スーパーIC カード KIPS+PiTaPa 規定
スーパーIC カード KIPS+PiTaPa 規定
〈第 1 章 一般条項〉
第 1 条(本規定の目的)
本規定は、株式会社三菱UFJ銀行(以下「当行」といいます。)、近鉄グループホールディングス株式会社(以下「近鉄GHD」といいます。)および株式会社スルッとKANSAI (以下「スルッと」といいます。)の発行する「スーパーIC カード KIPS+PiTaPa 三菱 UFJ-VISA」(以下「本件カード」といいます。)の発行条件、機能および使用方法等について定めるものです。
第 2 条(本件カードの発行)
1.本件カードは、当行が「IC キャッシュカード規定」に基づき発行する普通預金のキャッシュカードとしての機能(以下
「キャッシュカード機能」といいます。)、「スーパーIC カード特別規定」、「三菱 UFJ-VISA 会員規約」に定めるクレジットカードとしての機能(以下「クレジットカード機能」といいます。)、「身体認証規定」に定める機能(以下「身体認証機能」といいます。)、スルッとが「PiTaPa 会員規約」(以下「基本規約」といいます。)に定める PiTaPa サービスおよび付帯サービスを利用することができる機能(以下「PiTaPa 機能」といいます。)の全てを 1 枚のカードで利用できるものです。
また、近鉄 GHD が提供する所定の近鉄グループ特典(以下「KIPS 特典」といいます。)を受ける資格(以下「KIPS 会員資格」といいます。)を有するものとします。
なお、キャッシュカード機能を利用せずに、クレジットカード機能、身体認証機能、PiTaPa 機能および KIPS 会員資格を利用することはできません。
2.本件カードは、「IC キャッシュカード規定」、「スーパーIC カード特別規定」、「三菱 UFJ-VISA 会員規約」、基本規約、および本規定を承認のうえ、当行、近鉄 GHD、スルッと、(以下総称して「三社」といいます。)に発行を申し込み、三社が入会を認めた個人(以下「本人会員」といいます。)およびそのご家族(以下「家族会員」といい、本人会員とあわせて、以下「会員」といいます。)に対し、発行され、当該発行と同時に、これらの各規定等および三社が定めるその他の規定等が適用されるものとします。
なお、第 1 項の規定にかかわらず、家族会員に対して発行する本件カードは、クレジットカード機能および KIPS 会員資格のみご利用できるカードとなり、キャッシュカード機能、PiTaPa 機能を利用できるカード(以下「KIPS PiTaPa カード」といいます。)は、それぞれ本件カードとは別に発行されるカードとなります。
3.本件カードのお申し込みができるのは、個人およびそのご家族のみとします。また、お申し込みに先立ち、三社からお届出住所宛へ諸通知の発送や諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただきます。
4.本件カードでは、本人会員のキャッシュカード機能をご利用いただく普通預金口座をクレジットカード機能のお支払口座(以下「支払預金口座」といいます。)とし、その他の預金口座を支払預金口座に指定することはできません。
なお、支払預金口座に指定できる口座は、当行所定の普通預金口座に限らせていただきます。 5.本件カードは、<コンビタイプ>のみとなります。
6.「三菱 UFJ-VISA 会員規約」に基づく本人会員としての会員資格の審査の結果、本人会員としての資格を満たさない場合で、当行が利用を認めた場合には「IC キャッシュカード規定」で定める IC キャッシュカードを発行します。なお、この場合に発行されるIC キャッシュカードは<コンビタイプ>となります。
また、「三菱 UFJ-VISA 会員規約」に基づく家族会員としての会員資格の審査の結果、家族会員としての資格を満たさない場合は、家族会員に対して本件カードおよびその他のカードは発行しません。
7.前項の場合でも入会申込書およびご提出いただいた書類は返却いたしません。
第 3 条(基本規約の読み替え)
1.基本規約の条文の一部を次のとおり読み替えるものとします。なお、基本規約中の「カード」(ただし、基本規約第
基本規約条項 | 読み替え前 | 読み替え後 |
第 1 条第 1 項 | 株式会社スルッと KANSAI(以下「スルッと」という) | 株式会社スルッと KANSAI (以下 「スルッと」といいます。)、近鉄グループホールディングス株式会社(以下「近鉄 GHD」といいます。)、および株式会社三菱UFJ 銀行(以下「三菱UFJ 銀行」といい、スルッと、近鉄 GHD および三菱 UFJ 銀行をあわせ て「三社」といいます。) |
