(12)「本 CMS」とは、株式会社トラストバンクが開設する本システムの管理用の対人の画面入出力システム(Contents Management System)をいう。
xx町チョイス Pay 加盟店規約
xx町チョイス Pay加盟店規約(以下「本規約」といいます)は、本規約に定める事項に関して、xx町(以下「発行者」といいます。)と加盟店との間の契約関係(以下「本契約」といいます。)を定めたものです。
発行者から加盟店としての登録を受けることを希望する者(以下「加盟店希望者」といいます。)は、本規約及び本システム利用規約(第1条に定義します。)に同意いただいた上で、発行者に対し、加盟店の登録をお申込みいただく必要があります。加盟店希望者が加盟店の登録をお申込みいただいた場合、本規約及び本システム利用規約に同意したものとみなされます。
第1条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「加盟店」とは、xx町チョイス Pay を使用することができる店舗として発行者が登録するものをいいます。
(2)「寄附サイト」とは、株式会社トラストバンクが管理運営する「ふるさとチョイス」という名称のふるさと納税サイトをいいます。
(3) 「対象商品等」とは、加盟店が一定額のチョイス Payと引き換えにユーザーに提供するものとして、発行者が承認した商品又はサービスをいいます。
(4) 「xx町チョイス Pay」とは、発行者が、ふるさとxxまちづくり寄附金の返礼品として、寄附サイト又は本アプリ(ユーザー)を通じてユーザーに対し発行する、電磁的方法により記録されるポイントであって、ユーザーが加盟店においてチョイス Pay 使用取引の決済に使用することができるものをいいます。
(5) 「チョイス Pay使用取引」とは、ユーザーが、加盟店において、発行者から発行を受けたチョイス Payのポイントと引き換えに、対象商品等を購入し、もしくは借り受け、又はサービスの提供を受ける取引をいいます。
(6) 「チョイス Pay取引金額」とは、チョイス Pay使用取引において決済されたチョイス Payのポイントに相当する金額をいいます。
(7)「登録事業者」とは、発行者からの委託を受けて、発行者が指定する加盟店の管理、決済の補助等の業務を行う事業者をいいます。
(8) 「本アプリ(加盟店)」とは、チョイス Payによる決済、同決済情報の確認のために加盟店に対して提供され、加盟店が情報端末上において利用するアプリケーションソフトウェアをいいます。
(9) 「本アプリ(ユーザー)」とは、ユーザーがチョイス Payの発行を受け、利用するためにユーザーの情報端末上において利用するアプリケーションソフトウェアをいいます。
(10)「本システム」とは、チョイス Payの発行・管理システム(本アプリ(加盟店)及び本アプリ(ユーザー)を含みます。)をいいます。
(11)「本システム利用規約」とは、別途、株式会社トラストバンクが定める「ふるさと納税払いチョイス Pay及び地域通貨システム利用規約」をいいます。
(12)「本 CMS」とは、株式会社トラストバンクが開設する本システムの管理用の対人の画面入出力システム(Contents Management System)をいう。
(13)「ユーザー」とは、発行者からチョイス Pay の発行を受け、当該チョイス Pa yを利用し、又は利用しようとする者をいいます。
第2条(加盟店の登録)
1 加盟店希望者は、本規約及び本システム利用規約の内容を承諾の上、発行者に対する加盟店申込書の提出、その他発行者所定の方法に従い、加盟店としての登録を申し込むものとします。加盟店希望者は、発行者に対して、申込み時に記載、入力又は提供した情報が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。
2 加盟店希望者が前項の申込みをした場合、発行者は、加盟店の登録審査を行います。発行者は、当該加盟店希望者に対して、前項の申込みのあった日の翌月末日までに審査結果を通知するものとします。
3 本契約は、発行者が前項に従って申込みを承諾したときに成立するものとします。
4 加盟店は、第1項に従い提供した情報について変更がある場合には、速やかに、本システムへの入力その他発行者が指定する方法により、変更後の情報を登録し又は発行者に対し通知するものとします。
第3条(チョイス Pay使用取引)
1 加盟店は、別表に定めるチョイス Payの内容及び条件に従い、ユーザーとの間で、チョイス Pay使用取引を行うことができるものとします。
2 加盟店は、以下のいずれかの方法により、チョイス Pay使用取引において、チョイス Payによる決済を実施するものとします。
(1)ユーザーが、本アプリ(ユーザー)上に表示される QRコードを加盟店に提示し、加盟店が、本アプリ(加盟店)を使用して当該 QRコードを読み取り、当該決済においてユーザーが使用を希望するチョイス Payのポイントを減じる操作を行い、当該ポイントが本システム上自動的に減算される方法
(2)ユーザーが、本アプリ(ユーザー)を使用して加盟店に置かれた QR コードを読み取り、当該決済においてユーザーが使用を希望するチョイス Pay のポイントを減じる操作を行い、当該ポイントが本システム上自動的に減算される方法
