au 損害保険株式会社
家電保証保険約款
(家電保証特約付帯動産総合保険)
動産総合保険普通保険約款
家電保証特約 家電保証追加特約
au 損害保険株式会社
動産総合保険普通保険約款
「用語の説明」
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次表のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
(50 xx)
用語 | 説明 | |
か | 解除 | 当社からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせるこ とをいいます。 |
解約 | 保険契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 | |
き | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 | |
け | 契約条件変更の申出 | 次のいずれかに規定する保険契約内容の変更の申出をいいます。 ①第 14 条(保険の対象の譲渡)(2)の申出 ②第 24 条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の④の通知 ③この普通保険約款に付帯される特約の通知 |
こ | 告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
さ | 再調達価額 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再 取得するのに要する額をいいます |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 | |
し | 敷地内 | 囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを 連続した土地とみなします。 |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 | |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 | |
そ | 損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含み ます。 |
た | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
つ | 通知事項の通知 | 第 12 条(通知義務)(1)に規定する通知をいいます。 |
て | 訂正の申出 | 告知事項について書面をもって訂正を当社に申し出ることであって、第 11 条 (告知義務)(3)の③またはこの普通保険約款に付帯される特約に規定する訂正の申出をいいます。 |
と | 盗難 | 窃盗または強盗のために生じた盗取、損傷または汚損をいいます。 |
は | 破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
ひ | 被保険者 | この保険契約により補償を受ける者をいいます。 |
へ | 変更日 | 訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契約条件変更の申出の承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保 険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約により補償される損害が生じた場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、損害保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金およびこの普通保険約款に付帯される特約により支払われるべき保険金 をいいます。 | |
保険金額 | この保険契約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載の保険金額をいいます。 | |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、 保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 | |
保険の対象 | この保険契約により補償される物としてこの保険契約で定めるものをいいます。 | |
保険の対象の価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注1)を差し引いた額をいいます。ただし、保険の対象が商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材の場合は、損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力等のものを再作成または再取得するのに要する額(注2)をいい、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(こっとう)、彫刻物その他の美術品である場合は、損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 (注1)保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の 50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。 (注2)再作成または再取得するのに要する額がその保険の対象の損害が生 じた地および時における市場流通価額を上回る場合には、市場流通価額とします。 | |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必 要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。 | |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
ま | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
む | 無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったもの として取り扱うことをいいます。 |
め | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、保険証券記載の保険の対象に生じたすべての偶然な事故による損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
(2)当社は、本条(1)の損害保険金が支払われる場合において、本条(1)の事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、臨時費用保険金を支払います。
(3)当社は、本条(1)の損害保険金が支払われる場合において、本条(1)の事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)によって生じた損害
② 直接であると間接であるとを問わず、差押え、没収、収用、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
③ 直接であると間接であるとを問わず、保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるむれ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損害
④ 直接であると間接であるとを問わず、保険の対象の欠陥によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥によって生じた損害を除きます。
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性によって生じた損害またはこれらの特性による事故に随伴して生じた損害
