乙が登録アドバイザーの国内外の遠方出張について乙がこれに同行を希望する場合は、甲は同行の可否について、当該登録アドバイザーと協議のうえ決定する。遠方出張とは、 登録アドバイザーの居住地から 50km を越える出張とする。本条第 1 項に規定する登録ア ドバイザーの派遣期間中においては、登録アドバイザーの居住地から甲又は乙の市内の 事業所までの交通費は甲が負担するものとする。ただし、登録アドバイザーの居住地か ら 100km を超える場合の出張にかかる経費(旅費・宿泊費)ついては、登録アドバイザ...
神戸市海外ビジネスセンター登録アドバイザー制度利用規約
第1条 目的
神戸市海外ビジネスセンター(以下「甲」という)は、甲及び甲に登録しているアドバイザー(以下「登録アドバイザー」という)によるアドバイス又は実務支援等を希望する市内企業(以下「乙」という)に対し、甲は乙の要望にあわせて甲の職員又は登録アドバイザーを派遣し、甲若しくは乙の事業所又は乙の指定する出張先にてアドバイス又は実務支援等を実施することにより、海外展開支援を行う。(以下「支援内容」という)
第2条 支援対象者
本支援内容の利用ができる者は、神戸市内に本社、研究開発拠点、生産拠点又は営業所等を置く企業であって、海外展開を行う者とする。ただし、甲が必要と認めた場合はその限りではない。
第3条 支援内容
1 アドバイス業務
乙は登録アドバイザー制度に申し込むことにより、登録アドバイザーの情報提供、アドバイス、文書による調査報告等、文書作成等の支援を無料にて受けることができる。ただし、甲及び登録アドバイザーは取引先の斡旋等は行わない。
2 無料利用
(1)乙は、登録アドバイザーのアドバイス又は実務支援等にかかる費用について、登録アドバイザー1 名あたり半日(4時間以内)を1回の単位とし、1企業あたり当該年度内最大10回まで無料で利用できる。なお、映像及び音声を活用したアドバイスの1回あたりの相談時間はおおむね1時間以内とする。
(2)甲から登録アドバイザーに対する文書による調査報告については、1企業あたり当該年度内最大5回まで無料で利用できる。
3 支援内容継続
乙は、上記登録アドバイザーの無料派遣期間中又は終了後において、支援内容の継続が必要となる場合は、登録アドバイザーと乙が別途協議のうえ両者が個別の契約を締結し、支援内容を継続実施することができる。また本個別契約によって乙の海外展開事業に進捗があった場合は、甲に対して報告を行うものとする。
乙は、登録アドバイザーと個別に契約締結後の支援内容を継続する場合においても、甲が引き続き登録アドバイザー及び乙と協力して海外展開又は活用の支援内容の継続をすることに同意する。
4 同行・同席
乙による国内外における商談・商談会・契約交渉等、第三者の事務所・工場等への出張、又は関係公的機関への各種申請等にあたり、登録アドバイザーは甲と協議・調整のうえ、同行・同席するものとする。ただし、それらの場における甲の職員及び登録アド
バイザーによる発言・助言は事実に基づく情報提供に限り、取引条件又は契約内容等の経営判断に関わる直接的な助言は行わないものとする。また、xxx登録アドバイザーの情報提供等に基づく、乙の個別の商談等に関するいかなる経営判断及びその結果は乙の自己責任であり、乙にいかなる損害が発生しても、甲及び登録アドバイザーはその責任を一切負わないものとする。
5 国内外遠方出張
乙が登録アドバイザーの国内外の遠方出張について乙がこれに同行を希望する場合は、xは同行の可否について、当該登録アドバイザーと協議のうえ決定する。遠方出張とは、 登録アドバイザーの居住地から 50km を越える出張とする。本条第 1 項に規定する登録ア ドバイザーの派遣期間中においては、登録アドバイザーの居住地から甲又は乙の市内の 事業所までの交通費は甲が負担するものとする。ただし、登録アドバイザーの居住地か ら 100km を超える場合の出張にかかる経費(旅費・宿泊費)ついては、登録アドバイザ ー、甲及び乙で協議を行う。
第4条 通知
1 甲は、乙に対し随時、必要な事項の通知を行う。
2 前項の通知は、甲が別途定める場合を除き、当該通知の内容を電子メール、ファックス又は郵送で送信した時点より効力を発するものとする。
3 乙は、甲からの通知内容を逐次確認する義務を負うものとし、当該確認を怠ったことにより発生した乙の損害に関して、甲及び登録アドバイザーは一切の責任を負わないものとする。
第5条 その他の禁止事項
乙は本条に定める下記の行為をすることはできない。下記行為を行った場合、乙は、関連する法令等に定めるところに従い、損害賠償責任を負うことがあるほか、第 11 条及
び第 12 条に定める措置を受けることがある。
① コンサルタント又は商社等第三者を代理人として、本支援内容制度を利用する行為
② 詐欺等の犯罪に結びつく及び結びつくおそれのある行為並びに及びそれらを甲又は登録アドバイザーに支援を求める行為
③ 甲若しくは第三者の著作権及び商標xxの知的財産権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
④ 第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
⑤ 第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又は第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為
⑥ 第三者になりすまして本支援内容を利用する行為
⑦ 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
⑧ 法令に基づき監督官庁等への届出又は許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合の当該手続きの不履行、その他当該法令への違反する、又は違反するおそれの
ある行為
