Contract
伐採作業請負契約書
1 件 名
2 | 履 行 場 所 | |||||
3 | 履 行 期 間 | 自至 | 平成平成 | 年年 | 月月 | 日日 |
4 契 約 金 額 ¥
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥
5 契約保証金 免 除
上記の作業について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 | |
受注者 | 住 | 所 | |
氏 | 名 | 印 |
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする作業の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書記載の作業( 以下「作業」という。) を頭書記載の履行期間(以下「履行期間」という。) 内に完了し、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する作業を完了させるため、作業に関する指示を受注者又は受注者の管理責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い作業を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、作業を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第 89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、承諾、質問、回答、協議及び打合せ(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者は、前項に規定する指示等を口頭で行なうことができる。この場合において、発注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて作業工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の作業工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して作業工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 作業工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物( 未完成の成果物及び作業を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
第5条 受注者は、作業の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、または請け負わせてはならない。
3 受注者は、作業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下
「再委託」という。) は、あらかじめ、再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う作業の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 受注者は、前項の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前項の軽微な作業を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う作業の範囲を記載した書面( 以下「履行体制に関する書面」という。) を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。
5 受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な
報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第7条 発注者は、担当職員を定めたときは、その官職を受注者に通知しなければならない。担当職員を変更したときも、同様とする。
2 担当職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて担当職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 発注者の意図する作業を完了させるための受注者又は受注者の管理責任者に対する作業に関する指示
二 この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理責任者との協議
四 作業の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の立会い、調査、確認
3 発注者は、2名以上の担当職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの担当職員の有する権限の内容を、担当職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく担当職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、担当職員を経由して行うものとする。この場合においては、担当職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
第8条 受注者は、作業の技術上の管理を行う管理責任者を定め、その氏名その他必要な
事項を発注者に通知しなければならない。管理責任者を変更したときも、同様とする。
2 管理責任者は、この契約の履行に関し、作業の管理及び統轄を行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約金の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
第9条 発注者は、管理責任者又は受注者の使用人若しくは第5条第3項の規定により受注者から作業を委任され、若しくは請け負った者がその作業の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、担当職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
第10条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する測定器具類、図面その他作業に必要な物品等( 以下「貸与品等」という。) の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、作業の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第11条 受注者は、設計図書において担当職員の立会いの上確認するものと指定された事項については、当該立会いを受けて履行しなければならない。
第12条 受注者は、作業の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、担当職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第13条 受注者は、作業を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 一 仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。) をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当
該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第14条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は作業に関する指示(以下「設計図書又は指示」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書又は指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第15条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。) であって、受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が作業を行うことができないと認められるときは、発注者は、作業の中止内容を直ちに受注者に通知して、作業の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、作業の中止内容を受注者に通知して、作業の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により作業を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が作業の続行に備え作業の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第16条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に作業を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
第17条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の
短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第18条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第16条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第19条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
第20条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるとき( 作業の履行上、当該機器の機能維持、障害の拡大防止のため緊急に措置が必要な場合を含む。)は、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを
得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他作業を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
第21条 履行目的施設について生じた損害その他作業の履行に関して生じた損害(次条第
1項、第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
第22条 作業を行うにつき第三者に及ぼした損害( 第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 作業を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害( 設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、作業を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったとことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他作業を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
第23条 受注者は、天災その他不可抗力によって履行目的施設に損害が生じたとき、若しくは作業を履行することができない場合は、事実発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害( 受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額を負担しなければならない。
5 第1項の規定により受注者が作業の履行をすることができなかった部分については、受注者はその履行義務を免れるものとし、発注者は、当該部分に係る代金の支払義務を免れるものとする。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第24条 発注者は、第6条、第12条から第15条まで、第17条、第19条又は第20条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならい。ただし、発注者が前項の契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第25条 受注者は、作業を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、作業の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって作業の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを契約金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、作業が前項の検査に合格しないときは、直ちに修補して検査職員の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を作業の完了とみなして前4項の規定を準用する。
第26条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第27条 発注者は、第25条第3項若しくは第4項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
第28条 受注者は、作業の完了前に作業の履行部分に相応する契約金相当額の9/10以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中3回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る作業の履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は、前項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の契約金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の契約金相当額×9/10
6 第4項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第5項中「契約金相当額」とあるのは「契約金相当額から既に部分払の対象となった契約金相当額を控除した額」とするものとする。
第29条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第26条(前条の規定に基づく場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
第30条 受注者は、発注者が第28条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、作業の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が作業を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第31条 発注者は、作業に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第25条の規定による検査を受けた日から1年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意
又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は、作業に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、瑕疵が設計図書の記載内容、発注者の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第32条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に作業を完了することができな い場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額から履行部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パ-セントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第26条第2項( 第28条第4項の規定による場合を含む。) の規定による契約金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領代金につき、遅延日数に応じ、年2.7パ- セントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第33条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額( この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額) の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項
(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。) を行い、当該納付命令が確定したとき
(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受
注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。) において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間
(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。) に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号) 第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第 95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
第34条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、作業に着手すべき期日を過ぎても作業に着手しないとき。 二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に作業が完了しないと明らかに認
められるとき。
三 管理責任者を配置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
五 第36条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。六 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第ヘ号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第34条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更正手続き開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
第35条 発注者は、作業が完了するまでの間は、第34条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼした
ときは、その損害を賠償しなければならない。
第36条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。一 第14条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少した
とき。
二 第15条の規定による作業の中止期間が履行期間の10分の5を超えたとき。
三 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第37条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、受注者が既に作業を完了した部分(以下「既履行部分」という。) があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した既履行部分に相応する契約金( 以下
「既履行部分契約金」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分契約金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(保険)
第38条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものをすみやかに発注者に提示しなければならない。
第39条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金支払いの日まで年5パ-セントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パ-セントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
第40条 この契約書の定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。