株式会社U-NEXT
U-mobile*E サービス契約約款
2023年9月1日版
株式会社U-NEXT
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
株式会社U-NEXT(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第xxx号、以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、このU-mobile*E契約約款(料金表を含みます。以下「本約款」といいます。)を定め、これによりU-mobile*Eサービス
(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービ ス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通 信設備を他人の通信の用に供すること |
U-mobile*E | 株式会社NTTドコモ(以下、「ドコモ」といいます)の 電気通信回線設備を使用して行う電気通信サービス |
本サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
加入契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と加入契約を締結している者 |
移動無線装置 | 加入契約に基づいて、陸上(河川、湖沼および日本国の沿岸の海域を含みます。 以下同じとします。)において使用されるアンテナ及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は、受けるための当社の電気通信設備 |
契約者回線 | 加入契約に基づいて無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間 に設定される電気通信回線 |
SIMカード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サ ービスの提供にあたり契約者に貸与するもの |
協定事業者 | 本サービスを提供するために当社が別に指定する協定事業者、特定協定事業者又 は、指定協定事業者のこと |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他 の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は、同一の建物内であるもの |
自営端末設備 | 当社が別に定めるところにより売り切りをした端末設備以外の端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第 86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
自営端末設備等 | 自営端末設備および自営電気通信設備 |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和六十年四月一日郵政省令第三十一号)で定める技術基準および当社が総務大臣の登録を受けて定めるIP通信網サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 本サービスの種類
第4条 (本サービスの種類)
本サービスには、次の種類があります。
サービスの種類 |
U-mobile*Eにねん+ワイド1620 |
U-mobile*Eフラットにねん |
U-mobile*Eにねん+フラット(1GBタイプ) |
デバイスセット4G |
フラットさんねん |
フラットさんねんライト |
第3章 契約
第5条 (加入契約の単位)
当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の加入契約を締結します。
第6条 (加入契約申込みの方法)
1 加入契約の申込みは、本約款を承諾の上当社所定の方法により行うものとします。
2 加入契約の申込者が未xx者である場合には、加入契約の申込みにあたり法定代理人の同意を要し、法定代理人は、本約款に定める加入契約の申込者の義務につき、加入契約の申込者と連帯して保証するものとします。
第7条 (申込みの承諾)
1 当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社が、加入契約の申込みを承諾する日は、当社所定の方法により加入契約の申込みを受け付けた日とします。
3 当社は、本条1項および2項の規定にかかわらず、次の場合には、その加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 第6条(加入契約申込みの方法)に基づき申込まれた内容に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(2) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(3) 加入契約の申込者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、又は、怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(4) 第37条(契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) 加入契約の申込者が、当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除又 は、本サービスの利用を停止された加入契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき。
(6) 加入契約の申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係団体関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、又は、反社会的勢力であったと判明したとき。
(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、又は、支障があるおそれがあると当社が判断したとき。
4 当社は、前項の規定により、加入契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
第8条 (提供開始日および契約期間)
1 本サービスの提供開始日は、初回通信を実施した日をサービス提供開始日とします。ただし、 SIMカードが着荷した日が属する月(以下「端末着荷月」といいます。)の月末までに当社が初回通信を認識出来ないときは端末着荷日をサービス提供開始日とします。
本サービスの契約期間は、サービスの種類毎に、提供開始日から起算して2年間又は3年間とし、契約満了日の属する月の翌月の初日から末日までを契約更新期間とします。契約更新期間中に契約者から契約解除の通知が行われない場合は、契約期間満了日から起算して2年間又は3年間、同一条件をもって契約更新されるものとし、以降も同様とします。
2 契約者は、契約更新期間以外に加入契約の解除があった場合は、当社が定める支払期日までに、料金表第3(契約解除料)に規定する額を支払っていただきます。
第9条 (本サービスの種類の変更)
本サービスの種類変更に際しては、変更前の加入契約の解除を行い、新たに加入契約の申込みをしていただきます。
第10条(契約者識別番号)