第 1 条第 1 項 | スルッとと三井住友カード株式会社 (以下「三井住友」といい、xxxxと三井住友をあわせて「両社」という) | 三社 |
第 23 条および第 46 条 | 三井住友 | 三井住友カード株式会社 |
第 32 条第 1 項・第 2 項・第 4 項 | 三井住友がスルッとへ立替払い/三井住友がスルッとに立替払い | 三井住友カード株式会社がスルッとへ立替払いをし、三菱 UFJ 銀行が三井住友カード株式会社へ立替払 い |
上記の箇所以外の全条項 | 三井住友 | 三菱 UFJ 銀行 |
第 1 条第 2 項、第 3 条、第 4 条、第 10 条 | スルッと | 三社 |
第 8 条、第 11 条第 1 項・第 2 項、 第 33 条、第 34 条 | スルッと | スルッとおよび三菱 UFJ 銀行 |
第 1 条第 3 項、第 2 条第 1 項、第 13 条第 1 項・第 4 項、第 44 条、第 45 条 | 両社 | 三社 |
上記以外の全条項 | 両社 | スルッとおよび三菱 UFJ 銀行 |
第 7 条、第 23 条、第 37 条、第 38 条 | 口座振替 | 口座引き落とし |
11 条第 4 項および第 13 条第 1 項第 6 号に定める「カード」を除きます。)は、本人会員については、本件カードまたは本件カードにおけるPiTaPa 機能と、家族会員については、本件カードに付帯するKIPS PiTaPa カードと、それぞれ読み替えられるものとします。
2.基本規約の第 16 条、第 17 条および第 18 条の各条項の定めにかかわらず、本規定、「スーパーIC カード特別規定」、「三菱 UFJ-VISA 会員規約」が適用されるものとします。
3.本人会員の本件カードの PiTaPa 機能以外の利用については、基本規約の第 9 条は適用されないものとします。
第 4 条(本件カードの貸与・回収について)
1. 本件カードの所有権は三社に帰属し、三社は本件カードを会員に貸与するものとします。
2. 会員は、善良なる管理者の注意をもって本件カードを管理するものとします。また、会員は、本件カードを会員ご本人のみにおいて利用するものとし、本件カードを第三者に貸与、質入れ、譲渡等により第三者に使用させることもその占有を第三者に移転することもできません。
3. 三社またはそのいずれかから本件カードの返却の請求があった場合は、会員はその請求に従って、本件カードを返却するものとします。
第 5 条(暗証番号)
1.会員は、基本規約第 5 条に規定される PiTaPa 暗証番号について、登録されている PiTaPa 暗証番号が「三菱 UFJ-VISA 会員規約」第3 条に規定されるカードの暗証番号と同一である場合、当該PiTaPa 暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2.カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、登録された暗証番号の管理について会員に故意または過失がないと当行が認めた場合を除き、会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第 6 条(本件カードの作成および交付)
1. 三社は本件カードの作成について第三者に委託することができるものとします。また、本件カードの交付についても、三社が指定する委託先から届出の住所宛へ郵送することができるものとします。
2. 本件カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、返却された場合には、当行で所定の期間のみ保管します。この場合、会員は当行の口座店に確認のうえ、その指示に従い交付を受けるものとします。所定の期間を経過した場合、当行は当該カードを破棄し、本件カードの会員資格を喪失させることができるものとします。
3.本件カードの再発行にあたっては第 17 条により当行に届出るものとします。
第 7 条(クレジットカード機能)
本人会員は、本件カードをインプリンター加盟店(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。
第 8 条(年会費)
会員は、当行所定の年会費を「三菱 UFJ-VISA 会員規約」に定める方法により支払うものとします。なお、お支払済みの年会費は、年度途中で退会または会員資格が取り消しとなった場合等においても、返却いたしません。
第 9 条(サービス等の利用)
1. 本件カードのサービス等は次の各号に定めるものとし、会員が当該サービス等を受ける場合には、本規定のほか、各サービス提供者の定める方法に従うものとします。
