セキュア SAMBA 契約約款新旧対照表
セキュア SAMBA 契約約款新旧対照表
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第 1 条(用語の定義) このセキュア SAMBA 契約約款(以下「本約款」といいます)に別段の定めのある場合を除き、本約款において使用される用語の定義は、以下の各号のとおりとします。 (1) 甲 スターティアレイズ株式会社 (2) 乙 申込者 (3) 本サービス 甲が「セキュア SAMBA」の名称で乙に提供するサービスをいいます。詳細については、以下のとおりです。 甲の管理する施設に設置され、かつ、インターネットに接続された情報発 信用のサーバの機能を、乙が遠隔から利用できるサービス。 (4) ドメイン インターネット上にあるコンピューターを特定するために使われる、一定のルールに従って作られた文字列 (5) 本契約 乙が甲から本約款に従って本サービスの提供を受けるための契約 (6) 料金等 本契約に基づく基本サービスの利用料金とオプションの利用料金を合算したもの。詳細は第 21 条(料金等)にて定めます。 (7) 電気通信設備 甲が本サービスを運営するために設置した、サーバ、スイッチ、電源設備、ラック等のハードウェア、ハードウェア、OS、 ミドルウェア及びソフトウェアの総称。 | 第 1 条(用語の定義) このセキュア SAMBA 契約約款(以下「本約款」といいます)に別段の定めのある場合を除き、本約款において使用される用語の定義は、以下の各号のとおりとします。 (1) 甲 スターティアレイズ株式会社 (2) 乙 申込者 (3) 本サービス 甲が「セキュア SAMBA」の名称で乙に提供するサービスをいいます。詳細については、以下のとおりです。 甲の管理する施設に設置され、かつ、インターネットに接続されたストレ ージ用のサーバの機能を、乙が遠隔から利用できるサービス。 (4) ドメイン インターネット上にあるコンピューターを特定するために使われる、一定のルールに従って作られた文字列 (5) 本契約 乙が甲から本約款に従って本サービスの提供を受けるための契約 (6) 料金等 本契約に基づく基本サービスの利用料金とオプションの利用料金を合算したもの。詳細は第 21 条(料金等)にて定めます。 (7) 電気通信設備 本サービスを運営するために甲が自ら設置し、 又は第三者をして設置させたサーバ、スイッチ、電源設備、ラック等のハ ードウェア、OS、ミドルウェア及びソフトウェアの総称。 |
第 6 条(権利譲渡の禁止) 乙は、本サービスの本契約上の権利、又は本契約上の地位を、甲による事 前の書面による承諾なしに第三者に譲渡することはできません。 | 第 6 条(権利譲渡の禁止) 乙は、甲による事前の書面による承諾なしに、本サービスの本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡、承 継又は担保に供することができないものとします。 |
第 14 条(本サービスのサポート) 1. 本サービスのサポート受付時間は、月曜から金曜日までの 9 時から 18 時までとします。ただし、祝日及び甲の休業日はサポート受付時間の対象外とします。 2. 乙は、本サービスに関する乙の担当者を通じてのみ、甲に本サービスのサポートの問い合わせを行うことができるものとします。 3. 乙は、乙以外の第三者を通じて甲に本サービスのサポート依頼を行うことはできません。 4. 乙が、甲にサポート依頼できる案件は、本サービスに関するものに限りものとします。 5. 甲は、乙からのサポート依頼があったときは、サポートに必要な 範囲で乙のデータを複製、改変又は閲覧することがあります。 | 第 14 条(本サービスのサポート) 1. 本サービスのサポート受付時間は、月曜日から金曜日までの 9 時から 18 時までとします。ただし、祝日及び甲の休業日はサポート受付時間の対象外とします。 2. 乙は、本サービスに関する乙の担当者を通じてのみ、甲に本サービスのサポートの問い合わせを行うことができるものとします。 3. 乙は、乙以外の第三者を通じて甲に本サービスのサポート依頼を行うことはできません。 4. 乙が、甲にサポート依頼できる案件は、本サービスに関するものに限られます。 5. 甲は、乙からのサポート依頼があったときは、サポートに必要な 範囲で乙のデータを複製、改変又は閲覧することがあります。 |
