本規程は、一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ(以下「JVL」という。)の正会員たるクラブとそのクラブに所属する選手の契約と移籍および登録に関する事項につい て定めることを目的とする。
一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ選手の契約、移籍および登録に関する規程
第1章 選手契約第1節 総則
第1条〔目的〕
本規程は、一般社団法人ジャパンバレーボールリーグ(以下「JVL」という。)の正会員たるクラブとそのクラブに所属する選手の契約と移籍および登録に関する事項について定めることを目的とする。
第2条〔書面契約の原則〕
(1) 選手とクラブの選手契約(選手が被雇用者の場合は、雇用主たるクラブと選手との雇用契約を意味する。以下同じ。)は、書面で締結しなければならない(規約第 88 条)。選手契約を締結することで、クラブは選手の「所属クラブ」となり、選手の籍を有する。
(2) JVL は、書面に代わる媒体として電子契約を認めるが、次の各号の要件をすべて充足するものとする。
① 本人性確認と完全性確認が担保され、クラブと選手の双方において可視化が容易であること
② JVL にその写しを提出可能な形態であること
第3条〔選手契約の区分〕
JVL は、選手契約の実態により区分を次の2つに定める。
① プロフェッショナル選手(以下「プロ選手」という。)
② ノンプロフェッショナル選手(以下「ノンプロ選手」という。)
第4条〔プロ選手〕
(1) プロ選手とは、「バレーボール競技の活動」を行うことおよび「バレーボール競技の活動」の対価として当人が被る費用を実質的に上回る報酬または利益を受けることについて定める選手契約を締結する者をいう。「バレーボール競技の活動」とは、プレーヤーとして試合に出場し、そのために練習やトレーニング等を行い、附随してバレーボールに関する広報活動、ファンサービスおよび社会貢献活動等を行うことを指し、選手契約の形態は規約第 88 条に定めるもののいずれかとする。
(2) 前項においてバレーボール競技の活動のほかに所属クラブ等への労働提供がある場合や、所属クラブ等の無期雇用者であっても、契約書上に「バレーボール競技の活動」をすることでその対価を支払うまたは現物を支給(サービスの提供および権利付与を含む。)する旨の記載がある場合は、いずれもプロ選手と定める。
第5条〔ノンプロ選手〕
(1) ノンプロ選手とは、雇用契約を締結し(この雇用契約をもってノンプロ選手の選手契約と定める。)、雇用主たる所属クラブとの書面による誓約(第6条第 1 項に定める「誓約書」を指す。)を有して、報酬または利益を得ることを目的とすることなく「バレーボール競技の活動」を行う者をいう。所属クラブ以外の組織が有するチームで「バレーボール競技の活動」を行う者が、所属クラブおよび当該組織から「バレーボール競技の活動」に紐づく報酬または利益を得ない場合も同義とする。
(2) 雇用主たる所属クラブが支払うノンプロ選手の給与は、選手としての活動量およびバレーボール競技の実施有無、経験または技能の優劣を反映するものであってはならない。
(3) 所属クラブおよび/またはその他組織が、ノンプロ選手に対して「バレーボール競技の活動」として支給する活動経費は、交通費、宿泊費、備品費、食費、洗濯費、保険料およびクラブが必要と認めたその他の経費に限定され、その金額は常識的な水準でなければならない。
(4) ノンプロ選手は、「バレーボール競技の活動」において、前項に定める活動経費以外の金銭、物品またはサービスおよび権利を所属クラブまたは/およびその他の組織から受理してはならない。
第 6 条〔ノンプロ選手の選手誓約〕
(1) ノンプロ選手は、JVL が定める「ノンプロフェッショナル選手誓約書(以下「誓約書」という。)」に署名し、所属クラブに提出する。
(2) ノンプロ選手およびその所属クラブは、次の各号を遵守しなければならない。
① ノンプロ選手は、誓約書に記載の事項を厳守しなければならない。
② 所属クラブは、選手が移籍(第 17 条に定めるものを指す。)を求める場合にこれを承諾しなければならず、誓約は選手の移籍をもって終了する。
(3) 所属クラブは、第1項の誓約書のほか、当該ノンプロ選手との間で諸活動費等の負担について確認した書式の写しの全てを JVL に提出しなければならない。
第 7 条〔プロ選手の選手契約〕
