Contract
(平成 21 年 2 月 18 日名取市告示第 11 号)
(趣旨)
第1 名取市が発注する建設工事の一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者(以下「入札者」という。)は、名取市契約規則(平成 20年名取市規則第 12 号)及び名取市建設工事執行規則(平成 20 年名取市規則第 13 号。以下「執行規則」という。)その他の法令並びにこの心得を遵守しなければならない。
(入札参加の失格)
第2 執行規則第 22 条の規定により、入札者又はその代理人(以下「入札者等」という。)は、次のいずれかに該当するときは、失格として、入札又は再度入札に参加することができない。
(1) 入札者等が、入札期日において、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。
以下「政令」という。)第 167 条の4に該当するとき(被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。)。
(2) 入札期日において、入札者が執行規則第4条に規定する競争入札に参加する資格及び一般競争入札において同規則第 7 条第 2 項の規定により工事執行者(市長又はその委任を受けて工事に関する契約をし、執行する者をいう。以下同じ。)が定め公告した資格を有しなくなったとき。
(3) 入札期日において、入札者が指名競争入札の指名を取り消されたとき。
(4) 入札期日において、入札者が名取市から指名停止を受けている期間中であるとき。
(5) 入札期日において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしているとき又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしているとき(別に定めるところにより、入札参加登録に係る総合評価及び等級格付の再評価を受けた場合を除く。)。
(6) 入札期日において、銀行取引停止となったとき(別に定めるところにより、入札参加登録に係る総合評点及び等級格付の再評価を受けた場合をのぞく。)。
(7) 代理人が入札者の委任状を提出しないとき。
(8) 入札者が、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提供しないとき。ただし、入札保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。
(9) 入札者等が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に入札書を提出しないとき。
(10) 入札者等が、競争入札の公告又は指名の通知に示した入札参加条件に違反したとき。
(11) 最低制限価格を設けた場合において、入札者等が、当該最低制限価格を下回る入札を行ったとき。
(12) 入札者等が、公正な価格を害し、若しくは不正の利益を図る目的をもって連
合するなど入札に際し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独禁法」という。)に抵触する行為その他の不正の行為を行ったとき。
(13) 入札者等が、正常な入札の執行を妨げる行為をしたとき。
(14) 入札執行者が、入札者等が次のいずれかに該当するとして、失格としたとき。
① 独禁法に抵触する行為その他の不正の行為を行ったおそれがあるとき。
② 正常な入札の執行を妨げる行為をするおそれがあるとき。
(入札保証金)
第3 入札者等は、入札公告等で指定された日時までに、その見積る入札金額の 100分の5以上の入札保証金を納付し、又はこれに代わる担保を提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
2 入札保証金の納付又は担保の提供等の取扱いについては、入札公告等及び別に定めるところにより行うものとする。
3 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金又はこれに代わる担保は名取市に帰属する。
(設計図書等の取扱等)
第4 入札者等は、この心得、配布された仕様書、図面又は閲覧に供した仕様書、図面、契約書案及び添付書類等(以下「設計図書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。
2 入札者等は、設計図書等について疑義があるときは、入札公告等に定めるところにより質問をすることができる。
3 入札者等は、閲覧に供している設計図書等の貸出しを求めることができるが、貸出しを受けた設計図書等は指定の期間内に返却しなければならない。
4 入札者等は、入札公告等により指定された場所で設計図書等を有料で複写することができる。
5 入札者等は、入札公告等により指定された方法で設計図書等を取得することができる。
6 入札者等は、配布された設計図書等の取扱いについて入札公告等に指示がある場合には、その指示に従わなければならない。
(入札等)
第5 代理人をもって入札する場合は、代理人は、入札に関する入札者からの委任状を持参の上、入札の前に入札執行者に提出しなければならない。
2 入札書は、入札者が記名・押印した入札書により提出するものとする。この場合において、代理人が入札書を提出するときは、委任者を併記の上、代理人が自らの氏名を記載し、押印しなければならない。
3 既に提出した入札書の訂正及び差し替え並びに再提出は認めない。なお、提出前の入札書の記載事項の訂正は、訂正印を押印することとするが、入札金額の訂正は
認めない。
4 入札書は、入札公告等又は入札執行者の指示に従い提出しなければならない。
5 入札公告等で、郵送による入札が認められた場合は、いかなる事由があっても、提出期限を過ぎて提出された入札書は受理しない。
6 入札者等は、入札書に使用する認印を持参しなければならない。ただし、郵送による入札等により入札者等が開札に立ち会わない場合は、この限りでない。
7 入札者等は、入札公告等により、入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求められたときは、入札公告等又は入札執行者の指示に従い、提出しなければならない。
