め、これにより定額機器リースサービス「Sub スクリーン」(以下
定額機器リース利用規約
豊橋ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいます)は、定額機器リース利用規約(以下「本規約」といいます)を定
め、これにより定額機器リースサービス「Sub スクリーン」(以下
「本サービス」といいます)を提供します。
第 1 条(規約の適用)
当社は、本規約に基づき本サービスを提供します。なお、当社が別に定める約款と本規約との内容が異なる場合には、本規約が優先して適用されるものとします。
第 2 条 (提供条件)
本サービスの提供は、当社の提供する放送サービスに加入し、別表 Aの「提供条件」を満たされた方を対象に、定額にて機器(以下、「物件」) をリース契約で引き渡します。
2.前項で定めるサービスの契約の解除があった場合には、本サービスの加入契約は終了するものとします。なお、解約に伴う対応については、第 19 条の規定によるものとします。
第 3 条(契約の成立)
本サービスの利用希望者(以下「申込者」といいます)が、当社が指定する方法により利用申し込みを行い、当社がその利用申し込みを承諾したときに、当社と申込者との間で、サービスの提供に関する契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
2.本規約は、当社と本契約を締結した本サービスの申込者(以下
「利用者」といいます) との間の、本サービスの利用に係る一切の関係に適用されます。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、利用申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申込者がサービス料金の支払いを怠る恐れがある場合。
(2)本サービスの提供が技術的に困難と思われる場合。
(3)申込者が、過去、本サービス以外の当社サービスにおいて、利用規約に違反したことがある場合。
(4)本サービスの申込者が未xxの場合。
(5)本サービスの申込者が別表 A に定める本サービスの申込条件に適合しない場合。
(6)申込者が暴力団、暴力団関連企業、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」)に属すると判明した場合。
(7)申込者からの利用申込み時点での機器等の在庫状況により、利用申込みを承諾できない場合。
(8)その他、サービスを行う上で当社の業務遂行上、著しく支障がある場合。
第 4 条(利用期間)
利用者は、本サービスの機器を設置した日の属する月の翌月を利用開始月として起算します。
2.利用期間は、別表 A に規定する期間とし、利用期間満了をもって本契約は終了するものとします。
3.利用期間満了時は、利用者は当社の定める所定の手続により本契約満了の申出を行うものとします。
4.本サービスの利用者は、利用期間満了をもって本契約が終了になる場合、次の中から選択する事ができます
(1)物件を買取する。(買取)
(2)物件の返却を行い、新しい物件で定額機器リース利用契約を締結する。(新機種への交換)
(3)物件を返却する。(返却)
5.利用期間満了時に、利用者が当社による事前の通知を受けても第3項の申出を行わなかった場合、当社は第4項(1)に定める買取を選択したものとして取り扱います。
第 5 条(申込内容の変更)
利用者は、第 3 条(契約の成立)の申込内容に変更が生じたときは、当社所定の方法により直ちに当社に届出するものとします。
2.第 4 条(利用期間)に定める利用期間中に契約物件の変更を行うことはできません。ただし、途中解約を行い、新たに契約を締結する場合は、この限りではありません。
第 6 条(利用者の義務)
利用者は、次に定める事項を遵守するものとします。
(1)本サービスの利用・使用に際しては、付属の取扱説明書を遵守すること。
(2)本サービスの利用・使用上の注意事項を遵守して維持管理すること。
(3)本サービスの利用・使用に際しては、必要な電源および電気などに係る費用は負担すること。
(4)本サービスに使用する機器を変更、分解、損壊、又は第三者に対する譲渡・転貸・担保設定その他一切の処分をしないこ
と。
第 7 条(物件の設置および引き渡しなど)
当社は、物件を当社が指定する者(以下「指定業者」と言います。)によって利用者の指定する場所に物件を設置するものとします。なお、物件に含まれる付属品以外を使用した設置(壁掛け等)は一切行うことはできません。
2.物件の引き渡しは、利用者の指定する場所への設置をもって完了したものとします。
第 8 条(保証)
当社は、指定業者による引渡し時において、物件をその目的に従った利用をした場合に正常に機能することのみを保証します。
第 9 条(月額利用料金)
