ともだち Wi-Fi ・JBモバイル共通利用規約
ともだち Wi-Fi ・JBモバイル共通利用規約
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第1👉 総則
第1条 (約款の適用)
株式会社 J・Bridge(以下、「当社」といいます)は、ともだち Wi-Fi 及びJBモバイルに関する利用規約 (以下、「本規約」といいます)を以下の通り定め、これにより、ともだち Wi-Fi サービス及びJBモバイル(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 第 3 条号。以下「事業法
施行規則」といいます。)第 22 条の 2 の 3 第 2 項第 1 号に規定する変更を行う場合、当社のサービスサイトに掲示する方法又は当社が適当であると判断する方法により説明します。
第3条 (約款の掲示)
当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社の指定するホームページに掲示します。
第4条 (用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信事業者 | 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業 法」といいます。)第 9 条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第 1 項の届出を行った者 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又 は同一の建物内であるもの |
自営電気通信設備 | 電気通信事2 業者以外の者が設置する電気通信設備であ |
って、端末設備以外のもの | |
無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
加入契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と加入契約を締結している者 |
契約者回線 | 加入契約に基づいて、無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置 との間に設定される電気通信回線 |
協定事業者 | 本サービスを提供するために当社が別に指定する協定事業者、特定協定事業者、又は、指定協定事業者のこと |
ともだちWi-Fi及びJBモバイルサービス | ともだちWi-Fi及びJBモバイルWi-Fi 網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、当社が無線基地局設備とともだちWi-Fi及びJBモバイルWi-Fi 契約者が指定する無線機器との間に電気通信回 線を設定して提供するもの |
本サービス取扱所 | 次に掲げる事業所 (1)本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場 所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
契約者識別番号 | 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)に規定する電気通信番号又は 契約者回線を識別するための英字若しくは数字の組み合わせ |
レンタル機器一式 | 当社が契約者に提供する電子機器等(本体、付属物 (USB ケ ーブル、SIM ピン(台紙含む))、取扱説明書、化粧箱等を含む)をいいます。 |
契約開始日 | 本サービスの契約開始日は、レンタル機器一式の到着日 もしくは別途当社が定めた日とします。 |
契約終了日 | 本サービスの契約終了日は、レンタル機器一式を返却するために配送業者に渡した日の前日とします。 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び 同法に関す る法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
ユニバーサルサービス料 | 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年 総務省令第64号)により算出された負担金の額に基づいて、当社が定める料金 |
免許人 | 無線局の免許を受けた者をいう。(電波法第14条第2 項第2号) |
第2👉 ともだち Wi-Fi サービス及びJBモバイルサービスの種類及びサービス区域
第5条 (本サービスの内容)
本サービスの内容は以下の通りとなります。
種類 | 内容 |
ともだち Wi-Fi サービス 及び JBモバイルサービス | 当社が無線基地局設備とWiFi機器との間に電気通信回線を設定して提供するともだちWi-Fi サービス及びJBモバイルサービス |
第6条 (サービス区域)
通信は、その移動無線装置が別に定めるサービス区域内に在圈する場合に限り行う
ことができます。 ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
第3👉 契約
第7条 (契約の単位)
当社は、本サービスを提供するにあたり、契約者識別番号1番号ごとに1の加入契約を締結します。
第8条(契約申込みの方法)
加入契約の申込みをするときは、当社申込サイトにて申込みを行うまたは、当社所定の契約申込書を本サービス取扱所に提出していただきます。
2 加入契約の申込者が、20歳未満である場合には、加入契約の申込みにあたり法定代理人の同意を要し、 法定代理人は、本約款に定める加入契約の申込者の義務につき、加入契約の申込者と連携して保証するものとします。 ただし、法人の申込みについてはこの限りではありません。
第9条(加入契約の申込みの承諾)
当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の場合において、加入契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認
するための書類を提出していただきます。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 加入契約の申込みをした者が当社の他の電気通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 前条に基づき提出された契約申込書若しくはその確認のための書類に不備があるとき又は契約申込書の記載若しくは届出内容に虚偽若しくは不実の内容があるとき。
(3) 加入契約の申込みをした者が、第17条(利用停止)第1項に基づき本サービスの利用を停止されたことがあるとき又は第15条(当社が行う契約の解除)に基づき本サービスの契約解除を受けたことがあるとき。
(4) 第36条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) 契約者が、当社の他の電気通信サービスの利用において、その電気通信サービスの契約約款に定める規定により、当社が行う契約の解除又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(6) 加入契約の申込みをした者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体関係者、その他 反社会的勢力(以下、「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその 行為者であるとき、又は、反社会的勢力であったと判明したとき。