⑥ 上記⑤以外の放射線照射もしくは放射能汚染によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害
⑦ 保険契約者、被保険者(注4)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
⑧ ⑦に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注5)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
⑨ 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と世帯を同じくする親族の故意によって生じた損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
⑩ 保険の対象に加工(注6)を施した場合、その加工着手後に生じた損害
⑪ 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。以下同様とします。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注5)その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注6)修理を除きます。以下同様とします。
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては保険金を支払いません。
① 保険の対象に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災、破裂または爆発が生じた場合を除きます。
② 外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害。ただし、
これらの事故によって火災(注1)、破裂または爆発が生じた場合を除きます。
③ 詐欺または横領によって生じた損害
④ 紛失または置忘れによって生じた損害
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害。この場合の損害には、これらの事由によって発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも第1条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
⑥ 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(注2)・落石等の水災によって生じた損害またはこれらに随伴して生じた損害
(注1)焦損害を除きます。
(注2)崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。
第4条(保険価額)
この保険契約においては、損害の生じた地および時における保険の対象の価額を保険価額とします。
第5条(損害の額の算出)
(1)当社が第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、保険価額を限度とし、次の算式(注1)によって算出した額とします。
修理費 | - | 修理によって保険の対象の価額が増加した場合は、その 増加額(注2) | - | 修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価 額 | = | 損害の額 |
(注1)算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(注2)保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の 50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。
(2)保険証券記載の保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害が保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮して、第1条(1)の損害保険金として支払うべき損害の額を算出します。この場合において、その損害を受けた部分の修理費が保険価額を超えるときを除いては、いかなるときでも全損とはみなしません。
第6条(保険金の支払額)
(1)当社が第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金として支払うべき額は、保険金額をもって限度とします。ただし、保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額を限度とします。
(2)保険金額が保険価額より低い場合は、当社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
第5条(損害の額の算出) の規定による損害の額 | 保険金額 | ||
× | = | 損害保険金の額 | |
保険価額 |
(3)当社は、第1条(1)の損害保険金の 30%に相当する額を、第1条(2)の臨時費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、300 万円を限度とします。
(4)当社は、第1条(1)の損害保険金の 10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を第1条(3)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(5)本条(3)および(4)の場合において、当社は本条(3)および(4)の規定によってそれぞれ支払うべき臨時費用保険金または残存物取片づけ費用保険金と本条(1)および(2)によって算出した損害保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、支払います。
第7条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が支払限度額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額を支払保険金の額とします。
(注1)それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。以下この条において同様とします。
(注2)別表1に掲げる支払限度額をいいます。以下この条において同様とします。
区分 | 支払保険金の額 |
①他の保険契約等から保険金または共 済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約 の支払責任額を限度とします。 |
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が支払限度額を超えるときは、当社は、次表に定める額を支払保険金の額とします。
(3)本条(2)の場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき損害保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金については、その他の保険契約等がないものとして本条(2)の規定に基づいて算出した額を支払います。
(4)本条(2)の場合において、第1条(2)の臨時費用保険金および第1条(3)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、第1条(1)の損害保険金の額は、本条(2)または(3)の規定を適用して算出した額とします。
(5)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、本条(1)および
(2)の規定をおのおの別に適用します。
第8条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第6条(保険金の支払額)および第 29 条(推定全損)の規定をおのおの別に適用します。