第 15 条(提供の制限・停止) 1. 甲は、Web サイトへの掲載等、甲の指定する方法により、2 週間前までに乙に対して通知することにより、甲の電気通信設備の保守・点検・メンテナンスのために本サービスの提供を制限又は一時停止することができるものとします。 2. 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前の通知なしに直ちに本サービスの提供を制限又は停止することができます。この場合、甲は本サービスの提供の制限又は停止後、遅滞なく、本サービスの提供の制限又は停止の事実を Web サイトへの掲載等、甲の指定する方法により、乙に通知するものとします。 (1) 本サービスの保守上又は電気通信設備の工事上やむを得ないとき。 (2) 本サービスに障害が発生したとき。 | 第 15 条(提供の制限・停止) 1. 甲は、Web サイトへの掲載等、甲の指定する方法により、2 週間前までに乙に対して通知することにより、電気通信設備の保守・点検・メンテナンスのために本サービスの提供を制限又は一時停止することができるものとします。 2. 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前の通知なしに直ちに本サービスの提供を制限又は停止することができます。この場合、甲は本サービスの提供の制限又は停止後、遅滞なく、本サービスの提供の制限又は停止の事実を Web サイトへの掲載等、甲の指定する方法により、乙に通知するものとします。 (1) 本サービスの保守上又は電気通信設備の工事上やむを得ないとき。 (2) 本サービスに障害が発生したとき。 |
(3) 電気通信事業者又は国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止したとき。 (4) 甲の業務の遂行上やむを得ないと甲が判断したとき。 (5) 地震・津波・洪水・火災・テロ・パンデミックなどの不可抗力によるとき。 (6) 乙が本サービスに著しい負荷や障害をシステムに与えたとき、又は与える恐れがあるとき。 3. 乙は、甲の電気通信設備上で発生する障害等により、本サービス上に保存された情報を復元できない可能性のあること、及び復旧後の本サービスが、新規ハードディスクによる初期状態での提供となる可能性があることについて、予め承諾します。 4. 乙の責めに帰すべき事由により甲の電気通信設備上で障害が発生した場合は、乙は甲に対して初期化にともなう作業費として、本契約の初期費用相当額を支払うものとします。なお、本項は第 32 条の損害賠償を妨げません。 | (3) 電気通信事業者又は国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止したとき。 (4) 甲の業務の遂行上やむを得ないと甲が判断したとき。 (5) 地震・津波・洪水・火災・テロ・パンデミックなどの不可抗力によるとき。 (6) 乙が本サービスに著しい負荷や障害をシステムに与えたとき、又は与える恐れがあるとき。 3. 乙は、電気通信設備上で発生する障害等により、本サービス上に保存された情報を復元できない可能性のあること、及び復旧後の本サービスが、新規ハードディスクによる初期状態での提供となる可能性があることについて、予め承諾します。 4. 乙の責めに帰すべき事由により電気通信設備上で障害が発生した場合は、乙は甲に対して初期化にともなう作業費として、本契約の初期費用相当額を支払うものとします。なお、本項は第 32 条の損害賠償を妨げません。 |