(1) スルッとが提供する PiTaPa サービスおよびその他の付帯サービス
(2) 近鉄GHD または別に定める近鉄グループ KIPS 参加企業が提供するサービスおよび特典
2. 本件カードにおける PiTaPa 機能の利用は、三菱 UFJ 銀行が取引内容に応じて提供する「三菱 UFJ ポイント」のサービスの対象にはなりません。
3. 本人会員の本件カードには IC 定期券は搭載できません。
第 10 条(PiTaPa 機能のポストペイ利用および利用可能枠)
1. 本件カードの PiTaPa 機能におけるポストペイ利用可能枠は当行がスルッとの同意を得て定めるものとします。
2. 当行は、会員の信用状態が悪化したと認める場合、または必要と認める場合、前項の利用可能枠を減額できるものとします。
3. 当行は、会員の本件カード利用状況または利用代金の支払い状況により、ポストペイ利用を一時的に停止または中止することができるものとします。
第 11 条(本件カード維持管理料等)
会員は、基本規約に基づき、スルッとの定める方法で本件カードの維持管理料等を支払うものとします。
第 12 条(PiTaPa 機能の利用代金の支払い等)
1. 会員は、基本規約第 32 条に基づき、xxxxが会員に対して取得する立替金債権について、三井住友カード株式会社(以下「三井住友」といいます。)がスルッとに対して、また、当行が三井住友に対して、それぞれ、立替払いすることをあらかじめ委託するものとします。
2. 会員は、当行に対して、本件カードの基本規約に基づく利用代金について一切の支払債務を負担するものとします。
3. 商品の所有権は、当行がスルッとに立替払いをした三井住友に立替払いすることにより当行に移転すること、および前項の債務の完済まで当行に留保されることを、会員はあらかじめ異議なく承諾するものとします。
4. 本件カードの利用により当行に支払うべき会員の債務については、「スーパーIC カード特別規定」および「三菱 UFJ-VISA 会員規約」が適用されるものとします。
第 13 条(PiTaPa 機能の利用に関る会員請求)
1. PiTaPa 機能によるポストペイ利用により会員が支払うべき一切の債務については、基本規約第 37 条第 1 項および第 38 条の定めにかかわらず、「三菱 UFJ-VISA 会員規約」に基づき、本件カードの支払預金口座から口座引き落としの方法により支払うものとします。
2. 当行は、基本規約第 37 条第 3 項および第 4 項の定めにかかわらず、会員に本件カードの PiTaPa 機能の利用にかかる利用金額を表示した上で「ご利用代金明細書」を会員に送付します。なお、基本規約第 37 条第 4 項に定めるウェブによる支払い金額の確認がご利用いただけます。
3. PiTaPa 機能によるポストペイ利用の支払いはショッピングとして取り扱い、支払区分は 1 回払いとします。
4. 前項にかかわらず、会員が「三菱 UFJ-VISA 会員規約」第 27 条の 2 に定めるショッピングリボ事前登録サービスまたは第 27 条の 3 に定めるショッピングリボ切替サービスを申し込み、当行が適当と認めた場合、「三菱 UFJ-VISA会員規約」第 27 条に定めるリボルビング払いによるお支払いとなります。
第 14 条(PiTaPa バリュー残高の返金と未払い債権への補填)
1. 基本規約第 36 条の定めにかかわらず、本件カードを再発行もしくは再製(本件カードの PiTaPa 会員番号を変更することなく、従前の本件カードに代えて新たに本件カードを作成することをいいます。以下同じです。)した場合、または更新した場合、当行は、スルッとに代わり本件カードの PiTaPa バリュー残額を本件カードの支払預金口座へ返金するものとします。ただし、当該返金が行われる月以降に当行より請求すべき金額がある場合にはその金額と相殺します。また、かかる請求金額が返金額に満たない場合は、その差額を返金するものとします。なお、スルッとが
適当と認めた場合を除き、本件カードの現物がないと当行は返金に応じることができません。
2. 会員が本規定、「スーパーIC カード特別規定」、「三菱 UFJ-VISA 会員規約」または基本規約の定めに基づき期限の利益を喪失した場合、当行は会員の承諾なしに、本件カードの PiTaPa バリュー残額を立替払い金相当額および未決済ご利用額などに充当することができるものとします。PiTaPa バリュー残額がかかる相当額および未決済ご利用額等の合計金額を上回る場合は、差額を返金するものとします。
