Contract
A
エース
ながさきカードローンプレミア
借入申込書 兼 当座貸越契約書 兼 保証委託申込書 兼 保証委託契約書
お申込みに際してのご注意事項
この度は、プレミアエースのお申込みをいただき誠にありがとうございます。お申込みに際して、ご注意いただきたい事項を下記にとりまとめておりますので、ご一読のうえ、ながさきカードローン プレミアエース借入申込書兼当座貸越契約書兼保証委託申込書兼保証委託契約書(以下、「申込書」といいます。)をご記入いただきますようお願い申し上げます。
(1)お申込手続きについて
①お申込みにあたっては、チラシ・商品
《ご記入例》 ※ご記入上の注意
太枠内は漏れなくご記入ください。
説明書等で「ご利用いただける方」の条件をご確認ください。
②「個人情報の利用目的について」、
「個人情報の第三者提供についてご同意いただく条項」をご一読のう
ご記入漏れがありますと手続きが遅れたり、審査ができない場合がございます。(特にフリガナ・郵便番号)
ながさきカードローン プレミアエース借入申込書兼当座貸越契約書兼保証委託申込書兼保証委託契約書
え、申込書にご署名ください。
署名
③銀行および保証会社の所定の審査がございます。なお、審査の内容
0※FAX1番号は2正確に0ご入力-く2ださい0。 6-919
提 出ページ
FAX番号
保証委託先:九州カード株式会社/アコム株式会社
私は別紙「個人情報の利用目的について」「個人情報の第三者提供についてご同意いただく条項」に同意します。
xx xx
についてはお答えいたしかねますのであらかじめご了承ください。
④審査結果については、銀行よりお電話でお知らせいたします。お電話
極度額のご希望
ご希望の極度額
私は、「個人情報の利用目的について」「個人情報の第三者提供についてご同意いただく条項」「銀行に対してご同意いただく条項」「保証委託約款」「プレミアエース規定」の各条項に同意の上、長崎銀行にカードローンの利用を申込みます。なお、上記保証委託先の選定は銀行が任意に行なうことに同意します。
印紙 200円
貸越極度額その他の条件は、当座貸越契約によって確定し、「プレミアエース規定」及び「保証委託約款」の定めるところに従い、必ず債務弁済の義務を履行します。
また、「個人情報の利用目的について」「個人情報の第三者提供についてご同意いただく条項」「銀行に対してご同意いただく条項」「保証委託約款」「プレミアエース規定」は確かに受領しました。
お申込日 | 平成 26 年 00 月 00 日 | ご契約日 | 平成 年 月 日 |
■お申込みいただいたカードローンについて
決定貸越極度額
でのご連絡がとれない場合、郵送で
をご記入ください。
毎月の
15日
ご連絡させていただく場合もございますのであらかじめご了承ください。
⑤決定貸越極度額は、審査の結果お
(10万円単位)
極度額のご希望
振込融資希望
(いずれかに○)
万円
なし
※振込金額は100万円以下1万円単位
決定保証会社
ご返済日 (銀行の休日の場合は翌営業日) 貸越利率 固定金利 %
万円
契約期間
1年
(自動更新)
ご返済方法
□ ATM返済方式
□ 自動引落方式
ください)または自動引落方式の場合の長崎銀行返済用口座 ※口座未開設の場合は記入いただく必要はございません
よびご契約の内容についてお客さ
振込融資希望
※ご返済用口座を同時 とし、貸越極度額の範囲内となります。
4万円
200万円超300万円以下
700万円超800万円以下
3万円
150万円超200万円以下
8万円
600万円超700万円以下
2万円
50万円超150万円以下
7万円
500万円超600万円以下
1万円
20万円超50万円以下
6万円
400万円超500万円以下
5千円
5千円超20万円以下
5万円
300万円超400万円以下
全額
5千円以下
前月約定日ご返済後の貸越残高
あり
に郵送で開設される
□ 長崎銀行
振込先(いずれかに
□( ) 銀行
本店 支店
口座番号
(本人名義)
0000000
まにお電話等でご了承いただいた後に、銀行にて補充記入させていただきます。
(2)申込書のご記入について
①この申込書は必ず申込人ご本人様がご記入ください。
②ご記入例をご参照のうえ、太枠内を漏れなくご記入ください。ご記入漏れがありますと手続きが遅れたり、審査ができない場合がございます。
③記載内容が事実と異なる場合、その他相当の事由がある場合は、お取引をお断りさせていただくことがご
