Contract
湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書の改定等について
xx市,xx薬品工業株式会社(以下「xx」という。)および三井住友信託銀行株式会社(以下「信託銀行」という。)は,xx市及びxx間の平成23年2月14日付締結
「xx薬品工業株式会社湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書」
(平成30年6月8日付改定を含み,以下「協定」という。),「xx薬品工業株式会社湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書に係る覚書」(平成30年6月8日付改定を含み,以下「覚書」という。)につき,下記改定理由①を受けて,信託銀行を協定および覚書の当事者に追加すること,ならびに,下記改定理由①および②によ り,協定を別紙1のとおりに,覚書を別紙2のとおりに改めることを合意する。
【改定理由】
①令和2年9月30日付で湘南ヘルスイノベーションパークの所有権がxxから信託銀行に移転したため。
②法律名の変更,および神奈川県バイオテクノロジー環境安全管理指針の廃止があったため。
協定および覚書当事者への信託銀行の追加に伴い,協定の名称を「湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書」に変更し,覚書の名称を「湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書に係る覚書」に変更する。
本改定は合意の日付にかかわらず,令和2年9月30日に遡って効力を生じることとする。
令和2年12月9日
xxxxxx0xxx0xx市
xx市長 xx xx
xxxxxxxxxxxx0x0xxx薬品工業株式会社
代表取締役社長 xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxxxx0x0x三井住友信託銀行株式会社
xxxxxxxxx00x0x支配人 xx x
【別紙1】協定の改定部分
1)協定書当事者への信託銀行の追加に伴い,協定の名称の「xx薬品工業株式会社湘南ヘルスイノベーションパーク」を「湘南ヘルスイノベーションパーク」に改定する。
2)協定書の当事者に信託銀行を追加するため,前文を以下のとおり改定する。改定前
「xx市(以下「甲」という。)と武田薬品工業株式会社(以下「乙」という。) は,乙がxxxxxxxxx00xxx0に設置する湘南ヘルスイノベーションパーク(以下「湘南アイパーク」という。)に係る環境保全に関する協定をxx市環境基本計画の理念を尊重し,次のとおり締結する。」
改定後
「xx市(以下「甲」という。),xx薬品工業株式会社(以下「乙1」という。)と三井住友信託銀行株式会社(以下「乙2」という。)(乙1と乙2を合わせて,以下「乙」という。)は,xxxxxxxxx00xxx0に所在する湘南ヘルスイノベーションパーク(以下「湘南アイパーク」という。)に係る環境保全に関する協定をxx市環境基本計画の理念を尊重し,次のとおり締結する。」
3)事業者の責務を明確にするため,第2条を次のとおり改定する。改定前
「第2条 乙は,湘南アイパークの運営に当たっては,関係する法律及び条例等を遵守するとともに,この協定に定める事項を誠実に履行するものとする。」
改定後
「第2条 乙1と乙2は,湘南アイパークの運営に当たり,関係する法律及び条例等を遵守するとともに,相互に協力してこの協定に定める事項を誠実に履行するものとする。
2 湘南アイパークの所有者である乙2は,乙1及び乙2間の業務委託契約に基づ き,本協定書上の具体的な事務(環境保全上の支障を防止するための具体的な措置の実施,地域住民とのコミュニケーション,テナントや受託業者の教育訓練及び監督,甲への報告,甲からの通知の受領等を含む。)(以下「本委受託業務」という。)の実施・遂行を乙1に包括的に委託し,乙1はこれを受託する。乙1は本委受託業務の受託者としてその実施・遂行に責任を負い,乙2は湘南アイパークの所有者・本委受託業務の委託者として,乙1による本委受託業務の実施・遂行に必要な乙1との協議・協力(金銭の支出を含む。)を行う。」
4)神奈川県バイオテクノロジー環境安全管理指針が廃止されたことに伴い,第13条を次のとおり改定する。
改定前
「第13条 乙は,遺伝子組換え生物等の使用等に当たって,生物材料の環境への影響を未然に防止するため,遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)及び神奈川県バイオテクノロジー環境安全管理指針(平成5年10月1日神奈川県施行)に基づいた自主管理マニュアルを作成し,これを遵守する。」
改定後
「第13条 乙は,遺伝子組換え生物等の使用等に当たって,生物材料の環境への影響を未然に防止するため,遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)を遵守する。」
5)法律の名称が変更されたことに伴い,第16条及び第17条第4項の「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」を「放射性同位元素等の規制に関する法律」に改定する。
【別紙2】覚書の改定部分
1)覚書の当事者への信託銀行の追加に伴い,覚書の名称の「xx薬品工業株式会社湘南ヘルスイノベーションパーク」を「湘南ヘルスイノベーションパーク」に改定する。
2)協定書および覚書の当事者に三井住友信託銀行株式会社を追加するため,前文を以下のとおり改定する。
改定前
「xx市(以下「甲」という。)と武田薬品工業株式会社(以下「乙」という。) は,両者間で締結した「xx薬品工業株式会社湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書」(以下「協定」という。)の実施に関し,協定第29条の規定に基づき,次のとおり覚書を締結する。」
改定後
「xx市(以下「甲」という。),xx薬品工業株式会社(以下「乙1」という。)と三井住友信託銀行株式会社(以下「乙2」という。)(乙1と乙2を合わせて,以下「乙」という。)は,当事者間で締結されている「湘南ヘルスイノベーションパークの環境保全に関する協定書」(以下「協定」という。)の実施に関し,協定第29条の規定に基づき,次のとおり覚書を締結する。」
3)改定前の第4条の「社内規定類」はxxの社内規定類を示していたが,湘南ヘルスイノベーションパークの所有者の変更に伴い「規定類」に改定する。
4)神奈川県バイオテクノロジー環境安全管理指針が廃止されたことに伴い,第6条第2項及び第3項を次のとおり改定する。
改定前
「2 乙は,神奈川県バイオテクノロジー環境安全管理指針(以下「指針」とい
う。)に規定するDNA組換えの作業を行うに当たっては,遺伝子組換え生物等の拡散防止措置等について,安全委員会の承認を得るものとする。
3 乙は,前項の承認を得たDNA組換えの作業について,指針が定める様式第1により,速やかにその作業概要等を甲に報告するものとする。この場合において,報告内容に変更が生じた場合も同様とする。」
改定後
「2 乙は,遺伝子組換え生物を取り扱う作業を行うに当たっては,遺伝子組換え生物等の拡散防止措置等について,安全委員会の承認を得るものとする。
3 乙は,前項の承認を得た遺伝子組換え生物を取り扱う作業について,神奈川県バ
イオテクノロジー環境安全管理指針(令和2年9月30日廃止)に準じて,速やかにその作業概要等を甲に報告するものとする。この場合において,報告内容に変更が生じた場合,また管理体制等の変更が生じた場合も同様とする。」