Contract
第1条(借入要領)
1.借主(以下「私」という)は、ローン契約書規定の各条項を承認のうえ、株式会社鹿児島銀行(以下「xx」という)から金銭を借り入れるものとします。なお、この契約は、xxによる私名義預金口座への借入金の入金をもって成立し、その効力を生ずるものとします。
2.私は、前項による借入金の使途について事業の用に供するものでないことを確約します。第2条(自動引去)
1.私は、元利金の返済のため、各返済日(返済日がxxの休業日の場合は翌営業日。以下同じ。)までに所定の元利金返済額相当額を返済用口座に預け入れておくものとします。
2.xxは、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用口座から払戻のうえ、所定の元利金の返済にあてます。ただし、返済用口座の残高が所定の元利金返済額に満たない場合には、xxはその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.所定の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、xxは元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.私がxxに対して、印紙代、確定日付料、取引明細書作成手数料、残高証明書発行手数料その他手数料・立替費用等の支払が生じた場合にも、第2項と同様の取扱ができるものとします。
第3条(利息、損害金等)
1.利息は、月利計算(元本残高(xx単位100円)×利率×月数/12 )により算出したうえ、各返済日に後払いするものとします。なお、借入日から第1回返済日までの期間中に1ヶ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については、1年を365日とし、日割で計算します。
2.利息およびその戻しの割合ならびに支払の時期、方法について、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に合理的と認められる程度のものに変更されることに同意します。
3.この契約による債務の返済が遅延したときは、支払うべき元金に対し年14.6%の割合による損害金を支払います。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。
第4条(期限の利益の喪失)
1.私について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私はxxから通知催告等がなくてもxxに対するいっさいの債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
①破産手続開始、民事再生手続開始、その他債務整理に関して裁判所の関与する手続の申立があったとき。
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③支払の不能の表明、その他廃業、営業所の閉鎖の告知等、債権者に対する支払いを停止する意思表示と見られる行為があったとき。
④私の預金その他のxxに対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
2.次の各場合には、私は、xxの請求によってxxに対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。なお、この場合において、私が住所変更の届け出を怠る、あるいは私がxxからの請求を受領しないなど私の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時期に到達したものとして請求の効果が発生するものとします。
①私が債務の全部または一部の履行を遅滞したとき。
②私がxxとの取引約定に違反したとき、あるいは第16条に基づくxxへの報告またはxxへ提出する書類に重大な虚偽の
内容がある等の事由が生じたとき。
③住所変更の届け出を怠るなどにより、xxにおいて私の所在が明らかでなくなったとき。
④前各号に準ずるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.本条により私が期限の利益を喪失した場合においても、私のxxに対する債務の弁済に支障がないとxxが判断した場合には、xxからの通知または私とxxとの間の書面による合意により、私は期限の利益を喪失時に遡り、または将来に向かって回復することができます。ただし、私が期限の利益を喪失したことに基づき既になされたxxの行為については、その効力を妨げないものとします。
第5条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらをあわせて「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1 項の規定にもとづく表明・確約に関してxxに虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、xxの請求によって、私はxxに対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.第3項の規定により、xxによる債権の回収が完了したときに、この契約は失効するものとします。第6条(xxによる相殺、払戻充当)
1.期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、私が本債務を履行しなければならない場合には、本債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらずいつでもxxは相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、xxは事前の通知および所定の手続を省略し、私にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。この場合、xxは払戻しおよび充当の結果を書面により私に通知します。
3.本条によりxxが相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとします。また、利率、料率等について別の定めがない場合には、一般に相当と認められる範囲内においてxxが定めるところによります。
第7条(借主による相殺)
1.弁済期にある私の預金その他のxxに対する債権と私のxxに対する債務について、以下の場合を除き、私はその債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
①弁済や相殺につき法令上の制約がある場合
②私とxxの間の期限前弁済について約定に反する場合
2.前項により相殺をする場合、相殺計算を実行する日は毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う
手数料および相殺計算実行の各返済日の繰り上げ等については第12条に準ずるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の2週間前までにxxへ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちにxxに提出するものとします。
3.私が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺計算実行の日までとします。また、利率、料率等について別の定めがない場合には、一般に相当と認められる範囲内においてxxが定めるところによります。
第8条(弁済等の充当順序)
1.弁済または第6条による相殺、払戻充当の場合、私の債務全額を消滅させるに足りないときは、適当と認める順序方法により充当を指定することができます。