⑨ 上記各号の他、法令、本規約若しくは公序良俗に違反する行為、本支援内容の運営を妨害する行為、甲の信用を毀損し若しくは甲の財産を侵害する行為又は第三者若しくは甲に不利益を与える行為
⑩ 上記各項の行為に準ずる行為
⑪ その他、甲が不適当と判断する行為
第6条 報告
1 乙は、登録アドバイザーの派遣において、甲が別途定める様式にて登録アドバイザーによるアドバイス、実務支援等の内容を甲に、その都度、速やかに報告するものとする。
2 乙は、登録アドバイザーの行為に対する要望又は疑問がある場合は、甲にその旨を報告するものとする。
3 乙は、甲からの請求があったときには、支援内容について実施状況及び経過を報告しなければならない。
第7条 本支援内容等の変更
1 甲は、本支援内容の状況及び経済環境の変化や神戸市の組織改変などがある場合は、乙に事前に通知することなく、本支援内容及び名称を変更することがある。
2 前項の変更等によって乙が何らかの損害を被ったとしても、甲は一切の責任を負わないものとする。
第8条 本支援内容の一時的な中断
1 甲は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、乙に事前に通知することなく、一時的に本支援内容を中断することがある。
①火災又は停電等により本支援内容の実施ができなくなった場合
②地震、噴火、洪水又は津波等の天災により本支援内容の実施ができなくなった場合
③戦争、暴動、騒乱又は労働争議等により本支援内容の実施ができなくなった場合
④その他、運用上又は組織改変等の利用により、甲が本支援内容の一時的な中断が必要と判断した場合
2 甲は、前項各号のいずれか又はその他の事由により本支援内容の実施の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因する乙又は第三者が被った損害について一切責任を負わないものとする。
第9条 本支援内容の中止・廃止
1 甲は乙に事前通知をした上で、本支援内容の全部又は一部の実施を中止又は廃止することがある。
2 本支援内容の中止又は廃止により乙に損害が発生したとしても、甲は一切の責任を負わないものとする。
第 10 条 自己責任の原則
1 乙は、本支援内容を利用してなされた一切の行為及びその結果について、当該行為を自己がしたか否かを問わず、責任を負うものとする。
2 乙は、本支援内容の利用により甲又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとする。
第 11 条 免責事項及び損害賠償
1 乙は乙の事業に関する最終的な経営判断を自ら責任を持って行うものとし、甲及び登録アドバイザーによる本支援内容により乙に損失が発生した場合においても、甲及び登録アドバイザーに故意又は重大な過失がない限り甲及び登録アドバイザーは免責され且つ損害賠償等は一切負わないことに同意する。
2 本支援内容は、甲がその時点で実施可能なものとする。甲は、本支援内容に登録され、又は提供されたデータ及び情報等について、その完全性、正確性、適用性及び適法性、有用性等に関し、いかなる責任をも負わない。
3 甲は、本支援内容の利用により発生した乙の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含む)、及び本支援内容を利用できなかったことにより発生した乙又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務等を一切負わないものとする。
第 12 条 本規約違反等への対処
1 乙が本規約に違反した場合、乙による本支援内容の利用に関し第三者から甲及び登録アドバイザーに異議・請求等が為され、かつ甲が必要と認めた場合、又はその他の理由で本支援内容の運営上不適当と甲が判断した場合は、甲は乙に対し、次のいずれか又はこれらを組み合わせた措置を講ずることがある。
①本規約に違反する行為を止めること、及び同様の行為を繰り返さないことの要求
②事前に通知することなく、支援内容の中止又は一時的な中断
③第三者との間で、異議等の解消のための協議を行うことの要求
④事前に通知することなく、乙の情報の全部若しくは一部を削除
2 前項の規定は第6条に定める乙の自己責任の原則を否定するものではない。
3 乙は、甲が本条第1項各号に定める措置に起因する結果に関し、甲及び登録アドバイザーを免責するものとする。
第 13 条 専属合意管轄裁判所
本規約に関して、甲、乙及び登録アドバイザー間で訴訟の必要が生じた場合、神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 14 条 個人情報の保護及び守秘義務の厳守
1 甲による、本事業における個人情報の取り扱いについては、「神戸市個人情報保護条例」に基づくものとする。ただし、本支援内容で扱う乙の個人情報は、本事業以外の支援内容の紹介等を含む甲からの連絡と本事業の円滑な遂行及び改善のための分析に利用するものとする。
2 甲、乙及び登録アドバイザーは、本支援内容に基づく個別の情報、通信内容、企業情報及び経営情報などの詳細についてはそれらの機密を守り、他の当事者の同意が無い限り、第三者に開示しないものとする。
第 15 条 協議事項
1 乙は、本規約に規定のない事項については、甲が別途定める規定に従うものとする。
2 規約各条項の解釈について疑義が生じた場合は、乙は甲にその旨を報告し、甲の指示を仰ぐものとする。
第 16 条 準拠法
本規約に関する準拠法は、日本法とする。
第 17 条 施行細目の委任等
本規約の施行に関し必要な事項は、経済政策課海外展開支援担当課長が定める。
附則
本規約は、平成 24 年 7 月 31 日から施行する。
本規約は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。
本規約は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
本規約は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。