3. 会員が本件カードを解約した場合など、スルッとが適当または必要と認めた場合には、スルッとに代わり当行が会員に対して所定のバリュー払戻手数料を別途ご請求します。なお、バリュー払戻手数料は本件カードのPiTaPa バリュー残額と相殺できるものとします。PiTaPa バリュー残額がバリュー払戻手数料を上回る場合は、差額を返金するものとします。
第 15 条(本件カードの盗難・紛失等)
1. 会員が、本件カードを紛失、盗取された場合、本件カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、速やかに当行およびスルッとに申し出を行うものとします。
2. 前項の連絡の後、会員は遅滞なく当行所定の書面により当行に届出を行うとともに所轄警察署へ届出を行うものとします。
3. 第 1 項の連絡および申し出を受けた場合は、当該連絡および申し出内容の確認など所定の手続きにしたがって、当行は当行への連絡に基づきキャッシュカード機能およびクレジットカード機能の利用を一時停止し、スルッとは当行への連絡に基づき PiTaPa 機能の利用を停止します。当行とスルッとまたはそのいずれかのシステムが休止している間に連絡および申し出を受け付けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これは本件カードのご利用の安全を図るための措置であり、万が一当該連絡または申し出における会員の誤りなどで本件カードが使用できないことが生じても、三社は責任を負いません。
4. 盗難・紛失等により被る損害については、キャッシュカード機能およびクレジットカード機能に関しては「IC キャッシュカード規定」、「スーパーIC カード特別規定」および「三菱 UFJ-VISA 会員規約」が、PiTaPa 機能に関しては第 12条第 3 項の規定にかかわらず基本規約が、それぞれ適用されるものとします。
第 16 条(届出事項の変更)
1. 氏名・住所その他の届出事項に変更があった場合には、会員はすみやかに当行所定の窓口(原則として支払預金口座のある口座店になります。)に当行所定の書面により届出るものとします。なお、会員から当行へ届出書面による届け出があった場合、当該届出内容を当行は近鉄 GHD およびスルッとへ連絡します。
2. 氏名に変更があった場合および支払預金口座を当行の他の普通預金口座に変更する場合には、会員は、第 17条に定める本件カードの再発行の手続きを行うものとします。なお、当行が適当と認めた場合を除き、本件カードが当行に提出されないと当行は本件カードの再発行または再製に応じることができません。
第 17 条(本件カードの再発行)
1. 本件カードの紛失・盗難、破損・汚損・障害および氏名変更等前二条に定める変更を理由に会員が当行所定の窓口(原則として支払預金口座のある口座店になります。)に所定の書面にて届出を行い、三社が再発行または再製を承認した場合には、本件カードを再発行または再製するものとします。なお、再発行または再製にあたっては相当の期間を置きます。
2. 本件カードの再発行または再製が必要となる場合、新しいカードが交付されるまでの間、クレジットカード機能、
キャッシュカード機能、PiTaPa 機能および KIPS 会員資格の利用ができないことがあります。これに伴って、万が一損害などが発生したとしても三社は責任を負いません。
3. 本件カードを再発行または再製する場合には、所定の手数料をいただく場合があります。また、PiTaPa 機能の再発行または再製に係る費用については、基本規約に従うものとします。
第 18 条(本件カードの有効期限)
1. 本件カードには有効期限があり、キャッシュカード機能、クレジットカード機能、PiTaPa 機能および KIPS 会員資格に共通の有効期限です。
2. 本件カードの有効期限が到来し、三社が引続き利用を承認する場合、有効期限を更新した新しい本件カード(以下「更新カード」といいます。)を当行届出住所宛に送付します。
3. 前項の場合において、当行がクレジットカード機能の有効期限の更新を承認しないときおよびスルッとが PiTaPa機能の更新を承認しないときは、クレジットカード機能、PiTaPa 機能とともにキャッシュカード機能および KIPS 会員資格も、有効期限をもって終了するものとします。
4. 前項の場合において、特に会員の届出がなくとも、当行は必要に応じて当行所定のキャッシュカードを発行し、当行届出住所宛に送付することができるものとします。この場合、キャッシュカード用暗証番号は、そのまま継続するものとします。
5. 会員が第 16 条第 1 項の届出を怠る等の事由で更新カードを受領することができない場合、これに伴う不利益、損害等については、三社は責任を負わないものとします。