第2章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1)当社の保険責任は、始期日の午後4時(注)に始まり、満期日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第 10 条(保険責任のおよぶ地域)
当社は、日本国内(注)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。
(注)保険証券にこれと異なる補償地域が記載されている場合はその補償地域とします。
第 11 条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)本条(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 23 条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
第 12 条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は必要ありません。
① 保険の対象の主たる保管場所または設置場所を変更したこと。
② 保険の対象の主たる保管場所または設置場所の構造または用途を変更したこと。
③ 保険の対象の補償地域(注1)を変更したこと。
④ 上記①から③までのほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注2)が発生したこと。
(注1)保険証券記載の運送区間を含みます。
(注2)告知事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)本条(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく本条(1)の規定による通知をしなかったときは、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
② 危険増加が生じた時から5年を経過した場合
(4)本条(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 23 条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(5)本条(4)の規定は、本条(2)の危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
(6)本条(2)の規定にかかわらず、xx(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)本条(6)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 23 条の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
第 13 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第 14 条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当社に通知しなければなりません。
(2)本条(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、本条(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当社が本条(2)の規定による承認をする場合には、第 17 条(保険契約の失効)(1)の規定にかか
わらず、本条(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第 15 条(保険の対象の調査)
当会社は、いつでも保険の対象またはこれを収容する建物もしくは敷地内を調査することができます。
第 16 条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第 17 条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第 34 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、本条(1)の規定を適用します。
第 18 条(保険契約の取消)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 19 条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約の締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第 20 条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約(注1)することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注2)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。また、保険金請求権上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ解約することはできません。
(注1)次の場合を含みます。以下同様とします。
① 保険金額を減額する場合
② おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合において、その一部を解約するとき。
③ 別に保険料を定めた特約が付帯されている場合において、その特約のみを解約するとき。
(注2)解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第 21 条(当社による保険契約の解除)
当社は、保険契約者が第 24 条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の①または②の追加保険料の払込みを怠った場合(注)には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第 22 条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 上記①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、上記①から③までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下同様とします。
(2)本条(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 23 条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、本条(1)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が本条(1)の③のいずれかに該当することにより本条(1)の規定による解除がなされた場合には、本条(2)の規定は、本条(1)の③のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第 23 条(保険契約の解約・解除の効力)
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 24 条(保険料の返還または追加保険料の請求)
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第 11 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と 異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 危険増加が生じた場合 | 次の算式により算出した額(注1)を請求します。 変更前の保険料と変更 未経過日数 × 後の保険料との差額 365 |
