乙が登録アドバイザーの国内外の遠方出張について乙がこれに同行を希望する場合は、甲は同行の可否について、当該登録アドバイザーと協議のうえ決定する。遠方出張とは、 登録アドバイザーの居住地から 50km を越える出張とする。本条第 1 項に規定する登録ア ドバイザーの派遣期間中においては、登録アドバイザーの居住地から甲又は乙の市内の 事業所までの交通費は甲が負担するものとする。ただし、登録アドバイザーの居住地か ら 100km を超える場合の出張にかかる経費(旅費・宿泊費)ついては、登録アドバイザ...