3 加盟店は、次項に定める場合のほか、ユーザーからのチョイス Pay使用取引の申込みを拒絶しないものとします。
4 加盟店は、ユーザーからチョイス Pay使用取引の申込みを受けた場合であっても、以下のいずれかに該当する場合、チョイス Pay による決済を行ってはならないものとします。
(1) ユーザーから、対象商品等以外の商品又はサービスについて、チョイス Payによる決済を求められた場合
(2) ユーザーから、QRコードをキャプチャした画像、その他、本アプリ(ユーザー)又はこれらに表示される QRコード等の複製物による決済の申込みを受けた場合
(3) 偽造若しくは変造された本アプリ(ユーザー)又は本アプリ(ユーザー)に表示される QR コードを提示された場合
(4) 本アプリ(ユーザー)に登録されたxxxx Payの名義人ではない者によりチョイス Pay使用取引の申込みを受けた場合
(5) 第1号から前号までのいずれかに該当すると疑われる場合 (6) 発行者から、チョイス Pay使用取引の中止を求められた場合
5 加盟店は、法令に基づき売買契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、原則として加盟店との間で行ったチョイス Pay使用取引を取消し、又は解除しないものとします。ユーザーが加盟店から返金を受ける必要がある場合、加盟店は、自らの責任において対応を行うものとします。
第4条(表示等)
加盟店は、発行者所定の加盟店標識及び販促物等(ポスターを含みますが、これに限られないものとします。)を、発行者及び登録事業者の指示に従って掲示又は表示するものとします。
第5条(チョイス Pay取引金額の支払)
1 チョイス Pay取引金額は、第3条第2項に定める加盟店による操作が本システムに反映された時点で確定するものとします。
2 発行者は、チョイス Pay取引金額を毎月末日(以下「売上締め日」といいます。)で締め、加盟店に対し、売上締め日の15日後までに、加盟店が指定した振込先口座に、前月末日の翌日から売上締め日まで(以下「取扱期間」といいます。)のチョイス Pay取引金額(但し、第3条第5項に基づき取消し又は解除されたチョイス Pay使用取引に係るチョイス Pay取引金額、第6条第2項又は第4項に従い支払を要しないチョイス Pay取引金額、第6条第3項に基づき差引きを要する場合の差引金額の合計額を控除した残額とする。)を支払うものとします。振込手数料は発行者の負担とします。
第6条(不正なチョイス Pay使用取引の処理)
1 加盟店が第3条第4項第1号ないし第5号のいずれかに該当するチョイス Pay使用
取引の申込みを受けたとき、又は同項各号のいずれかに該当する場合においてチョイスP ay 使用取引を行ったことが判明したときは、加盟店は、発行者に対しその旨を直ちに通知するとともに、発行者が行う調査に協力するものとします。
2 加盟店が第3条第4項第1号ないし第4号及び第6号のいずれかに該当することが明 らかであるにもかかわらずチョイス Pay使用取引を行った場合、発行者は、加盟店に 対し、当該取引にかかるチョイス Pay取引金額を支払う義務を負わないものとします。
3 前項に規定する場合で、発行者が加盟店に対し当該チョイス Pay使用取引にかかるチョイス Pay取引金額を支払済みであるときは、加盟店は、発行者に対し、当該金額を返還しなければならないものとします。かかる返還の方法は、当該チョイス Pay使用取引の翌取扱期間におけるチョイス Pay取引金額から当該チョイス Pay使用取引にかかるチョイス Pay取引金額を差し引く方法によるものとします。対応する翌取扱期間がない場合、又は翌取扱期間におけるチョイス Pay 取引金額が当該チョイス Pay使用取引にかかるチョイス Pay取引金額よりも少額である場合等、翌対応期間において全額の差し引き支払ができないときは、加盟店は、当該未返還額を発行者による請求に従い、支払うものとします。
4 加盟店が第3条第4項第5号に該当するにもかかわらずチョイス Pay 使用取引を行ったと発行者が判断した場合、又は加盟店が第1項に定める通知若しくは調査への協力を怠った場合、発行者は、加盟店に対し、当該チョイス Pay使用取引にかかるチョイスPay取引金額相当額の支払を拒絶することができるものとします。なお、当該チョイスPay使用取引が第3条第4項第1号ないし第4号に該当しないことが判明した場合、発行者は、加盟店に対し、当該チョイス Pay 使用取引にかかるチョイス Pay取引金額を、直近の取扱期間のチョイス Pay取引金額に上乗せする方法により支払うものとし、遅延損害金は発生しないものとします。対応する取扱期間がない場合、発行者は、速やかに当該チョイス Pay取引金額を支払うものとします。
第7条(クレーム対応等)
1 加盟店は、対象商品等に関連して、ユーザー又は第三者からクレームを受けた場合、本契約期間中はもとより本契約終了後においても、自己の責任において対応し解決を図り、クレームの再発防止のために必要な措置を講じるものとし、発行者にいかなる迷惑もかけないものとします。