振込融資をご希望されない場合は、「なし」に○をご記入ください。振込融資をご希望される場合は、
「あり」に○をご記入のうえ、お振込み金額、お振込み先をご記入ください。
場合は、ご利用いただけません。
毎月のご返済額
フリガナ | xxxx xxx | 生年月日 | 昭和・平成 00 年 00 月 00 日 | 性別 | 男性 女性 | |||
おなまえ | xx xx | 電話番号 | 自宅 | 000 - 000 - 0000 なし | 名義 | 本人 家族 呼出し 電話なし 第三者( ) | ||
携帯 | 000 - 000 - 0000 なし | 名義 | 本人 家族 呼出し 電話なし 第三者( ) | |||||
お住まい | 本人持家(戸建・マンション) 家族持家(戸建・マンション) 官舎 社宅 公団 公営 寮借家 賃貸(マンション・アパート) その他 | |||||||
ご住所 | 〒000- 0000 マンション等の場合は部屋番号までご記入ください 長崎県長崎市□□□00-00 | |||||||
家賃 | 毎月 000 千円 | うち自己負担 000 千円 | ||||||
住宅ローン | 毎月 000 千円 | ボーナス(年間) 000 千円 | ||||||
入居年月 | 昭和・平成 00 年 00月 00日 | |||||||
ご家族 | 配偶者 | 有 無 | 同一生計のお子様 | 有( 0 人) 無 | 他の扶養家族 | 有( 0 人) 無 |
■お申込みご本人さまについて
□□□□□□□カブシキガイシャ
■お勤め先について
フリガナ
勤務xx
x円 □( ) 金庫・組合
ご返済額
前月約定日ご返済後の貸越残高
ご返済額
9万円
※審査の結果、ご利用可能な極度額がご希望額より低い場合には、当該低い金額をカードローンの極度額とします。
※振込融資を希望されるお客さまで、長崎銀行以外の金融機関に振込先を指定される場合は、最寄の長崎銀行窓口にご来店が必要になります。
※長崎銀行に普通預金口座(総合口座を含む)をお持ちのお客さま(今回新たに作成される場合を含む)は、自動引落方式でのご返済となります。(上記長崎銀行返済用口座欄にご記入ください。)
所属部署
□□□□□
電話番号
000 - 000 - 0000
昭和・平成 00 年 00 月 00 日
ざいます。
(3)その他
①銀行または保証会社からお申込内容確認のお電話を差し上げる場合がございます。
②「個人情報の利用目的について」、
「個人情報の第三者提供についてご同意いただく条項」、「プレミア
ご訂正の方法
ご訂正される場合は、二重線を引き、正しい内容をご記入ください。ただし、「署名」「極度額のご希望」「おなまえ
(取扱銀行支店名)
平成 年 月 日
上記申込人に対する貸付を適当と認めますので、貴社との契約に基づき保証を依頼します。
(フリガナ)」「生
〒000- 0000
所在地
□□□□□株式会社
xxxxxxxxx00-00
事務 営業 販売 労務 製造 運転手 技能 技術 保安 接客 個人経営 法人経営 その他(
製造 土木 建設 卸売 小売 飲食 旅館 娯楽 運輸 通信 倉庫 生保 訪問販売 教育 医療 放送 出版 不動産 金融機関 公共 農林 水産 鉱業 その他( )
長崎県長崎市□□□00-00
業種
お仕事内容
出向 派遣 | フリガナ | □□□□□□□カブシキガイシャ | 電話番号 | 000 - 000 - 0000 |
会社名 | □□□□□株式会社 | お仕事内容 | □□□□□ |
(出向・派遣されている方は、出向先または派遣先について以下にご記入ください)
他のお借入状況
固定給 一部歩合制 完全歩合制 事業収入 不動産収入 その他(
■収入とお借入状況について
税込年収
000 万円
収入形態
ご職業
従業員数
入社年月(支給開始年月)
保険の種類
10人未満 50人未満 100人未満1,000人未満 1,000人以上
経営者 正社員 公務員 自営 契約社員 派遣 嘱託 年金専業主婦 パート・アルバイト その他( )
社会保険 組合保険 共済保険 日雇保険 船員保険国民健康保険 社名国保
)
保険証区分
本人 配偶者 その他(
)
)
エース規定」、および「保証委託約款」は必ず保管いただきますようお願いいたします。
③申込書をFAXで送信された場合、申込書原本はお客さま控えとして保管いただきますようお願いいたします。また、申込書を郵送で送付された場合は、後日、お客さま届出住所に申込書(写)を返送いたしますので、お客さま控えとして保管いただきますようお願いいたします。
