invoiceAgent タイムスタンプ機能 利用約款
invoiceAgent タイムスタンプ機能 利用約款
第1条 [総則]
1. 本約款は、ウイングアーク1st株式会社(以下「ウイングアーク」といいます。)が提供するinvoiceAgent のタイムスタンプ機能、またはinvoiceAgent Timestamp Option(以下「本機能」といいます。)の利用条件を定めたものです。本機能の利用は、本約款および運用規程(第2条で定義されます。以下本条おいて同じ。)の定めが適用されるものとします。
2. お客様が、本約款を参照する、注文書類等(申込書その他添付の書類を含みます)より本機能の利用を申込みまたは電磁的方法(画面上表示され同意する等を含む)より本機能の利用の意思を表示した場合
、お客様は本約款および運用規程の定めを承諾したものとみなされ、ウイングアークが当該申込みを承諾のうえお客様 対して通知した場合またはウイングアークが当該申込受領後速やか拒絶する通知をしない場合、本約款 基づく契約(以下「本契約」といいます。)がお客様とウイングアーク間で成立するものとします。
3. 本機能で提供されるタイムスタンプ(以下「タイムスタンプ」といいます。)は、セイコーソリューションズ株式会社(以下「セイコー社」といいます。)の「SEIKO TRUST eviDaemonクラウドサービス」 基づき提供されます。本約款および運用規程で定める本機能の全部または一部ついては、セイコー社 よって提供されるものとします。
4. 本機能は、ウイングアークが提供するオンプレミス版またはクラウドサービス版「invoiceAgent」の機能またはオプション機能であり、本機能の利用は、お客様が既invoiceAgentを導入しているかまたは同時 invoiceAgentを導入することが前提となります。
第2条 [定義]
1. 「運用規程」(以下「運用規程」といいます。)とは、セイコー社が定めるタイムスタンプリポジトリの「運用規程 (Accreditedサービス)」をいい、本機能を利用するすべてのお客様適用されます。運用規程は、お客様 直接書面(電子メール等よる場合を含みます。)で提示するか、または以下のURLのタイムスタンプリポジトリ
公開します。なお、運用規程の定めが本約款の定めと異なる場合、運用規程の定めを優先して適用します。
また、セイコー社は、運用規程を変更する場合があります。この場合、ウイングアークまたはセイコー社は、お客様対して、変更後の運用規程の適用開始日を事前通知するものとし、当該適用日以後、変更後の運用規程が適用されます。
URL:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/
2. 「タイムスタンプトークン」(以下「TST」といいます。)とは、お客様の時刻認証要求応じて、時刻情報を含む電子署名としてウイングアークまたはセイコー社が生成・発行する電子証明書をいいます。
3. 「タイムスタンプユニット」(以下「TSU」といいます。)とは、TSTを生成・発行するセイコー社の装置をいいます。
4. 「ユーザシステム」とは、お客様が本機能を利用するため必要なハードウェア、ソフトウェア、通信回線等をいいます。お客様は、ユーザシステムを自己の責任と費用負担より準備、維持するものとします。ユーザシステムは、時刻認証の要求および検証係る電子情報の送受信その他本機能の利用必要なアプリケーションソフトウェアが含まれるものとします。
5. 「秘密情報」とは、次の各号の情報を含むお客様、または時刻配信局、PKI認証局もしくはセイコー社の認証業務の信頼性が損なわれるおそれのある情報をいいます。
(1)本機能利用のためウイングアークがお客様付与する識別情報
(2)ユーザシステムおよびセイコー社時刻認証局のセキュリティ係る情報第3条 [本機能]
1. お客様は、別途締結済のウイングアークとのinvoiceAgent 関する使用許諾契約またはクラウドサービス
利用契約(以下、総称して「invoiceAgent利用契約」といいます。) 基づき利用が許諾されたinvoiceAgentから、本機能を利用することができるものとします。
2. ウイングアークは、本約款および運用規程の定め従い、お客様から発行要求応じてTSTを発行し、お客様対してタイムスタンプを提供するものとします。
第4条 [技術サポート]
1. ウイングアークは、本契約の契約期間中、お客様対して本機能の技術サポートを提供します。但し、ウイングアークよる本機能の技術サポートの提供時点で、ウイングアークとの間でinvoiceAgent利用契約(但し、保守サービス若しくは技術サポートが含まれる契約を対象とします。)が締結されていない場合または invoiceAgent利用契約の期間満了等より終了し継続されていない場合は、本機能の技術サポートは提供されないものとします。
2. 本約款で別定める場合を除き、前項の本機能の技術サポートの提供条件は、invoiceAgent利用契約の技術サポートの条件 準じて提供されるものとします。