③ 危険が減少した場合 | 次の算式により算出した額(注2)を返還します。 変更前の保険料と変更 未経過日数 × 後の保険料との差額 365 |
④ 上記①から③までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料と変更 未経過期間に対応す × 後の保険料との差額 る短期料率(注3) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料と変更 既経過期間に対 ×(1- ) 後の保険料との差額 応する短期料率 |
(1)当社は、次表「区分」のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、次表「保険料の返還、追加保険料の請求」のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
(注1)保険契約者または被保険者の申出に基づき、危険増加が生じた時以後の期間に対して算出した額とします。
(注2)保険契約者または被保険者の申出に基づき、危険が減少した時以後の期間に対して算出した額とします。
(注3)別表2に掲げる短期料率をいいます。以下同様とします。
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第 16 条 (保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 未経過日数 既に払い込まれた保険料 × 365 |
(2)保険契約の無効、失効または取消の場合には、保険料の返還について、次表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
③ 第 18 条(保険契約の取消) の規定により、当社が保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
④ 第 19 条(保険金額の調整) (1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合 | さかのぼ 保険契約締結時に 遡 って、既に払い込まれた保険料のうち取り 消された部分に対応する保険料を返還します。 |
⑤ 第 19 条(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。減額前の保険金額に対 応する保険料と減額後 既経過期間に対 ×(1- ) の保険金額に対応する 応する短期料率 保険料との差額 |
区分 | 保険料の返還 |
① 第 11 条(2)、第 12 条(通知x x)(2)もしくは(6)、第 21 条 (当社による保険契約の解除)、第 22 条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により、当社が保険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 未経過日数 既に払い込まれた保険料 × 365 |
② 第 20 条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた 既経過期間に対 ×(1- ) 保険料 応する短期料率 |
(3)保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
第 25 条(追加保険料領収前の事故)
(1)第 24 条(保険料の返還または追加保険料の請求)(1)の①または②の規定により追加保険料を請求
する場合において、第 21 条(当社による保険契約の解除)の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第 24 条(1)の④の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第 26 条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)
事故発生時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し 引いて保険金を支払います。 |
② 保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、これを遅滞なく当社に通 知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
③ 保険の対象が盗取された場合は、その旨 を遅滞なく所轄警察署に届け出ること。 | |
④ 保険の対象を修理する場合には、必要な応急の仮手当てを施すほか、本修理については修理者の詳細な見積書を提出するこ と。 | |
⑤ 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続きをすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認 められる額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社 が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。第 27 条(損害防止費用および権利保全行使費用)
(1)第 26 条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の①の事故発生時の義務を履行する場合において、保険契約者または被保険者が、第1条(保険金を支払う場合)の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないとき(免責金額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。)を除き、当社は、その費用に対して、損害防止費用を支払います。
(2)本条(1)の場合において、当社は、保険金額(注)から第1条(1)の損害保険金の額を差し引いた残額を限度として支払います。
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
(3)第 26 条の⑤の事故発生時の義務を履行する場合において、保険契約者または被保険者が、当社が取得する権利(注)の保全および行使に必要な手続きのために必要な費用を支出したときは、当社は、その費用に対して、権利保全行使費用を支払います。
(注)第 33 条(代位)に規定する債権をいいます。
(4)第6条(保険金の支払額)(2)および第7条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)ならびに第
8条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、本条(1)の費用を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第7条の規定中「支払限度額」とあるのは「それぞれの保険契約もしくは共済契約の保険金額の合計額(注)からそれぞれの保険契約もしくは共済契約によって支払われるべき損害保険金もしくは共済金の合計額を差し引いた残額または第 27 条(損害防止費用および権利保全行使費用)(1)によって当社が支払う損害防止費用のいずれか低い額」と読み替えるものとします。
(注)それぞれの保険契約または共済契約の保険金額の合計額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
第 28 条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当社が第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当社が第1条(1)の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、盗取の損害は生じなかったものとみなします。ただし、その保険の対象に損傷または汚損がある場合は、損害が生じたものとみなします。