第 19 条(本件カードの利用停止、会員資格の取消等)
1. 会員が以下の各号の一に該当する場合、三社は、本件カードの会員資格を喪失させ、または本件カードのキャッシュカード機能、クレジットカード機能、PiTaPa 機能およびKIPS 会員資格の全部もしくは一部を停止しまたは利用資格を取り消す(以下「利用停止等」といいます。)ことができます。この場合、当行は身体認証機能に係る契約その他本件カードに付帯するサービスに係る契約についても、特に会員に事前に通知することなく解約できるものとします。
また、三社は、本件カードの会員資格を喪失させた場合または利用停止等の場合には、本件カードの PiTaPa 機能の無効通知を行い、基本規約第24 条で定める加盟社局、一般加盟店および相互利用先を通じて本件カードの返還を求めることができるものとします。この場合、会員は本件カードを当行へ直ちに返還するものとします。
なお、本件カードの会員資格喪失および利用停止等による会員の不利益、損害等に対し、三社はその責を負いません。
(1) 会員が本規定、「IC キャッシュカード規定」、「スーパーIC カード特別規定」、「三菱 UFJ-VISA 会員規約」、基本規約、その他当行、近鉄 GHD およびスルッとがそれぞれ定める会員規約・規定・特約のいずれかに違反した場合、または違反するおそれがあると判断した場合
(2) 本件カードの申し込みに際し氏名、住所、勤務先、家族構成等、会員の特定・信用状況の判断にかかる事実について虚偽の申告をした場合
(3) 当行、近鉄GHD またはスルッとの定める会員規約・規定・特約のいずれかに基づき本件カードまたはキャッシュカード機能、クレジットカード機能、PiTaPa 機能および KIPS 会員資格のいずれかにかかる会員資格を喪失した場合
(基本規約第 13 条に抵触することにより、PiTaPa 機能にかかる会員資格を取り消される場合を含む。)
(4) 本件カードの利用代金等、当行またはスルッとに対する債務の履行を怠った場合
(5) 三社のうちいずれかが、会員の本件カードの利用を不適当と認めた場合
(6) 会員が本件カードを当行が定める期間受領しない場合
(7) 三社が有効期限を更新した本件カードを発行せず、本件カードの有効期限が経過した場合
2. 会員が第 20 条に従って本件カードの解約を当行に申し出た場合には、当該解約手続の終了をもって、本件カードは解約され、会員は本件カードの会員資格を喪失します。この場合、身体認証機能に係る契約その他本件カードに付帯するサービスに係る契約についても、当然に終了します。
3. 前二項の場合において、特に会員の届出がなくとも、当行は必要に応じて当行所定のキャッシュカードを発行し、当行届出住所宛に送付することができるものとします。この場合、キャッシュカード用暗証番号は、そのまま継続するものとします。
4. 利用停止等の場合には、当行は、会員に事前に通知、催告等をすることなく、「三菱UFJ-VISA 会員規約」に定める加盟店等を通じて、本件カードの回収をすることができるものとします。
第 20 条(本件カードの解約)
1.会員は、本件カードをいつでも解約することができます。ただし、解約にあたっては、本件カードを添え、当行所定の書面を当行所定の窓口(原則として支払預金口座のある口座店になります。)に提出するものとします。
2. 本人会員が本件カードを解約する場合、自動的に家族会員の本件カード(本件カードに付帯して発行される KIPS PiTaPa カードを含みます。)も解約されることになります。
第 21 条(機能の分離)
会員は、本件カードについて、キャッシュカード機能、クレジットカード機能、PiTaPa 機能(ただし、基本規約に定める自動積増機能(オートチャージ)を除きます。)および KIPS 会員資格のうち単独または複数の機能を他の機能と切り離して解約することはできません。
第 22 条(規定の適用)
1. 本規定において特に定めがない場合は、キャッシュカード機能とクレジットカード機能については、「IC キャッシュカード規定」、「スーパーIC カード特別規定」、「三菱 UFJ-VISA 会員規約」、その他当行の定める規定を適用するものとし、PiTaPa 機能については、基本規約が適用されるものとします。
2. 本件カードに関して、三社が各々提供するサービス等については、三社がそれぞれ定める会員規約・規定・特約が適用されます。これらの会員規約などあらゆる会員規約・規定・特約と本規定の内容が一致しない場合には、本規定が優先されるものとします。本規定に定めのない事項については、三社がそれぞれ定める会員規約・規定・特約が適用されるものとします。
第 23 条(規定の改訂)