3. タイムスタンプ 関するサービスメンテナンス情報もしくは障害情報は、お客様直接書面(電子メール等よる場合を含みます。)で提示するか、以下のセイコー社のURLで公開されます。 URL:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx/
第5条 [本機能おけるお客様の義務]
1. お客様は、本機能のご利用あたり、本約款および運用規程を遵守するととも、TSTを利用した結果対する責任を負うものとします。
2. お客様は、TSTの利用際し、取得したTSTを検証するものとします。TSTの検証は、TSTのハッシュ値
と時刻認証の対象となった電子データのハッシュ値が等しいことの確認、TST自体の署名確認、TST署名している秘密鍵対応する公開鍵証明書の失効確認およびTSTの失効確認を含むものとします。
3. お客様は、TSTを複製・配布する場合、その利用者対して本約款および運用規程を遵守させるものとします。
4. お客様は、第2条第1項のタイムスタンプリポジトリの公開情報および第4条第3項のサービスメンテナンス情報もしくは障害情報を定期的収集するものとします。
第6条 [本機能おけるウイングアークおよびセイコー社の責任]
1. ウイングアークまたはセイコー社は、本約款および運用規程の定め従い、TSUが運用する時刻および TSUのセキュリティを管理し、TSTの生成・発行を行う義務を負うほか、TSUおける暗号鍵が危殆化し、またはそのおそれが生じた場合、直ち当該暗号鍵の失効および新たな暗号鍵の発行 関する手続、並びお客様対する暗号鍵失効の通知を行うものとします。ただし、本約款および運用規程 基づいて発行された TSTおよび時刻認証の対象となった電子データをお客様が使用した結果は、ウイングアークおよびセイコー社は何らの責任も負わないものとします。
2. 本機能関するウイングアークおよびセイコー社のお客様対する責任は、前項の範囲限られるものと し、適用される法令より許容される最大限の範囲おいて、ウイングアークおよびセイコー社は、賠償責任その他の保証および責任を負わないものとします。また、法令より強制される場合であっても、賠償総額は、ウイングアークが受領した本機能の12か月分の利用料金相当額(初期費用等を除く)を超えないものとします。なお、ウイングアークまたはセイコー社の責帰すことのできない事由から生じた損害、逸失利益、ウイング アークまたはセイコー社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接損害、派生的損害、付随的損害、データ・プログラムの喪失ついては、ウイングアークおよびセイコー社は賠償責任を免れるものとし ます。
3. 前項かかわらず、次の各号の場合、ウイングアークおよびセイコー社は賠償責任を負わないものとします。
(1)お客様または第三者の故意、過失、もしくは違法な行為、または本約款もしくは運用規程の違反起因して損害が生じた場合
(2)ユーザシステムまたは第三者のシステム起因して損害が発生した場合
(3)第8条の規定 より本機能の利用またはタイムスタンプの提供を一時停止した場合
(4)TSTの失効 起因して損害が発生した場合
(5)セイコー社が、時刻認証事業者として一般解読困難とされている暗号その他のセキュリティを用いた
もかかわらず、当該暗号が解読されまたはセキュリティが破られた場合
(6)地震・噴火・津波等の自然災害、戦争・暴動・騒乱・労働争議その他の不可抗力、放射性・爆発性・環境汚染物質等の起因する場合または通信回線の不通の場合
(7)ウイングアークまたはセイコー社が、本約款および運用規程従いタイムスタンプを適正提供した場合
第7条 [制限行為等]
1. お客様は、本機能およびタイムスタンプ類似のサービスを、お客様の顧客等の第三者提供してはならないものとします。
2. お客様は、TSTを商業活動利用する場合、当該利用の方法・態様等ついて、事前ウイングアークと協議のうえ、ウイングアークの承諾を得るものとします。
第8条 [本機能の利用停止等]
1. ウイングアークは次の各号の場合、予告なしお客様の本機能の利用(タイムスタンプを含みますがこれ限られません)を一時停止する場合があります。
(1)お客様の債務不履行があった場合
(2)お客様が違法または明らか 公序良俗反する態様おいて本機能を利用した場合
(3)お客様が他の本機能利用者 支障を与える態様おいて本機能を利用した場合
(4)お客様が詐欺等の犯罪結びつく態様、またはその恐れのある態様おいて本機能を利用した場合
(5)その他、本機能を提供できないと認められる相当の事由がある場合
2. ウイングアークは、次の各号の場合、その他の都合より予告なしタイムスタンプの提供を停止する場合があります。
(1)火災、停電、不正アクセス等の事故よりタイムスタンプの中断がやむを得ない場合
(2)セキュリティ上または点検整備(サービスメンテナンスもしくは障害対応等を含みます。)上、タイムスタンプの停止がやむを得ない場合
(3)時刻配信局、またはPKI認証局が、停止または終了するような場合
(4)タイムスタンプ係るシステムの重大な障害が発生し、継続が困難となった場合