1 本サービスの契約者識別番号は、1の契約者ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上および業務上やむを得ない理由がある場合は、契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、契約者識別番号を変更する場合は、あらかじめそのことを契約者に当社所定の方法で通知します。
第11条(利用の一時中断)
1 本サービス利用の一時中断をすることはできません。
第12条(契約者の氏名等の変更)
1 契約者は、その氏名、名称又は、住所もしくは居所について変更があった場合は、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合において、料金表に特段の定めがあるときはその定めるところによります。
3 第1項の届出があったときは、契約者は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第13条(利用権の譲渡の禁止)
利用権(契約者が加入契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、譲渡することができません。
第14条(契約者が行う加入契約の解除)
契約者は、加入契約を解除しようとする場合は、そのことを本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
第15条(当社が行う加入契約の解除)
1 当社は、第23条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した場合に、利用停止の原因となった事実と同一又は、類似の事実を行ったと知ったときは、その加入契約を解除することができます。当社は、契約者が第23条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その加入契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第37条(契約者の義務)第1項第4号のいずれかの行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。
3 当社は、契約者に対し第38条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が所定の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。
4 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その加入契約を解除することができます。
(1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、又は、反社会的勢力であったと判明した場合。
(2) 契約者自ら、又は、第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、又は、妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) 契約者自ら、又は、第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 契約者自ら、又は、第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) 契約者自ら、又は、第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
第16条(その他の提供条件)
本サービスに関するその他の提供条件については、別記に定めるところによります。
第4章 SIMカードの貸与等第17条(SIMカードの貸与)
1 当社は、契約者に対しSIMカードを貸与します。この場合、貸与するSIMカードの数は、1の契約につき1つとします。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない場合は、当社が貸与するSIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを当社所定の方法で契約者に通知します。
第18条(SIMカードの返還)
1 契約者は、次の場合、当社所定の方法によりSIMカードを本サービス取扱所へ速やかに返還するものとします。
(1) そのSIMカードの貸与に係る本サービスの契約解除があったとき。
(2) その他、SIMカードを利用しなくなったとき。
2 契約者は、第17条(SIMカードの貸与)第2項の規定により、当社がSIMカードの変更を行った場合、変更前のSIMカードを返還するものとします。
契約者は第1項の場合において、契約者がSIMカードを返還しなかったときは、第1項各号の通知があった日から経過の期間に対応する月額利用料の額を当社に支払うものとします。
第19条(SIMカードの管理責任)
1 契約者は、SIMカードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2 契約者は、SIMカードが盗難、紛失又は、毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者がSIMカードを利用した場合であっても、そのSIMカードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取扱います。
4 当社は、SIMカードの盗難、紛失又は、毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
第5章 通信
第20条(サービス区域)
本サービスのサービス区域は、ドコモのサービス区域 に準ずるものとします。
第21条(通信利用の制限)
本サービスの通信利用の制限については、ドコモのXiサービス契約約款に準ずるものとします。
第6章 利用中止および利用停止第22条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社もしくは協定事業者の電気通信設備の保守および工事上やむを得ないとき。
(2) 第21条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社所定の方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第23条(利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わないとき。(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できない場合を含みます。以下、本条において同じとします。)
(2) 加入契約に申込み時に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(3) 第37条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4) 契約者回線に自営端末設備等を当社の承認を得ずに接続したとき。
(5) 第12条(契約者の氏名等の変更)の定めに違反したとき、もしくは同条の規定により届け出た内容について虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
2 当社は前項の規定により、本サービスの利用を停止するときは、原則としてそのことを会員に通知することはございません。