年月日」「暗証番号」はご訂正いただけません。
<無担保ローン>
確認日
0 件 000 万円 <有担保ローン>
支店長職印
天候
)
0 件 000 万円
)
電話・面接・センター
確認方法
印
確認者
有 ・ 無
希望
平成 年 月 日 午前・午後 時 分頃
確認日
振込融資確認
電話・面接・センター
通知方法
印
通知者
%
貸越利率
決定保証会社
万円
貸越極度額
平成 年 月 日 午前・午後 時 分頃
通知日
貸越極度額決定保証会社貸越利率通知
電話・訪問・センター
確認方法
印
確認者
平成 年 月 日 午前・午後 時 分頃
確認日
在籍確認
確認書類
確認場所
印
確認者
債務負担意思確認
(自署確認)
運転免許証、xxカード、その他(
店頭・勤務先・自宅・その他(
平成 年 月 日 午前・午後 時 分頃
銀行使用欄
保証会社使用欄 | |
応諾日 | |
保証番号 |
カードローン口座番号 | |||
お客さま控え送付日(郵送受付の場合) | |||
平成 | 年 | 月 | 日 |
送付者 | 印 |
支店長 | 役席者 | 担当者 |
(2017.10.T) ②
(2017.10.T) ①
ながさきカードローン プレミアエース借入申込書兼当座貸越契約書兼保証委託申込書兼保証委託契約書
提
ページ
出
署名
FAX番号
0※FAX1番号は2正確に0ご入力-く2ださい0。 6-919
保証委託先:九州カード株式会社/アコム株式会社
私は別紙「個人情報の利用目的について」「個人情報の第三者提供についてご同意いただく条項」に同意します。
印紙 200円
私は、「個人情報の利用目的について」「個人情報の第三者提供についてご同意いただく条項」「銀行に対してご同意いただく条項」「保証委託約款」「プレミアエース規定」の各条項に同意の上、長崎銀行にカードローンの利用を申込みます。なお、上記保証委託先の選定は銀行が任意に行なうことに同意します。
貸越極度額その他の条件は、当座貸越契約によって確定し、「プレミアエース規定」及び「保証委託約款」の定めるところに従い、必ず債務弁済の義務を履行します。
また、「個人情報の利用目的について」「個人情報の第三者提供についてご同意いただく条項」「銀行に対してご同意いただく条項」「保証委託約款」「プレミアエース規定」は確かに受領しました。
お申込日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ご契約日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
■お申込みいただいたカードローンについて
極度額のご希望 | 万円 | 決定保証会社 | 毎月のご返済日 | 15日 (銀行の休日の場合は翌営業日) | 貸越利率 | 固定金利 | % | |
決定貸越極度額 | 万円 | 契約期間 | 1年 (自動更新) | ご返済方法 | □ ATM返済方式 □ 自動引落方式 | |||
振込融資希望 (いずれかに○) ※ご返済用口座を同時に郵送で開設される場合は、ご利用いただけません。 | なし | 振込先(いずれかに ください)または自動引落方式の場合の長崎銀行返済用口座 ※口座未開設の場合は記入いただく必要はございません | ||||||
あり | ※振込金額は100万円以下1万円単位とし、貸越極度額の範囲内となります。 万円 | □ 長崎銀行 | 支店 | 口座番号 (本人名義) | ||||
□( ) 銀行 □( ) 金庫・組合 | ||||||||
毎月のご返済額 | 前月約定日ご返済後の貸越残高 | ご返済額 | 前月約定日ご返済後の貸越残高 | ご返済額 | ※審査の結果、ご利用可能な極度額がご希望額より低い場合には、当該低い金額をカードローンの極度額とします。 ※振込融資を希望されるお客さまで、長崎銀行以外の金融機関に振込先を指定される場合は、最寄の長崎銀行窓口にご来店が必要になります。 ※長崎銀行に普通預金口座(総合口座を含む)をお持ちのお客さま(今回新たに作成される場合を含む)は、自動引落方式でのご返済となります。(上 記長崎銀行返済用口座欄にご記入ください。) | |||
5千円以下 | 全額 | 300万円超400万円以下 | 5万円 | |||||
5千円超20万円以下 | 5千円 | 400万円超500万円以下 | 6万円 | |||||