第 16 条(サービスの廃止・代替サービスへの移行) 1. 甲は、やむを得ない事情又は、業務の都合により本サービスの全部又は一部を廃止することができます。 2. 甲は、前項の規定によりサービスの廃止をする時は、廃止する日の 3 ヶ月前までにその旨を甲のホームページ上その他の甲の定める方法により乙に通知又は発表します。 但し、緊急やむを得ない場合はこの限 りではありません。 3. 前二項に基づき廃止されるサービス(以下、「旧サービス」とい います。)に代わる新たなサービス(以下、「本代替サービス」といいます) | 第 16 条(サービスの廃止・代替サービスへの移行) 1. 甲は、やむを得ない事情又は、業務の都合により本サービスの全部又は一部を廃止することができます。 2. 甲は、前項の規定によりサービスの廃止をする時は、廃止する日の 3 ヶ月前までにその旨を甲のホームページ上その他の甲の定める方法により乙に通知又は発表します。 3. 前二項に基づき廃止されるサービス(以下、「旧サービス」といいます。)に代わる新たなサービス(以下、「本代替サービス」といいます) |
が存在する場合、甲は乙に対して旧サービス廃止の 3 ヶ月前までに本代替サービスへの移行を提案するものとします。 4. 乙が前項の甲からの提案にもかかわらず、旧サービスの廃止日までに代替サービスへの移行手続きを実施しない場合、甲は、本契約の全部 又は一部を終了させることができるものとします。 | が存在する場合、甲は乙に対して旧サービス廃止の 3 ヶ月前までに本代替サービスへの移行を提案するものとします。 4. 乙が前項の甲からの提案にもかかわらず、旧サービスの廃止日までに代替サービスへの移行手続きを実施しない場合、甲は、本契約の全部 又は一部を終了させることができるものとします。 |
第 19 条(甲が行なう本契約の解除等) 1. 乙が以下の各号に該当するときは、甲は、乙に書面で通知することにより、本サービスの停止又は本契約の解除をすることができるものとします。なお、本契約の解除の効果は遡及しないものとします。 (1) 乙が支払期限を経過し、甲より相当期間を定めた催告を受けたにもかかわらず甲に対する金銭債務を支払わないとき。 (2) 乙が第 26 条(禁止事項)又は第 40 条(反社会的勢力でないこと の保証)のいずれかに違反したとき。 (3) 乙が本申込書又は本申込フォームに虚偽の事項を記載又は入力して本契約の申込を行ったとき。 (4) 乙が甲の競合他社等、甲の事業上の秘密を調査する目的で本契約を締結していることが判明したとき。 (5) 乙が破産、民事再生、会社更生、もしくは特別清算開始等の申立をしたとき、又はこれを受けたとき並びに仮差押、差押を受けたとき。 (6) 乙の管理する情報又はコンテンツ等が裁判所又は官公庁等の公的機関から削除命令・削除要請・利用停止要請等の対象となったとき。 (7) 乙が業務禁止・業務停止等の行政処分を受けたとき。 2. 乙が前項の各号に該当したときは、当然に期限の利益を喪失するものとし、甲に対する債務を直ちに弁済するものとします。 | 第 19 条(甲が行なう本契約の解除等) 1. 乙が以下の各号に該当するときは、甲は、乙に書面で通知することにより、本サービスの停止又は本契約の解除をすることができるものとします。なお、本契約の解除の効果は遡及しないものとします。 (1) 乙が支払期限を経過し、甲より相当期間を定めた催告を受けたにもかかわらず甲に対する金銭債務を支払わないとき。 (2) 乙が第 26 条(禁止事項)又は第 40 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したとき。 (3) 乙が本申込書又は本申込フォームに虚偽の事項を記載又は入力して本契約の申込を行ったとき。 (4) 乙が甲の競合他社等、甲の事業上の秘密を調査する目的で本契約を締結していることが判明したとき。 (5) 乙が破産、民事再生、会社更生、もしくは特別清算開始等の申立をしたとき、又はこれを受けたとき並びに仮差押、差押を受けたとき。 (6) 乙の管理する情報又はコンテンツ等が裁判所又は官公庁等の公的機関から削除命令・削除要請・利用停止要請等の対象となったとき。 (7) 乙が業務禁止・業務停止等の行政処分を受けたとき。 2. 乙が前項の各号に該当したときは、当然に期限の利益を喪失するものとし、甲に対する債務を直ちに弁済するものとします。 |
第 20 条(乙が行なう本契約の解約) | 第 20 条(乙が行なう本契約の解約) |
乙は甲に対し書面で通知する事により本契約を解約する事ができます。解約日は当該通知が甲に到達した日の属する月の翌月の末日とします。 | 乙は甲に対し書面で通知することにより本契約を解約することができます。解約日は当該通知が甲に到達した日の属する月の翌月の末日としま す。 |