(3)保険の対象が盗取された場合に、当社が第1条(1)の損害保険金を支払ったときは、当社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
第 29 条(推定全損)
次のいずれかに該当する場合には、被保険者は、全損として保険金額の全額を請求することができます。
①第5条(損害の額の算出)に規定する損害の額が保険価額を超える場合
②保険の対象を積載している輸送用具の行方が 60 日間わからない場合
第 30 条(保険の対象の発見)
当社が保険の対象について保険金を支払った後1年以内にその保険の対象またはその一部が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った損害保険金を当社に払い戻して、その返還を受けることができます。この場合、被保険者は、発見されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して、損害保険金を請求することができます。
第 31 条(保険金の請求)
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金の請求権は、事故による損害発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
保険金請求に必要な書類または証拠
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書 |
② 損害見積書 |
③ 保険の対象の盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類 |
④ その他当社が第 32 条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことの できない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② 上記①に規定する者がいない場合または上記①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 上記①および②に規定する者がいない場合または上記①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者または上記②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。以下同様とします。
(5)本条(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(6)当社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(6)の規定に違反した場合または本条(3)、
(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(8)保険の対象について損害が生じた場合は、当社は、次のことを行うことができます。
① 事故が生じた保険の対象またはその保険の対象が所在する敷地内を調査すること。
② 上記①の保険の対象またはその保険の対象が所在する敷地内に収容されていた被保険者の所有物の全部または一部を調査すること。
③ 上記①の保険の対象またはその保険の対象が所在する敷地内に収容されていた被保険者の所有物の全部または一部を一時他に移転すること。
(9)保険金の請求権は、本条(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 32 条(保険金の支払)
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解約、解除、無効、
失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が第 31 条(保険金の請求)(3)および(4)の規定による手続きを完了した日をいいます。以下同様とします。
(注2)保険価額を含みます。
(2)本条(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注
1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 本条(1)の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公 の機関による捜査・調査結果の照会(注2) | 180 日 |
② 本条(1)の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果 の照会 | 90 日 |
③ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における本条(1) の事項の確認のための調査 | 60 日 |
④ 本条(1)の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の 日本国外における調査 | 180 日 |
(注1)複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、それによって確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)本条(1)から(3)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第 33 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表
「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険 金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 上記①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない 損害の額を差し引いた額 |
(2)本条(1)の②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転し
た債権よりも優先して弁済されるものとします。
第 34 条(保険金支払後の保険契約)
(1)第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害保険金の支払額が1回の事故につき、保険金額(注)に相当する額となった場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。
(2)本条(1)の場合を除き、当社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3)本条(1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当社は既に払い込まれた保険料を返還しません。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超える場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、本条(1)から(3)までの規定を適用します。
第 35 条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第 14 条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)本条(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 36 条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 37 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 38 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)の損 害保険金 | 損害の額(注) |