本規定を変更する場合は、その変更内容を事前に当行の店頭表示その他の相当の方法で公表または通知します。公表または通知のあとに会員が本件カードをご利用された場合は、会員が当該変更後の規定を承諾したものとみなします。
第 24 条(準拠法)
本件カードに関して、会員と三社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第 25 条(合意管轄裁判所)
基本規約第 22 条の定めにかかわらず、本件カードに関連して、会員と三社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地、当行、スルッとの本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 26 条(本規定の不同意)
三社は、会員等が本件カードの申し込みに際し、申込書に記載すべき必要な事項の記載を希望しない場合、本件カードに係る個人情報の取り扱いについて承諾できない場合には、本件カードについての入会をお断りすることがあります。
〈第 2 章 個人情報に関する条項〉
第 27 条(個人情報の取得および利用)
1.本件カード(KIPS PiTaPa カードを含みます。以下、本章において同じです。)の発行にかかる申込書や本件カードの発行後の届出書等、会員および本件カードの発行を申し込まれた方(以下総称して「会員等」といいます。)が当行に提出する書面の記載事項、および当行が保有する会員等の過去を含む当行との取引全般に関する情報の当行における取扱いについては、「三菱 UFJ-VISA 会員規約」第 2 章の定めに従います。会員はかかる取扱いについて同意します。
2.会員等は、基本規約第 39 条(本規定により読み替えられた後の規定をいいます。以下同じです。)に基づき、スルッと、スルッとの本件カードに係る業務受託会社である三井住友および当行が取得、利用する個人情報について、本規定に基づき業務を行うにあたり、保護措置を講じた上で、本規定および「三菱 UFJ-VISA 会員規約」第2 章の定めに従い、取得、利用することに同意するものとします。
3.会員等は、当行による本規定に係る取引上の判断にあたり、個人信用情報機関等の登録・利用に関し、基本規約第 41 条および第 42 条に加えて本規定および「三菱 UFJ-VISA 会員規約」が適用されることを同意するものとします。また、会員契約が不成立の場合でも、会員等が入会申し込みをした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、「三菱 UFJ-VISA 会員規約」第 2 章の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
4.会員等は、退会後または会員資格取消後の場合においても、基本規約第 43 条に加えて、本規定および「三菱 UFJ-VISA 会員規約」が適用されることを同意するものとします。
第 28 条(個人情報の第三者提供)
1.会員等は、三社が、本件カードの発行および会員管理を目的として、それぞれ保護措置を講じたうえで、本件カードに関する会員等の個人情報のうち、下記情報を相互に提供し、利用することに同意します。
(1)本規定、スルッとおよび当行がそれぞれ定める会員規約・規定・特約に基づき届け出のあった本件カ―ドの会員等の情報。ただし、近鉄GHD はこのうち会員等の信用情報は取得しません。
(2)本件カード申し込みに対する審査の結果(その理由を除きます。)。
(3)本件カードの申し込みにより発行される PiTaPa 会員番号・有効期限および変更後の PiTaPa 会員番号・有効期限。
(4)PiTaPa 会員番号が無効となった事実(その理由を除きます。)。
(5) 本件カードの会員資格の喪失(その理由を除きます。)。
2.会員等は、当行が保護措置を講じたうえで、近鉄GHD に対し下記の個人情報を提供し、近鉄GHD が下記の目的
で利用することに同意するものとします。
[利用目的]
①本件カードの発行または会員の管理のため
②本件カードに関するサービスの提供のため
③法令等や契約上の権利の行使や義務の履行のため
④商品、サービスの案内のため
⑤商品開発のため
⑥会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認、その他取引を適切かつ円滑に履行するため
[提供・利用する個人情報]
①申込書記載事項(信用情報を除きます。)および会員が「IC キャッシュカード規定」、「スーパーIC カード特別規定」および「三菱 UFJ-VISA 会員規約」に基づき届け出た情報
