は、総会、理事会、専門部会とする。
2 会長は、協会の活動を円滑に推進するため必要があるときは、新たに会議を設けることができる。
(総会)
第12条 総会は、毎年1回定例会を開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に総会を召集することができる。
2 議長はその都度、出席者の中から選出する。
3 総会において審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 規約に関する事項
(2) 事業報告及び決算
(3) 事業計画及び予算
(4) 役員の選任に関する事項
(5) その他会長が必要と認める事項
(総会の招集、通知)
第13条 総会は会長が招集する
2 会長は、日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催の日の14日前までに会員に通知しなければならない。
(総会の定足数)
第14条 総会は、会員の過半数(書面による委任状を含む)以上の出席により成立する。
(総会の議決)
第15条 総会の議事は出席会員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の議事録)
第16条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員総数及び出席者数
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
(総会の議決xx)
第17条 総会の議決権は、各会員平等なるものとする。
2 審議事項の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会)
第18条 理事会は、会長、副会長、会計及び理事をもって構成し、会長が随時召集し議長となる。但し、監事は理事会に出席し意見を述べることができる。
2 理事会において審議事項は、次のとおりとする。
(1) 総会に付議する事項
(2) 名誉会員及び顧問の決定
(3) 専門部の設置及び部長・副部長の決定
(4) 専門部の活動に関する審議及び承認
(5) 表彰の承認
(6) 資格喪失の決定
(7) その他会長が必要と認める事項
3 総務部長は、審議内容を記録し保管しなければならない。
(理事会の議決)
第19条 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(専門部)
第20条 理事会は、協会の事業を推進するため、次の専門部を設置する。
(1) 総務部
(2) 広報部
(3) 交流部
(4) 語学部
(5) 日本語教室りぼん
(6) 外国人市民連携支援部
2 理事会は、必要により新たに専門部を設置することができる。
3 専門部に部長及び副部長を置く。
4 部長は理事の中から選出し、理事会の承認を得て決定することができる。
5 副部長は部長が会員の中から選出し、理事会の承認を得て決定する。
6 専門部の事業規則は、必要に応じて専門部において別に定め、理事会の承認を得て決定する。
(専門部会)
第21条 専門部会は、部長、副部長及び各部の責任者をもって構成し、部長が随時召集し議長となる。
2 部長が必要と認めるときは構成員以外の出席を求めることができる。
3 専門部会において協議する事項は、次のとおりとする。
(1) 理事会に付議する事項
(2) 各部の活動に関する事項
(3) 各部の活動を円滑に進めるための連絡・調整に関すること
(4) その他部長が必要と認める事項
(経費)
第22条 協会の経費は、次の収入をもってあてる。
(1) 会費
(2) 補助金
(3) 寄付金
(4) その他の収入
2 協会は、別途定める規定により活動に必要な経費を支払うことができる。
(会費)
第23条 協会の会費は、次のとおりとする。
(1)個人会員 | 一般 | 年額 | 2,000円 |
学生 | 年額 | 1,000円 | |
(2)家族会員 | 年額 | 1,000円 | |
(3)団体会員 | 年額 | 10,000円 | |
(4)法人会員 | 年額 | 10,000円 | |
(5)準会員 | 無料 |
2 年度の10月1日以降に会員となった場合は、上記の会費の半額とする。
(会計年度)
第24条 協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(表彰)
第25条 協会の発展に著しく貢献のあった個人もしくは法人・団体に対し、理事会の承認を得て、総会において表彰する。
(事務局)
第26条 協会の事務を処理するため、事務局をxxxxx0000xx おおもりまちづくり会館内に置く。
(委任)
第27条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が理事会に諮って決める。
附 則
この規約は、平成13年4月14日から施行する。この規約は、平成14年6月1日から施行する。 この規約は、平成15年5月24日から施行する。この規約は、平成26年5月18日から施行する。この規約は、平成27年5月23日から施行する。この規約は、平成28年4月23日から施行する。この規約は、平成29年4月22日から施行する。この規約は、平成30年5月26日から施行する。この規約は、令和2年5月23日から施行する。 この規約は、令和3年5月22日から施行する。 この規約は、令和5年5月20日から施行する。 この規約は、令和6年5月18日から施行する。