2 加盟店は、前項のクレームを解決するにあたって、ユーザー又は第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するものとします。
3 加盟店は、対象商品等に関連して、法令違反又は行政処分等の対象となることが認められ、又はそのおそれがあると認めるときは、その内容及び経過を発行者所定の方法で、発行者に対して報告するものとします。また、発行者が前二項のクレーム対応上又は本項に定める法令違反等の事由により、ユーザーへ通知、プレスリリース又は自主回収などを行
う場合には、事前に発行者にその内容を通知するものとします。
第8条(遵守事項)
1 加盟店は、本契約及び本システム利用規約のほか、法令、政令、規則その他関係法令及び行政官庁によるガイドライン等を遵守し、自ら善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を行うものとします。
2 加盟店は、発行者がチョイス Pay利用促進のために、印刷物、電子媒体等に加盟店の名称及び所在地等を掲載する旨の申入れをした場合、これに協力するものとします。
3 加盟店は、本アプリ(加盟店)を使用する端末、本アプリ(加盟店)及び QR コード
(QRコードが表示された紙面その他の媒体を含みます。以下本条において同じ。)を適切に管理するものとし、本契約が終了した場合、責任をもって廃棄するものとします。
4 加盟店は、QR コードを複製、第三者に譲渡、貸与その他の処分を行ってはならないものとします。
5 加盟店は、発行者が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本契約に基づいて行う業務を第三者に委託することができないものとします。
第9条(秘密保持義務)
1 加盟店は、本契約の内容及び本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に漏えい・開示・提供してはならないものとします。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合及び法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合には、その請求に応じる限りにおいて、相手方への事前の通知(ただし、法令等の定めにより事前に通知を行うことが許容されない場合には事後速やかな通知)を行うことを条件として、開示することができるものとします。
2 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報 (2) 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報 (3) 開示の時点で公知の情報
(4) 開示後に被開示者の責に帰すべき事由xxxxに公知となった情報
第10条(個人情報の取り扱い)
加盟店は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
第11条(契約期間)
1 本契約は、第2条第3項に基づく本契約の成立時に効力を生じ、令和4年3月31日ま
で有効とします。
2 前項の定めにかかわらず、契約期間満了日の3ヶ月前までに、いずれかの当事者より期間満了日をもって本契約を終了する旨の通知がなされない限り、本契約は、契約期間満了日の翌日から、自動的に1年間同内容で更新されるものとし、以後も同様とします。
3 加盟店は、本契約を終了する旨の通知をする場合、発行者の指定する書式及び方法にて行うものとします。
4 前各項の定めにかかわらず、本システム利用規約が理由の如何を問わず終了したときは、本契約も当然に終了するものとします。また、この場合、加盟店は本契約の終了による損 害の補償等を発行者に請求することはできないものとします。
第12条(解約)
1 加盟店は、解約日の3ヶ月前までに、発行者所定の方法により書面にて申し入れることにより、本契約を解約することができます。
2 発行者は、解約日の3ヶ月前までに加盟店に書面にて申し入れることにより、本契約を解約することができるものとします。
第13条(解除)
1 発行者は、加盟店が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除することができます。
(1)本契約に違反したとき
(2)加盟店が発行者の定める登録基準を充足しないとき
(3)手形又は小切手の不渡りが発生したとき
(4)差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申立てを受けたとき
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てがされたとき
(6)加盟店の信用状態に重大な変化が生じたとき
(7)解散又は営業停止状態となったとき
(8)発行者による連絡が取れなくなったとき
(9)販売方法、商品等、その他業務運営について行政当局による注意又は勧告を受けたとき
(10)加盟店に対してクレームが頻発し、発行者が加盟店に対して必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらず、加盟店が必要な対応を行わないとき
