Contract
保 証 委 託 約 款
第1条【保証の委託】
1. 私が一般社団法人日本労働者信用基金協会(以下「協会」という。)に委託する債務保証の範囲は、労働金庫(以下「金庫」という。)との当座貸越契約(以下「カードローン契約」という。)に基づき、融資を受けた元金と発生した利息、損害金とします。
2. 前項の保証委託契約は、協会が保証引受を適当と認め、私と金庫との間にカードローン契約が締結されたときに成立するものとします。
3. この保証委託契約の期間は、私と金庫が締結したカードローン契約の取引期間と同一とします。ただし、カードローン契約の取引期間が延長または更新された場合には、保証委託契約の期間も当然に延長または更新されるものとします。
第2条【保証料】
私は、協会の保証に対して協会所定の保証料を、協会の定める方法で支払います。なお、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、協会が保証料率を変更することに同意します。協会が、保証料率を変更する場合には、あらかじめその内容および変更日を金庫本支店へ掲示するか、書面により私に通知することとし、変更日以降、変更内容により本約定を履行します。
第3条【代位弁済】
私がカードローン契約による期限の利益を喪失し、あるいは債務を履行しなかったため、協会が金庫から保証債務の履行を求められたときは、私に対する事前の通知なしに代位弁済を行うことができるものとし、この場合、金庫への預金等をもって協会の請求には対抗しません。
第4条【求償権の事前行使】
1.私が次の各号の一つに該当したときは、協会は代位弁済前であっても求償権を行使することができるものとします。
(1)保全命令、強制執行もしくは競売、特定調停の申立があったとき (2)租税公課を滞納して督促を受けたとき
(3)住所変更の届け出を怠る等、私の責めに帰すべき事由により、協会にその所在が不明となったとき
2.次の場合においては、協会は私へ通知の上、代位弁済前であっても求償権を行使することができるものとします。
(1)私が協会の保証による借入金債務の全部または一部の履行を遅滞したとき
(2)私がこの保証委託契約の各条各号の一つに違反したとき
(3)前各号のほか協会が求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
3.協会が前各項により求償権を行使する場合には、私は、民法第4
61条の抗弁権を主張しません。原債務または求償債務に担保がある場合にも同様とします。
第5条【反社会的勢力の排除】
1.私または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有
すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて協会の信用を毀損し、または協会の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.私または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第
1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私または保証人との取引を継続することが不適切な場合には、協会はいつでもこの契約を解除できるものとします。
4.前項の適用により、私または保証人に損害が生じた場合にも、協会
になんらの請求をしません。また、協会に損害が生じたときは、私または保証人がその責任を負います。
第6条【求償権】
1.私は、協会が保証債務を履行したときは、金庫に代位した権利を行使することを承諾します。
2.私は、協会が保証債務を履行したときは、協会が金庫に弁済した債務の元金、利息、損害金(以下「求償元金」という。)および付記登記費用、司法書士費用を直ちに協会へ支払います。
3.私が支払いを遅滞したときは、協会が代位弁済した日の翌日から完済に至るまで、求償元金およびこれに対する年 14.50%の割合(年 365 日の日割り計算)による損害金を協会へ支払います。
第7条【費用の負担】
私は、協会が保証に係る債権保全のために要した費用および求償権の保全、行使ならびに担保の処分に要した費用を負担するものとし、協会の請求により直ちに支払います。
第8条【返済の充当方法】
私は、私の弁済した金額が、協会に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、協会が適当と認める順序・方法により充当することができ、その充当に異議を述べません。
第9条【担保・保証人】
私は、協会が債権保全のため必要と認めたときは、請求によって直ちに協会の承認する担保を差し入れ、または保証人をたて、もしくは追加します。
第10条【届出事項】
1.私は、氏名、住所、電話番号、職業ならびに勤務先に変更があったときは、直ちに金庫を通じて協会へ書面で届け出ます。
2.私の財産、収入、信用状況等に著しい変動が生じ、または生じるおそれのあるときは、直ちに金庫を通じて協会へ報告します。
3.第1項の届け出を怠る等、私の責めに帰すべき事由により、協会にその所在が不明となったため、協会から発送された通知または書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとします。
第11条【調査】
私は、協会がこの保証委託契約に関して必要と認めた場合、私の財産、収入、信用状況、勤務先等を調査することに同意します。また、協会からこれらに関連する資料の提供または報告を求められた場合は直ちに応じるものとします。
第12条【xx証書の作成】
私は、協会から請求があるときは、この保証委託契約による債務の承認ならびに債務の履行について、強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要な手続をとるとともに、作成および送達に係る費用を負担するものとし、協会の請求により直ちに支払います。
第13条【専属的合意管轄】
私は、この保証委託契約に関する訴訟および調停については、訴額のいかんにかかわらず協会の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第14条【保証委託契約上の地位承継】
協会が必要と認めた場合には、他の保証機関がこの保証委託契約上の地位を、私の承諾なくして協会から引き継ぐことができるものとします。
第15条【履行の請求】
協会が、私または保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、私および他の保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第16条【約款の変更】
1.協会は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、この約款の内容を変更できるものとします。
2.この約款の内容を変更する場合、協会は、変更内容および変更日をホームページに掲示その他相当の方法で公表するものとします。
以上