2.前条により私が相殺する場合、私の債務全額を消滅させるに足りないときは、私の指定する順序方法により充当することができます。ただし、私の充当方法によりxxの債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、xxは遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、xxの指定する順序方法により充当することができます。この場合、xxは充当の結果を書面により私に通知します。
3.xxが本条により充当の指定をした時は、私はその充当に対して異議を述べません。
4.xxによってxxが充当する場合には、私の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、xxはその順序方法を指定することができます。
第9条(第三者の弁済)
私は、xxに対して第三者による弁済申出があった場合に、xxが私の意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。第10条(危険負担、免責条項等)
1.私がxxに差入れた証書が事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、xxの帳簿、伝票、電磁的記録等に基づいて債務を弁済します。なお、xxから請求があれば直ちに代り証書を差入れます。この場合に生じた損害についてはxxの責めに帰すべき場合を除いて、私の負担とします。
2.私に対する権利の行使または保全等に要した費用、および私の権利を保全するためxxの協力を依頼した場合に要した費用は私の負担とします。
第11条(印鑑照合)
xxが証書等の印影を、私の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書、印章等について、偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は私の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
第 12 条(繰上げ返済)
1.私がこの契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日は毎月の各返済日とし、この場合には繰上げ返済日の 10 日前までにxxへ通知するものとします。
2.私が繰上げ返済をする場合には、xx所定の手数料を支払うものとします。
3.一部繰上げ返済をする場合には、xxは前 2 項によるほか下表のとおり取扱うものとします。
繰上げ返済できる金額 | 繰上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 |
返済期日の繰上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰上げます。 ただし、利率は、変更しないものとします。 |
第13条(履行の請求の効力)
xxが、借主、保証人およびこの契約による債務を引受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれかに対して履行の請求をしたときは、借主および他の保証人に対してもその履行の請求の効力が生じるものとします。
第14条(届け出事項の変更)
1.印章、名称、商号、代表者、住所、その他xxに届け出た事項に変更があったときは、直ちに書面によってxxに届け出をします。
2.前項の届け出を怠る、あるいはxxからの通知を受領しないなど私の責めに帰すべき事由により、xxが行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第15条(xx後見人等の届け出)
1.私について家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってxxに届け出ます。私のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出ます。
2.私について家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってxxに届け出ます。
3.私について本条の届け出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にxxに届け出るものとし、本条の届け出の前に生じた私の損害については、xxの責めに帰すべき場合を除いて、私の負担とします。
第16条(報告および調査)
1.私は、xxから請求があったときは、相当と認められる範囲において、私の財産、経営、業況、資金繰り等に関する資料を提供し、またxxによる実地調査に協力します。
2.私は、その財産、経営、業況に重大な変化が生じたとき、または、生じるおそれのあるときは、速やかにxxに報告します。第17条(債権譲渡)
1.私は、xxが将来この契約に基づく貸付債権の全部または一部を、他の金融機関等に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、xxから私に対する通知は省略できるものとします。ただし、xxの私に対する債権が他の金融機関等に譲渡された場合でも、私はこの契約に定める方法により債務全額についてxxに返済できるものとし、xxは譲受者に譲渡債権額に応じてこれを引き渡すものとします。
また、xxは私に対してその全額の弁済を請求することができるものとします。
2.前項のxxが譲渡した債権に関し、xxが譲受者との間で委任を受けている間、xxが譲受者の代理人としてこの貸付契約に基づく債権の管理回収手続を行うことに同意します。
第18条(xx証書作成義務)
私はxxの請求があるときは、ただちにこの契約による債務について強制執行の認諾あるxx証書を作成するため必要な手続をとります。また、このために要した費用は私の負担とします。
第19条(合意管轄)
この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、xx本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します
第 20 条(担保)
私は、私の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なくxxに通知するものとし、xxから請求があったときは、直ちにxxの承認する担保を差入れ、または保証人をたて、もしくは追加するものとします。
第 21 条(連帯保証)
1.保証人は、私から委託を受けて、私がこの契約によって負担するいっさいの債務について、私と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2.保証人は、私のxxに対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.保証人は、xxが相当と認めるときは担保もしくは保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4.保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によってxxから取得した権利は、私とxxとの間に、この契約による残債務または保証人が保証している他の契約による残債務がある場合は、xxの同意がなければこれを行使しないものとします。もし、xxの請求があれば、その権利または順位をxxに無償で譲渡するものとします。
5.保証人が私とxxとの取引についてほかに保証している場合には、その保証はこの契約により変更されないものとし、またほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人と私とxxとの取引について、将来ほかに保証した場合も同様とします。
第 22 条(規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表、その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上