(1) クラブは、自クラブのすべてのプロ選手(第 36 条第2項に定める外国籍選手を含む。)と JVL が定める「プロ選手統一契約書(以下「統一契約書」という。)」により選手契約を締結しなければならない。
(2) プロ選手は、同一期間において2つ以上のクラブと選手契約をしてはならない。
(3) 所属クラブは、統一契約書のほか、当該選手と締結したすべての契約書の写しを JVL に提出しなければならない。このとき、社業への労働提供や雇用に関する契約書は原則含まないものとするが、当該契約書上に当該選手が「バレーボール競技の活動」を約することを含む場合は、提出対象となる。
(4) 次の各号のいずれも選手契約の効力の条件にしてはならない。
① 医学上の検査が良好であること
② 査証等選手の就業に関する行政による認可があること
③ 妊娠中でないこと
④ 契約期間中に妊娠または出産しないこと
⑤ 産前産後休業を取得しないこと
⑥ 妊娠もしくは出産に関連した一般的な権利を行使しないこと
第 8 条〔選手契約の原則〕
プロ選手および所属クラブは、選手契約に関して次の各号の原則を遵守しなければならない。
① 契約を尊重しなければいけない
② 正当事由がある場合は、選手契約を解除することができる。この場合、選手契約を解除した当事者は損害賠償義務を負わず、制裁も科されない
③ シーズン中における一方的な選手契約の解除はできない
④ 正当事由がない場合は、選手契約を解除すると損害賠償義務が生じ、かかる損害賠償は当該契約において予め規定することができる
⑤ 正当事由がない選手契約の解除について、JVL は違反行為者に対する制裁を科すことができる
第 9 条〔プロ選手の契約年数〕
(1) プロ選手の選手契約の最長期間は4年間とする。ただし、契約時に 18 歳未満の選手は最長期間を 2 年間とする。
(2) プロ選手の選手契約の終了日は、5月1日から同年6月末日の間とする。
(3) プロ選手の選手契約の最短期間は、原則として当該契約の効力発生日からシーズン終了時までとする。ここでいうシーズン終了日とは 6 月末日を指す。
(4) 前項において、外国籍選手(第 36 条第2項に定める「外国籍選手」を指す。以下同じ。)および特別指定選手(第 43 条に定める「特別指定選手」を指す。以下同じ。)の選手契約の最短期間はこれによらない。
第 10 条〔プロ選手の報酬等〕
(1) 所属クラブは、プロ選手に対して、第 7 条に基づき JVL に提出した契約書に記載された報
酬以外の金銭または利益(利益には、金銭、物品、サービスの提供および権利付与を含む。)を、名目のいかんを問わず供与してはならない。
(2) 所属クラブは、選手の技能その他の事情を勘案したうえで、当該選手の能力を最も発揮し得るように、選手の報酬を設定するよう努めなければならない。
第 11 条〔外国籍選手の居住性〕
クラブが外国籍選手と選手契約する場合、その契約期間や付帯条件に基づき、所得税法(昭和 40 年法律第 33 号)を遵守しなければならない。
第2節 契約更新
第 12 条〔契約更新通知期限〕
(1) 所属クラブは、自己と選手契約中のプロ選手に対して、契約期間満了日の2週間前まで(当該日を「契約更新通知期限」と定める。以下同じ。)に、新たな選手契約を締結する意思およびその契約条件を書面により通知しなければならない。同時に、当該所属クラブはその写しを JVL に提出しなければならない。
(2) 所属クラブが、自己と選手契約中のプロ選手に対して契約更新通知期限までに通知をしない場合は、当該所属クラブに契約更新の意思がないものとし、当該選手を直ちに自由交渉選手リストへ登録しなければならない。
第 13 条〔契約交渉期限〕
(1) 所属クラブは、契約更新通知後速やかに当該選手との交渉の場を設定し、契約更新通知期限から2週間後の契約交渉期限(現契約の期間満了日)までに、新たな選手契約の条件についての交渉を終えなければならない。
(2) プロ選手は、所属クラブから提示される条件を確認して、契約交渉期限までに選手契約更新の有無を回答する。
(3) 契約交渉期限までに当該選手からの回答がなかった場合、所属クラブは当該選手が選手契約更新を承諾したものとみなす。
第 14 条〔選手契約の締結〕
(1) クラブとプロ選手(従前ノンプロ選手が新たにプロ選手として契約する場合を含む。)が新たな選手契約の条件について合意した場合、速やかに統一契約書を締結するとともに、当該所属クラブは締結したすべての契約書の写しを JVL に提出しなければならない。