第7章 料金等第24条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、基本利用料、契約解除料、および手続きに係るものとし、料金表に定めるところによります。
第25条(基本利用料の支払義務)
1 契約者は、本サービスの提供開始日から起算して加入契約の解除があった日までの期間(本サービスの提供開始日と解除又は、廃止があった日が同一の日である場合は、その日とします。)について、料金表に規定する基本利用料の支払を要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断および利用の停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本利用料および一時金(以下、総じて「利用料金」といいます。)に係るものの支払は、次によります。
(1) 第23条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止があったときは、その期間中の利用料金の支払を要します。
(2) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の支払を要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
契約者の責めによらない理由によりその本サービ | |
スを全く利用することができない状態(その契約 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できな |
に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支 | かった時間(24時間の倍数である部分に限ります |
障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態 | 。)について、24時間ごとに日数を計算し、その |
となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時 間以上その状態が連続したとき。 | 日数に対応するその本サービスについての基本利用料。 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われている場合は、その料金を返還します。
4 本条の規定にかかわらず、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5 加入契約の申込時に契約者が指定した利用料金の支払方法がその後無効となった場合であって、契約者が利用料金を支払うために決済代行業者等の第三者と当社との間で手数料等が発生する場合、当該手数料等については契約者が別途負担しなければなりません。
第26条(解除料金の支払義務)
契約者は、契約更新期間以外の日に契約の解除があった場合、料金表第3(契約解除料)に規定する料金の支払を要します。
第27条( 削除)
第28条(手続きに関する一時金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は、手続きを要する請求をし、その承諾を受けた場合、料金表第4(手続きに関する料金)に規定する料金の支払を要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除もしくはその請求の取消しがあった場合は、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われている場合は、その料金を返還します。
第29条(料金の計算および支払い)
料金の計算方法および支払方法は、料金xxxに規定するものとします。
第30条(割増金)
契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第31条(遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
第32条(債権の譲渡)
1 当社は、本約款の規定により、支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は、
一部を、当社が第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその契約者に対して通知します。
第33条(料金の再請求)
1 当社は、契約者が料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
2 前項の場合において、当社は、再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用
は契約者の負担とさせていただきます。
第8章 料金の減額
第34条(責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしな かった場合は、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の料金の減額請求に応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。また、天災又は、事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません。
前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を
計算し、その日数に対応する本サービスに係る次の料金の合計額に限って料金の減額請求に応じます。
2 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取扱います。
3 当社は、当社の故意又は、重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、前項の規定は適用しません。
第35条(免責)
1 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は、復旧に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変更又は、消失したことにより損害を与えた場合、それが当社の故意又は、重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、本約款等の変更により自営端末設備等の改造又は、変更(以下本条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている自営端末設備等の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る自営端末設備等の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
3 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他人との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
4 本約款のいかなる定めにかかわらず、本サービスに関する当社と契約者との間の契約が消費者契約法に定める消費者契約であって本サービスに関して当社が契約者に対し損害賠償の責任を負う場合、当該損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られ、当社は、逸失利益、当社の予見の有無を問わず発生した特別損害、付随的損害、間接的損害その他の拡大損害について責任を負いません。ただし、当社の故意又は重過失によって生じた場合を除きます。
