事業賠償・費用総合保険(ALL STARs)の補償内容についてのご案内
事業賠償・費用総合保険(ALL STARs)の補償内容についてのご案内
2021 年 12 月 1 日以降保険始期契約用
このご案内では事業賠償・費用総合保険(ALL STARs)の主な保険の約款および特約の補償内容についての概要をご説明しています。ご契約の内容や事故の状況によってお支払いできる保険金が異なりますので、詳細につきましては、取扱代理店・扱者、弊社社員ま
たは弊社損害サービスセンターまでお問い合わせください。
1.国内事業総合賠償責任保険(国内賠償)
①標準補償における保険金の種類
保険金の種類 | 概要 |
損害賠償金 | 被害者(損害賠償請求権者)に対して支払う損害賠償金です。なお、損害賠償金には、裁判所により支払を命じられた訴訟費用および判決日までの遅延損害金を含みます。 |
損害防止費用 | 保険事故が発生した場合に、これによる損害の発生および拡大の防止を目的とした応急措置のために被保険者が支出した必要または有益であった費用(注1)をいいます。 ただし、いかなる場合も回収措置を講じるために要した費用、原因調査費用および汚染浄化費用を除きます。 |
求償権保全費用 | 他人に損害の賠償請求または求償をすることができる場合において、その権利の保全または行使のために 被保険者が支出した必要または有益であった費用をいいます。 |
緊急措置費用 | 保険事故が発生した場合において、被保険者が損害の発生または拡大の防止に努めた後に賠償責任がないことが判明した場合に、損害の発生または拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、応急手当、応急措置、護送、搬出、治療その他の被害者に対する緊急で必要な措置を行うために被保険者が支出した 費用、およびあらかじめ弊社の承認を得て支出した費用をいいます。 |
争訟費用 | 損害賠償責任に関する争訟(注2)につき、被保険者が弊社の書面等による同意を得て支出した弁護士費用 その他の防御に要する費用をいいます。 |
協力費用 | 被保険者に対する損害賠償請求の解決につき弊社が被保険者を援助する場合において、弊社の求めに応じて被保険者が支出した費用をいいます。 |
緊急対応費用 (1 事故 300 万円限度) | 保険事故が発生した場合において、その対応のために被保険者が弊社の同意を得て支出した次の費用をいいます。 ア.被害者(注3)が現地(注4)またはその他被保険者が指定する場所に行くために必要な交通費、宿泊 費または渡航手続費用 イ.被保険者(注5)が現地(注4)または被害者(注3)の居住地に行くために必要な交通費、宿泊費または渡航手続費用 ウ.通信に要した費用 エ.被保険者が被害者(注3)との交渉等のために一時的に事務所等を賃借するための費用オ.被害者の捜索または捜索に伴う救助もしくは移送するために要した費用 |
訴訟対応費用 (1 事故 300 万円限度) | 裁判所において被保険者に対して提起された損害賠償金の支払を求める訴訟に対応するために、被保険者が弊社の同意を得て支出した、社会通念xxx額および使途が妥当な次の費用をいいます。 ア.相手方当事者または裁判所に提供する文書作成のために必要な費用イ.意見書、鑑定書作成のために必要な費用 ウ.被保険者によりまたは被保険者の委託を受けた外部の実験機関により行われる事故の再現実験費用、事故原因を調査するための費用 エ.増設コピー機のリース費用 オ.被保険者の従業員の超過勤務手当、交通費、宿泊費、臨時雇用費用(注6) |
原因調査費用 (1 事故 100 万円限度) | 他人の身体の障害もしくは財物の損壊が発生した場合または他人の身体の障害もしくは財物の損壊の発生が切迫している場合において、これらの保険事故の原因を調査または確認するために、被保険者が弊社の同意を得て支出した必要かつ有益であった費用をいいます。ただし、いかなる場合も原因の調査または確認が行われることによる収入の喪失または使用不能による損害を含みません。 |