(2) クラブとノンプロ選手(従前プロ選手が新たにノンプロ選手として契約する場合を含む。)が新たな雇用契約の条件について合意した場合、当該選手は速やかに誓約書に署名して所属クラブへ提出し、当該所属クラブは締結した雇用契約書と誓約書の写しを JVL に提出し
なければならない。
第 15 条〔自由交渉選手リスト〕
(1) クラブおよび選手に次のいずれかの事由が発生した場合、所属クラブは当該選手を自由交渉リストへ公示する。
① 所属クラブが選手との選手契約を更新しない場合
② 所属クラブと選手との交渉が決裂し、選手契約を更新しないことが確定した場合
③ 所属クラブと選手との選手契約が期間満了し、今後も当該選手が選手契約の意向がある場合(従前ノンプロ選手が雇用主たる所属クラブを退社した場合を含む。)
④ 所属クラブと選手との選手契約が合意解約または解除により終了し、今後も当該選手が選手契約の意向がある場合(従前ノンプロ選手が雇用主たる所属クラブを退社した場合を含む。)
(2) 前項の規定にかかわらず、選手が所属クラブとの選手契約終了後に移籍する場合で、当該選手と移籍先クラブとの間において既に契約の合意および締結がなされている場合には、所属クラブは選手を自由交渉選手リストへ公示しない。
(3) 第1項第3号において、定められた期日までに選手契約更新の最終合意に至らなかったが、選手に契約更新の意思があるときは、選手とクラブの合意があれば、所属クラブは自由交渉選手リストへの公示を延期することができる。
(4) 第1項第3号乃至第4号において、ノンプロ選手が所属クラブとの間で新たにプロ選手契約の合意および締結がなされている場合には、所属クラブは選手を自由交渉選手リストへ公示しない。
第 16 条〔自由交渉選手リストへの登録〕
(1) 自由交渉選手リストへの登録申請は、JVL の定める「自由交渉選手リスト申請書」により行う。
(2) 自由交渉選手リストに登録された選手は、所属クラブへの通知を行うことなしに、自由に他クラブと選手契約の交渉および締結をすることができる。
(3) 自由交渉選手リストに登録された選手がいずれかのクラブと選手契約を締結した場合、新契約を行ったクラブは JVL の定める「自由交渉選手リスト取消申請書」により当該選手の抹消申請を行う。ただし、選手が海外のクラブへ移籍する場合は、当該選手を登録申請したクラブが抹消申請を行うものとする。
(4) 自由交渉選手リストに公示された選手がリストからの抹消を希望した場合は、登録申請したクラブが当該選手の抹消申請を行うものとする。
(5) 自由交渉選手リストの掲出期間は公示日から1年間とする。ただし、選手本人が希望する場合、更に1年間を最長として公示期間を延長することができるものとする。
第 3 節 移籍
第 17 条〔移籍の定義〕
(1) 選手が在籍するクラブを変更することを「移籍」と定め、選手が所属クラブとの選手契約を終了させて別のクラブと新たな選手契約を締結することで移籍を行う。
(2) 選手が、所属クラブとの選手契約を継続したまま他のクラブ(国外のクラブを含む。)の有するチームに帰属を変えることは、移籍とは分別し「レンタル」と定める。
第 18 条〔移籍の種類〕
移籍の種類は、次の各号のとおりとする。
① アマ移籍 :ノンプロ選手がノンプロ選手として移籍すること
② プロ成り移籍:ノンプロ選手がプロ選手として移籍すること
③ プロ移籍 :プロ選手がプロ選手として移籍すること
④ アマ成り移籍:プロ選手がノンプロ選手として移籍すること
第 19 条〔アマ移籍〕
ノンプロ選手が国内外の他のクラブへのアマ移籍を申し出た場合は次の各号のとおりとする。
① ノンプロ選手のアマ移籍は、原則として誓約書の有効期間の満了前6か月間に限り、交渉および契約締結をすることができるものとする。
② 所属クラブは当該選手の移籍を承諾しなければならず、かつ名目のいかんを問わず当該移籍に関する対価を移籍先クラブに請求することはできない。
第 20 条〔プロ成り移籍〕
ノンプロ選手が国内外の他のクラブへのプロ成り移籍を申し出た場合は、次の各号のとおりとする。
① ノンプロ選手のプロ成り移籍は、原則として誓約書の有効期間の満了前6か月間に限り、交渉および契約締結をすることができるものとする。
② プロ選手として選手契約を締結しようと意図している移籍先クラブ(国外のクラブを含む、以下同じ。)は、当該選手との交渉に入る前に、書面による通知を当該選手の所属クラブに行わなければならない。