第 21 条(料金等) 1. 本サービスの料金及び関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。乙は甲に対し料金等の額に消費税相当額を加算した額を支払うものとします。 (1) 初期費用 乙が、本サービスを受けるに当たって支払うセットアップ等、ドメイン取得、管理費等の費用など。 (2) 月額費用等 乙が本サービスの月次利用の対価として支払う費用とオプションを申し込んだ場合における月額オプション費用を合算したもの。月額費用の算定にあたっては、日割り計算を行わないものとし、1 ヶ月に満たない月における月額費用は、1 ヶ月分として計算するものとします。 (3) 契約事項の変更に伴う費用 乙の本契約の内容変更に伴う手続費用 (4) ドメイン維持費用 ドメイン維持のために必要な年払い の費用 2. 前項の料金等は甲が別に定めるものとします。 3. 甲は、料金等を変更しようとするときは、1 ヶ月前までに甲のホームページ上又は甲の指定する方法で乙に公表又は通知するものとします。 4. 乙が前項の通知期間内に甲に対して第 3 条(本約款の変更)第 2 項の通知をしないときは、料金等の変更を承諾したものとします。 | 第 21 条(料金等) 1. 本サービスの料金及び関連費用(以下「料金等」といいます)は以下の項目からなります。乙は甲に対し料金等の額に消費税相当額を加算した額を支払うものとします。 (1) 初期費用 乙が、本サービスを受けるに当たって支払うセットアップ等、管理費等の費用など。 (2) 月額費用等 乙が本サービスの月次利用の対価として支払う費用とオプションを申し込んだ場合における月額オプション費用を合算したもの。月額費用の算定にあたっては、日割り計算を行わないものとし、1 ヶ月に満たない月における月額費用は、1 ヶ月分として計算するものとします。 (3) 契約事項の変更に伴う費用 乙の本契約の内容変更に伴う手続費用 2. 前項の料金等は甲が別に定めるものとします。 3. 甲が、料金等を変更するときは、1 ヶ月前までに甲のホームページ上又は甲の指定する方法で乙に公表又は通知するものとします。 4. 乙が前項の通知期間内に甲に対して料金の変更に反対する旨の通知をしないときは、変更を承諾したものとします。 |
第 23 条(料金等の支払方法) | 第 23 条(料金等の支払方法) |
1. 甲は、原則として料金等の請求及び受領業務を、甲のグループ会社であるスターティア株式会社(以下「スターティア」という)に委託します。 2. 乙は、料金等を甲が定める方法でスターティアに支払うものとし ます。但し、乙が選択した支払条件によっては、甲に支払う場合があります。 3. 甲は第 15 条(提供の制限・停止)により本サービスの提供が停止された場合における停止期間中も、サービスがあったものとして取り扱い、月額費用等を乙に請求できるものとします。 | 1. 甲は、原則として料金等の請求及び受領業務を、甲のグループ会社であるスターティア株式会社(以下「スターティア」という)に委託します。 2. xxxxxxは、甲からの委託に基づき、料金等の請求書を乙に 対して発行するものとします。 3. 乙は、請求書に記載の方法でスターティアに料金等を支払うもの とします。 4. 乙からスターティアへの料金等の支払いと同時に乙から甲への 料金等の決済は完了するものとします。 5. 前各項の規定にかかわらず、甲及び乙が、別途書面により合意し たときは、料金等の支払方法を変更することができるものとします。 6. 甲は第 15 条(提供の制限・停止)により本サービスの提供が停止された場合における停止期間中も、サービスがあったものとして取り扱 い、月額費用等を乙に請求できるものとしま |
