Contract
1 委託業務名
2 委 託 金 額 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ )
3 委 託 期 x x 月 日から令和7年3月31日まで
4 契約保証金
愛媛県(以下「甲」という。)と (以下、「乙」という。)とは、上記業務の委託について、別記の条項により業務委託契約を締結する。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
年 月 日
x xxxxxxxxxxxx0xx0愛媛x
x 事 x x x x
乙 住 所
商号又は名称代表者
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約書(頭書及び別記を含む。以下同じ。)に基づき、別添の仕様書及び個人情報取扱特記事項(以下「仕様書等」という。)に従い、この契約を誠実に履行しなければならない。
2 この契約の締結に要する費用は、すべて乙の負担とする。
(権利の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、書面により甲の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対し売掛金債権を譲渡することができる。
3 前項の規定に基づき売掛金債権の譲渡を行った場合において当該譲渡の通知を受けるまでにした甲の弁済の効力は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号)の規定に基づき会計管理者が指定金融機関又は指定代理金融機関に支払指示を行った時に生ずるものとする。
(再委託の禁止)
第3条 乙は、委託業務の処理について、その全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(業務遂行上の責任者)
第4条 乙は、委託業務に関して、甲と連絡調整を行う業務遂行上の責任者を定め、甲に通知するものとする。
(業務計画書の提出)
第5条 乙は、契約提出後速やかに業務計画書(様式第1号)を提出し、甲の承認を受けるものとする。
(業務計画の変更)
第6条 乙は、業務計画書の内容を変更しようとするときは、事前に、変更計画書(様式第
2号)を提出し、甲の承認を受けなければならない。
(業務の調査等)
第7条 甲は、必要があると認めたときは、乙の委託業務の処理状況について調査し、若しくは必要な報告を求め、又は委託業務の処理に関して乙に必要な指示を与えることができるものとする。
(実績報告及び完了検査)
第8条 乙は、委託業務が完了したときは、業務の内容を明らかにする書面を添えて、遅滞なく、業務完了報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定による業務完了報告書を受理したときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
3 乙は、検査合格の通知を受けたときは、速やかに成果品を甲に引き渡すものとする。
4 乙は、検査不合格の通知を受けたときは、甲の指定する日までに補正又は再調査を行い、甲に補正又は再調査完了を報告しなければならない。
5 前項の規定により補正又は再調査の報告があったときは、本条の規定を準用する。
(委託料の支払)
第9条 乙は、第8条の検査に合格したときは、遅滞なく、精算払請求書(様式第4号)を甲に提出するものとする。
2 甲は、乙から正当な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に乙に代金を支払わなければならない。
3 甲は、請求書を受理した後、その内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その理由を明示してこれを乙へ返付するものとする。この場合において、当該請求書を返付した日から甲が乙から是正した請求書を受理する日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不当が乙の故意又は重大な過失による場合は、請求書の提出がなかったものとする。
(前金払)
第10条 前条の規定にかかわらず、甲は、必要と認めるときは、委託料の全部又は一部を前金払することができる。
2 乙は、前金払を受けようとするときは、委託料前金払請求書(様式第5号)により、請求するものとする。
3 第1項の規定による前金払の支払期日については、前条の規定を準用する。
(支払の遅延)
第11条 甲は、約定期間内に代金を支払わなかったときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、支払期限の翌日時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき定められた政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を乙に支払うものとする。ただし、その額が百円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、また、その額に百円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。
(契約保証金の返還等)
第12条 乙は、契約保証金を納付している場合において、第7条の規定により物品の所有権が移転したときは、甲に契約保証金返還請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項に規定する返還請求書を受理したときは、その日から30日以内に契約保証金を乙に還付するものとする。
3 契約保証金には、利息を付さないものとする。
(業務内容の変更)
第13条 甲は、必要に応じ、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止させることができるものとする。この場合において、委託金額又は委託期間を変更する必要があるときは、甲と乙が協議して決めるものとする。
(事情変更)
第14条 契約締結後において、天災地変その他の不測の事情に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるにいたったときは、その事情に応じ、甲乙協議して、書面により契約を変更することができる。
(仕様書等に関する通知義務)
第15条 乙は、仕様書等によることができないとき又は仕様書等に明示されていない事項があるときは、直ちに甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けた時は、直ちに調査し、乙に対して必要な指示を与えなければならない。
(委託期間の延長)
第16条 乙は、乙の責めに帰することができない理由により委託期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、甲に対してその理由を付し、委託期間の延長を求めることができるものとする。ただし、その延長日数は、甲と乙が協議して決めるものとする。
(損害の賠償)
第17x xは、その責めに帰すべき理由により、委託業務の実施に関し、甲、甲の職員又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(損害による必要経費の負担)
第18条 委託業務の処理により発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)の必要経費は、乙が負担するものとする。ただし、甲の責めに帰する理由により損害が生じたときの必要経費は、甲が負担するものとし、その額は甲と乙が協議して決めるものとする。
(甲の解除権)
第 19 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、次の各号いずれかに該当する場合は、前項の催告をすることなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xxxその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(2) 乙又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、甲が行う検査の実施に当たり甲の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
(3) 乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員
(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者をいう。)又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等(愛媛県暴力団排除条例(平成22年3月26日条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)と認められるとき。
(4) 乙が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(5) 乙の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(6) 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(7) 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(8) 乙(ウ及びエにあっては、乙が法人である場合においてはその役員又は使用人、個人である場合においてはその者又は使用人を含む。)が次のいずれかに該当したとき。ア xx取引委員会から私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年
法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