(7) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第10条 (契約者識別番号)
本サービスの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめその旨を契約者に通知します。
第11条 (利用の一時中断)
当社は、契約者から当社所定の書面により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者 識別番号を他に転用することなく本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第12条 (契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知)
契約者は、第8条(契約申込みの方法)第1項に規定する契約申込書の記載事項中、氏名、名称、住所又は契約者通知先(以下、「契約者連絡先」といいます。)に変更があったときは、その旨を速やかに本サービス取扱所又は当社が別に定める連絡方法により届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらず、届出がないときは、第10条(契約者識別番号)第3項、第15条(当社が行う契約の解除)第3項、 第
16条(利用中止)第3項及び第17条(利用停止)第2項に規定する通知については、当社が届出を受けている契約者連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみな します。
第13条(本サービス利用権の譲渡の禁止)
本サービスの契約者は利用権を譲渡することはできません。
第14条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、その旨をあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
第15条(当社が行う契約の解除)
当社は、第17条(利用停止)第1項に掲げる事由に該当して本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事由を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、その事由が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その契約を解除することがあります。
(1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、又は、反 社会的勢力であったと判明した場合。
(2) 契約者又は第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、又は、妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) 契約者又は第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 契約者又は第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) 契約者又は第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
4 当社は全2項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
5 当社は、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合であって、以後その契約に係るデータ通信サービスが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその契約を解除するものとします。
第 4 👉 利用中止及び利用停止
第16条(利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止もしくは仕様を変更することがあります。
(1) 当社もしくは協定事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときや仕様が変更となったとき。
(2) 第20条(通信利用の制限)第2項の規定により、通信の利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社もしくは協定事業者は、1の契約について、その月における本サービスの利用が著しく増加し、料金その他の債務の回収に支障が生じる
おそれがあると認めた場合は、一時的に本サービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金その他の債務の回収に支障が生じるおそれがあると当社、もしくは協定事業者が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
3 当社は、前2項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第17条(利用停止)
当社は、契約者について次の場合に掲げる事由があるときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき又は支払われないおそれが あるとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できな いときを含みます。以下、本条において同じとします。)
(2) 本サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第12条(契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知)の規定に違反したとき又は第12条(契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知)の規定により届け出た内容 について事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が本サービスの利用において第36条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由及び利用停止する日を契約者に通知します。ただし、前項第4号の規定により、本サービスの利用を停止する場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第5👉 通信
第18条(インターネット接続サービスの利用)
本サービスの契約者は、インターネット接続サービス(本サービスに係る電気通信設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。 以下