第9章 雑則
第36条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は、保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその契約者に通知します。ただし、本約款において特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第37条(契約者の義務)
契約者は、次のことを遵守しなければなりません。
(1) 端末設備(移動無線装置に限ります。)又は、自営端末設備等(移動無線装置に限ります。)を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、又は、その設備に線条その他の導体を連絡しないこ と。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は、端末設備もしくは自営端末設備等の接続もしくは保守のため必要がある場合は、この限りではありません。
(2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 端末設備もしくは自営端末設備等又は、SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は、消去しないこと。
他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は、他人の利益を害する態
様で本サービスを利用しないこと。なお、別記2に規定する禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
第38条(是正措置)
当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めた場合は、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。
(1) 第36条(契約者の義務)第1項第4号の定めるいずれかの行為に該当するおそれのある行為。
(2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者の誤認あるいは混同を惹起するおそれのある行為。
第39条(不可抗力)
1 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、加入契約の全部もしくは一部の履行の遅延又は、不能を生じた場合には、当 社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該加入契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
第40条(通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第4条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用又は、保存します。
第41条(個人情報等の保護)
1 当社は、個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た加入申込者の個人情報であって、前条
(通信の秘密の保護)に規定する通信の秘密に該当しない情報をいいます。以下同じとします。)を、次の場合を除き、加入申込者以外の第三者に開示又は、漏洩しないものとし、かつ、本サー
ビスの業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 加入申込者の同意を得て個人情報を利用するとき。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成一五年xx三十日法律第五十七号)第16条第3項第4号の定めに基づき、国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者からの要請に応じるとき。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第xx十一号)その他の法令の規定に基づき強制の処分等が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律(xxxx年十一月三十日法律第xx十七号)第4条に基づき開示の請求があった場合には、開示請求の要件が充足されたときに限り当該開示の請求の範囲で個人情報等の一部を提供することがあります。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、加入申込者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
第42条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は、利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第43条(分離条項)
本約款のいずれかの規定が法律に違反していると判断され、無効又は、実施できないと判断された場合であっても、当該条項以外の規定は、引き続き有効に存続しかつ実施可能とします。
第44条(合意管轄)
当社は、契約者と当社の間で本約款に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第45条(閲覧)
本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第46条(準拠法)
本約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国法によるものとします。
別記
1 契約者の地位の承継
相続により契約者の地位の承継があったときは、相続人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 インターネット接続機能等の利用における禁止行為
(1) 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為
(2) (1)のほか、当社もしくは他社のインターネット関連設備の利用もしくは運営、又は、他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為又は、与えるおそれがある行為
(3) 無断で他人に広告、宣伝もしくは勧誘する行為又は、他人に嫌悪感を抱かせ、もしくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載もしくは転載する行為
(4) 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5) 他人の著作権、肖像権、商標、特許権その他の権利を侵害する行為又は、侵害するおそれがある行為
(6) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は、侵害するおそれがある行為
(7) 他人を差別もしくは誹膀中傷し、又は、その名誉もしくは信用を毀損する行為
(8) 猥褻、虐待等、児童および青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は、掲載する行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)もしくはマルチまがい商法を開設し、又は、これを勧誘する行為
