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門真市契約に関する規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)第2章 契約
第1節 競争の手続(第3条―第16条)第2節 契約の締結(第17条―第22条)第3節 契約の履行(第23条―第27条)
第3章 現金及び有価証券(第28条・第29条)附則
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、市の契約に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(2) 電子入札システム 本市が行う入札に関する事務を処理するためのシステムをいう。 (3) 公有財産売却システム 本市が行う公有財産の売却に関する事務を処理するためのシステ
ムをいう。
第2章 契約
第1節 競争の手続
(入札の公告)
第3条 市長は、一般競争入札を行おうとするときは、施行令第167条の6の規定により行うほか、当該入札の期日前少なくとも7日までに市掲示板に告示しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由があるときは、その期間を2日までに短縮することができる。
2 前項の告示には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1) 入札に参加する者に必要な資格
(2) 入札の場所及び日時
(3) 一般競争入札に付する事項 (4) 入札の効力に関する事項
(5) 契約条項を示す場所及び期間 (6) 入札保証金に関する事項
(7) 施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、その旨 (8) 契約書作成の要否
(9) 提出させるべき書類
(10) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決があつたときに本契約が成立する旨
(11) その他入札に必要な事項
(資格の確認)
第4条 市長は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に参加の申出をした者について、入札参加に必要な資格を確認しなければならない。
2 市長は、前項の確認の結果を入札に参加の申出をした者に通知しなければならない。
3 前2項の規定は、電子入札システム、公有財産売却システム及び郵便による一般競争入札を行おうとするときは、適用しない。
(入札保証金の額)
第5条 施行令第167条の7第1項の規定により納付させる入札保証金の額は、その者の入札予定金額の100分の3(公有財産売却システムによる一般競争入札にあつては、予定価格の100分の10)に相当する額以上とする。
(入札保証金の納付)
第6条 入札保証金は、現金で納付させるものとする。ただし、市長は、次の各号に掲げる担保の提供をもつてこれに代えさせることができる。
(1) 国債証券、地方債証券及び公社債証券
(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 (3) 銀行が発行する定期預金債権に対する質権設定証書
(4) 銀行及び市長が確実と認める金融機関の保証
2 市長は、入札保証金納付書により一般競争入札に参加しようとする者をして、会計管理者に入札保証金を納めさせるものとする。
3 会計管理者は、前項の規定により入札保証金を納付した者に入札保証金納付済書を交付しなければならない。
4 市長は、電子入札システム、公有財産売却システム及び郵便による一般競争入札に係る入札保
証金について、前3項の規定により難いと認めるときは、別に定めることができる。
(入札保証金の免除)
第7条 市長は、入札に参加しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者が、過去2箇年の間に市又は国若しくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したとき。
(3) 本市の入札参加資格審査を受け、有資格者名簿に登録されているとき。
(入札の手続)
第8条 市長は、一般競争入札を行おうとするときは、当該入札に参加しようとする者をして第6条第3項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ、納付の確認をしなければならない。
2 市長は、入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証する書面を提出させなければならない。
3 前2項の規定は、電子入札システム、公有財産売却システム及び郵便による一般競争入札を行おうとするときは、適用しない。
(予定価格の設定)
第9条 市長は、一般競争入札の開札を行うときは、予定価格を記載した書面を封書にし開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を事前に公表する場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札システム及び公有財産売却システムによる一般競争入札にあつては、電子入札システム及び公有財産売却システムに予定価格を登録することにより予定価格を記載した書面を封書にし開札場所に置くことに代えることができる。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第10条 市長は、施行令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、その理由を付して落札者とすることができる。
2 前条の規定は、施行令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設けた場合に準用する。
(落札者の通知)
第11条 市長は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を入札に参加した者に通知しなければならない。
(入札保証金の還付等)
第12条 入札保証金は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消しが確定した後に還付するものとする。ただし、落札者が納付した入札保証金は、契約が確定した後に還付する。
2 落札者の入札保証金は、当該落札者の申出により契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
3 前2項の還付及び充当の手続については、市長が別に定める。
4 第1項の規定により還付する入札保証金には、xxを付さない。
(入札保証金の帰属等)
第12条の2 正当な理由がなく落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、本市に帰属するものとする。
2 第7条第2号又は第3号の規定により入札保証金の納付を免除された者が、正当な理由がなく 契約を締結しないときは、落札金額の100分の3に相当する額を違約金として徴収するものとする。
(指名競争入札の入札者の指定)
第13条 市長は、施行令第167条の規定により指名競争入札を行おうとするときは、当該入札に参加させようとする者をなるべく5人以上指定しなければならない。
2 市長は、前項の指定をしたときは、当該指定を受けた者に対し第3条第2項第2号から第11号までに掲げる事項を通知しなければならない。この場合において、同項第3号中「一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と読み替えるものとする。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第14条 第5条から第12条の2までの規定は、指名競争入札を行おうとする場合に準用する。
(随意契約)
第15条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により規則に定める契約の額は、別表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同xx欄に定める額とする。