汚染浄化費用 (保険期間中 1,000 万円限度) | 不測かつ突発的な事由により、環境汚染が発生(注7)した場合において、必要または有益な汚染物質の処理に要する費用をいいます。ただし、その環境汚染の発生により他人の身体の障害または財物の損壊もしくは財物の損壊を伴わない使用不能または漁業権・入漁権の侵害が発生したまたは発生が切迫してい る場合に限ります。 |
被害者への見舞費用 (被害者 1 名 10 万円限 度、1事故 300 万円限度) | 保険事故が発生した場合において、被保険者が弊社の同意を得て被害者に届けた見舞金もしくは見舞品または被害者の遺族に届けた香典、花、弔電などの費用その他しきたりとして支出するもので社会通念xxx額および使途が妥当な費用をいいます。 |
被害者治療等費用 (被害者 1 名 50 万円限 度、1事故 300 万円限度) | 業務遂行・施設危険により他人の身体の障害が発生した場合において、被保険者が弊社の同意を得て支出した次に掲げる費用をいいます。ただし、保険事故の発生日からその日を含めて1年以内に生じた費用に限ります。 ア.被害者の治療、検査、緊急移送および職業看護師雇入れのために現実に支出した通常要する費用およびこれらに伴う交通費 イ.葬儀費用 |
(注1)有益であった費用とは、応急措置を実施していなければ、生じたまたは増加したであろう損害の額を超えずになされた応急措置の費用をいいます。
(注2)損害賠償責任に関する争訟とは、訴訟、仲裁、調停または和解等をいいます。
(注3)被害者の法定相続人またはその代理人を含みます。
(注4)保険事故の発生地または被害者の収容地をいいます。
(注5)被保険者の代理人を含みます。
(注6)派遣受入れ費用を含みます。
(注7)汚染物質の流出、溢出、漏出または排出が急激である場合に限ります。
※支出にあたり事前に弊社の同意が必要な費用もありますのでご注意ください。
②主な拡張補償における保険金の種類
拡張補償名 | 保険金の種類 | 概要 |
対物超過復旧費用補償 | 対物超過復旧費用 (被害者 1 名 10 万円限度(注1)、 1事故 100 万円限度) | ①損壊した他人の財物の修理が可能な場合は、その財物の修理費からその財物の時価額を差し引いた額に、被保険者の責任割合(過失割合)を乗じた額。ただし、修理費は再取得(注2)するためにかかる費用を超えないものとします。 ②損壊した他人の財物が修理不能な場合は、その財物を再取得(注2)するためにか かる費用からその財物の時価額を差し引いた額に、被保険者の責任割合(過失割合)を乗じた額。この場合において、修理不能とは、財物を復旧できない合理的な理由がある場合をいいます。 (注1)被害者が法人の場合は1法人につき 10 万円限度とします。複数の被害者 が同じ世帯に属する場合は、1世帯につき 10 万円限度とします。 (注2)損壊が生じた財物と構造、性能、用途等が同等のものを再取得することをいいます。 |
リコール限定費用補償 | リコール限定費用 (1事故・保険期間中 500 万円限度) | ①新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用 ②電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(注1) ③消費者からの問い合わせに対応するために設置する電話回線、ブース、オペレーター等のコールセンター設置費用 ➃被保険者と消費者または納品先との間で生産物(注2)の回収および代替品の送付 に要した費用 ⑤回収した生産物(注2)の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用 ⑥回収した生産物(注2)の廃棄費用。なお、廃棄費用には廃棄に要する輸送費用を 含みます。 ⑦回収等の実施により生じる人件費(注3)、出張費および宿泊費(注4) (注1)文書の作成費および封筒代を含みます。 (注2)生産物が原材料または部品として財物の一部を構成する場合は、その財物全体にかかる回収等とします。 (注3)超過勤務手当および臨時雇用費用をいい、派遣受入れ費用を含みます。 (注4)旅費規程等で定められた額を限度とし、旅費規程等がない場合は合理的かつ妥当な範囲とします。 |
※支出にあたり、事前に弊社の同意が必要な費用もありますのでご注意ください。
③主なオプション特約における保険金の種類
オプション特約名 | 保険金の種類 | 概要 |