(11)販売方法、商品等、その他業務運営が公序良俗に反し、加盟店にふさわしくないと発行者が判断したとき
(12)前各号のいずれかに準ずる事由があると発行者が判断した場合
(13)その他発行者が加盟店との本契約の継続が困難であると判断した場合
2 本条に基づき本契約が終了した場合でも、発行者は、加盟店に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他加盟店に生じた損害につき一切責任を負いません。
第14条(契約終了時の処理)
1 本契約が終了した場合、その理由のいかんを問わず、加盟店は、直ちにチョイス Pay使用取引を停止します。
2 本契約終了時に本契約に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。
3 本契約終了後も、第6条(不正なチョイス Pay使用取引の処理)、第7条(クレーム対応等)、第9条(秘密保持義務)、x条(契約終了時の処理)、第16条(損害賠償・費用負担)、第17条(通知の方法)、第19条(権利の譲渡等)、第20条(協議)、第21条(準拠法、管轄裁判所)の各規定については、その効力が存続するものとします。
第15条(反社会的勢力との取引拒絶)
1 加盟店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「加盟店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 加盟店は、加盟店等が自ら又は第三者を利用して、発行者又は第三者に対し、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、加盟店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約及び発行者と加盟店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、又はその加盟店の全部又は一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、加盟店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
第16条(損害賠償・費用負担)
1 加盟店は、加盟店とユーザーとの間で、対象商品等に関して紛争が生じた場合には、すべて加盟店の責任と負担において解決するものとします。
2 発行者は、加盟店とユーザーその他の第三者との間の紛争について、一切の責任を負いません。また、これらの紛争について、加盟店の同意を得ることなく、当該ユーザー又は第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができます。
第17条(通知の方法)
1 本契約に関する発行者から加盟店への通知は、書面、加盟店が本契約に関する通知先として登録した電話番号への架電若しくはメッセージの送信若しくは電子メールアドレスへの電子メールの送信、本 CMS への掲載又はその他発行者が適当と認める方法により行われるものとします。
2 前項の通知が電話番号へのメッセージの送信又は電子メールアドレスへの電子メールの送信の方法により行われる場合には、発行者が前項に定める電話番号又は電子メールアドレスに通知を発した時点で通知が完了したものとみなします。
3 第1項の通知が本 CMS への掲載の方法により行われる場合には、本 CMS への掲載をもって通知が完了したものとみなします。
第18条(本規約の変更)
発行者は、その裁量により、いつでも本規約を変更することができるものとします。発行者は、本規約を変更した場合には、インターネットのウェブサイト等への掲載その他発行者が適切と判断する方法により加盟店に当該変更内容を通知するものとします。
第19条(権利の譲渡等)
加盟店は、本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入れその他形態を問わず処分することはできないものとします。
第20条(協議)
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に生じた疑義について、発行者及び加盟店は、
誠実に協議して解決を図るものとします。
第21条(準拠法、管轄裁判所)
1 本契約に関する訴訟については、鳥取地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2 本契約の成立、効力、履行及び解釈については日本法に準拠するものとします。
以上
令和4年12月9日 制定
別表
[チョイス Pay]概要
1 | 発行開始日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
2 | 発行期間 | 令和 | 年 | 月 | 日から[発行期間の末日は未定] |
3 | 有効期間 | (1) ユーザーがチョイスPayの発行を受けた日(以下 「発行日」といいます。)から180日とします。 (2) ユーザーがチョイスPayの追加発行を受けた場合、前項を適用するにあたり、発行日は、ユーザーが最後にチョイスPayを受けた日をいいます。 | |||