②会員のクレジットカード利用情報
③本件カードの申し込みにより発行されるクレジットカード会員番号・有効期限および変更後のクレジットカード会員番号・有効期限
④クレジットカード会員番号が無効となった事実(ただし、その理由を除きます。)
⑤本件カードの会員資格を喪失した事実(ただし、その理由を除きます。)
3.会員は、スルッとが保護措置を講じたうえで、近鉄GHD に対し、近鉄GHD による会員への特典およびサービス等の提供を目的として、会員の本件カードの PiTaPa 機能に関する利用日時、利用金額、利用区間、利用店名等のご利用状況についての情報を提供し、近鉄 GHD がこれを利用することに同意します。
第 29 条(個人情報の共同利用)
1. 会員は、近鉄 GHD および近鉄グループ企業のうち会員の個人情報を利用する企業(以下「会員情報利用企業」といいます。)が、それぞれの正当な事業活動の範囲内で、前条第 2 項の利用目的および KIPS 会員資格により行われる会員向け特典の提供および会員に対する宣伝物や印刷物等の送付など営業案内等のため、前条第 2 項に定める個人情報を共同利用することに同意します。なお、会員は、営業案内等を希望しない場合には、クレジットカード、ご利用代金明細書およびこれに同封されるご案内などを除き、会員情報利用企業に対し、その中止を申し出ることができます。
2. 会員情報利用企業の名称・事業内容・住所・電話はホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/Xxxx/)でご確認いただけます。
3. 第 1 項に定める共同利用における個人情報の管理について責任を有する者は、近鉄 GHD とします。近鉄 GHDの住所および電話番号は、本条の末尾に記載しております。
4. 会員情報利用企業は、会員の情報を厳正に管理し、個人情報保護に十分な注意を払うとともに、本規定に定める目的以外には利用しないものとします。
5. 会員は、会員情報利用企業が第 1 項に掲げる目的のため、個人情報について保護措置を講じたうえで、業務の全部または一部を第三者に委託する場合があることをあらかじめ同意するものとします。
6. 会員情報利用企業が共同利用する会員情報の開示・訂正・削除請求等についてのお問い合せは、以下に記載の KIPS コールセンターまで連絡するものとします。
(1) お問い合せ窓口
本条に関する会員情報の開示・訂正・削除請求等についてのお問い合せは、下記までお願いします。
KIPS コールセンター
〒543-8585 大阪市天王寺区上本町 6 丁目 1 番 55 号
電話 0000-000-000
(2) 個人情報の共同利用における管理に責任を有する者近鉄グループホールディングス株式会社
〒543-8585 大阪市天王寺区上本町 6 丁目 1 番 55 号
電話 00-0000-0000
第 30 条(個人情報に関するその他の事項)
1.会員が前三条に同意しない場合、本件カードを発行することができません。また、当行は、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規定の全部または一部を承認できない場合、本件カードの発行をお断りすることや、解約手続をとることがあります。ただし、当行または会員情報利用企業の宣伝物や印刷物等の送付など営業案内等のための利用を承認できない場合に、これを理由に本件カードの発行をお断りすることや、本件カードの解約手続をとることはありません。
2. 三社は、前三条による個人情報の取得の利用目的により行う宣伝物・印刷物の送付等、営業に関する案内について、第 4 項に定める個人情報に関するお問い合せ先に、会員から中止の申し出があったときは、当該目的での利用・提供を中止する措置をとります。ただし、ご利用代金明細書送付時等の同封物や書類余白への印刷等の営業案内は除きます。
3. 三社は、会員等の個人情報を厳正に管理し、その保護に十分な注意を払うとともに、本規定に定める目的以外には利用しないものとします。
4. 本件カードの発行により三社が取得する会員等の個人情報の開示・訂正・削除請求等についてのお問い合せ先は、本条末尾記載の三社とします。
個人情報に関するお問い合せ先
近鉄グループホールディングス株式会社
〒543-8585 大阪市天王寺区上本町 6 丁目 1 番 55 号
電話 00-0000-0000
株式会社スルッとKANSAI
〒542-0081 大阪市中央区南船場 3 丁目 11 番 18 号
電話 00-0000-0000
株式会社三菱 UFJ 銀行
〒100-8388 xxxxxx区丸の内 2-7-1電話 0120-885-052(フリーダイヤル)
以上