対物超過費用補償増額特約 | 対物超過復旧費用 (被害者 1 名 30 万円限度(注1)、 1事故 300 万円限度) | ①損壊した他人の財物の修理が可能な場合は、その財物の修理費からその財物の時価額を差し引いた額に、被保険者の責任割合(過失割合)を乗じた額。ただし、修理費は再取得(注2)するためにかかる費用を超えないものとします。 ②損壊した他人の財物が修理不能な場合は、その財物を再取得(注2)するためにか かる費用からその財物の時価額を差し引いた額に、被保険者の責任割合(過失割合)を乗じた額。この場合において、修理不能とは、財物を復旧できない合理的な理由がある場合をいいます。 (注1)被害者が法人の場合は1法人につき 30 万円限度とします。複数の被害者 が同じ世帯に属する場合は、1世帯につき 30 万円限度とします。 (注2)損壊が生じた財物と構造、性能、用途等が同等のものを再取得することをいいます。 |
リコール補償拡張特約 | リコール費用 | ①新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用 ②電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(注1) ③消費者からの問い合わせに対応するために設置する電話回線、ブース、オペレーター等のコールセンター設置費用 ➃被保険者と消費者または納品先との間で回収生産物の回収または代替品の送付 に要した費用 |
オプション特約名 | 保険金の種類 | 概要 |
⑤回収生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借用 ⑥回収生産物の廃棄 用。なお、廃棄 用には廃棄に要する輸送 用を含みます。 ⑦回収等の実施により生じる人件(注2)、出張 および宿泊(注3) Ⓑ生産物が回収生産物か否かまたは欠陥の有無について確認するための 用。ただし、生産物使用製品についてその確認をすることが不可欠な場合において、生産物と生産物以外の財物それぞれの 用の区分が困難であると認められるときは、生産物使用製品について行う確認の 用とします。 ⑨回収生産物に対する次に掲げるいずれかの 用 ア. 回収生産物の修理 用。ただし、生産物に係る 用に限り、生産物の原価を超えないものとします。 イ. 代替品の製造原価または仕入原価。ただし、生産物に係る原価に限ります。ウ. 回収生産物と引換えに返還するその生産物の対価。ただし、被保険者の利益を控除した後のその引換えに返還する生産物に係る原価に限ります。 ⑩信頼回復広告 用 回収等の実施によって失われた生産物または生産物使用製品の信頼度を回復させるための広告宣伝活動等に要した 用をいいます。ただし、対人・対物事故が発生したまたは対人・対物事故を発生させるおそれが生じた回収生産物について安全対策または品質管理改善を施した旨の日本国内の消 者・利用者を対象に行う宣伝または広告に要する 用に限ります。 ⑪在庫品廃棄 用 被保険者または第三者の回収実施者の占有を離れていない回収生産物と同種の財物で、もしも占有を離れていたならば、回収生産物になったであろう財物に関する次のいずれかの 用をいいます。 ア.被保険者または第三者の回収実施者の占有を離れていない生産物または生産物使用製品についての廃棄 用 イ.被保険者の占有を離れていない生産物についての製造原価または仕入原価 ⑫コンサルティング 用 対人・対物事故の事実等もしくは対人・対物事故を発生させるおそれの有無に係る確認および調査を行うため、または回収等もしくは広告宣伝活動等の方法を策定するためのコンサルティングまたは分析等に要する 用をいいます。ただし、弊社があらかじめ承認したものに限ります。 ⑬回収生産物の購入者または使用者を特定するために第三者にデータ提供を依頼するための 用。ただし、電子的作業に係る 用に限ります。 ⑭第三者の回収実施者が行った回収等につき被保険者に対してなされた損害賠償請求において紛争(注4)が生じた場合の争訟 用 (注1)文書の作成 および封筒代を含みます。 (注2)超過勤務手当および臨時雇用 用をいい、派遣受入れ 用を含みます。 (注3)旅規程等で定められた額を限度とし、旅規程等がない場合は合理的かつ妥当な範囲とします。 (注4)この保険契約で補償されるリコール 用に係る紛争に限ります。 | ||
