ケーブルテレビ富山 Box サービス利用に関する約款 v1.10
ケーブルテレビ富山 Box サービス利用に関する約款 v1.10
第1条(目的)
この約款は、株式会社ケーブルテレビ富山(以下「当社」といいます。)が所在地を 900 Jefferson Ave Redwood City, CA 94063 USA とする Xxx.Xxx の子会社である
Xxx.xxx (UK) Ltd(以下「Box」 といいます。)が提供する Box サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供する際の条件について定めます。
2.本サービスの内容は Box を本サービスの提供者、お客様を本サービスの利用者として成立する BOX SERVICE AGREEMENT(xxxxx://xxxxx.xxx.xxx/x/XXXx00000000XXX 以下
「Box 約款」といいます。なお、名称又は URL が変更された場合は最新のものを指します。)に定めるものとし、本約款と Box 約款に異なる規定がある場合、本約款の規定が優先するものとします。
第2条(本サービスの利用権の提供)
お客様が当社指定の申込書に必要事項を記載の上、当社に提出し、当社がこれを承諾したことをお客様に通知したときに、当社とお客様との間に契約(以下「本契約」といいます。)が成立し、本契約に基づいて当社は Box に対してお客様に対する本サービスの利用権の提供の申込みを行います。
第3条(支払)
1. お客様は、本サービスの利用権の対価(以下「サービス料金」といいます。)を、見積書または申込書 に記載の条件に従って消費税・地方消費税相当額と併せて当社に支払うものとします。
2. お客様が支払期限までにサービス料金の支払いを行わない場合、お客様は、当該支払期限の翌日から完済の日までの日数に応じて、当該未払額に対し年利 14.6%又はかかる支払いを遅滞した時点における法定利率のいずれか高い方の割合で計算した額を遅延損害金として支払うものとします。
3. お客様が支払期限までのサービス料金の支払いを一度でも怠った場合、お客様が当社に対して負担している金銭債務(サービス料金の残額の支払債務を含むがこれに限られない)の全てについて当社からの通知がなくとも当然に期限の利益を喪失し、お客様は当社に対してその全てを直ちに弁済しなければなりません。
4.本条に係るお客様から当社への支払いに伴う振込手数料はお客様の負担とします。
5.いかなる場合であっても、当社は既に支払われたサービス料金を返金しません。
第4条(本契約の契約期間)
本契約の契約期間は、見積書または申込書に記載のとおりとします。ただし、当該契約期間
末日の 60 日以前までに更新しない旨の書面による通知が無い限り、本契約は同一の期間、自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。ただし、見積書または申込書に別に定めがある場合は、その定めを優先するものとします。
第5条(個人情報の取り扱い)
本サービス提供における個人情報の取り扱いは、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
第6条(免責)
本サービスは、Box からお客様に対して直接提供されるものであり、Box による本サービスの提供又はその内容(本サービスの利用権の提供、本サービスの内容、その停止及び中止を含むがそれに限られない)に関して当社は一切その責任を負わず、お客様は理由の如何を問わず本契約に定めるサービス料金の支払いを免れることはできません。
第7条(損害賠償)
1.債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の請求原因の如何を問わず、当社が本サービスに関してお客様に対して負う損害賠償責任の範囲は、直接かつ現実に被った通常損害に限定され、損害賠償の額は当該損害事由が発生した月の月額のサービス料金を超えないものとします。なお、当社は、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害ならびに逸失利益等の間接損害については、損害賠償の責を負わないものとします。
2.本条に定める損害賠償請求は、本サービスの終了日から 1 年間が経過した後は行うことができません。
第8条(取扱いの停止)
当社は都合により本サービスの全部又は一部を終了することがあります。終了する 60 日前までにその旨を告知あるいは通知します。
第9条(任意解除)
お客様が本サービスの契約期間の途中で本契約の解除を希望する場合、お客様が当社の請求に従い、当社が被った一切の損害、負担した一切の費用及び契約期間満了日までのサービス料金の未払金がある場合にはその全てを支払うことを条件に本契約を解除できるものとします。
第10条(解除)
1.当社は、お客様が本契約の規定の一に違反し、書面により相当の期間を定めて催告してもなお、当該違反行為が何ら是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することが
できるものとします。ただし、当社は、お客様に銀行取引停止処分若しくは仮差押その他強制執行の申し立て等の信用不安が生じ若しくはそのおそれのある場合、又は法的整理若しくは任意整理のいずれかが開始され若しくはそのおそれのある場合、又はお客様に吸収合併、重要な事業の譲渡若しくは解散その他の重要な組織の変更が生じ若しくは生ずるおそれがある場合、又は前記に準ずるその他の不都合な事由が生じた場合、お客様に対して何ら通知催告することなく、直ちに、本契約の全部又は一部を解除できます。
2.本条第 1 項の規定に基づく解除は、当社からお客様への損害賠償の請求を妨げません。ただし、お客様から当社への損害賠償の請求は第7条の規定に従います。
3.お客様に本条第 1 項に規定する事由の一が生じた場合、お客様は当社に対する一切の金銭債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに、当該債務の全額を現金で当社に弁済しなければなりません。
第11条(本約款の変更)
当社は、契約者への事前通知をすることなく、本約款を変更できるものとし、変更後の本約款は、当社が別途定める場合を除き、別途当社が指定するWebサイトに掲載する方法等により告知するものとします。
第12条(不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、疫病、その他の不可抗力、法令の制定又は改廃、公権力による命令又は処分、争議行為、労働力の不足、輸送機関、通信回線等の事故、 Box に生じた事由(債務不履行を含むがこれに限られない)、その他当社の責に帰することができない事由による本契約の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能については、当社は責任を負いません。
第13条 (完全合意)
本契約は本件業務の取引に関する当事者間の合意事項のすべてであり、口頭によるものと書面によるものとを問わず、本契約締結以前に成立した当事者の合意はすべてその効力を失うものとします。
第14条(合意管轄及び準拠法)
1.本契約に関し、裁判の必要が生じた場合には、富山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2.本契約の成立、効果、履行及び解釈は日本法に準拠します。
第15条(協議)
本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、お客様と当社間にて誠意をも
って協議し、円満に解決するものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
お客様は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます)であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.お客様が前二項に違反した場合、当社は通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに契約を解除することができるものとします。
4.当社は、第 3 項の規定により利用契約を解除した場合、サービス利用者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。
以上