本サービスの月額利用料金は、別表 A に定めるところによります。
2.利用者が支払う本サービスの月額利用料金は、第 4 条に定める利用開始月から発生し、以降、月単位で発生するものとします。
第 10 条(料金の支払い義務)
利用者は、第 4・7・9・16・17・19・21 条等の規定に基づいて別表 A
および B に定める料金の支払いを要します。第 11 条(支払い方法)
当社は、前項の料金請求にあたっては、当社が定める期日に当社の他サービス利用料と合算で、原則として当社へ登録しているクレジットカードから請求することとします。
第 12 条(消費税)
利用者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合におい て、消費税および地方消費税(あわせて、以下「消費税等」とい う)は、契約者の負担とします。申込書記載の消費税等額はこの契約成立時の税率により計算したものであり、消費税等額が増額された場合には、契約者は、当社の請求により、直ちにその増額分を当社に支払うものとします。
第 13 条(延滞処理)
利用者は、料金の支払について指定の支払期日より遅延した場合、支払期日の翌日より支払日まで、年利 14.5%の割合による延滞金を当社に支払うものとします。
第 14 条(免責事項)
当社は利用料等の支払拒絶、又は損害賠償の請求には応じません。
2.利用者は第 1 条に定めるサービスの利用によって第三者に対して損害または損失を与えた場合、当社は、一切の責任を負わないものとし、利用者は自己の責任と費用負担において、第三者に生じた損害または損失及びこれに関連するすべての問題を処理解決し、当社に何ら負担が生じることのないようにするものとします。
3.利用者が本規約に違反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当社及び提携事業者に損害を与えた場合、当社および提携事業者は、当該利用者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
第 15 条(名義変更)
利用者は、当社の事前の承諾を得ない限り、本契約に係る名義変更
(本契約上の利用者の地位を第三者に譲渡することをいい、以下同様とします)を行うことができません。
2.利用者が前項の規定に基づき名義変更を行う場合は、名義変更前の利用者が本契約xxしていた一切の権利及び義務(名義変更前に発生した料金の支払義務を含みます)を承継するものとします。
3.名義変更の際、工事又は調整が必要な場合は新利用者がその実費を負担するものとします。
第 16 条(修理・交換)
利用者は、物件に故障、毀損などが生じた場合は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2.当社は、利用者が物件本来の目的に従った使用をしていたにもかかわらず、利用者の責任ではない故障、毀損などが生じた場合に限り、当社負担で物件の修理もしくは交換を行います。
3.利用者の責任により物件の故障、毀損などが生じた場合、その修理もしくは交換の費用については利用者の実費負担とします。なお、故障状態によっては、表 B に定める解約清算金をお支払いいた
だいた上で契約を途中解約いただき、新たに契約をしていただくことがあります。
4.修理もしくは交換を行う際、物件に記録されている設定情報などは保証の対象外となります。
5.物件の修理は、メーカーの保証に基づき、メーカーおよびリース会社が指定する修理業者に依頼をします。メーカー保証期間は、物件の利用期間となります。
6.解約により 利用者が買取を行った物件に関しては、メーカー保証に基づき、利用者が直接メーカーと修理に関する調整を行うものとします。
7.前項の規定に関わらず、買取を行っていない物件であっても、利用者は直接メーカーと修理に関する調整を行うことがあります。
第 17 条(物件の滅失、破損、盗難等)
本物件は、リース会社からの転貸物件となり、リース会社がリース動産総合保険をxxしています。
2.利用者は、物件の引渡から物件の返却までに生じた物件の盗 難、毀損、滅失(以下「滅失等」という)については、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
3.この場合の損害賠償金は利用者の負担とし、利用者は当社に対して別表 B に定める解約清算金または修理代を損害賠償として支払います。ただし、当社が当該滅失等に基づいてリース会社がxxしているリース動産総合保険の保険金を受け取った場合は、その保険金を限度として利用者の支払を免除します。
4.利用者が虚偽の申告または不正な手段(以下「不正行為」と総称します。)により保証修理の依頼を行った場合、当社は当該利用者に通知することにより、本契約を解約できるものとします。なお、当社が保証修理を行った後に不正行為が判明した場合も同様とし、当社は当該不正行為のあった日に遡り契約を解約できるものとします。この場合、当社は利用者に対し、別表 B に定める解約清算金