ブランドイメージ回復 用補償特約 | ブランドイメージ回復 用 (1事故・保険期間中 1,000 万円限度) | 保険事故が生じたことにより、記名被保険者のブランドイメージが毀損(きそん)することを防止するためまたは毀損(きそん)した記名被保険者のブランドイメージを回復させるために、記名被保険者が弊社の承認を得て直接負担した次の①から⑤までの 用(注)をいいます。ただし、最初の保険事故が発生してから 12 か 月以内に被保険者が現実に支出したものに限ります。 |
①謝罪広告掲載 用 謝罪広告掲載に要した 用をいいます。 ②再発防止対策 用 再発防止対策に要した 用をいいます。 ③マスメディア対応 用 マスメディア対応に要した 用のうち、次の 用をいいます。 ア.記者会見などを開くために一時的に賃借するホテル、ホールまたは会議xxの使用料 イ.記者会見等で使用する音響機材のレンタル 用 ➃広告宣伝活動 用 広告宣伝活動に要した 用をいいます。 ⑤コンサルティング 用 記名被保険者が謝罪広告掲載、再発防止対策、マスメディア対応または広告宣伝活動を行う上で、その方法を策定することを目的として第三者のコンサルタン |
オプション特約名 | 保険金の種類 | 概要 |
トを起用した場合の 用をいいます。 (注)保険事故が無かったとしても記名被保険者が負担したであろう用を含みません。 | ||
食中毒・特定感染症損害補償特約 | 喪失利益 | 保険事故発生により営業が休止・阻害されたために生じた損失のうち、経常および事故が発生しなかったならば計上することができた営業利益の額をいいます。収益減少額に利益率を乗じて得られた額とし、補償期間中に支出を免れた経常 がある場合は、その額を差し引いた額となります。 |
収益減少防止 用 | 標準営業収益(事故発生直前 12 か月のうち補償期間に応当する期間の営業収益)に相当する額の減少を防止・軽減するために補償期間内に生じた必要かつ有益な用のうち、通常要する 用を超える額をいい、所定の算式により得られた額を いいます。 | |
緊急措置見舞金 | 保険事故発生により経済的負担が生じる被保険者に対して支払う 用をいいます。1施設あたり 30 万円とし、同一施設の事故につき保険期間中1回を限度とします。 | |
工事用物損害補償特約 メインテナンス期間中補償特約 工事用仮設備・機械器具補償特約(1事故・保険期間中 500 万円限度) 建売住宅等の保険責任終期特約 | 損害保険金 (1事故:対象工事の請負金額限度または3億円のいずれか低い金額) | 復旧 (損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するための修理等の 用)、損害防止 用(事故による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な 用)および特別 用(注)(保険の対象の復旧に必要な残業・休日出勤・深夜勤務による割増賃金および急行貨物割増運賃)の合計額をお支払いします。ただし、陸上輸送中は、1事故につき対象工事の請負金額または 100 万円のいずれか低い額が限度となります。 (注)特別 用(1 事故 30 万円限度)は工事用物損害補償特約のみ適用となりま す。 |
残存物取片づけ 用保険金 (損害保険金の6%限度) | 損害保険金が支払われる場合において、損害を受けた保険の対象の残存物の取片付けに必要な 用(解体 用、取りこわし 用、取片づけ清掃 用および搬出 用)の実 をお支払いします。 | |
臨時 用保険金 (1事故 100 万円限度) | 損害保険金が支払われる場合において、保険の対象が損害を受けたために臨時に生じる 用(損害保険金の 20%に相当する額)をお支払いします。 | |
事業用動産損害補償特約 | 損害保険金 | 保険の対象の損傷の修理 (保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な 用)と損害防止用(事故による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な 用)の合計額をお支払いします。 |