「インターネット接続サービス」といいます。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第19条(通信の条件)
日本国内通信のサービス提供区域については、Softbank、NTTdocomo、KDDI が提供するエリアに準じるものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3 本サービスに係る通信は、当社が別に定める内容に準拠するものとします。ただし、当社は伝送速度を保証するものではありません。
4 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するもの
とします。
5 本サービスの契約者は、ひとつの料金契約において、同時にふたつ以上の移動無線装置に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
6 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失する
ことがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第20条(通信利用の制限)
当社もしくは協定事業者は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれが有る場合の災害の予防若しくは救援、交通、 通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線
(当社もしくは協定事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
機関名 |
気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機 |
関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、新聞社、通信社、放送事業者等の機関、預貯金業務を行う金融機関、国又は地方公共団体の機関
2 前項の規定による場合のほか、電気通信設備の安定的な運用又は本サービスの円滑な 提供を図るため、当社は、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社もしくは協定事業者の電気通信設備を占有すること、その他その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3) 一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社もしくは協定事業者が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限すること。
(4) 契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、本サービスを用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限すること。
(5) 事由の如何を問わず提携事業者から連絡があった場合は、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することまたは、その通信を切断すること。
(6) 国内で利用の場合は、月間の通信は 100GB となります。容量超過後は 128Kbpsまで通信速度が制限されます。ただし、月間通信量を当社が個別に通知した場合は、通知した月間通信量が適用されます。またネットワーク品質の維持およびxxな電波利用の観点から、違法ダウンロード等の不正利用または著しくネットワークを占有するレベルの大容量通信をされた場合、該当の契約回線に対し通信速度を概ね 128Kbps に制限することがあります。
(7)海外で利用に関しては、事前にお申し込みが必要となります。
日単位の利用プランをお申込みされた場合は日本時間の午前0時00分~翌午前11時59分までを 1 日とし、該当プランの容量までご利用いただけます。
容量超過後は128Kbpsまで通信速度が制限され、 通信速度制限は日本時間の午前
0 時に解除されます。
1 日の利用量が該当プランの上限未満の利用日であっても翌日への容量繰越はできません。
3 当社は前項によるほか、データ通信モードによる通信に関して、一定時間内に大量又は多数の通信があったと当社が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する処置をとることがあります。
4 当社は前2項によるほか、本サービスの円滑な提供を図るため、データ通信モードによる通信に関して、当社もしくは提供事業者が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信を遮断する処置をとることがあります。
5 当社は前3項によるほか、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社もしくは提供事業者が提供を受けたインターネット接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を遮断することがあります。
6 当社は前4項によるほか、契約者の通信について、当社もしくは提供事業者が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信を遮断する処置をとることがあります。
第6👉 料金等
第21条(料金)
本サービスの料金は、料金表に規定する基本使用料、契約解除料、ユニバーサルサービス料及び初期費用、端末未返却代、海外利用料金とします。
第22条(基本使用料の支払義務)
契約者は、加入契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日が属する月から契約の解除があった日の属する月までの期間について、料金表第2表(基本使用料)に規定する料金の支払いを要します。ただし、この約款又は料金表に別段に定めのある場合は、その定めるところによります。
2 前項の期間において、次に掲げる事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、それぞれ次に定めるところによります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者はその期間中の料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の支払いを要します。
(3) その他本サービスを利用できなかったとき契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。ただし、次の表の左欄に該当する場合は、右欄に規定する料金の支払いを要しません。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態を含みます。)が 生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が 連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金。 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その基本使用料に係る料金を返還します。