③ 所属クラブは当該選手の移籍を承諾しなければならず、かつ名目のいかんを問わず当該移籍に関する対価を移籍先クラブに請求することはできない。
第 21 条〔プロ移籍〕
(1) プロ選手が国内外の他のクラブへのプロ移籍する場合は次の各号のとおりとする。
① プロ選手の移籍は、当該選手の選手契約が終了しているか、選手契約期間の満了前 6
か月間に限り、新たな選手契約の交渉および締結をすることができるものとする。
② プロ選手として選手契約を締結しようと意図している移籍先クラブ(国外のクラブを含む、以下同じ。)は、当該選手との交渉に入る前に、書面による通知を当該選手の所属クラブに行わなければならない。
③ 前号にかかわらず、選手契約が終了しているか、自由交渉選手リストに公示されている選手(いずれもプロ/ノンプロの選手区分を問わない。)に対しては、通知を行うことなしに自由に移籍交渉を行うことができる。
④ 第1号にかかわらず、選手契約期間満了の6か月以上前の時点であっても、所属クラブと移籍先クラブが移籍に伴う補償(移籍補償金)について合意し、かつ当該選手が移籍を承諾した場合は、当該選手は移籍することができる。この補償移籍金の金額は両クラブ間の交渉により決定される。
(2) 国外のクラブまたは JVL 未入会のクラブによる本条の違反行為があった場合に、JVL はこれを制裁することができない。そのため、選手が国外のクラブまたは JVL 未入会のクラブから移籍の打診を受けた場合は、速やかに所属クラブへ報告しなければならない。
第 22 条〔アマ成り移籍〕
(1) プロ選手が国内外の他のクラブへのアマ成り移籍を申し出た場合、所属クラブは当該選手の移籍を承諾しなければならず、かつ名目のいかんを問わず当該移籍に関する対価を移籍先クラブに請求することはできない。
(2) 前項において、移籍先クラブは、当該選手の選手契約が終了しているか、契約期間の満了前 6 か月間に限り、当該選手との選手契約の交渉および締結をすることができるものとする。
(3) 移籍先クラブは、当該選手との交渉に入る前に、書面による通知を当該選手の所属クラブに行わなければならない。ただし、当該選手の選手契約が終了しているか、自由交渉選手リストに公示されている場合はその限りではない。
(4) 国外のクラブまたは JVL に未入会のクラブが本条の違反行為があった場合に JVL はこれを制裁することができない。そのため、選手が国外のクラブまたは JVL に未入会のクラブから移籍の打診を受けた場合は、速やかに所属クラブへ報告しなければならない。
第 23 条〔レンタル〕
(1) 選手は、現在の選手契約(以下「原契約」という。)を締結している所属クラブとの間の書面による合意により、原契約を継続したまま他のクラブ(国外のクラブを含む。)が有するチームに期限付で帰属の変更をすることができる。
(2) レンタルは、所属クラブ、レンタル先クラブおよび選手との三者間で「期限付帰属変更契約書」を締結するものとし、併せて所属クラブと選手(ただしプロ選手に限る。)は「期限
付帰属変更合意書」を締結し、所属クラブは JVL にそれらの写しを速やかに提出する。
(3) レンタル先クラブは、所属クラブおよび選手の書面による同意なしに、当該選手を第三のクラブに移籍(再レンタルを含む。)させる権利を有しない。
(4) レンタル後の選手の契約区分は原契約と同じ区分とする。ノンプロ選手が国内のレンタルをする場合、当該選手はレンタル先クラブに誓約書を提出し、レンタル先クラブは JVL にその写しを提出する。
(5) レンタルの期間は最短1か月、最長は原契約満了日までとする。ただしノンプロ選手の場合は累計最長3年間とする。
(6) 前項において、同一選手が同一シーズン中に 2 回以上のレンタルはできない。
(7) レンタルにおける選手の基本報酬または給与は、原則として原契約と同条件とする。
(8) プロ選手がレンタルする場合、所属クラブはレンタル先クラブに対してレンタル料を請求することができるものとし、このレンタル料の金額は両クラブ間の交渉によって決定される。ノンプロ選手のレンタルの場合、所属クラブはレンタル先クラブに対してレンタル料の請求ができない。