通貨等盗難損害保険金 | 対象施設内において被保険者の業務用の通貨の盗難により被る損害(1事故・1 対象構内 30 万円限度)または業務用の預貯金証書の盗難により被る損害(1事故・ 1対象構内 300 万円限度)に対してお支払いします。公示催告手続 用を含みま す。 | |
残存物取片づけ 用保険金 (損害保険金の6%限度) | 損害保険金が支払われる場合において、損害を受けた保険の対象の残存物の取片付けに必要な用(取壊し 用、取片づけ清掃用、搬出 用)の実 をお支払いします。 | |
臨時 用保険金 (1事故 100 万円限度) | 損害保険金が支払われる場合において、保険の対象が損害を受けたため臨時に生じる 用(損害保険金の 20%に相当する額)をお支払いします。 | |
修理付帯 用保険金 (1 事故・1対象構内 100 万円限度) | 損害保険金が支払われる場合において、保険の対象に損害が生じた結果、復旧にあたって発生した必要かつ有益な次の①~⑤の 用をいいます。 ①損害の原因調査 用、損害の範囲を確定するための調査 用 ②点検 用、調整 用、試運転 用 ③仮修理 用 ➃代替物の賃借 用、仮設物の設置 用・撤去 用・土地の賃借 用 ⑤割増運賃の 用 など | |
水害 用保険金 (保険金額または保険価額〔保険の対象の時価総額〕のいずれか 低い額の5%限度) | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・高潮・土砂崩れ等の水災により、対象建物等が床上浸水または地盤面より 45cm を超える浸水を被った結果、保険の対象である設備・什器等に損害が生じた場合に臨時に生じる 用をお支払いします。 | |
個人情報漏洩補償特約 サイバー攻撃対応 用補償特約 | 損害賠償金 | 被害者(損害賠償請求権者)に対して支払う損害賠償金です。なお、損害賠償金には、裁判所により支払を命じられた訴訟用および判決日までの遅延損害金を含みます。 (注) |
争訟 用 | 損害賠償責任に関する争訟 につき、被保険者が弊社の書面等による同意を得て支出した弁護士 用その他の防御に要する 用をいいます。 (注)損害賠償責任に関する争訟とは、訴訟、仲裁、調停または和解等をいいま す。 |
オプション特約名 | 保険金の種類 | 概要 |
セキュリティ賠償責任補償特約 企業情報漏洩賠償責任補償特約 ※サイバー攻撃対応 用補償特約を除き、求償権保全 用、協力 用、訴訟対応 用もお支払いの対象です。 | 危機管理コンサルティング用(注1) (保険期間中 500 万円限度) | 危機管理コンサルティング機関が保険事故の発生による悪影響を管理および最小化するために、日本国内において被保険者に提供する危機管理サービスに関して生じた 用(注2)をいいます。 (注1)個人情報漏洩が発覚した場合に支払われます。個人情報が漏洩したおそれのある場合を含みます。ただし、弊社がこれを承認した場合に限ります。 (注2)個人情報漏洩が発覚した日からその日を含めて 180 日以内に生じた 用 で、弊社が妥当かつ必要と認めたものをいいます。 |
危機管理実行 用(注1) | 危機管理コンサルティング機関が日本国内において被保険者に提供する危機管理サービスの直接の結果として、被保険者が保険事故の悪影響を管理および最小化する目的で日本国内において負担した次の 用(注2)をいいます。 ①弁護士から助言を受けたことに対する報酬(定期報酬などを除きます) ②個人情報漏洩の原因を調査するための 用 ③被保険者の従業員の超過勤務手当、臨時に生じた通勤交通 、超過勤務に伴う宿泊 、雇用 用 ➃電話回線の増設用、無料通話電話の使用料もしくは通話料または通信業務をコールセンター会社に委託する 用 ⑤お詫び状の作成 用および送付 用 ⑥見舞金・見舞品 用(注3) ⑦見舞金・見舞品の送付 用 Ⓑ新聞に謝罪広告を掲載する 用 ⑨記者会見の開催に要する 用 (注1)個人情報漏洩が発覚し、次のいずれかの要件を満たす場合に支払われます。 ●公的機関(所管する行政機関など)に対して文書により届出または報告されること。なお、個人情報が漏洩したおそれのあることを文書により届出または報告した場合を含みます。ただし、弊社がこれを承認した場合に限ります。 ●新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットまたはこれらに準じる媒体により報道されること。 (注2)個人情報漏洩が発覚した日からその日を含めて 180 日以内に生じた 用に限り、弊社が妥当かつ必要と認めたものをいいます。ただし、日本国外で行われた危機管理業務に対して支払う報酬、 用等を除きます。 (注3)被害者1名につき 500 円を限度とします。 | |