第 26 条(禁止事項) 1. 乙は本サービスの利用に当たって以下の行為を行ってはならないものとします。 (1) アダルト系や猟奇ものコンテンツの掲載・流布等、公序良俗に反する、又は反するおそれのある行為。 (2) 本サービスを媒介にした犯罪行為、又はそのおそれのある行為。 (3) 他人の著作権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。 (4) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。 (5) 他人の名誉を毀損し、あるいは誹謗中傷する行為、又はそのおそ れのある行為。 | 第 26 条(禁止事項) 1. 乙は本サービスの利用に当たって以下の行為を行ってはならないものとします。 (1) アダルト系や猟奇ものコンテンツの掲載・流布等、公序良俗に反する、又は反するおそれのある行為。 (2) 本サービスを媒介にした犯罪行為、又はそのおそれのある行為。 (3) 他人の著作権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。 (4) 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。 (5) 他人の名誉を毀損し、あるいは誹謗中傷する行為、又はそのおそ れのある行為。 |
(6) 法令に違反する行為、又はそのおそれのある行為。 (7) 本サービスの運営を妨げ、又は甲の信頼を毀損する行為、もしくはそのおそれのある行為。 (8) 甲の業務の遂行又は、甲の電気通信設備に支障を及ぼす行為、又はそのおそれのある行為。 (9) 本サービスのパスワード又はユーザーIDを第三者へ開示又は漏洩させる行為、又はそのおそれのある行為。 (10)本サービスを利用して一時に大量の情報送信を行ない、甲又は第三者 の電気通信設備に著しい負荷をかける行為、又はそのおそれのある行為。 (11)乙の利用している本サービスに対して第三者からの不正な攻撃又は一時に大量の情報送信が行なわれており、甲の電気通信設備に著しい負荷がかかっている状況下における、甲の指示への不作為。 (12)甲の事前の承諾を得ずに甲の電気通信設備に負荷テスト・攻撃テストを行い、もしくは第三者にこれを行わせる行為、又は当該負荷テスト・攻撃テストの結果を公開する行為。 (13)本申込書又は本申込フォームに虚偽の内容を記載又は入力して本契約を申し込む行為。 (14)本サービスのマニュアルで禁止されている行為。 2. 甲は、前項各号に該当すると疑うに足りる客観的かつ合理的な事由があるときは、乙が登録したデータを調査目的で閲覧及び複製することができます。 | (6) 法令に違反する行為、又はそのおそれのある行為。 (7) 本サービスの運営を妨げ、又は甲の信頼を毀損する行為、もしくはそのおそれのある行為。 (8) 甲の業務の遂行又は、電気通信設備に支障を及ぼす行為、又はそのおそれのある行為。 (9) 本サービスのパスワード又はユーザーIDを第三者へ開示又は漏洩させる行為、又はそのおそれのある行為。 (10)本サービスを利用して一時に大量の情報送信を行ない、電気通信設備に著しい負荷をかける行為、又はそのおそれのある行為。 (11)乙の利用している本サービスに対して第三者からの不正な攻撃又は一時に大量の情報送信が行なわれており、電気通信設備に著しい負荷がかかっている状況下における、甲の指示への不作為。 (12)甲の事前の承諾を得ずに電気通信設備に負荷テスト・攻撃テストを行い、もしくは第三者にこれを行わせる行為、又は当該負荷テスト・攻撃テストの結果を公開する行為。 (13)本申込書又は本申込フォームに虚偽の内容を記載又は入力して本契約を申し込む行為。 (14)本サービスのマニュアルで禁止されている行為。 2. 甲は、前項各号に該当すると疑うに足りる客観的かつ合理的な事由があるときは、乙が登録したデータを調査目的で閲覧及び複製することができます。 |
第 27 条(管理責任) 1. 乙は電気通信設備の故障・停止等に備えて自己の責任と費用負担において本サービス上に保存したデータのバックアップを実施するものとします。 | 第 27 条(管理責任) 1. 乙は電気通信設備の故障・停止等に備えて自己の責任と費用負担において本サービス上に保存したデータのバックアップを実施するものとします。 |
2. 乙は、甲から発行されたユーザーID 及びパスワードの管理責任を負うものとします。これらの情報を漏えいした場合は、速やかに甲へ届け出るものとします。 3. 乙は、ユーザーID 及びパスワードが適切に管理されなかったことにより甲に生じた損害(乙が、甲が発行したユーザーID 及びパスワードを第三者に開示し、漏えい又は推知されたことにより生じた損害を含む)を賠償するものとします。 4. 乙のアカウントが第三者により不正利用されていることが判明した場合、甲は、乙に発行したパスワードの変更又は本サービスの提供の一時停止をすることができるものとします。 5. 乙が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。 6. 乙は、甲より本サービスの利用方法について勧告を受けた場合には、甲の技術上あるいは運用上の勧告に従い適切な対処を行うものとします。 7. 乙は、インターネットの利用上の慣習に従い、第三者と共有する インターネットを相互に快適に利用する事に努めるものとします。 | 2. 乙は、甲から発行されたユーザーID 及びパスワードの管理責任を負うものとします。これらの情報を漏えいした場合は、速やかに甲へ届け出るものとします。 3. 乙は、ユーザーID 及びパスワードが適切に管理されなかったことにより甲に生じた損害(乙が、甲が発行したユーザーID 及びパスワードを第三者に開示し、漏えい又は推知されたことにより生じた損害を含む)を賠償するものとします。 4. 乙のアカウントが第三者により不正利用されていることが判明した場合、甲は、乙に発行したパスワードの変更又は本サービスの提供の一時停止をすることができるものとします。 5. 乙が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。 6. 乙は、甲より本サービスの利用方法について勧告を受けた場合には、甲の技術上あるいは運用上の勧告に従い適切な対処を行うものとします。 7. 乙は、インターネットの利用上の慣習に従い、第三者と共有する インターネットを相互に快適に利用するよう努めるものとします。 |
第 28 条(秘密保持) 1. 法令に基づく場合を除いて、甲は本契約の履行に際し知り得た乙の秘密、ユーザーID・パスワード及び乙の電気通信設備上に登録したデータ等を正当な理由なく第三者に漏らしません。 2. 甲は、電子メール通信履歴に関しては、次の二項の場合を除いて、 これを原則として乙と第三者のいずれにも公開しないものとします。 3. 甲は、第 41 条(再委託)の再委託先に対し、再委託に必要な範 囲内で第 1 項の情報を開示することができるものとします。この場合、甲 | 第 28 条(秘密保持) 1. 法令に基づく場合を除いて、甲は本契約の履行に際し知り得た乙のユーザーID・パスワード及び電気通信設備上に登録された乙のデータ等(以下「秘密情報」という)を正当な理由なく第三者に開示又は漏えいしないものとし、本契約の履行の目的以外に利用 しないものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、甲は、第 41 条(再委託)の再委託先 に対し、再委託に必要な範囲内で秘密情報を開示することができるものと |
は、本条により甲が負うのと同等の秘密保持義務を再委託先に課すものとし、再委託先の行為につき第 32 条(損害賠償)で定める責任を負うものとします。 甲は、公安当局、司法機関等から法令の定めに基づいて書面による正式な 要請があった場合、乙の合意を得ずに通信履歴及び乙の登録したデータ等を開示する場合があります。 xは、ユーザーID とパスワードの電話による問合せに関しては、問合せ者が本人の場合であっても、電話による回答はしないものとします。 前項の場合、甲は別途甲の定める方法によってのみ回答するものとし、乙は、緊急の場合も含め、即時の回答が得られない場合のある事を承諾する ものとします。 | します。この場合、xは、本条により甲が負うのと同等の秘密保持義務を再委託先に課すものとし、再委託先の行為につき第 32 条(損害賠償)で定める責任を負うものとします。 3. 前各項の規定にかかわらず、甲は、法令、又は行政機関、裁判所、地 方公共団体、証券取引所の要請若しくは規則に従って秘密情報を開示することができるものとします。 4. 甲は、ユーザーID とパスワードの電話による問合せに関しては、問合せ者が本人の場合であっても、電話による回答はしないものとします。 5. 前項の場合、甲は別途甲の定める方法によってのみ回答するものとし、乙は、緊急の場合も含め、即時の回答が得られない場合のある事を承 諾するものとします。 |