第23条(契約解除料金の支払い義務)
契約者は、契約更新期間以外の日に契約の解除があった場合、料金表第3表(契約解除料)に規定する料金の支払いを要します。
第24条(初期費用の支払義務)
契約者は、本サービスの加入契約申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けた ときは、料金表第第2表(初期費用)に規定する初期費用の支払いを要します。ただし、 その手続の着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでは ありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、その料金を返還します。
第25条(ユニバーサルサービス料の支払義務)
契約者は、料金表第1表第6(ユニバーサルサービス料)に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
第26条(端末未返却代の支払義務)
契約者は、レンタル機器一式の未返却や返却したレンタル機器一式に汚損があった場合、料金表第4表(端末未返却代)に規定する端末未返却代の支払いを要します。ただし、当社が定める基準によりレンタル機器一式の返却を求めない場合に限り支払を要しません。
第27条(海外利用料金の支払義務)
契約者は、料金表第5表(海外使用料)に規定する海外利用料金の支払いを要します。第 28条(レンタル機器の譲渡・転貸の禁止)
契約者はレンタル機器及び回線の提供を受ける権利を第三者に譲渡・転貸することはできません。 ただし、事前に当社が承認した場合はこの限りではありません。
2 契約者は、レンタル機器について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
3 契約者は、レンタル機器について、第三者から強制執行その他法律的又は事実的侵害がないように保全するとともに、そのような事 態が発生したときは、直ちに当社に通知し、かつ速やかにその事態を契約者の責任と負担により解消させるものとします
4 前項の場合において、当社が必要な措置をとったときは、契約者は、そのために当社
に生じた一切の費用を負担します。
第29条(料金の計算及び支払い)
料金の計算方法及び支払方法は、料金xxxに規定するところによります。
第30条(割増金)
契約者は料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税等相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税等相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第31条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合 (年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第32条(債権の譲渡)
当社は、本約款の規定により、支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は、一部を、当社が第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法により契約者に対して通知します
第33条(料金の再請求)
当社は、契約者が料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、料金の再請求を行います。
2 前項の場合において、当社は再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用は契約者の負担とさせていただきます。
第34条(料金等の請求)
当社及び債権回収会社は、当社又は債権回収会社が必要と判断した場合を除き、 書面による請求書の発行は行いません。
第35条(期限の利益喪失)
以下の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、本サービス契約者は、この約款に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1) 本サービス契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2) 本サービス契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申し立てがあったとき。
(3) 本サービス契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4) 本サービス契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てが あったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5) 本サービス契約者の所在が不明であるとき。
(6) 本サービス契約者が保証金を預け入れないとき。
(7) その他本サービス契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2 本サービス契約者は、前項第 2 号から第 4 号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
3 本サービス契約者は、本条第 1 項各号に定める事由のいずれかに該当した場合は、当社はこの約款に基づく料金その他の債務の全てについて債権回収会社を通じて請求 することがあること、並びに、本サービス契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並びにその他債権の請求及び回収を行うために 必要な情報を当社が各債権回収会社に提供することをあらかじめ同意するものとします。
第7👉 保守
第36条(契約者の維持責任)
契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を端末設備等規則(昭和 64 年 4 月 1 日郵政省令第 31 号)で定める技術基準及び当社が総務大臣の登録を受けて定める IP 通
信網サービスに係る端末設備等の 接続の技術的条件に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則
第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
第8👉 損害賠償
第37条(責任の制限)
当社は本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスを全く利用することができない状態にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、データ通信サービスが全く利用することができない状態にあ ることを当社が認知した時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に 限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのデータ通 信サービスに係る料金表第2表(基本使用料)に規定する料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します(別に料金表に定める場合は除きます。)。