サイバー攻撃対応 用(注1) (1事故・保険期間中 1,000 万円限度) | サイバー攻撃対応コンサルティングに対して、被保険者が支払う報酬(注2)で、弊社が妥当かつ必要であると認めたものをいいます。 (注1)サイバー攻撃対応 用補償特約がセットされた場合のみ、お支払いの対象です。 (注2)セキュリティ事故が発覚した日より 30 日以内に発注され、かつ、サイバ ー攻撃対応コンサルティングを着手した日から 90 日以内に発生したサイバー攻撃対応 用に限ります。 |
※支出にあたり、事前に弊社の同意が必要な 用もありますのでご注意ください。
2.海外事業総合賠償責任保険(海外賠償) 基本補償における保険金の種類
保険金の種類 | 概要 |
損害賠償金 | 被害者(損害賠償請求権者)に対して支払う損害賠償金です。なお、損害賠償金には、裁判所により支払 を命じられた訴訟 用および判決日までの遅延損害金を含みます。 |
損害防止 用 | 保険事故が発生した場合に、これによる損害の発生および拡大の防止を目的とした応急措置のために被保険者が支出した必要または有益であった 用(注1)をいいます。 ただし、いかなる場合も回収措置を講じるために要した 用および汚染物質の処理に要した 用を除きます。 |
求償権保全 用 | 他人に損害の賠償請求または求償をすることができる場合において、その権利の保全または行使のために 被保険者が支出した必要または有益であった 用をいいます。 |
緊急措置 用 | 保険事故が発生した場合において、被保険者が損害の発生または拡大の防止に努めた後に賠償責任がないことが判明した場合に、損害の発生または拡大の防止に努めたことによって要した 用のうち、応急手当、応急措置、護送、搬出、治療その他の被害者に対する緊急で必要な措置を行うために被保険者が支出した 用、およびあらかじめ弊社の承認を得て支出した 用をいいます。 |
協力 用 | 被保険者に対する損害賠償請求の解決につき弊社が被保険者を援助する場合において、弊社の求めに応じ て被保険者が支出した 用をいいます。 |
争訟 用 | 損害賠償責任に関する争訟(注2)につき、被保険者が弊社の書面による同意を得て支出した弁護士 用そ |
保険金の種類 | 概要 |
の他の防御に要する 用をいいます。 | |
訴訟対応 用 (1 事故 300 万円限度) | 損害賠償請求訴訟に対応するために、被保険者が弊社の同意を得て支出した、社会通念xxx額および使途が妥当な次の 用をいいます。 ア.相手方当事者または裁判所に提供する文書作成のために必要な 用イ.意見書、鑑定書作成のために必要な 用 ウ.被保険者によりまたは被保険者の委託を受けた外部の実験機関により行われる事故の再現実験 用、事故原因を調査するための 用 エ.増設コピー機のリース 用 オ.被保険者の従業員の超過勤務手当、交通 、宿泊 、臨時雇用 用(注3) |
被害者治療等 用 (被害者 1 名 10 万円限 度、1事故 300 万円限度) | 仕事の遂行により、または海外対象施設内(注4)および海外対象施設の出入口に隣接する場所で他人の身体の障害が発生した場合において、被保険者が弊社の同意を得て支払う次に掲げる 用をいいます。ただし、保険事故の発生日からその日を含めて1年以内に生じた 用に限ります。 ア.被害者の治療、検査、緊急移送および職業看護師雇入れのために現実に支出した通常要する 用およびこれらに伴う交通 イ.葬儀 用 |