(5)秘密鍵の漏洩、偽造等、タイムスタンプ重大な影響を及ぼす可能性が生じた場合第9条 [本機能の利用終了等]
1. ウイングアークは、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、本機能の利用を終了することができるものとします。なお、終了あたり、終了の150日前まで終了する旨をお客様通知しますが、緊急の場合は150日を待たず事前の通知より終了できるものとします。
(1)システム構成機器の重大な故障やその他システム関する重大な障害が発生し、本機能の提供を継続することより被害が拡大するおそれがある場合
(2)秘密鍵情報の漏洩、偽造または変造など本機能のシステム全体等重大な障害をあたえる可能性がある事由が発生した場合
第10条 [秘密保持]
1. お客様およびウイングアークは、秘密情報(個人情報を含み、以下同様とします。)を、本約款の履行の目的のみ使用するものとし、事前相手方の書面よる承諾を得ることなく、第三者(セイコー社を除く)開示、漏洩または公表してはならないものとします。ただし、裁判所または行政機関から法令基づき開示を要請された場合は、開示内容をすみやか相手方通知するととも、適法開示を強制された情報限り、かつ秘密である旨を明示することより、開示することができるものとします。
2. 前項かかわらず、次の各号の情報は、秘密情報として扱わないものとします。
(1)開示されたとき 公知であった情報
(2)開示されたとき 既所有していた情報
(3)開示された後、自らの責帰すべき事由よらず公知となった情報
(4)開示された後、その秘密情報よらず自らの開発 より知得した情報
(5)正当な権限を有する第三者から合法的な手段 より秘密保持義務を負うことなく入手した情報第11条 [権利譲渡の禁止]
1. お客様は、ウイングアークの事前の書面よる承諾を得ることなく、本契約基づく権利義務の全部または一部を第三者譲渡し、または引き受けさせることができません。
第12条 [輸出関連法令の遵守]
1. お客様は、本機能関しウイングアークが提供する一切の物品または役務を輸出する場合、外国為替および外国貿易法その他輸出関連法令(外国の輸出関連法令を含む)を遵守し、自らの責任おいて必要な手続をとるものとします。
第13条 [契約期間]
1. 本契約は、本契約の成立時発効するものとし、その契約期間は、invoiceAgent利用契約の契約期間準ずるものとします。但し、お客様とウイングアーク間で合意の上別段の定めをした場合をのぞき、契約期間の期間満了30日前までお客様またはウイングアークが相手方対して解約の意思表示をしない場合、本契約は自動的1年間更新されるものとし、以後も同様とします。
2. 前項の契約期間の合意およびお客様の継続の意思表示は、お客様の意思を受けた本機能の再販売事業者等とウイングアークとの合意および当該事業者等からウイングアーク対して提示された場合を含むものとします。なお、これらの場合、ウイングアーク対して直接提示された意思表示を優先するものとします。
3. 本条第1項または次条よる解除かかわらず、第5条乃至第7条、第10条乃至第12条の規定は、契約終
了後も有効存続するものとします。但し、第10条の存続期間は、契約終了後3年間とします。第14条 [解除]
1. お客様およびウイングアークは、相手方が次の各号のいずれか該当するときは、何ら催告を要せず、直ち本契約を解除することができるものとします。
(1)本約款または運用規程の規定の一つでも違背し、相手方から相当の期間を定めた催 告を受けたもかかわらず、期間xxx違背を是正しなかったとき
(2)差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立てを受けたとき、租税滞納処分を受けたとき、破産、民事
再生手続もしくは会社更生手続開始の申立てがあったとき、またはこれらと同様のおそれが生じたとき
(3)監督官庁より営業の取消しまたは停止等の処分を受けたとき
(4)お客様がウイングアークの利益を損なうと認められる第三者の支配下入るとき第15条 [約款変更等]
1. ウイングアークは、本約款を変更する場合があります。この場合、ウイングアークは、お客様対して、変更後の約款の適用開始日を事前通知するものとし、当該適用開始日をもって変更後の約款が適用されるものとします。
2. 本機能は、ウイングアークとセイコー社との契約基づき提供されます。当該契約が終了した場合、本約款の他の定めかかわらず、契約期間の満了をもって本契約は終了するものとし延長できないものとします。この場合、ウイングアークはお客様対して事前通知するものとし、以後の対応をお客様と協議するものとします。
第16条 [管轄裁判所]
1. 本約款は、日本法準拠して解釈されるものとします。なお、本契約は国際売買契約関する国連条約
(ウィーン売買条約)は適用されないものとします。
2. 本約款関して裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2021年8月18日制定
2023年4月17日改定
F65027-01-20230417