と、賠償にかかった費用相当分を請求するものとします。
5.利用者が買取を行った物件は、リース会社がxxしていたリース動産総合保険の適用外となります。
6.リース動産総合保険は物件の利用期間が適用期間となります。第 18 条 (サービスの利用一時休止)
本サービスの利用一時休止はできないものとします。また、本サービスの契約中は、ケーブルテレビサービスの休止もできないものとします。
第 19 条(サービス利用の解約等)
本サービスの利用者は、第 4 条で定める利用期間内でも当社の定める所定の手続により本契約を中途解約できるものとします。
2.前項の中途解約の申出があった場合、本契約は、利用者が当社の定める所定の手続により本契約中途解約の申出を行い、当社がこれを受け付けた日の属する月(以下、本条で「解約月」といいます)に本契約は終了するものとします。
3.本契約を中途解約により終了する場合、月額利用料金は解約月まで発生し、解約翌月に解約清算金を当社に支払うものとします。
4.本サービスの利用者は、利用期間内に本サービスを解約する場合、次の中から選択する事ができます。
(1)別表 B に定める解約清算金をお支払いいただき、物件を買取する。(買取)
(2)別表 B に定める解約清算金をお支払いいただいて返却を行い、新しい物件で定額機器リース利用契約を締結する。(新
機種への交換)
(3)別表 B に定める解約清算金をお支払いいただいて返却する。
(返却)
第 20 条(当社が行う契約の解除等)
当社は、利用者に次の各号の一に定める事由が生じたときは、利用者に対する催告手続きを行うことなく、本契約を解除することができるものとします。この場合において 利用者は、第 19 条 4 項(3)の規定に基づき当社に物件を返却するものとします。なお、この場合において当社は、利用料の返還は行わないものとします。
(1)本規約に定める各条項に違反した場合。
(2)本契約の申込みにあたって、当社所定の申込書面等に事実に反する記載を行ったことが判明した場合。
(3)支払停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特
別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき、その他利用者の信用状態に重大な変化が生 じ、本契約の継続が困難と判断される場合。
(4)利用者が反社会的勢力に属すると判明した場合、及び加入者が自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な
責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いて当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準じる行為をした場合。
(5)前各号に類する事由が生じた場合。
2.利用者に前項各号に定める事由が生じたときは、利用者は何らの通知催告を要することなく当社に負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、当該債務の一切を一括で履行するものとしま す。
第 21 条(物件の返却等)
利用者は、本サービスの解約等で物件を返却する場合、物件を原状回復したうえで、30 日以内に事象発生時に当社が案内する方法で返却するものとします。原状回復できない場合、利用者は直ちにその旨を当社に通知するものとします。なお、原状回復が必要な場は、通常損耗の範囲を超えると当社が判断した故障や傷等もしくはケーブルなどの付属品が欠品していることを指します。
2.前項に基づく物件の返却については、当社が別に定める場合を除き、利用者の費用と責任で行うものとします。また、当社は、利用者が物件の返却の際、同梱した私物品等を当社の方針に則り、処分できるものとします。
3.第1項で定める返却期限を経過後もなお物件の返却がなされない場合、当社は、利用者に対して別表 B に定める解約清算金を請求できるものとします。
4.利用者から当社に返却された物件については、いかなる理由があっても当社は利用者に返還しないものとします。また、利用者から当社に返却された物件の設定情報等については、当社は保証及び責任を負いません。
第 22 条(個人情報の取扱い)
当社は、保有する契約者個人情報については、別に定める「個人情報保護に対する基本方針」に基づき適正に取り扱うものとします。第 23 条(規約の変更)
当社は本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
第 24 条(定めなき事項)
本規約に定めなき事項が発生した場合には双方誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