リコール 用 ( 1 事故・保険期間中 500 万円限度、自己負担額:1 事故につき 10 万円、縮小支払割合:1 事故につき 90%) | 生産物に起因して補償適用地域内で他人の身体の障害または財物の損壊が発生した場合に、被保険者が補償適用地域内で回収等を実施することに伴い負担する必要かつ有益な次の 用をいいます。ただし、被保険者が回収等を開始した時から1年またはこの保険期間の終了日から 2 年を経過した日のいずれか早い時までに被保険者が負担した 用に限ります。 ①新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告 用 ②電話、ファクシミリ、郵便等による通信 用(注5) ③消 者からの問い合わせに対応するために設置する電話回線、ブース、オペレーター等のコールセンター設置 用 ➃被保険者と消 者または納品先との間で生産物(注6)の回収および代替品の送付に要した 用 ⑤回収した生産物(注6)の一時的な保管のために臨時に借用する倉庫等の施設の賃借 用 ⑥回収した生産物(注6)の廃棄 用。なお、廃棄 用には廃棄に要する輸送 用を含みます。 ⑦回収等の実施により生じる人件(注7)、出張 および宿泊(注8) |
(注1)有益であった 用とは、応急措置を実施していなければ、生じたまたは増加したであろう損害の額を超えずになされた応急措置の 用をいいます。
(注2)損害賠償責任に関する争訟とは、訴訟、仲裁、調停または和解等をいいます。
(注3)派遣受入れ 用を含みます。
(注4)記名被保険者が仕事の遂行のために日本国外において所有、使用または管理する次に掲げる施設をいいます。施設には敷地内における動産および不動産を含みます。
ア.見本市、博覧会、展示会またはそれらに類似の催事において設営されるブース、展示区画などの仮設の施設
イ.記名被保険者が占有し、現実に使用している施設で上記ア以外のもの。ただし、子会社または関連会社が占有し、使用している施設を含みません。
(注5)文書の作成 および封筒代を含みます。
(注6)生産物が原材料または部品として財物の一部を構成する場合は、その財物全体にかかる回収等とします。
(注7)超過勤務手当および臨時雇用 用をいい、派遣受入れ 用を含みます。
(注8)旅 規程等で定められた額を限度とし、旅 規程等がない場合は合理的かつ妥当な範囲とします。
※支出にあたり、事前に弊社の同意が必要な 用もありますのでご注意ください。
3.生産物品質保険(生産物品質補償) 基本補償における保険金の種類
保険金の種類 | 概要 |
回収等 用 | 被保険者が支出した次に掲げる合理的かつ妥当な 用(注1)をいいます。 ア.社告掲載 用:新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告 用をいいます。イ.コールセンター設置 用:消 者からの問い合わせに対応するために設置する電話回線、ブース、オ ペレーター等の 用をいいます。 ウ.通信 用:電話、ファクシミリ、郵便等による通信 用をいい、文書の作成 および封筒代を含みます。 エ.輸送 用:被保険者と消 者または納品先との間で、事故の生じた生産物の回収および代替品の送付に要した 用をいいます。 オ.事故の生じた生産物および在庫として所有する生産物、原材料等に対する次の 用: (ア)事故の生じた生産物について、領収済みの対価を消 者や納品先に返還する場合の原価。ただし、会計上、被保険者の原価として計上されるべき額とします。 (イ)領収済みの対価を返還せず、事故の生じた生産物を再加工または再包装して提供する場合の再加工または再包装に要した 用(注2)。 (ウ)領収済みの対価を返還せず、事故の生じた生産物の代替品を提供する場合の原価(注2)。 (エ)在庫として所有する生産物、原材料等の原価(注2)。 カ.一時保管施設の賃借料:回収した生産物および在庫として所有する生産物、原材料等の一時的な保管 |
保険金の種類 | 概要 |
を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借 用をいいます。 キ.廃棄 用:事故の生じた生産物の廃棄 用および在庫として所有する生産物、原材料等の廃棄 用をいいます。なお、廃棄 用には廃棄に要する輸送 用を含みます。 ク.人件:回収等の実施により生じる人件(注3)をいいます。 ケ.出張 および宿泊:回収等の実施により生じる出張 および宿泊 をいいます。ただし、旅 規程等で定められた額を限度とし、旅 規程等がない場合は合理的かつ妥当な範囲とします。 コ.回収等の実施により生じる 用で、弊社が特に必要と認めたもの | |