(9) レンタルを延長する場合は、レンタルの期間満了前に所属クラブ、レンタル先クラブ、選手の三者が合意し、改めて三者間で「期限付帰属変更契約書」を締結するとともに所属クラブと選手の間で「期限付帰属変更合意書」を締結し、所属クラブは JVL にそれらの写しを速やかに提出する。ただし、第5項を超える延長は不可とする。
(10) レンタルの期間終了後、選手は自動的に原契約の所属クラブに復帰する。
第 24 条〔国外クラブからの移籍〕
(1) プロ選手が国外のクラブから国内のクラブへの移籍を希望する場合(レンタルを除く。)は、自由交渉選手リストに公示せずともクラブは直接当該選手と交渉することができるものとする。
(2) 国内のクラブに所属して国外のクラブへレンタルしている選手が、国内外のクラブへ移籍を希望する場合において、所属クラブとの原契約が継続する間は所属クラブにしか復帰できない。選手と所属クラブとの原契約を終了させて当該選手の他クラブへの移籍は可能となり、その場合は所属クラブが当該選手を自由交渉選手リストへ登録申請する。
第 25 条〔外国籍選手の移籍〕
(1) 外国籍選手の移籍について、所属クラブは公益財団法人日本バレーボール協会(以下「日本協会」という。)を経由して、当該選手の国籍元のバレーボール協会(以下「NF」という。)の登録歴を確認し、国籍元 NF と日本協会の間で国際移籍に関する手続き(国際移籍証明書 International Transfer Certificate 以下「ITC」という。)を完了したことを自己の責任において確認しなければならない。ただし、当該選手が国籍元 NF において登録歴がない場合はITC を不要とする。
(2) 外国籍選手の移籍またはレンタルにおいて、所属クラブ(移籍後の新所属クラブおよびレンタル先クラブを含む。)は出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政令第 319 号)を遵守しなければならない。
第 26 条〔移籍の登録手続〕
(1) クラブは、移籍による退出またはレンタルが成立した選手についての抹消登録を申請し、
JVL および日本協会の承認を得なければならない。
(2) クラブは、新規に選手契約またはレンタルで受け入れた選手についての追加登録を申請し、
JVL および日本協会の承認を得なければならない。
(3) 外国籍選手の移籍に関する事項は、国際バレーボール連盟(以下「FIVB」という。)の定めに従うものとする。
(4) 移籍した選手は、日本協会が登録を承認し、JVL の登録が完了した日の翌日から公式試合に出場することができる。
第 27 条〔移籍補償金〕
(1) 第 21 条第 1 項第4号の定めを除き、契約を満了終了しているか選手契約期間の満了前 6
か月間にプロ選手がプロ移籍をする場合、移籍補償金は発生しない。
(2) アマ移籍、プロ成り移籍およびアマ成り移籍をする場合は、いずれも所属クラブが移籍先クラブに対して移籍補償金を請求することはできない。
第 28 条〔支度金〕
(1) クラブは、新卒または移籍(プロ移籍またはプロ成り移籍に限る。)により新たに獲得したプロ選手に対して、支度金を支払うことができる。
(2) 支度金の支払時期は次の各号とする。
① 初めてプロ選手として選手契約を締結するとき
② 移籍により新規のプロ選手を獲得するとき。ただし、支度金に該当する費用が伴う場合のみ
(3) 支度金の支払対象は次の各号とする。
① 独身者のプロ選手
② 配偶者のあるプロ選手
③ 配偶者および同居の扶養家族があるプロ選手
(4) 支度金の該当費目は次の各号とする。
① 住居費
② 家具費(電化製品およびその他家具)
③ 子供用品費
④ 自動車費
⑤ 引越費用および引越関連費(引越にかかわる交通費または宿泊費)
(単位:千円) | 独身者 | 配偶者有 | 扶養家族有 |
住居費 | 800 | 1,000 | 1,500 |
家具費 | 2,000 | ||
子供用品費 | 0 | 0 | 500 |
自動車費 | 1,000 | ||
合計 | 3,800 | 4,000 | 5,000 |
引越費用および引越関連費 | 実費 |
(5) 支度金の選手一人あたり支給上限額は下表のとおりとする。なお、いずれの金額も消費税を含む。
第2章 選手登録第1節 登録
第 29 条 〔登録の義務〕
(1) クラブは、自己が契約する全ての選手、監督およびコーチ等を日本協会の定めるところにより日本協会に登録する。
(2) クラブは、自己が契約する全ての選手、監督およびコーチ等を所定の方法で JVL に登録しなければならない。