第 25 条(提供するサービスの廃止)
当社は、業務上の都合により本約款第 1 条に定めるサービスを廃止することができるものとします。この場合、本サービスを廃止する月をもって加入契約は終了するものとし、この月を本サービスの利用終了月と定めるものとします。
2.当社は、前項の場合には、利用者に対し本サービスを廃止する月の3ヶ月前までに当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知するものとします。
3.当社は、都合により別表 A に定めるサービス品目(以下、当該サービス品目)を任意の月の末日付で廃止する場合があります。この場合、利用者は別のサービス品目へ変更を請求することができるものとします。請求を行わなかった利用者に関しては、当該サービス品目を廃止する月をもって、他の代替サービス品目への変更、または加入契約を解除するものとします。
附則
(1)本規約は、2021年4月1日より施行します。
別表A
1. 4K液晶ディスプレイ「ブラビア」(テレビチューナ非搭載)
①49V 型(FW-49BZ35F/CT)
②55V 型(FW-55BZ40H/CT)
③65V 型(FW-65BZ40H/CT)
(1) 提供条件
①当社の放送サービスのうち多チャンネルサービスを有料契約している方。
②当社が指定する機種のSTBを利用されている方。
③契約台数は、STBの契約台数を上限とする。
④当社放送サービスの利用料をクレジットカードでお支払いしている方。
⑤持ち家に住居されている方。
⑥当社サービスの利用料を滞納されていない方。
(2) 利用期間
利用開始月から起算して5年間とする。
(3) 料金表
サービス品目 | 金 額 (税込) |
1.月額利用料 | |
①49V 型(FW-49BZ35F/CT) | 2,640円/1 台 |
②55V 型(FW-55BZ40H/CT) | 3,080円/1 台 |
③65V 型(FW-65BZ40H/CT) | 3,630円/1 台 |
2.設置工事費 | 無 料 |
3.名義変更手数料(買取費用) | 無 料 |
4.撤去費(返却時/交換時) | 無 料 |
別表B
<解約清算金>
49 型 【FW-49BZ35F/CT】 | 55 型 【FW-55BZ40H/CT】 | 65 型 【FW-65BZ40H/CT】 | |||||||||||
支払回数 | 解約清算金 (買取り/返却時) | 支払回数 | 解約清算金 (買取り/返却時) | 支払回数 | 解約清算金 (買取り/返却時) | 支払回数 | 解約清算金 (買取り/返却時) | 支払回数 | 解約清算金 (買取り/返却時) | 支払回数 | 解約清算金 (買取り/返却時) | ||
1 | 155,760 円 | 31 | 76,560 円 | 1 | 181,720 円 | 31 | 89,320 円 | 1 | 214,170 円 | 31 | 105,270 円 | ||
2 | 153,120 円 | 32 | 73,920 円 | 2 | 178,640 円 | 32 | 86,240 円 | 2 | 210,540 円 | 32 | 101,640 円 | ||
3 | 150,480 円 | 33 | 71,280 円 | 3 | 175,560 円 | 33 | 83,160 円 | 3 | 206,910 円 | 33 | 98,010 円 | ||
4 | 147,840 円 | 34 | 68,640 円 | 4 | 172,480 円 | 34 | 80,080 円 | 4 | 203,280 円 | 34 | 94,380 円 | ||
5 | 145,200 円 | 35 | 66,000 円 | 5 | 169,400 円 | 35 | 77,000 円 | 5 | 199,650 円 | 35 | 90,750 円 | ||
6 | 142,560 円 | 36 | 63,360 円 | 6 | 166,320 円 | 36 | 73,920 円 | 6 | 196,020 円 | 36 | 87,120 円 | ||
7 | 139,920 円 | 37 | 60,720 円 | 7 | 163,240 円 | 37 | 70,840 円 | 7 | 192,390 円 | 37 | 83,490 円 | ||
8 | 137,280 円 | 38 | 58,080 円 | 8 | 160,160 円 | 38 | 67,760 円 | 8 | 188,760 円 | 38 | 79,860 円 | ||
9 | 134,640 円 | 39 | 55,440 円 | 9 | 157,080 円 | 39 | 64,680 円 | 9 | 185,130 円 | 39 | 76,230 円 | ||