2 | 第1条(2)の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、300 万円。ただし、他の保険契約等 に、限度額が 300 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
3 | 第1条(3)の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 |
(注)この保険契約または他の保険契約等に免責金額の適用がある場合は、それらのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
別表2
短期料率表
既経過期間 年料率に対する
未経過期間 割合(%)
7日まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 15日まで ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
1か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
2か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
3か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
4か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
5か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
6か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70
7か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75
8か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
9か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85 10か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90
11か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95
12か月まで・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100
家電保証特約
第1章 保険金の支払に関する規定
第1条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在し、次の①~⑦までの条件を満たす(2)に規定される製品とします。
①被保険者であるトラブルサポート利用規約の契約者(以下「トラブルサポート契約者」といいます。)およびトラブルサポート契約者の同居の親族が日常生活で使用することを目的として新規に購入した製品であること(海外での購入品、並行輸入品、中古品ならびにオークションおよび譲渡による取得品を除きます。)
②メーカー保証が1年以上付帯され、日本国内で修理可能な製品であること
③新規に購入した日から5年以内の製品であること
④製品に当該製品のメーカー保証書が添付されていること
⑤被保険者が所有している製品であること
⑥自然故障・物損故障発生時にサービス対象物件(注1)に所在している製品であること
⑦購入証明書(注2)により、購入日、購入店舗および購入価額が客観的に把握できる製品であること
(注1)被保険者が保険契約者所定の方法で保険契約者に予め届け出た被保険者の居住する建物をいい、以下に定める条件を満たすものをいいます。
被保険者の身分証明書(運転免許証または公共機関が発行する顔写真付きの身分証明書をいいます。)または、公共料金の請求書等の実際の居住を証明できる書類に記載の住所と所在地が一致すること
(注2)レシート、クレジットカード購入明細、Web 購入明細等をいいます。
(2)(1)の条件を満たした場合、保険の対象となる製品は以下の通りです。
①テレビ(19型未満、ポータブルタイプを除きます)
②BD/HDD/DVD レコーダー(ポータブルプレーヤーを除きます)
③ルームエアコン(マルチエアコン、ビルトインタイプ、パッケージタイプ、床置型を除きます)
④掃除機(ハンディタイプを除きます)
⑤冷蔵庫(ワインセラー、車載、ポータブル、冷凍庫を除きます)
⑥電子レンジ・オーブンレンジ
⑦洗濯機(電気バケツ、電気乾燥機、ガス乾燥機を除きます)
⑧除湿器・加湿器(車載用およびポータブルタイプならびにタンク容量 1ℓ 未満のものを除きます)
⑨空気清浄器(車載用およびポータブルタイプならびにタンク容量 1ℓ 未満のものを除きます)
⑩炊飯器
⑪食器洗い機・乾燥機
⑫コンポ(単体のスピーカー、アンプ、プレーヤーおよびチューナーを除きます)
⑬ガスコンロ(カセットタイプを除きます)
⑭IH クッキングヒーター(卓上 IH を除きます)
⑮給湯器(風呂釜、バスヒーター、燃料電池コージェネレーションシステム、ガスコージェネレーションシステムを除きます)
第2条(保険責任の始期および終期)
(1)当社の保険責任は、保険契約者が被保険者に対して提供するサービスであるトラブルサポート(以下「本サービス」といいます。)の課金開始日(以下「課金開始日」といいます。)の午前8時に始まり、1年後の応当日の午後12時に終了します(以下この期間を「保険責任期間」といいます。)。
(2)(1)の保険責任期間は、被保険者が本サービスに加入している限り有効に存続し、本サービス加入期間中に保険責任期間が終了した場合には、自動更新されるものとします。以後保険期間が満了する毎に同様とします。
(3)トラブルサポート契約者が本サービスを解約した場合または本サービスを解除された場合、当社の保険責任は、本サービスの解約日または解除日に終了します。
第3条(保険金を支払う場合)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)にかかわらず、次のいずれかに該当する場合のみ、第6条(保険金額および支払限度額)の金額を限度に保険金を支払います。
①対象製品を、対象製品のメーカー保証書および取扱説明書に記載されている使用上の注意などに従い正常に使用したにもかかわらず故障や不具合が生じた場合(以下、「自然故障」といいます。)。
②対象製品において、被保険者の故意または重過失によらない偶発的な破損および落下に起因して対象製品の機能が正常に機能しなくなった場合(以下、「物損故障」といいます。)。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
①課金開始日からその日を含めて28日間の間に生じた損害
②本サービスの契約締結よりも前に発生していた損害
③対象製品の修理が日本国内では不可能な場合の損害
④業務用として製造・販売された対象製品に生じた損害
⑤本サービスの提供条件を満たしていない製品に生じた損害
⑥本サービスの指定する方法以外で見積もられた修理費を根拠とした損害
⑦法人または個人事業主が業務目的で使用するもの、およびレンタル品として使用する製品に生じた損害
⑧対象製品のメーカーが定める消耗品(給湯機の弁類は除く)に生じた損害および交換作業(フィルター、バッテリー、電池類、パッキン等を含む)によって生じた損害
⑨コンピュータプログラム、各種ソフトウェア、データおよびこれらに類するものに生じた損害
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および同第3条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
①対象製品のメーカー保証書において定めるメーカー保証期間内の自然故障によって生じた損害
②対象製品のメーカー保証書および取扱説明書等の使用上の注意等による正しい使用方法とは異なる不適切な使用、または想定された用法や限度を超える過酷な使用により生じた損害
③対象製品の取扱説明書の記載に誤り等があり、当該誤った記載に従った使用方法によって生じた損害