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、日割り計算を行います。
4 当社は、本サービスを提供するべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、全3項の規定は適用しません。
第38条(レンタル機器一式の返却及び損害賠償金)
1 レンタル機器一式のレンタル期間が終了した場合、契約者は当社の指定する方法にて当社の指定する場所に当社の指定する返却期日までにレンタル機器一式を返却するものとし、送料・手数料等の返却に際し発生する全ての費用は契約者が負担するものとします。
ただし、当社が定める基準によりレンタル機器一式の返却を求めない場合に限り返却は不要です。
2 契約者は、前項の定めに沿って当社にレンタル機器一式を返却する際は、配達記録の残る方法で返送を行うものとし、配送伝票等は自己の責任で保管するものとします。
3 契約者は、本条第1項の定めに沿って当社にレンタル機器一式を返却する際は、返送中にレンタル機器一式が汚損することが無いよう適切な梱包等を施すものとし、返送したレンタル機器一式を当社が受領した時点でレンタル機器一式に汚損が認められる場合、当社は確認日の属する月の翌月に、当社が別紙に定める損害賠償金を契約者に請求するものとします。
4 当社は、本条第1項において、当社の指定する返却期日までに契約者からレンタル機器一式が当社に到着しなかった場合、確認日の属する月の翌月に、当社が別紙に定める損害賠償金を契約者に請求するものとします。
第39条(免責)
当社もしくは協定事業者は、電気通信設備の設置、修理、復旧、更改又は撤去に当たって、その電気通信 設備に記憶されている通信に関する情報が変化し、又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当 社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款の変更又は法令の改廃により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、この項において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、端末設備等規則の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設 備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備 又は自営電気通信設備の改造等に要する費用に限り負担します。
3 当社は、契約者が本サービスを利用することにより、他人との間で生じた紛争に関して、一切責任を負わないものとします。
第9👉 雑則
第40条(利用に係る契約者の義務)
契約者は次のことを遵守していただきます。
(1) 端末設備又は自営電気通信設備を取り外し、変更し、分解し、若しくは破壊し、又はその設備に線条 その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のための必要があるときは、この限りではありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 端末設備若しくは自営電気通信設備又はUSIM カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出し、変更し、又は消去しないこと。
(4) 公の秩序又は善良の風俗に反しないこと、法令に反しないこと、又は他人の権利利益を害する態様 でインターネット接続機能を利用しないこと。
第41条(電気通信事業者への情報の通知)
契約者は第13条(契約者が行う契約の解除)又は第14条(当社が行う契約の解除)の規定に基づき契約を解除した後、料金その他の債務の支払いがない場合は、電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、名称、住所、契約者識別番 号、性別、生年月日、顧客番号及び支払状況の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に
関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第42条(不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、 輸送機関の事故、その他不可抗力により、加入契約の全部もしくは一部の履行の遅延又は、不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該加入契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
第43条(通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第4条に
基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用又は、保存します。
第44条(契約者に係る個人情報の利用)
当社は個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た申込者の個人情報をいいます。)を次の場合を除き、申込者以外の第三者に開示又は、漏洩しないものとし、かつ、本サービスの業務の遂行上必要な範 囲(申込者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)を超えて利用しないものとします。
(1) 申込者の同意を得て個人情報を利用するとき。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)第 16 条第 3項第 4 号の 定めに基づき、国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者からの要請に応じるとき。
2 前項の規定にかかわらず、当社は刑事訴訟法(昭和 23 年 7 月 10 日法律第 131 号)その他の法令の規定に基づき強制の処分等が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で、また特定電気通 信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年 11 月 30 日法律第 137 号)第四条に基づき開示の請求があった場合には、開示請求の要件が充足されたときに限り当該開示の請求の範囲で
個人情報等の一部を提供することがあります。
第45条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項についてはその定めるところによります。