20万円超50万円以下 | 1万円 | 500万円超600万円以下 | 7万円 | |||||
50万円超150万円以下 | 2万円 | 600万円超700万円以下 | 8万円 | |||||
150万円超200万円以下 | 3万円 | 700万円超800万円以下 | 9万円 | |||||
200万円超300万円以下 | 4万円 |
■お申込みご本人さまについて
フリガナ | 生年月日 | 昭和・平成 年 月 日 | 性別 | 男性 | 女性 | ||||||
電話番号 | 自宅 | - - なし | 名義 | 本人 | 家族 | 呼出し | 電話なし | 第三者( | ) | ||
おなまえ | 携帯 | - - なし | 名義 | 本人 | 家族 | 呼出し | 電話なし | 第三者( | ) | ||
お住まい | 本人持家(戸建・マンション) 家族持家(戸建・マンション)借家 賃貸(マンション・アパート) その他 | 官舎 | 社宅 | 公団 | 公営 寮 | ||||||
〒 | - | マンション等の場合は部屋番号までご記入ください | |||||||||
ご住所 | 家賃 | 毎月 千円 | うち自己負担 | 千円 | |||||||
住宅ローン | 毎月 千円 | ボーナス(年間) | 千円 | ||||||||
入居年月 | 昭和・平成 年 月 | 日 | |||||||||
ご家族 | 配偶者 | 有 無 | 同一生計のお子様 | 有( 人) 無 | 他の扶養家族 | 有( | 人) | 無 |
■お勤め先について
フリガナ | 所属部署 | ||||||||||||||
勤務先名 | 電話番号 | - - | |||||||||||||
入社年月(支給開始年月) | 昭和・平成 年 月 日 | ||||||||||||||
所在地 | 〒 | - | 従業員数 | 10人未満 50人未満 100人未満1,000人未満 1,000人以上 | |||||||||||
ご職業 | 経営者 正社員 公務員 自営 契約社員 派遣 嘱託 年金専業主婦 パート・アルバイト その他( ) | ||||||||||||||
業種 | 製造 医療 | 土木 放送 | 建設 出版 | 卸売 小売 飲食 不動産 金融機関 | 旅館 公共 | 娯楽 農林 | 運輸 水産 | 通信 鉱業 | 倉庫 生保 その他( | 訪問販売 | 教育 ) | 保険の種類 | |||
お仕事内容 | 事務 | 営業 | 販売 | 労務 製造 運転手 | 技能 | 技術 | 保安 | 接客 | 個人経営 | 法人経営 | その他( | ) | 保険証区分 | 本人 配偶者 その他( ) |
(出向・派遣されている方は、出向先または派遣先について以下にご記入ください)
出向 派遣 | フリガナ | 電話番号 | - - | |
会社名 | お仕事内容 |
銀行使用欄 | 債務負担意思確認 | 確認日 | 平成 年 月 日 | 午前・午後 | 時 | 分頃 | 天候 | |
確認者 | 印 | 確認場所 | 店頭・勤務先・自宅・その他( | ) | ||||
(自署確認) | ||||||||
確認書類 | 運転免許証、xxカード、その他( | ) | ||||||
在籍確認 | 確認日 | 平成 年 月 日 | 午前・午後 | 時 | 分頃 | |||
確認者 | 印 | 確認方法 | 電話・訪問・センター | |||||
貸越極度額 | 通知日 | 平成 年 月 日 | 午前・午後 | 時 | 分頃 | |||
貸越極度額 | 万円 | 決定保証会社 | 貸越利率 | % | ||||
決定保証会社 | ||||||||
貸越利率通知 | ||||||||
通知者 | 印 | 通知方法 | 電話・面接・センター | |||||
振込融資確認 | 確認日 | 平成 年 月 日 | 午前・午後 | 時 | 分頃 | 希望 | 有 ・ 無 | |
確認者 | 印 | 確認方法 | 電話・面接・センター |
カードローン口座番号 | |||
お客さま控え送付日(郵送受付の場合) | |||
平成 | 年 | 月 | 日 |
送付者 | 印 |
■収入とお借入状況について
税込年収 | 万円 | 収入形態 | 固定給 | 一部歩合制 | 完全歩合制 | 事業収入 | 不動産収入 | その他( | ) |
他のお借入状況 | <無担保ローン> | 件 | 万円 | <有担保ローン> | 件 | 万円 |