8 前項の工事費内訳書は、返戻しない。
9 入札者等は、総合評価方式を適用した入札で、入札公告等により、価格以外の評価を行うのに必要な書類(以下「総合評価書類」という。)の提出を求められたときは、入札公告等又は入札執行者の指示に従い、提出しなければならない。
この場合において、既に提出した総合評価書類の訂正、差し替え及び再提出は認めないものとし、原則としてこれを返戻しない。
10 入札において、設計図書等及び総合評価資料等の入札に係る資料の入手及び作成費用並びに入札保証金等の納付及び書類の提出に係る費用のほか、入札参加に係る費用については、全て入札参加者の負担とする。また、名取市が起因となった中止及び不調においても同様とする。なお、中止及び不調に伴う再公告により別途指示があった場合においてはこの限りではない。
(入札の辞退)
第6 入札者等は、入札書提出前に限り、次のいずれかの方法により入札を辞退することができるものとする。
(1) 入札執行前に辞退する場合は、入札執行者に郵送(入札日の前日までに到達に限る。)又は直接持参し、入札辞退届(別紙様式)を提出する。
(2) 入札執行中に辞退する場合は、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出する。
(3) 1回目の入札を辞退した者は、再度入札に参加することはできない。
2 入札を辞退した者は、入札の辞退を理由として以後の指名等において不利益な取扱いを受けるものではない。
(公正な入札の確保)
第7 入札者等は、独禁法等に抵触する行為その他の不正行為を行ってはならない。
2 入札者等は、入札に当たり、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思などについていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札者等は、指名の状況、入札参加意思等の適正な入札の執行に支障があるおそれのある情報について、入札前に組織的に情報交換してはならない。
(入札の延期等)
第8 入札執行者は、天災、地変等により入札の執行が困難なとき、入札が適正に行われないおそれがあるとき若しくはあったとき又は予定価格、設計図書等、入札参加条件など(以下「予定価格等」という。)に錯誤があったと認められる場合などのその他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、中止し、又は取り消すことがある。ただし、錯誤が入札又は開札後から契約締結前までに認められた場合であって、落札者又は落札の候補とする者の入札の価格及び資格等が、当該錯誤がない場合における適正な予定価格等に対応した正当なものであると認められたときは、この限りでない。
(開札)
第9 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者立会いの下に行うものとする。ただし、郵送による紙入札にあっては、入札公告等に示すとおり開札する。
2 入札を行った者がやむを得ず立ち会えないときは、当該入札事務を直接担当していない名取市職員の立会いの下に行うものとする。
(入札の無効等)
第 10 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 第2に規定する競争に参加する資格を有しない者が入札したとき。 (2) 同一件名の入札において、入札者等が2以上の入札をしたとき。
(3) 入札書の内容又は提出方法に、次に掲げる事例等の重大な不備があり、入札者等の意思が明らかでないと認められるとき。
① 入札者等の記名押印及び訂正印を欠く入札
② 金額を訂正した入札又は金額の記載が不鮮明な入札
③ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
④ 工事名等の錯誤がある入札
⑤ 指定した期日に工事費内訳書又は総合評価資料の提出がない入札
⑥ 郵送による紙入札において、入札書と当該入札書を同封した封筒に記載された工事名が異なる入札
⑦ 工事費内訳書の提出がない入札
⑧ 入札書と異なる工事の総合評価書類又は記載のない総合評価書類が提出された入札
⑨ 郵送による紙入札において、入札公告等に指定された提出先と異なるところに提出された入札
⑩ 入札済みで、かつ、落札決定前の工事の配置技術者と、当該工事の開札日後の入札公告日の工事の配置技術者が同一人で入札された場合において、これらの工事のうち、最も早く落札決定する工事の落札者又は落札候補者となったことにより、落札決定前の他の工事に当該配置技術者を配置できなくなった旨の報告がなされた入札
(4) 入札時に提出した工事費内訳書に、次に掲げる事項の不備があるとき。
① 必要記載事項(提出年月日、入札者の商号又は名称、代表者の職・氏名、工事名、工事費の内訳)のいずれかの記載がないとき。
② 工事費内訳書の工事費合計金額が入札書金額と一致しないとき。
③ 工事価格と工種等の内訳の合計価格が一致しないとき。
④ 工事価格を算出後、値引きにより入札価格と一致させているとき。
⑤ 入札書と異なる工事又は金額の工事費内訳書が提出されたとき。郵送による紙入札において、入札書を二重封筒の中封筒に入れ、封かんし、外封筒に入れて提出すべきところを、直接、外封筒に入れて提出したとき。
(5) 郵送による紙入札において、入札書を二重封筒の中封筒に入れ、封かんし、外封筒に入れて提出すべきところを、直接、外封筒に入れて提出したとき。虚偽の入札参加資格確認申請等を行ってした入札
(6) 虚偽の入札参加資格確認申請等を行ってした入札
2 調査基準価格を下回る入札があった場合及び入札書提出後に入札参加資格の確認を行う場合において、入札期日以降落札決定までに第2に規定する競争入札に参加する資格を有しなくなったときは、入札参加資格がない者のした入札とみなす。また、第2第1項第4号に規定する指名停止期間については、落札決定以降契約締結までに該当した場合においても、同様とする。
(落札者の決定)