④対象製品の仕様または構造上の欠陥、および当該欠陥によって生じた損害
⑤当該部品が無ければ対象製品が正常に動作しないのに、販売時点で当該部品が欠落していることにより生じた損害
⑥対象製品の分解および部品交換を伴わない調整または手直し修理(メンテナンス、検査、点検、保守、清掃、システムアップデート等の設定で完了する作業、取扱説明のみ)
⑦メーカー指定外の消耗品の使用に起因する損害
⑧所定の期間使用後に、対象製品について要するメンテナンスや部品交換の費用、またはそのメンテナンスや部品交換を怠ったことによって生じた損害
⑨対象製品の付属品類(ケース、ストラップ、レンズキャップ、ホース、充電器等)、周辺機器、増設機器、ソフトウェア、アクセサリー等、対象製品の本体以外に生じた損害またはこれらの付属品類に起因して生じた損害
⑩対象製品のメーカー以外の者により付加されたラベル・シート・カバー類、塗装、刻印等に生じた損害
⑪対象製品に有機ELまたは液晶画面が含まれる場合の有機ELまたは液晶画面の焼け、ドット欠落、経年劣化に伴う輝度低下等の事由による損害
⑫対象製品の梱包不備、不適切な梱包方法等により輸送中に生じた損害
⑬対象製品が取付け工事を伴う製品である場合、取付け取外し工事、引越等による場所の移動、落下等に起因する損害
⑭対象製品の配線不良、配管工事の不良、据付け不良および建築躯体、関連設備、それらの工事等に起因する損害
⑮対象製品が記憶装置を持つ製品である場合、その記憶されているデータ、またはデータの復元およびその手配等に係る一切の費用
⑯対象製品についてメーカーがリコール宣言を行った後のリコール対象となった部位の修理、およびリコール対象となった部位に起因する損害
➃対象製品のメーカーが許可をしていない(メーカー保証の対象外としている)加工、改造(増設またはバージョンアップを含みます)、修理または部品の使用、およびそれらに起因する故障または損傷
⑱直接または間接、故意または過失を問わず、次の事由によって対象製品に生じた損害
ア)腐食、電池の液漏れ、錆、カビ、傷、塵、埃、煙、虫等の異物混入、その他類似の事由
イ)劣化、消耗、摩滅、変質、変形、変色、その他類似の事由(電池蓋の爪折れ、ヒンジ不良、レール破損等を含む)
ウ)火災、落雷、破裂、爆発、風災、雹災(ひょうさい)、雪災、水濡れ、地盤変動、地盤沈下エ)ガス害、塩害、公害、電波障害、通信回線の異常、過電流、異常電圧
⑲依頼された対象製品の修理が被保険者の都合により実施されない場合、または修理の依頼をキャンセルした場合において生じた修理技術費用、修理見積費用、運送費用、出張費用、部品代、振込手数料、代引き手数料、その他の諸費用
第6条(保険金額および支払限度額)
この特約による保険金額および支払限度額は、下記の通りとします。
①保険金額10万円(1回の修理サービスの上限金額。消費税を含みます。)
②支払限度額
当社は普通保険約款第6条(保険金の支払額)(1)の規定にかかわらず、次の金額または保険金額のいずれか低い額を限度として保険金を支払います。
ア.第3条(保険金を支払う場合)①の場合(自然故障限度額)購入証明書記載の購入金額
イ.第3条(保険金を支払う場合)②の場合(物損故障限度額)
購入証明書記載の購入日からの経過期間に応じて、以下の経過期間別限度額表の金額を限度とします。
<経過期間別限度額表>
経過期間 | 割合(注) |
購入後 6 ヵ月以下 | 購入金額の 100% |
購入後 6 ヵ月超 1 年以下 | 購入金額の 90% |
購入後 1 年超 2 年以下 | 購入金額の 80% |
購入後 2 年超 3 年以下 | 購入金額の 70% |
購入後 3 年超 4 年以下 | 購入金額の 60% |
購入後 4 年超 5 年以下 | 購入金額の 50% |
(注)の購入金額が10万円(消費税を含みます。)を超えている場合、xxの「購入金額」を「10万円」と読み替えて、経過期間毎の限度額を算出するものとします。
ウ.ア.イ.いずれの場合も保険責任期間を通じて30万円を限度とします。
第2章 修理等サービスの提供要領に関する規定
支払保険金を原資として、保険契約者が被保険者に対して提供する修理サービス等(以下「本保証」といいます。)の提供要領について、以下の通り規定します。
第7条(本保証の依頼方法)
保険責任期間中において対象製品に故障や不具合が生じた場合、保険契約者が被保険者に対して提供するアプリ(以下「本アプリ」といいます。)から修理を依頼するものとします。保険契約者の了解を得ることなく本アプリ以外から直接修理を依頼された場合には、本保証の対象外となります。
(1)本保証では被保険者から保険契約者または保険契約者の指定する者へメーカー保証書、購入証明書および故障が発生している対象製品の画像の提出が必要となります。なお、被保険者はメーカー保証書、購入証明書および故障が発生している対象製品の画像データを、本アプリを通じて送信することによって保険契約者に提出する方法、またはこれらの画像の写しを保険契約者または保険契約者の指定する者宛に郵送する方法によって提出するものとします。
(2)保険契約者は、対象製品の修理期間中における貸出機(代用品)の提供は行いません。
(3)記憶装置を持つ製品においては、修理の際にデータの消去をともなう場合があります。被保険者が、保険契約者に対して修理を依頼する場合、データの消去をともなうことについて、同意しているものとします。
第8条(保証限度額の超過の場合の取扱い)
本保証において、対象製品の1回の修理費用(税込)が本保証限度額を超過する場合、超過分の金額を被保険者が負担することを同意することにより、本保証を続行することができます。
第9条(代替品の提供)
本保証において、対象製品の修理が不可能な場合(メーカーによる部品供給が不可能な場合等を含みますがこれに限られません。)、保証限度額の超過分の金額について、被保険者による負担の同意が得られない場合または、修理サービスの提供について被保険者の同意が得られない場合には、修理を行なわず、自然故障限度額または物損故障限度額から検証までにかかる諸費用(税込)および対象製品(修理依頼品)の返却にかかる費用(税込)、代替品の提供時にかかる運送費等、代替品提供に関連して発生する諸費用を差し引いた金額の範囲(以下「代替品提供上限額」といいます。)内で購入可能な、同種品を代替品として提供することをもって本保証の提供に代えるものとします。
(1)代替品の提供にあたって、被保険者は、メーカー、機種、型番、購入する販売店等の指定をすることはできません。
(2)本保証は、提供された代替品にて継続して本保証の利用が可能となります。
(3)提供する代替品が設置工事を伴う製品であった場合、対象製品の取外しにかかる費用、代替品の取付けにかかる費用等、その他設置工事に関する費用は、被保険者の負担となります。
(4)代替品の提供後、対象製品は被保険者である購入者へ返却となります。
(5)提供可能な同種品の提供価格が代替品提供上限額を超過する場合、超過分の金額について、被保険者が負担することを事前に同意することにより、代替品提供を続行することができます。
第10条(金銭給付)
本保証において、代替品提供上限額の超過額の被保険者負担について被保険者の同意が得られない場合、何らかの事情により保険契約者が同種の代替品を用意できない場合または、修理サービスおよび代替品の提供について被保険者の同意が得られない場合には、被保険者へ本保証限度額から修理技術費用、修理見積費用、運送費用、出張費用、部品代、振込手数料、代引き手数料、その他の諸費用等を差し引いた金額のお支払いをもって本保証の提供に代えるものとします。
第11条(被保険者が負担する費用)
次の費用は、本保証には含まれておらず、被保険者の負担となります。
(1)対象製品の修理の際に発生する脱着や設置工事費用(工事費、材料費および諸経費等を含みますがこれに限られません。)
(2)対象製品が出張修理対象製品以外の場合における、対象製品の梱包材料費および梱包にかかる費用
(3)離島および遠隔地への修理依頼の際に発生する対象製品の往復送料および出張に掛かる費用
(4)保証限度額超過等により、被保険者の費用負担が発生した場合、その費用および振込手数料または代引き手数料