(取扱銀行支店名)
平成
年
月
日
上記申込人に対する貸付を適当と認めますので、貴社との契約に基づき保証を依頼します。
支店長職印
保証会社使用欄 | |
応諾日 | |
保証番号 |
支店長 | 役席者 | 担当者 |
(2017.10.T) ②
ながさきカードローン プレミアエース暗証番号届
提 出ページ
FAX番号
0※FAX1番号は2正確に0ご入力-く2ださい0。 6-919
私は、ながさきカードローン プレミアエース取引に使用する暗証番号を次のとおりお届けします。
以下の暗証番号によるお取扱いはできませんので、ご注意ください。
<登録できない暗証番号の例>
■お申込みご本人さまについて
フリガナ | 生年月日 | 昭和・平成 | 年 | 月 | 日 | |||||
おなまえ | 性別 | 男性 | 女性 | |||||||
電話番号 | 自宅 | - | - | なし | ||||||
携帯 | - | - | なし | |||||||
ご住所 | 〒 | - | マンション等の場合は部屋番号までご記入ください。 | 暗証番号はもれなくご記入ください。 暗証番号 |
生年月日 | 「例] 昭和42年8月3日生まれの場合 | 同一数字 | 2222、8888など4桁とも同一数字 |
4208 誕生年(和暦)+誕生月と同一 | 連続数字 | 1234、9876など連続する数字 | |
4203 誕生年(和暦)+誕生日と同一 0803 誕生月+誕生日と同一 | 電話番号 | 電話番号の下4桁と同一数字 | |
4283 誕生年(和暦)+誕生月+誕生日と同一 | |||
1967 誕生年(西暦)4桁と同一 |
<提出書類について>
下記の書類を長崎銀行 ダイレクトセンターにFAX又は郵送ください。
・ながさきカードローン プレミアエース借入申込書兼当座貸越契約書兼保証委託申込書兼保証委託契約書
・ながさきカードローン プレミアエース暗証番号届
・本人確認書類の写し ※1
・収入確認資料 ※2
※1:運転免許証・健康保険証・パスポート等 ※2:50万円超のご利用極度額をご希望の場合
審査の結果、ご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。その場合、本申込書はご返却できませんので、あわせてお含みおきください。
<書類提出先・お問い合わせ先>
xxxxx0x00x 長崎銀行 ダイレクトセンターフリーダイヤル:0000-000-000
FAX番号:0000-000-000
検印 | 係印 |
(銀行使用欄)
取扱店番 | 取扱店名 | ||||
口座開設日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
カードローン口座番号 | |||||
保証番号 | |||||
カード種類コード | 22 |
(2017.10.T) ③
保 証 委 託 約 款
私は、株式会社長崎銀行(以下「銀行」という。)との間のカードローン契約(以下「ローン契約」という。)について、次の各条項を承認のうえ、私が銀行に対して負担する債務について連帯保証することを、借入申込書記載の保証会社
(以下「保証会社」という。)に委託します。
第1条(委託の範囲)
1. 借入申込書記載のローン(以下「ローン」という。)の保証は、保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて私が銀行とローン取引を開始したときに成立するものとします。
2. 私が、保証会社に委託する保証の範囲は、保証会社の保証により銀行から借り入れるローンの元金、利息、損害金その他ローン取引に基づき私が銀行に対して負担する債務の全額とします。
3. 前項の保証内容は、私が保証会社および銀行との間に締結する約定書
(契約書、差入書を含む。)の各条項によるものとします。
第2条(保証料)
私は、銀行が私の支払った利息および支払うべき利息の中から保証会社に対して保証料を支払うことに同意します。なお、保証料率は保証会社と銀行との協議により決定されるものとします。
第3条(反社会的勢力の排除)
1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3. 第6条第1項第8号の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