第46条(閲覧)
本約款において当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第47条(合意管轄)
契約者と当社との間で本約款に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第48条(準拠法)
本約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国の法令に準拠するものとします。
附則
制定日:2020年12月 1日改定日:2022年 2月10日
料金表
第 1 表 適用
適用 | ||
料金プラン | 料金プランには、次の種別があります。 | |
サービス | プラン | |
ともだちWi-Fi | 【2年プラン】100GB + 安心サポート | |
【2年プラン】100GB | ||
【1年プラン】100GB + 安心サポート | ||
【1年プラン】100GB | ||
【2ヶ月プラン】100GB(返却キット付) | ||
【Room割1年プラン3台セット】100GB | ||
【Room割1年プラン3台セット】100GB+安心サポート | ||
JBモバイル | スタンダード | |
二段階定額 | ||
タブレット |
第 2 表 基本使用料・初期費用 料金額
サービス | プラン | 単位 | 基本使用料 (税込) | 初期費用 (税込) |
ともだちWi-Fi | 【2年プラン】100GB + 安心サポート | 1 契約ごとに | 月額¥4,708 | ¥3,300 |
【2年プラン】100GB | 月額¥4,378 | ¥3,300 | ||
【1年プラン】100GB + 安心サポート | 月額¥5,258 | ¥5,500 | ||
【1年プラン】100GB | 月額¥4,928 | ¥5,500 | ||
【2ヶ月プラン】100GB(返却キット付) | ¥0 | ¥10,000 | ||
【Room割1年プラン3台セット】100GB | 月額¥10,740 | ¥16,500 | ||
【Room割1年プラン3台セット】 100GB+安心サポート | 月額¥11,070 | ¥16,500 |
JBモバイル | スタンダード | 1契約ごとに | 別途提供条件書にて定める |
二段階定額 | |||
タブレット |
第 3 表 契約解除料 料金額
サービス | プラン | 単位 | 契約解除料(税込) |
ともだちWi-Fi | 【2年プラン】100GB + 安心サポート | 1 契約ごとに | 1-12ヵ月 ¥20,000 00-00ヵ月 ¥10,450 25ヶ月目以降は¥0 |
【2年プラン】100GB | |||
【1年プラン】100GB + 安心サポート | 1-12ヵ月 ¥20,900 13ヶ月目以降は¥0 | ||
【1年プラン】100GB | |||
【Room割1年プラン3台セット】100GB | |||
【Room割1年プラン3台セット】100GB+ 安心サポート | |||
【2ヶ月プラン】100GB(返却キット付) | ¥0 | ||
JBモバイル | スタンダード | 1契約ごとに | 別途提供条件書にて定める |
二段階定額 | |||
タブレット |
第 4 表 端末未返却代 料金額
サービス | プラン | 単位 | 端末未返却代(税込) |
ともだちWi-Fi | 【2年プラン】100GB + 安心サポート | 1 契約ごとに | ¥5500 |
【2年プラン】100GB | |||
【1年プラン】100GB + 安心サポート | |||
【1年プラン】100GB | |||
【Room割1年プラン3台セット】100GB | |||
【Room割1年プラン3台セット】100GB+ 安心サポート | |||
【2ヶ月プラン】100GB(返却キット付) | |||
JBモバイル | スタンダード | 1契約ごとに | 別途提供条件書にて定める |
二段階定額 | |||
タブレット |
第 5 表 海外利用料金
1.対応エリア別の料金について
対応エリア | 単位 | 海外利用料金(非課税) |
アジア バングラデシュ 中華人民共和国 香港 インドネシアインド カンボジア 大韓民国 台湾 ラオス スリランカモンゴル マカオ マレーシア ネパール フィリピン シンガポール タイ ベトナム ミャンマー ブルネイ タジキスタン | 1契約ごとに | 日単位 ¥1,100円/1GB タジキスタン 日単位 ¥1,900円/1GB |
ヨーロッパ オーストリア ベルギー ブルガリア スイス キプロスチェコ共和国 ドイツ デンマーク エストニア スペイン フィンランド フランス イギリス ギリシャクロアチア ハンガリー アイルランド アイスランドイタリア リトアニア ラトビア マルタ オランダ ノルウェー ポーランド ポルトガル ルーマニアセルビア ロシア連邦 スウェーデン スロベニアスロバキア トルコ ウクライナ モンテネグロ マケドニア共和国 ガーンジー ジャージー マン島 ジブラルタル リヒテンシュタイン バチカン モナコアランド島 サンマリノ アルバニア ルクセンブルク ボスニアヘルツェゴビナ | 1契約ごとに | 日単位 ¥1,100円/1GB アルバニア 日単位 ¥1,800円/1GB ルクセンブルク ボスニアヘルツェゴビナ日単位 ¥1,400円/1GB |
オセアニア オーストラリア フィジー ニュージーランドグアム 北マリアナ諸島 | 1契約ごとに | 日単位 ¥1,200円/1GB |
アフリカ アルジェリア エジプト ガーナ ケニア モロッコ モーリシャス ナイジェリア チュニジア 南アフリカ共和国ザンビア マダガスカル 西サハラ タンザニア アンゴラ | 1契約ごとに | 日単位 ¥1,500円/1GB タンザニア 日単位 ¥2,000円/1GB アンゴラ 日単位 ¥3,100円/1GB |
北アメリカ① カナダ メキシコ アメリカ合衆国 プエルトリコ | 1契約ごとに | 日単位 ¥1,100円/1GB |
サン・マルタン | ||
北アメリカ② アンギラ アンティグア・バーブーダ アルバ イギリス領ヴァージン諸島 ケイマン諸島 キュラソー島グレナダ グアドループ ハイチ ジャマイカ マルティニーク セントビンセント・グレナディーン トリニダード・トバゴ タークス・カイコス諸島 | 1契約ごとに | 日単位 ¥3,100円/1GB |
南アメリカ アルゼンチン ブラジル チリ コロンビア パナマ ペルーウルグアイ ベネズエラ ボリビア エクアドル コスタリカドミニカ共和国 グアテマラ ニカラグア エルサルバドルガイアナ スリナム | 1契約ごとに | 日単位 ¥1,500円/1GB スリナム 日単位 ¥2,300円/1GB |
中東 アラブ首長国連邦 バーレーン イスラエル ヨルダンカザフスタン パキスタン カタール サウジアラビアクウェート オマーン | 1契約ごとに | 日単位 ¥1,500円/1GB |
第 6 表 ユニバーサルサービス料
名称 | 単位 | 金額 |
ユニバーサルサービス料 | 1契約ごとに | 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年 総務省令第 64号)により算出 された負担金の額に基づいて、当社が定める料金 |