イ xx取引委員会から独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
ウ 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第 198条又は独占禁止法第89条第
1項若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
エ 刑法第 197条から第 197条の4までに規定する賄賂を甲の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
(9) 第20条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
3 第1項又は前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、甲に帰属するものとする。
4 乙は、第1項又は第2項の規定により甲が契約を解除したときは、これにより被った損害について、甲にその賠償を求めることができない。
(違約金)
第 20 条 乙は、契約保証金の納付がなく、前条第1項又は第2項の規定により契約が解除されたときは、解除した部分に相当する額の 10 分の1を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 乙が前項の違約金を甲が指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して支払の日までの日数に応じ、年3%の割合を乗じて計算した額の遅延利息を徴収する。
(乙の解除権)
第 21 条 乙は、甲がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
(機器の貸付)
第 22 条 乙は、仕様書の6に掲げる機器を、納入の日から令和7年3月 31 日までの間、甲に貸し付ける。
2 前項の貸付に係る貸付料は、委託金額に含まれるものとする。
3 甲は、第1項に定める期間が満了した時は、期間の末日から 10 日以内に第1項に定める機器を乙に返還しなければならない。ただし、甲と乙の協議により、第1項又は本項の規定とは異なる内容の合意が成立した場合には、この限りではない。
(成果品の所有権及び著作権その他の知的財産権)
第 23 条 この業務の成果品に係る所有権は、第8条の規定による検査に合格した日に、乙から甲へ移転する。
2 乙は、甲が成果品を利用するにあたり、ライセンサーとの間で使用許諾契約の締結、あるいは、利用者の登録等を要する者については、納入後(委託期間の終了後の期間も含む)に甲の利用に支障が生じないよう所要の措置を講じなければならない。
3 成果品に係る著作権その他の知的財産権(以下「著作xx」という。)は乙に帰属する。但し、乙は、xが当該著作xxを無償かつ無期限に利用すること並びに甲及び甲の指定する者に対して翻案権及び著作者人格権を行使しないことに同意し、これにかかる義務は、乙が、当該著作xxを第三者に譲渡した場合においても当該第三者に継承させるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、成果品の利用に伴って作成及び保存された映像、写真、文章、その他の成果品を利用したものが作成した全てのデータにかかる著作xxは、甲に帰属する。
(秘密の保持及び個人情報の適正な管理)
第 24 条 乙は、業務の実施に関し知り得た事実について、その秘密を守らなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 乙は、前項に規定する秘密の保持について、その従事者に周知し徹底させなければならない。
3 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第 25 条 第 10 条、第 16 条及び第 19 条第 2 項の規定による遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。
(変更の届出)
第 26 x xは、商号又は名称、代表者、住所、印章その他この契約の当事者としての事項について、変更が生じたときは、直ちに書面によって、甲に届け出なければならない。
(法令等の遵守)
第 27 条 乙は、使用者として、労働関係法令等を遵守しなければならない。
(契約外の事項)
第28条 この契約に定めのない事項については、愛媛県会計規則及び遅延防止法によるもののほか、甲乙協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第29条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(別記)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適切な管理を行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、この契約による業務に関わる責任者及び従事者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、これに違反した場合は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)の規定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の適切な管理に必要な事項に関する研修をしなければならない。
(保有の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために保有する個人情報は、業務を達成するために必要な最小限のものにしなければならない。
(安全管理措置)
第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損(以下
「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、この契約による業務の責任者及び従事者を定め、書面により甲に報告しなければならない。
3 乙は、責任者及び従事者を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。
4 乙は、従事者の管理体制及び実施体制並びにこの契約による業務で取り扱う個人情報の管理の状況についての検査に関する事項について書面により甲に報告しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容を契約の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第7 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託(以下「再委託」とい
う。)してはならない。
2 乙は、この契約による業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う個人情報の内容、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承諾を得なければならない。
3 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託先に対して、再委託した業務の履行状況を管理及び監督するとともに、甲の求めに応じて、その管理及び監督の状況を適宜報告しなければならない。
5 前各項の規定は、再委託先が委託先の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も、同様とする。
(派遣労働者利用時の措置)
第8 乙は、この契約による業務を派遣労働者に行わせる場合は、派遣労働者に対して、本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(資料等の返還等)
第9 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 乙は、この契約による業務を処理するため乙自らが取得し、又は作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後速やかに、かつ確実に廃棄又は消去するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(個人情報の運搬)
第 10 乙は、この契約による業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい等を防止するため、乙の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(実地検査)
第 11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の管理体制、実施体制及び管理の状況等について、随時実地に検査することができる。
(指示及び報告等)
第 12 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故時の対応)
第 13 乙は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事態が生じ、又は生じたお
それがあることを知ったときは、その事態の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事態に関わる個人情報の内容、件数、原因、発生場所及び発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第 14 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先又は派遣労働者の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
(契約の解除)
第 15 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。