(10) 連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)に違反する行為
(11) インターネット接続機能により利用しうる情報を改ざんし、又は、消去する行為
(12) ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は、掲載する行為
(13) 犯罪行為又は、それを誘発もしくは扇動する行為
(14) (1)から(13)のほか、法令又は、慣習に違反する行為
(15) 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は、他人に不利益を与える行為
(16) その他、当社サービスの運営を妨げる行為
(17) 上記(16)までの禁止行為に該当するコンテンツヘのアクセスを助⾧する行為
料金xxx
(料金の計算方法など)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本利用料は暦月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、暦月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、基本利用料を合計した額を契約者へ請求します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の暦月の起算日を変更することがあります。
(基本利用料の日割り)
4 基本利用料の日割りについて以下の通りに取り扱います。
(1) 日割りを行うサービス
当社は、下表記載のサービスにて次の各号の一に該当する場合は、基本利用料をその利用日数に応じて日割りします。
種類 | 料金種別 |
U-mobile*E | U-mobile*Eフラットにねん |
フラットさんねんライト |
1 暦月の初日以外の日に、契約者回線の提供の開始があったとき。
2 暦月の末日以外の日に、契約の解除があったとき。
3 サービスの提供を開始した日に契約者回線の提供を開始し、その日にその契約の解除があったとき。
4 暦月の初日以外の日に、基本利用料の額が増加又は、減少したとき。この場合、増加又は、減少後の基本利用料は、その増加又は、減少のあった日から適用します。
5 第25条(基本利用料の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
6 暦月の初日以外の日に、第9条に基づく本サービスの種類変更があったとき。
7 第3項の規定により、暦月の起算日の変更があったとき。
(2) 日割りを行わないサービス
種類 | 料金種別 |
U-mobile*E | U-mobile*Eにねん+ワイド1620 |
U-mobile*Eにねん+フラット(1GBタイプ) | |
デバイスセット4G | |
フラットさんねん |
5 前項第1号①から⑦までの規定による基本利用料の日割りは、その暦月に含まれる日数により行います。この場合、第25条(基本利用料の支払義務)第2項第2号に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
6 第4項第7号の規定による基本利用料の日割りは、変更後の暦月に含まれる日数により行います。
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てします。
(料金などの支払い)
8 契約者は、料金表の規定に基づく料金を、当社が定める期日までに、次の各号に定める方法により支払っていただきます。
(1) 当社が定める信販会社のクレジットカードによる支払い。
(2) その他当社が定める支払い方法。
9 料金および工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、又は、発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金および工事費を減免することがあります。
11 当社は、前項の規定により料金などの減免を行ったときは、当社が指定する方法により、そのことを通知します。
第1 基本利用料
基本利用料の適用については、第25条(基本利用料の支払義務)の規定によるほか、次の通りとします。
基本利用料の適用 | ||
(1)基本利用料の料金種別の選択 | 当社は、下表の左欄の契約に基づいて、本サービスを提供しま す。 | |
種類 | 料金種別 | |
U-mobile*E | U-mobile*Eにねん+ワイド1620 | |
U-mobile*Eフラットにねん | ||
U-mobile*Eにねん+フラット(1GBタイプ) | ||
デバイスセット4G | ||
フラットさんねん | ||
フラットさんねんライト |
第2 料金額
U-mobile*Eに係る基本利用料
料金種別 | 料金額 |
U-mobile*Eにねん+ワイド1620 | 4,615円(税込) |
U-mobile*Eフラットにねん | 4,065円(税込) |
U-mobile*Eにねん+フラット (1GBタイプ) | 1,027円(税込) |
デバイスセット4G | 2,860円(税込) |
フラットさんねん | 5,368円(税込) |
フラットさんねんライト | 3,278円(税込) |
第3 契約解除料
1 適用
契約解除料の適用については、第30条(解除料金の支払義務)の規定によるほか、次の通りとします。
契約解除料の適用 | |
契約解除料の支払いを要する場合 | 契約更新期間以外の日で契約の解除があったとき |
契約解除料は、次の通りとします。契約解除料:10,450円(税込)
第4 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金の適用については、第27条(手続きに関する一時金の支払義務)の規定によるほか、次の通りとします。
1契約者識別番号ごとに月額
区分 | 内容 | |
手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、次の通りとします。 | |
料金種別 | 内容 | |
契約事務手数料 | 本サービスの申込みを行い、その承諾を受けたときは、 2に規定する契約事務手数料の支払いを要します。 | |
SIMカード交換手数料 | 契約者より、SIMカードの紛失、盗難又は、毀損その他 の理由により新たなSIMカードの貸与を請求し、その承諾を受けたときは、契約者は2に規定するSIMカード交換手数料の支払を要します。 |
2 料金額 1契約者識別番号ごとに月額
料金種別 | 単位 | 料金額 |
契約事務手数料 | 1契約ごとに | 3,300円(税込) |
SIMカード交換手数料 | 1請求ごとに | 3,300円(税込) |
附則
(実施期日)
本約款は、平成26年3月1日から効力を有するものとします。平成26年6月10日 一部改訂
平成26年12月1日 一部改訂平成27年1月1日 一部改訂平成27年8月1日 一部改訂平成28年3月1日 一部改訂平成28年6月15日 一部改訂平成28年10月1日 一部改訂平成29年1月1日 一部改定平成29年7月1日 一部改定平成30年1月1日 一部改定平成30年3月1日 一部改定令和元年7月1日 一部改定
令和2年1月1日 一部改定
令和3年1月1日 一部改定
令和3年4月1日 一部改定
2022年9月1日 一部改定
2023年1月17日 一部改定
2023年9月1日 一部改定