4 | 発行限度額 | 発行上限額:定めない | |||
5 | 加盟店及び利用可能エリア | 岩美町所在の加盟店とします。 ただし、その時々において利用可能な加盟店に関する情報はウェブサイト等に掲載します。 | |||
6 | 発行方法 | 寄附サイト又は本アプリ(ユーザー)を通じて申し込む方法 | |||
7 | 利用条件 | チョイスPay使用取引において、チョイスPayのポイントが不足した場合、ユーザーは、不足分を現金その他の支払 い方法で支払うことができます。 | |||
8 | 払戻 | チョイスPayは原則として払戻しの対象にはなりません。 |
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、この契約による業務を処理するに当たっては、個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。)保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、関係法令に従い、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後も、同様とす る。
(従業者の明確化)
第3 乙は、この契約による業務に従事する者を明確にし、甲から求めがあったときは、甲に報告しなければならない。
(従業者への周知)
第4 乙は、この契約による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、番号法又は岩美町個人情報保護条例
(平成15年3月24日条例第1号)の規定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(従業者への監督及び教育)
第5 乙は、この契約による業務に従事する者に対し、個人情報の適正な取扱いについて監督及び教育を行わなければならない。
(収集の制限)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、当該業務を処理するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第7 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を当該業務の処理以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(安全確保の措置)
第8 乙は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失及び毀損の防止その他の安全確保の措置を講じなければならない。
(持ち出しの禁止)
第9 乙は、この契約による業務を処理するために必要な範囲を超えて、乙がこの契約によ
る業務に係る個人情報を取り扱っている事業所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。
(複写等の禁止)
第10 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第11 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務における個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還等)
第12 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(報告義務)
第13 乙は、甲から求めがあったときは、この契約の遵守状況について甲に対して報告しなければならない。
(事故発生時の報告義務)
第14 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後も、同様とする。
(取扱要領等の作成)
第15 乙は、個人情報の適正な管理の確保を図るため、個人情報の取扱いに関する要領等を作成し、甲に報告しなければならない。ただし、甲が必要でないと認めた場合は、この限りでない。
(実地調査)
第16 甲は、必要があると認めるときは、この契約の遵守状況を確認するために必要な範囲内において、乙のこの契約による業務に係る個人情報の取扱いについて実地に調査をすることができる。
(勧告)
第17 甲は、乙のこの契約による業務に係る個人情報の取扱いが不適当と認めるときは、乙に対し、必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
(契約の解除及び損害賠償)
第18 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(漏えい等が発生した場合の責任)
第19 乙は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の
事態が発生した場合において、その責めに帰すべき理由により甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(注) 「甲」は岩美町を、「乙」は加盟店をいう。