10 | 132,000 円 | 40 | 52,800 円 | 10 | 154,000 円 | 40 | 61,600 円 | 10 | 181,500 円 | 40 | 72,600 円 | ||
11 | 129,360 円 | 41 | 50,160 円 | 11 | 150,920 円 | 41 | 58,520 円 | 11 | 177,870 円 | 41 | 68,970 円 | ||
12 | 126,720 円 | 42 | 47,520 円 | 12 | 147,840 円 | 42 | 55,440 円 | 12 | 174,240 円 | 42 | 65,340 円 | ||
13 | 124,080 円 | 43 | 44,880 円 | 13 | 144,760 円 | 43 | 52,360 円 | 13 | 170,610 円 | 43 | 61,710 円 | ||
14 | 121,440 円 | 44 | 42,240 円 | 14 | 141,680 円 | 44 | 49,280 円 | 14 | 166,980 円 | 44 | 58,080 円 | ||
15 | 118,800 円 | 45 | 39,600 円 | 15 | 138,600 円 | 45 | 46,200 円 | 15 | 163,350 円 | 45 | 54,450 円 | ||
16 | 116,160 円 | 46 | 36,960 円 | 16 | 135,520 円 | 46 | 43,120 円 | 16 | 159,720 円 | 46 | 50,820 円 | ||
17 | 113,520 円 | 47 | 34,320 円 | 17 | 132,440 円 | 47 | 40,040 円 | 17 | 156,090 円 | 47 | 47,190 円 | ||
18 | 110,880 円 | 48 | 31,680 円 | 18 | 129,360 円 | 48 | 36,960 円 | 18 | 152,460 円 | 48 | 43,560 円 | ||
19 | 108,240 円 | 49 | 29,040 円 | 19 | 126,280 円 | 49 | 33,880 円 | 19 | 148,830 円 | 49 | 39,930 円 | ||
20 | 105,600 円 | 50 | 26,400 円 | 20 | 123,200 円 | 50 | 30,800 円 | 20 | 145,200 円 | 50 | 36,300 円 | ||
21 | 102,960 円 | 51 | 23,760 円 | 21 | 120,120 円 | 51 | 27,720 円 | 21 | 141,570 円 | 51 | 32,670 円 | ||
22 | 100,320 円 | 52 | 21,120 円 | 22 | 117,040 円 | 52 | 24,640 円 | 22 | 137,940 円 | 52 | 29,040 円 | ||
23 | 97,680 円 | 53 | 18,480 円 | 23 | 113,960 円 | 53 | 21,560 円 | 23 | 134,310 円 | 53 | 25,410 円 | ||
24 | 95,040 円 | 54 | 15,840 円 | 24 | 110,880 円 | 54 | 18,480 円 | 24 | 130,680 円 | 54 | 21,780 円 | ||
25 | 92,400 円 | 55 | 13,200 円 | 25 | 107,800 円 | 55 | 15,400 円 | 25 | 127,050 円 | 55 | 18,150 円 | ||
26 | 89,760 円 | 56 | 10,560 円 | 26 | 104,720 円 | 56 | 12,320 円 | 26 | 123,420 円 | 56 | 14,520 円 | ||
27 | 87,120 円 | 57 | 7,920 円 | 27 | 101,640 円 | 57 | 9,240 円 | 27 | 119,790 円 | 57 | 10,890 円 | ||
28 | 84,480 円 | 58 | 5,280 円 | 28 | 98,560 円 | 58 | 6,160 円 | 28 | 116,160 円 | 58 | 7,260 円 | ||
29 | 81,840 円 | 59 | 2,640 円 | 29 | 95,480 円 | 59 | 3,080 円 | 29 | 112,530 円 | 59 | 3,630 円 | ||
30 | 79,200 円 | 60 | 0 円 | 30 | 92,400 円 | 60 | 0 円 | 30 | 108,900 円 | 60 | 0 円 |
※買取の場合と返却の場合で解約清算金の差はありません。