(3) 日本協会およびJVL に選手登録が完了した選手に限り、公式試合に出場することができる。シーズン中に新たに選手契約を締結した選手がいる場合、クラブは速やかに前2項を行う。またシーズン中に移籍またはレンタルによって選手の帰属チームが変更した場合は、旧所属クラブが選手登録を抹消して、移籍先/レンタル先クラブが選手登録の追加を行う。
(4) クラブは、未登録の選手、監督およびコーチ等を公式試合に出場およびベンチ入りさせてはならない。
第 30 条〔登録期間〕
(1) 選手登録の期間は、原則として7月1日から同月末までの1か月間とする。ただし、シーズン中に契約変更(新規または終了)またはインジュアリーリスト登録等が発生した場合は、随時登録を行うことができる。
(2) 前項にかかわらず、JVL が毎年定める JVL の選手登録の登録期間最終日(第 50 条に定める
「登録期間最終日」。以下同じ。)の翌日以降は、選手の新規登録は一切できない。
(3) 選手と紐づく選手番号(0~99 番)は原則としてシーズン中において固定とし、7月1日から1か月間に限り変更することができる。選手がシーズン中に引退、移籍またはレンタ
ル等したことにより、当該選手の選手番号が空き番になっても、当該シーズン中は他の選手が使用することを不可とする。
第 31 条〔再登録の禁止〕
原則として、選手は同一シーズン内に2回以上の同一クラブへの選手登録はできない。ただし、国外クラブへの移籍を試みたが選手契約の締結に至らなかった、あるいは国外クラブの事情で早期に国内クラブへ再移籍せざるを得ないなどの特別な事情がある場合はこの限りではない。
第 32 条〔登録区分〕
(1) 日本協会における選手登録区分は、日本協会の定めに従う。
(2) JVL の選手登録において、選手契約の登録区分は次の2つとする。
① プロ選手
② ノンプロ選手
第 33 条〔登録人数〕
クラブの選手登録人数は、次の要件を充たすものとする。
① SV クラブのトップチーム:シーズン中は常に 12 名以上
② V クラブのトップチーム:シーズン中は常に 12 名以上
第 34 条〔インジュアリーリスト〕
(1) 所属クラブは、怪我の診断を受けた選手を同時に2名までインジュアリーリストに登録することができ、インジュアリーリスト登録期間中は、リスト登録人数に応じた選手数を追加で選手登録することができる。ただし、登録期間最終日の翌日以降は、選手登録の追加はできない。
(2) 所属クラブがインジュアリーリストに選手を登録するには、「インジュアリーリスト登録申請書」および医師の診断書を JVL に提出し、当該選手との選手契約を保持したまま一時的に選手登録を抹消する。
(3) インジュアリーリストに登録された選手は、リスト登録後 30 日間は再び選手登録することができない。
(4) 所属クラブが選手をインジュアリーリストから抹消して再び選手登録をする場合は、「インジュアリーリスト抹消申請書」を JVL に提出する。当該選手は、登録期間最終日の翌日以降も選手登録することができる。
(5) インジュアリーリストに登録された選手と所属クラブが選手契約を終了または契約解除に至った場合は、所属クラブはその証左を JVL に提出し、JVL は当該契約の終了日をもって当該選手をインジュアリーリストから抹消する。ただし、当該選手がレンタルとなった場
合は帰属クラブ名をレンタル先クラブに変更してインジュアリーリストへ残存し、第 3 項の再登録までの期間も有効に扱う。
(6) インジュアリーリストに登録された選手とのレンタルをレンタル先クラブが終了または解除に至った場合は、所属クラブはその証左を JVL に提出し、JVL は当該契約の終了日をもって当該選手の帰属クラブを変更してインジュアリーリストに残存する。
第 35 条〔新人選手〕
(1) 新人選手とは、日本国内のバレーボールトップリーグ(旧 V・プレミアリーグ、V・チャレンジリーグおよび旧 V リーグを含む。特別指定制度は含まない。)および海外のバレーボールリーグの在籍経験がなく、当該シーズンに初めて選手として JVL に登録された者をいう。
(2) 新人選手として扱われるシーズンにおいて、当該シーズンの4月1日時点で満 21 歳以下の選手は、公式試合の出場(ここでの出場とは「オンザコート」を意味する。)の数が所属クラブの行った試合数の半分以下の場合に翌シーズンも新人選手として扱うものとし、以後も同様とする。ただし、新人選手が前文の要件を満たした場合であっても、当該選手がインジュアリーリストに登録されていた期間を除き、1シーズンの全てに亘って JVL の選手として登録された場合は、当該シーズンまでを新人選手として扱うものとし、翌シーズン以後は新人選手として扱わない。