(5)代替品の提供を実施した際に発生した設置工事費用、その他諸経費
(6)対象製品の処分にかかる費用、家電リサイクル法に基づく廃家電処理費用
(7)対象製品の保証修理を依頼した際に、本保証の対象外となる事由により生じた修理技術費用、修理見積費用、運送費用、出張費用、部品代、振込手数料、代引き手数料、その他の諸費用
第12条(波及損害等の取扱い)
対象製品もしくは代替品の故障または損傷等に起因して生じる次に掲げる損害については、本保証の対象とはならないものとします。
(1)身体障害(障害に起因する死亡および怪我を含みますがこれに限られません。)。
(2)他の財物(ソフトウェアを含みますがこれに限られません。)に生じた故障または損傷等の損害。
(3)対象製品、その他の財物が使用できなかったことにより生じた損害。
(4)日本国外で生じた損害。
第13条(保険金請求時の手続)
被保険者は、保険金の請求にあたり、次の事項に同意したうえで、本保険契約の取扱代理店である該当者がない契約のため当社の業務委託先であるAssurant Japan 株式会社を通じて保険金請求手続きをおこなうものとします。
ア.修理または代替品提供時の保険金は、Assurant Japan 株式会社の口座に支払うこと。イ.第10条(金銭給付)が適用される場合の保険金は、被保険者に支払うこと。
ウ.本保証の提供および金銭給付は、当社または Assurant Japan 株式会社がおこなうこと。
第14条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
家電保証追加特約
第1章 補償対象外危険に関する規定第1条(使用人の不誠実行為の補償対象外)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、次のいずれかに該当する者が自ら行い、または加担した窃盗、強盗、詐欺、横領、背任、恐喝その他の不誠実行為によって保険の対象に生じた損害に対しても、保険金を支払いません。
①保険契約者、被保険者(注1) またはこれらの者の法定代理人の役職員、従業員、特別雇人もしくは同居の親族
②①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2) またはその者の法定代理人の役職員、従業員、特別雇人もしくは同居の親族
③保険の対象の使用または管理を委託された者の役職員、従業員もしくは特別雇人
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は 、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます 。
(注2)その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第2条(万引き・品不足危険の補償対象外)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
①保険の対象が、万引きその他保険証券記載の保管場所に不法に侵入しなかった者により盗取されたことによる損害。ただし、その者が暴行または脅迫した場合を除きます。
②検品または棚卸しの際に発見された数量の不足による損害。ただし、不法に侵入した第三者の盗取に
よる損害を除きます。
③保険の対象の受渡しの過誤等、事務的・会計的な間達いによる損害
第3条(管球類単独損害の補償対象外)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1) および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、真空管、電球その他これらに類似の管球類に単独に生じた損害に対しても保険金を支払いません。
第4条(擦損危険等の補償対象外)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合-その1)および第3条(保険金を支払わない場合-その2)に掲げる損害のほか、かき傷、すり傷、かけ傷、汚れ、しみまたは焦げなどの単なる外形上の損傷であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害に対しても、保険金を支払いません。ただし、これらの損害がこれら以外の損害と同時に発生した場合を除きます。
第5条(盗難危険の補償対象外)
当社は、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、盗難によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第2章 保険金の新価払いに関する特約
第6条(用語の説明)
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次表のとおりとします。
用語 | 説明 | |
け | 減価割合 | 再調達価額から時価額を差し引いた額の再調達価額に対する割合をいいます。 |
し | 時価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた額をいいます。 (注)保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な雑持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調連価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対 象の再調達価頷の90%に相当する額を限度とします。 |
時価支払額 | この特約がないものとして算出した損害保険金の額をいいます。 | |
時価損害額 | この特約がないものとして算出した損害の額をいいます。 | |
ふ | 復旧 | 保険の対象を修理することまたは保険の対象と同一用途のものを再築もしくは再取得することをいいます。 |
第7条(この特約が適用される範囲)
この特約は、家電保証特約第1条(保険の対象の範囲)に規定されている保険の対象に適用されます。
第8条(損害の額の算出)
この特約により当社が損害保険金として支払うべき損害の額は、普通保険約款第4条(保険価額)の規定にかかわらず、その損害が生じた地および時におけるこの特約の保険の対象の再調達価額によって算出します。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、その損害が生じた地および時における保険の対象の再調達価額を限度として、修理費(注)を支払います。
(注)損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第9条(損害保険金の限度)
当社が支払うべき損害保険金の額は、損害を受けたこの特約の保険の対象を復旧するために実際に要した額を超えないものとします。
第10条(普通保険約款等の読み替え)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定中「保険の対象の価額」または「保険価額」とあるのを「保険の対象の再調達価額」と読み替えるものとします。
第3章 保険金の支払額に関する特約
第11条(協定保険価額)
当社は、普通保険約款第4条(保険価額)の規定にかかわらず、保険証券記載の保険の対象の価額をもって保険価額とします。
第12条(保険金の実損払)
当社は、普通保険約款第6条(保険金の支払額)(2)および第8条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず保険金額を限度とし、普通保険約款第5条(損害の額の算出)の規定による損害の額を、この特約に従い、損害保険金として支払います。
第4章 費用保険金の補償対象外に関する規定
第13条(臨時費用・残存物取片づけ費用の補償対象外)
当社は、普通保険約款第 1 条(保険金を支払う場合)(2)および(3)ならびに第6条(保険金の支払額)(3)から(5)までの規定にかかわらず 、臨時費用保険金および残存物取片づけ費用保険金を支払いません。
第14条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。