喪失利益 | 被保険者の営業収益が事故により減少しなかったならば得られていたであろう営業利益をいいます。なお、喪失利益は「事故がなければ得られていたであろう見込営業収益(注4)」から「補償期間中に計上された営業収益」を差し引いた残額に、「直近会計年度の営業利益率」を乗じて得た額とします。なお、被保険者の営業に特殊な事情があった場合または著しく趨勢が変化した場合(注5)は、弊社は、被保険者と協議による合意に基づき、採用すべき見込営業収益(注4)または「直近会計年度の営業利益率」についてxxな調整を行うものとします。 |
安全宣言 用 | 事故によって失った生産物の信頼度を回復させるために、補償適用地域内に向けて行われた事故の生じた生産物に関する安全対策または品質管理改善を施した旨の宣伝または広告活動等に対して、被保険者が支出した合理的かつ妥当な 用をいいます。ただし、弊社があらかじめ承認したものに限ります。なお、販 売推進を主な目的とした宣伝または広告に要した 用は除きます。 |
事業活動維持 用 | 事故に起因する損害を軽減し、事故発生前の事業活動状態へ復旧するために、または事故発生前と同等な事業活動を極力維持するために被保険者が支出した清掃、消毒・殺菌 用、人件 (注3)等の合理的かつ妥当な 用をいいます。ただし、弊社があらかじめ承認したものに限ります。なお、次の 用は除きます。 ア.機械設備、什器、備品、不動産等の資産の取得にかかる 用 イ.再発防止のための生産物の設計または仕様の変更に要する 用 |
専門家相談 用 | 回収等にかかる対応を行うために、被保険者が広報または危機管理その他の専門知識を有する第三者から助言またはコンサルティング等を受けたことにより支出した合理的かつ妥当な 用をいいます。ただし、弊社があらかじめ承認したものに限ります。なお、この保険契約で保険金支払対象となる事故でないことが判明した場合であっても、弊社は、その時点で既に発生していた 用に対しては保険金を支払います。 |
検査分析 用 | 事故の事実等にかかる確認または調査を行うために、第三者の調査機関による検査、分析等に対して被保険者が支出した合理的かつ妥当な 用(注6)をいいます。ただし、弊社があらかじめ承認したものに限ります。なお、この保険契約で保険金支払対象となる事故でないことが判明した場合であっても、弊社は、 その時点で既に発生していた 用に対しては保険金を支払います。 |
争訟 用 (生産物品質保険用) ( 1 事故・保険期間中 300 万円限度) | 回収等にかかる責任の有無および割合、その方法または金額等にかかる争訟(注7)(注8)について、被保険者が支出した合理的かつ妥当な 用をいいます。ただし、弊社があらかじめ承認したものに限ります。なお、この保険契約で保険金支払対象となる事故でないことが判明した場合であっても、弊社は、その時点 で既に発生していた 用に対しては保険金を支払います。 |
(注1)納品先が使用製品を市場から回収する場合において、その納品先が被保険者に請求した 用を含みます。ただし、オおよびクは含みません。)
(注2)(ア)に規定する原価を超えないものとします。
(注3)超過勤務手当および臨時雇用 用をいい、派遣受入れ 用を含みます。
(注4)被保険者が、事故が発生したことを最初に知り得た時の直前 12 か月のうち、補償期間に応当する期間の営業収益をいいます。
(注5)合併、会社分割、事業の譲渡または譲受け、株式交換、株式移転等の組織再編、決算期の変更、自然災害または天候・消 者の嗜好の変化もしくは経済情勢の急激な変動等をいいます。
(注6)納品先が使用製品を市場から回収する場合において、その納品先が被保険者に請求した 用を含みます。ただし、本来被保険者が支出するべきであったと認められる 用に限ります。
(注7)訴訟、仲裁、調停または和解等をいい、生産物品質保険の基本補償の保険金の種類に規定する損害について、被保険者が第三者に賠償請求を行った場合または被保険者が第三者から賠償請求を受けた場合をいいます。
(注8)消 者およびそれらを代表するものとの争訟を除きます。