第2節 外国籍選手
第 36 条〔外国籍選手の定義〕
(1) JVL は、JVL における選手の国籍区分を次のとおりに定める。
① 外国籍選手
日本国籍を有しない選手
② みなし帰化選手
第1号の内枠として、日本国籍を有しないが日本で生まれ👉ち日本の学校教👉法に基づく義務教👉を修了した、または中等教👉学校、高等学校、高等専門学校もしくは大学を卒業した(この場合は本人の日本での義務教👉修了を問わない。)選手
③ アジア枠選手(第 38 条)
第1号の内枠として、JVL が定めるアジア圏の特定の国籍を有する選手
④ 内国籍選手
日本国籍を有する選手で、満 16 歳となった後に国籍法(昭和 25 年法律第 147 号)に基づく帰化によって日本国籍を取得した選手を含む
(2) 特に指定がない場合においては、JVL は前項第1号乃至第3号を「外国籍選手」と総称する。
第 37 条〔外国籍選手の登録〕
(1) 外国籍選手は、第25 条に定める手続を修了しないと JVL に選手登録することができない。
(2) JVL の選手登録における外国籍選手の契約区分(登録区分)は、原則として「プロ選手」とする。
(3) 外国籍選手の選手登録人数に上限を設けないが、出場可能人数は競技会の試合要項(オンザコートルール)で別途定める。
(4) 選手登録後に外国籍選手の帰化が適法に許可された場合、所属クラブは所定の手続きにより当該選手を内国籍選手として選手登録しなければならない。また当該選手の契約区分(登録区分)は原則として「プロ選手」とする。
第 38 条〔アジア枠選手〕
JVL は、日常的にアジア圏の多様な選手とバレーボール競技が行われる環境を構築し、アジア市場での事業価値を向上させるために、外国籍選手の内訳としてアジア枠選手(アジア特別枠選手およびアジア提携枠選手)を定義する。
第 39 条〔アジア枠選手の対象国〕
(1) アジア特別枠選手の対象国は次のとおりとする。
① インドネシア共和国
② タイ王国
③ 大韓民国
④ チャイニーズタイペイ(中華民国/台湾)
⑤ フィリピン共和国
⑥ ベトナム社会主義共和国
(2) アジア提携枠選手の対象国は順次定める。
(3) 選手が帰化により前2項各号のいずれかの国籍になった場合は、当該選手の帰化前の国籍が前2項各号のいずれかである場合に限り、アジア枠選手とする。
(4) 選手が複数の国籍を有する場合は、保有する国籍の全てが前2項各号のいずれかに該当する場合に限り、アジア枠選手とする。ただし、該当しない国籍を有するが前2項各号の国の代表選手として FIVB により登録された実績がある場合は、アジア枠選手としての登録を認める。
(5) JVL は、所属クラブがアジア枠選手を外国籍選手(第 36 条第 1 項第 1 号)の区分で登録することを妨げないが、同一シーズンにおいて登録の区分変更を認めない。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない。
第 40 条〔アジア枠選手の登録宣誓〕
(1) アジア枠選手を登録する際には、所定の宣誓書を JVL へ提出しなければならない。
(2) 宣誓書の記載事項および当該選手の保有国籍に関して調査が必要な場合においては、当該選手およびクラブは JVL の調査へ協力する義務を負う。
第 41 条〔外国籍選手の契約〕
外国籍選手および第 37 条第 4 項に定める帰化による内国籍選手は、JVL が定める統一契約書を締結する。
第3節 特別指定選手制度
第 42 条〔特別指定選手制度の目的〕
満 22 歳以下のバレーボール選手を対象に、個人の能力に応じた環境を提供し、トップアスリートとしての成長を促すことを目的として、JVL は特別指定選手制度を設ける。
第 43 条〔特別指定選手の対象〕
特別指定選手の対象は次の各号をすべて充足する者とする。
① 前シーズンの4月1日時点で満 22 歳の誕生日を迎えていないこと
② 日本国籍を有すること
③ 外国籍選手として JVL に登録した実績がないこと
第 44 条〔特別指定選手の登録〕
(1) クラブは、第 33 条に規定した登録人数に加えて、シーズン中に特別指定選手を次のとおりに登録することができる。