2 施行令第167条の2第1項第3号の規則で定める手続は、次に掲げる手続とする。 (1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
3 市長は、施行令第167条の2の規定により随意契約を行おうとするときは、なるべく2人以上の
者を選んでそれらの者から見積書を徴しなければならない。
(せり売り)
第16条 第3条から第8条まで及び第11条から第12条の2までの規定は、施行令第167条の3の規定によりせり売りを行おうとする場合に準用する。
第2節 契約の締結
(契約書の作成及び保管)
第17条 市長は、契約を締結するときは、契約の目的、契約代金の額、履行期限、契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を2通作成し、市長及び契約の相手方が各1通を保管するようにしなければならない。
(契約書の作成の省略)
第18条 市長は、次に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札又は指名競争入札若しくは随意契約の方法による契約代金の額が30万円を超えないものとする。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 第1号に規定するもの以外の随意契約について、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(契約保証金の額)
第19条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、工事請負契約にあつては契約代金の額の100分の10に相当する額以上、その他の契約にあつては契約代金の額の100分の5に相当する額以上とする。
(入札保証金に関する規定の準用)
第20条 第6条及び第12条の規定は、契約保証金の納付及び契約保証金の還付に準用する。この場合において、第6条第1項第4号中「金融機関」とあるのは「金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社」と、同条第
2項中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と読み替えるものとする。
(契約保証金の納付の免除)
第21条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納め
させないことができる。ただし、工事請負契約については、第1号を除く。
(1) 施行令第167条の5第1項及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(2) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(3) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。 (4) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれが
ないと認められるとき。
(5) 契約の相手方が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 (6) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(7) 契約の相手方が国又は地方公共団体等で契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(議会の議決を要する契約)
第22条 市長は、議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付した仮契約書により仮契約を締結することができる。
第3節 契約の履行
(監督)
第23条 主管課長又は主管課長から監督を命じられた職員(以下「監督職員」という。)の行う監督は、立会、指示、工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法によらなければならない。
(監督職員の報告)
第24条 監督職員は、主管課長と緊密に連絡をとるとともに、主管課長の要求に基づき、又は随時に監督の実施状況について報告しなければならない。
(検査)
第25条 主管課長又は主管課長から検査を命じられた職員(以下「検査職員」という。)は、必要があるときは、監督職員を立ち会わせ、又は破壊、分解、若しくは試験をして検査を行うものとする。
2 主管課長又は検査職員は、検査の結果を記載した書面を作成し検査職員にあつては主管課長が提出しなければならない。この場合において、契約の履行が契約の内容に適合しないものである
ときは、執るべき措置について意見を付さなければならない。
(監督又は検査の委託)
第26条 前3条の規定は、施行令第167条の15第4項の規定により委託を受けた者が監督又は検査を行う場合に準用する。
(部分払の限度)
第27条 市長は、工事若しくは製造、その他の請負契約又は物件の買入契約について当該契約の既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみその全部の完済前又は完納前に代価の一部分を支払う旨の契約をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、継続費又は債務負担行為に係る工事若しくは製造その他の請負契約について、市長が特に必要と認めるものについては、当該契約の既済部分に対する代価の範囲内において、その全部の完済前に、代価の一部分を支払う旨の特約をすることができる。
3 前2項の特約において定める部分払の額は、工事又は製造その他の請負契約にあつては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあつては、その既納部分に対する代価を超えることができない。
第3章 現金及び有価証券
(担保に充てることのできる有価証券)
第28条 保証金その他の担保に充てることのできる有価証券の種類は、施行令第156条第1項及び第
6条第1項に掲げるものとし、その担保価格は額面全額とする。
(歳入歳出外現金の受払い)
第29条 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しの手続については、別に定めるもののほか、門真市会計規則(平成24年xxxxxx00x)に基づく収入及び支出の例による。
附 則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 門真市契約条例施行規則(昭和28年規則第1号)は、廃止する。
3 この規則の施行前に、廃止前の前項の規則の規定に基づいてなされた承認決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、法令に定めるものを除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
附 則(昭和46年3月27日xxxxxx00x)この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月15日xxxxxx00x)この規則は、昭和48年11月1日から施行する。
