上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN(※4)のお取引 あたっては、以下の点ご留意ください。
x x x x 証 券 等 書 面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定よりお渡しするものです。)
この書面は、国内外の金融商品取引所上場されている有価証券(以下「xxxx証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前ご確認ください。
手数料など諸費用 ついて
・xxxx証券等の売買等あたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他別紙
「手数料体系」記載の売買手数料をいただきます。
・xxxx証券等を募集等より、または当社との相対取引より購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・xxxx証券等を当社が自己で直接の相手方となる取引より購入する場合は、当社との合意基づく売買手数料を別途お支払いただきます。
・外国証券の外国取引あたっては、外国金融商品xxxおける売買手数料及び公
租公課その他の賦課金が発生します。(※2)
・外国証券の売買、償還等あたり、円貨と外貨を交換する際は、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートよるものとします。
xxxx証券等のお取引 あたってのリスクついて
・xxxx証券等の売買等あたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※
3)といいます。)の価格や評価額の変動伴い、xxxx証券等の価格が変動することよって損失が生ずるおそれがあります。
・xxxx証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することよって損失が生ずるおそれがあります。
・xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合おいて、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることよって損失が生ずるおそれがあります。
・新株予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等ついては、これらの権利を行使できる期間制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内新株予約権を行使しないことより、投資金額全額を失う場合があります。
xxxx証券等係る金融商品取引契約の概要
当社おけるxxxx証券等の売買等ついては、以下よります。
・取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会よる市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
・当社が自己で直接の相手方となる売買
・xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎ又は代理
・xxxx証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・xxxx証券等の売出し
レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引あたっての留意点
xxxx証券等のうち、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN(※4)のお取引 あたっては、以下の点ご留意ください。
・レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN の価額の上昇率・下落率は、2 営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期わたり継続することより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
・上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、中長期間的な投資の目的適合しない場合があります。
・レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、投資対象物や投資手法より銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごと作成された資料等でご確認いただく、又は窓口てお尋ねください。
当社の概要
商 号 等 静岡東海証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 8 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxxxx 0 xx 0 xx 0
加入協会 日本証券業協会
指定紛争 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター解決機関 (連絡先 0000-00-0000)
資 本 金 6 億円
主な事業 金融商品取引業設立年月 昭和 19 年 9 月
連 絡 先 054-255-3346 又はお取引のある支店ご連絡ください。
※1 「xxxx証券等」は、国内外の店頭売買有価証券市場おいて取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」 は、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 外国取引係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合は、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4 「xxxx証券等」は、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率連動し 1 日一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF 及び ETNの中は、原指数の日々の上昇率・下落率一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを
「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
※5 本書面上の各有価証券は、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
○その他留意事項
外国の発行者が発行するxxxx証券ついては、金融商品取引法基づく開示書類が英語より記載されることがあります。該当するxxxx証券は、日本証券業協会のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
当社対するご意見・苦情等関するご連絡窓口
当社対するご意見・苦情等関しては、以下の窓口で承っています。住所 :〒000-0000 xxxxxxxxxxx 0 xx 0 xx 0
電話番号 :054‐255‐3346
受付時間 :月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルついて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :x000‐0000 xxxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x 第二証券会館
電話番号:0120‐64‐5005(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)