① SV クラブ :2 名まで
② V クラブ(SV 準加盟クラブを含む):3名まで
(2) 前項の選手が日本協会に加盟する他連盟(大学連盟等)に選手登録している場合は、当該登録を存置したまま JVL の公式試合に出場することができる。
第 45 条〔特別指定選手の契約区分〕
(1) 特別指定選手が日本協会に加盟する他連盟に選手登録している場合、当該選手との選手契約の区分はノンプロ選手とし、クラブは当該選手の所属元団体と選手(選手が未成年の場合は保護者同伴)の三者合意を得て、所定の申請書を JVL に提出する。
(2) 特別指定選手が日本協会に加盟するいずれの連盟にも選手登録していない場合、当該選手との選手契約の区分はプロ選手またはノンプロ選手のいずれも可とする。ただし、ノンプロ選手として契約する場合は第5条に準ずるものとし、クラブは選手(未成年の場合は保護者同伴)の合意を得て、所定の申請書を JVL に提出する。
第 4 節 登録手続
第 46 条〔チーム情報登録〕
クラブは、シーズン開始前の JVL が指定する日までに、予め理事会に承認された以下の各号を JVL に「チーム登録簿」にて提出し、JVL はこれを登録する。
① 法人名
② トップチーム名
③ トップチーム呼称
④ ロゴマーク
⑤ ホームタウン(自治体名)
⑥ 前各号のほか JVL が定める事項
第 47 条〔選手情報登録〕
(1) クラブは、シーズン開始前の JVL が指定する日までに、所定の書式にて所属選手情報の以下の各号を JVL に提出し、JVL はこれを登録する。
① 氏名(登録名)
② 生年月日
③ 所属するクラブの正式名称(トップチーム名)
④ 日本協会登録番号(MRS 番号)
⑤ 国籍区分
⑥ 性別(戸籍性)
⑦ 選手契約区分(登録区分)
⑧ 選手番号
⑨ 特別指定選手の旨(該当する場合)
⑩ 前各号のほか JVL が定める事項
(2) クラブは、新規獲得または移籍等により新たな選手が所属または選手情報の変更が生じた場合は、速やかに第 1 項の選手情報を JVL に提出し、JVL はこれを登録する。
第 48 条〔チームスタッフ情報登録〕
(1) クラブは、シーズン開始前の JVL が指定する日までに、所定の書式にて所属のチームスタッフ情報を JVL に提出し、JVL はこれを登録する。
(2) 前項において、監督およびコーチが有する指導者資格を明示するものとする。なお、公式試合に出場(ベンチ入りを含む)可能な監督およびコーチの指導者資格要件は、別途クラブライセンス制度で定める。
第 49 条〔選手ではない者の取扱い〕
(1) クラブは、練習生等の名称または肩書のいかんを問わず、クラブとの選手契約(プロ選手およびノンプロ選手のいずれも指す。)に該当しない者に関し、以下の取扱いを行ってはならない。ただし、第1号および第4号の規定は、当該クラブが有するユースチームの選手に適用しない。
① 当該者が自クラブに所属する選手である、または所属する選手であると認識される恐れのある内容での対外発表
② 選手としての活動に対する報酬の支払いまたは対価の提供(物品、サービス、権利のいずれも含む。)
③ 練習参加のための物品の支給、旅行費、練習参加による負傷時の治療費の実費相当分を超える手当の支払い
④ 当該者の日本協会への選手登録
(2) 前項の者と選手契約交渉を行うにあたり、いかなるクラブも当該者が所属するクラブへの事前通知および当該クラブの承諾を要しない。
第 50 条〔登録期間最終日〕
登録期間最終日はシーズンの 3/4 終了時を基準とし、毎年 JVL がその日付を定める。
第 51 条〔改正〕
本規程の改正は理事会の決議に基づきこれを行うものとする。
第 52 条〔施行〕
本規程は 2024 年 5 月 15 日から施行する。附則
(1) 本規程の施行をもって、Vリーグ機構登録規程(令和 5 年 3 月 15 日)、移籍手続きに関する規程(令和 5 年 3 月 15 日)および外国籍選手の登録に関する規程(令和 5 年 3 月 15日)を廃止する。ただし、既に当該規程に基づいた選手との契約、移籍および登録を進めている場合で、本規程の即時適用が極めて難しく、本規程の適用によりクラブが経済的損失を得る等の障害が発生する場合は、JVL に対して適用時期を個別に相談するものとする。
(2) 第 44 条〔特別指定選手の登録〕は、V クラブに限り 2026 年 7 月 1 日から施行する。なお本附則は、当該期日経過後これを削除する。