第 33 条(免責) 1. 前条にもかかわらず、以下の各号により乙に損害が発生したときは、甲は、本契約で特別に定める場合を除き、債務不履行責任、不法行為責任、その他理由のいかんを問わず、何ら責任も負わないものとします。 ―略― | 第 33 条(免責) 1. 前条の規定にかかわらず、以下の各号により乙に損害が発生したときは、甲は、本契約で特別に定める場合を除き、債務不履行責任、不法行為責任、その他理由のいかんを問わず、何ら責任も負わないものとします。 ―略― |
第 40 条(反社会的勢力でないことの保証) 1. 甲及び乙は自己が以下の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても以下の各号を遵守します。 (1) 自社が反社会的勢力(暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密 接な関係を有する者及びこれらに準ずるものをいう)でないこと。 (2) 自社が反社会的勢力に協力・関与していないこと。 (3) 自社が反社会的勢力を利用しないこと (4) 自己の役員、実質的に経営を支配するもの、親会社・子会社が前 | 第 40 条(反社会的勢力の排除) 1. 甲及び乙は、以下の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても以下の各号を遵守します。 (1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴 力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」といいます。) に該当せず、かつ反社会的勢力に協力・関与していないこと |
三号にあたらないこと。 2. 前項違反を理由に本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切 の請求を行わないものとします。 | (2) 自らの役員、実質的に経営を支配する者、親会社、子会社又は関 連会社が前号に該当しないこと (3) 自らが、又は第三者を利用して、相手方に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いた不当な要求行 為、業務の妨害および信用の毀損をする行為、その他これらに準ずる行為等を行わないこと 2. 前項違反を理由に本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切 の請求を行わないものとします。 |
第 45 条(販売店を通じた契約における特約) 乙が、甲の販売店を通じて本サービスの提供を受ける場合においては、第 21 条(料金等)乃至第 25 条(料金等の不返還)は適用されないものとし、 乙は、販売店の定める条件に基づいて料金等を販売店に支払うものとします。 | 第 45 条(販売店を通じた契約における特約) 1. 乙は、甲の販売店から本サービスの再提供契約を受けるための契 約(以下「再提供契約」といいます。)を甲の販売店と締結することができるものとします。本条の規定は、乙が、甲の販売店と再提供契約を締結したときに適用されるものとします。 2. 乙が、販売店と再提供契約を締結したときは、第 3 章(本契約の 申込等)及び第 7 章(料金等)の規定は適用されないものとし、これらの事項について、乙は、再提供契約の各規定に拘束されるものとします。 3. 第 14 条(本サービスのサポート)の規定は、再提供契約において、販売店がサポート業務を行うと規定されている場合は、適用されないものとし、この場合における本サービスのサポートの条件は、再提供契約の規定によるものとします。 4. 乙は、本サービスに関して被った損害、損失の賠償又は補償につ いて、甲の販売店を通じて解決するものとし、第 32 条(損害賠償)の規 定にかかわらず、甲に対して直接、賠償又は補償を求めることができない |
ものとします。 |