附 則(昭和49年10月22日xxxxxx00x)この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附 則(昭和51年7月1日xxxxxx00x)この規則は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和52年10月15日xxxxxx00x)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附 則(昭和54年1月18日門真市規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月17日門真市規則第5号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年10月15日xxxxxx00x)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の門真市契約及び財産に関する規則第15条第1項及び別表の規定は、昭和57年10月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月25日xxxxxx00x)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年4月24日門真市規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の門真市契約及び財産に関する規則第19条の規定は、施行日以後に契約締結する契約保証金に適用し、施行日前に契約締結した契約保証金については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月31日xxxxxx00x)この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年7月1日門真市規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の門真市契約及び財産に関する規則第27条の規定は、公布の日以後に締結する契約に係る部分払いから適用する。
附 則(昭和63年9月29日xxxxxx00x)この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(xxx年9月29日xxxxxx00x)この規則は、xxx年10月1日から施行する。
附 則(平成4年4月15日門真市規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後のこの規則の第1条から第14条までに規定する各規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年10月19日xxxxxx00x)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年10月28日xxxxxx00x)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日xxxxxx00x抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年2月23日門真市規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用期日)
2 この規則による改正後の第3条から第5条までに規定する各規則の規定は、平成6年10月10日から適用する。
附 則(平成8年3月29日門真市規則第5号)この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月29日xxxxxx00x)この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成11年12月14日xxxxxx00x)この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日門真市規則第3号)この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日xxxxxx00x)この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月1日xxxxxx00x抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年12月29日xxxxxx00x)この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日xxxxxx00x抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日xxxxxx00x)この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日xxxxxx00x)この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月21日xxxxxx00x)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日xxxxxx00x)この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日xxxxxx00x)この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月3日xxxxxx00x)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日xxxxxx00x)この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月9日xxxxxx00x)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年1月27日門真市規則第2号)この規則は、平成21年1月28日から施行する。
附 則(平成21年3月31日xxxxxx00x)この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日xxxxxx00x)この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月1日門真市規則第4号)この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日xxxxxx00x)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の門真市契約及び財産に関する規則第12条及び第12条の2の規定は、この規則の施行の日以後の入札から適用し、同日前の入札については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月16日門真市規則第9号)この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日xxxxxx00x)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日xxxxxx00x抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日xxxxxx00x)この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日xxxxxx00x)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日xxxxxx00x)この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日門真市規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月29日門真市規則第26号)この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日門真市規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の門真市契約及び財産に関する規則第21条の規定は、この規則の施行の日以後の契約から適用し、同日前の契約については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月30日門真市規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第 15 条関係)
(1) 工事又は製造の請負 | 130万円 |
(2) 財産の買入れ | 80万円 |
(3) 物件の借入れ | 40万円 |
(4) 財産の売払い | 30万円 |
(5) 物件の貸付け | 30万円 |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |