調達管理番号 24c00038000000 調達件名 2024年度コートジボワール国別研修「持続的水産資源共同管理に向けた制度整備と実践」にかかる研修委託契約 業務内容 別紙1「業務仕様書」による 契約履行期間 2024年4月1日~2024年10月31日 選定方法 参加意思確認公募(詳細は別紙1「業務仕様書」による) 特定者 一般社団法人 マリノフォーラム21 応募資格 公示日において有効である全省庁統一資格を有すること。又は、当機構の審査により同等の資格を有すると認められた者。...
別添1 参加意思確認公募 公示
公示
独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)(以下、
「細則」という。)に基づき下記のとおり特定者以外に参加意思を有し、応募資格を満たす者の有無を確認する公示を行います。
2024年2月20日
独立行政法人国際協力機構横浜センター 契約担当役 所長
調達管理番号 | 24c00038000000 |
調達件名 | 2024年度コートジボワール国別研修「持続的水産資源共同管理に 向けた制度整備と実践」にかかる研修委託契約 |
業務内容 | 別紙1「業務仕様書」による |
契約履行期間 | 2024年4月1日~2024年10月31日 |
選定方法 | 参加意思確認公募(詳細は別紙1「業務仕様書」による) |
特定者 | 一般社団法人 マリノフォーラム21 |
応募資格 | 公示日において有効である全省庁統一資格を有すること。又は、当機構の審査により同等の資格を有すると認められた者。 |
その他、細則参加資格及び業務仕様書に記載の応募要件に該当す ること | |
参加意思確認書提出期限 | 2024年3月5日 12:00 |
契約担当部署 | 横浜センター 研修業務課電話番号:000-000-0000 |
その他 | その他詳細は別紙1「業務仕様書」による |
独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則参加資格 | 応募をもって、以下のいずれにも該当しないことに誓約したものとみなします。 (1)当該契約を締結する能力を有しない者 (2)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 (3)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程 (平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者 (4)独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程(平 |
成20年規程(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受 けている者 | |
情報の公表について | 本競争への参加を以て、選定結果情報、契約情報(法人、個人、団体名(共同企業体を結成する場合は共同企業体の構成員も同 様)を含む)の公表に同意したものとみなします。 機構の契約に関する情報の公表の基本方針は下記ウェブサイトの通りです。 「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx /corporate.html |
以 上
参加意思確認公募 別紙1「業務仕様書」
2024年度コートジボワール国別研修「持続的水産資源共同管理に向けた制度整備と実践」に係る参加意思確認公募について
独立行政法人国際協力機構横浜センター(以下、「JICA 横浜」という。)は、以下の業務について、参加意思確認書の提出を公募します。
本業務は、コートジボワール国から研修員として日本に招いた水産分野の開発の中核を担う人材に対し、持続的水産資源の共同管理の制度整備と実践能力の強化を達成するべく、水産分野の共同資源管理に関する必要な知識や技術に関する研修を行うものです。
本業務の遂行にあたっては、一般社団法人マリノフォーラム21(以下、「特定者」という。)を契約の相手先として、JICA 所定の基準に基づき経費を積算したうえで契約を締結する予定です。
特定者は、水産分野に関して学術分野、民間分野を含む人材ネットワークのハブ機能を有する機関であり、産学公民から多様な講師を招へいでき、2023年度コートジボワール国国別研修「持続的水産資源共同管理に向けた制度整備と実践」(JICA 東京)を受託、また、コートジボワール国にも水産専門家を派遣しており、同国のニーズに合致した研修を計画・指導が可能である。また、以下の「2 応募資格」を満たし、本件業務を適切に実施し得る要件を備えていますが、特定者以外の者で応募資格を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施します。
1 業務内容
(1) 業務名:2024年度コートジボワール国別研修「持続的水産資源共同管理に向けた制度整備と実践」に係る研修委託契約
(2) 案件概要:別紙2「研修委託業務概要」のとおり
(3) 実施期間:
本邦研修 2024年5月12日~2024年6月1日(予定)在外補完研修 2024年8月24日~2024年9月1日 (予定)
(4) 契約履行期間 2024年4月1日~2024年10月31日(予定)
※2024年度の1回のみを対象。契約履行期間には、事前準備期間及び事後整理期間を含む。
2 応募資格
(1) 基本的要件:
1) 公示日において、令和3・4・5年度全省庁統一資格の競争参加資格(以下、
「全省庁統一資格」という。)を有する者。又は、当機構の審査により同等の
資格を有すると認められた者。
2) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が発効していない者 は、参加意思確認書を提出する資格がありません。
3) 当機構から「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」
(平成20年10月1日規程(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けていないこと。具体的には以下のとおり扱います。
ア.資格停止期間中に提出された参加意思確認書は、無効とします。
イ.資格停止期間中に公示され、参加意思確認書の提出締切日が資格停止期間終了後の案件については、参加意思確認書を受け付けます。
4) 競争から反社会的勢力を排除するため、参加意思確認書を提出しようとする者(以下、「提出者」という。)は、以下のいずれにも該当しないこと、及び当該契約満了までの将来においても該当することはないことを誓約していただきます。具体的には、参加意思確認書の提出をもって、誓約したものとします。
なお、当該誓約事項による誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、参加資格を無効とします。
ア.提出者の役員等(提出者が個人である場合にはその者を、提出者が法人である場合にはその役員をいう。以下同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ.役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものである。ウ.反社会的勢力が提出者の経営に実質的に関与している。
エ.提出者又は提出者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ.提出者又は提出者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給 し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ.提出者又は提出者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ.提出者又は提出者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク.その他、提出者がxxx暴力団排除条例(平成23年xxx条例第54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行って
いる。
5) 法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
(事業者編)(平成26年12月11日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等(※1)を適切に管理できる体制を以下のとおり整えていること。
6) (中小規模事業者(※2)については、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」別添「特定個人情報に関する安全管理措置」に規定する特例的な対応方法に従った配慮がなされていること。)
ア.個人情報及び特定個人情報等の適正な取扱いや安全管理措置に関する基本方針や規程類を整備している。
イ.個人情報及び特定個人情報等の保護に関する管理責任者や個人番号関係事務取扱担当者等、個人情報及び特定個人情報等の保護のための組織体制を整備している。
ウ.個人情報及び特定個人情報等の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報及び特定個人情報等の適切な管理のために必要な安全管理措置を実施している。
エ.個人情報又は特定個人情報等の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合に、適切かつ迅速に対応するための体制を整備している。
(※1)特定個人情報等とは個人番号(マイナンバー)及び個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
(※2) 「中小規模事業者」とは、事業者のうち従業員の数が100人以下の事業者であって、次に掲げる事業者を除く事業者をいう。
・ 個人番号利用事務実施者
・ 委託に基づいて個人番号関係事務又は個人番号利用事務を業務として行う事業者
・ 金融分野(金融庁作成の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第1条第1項に定義される金融分野)の事業者
・ 個人情報取扱事業者
3 手続きのスケジュール
(1)参加意思 | 提出期間 | 2024年3月5日 12:00 |
確認書の提出 | 提出場所 | JICA 横浜 研修業務課 |
提出書類 | 参加意思確認書、応募要件に該当する全省庁 統一資格を有していない者は、参加意思確認 |
書に記載の提出資料一式(写し可) | ||
提出書類 | 参加意思確認書(別紙3)、同確認書で提出を 求められている資料等 | |
提出方法 | メール又は郵送 | |
(2)審査結果 の通知 | 通知日 | 2024年3月11日(月) |
通知方法 | メール | |
(3)審査結果についての理由請求 | 請求場所 | JICA 横浜 研修業務課 |
請求方法 | メール | |
請求締切日 | 2024年3月15日(金) | |
回答予定日 | 2024年3月22日(金) | |
回答方法 | メール |
4 その他
(1) 提出期限を過ぎて提出された参加意思確認書等の提出書類は無効とします。
(2) 参加意思確認書等の提出書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
(3) 提出された参加意思確認書等は返却しません。
(4) 機構は提出された参加意思確認書等の提出書類を、その審査の目的以外に提出者に無断で使用しません。
(5) 提出期限以降における参加意思確認書等の提出書類の差し替え、及び再提出は認めません。
(6) 審査の結果、応募要件を満たさなかった者は、書面によりその理由について説明を求めることができます。(上記3(3)を参照ください。)
(7) 公募の結果、応募要件を満たす者がいない場合は、特定者との随意契約手続きに移行します。また、応募要件を満たす者がいる場合は、指名による企画競争若しくは指名競争入札を行います。その場合の手続き詳細は、応募要件を満たす者及び特定者に対して連絡します。
(8) 予算その他機構の事情により、当該手続きを中止する場合があります。
(9) 手続きにおいて使用する言語及び通貨:日本語及び日本通貨に限ります。
(10) 契約保証金:免除します。
(11) 共同企業体:共同企業体の結成を認めません。
以 上
参加意思確認公募 別紙2「研修委託契約業務概要」
2024年度コートジボワール国別研修「持続的水産資源共同管理に向けた制度整備と実践」研修委託契約 業務概要
1. 研修コース概要
(1)2024年度コートジボワール国別研修「持続的水産資源共同管理に向けた制度整備と実践」
(2)技術研修期間(予定)
本邦研修:2024年5月13日~2024年5月31日在外補完:2024年8月26日~2024年8月30日
※日本発 8月24日、帰国9月1日(現地活動5日間)を想定
(3)研修員(予定)
1)定員 12名
2)研修対象国 コートジボワール国
3)研修対象組織・対象者 動物水産資源省
(4)研修使用言語 フランス語
(5)研修の背景・目的
コートジボワール国政府は、持続的かつ適正な漁業、養殖を進め、自国生産量を増大させていくことを目指している。当国の水産セクターの最上位計画(PONADEPA2022-2026:畜産・漁業・水産業の発展のための国家政策)では、「持続的かつ責任ある水産資源管理」を漁業分野における基本方針とし、具体的成果として「参加型資源管理計画の策定・実施」を定めている。共同資源管理に係る政策や法的根拠は整備されているが、共同資源管理を実践するにあたっての制度・メカニズムや手法は確立されていない。共同資源管理を実践するためには、共同資源管理計画策定と実施の中心となる地方支局、地方自治体、漁業者組合の能力強化が必須である。
コートジボワール国政府は、今まで資源管理にかかる JICA の課題別研修に参加した経験から、日本型資源管理の適応を念頭に共同資源管理の導入を検討し準備している。コートジボワールでは漁業は海面・内水面ともライセンス制度が定着しており、ライセンス制度の活用方法により日本の漁業権と類似の効果、すなわちフリーアクセスの状態から一定の枠を設けた漁業形態へ発展できる可能性を秘めており、本邦研修において漁業権の概念を学ぶ意義は大きい。
また、日本の小規模漁業の管理は県と漁業協同組合がその役割を分担しており、県による漁業規制と漁業者が自ら資源管理の取組みを計画・実施することで共同資源管理を実践している。当国においても日本と同様に地方自治体
(州・市)が資源管理計画の策定と実施に責任をもつことが必要とされており、日本の資源管理に係る行政と漁民の役割及び資源管理策定プロセスの経験・知見から学ぶことは、当国における持続的資源管理の制度や手法を整備するために非常に有効である。
コートジボワールはギニア湾中西部漁業委員会(CPCO)に加盟してお り、CPCO 加盟諸国において今後広域水産資源管理を推進していく上で、中核的な役割を果たすことが期待されている。そのため、日本型の資源管理制度の適用を念頭に共同資源管理にかかる人材育成や制度整備を行っていくための協力が不可欠である。
本案件は、JICA の「課題別事業戦略(グローバル・アジェンダ):5. 農 業・農村開発(持続可能な食料システム)」の主要な取組「水産資源の管理・活用」に合致するものである。また、動物水産資源省および地方xxx官、州・県・市の水産担当行政官、漁業従事者、漁業協同組合員の能力強化を通し、共同資源管理の制度・メカニズム及び手法の確立を通じて持続的な水産資源の利用を目指すものであり、持続可能な開発目標 SDGs ゴール14「海の豊かさを守ろう」に貢献する
(6)案件目標
研修参加者の活動地域において、水産資源の共同管理の取り組みが促進される。
(7)単元目標(アウトプット)
単元目標1. 共同資源管理に関する理論が理解される。
単元目標2. 共同資源管理に関する視察及び本邦内水面漁業者と意見交換を通じて、日本における共同資源管理の実践が理解される。
単元目標3. 対象地域での共同資源管理計画策定のための行動計画案が作成される。
単元目標4. コートジボワール国において、共同資源管理推進に関する行動計画案の進捗状況を確認し、改善に向けた対策が提案される。
(8)研修内容
1)研修項目
ア.共同資源管理に関する理論
・ 日本の漁業行政一般
・ 共同資源管理にかかる行政(国・地方自治体)と漁業者の役割
・ 漁業協同組合の成り立ちと役割、運営
・ 許可漁業と漁業権漁業の概念
・ 内水面漁業の共同資源管理手法
・ 内水面の漁業振興
イ.共同資源管理に関する現場視察
・ 内水面漁業者の活動状況
ウ.共同資源管理計画の策定に関する実習
・ アクションプラン作成(行動計画案作成)
2)研修方法
ア.講義
イ.演習・実験/実習ウ.見学・研修旅行
エ.レポートの作成・発表
3)当機構が実施するプログラムア.ブリーフィング
来日時事務手続き、滞在諸手当の支給手続き等についての説明を、通常来日の翌日に実施する。
イ.ジェネラル・オリエンテーション
技術研修に先立って、日本滞在中の必要知識として、日本の政治・経済、歴史、社会制度等についてオリエンテーションを行う。
2. 委託業務の内容
(1)契約履行期間(予定)
2024年4月1日~2024年10月31日
(この期間には、事前準備・事後整理期間を含みます)
(2)業務の概要
研修員に対し、研修目標達成のために共同資源管理についての日本の事例を紹介し、講義、実習、視察、討論を行う。
(3)詳細
1) 研修日程調整及び研修詳細計画書の様式を用いた日程案の作成
2) 講師・見学先・実習先の選定
3) 講義依頼、講師派遣等依頼及び教材作成依頼文書の作成・発信
4) 教材の複製や翻訳についての適法利用の確認
5) 講師・見学先への連絡・確認
6) JICA、省庁、他関係先等との調整・確認
7) 研修員移動手配
8) 研修員宿泊手配
9) 研修管理員(通訳同行者)手配
10) 講義室・会場等の手配
11) 使用資機材の手配
12) テキストの選定と準備(翻訳・印刷業務含む)
13) 講師への参考資料(テキスト等)の送付
14) 講師からの原稿等の取付、配布等の調整、教材利用許諾範囲の確認及び JICA への報告
15) 講師・見学先への手配結果の報告
16) 研修監理員との連絡調整
17) プログラム・オリエンテーションの実施
18) 研修員の技術レベルの把握
19) 研修員作成の技術レポート等の評価
20) 研修員からの技術的質問への回答
21) 研修旅行同行依頼文書の作成・発信
22) 評価会、技術討論会(各種レポート発表会含む)の準備、出席
23) 閉講式実施補佐
24) 研修監理員からの報告聴取
25) 講義・見学謝金支払い、明細書送付を含む諸経費支払い手続き
26) 業務完了報告書作成、経費精算報告書作成
27) 関係機関への礼状の準備・発信、資材資料返却
28) 必要に応じて、上記を遠隔研修で実施するための準備
3. 留意事項
(1) 本業務概要は予定段階のものですので、詳細については変更となる可能性があります。
(2) 研修員受入事業及び研修委託契約の概要を含む研修委託契約の各種ガイドライン、契約書等については、以下 JICA HP を参照願います。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xx_xxxxx/xxxxxxxxx.xxxx
以 上