第 11 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内の価格で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、総合評価落札方式を適用した場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札をした者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とする。
2 最低制限価格を設けたときは、第1項の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
3 調査基準価格を設けた場合で当該調査基準価格を下回る入札があったときは、第
1項の規定にかかわらず、入札を保留にして必要な調査を行い、政令第 167 条の 10第1項(政令第 167 条の 13 において準用する場合を含む。)の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内で入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
4 前項の規定に基づく調査の対象となった者は、当該調査に誠実に応じなければならない。
5 第3項に規定する調査に応じないとき又は求められた資料を指定された期日までに提出しないときは、契約締結の意思がないものとみなす。
6 入札書提出後に入札参加資格の確認を行う場合において、入札公告等又は入札執行者の指示に従い、必要な書類を提出しないときは、入札参加資格がないものとみなす。
7 落札となるべき同価格の入札をした者が、2人以上あるときは、直ちに当該入札者等にくじを引かせて落札者を決めるものとする。(総合評価落札方式を適用した場合は、総合評価点が最も高い者が2者以上有りかつ入札価格の同じものが2者以上あるとき)は、直ちに当該入札者等にくじを引かせて落札者又は落札候補者を決めるものとする。
8 前項の場合において、入札者等の中にくじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務を直接担当していない名取市職員がくじを引くものとする。
9 落札者は、確認のため入札書又は見積書に押印するものとする。
(再度入札)
第 12 開札して、予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、予定価格をあらかじめ公表しているときは、再度入札は行わない。
2 再度の入札の回数は、1回とする。
3 入札及び再度入札において落札者がないときは、政令第 167 条の2第1項第8号の規定による随意契約のための見積もり合わせを行う場合がある。
(契約保証金等)
第 13 落札者は、契約書の提出と同時に、契約金額の 100 分の 10(調査基準価格を下 回る価格で契約締結する場合にあっては 100 分の 30)以上の契約保証金又は執行規 則第 23 条に基づく契約保証金に代わる担保を納付し、又は提出しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
2 契約保証金の納付又は担保の提供等の取扱いについては、別に定めるところにより行うものとする。
(入札保証金の振替)
第 14 工事執行者において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。
(契約)
第 15 落札者は、契約書に記名押印し、落札決定の翌日から7日以内に入札執行者に提出しなければならない。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
3 落札決定後、契約締結までに落札者が次のいずれかに該当することとなったときは、契約をしないことがある。
(1) 落札者等が、政令第 167 条の4の規定に該当するとき(被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は除く。)。
(2) 落札者が執行規則第4条に規定する競争入札に参加する資格及び一般競争入札において同規則第 7 条第 2 項の規定により工事執行者が定め公告した資格を
有しなくなったとき。
(3) 落札者が名取市から指名停止を受けたとき。
(配置技術者の届出)
第 16 入札者等又は落札者は、入札公告等により技術者の配置条件が示されている場 合は、当該条件に適合する配置技術者の氏名及び所持する資格等を別に定める配置 予定の技術者に関する調書により入札公告等の指示に従い提出しなければならない。
2 入札後審査方式一般競争入札において落札候補者となった者は、配置技術者の資格を証する免許証、資格者証の写しその他の書類(以下「資格等の書類」という。)を、工事執行者又は入札執行者の指定する期日までに提出しなければならない。
3 入札者等又は落札者が、入札公告等の指示に従い配置予定の技術者に関する調書を提出しないとき又は前項に規定する期限までに前項の資格等の書類を提出しないときは、入札参加資格がないものとみなす。
4 届出のあった配置技術者の資格が入札公告等で示した条件に適合しないときは、当該届出書を提出した入札参加者のした入札は無効とする。
5 入札公告等により技術者の配置条件が示されていない場合において、落札者は、執行規則第 19 条第1項に規定する契約(以下「契約」という。)を締結したときは建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に定めるところにより適正に技術者を配置しなければならない。
6 落札者は、市発注工事のうち、入札公告日(指名競争入札にあっては、指名通知日)の過去1年以内に、次のいずれかの要件に該当する場合は、第 16 第1項又は前項に示されている技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者を、専任で1名工事現場に配置しなければならない。
(1) 検査員から完成検査において不合格とされ工事請負契約書に基づいて修補指示を受けたとき。
(2) 品質管理、安全管理に関し、市から指名停止又は書面により警告若しくは注意の喚起を受けたとき。
(3) 自らの起因により、指示された期日までに工事を完成できなかったとき。
7 第1項の配置技術者については、同一技術者の配置を予定した他の工事と重複して提出することができるものとする。
8 総合評価落札方式の場合、提出した配置技術者(監理技術者又は主任技術者)の変更は原則として認めない。
(公正入札違約金)
第 17 契約を締結した後において、当該契約の相手方(以下「受注者」という。)は、その契約が執行規則第 22 条第 1 項第 13 号に該当する行為によるものであったこと
が明らかになったときは、工事執行者の請求に基づき、請負代金の額の 100 分の 20に相当する額を公正入札違約金として支払わなければならない。
2 前項の執行規則第 22 条第 1 項第 13 号に該当する行為によるものであったことが明らかになったときとは、次のとおりとする。
(1) 独禁法第 49 条に規定する排除措置命令又は独禁法第 62 条第 1 項に規定する納付命令(以下「排除措置命令等」という。)を受け、行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第 14 条に規定する出訴期間内に、当該排除措置命令につ
いて同法第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を提起しなかったとき。
(2) 排除措置命令等を受け、行政事件訴訟法第8条第1項の規定により提起した抗告訴訟に係る判決(当該排除措置命令等の全部を取り消すものを除く。) が確定したとき。
(3) 前2号の規定に該当しない場合であって、独禁法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第 10 項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(4) 請負者(請負者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は同法第 198 条による刑が確定したとき。
3 前項の場合において、請負者が共同企業体であり、既に解散している場合は、代表者であった者及び構成員であった者に公正入札違約金の請求をすることができる。この場合において、代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して発注者に支払わなければならない。
4 第1項に規定する公正入札違約金の支払に代え、当該公正入札違約金の額に相当する額を請負代金から控除することがある。
(仮契約)
第 18 予定価格が1億5千万以上の工事請負契約の場合は、名取市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年名取市条例第3号)の規定により、市議会の議決を得てから契約の効力が生ずることとなるので、それまでは仮契約の締結を行うものとする。
(下請負の制限)
第 19 請負者は、請負工事に関し、一括して他の者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 請負者は、請負工事に関し、工事執行者があらかじめ指定した部分を他の者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 請負者は、請負工事の一部を他の者に委任し、又は請け負わせようとするときは、工事執行者の承認を得なければならない。
4 請負者が落札した請負工事の入札に参加した他の者に、請負工事の一部を委任し、又は請け負わせようとするときは、原則的に前項に規定する承認をしない。ただし、請負者が直接的に施工できない工事若しくは特許工法による工事等相応の理由がある場合又は工事の一部工種の下請負でかつ下請負金額が請負代金の概ね3割に満たない場合については、この限りでない。
5 請負者が請負者の同一又は上位ランクの他の者へ下請負しようとするとき(他の者が請負者の受注工事の入札参加者であるときは前項の規定によるものとする。)
は、原則的に第3項に規定する承認をしない。ただし、請負者が直接的に施工できない工事若しくは特許工法による工事等相応の理由がある場合又は工事の一部工種の下請負でかつ下請負金額が請負代金の概ね5割に満たない場合については、この限りでない。
6 請負者があらかじめ提出している工事費内訳書の下請負人名簿に記載のない者へ下請負させようとするときは、その理由書を提出しなければならない。
(調査基準価格を下回る工事の点検等)
第 20 工事が調査基準価格を下回る価格で落札されたときは、工事の適正な履行を確保するため、施工中及び工事完了時に必要な調査を行うことがある。この場合において、工事請負者は、次のとおり調査に協力しなければならない。
(1) 工事請負者は、下請負人の協力を得て、名取市が最終変更請負契約締結後に配布する工事費内訳書に精算額を記載し、工事完了時に監督職員に提出するものとする。
(2) 工事請負者は、提出した工事費内訳書の内容について、監督職員のヒアリング調査に応じるものとする。この場合において、工事請負者は下請負人についてもヒアリングに参加させるものとする。
(異議の申し立て)
第 21 入札をした者は、入札後、この心得、入札公告、指名通知又は設計図書等についての不明、錯誤等を理由に異議を申し立てることはできないものとする。
附 則
(実施時期等)
1 この心得は、平成 21 年 2 月 18 日から実施する。
(名取市建設工事指名競争入札参加心得の廃止)
2 名取市建設工事指名競争入札参加心得(平成元年名取市告示第 19 号)は、廃止する。
附 則(平成 24 年 11 月 14 日告示第 80 号)この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成 29 年 6 月 1 日告示第 82 号)この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成 29 年 12 月 12 日告示第 138 号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の規定は、平成 30 年 1 月 1 日以降に締結する契約に係る建設工事の競争入札から適用する。
附 則(令和 6 年 3 月 29 日告示第号)
この告示は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。