Contract
墨田区障害者移動支援事業モデル契約書
○○○○(以下「利用者」といいます。)と□□□□(以下「事業者」といいます。)は、事業者が利用者に対して行う移動支援について、次のとおり契約します。
第1条(契約の目的)
事業者は、利用者に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関連する法令及び墨田区障害者移動支援事業実施要綱の趣旨に従って移動支援サービスを提供し、利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
第2条(契約期間)
1 この契約の契約期間は、平成 年 月 日から利用者の移動支援利用有効期間の満了日までとします。
2 この契約の満了日の○日前までに、利用者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出がない場合であって、利用者の移動支援利用有効期間の満了後に改めて利用承認決定された場合、この契約は更新されるものとします。
第3条(移動支援計画)
1 事業者の配置するサービス提供責任者は、利用者について、解決すべき課題を把握し、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえた上で、移動支援サービスの目標、担当する従業者の氏名、従業者が提供する移動支援サービスの具体的内容、所要時間、日程等を盛り込んだ移動支援計画を速やかに作成します。
2 サービス提供責任者は、移動支援計画については必要に応じて見直します。
3 サービス提供責任者は、移動支援計画の作成及び変更に際しては、その内容を利用者及び家族に説明します。
第4条(移動支援サービスの内容)
1 事業者は、従業者を派遣し、第3条に定めた移動支援計画に沿って、移動支援サービスを提供します。
2 事業者が派遣する従業者の資格要件は、墨田区(以下「区」といいます。)が定める資格要件のとおりとします。
3 利用者が利用できる移動支援サービスの内容は、「移動支援契約書別紙」(以下「契約書別紙」という。)のとおりとし、事業者は「契約書別紙」に定めた内容について、利用者及びその家族に説明します。
4 移動支援計画が利用者との合意をもって変更され、又は移動支援の利用承認内容が変更されたことにより、事業者が提供する移動支援サービスの内容を変
更する場合は、サービス提供責任者は、事前に利用者の了承を得た上で、新たな内容の「契約書別紙」を作成し、それをもって移動支援サービスの内容とします。
第5条(移動支援利用申請に係る援助)
事業者は、利用者が移動支援利用有効期間満了に伴う新たな移動支援利用申請を円滑に行えるよう、利用者を援助します。
第6条(サービス提供の記録)
1 事業者は、移動支援サービスの提供に関する記録について、提供の都度、記録を作成します。なお、作成した記録については、契約終了後5年間保存します。
2 事業者は、1により作成したサービス提供の記録について、毎回の移動支援サービス終了時に、利用者から書面により確認を受けます。
3 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所において、当該利用者に関する第1項の記録を閲覧することができます。
4 利用者は、「契約書別紙」に定める実費を負担した上で、当該利用者に関する第1項の記録の複写物の交付を受けることができます。
第7条(料金)
1 利用者は、移動支援サービスの対価として「契約書別紙」に定める料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2 事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細書を付して、翌月○日までに利用者に通知します。
3 利用者は、当月の料金の合計額を翌月○日までに( の方法で)支払います。
4 事業者は、利用者から料金の支払を受けたときは、利用者に領収証を発行します。
第8条(サービスの中止)
1 利用者は、事業者に対して、移動支援サービス提供の開始予定時間の○時間前までに通知をすることにより、料金を負担することなく移動支援サービスの利用を中止することができます。
2 利用者が、サービス提供の○時間前までに通知することなく、サービス利用を中止した場合は、やむを得ない事情がある場合を除き、事業者は、利用者に対して「契約書別紙」に定める計算方法によりキャンセル料を請求することができます。
第9条(相談・苦情対応)
1 事業者は、利用者からの相談・苦情等に対応する窓口を設置し、この契約に
関する利用者の相談・苦情等に対し、利用者の立場に立って、誠実かつ迅速に対応し、改善に努めます。なお、苦情の申立てによって、利用者が不利益な対応を受けることは一切ありません。
2 次の事由に該当する場合は、利用者は事業者に対し、改善及び改善結果の報告を求めることができます。
① 事業者が正当な理由なく移動支援サービスを提供しない場合
② 事業者が守秘義務に反した場合
③ 事業者が利用者やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
第10条(契約の終了)
1 利用者は、事業者に対して、○日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間内の通知でも契約を解除することができます。
2 前項の規定にかかわらず、第9条第2項に規定する事由に該当した場合及び事業者が破産した場合は、利用者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解除することができます。
3 事業者は、事業所の廃止・縮小等、やむを得ない事情がある場合、利用者に対して、30日間の予告期間をおいて、理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
4 事業者は、次の事由に該当した場合は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解除することができます。
① 利用者の移動支援サービスに係る利用料金の支払いが正当な理由なく○ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず、○日以内に支払われない場合
② 利用者又はその家族が事業者や従業者に対して本契約を継続しがたいほどの重大な背信行為を行った場合
5 利用者の移動支援利用承認決定が取り消された場合又は移動支援利用有効期間の満了に際し、新たな移動支援利用申請が不承認となった場合には、当該利用承認決定の効力が喪失することをもってこの契約は終了します。
6 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 利用者が他区市町村へ転出した場合(ただし、区が引き続き援護を行う場合を除く)
② 利用者が死亡した場合
第11条(秘密保持)
1 事業者及びその従業者は、移動支援サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を、正当な理由なく他の事業者及び第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 前項の規定にかかわらず、移動支援サービスの質の向上を目的とした第三者評価機関による審査のために、事業者が利用者の個人情報を用いることに、利用者は同意します。
3 事業者は、他の移動支援事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する場合は、あらかじめ文書により利用者に説明し、同意を得ます。
第12条(賠償責任)
事業者は、移動支援サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
第13条(緊急時の対処)
事業者は、現に移動支援サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じます。
第14条(身分証携行義務)
従業者は常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を求められたときは、いつでも身分証を提示します。
第15条(連携)
1 事業者は、移動支援サービスの提供に当たっては、他の移動支援事業者その
他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
2 事業者は、移動支援サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
第16条(本契約に定めのない事項)
1 利用者及び事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に疑義が生じたときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関連する法令及び墨田区障害者移動支援事業実施要綱その他諸規程の定めるところに従い、双方が誠意を持って協議の上で定めます。
第17条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを合意します。
以上の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者及び事業者が署名押印の上、各1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 | 年 | 月 | 日 |
契約者氏名 | |||
事業者 | |||
(事業者名) | |||
(住所) | |||
(代表者名) | 印 |
利用者
(住所)
(氏名) 印
代理人又は立会人等
(住所)
(氏名) 印
(続柄)