4. 第6条第1項第8号の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
5. 上記第1項から第4項までの条項は、私がすでに保証会社と取り交わしている保証委託契約にも同様に適用されるものとします。
第4条(代位弁済)
1. 私が、銀行とのローン契約に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知・催告なしに代位弁済されても異議ありません。
また、履行の方法、金額等については保証会社と銀行との約定に基づいて弁済してください。
2. 私は、保証会社が前項の代位弁済によって銀行に代位する権利を行使する場合は、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結したローン契約の各条項を適用されても異議ありません。
第5条(求償権)
1. 私は、保証会社が第4条の代位弁済をしたときは、保証会社に対して、その代位弁済金および次の各号にて定める方法で算出した延滞損害金ならびに債権保全あるいは実行のために要した費用その他の損害について弁済の責に任じます。
2. 延滞損害金の算出方法
①保証会社が九州カード株式会社の場合
代位弁済金額に対する弁済日の翌日から保証会社に対する支払完了までの間の年14.6%の割合で計算する。
②保証会社がアコム株式会社の場合
代位弁済金額に対する弁済日の翌日から保証会社に対する支払完了までの間の年14.5%の割合で計算する(。年365日の日割計算)
3. 私は、前2項の債務および費用の弁済については、保証会社に持参または送金の方法によります。
第6条(求償権の事前行使)
1. 私が次の各号の一つでも該当したときは、第4条の代位弁済前といえども保証会社より何ら通知、催告を要せず、私は求償権を行使されても異議ありません。
①保証会社が保証している債務について弁済期限が到来したときまたは期限の利益を喪失したとき。
②仮差押、仮処分、差押または競売の申立を受けたとき、支払の停止、破産、民事再生の申立または調停(特定調停を含む)の申立もしくは債務整理・調整の申立を行ったときまたは清算にはいったとき。
③公租公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
④手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤保証会社とのこの契約の条項および銀行とのローン契約に違反し、または銀行に対する債務を履行しなかったとき。
⑥銀行、保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
⑦プレミアエース規定第13条の一つでも該当したとき。
⑧暴力団員等もしくは第3条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑨前各号のほか私の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じ、保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。
2. 私は、保証会社が前項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第7条(調査および通知義務)
1. 私は、私の氏名、勤務先、住所、名称、商号、居住地等について変更があったとき、およびその他求償権の行使に影響がある事態が発生したときは、直ちに保証会社に書面によって通知し、その指示に従います。
2. 私の財産、収入、経営等について保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社に対して報告し、その指示に従います。
3. 私は、財産、収入、信用等について保証会社の調査に必要な便益を提供するものとします。
4. 保証会社が私について、その財産、収入、信用等を調査しても異議ありません。
5. 私が第1項の届出を怠ったため、保証会社が私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第8条(充当の指定)
私が、保証会社に対し、この保証による求償債務のほか他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても差し支えありません。
第9条(xx証書の作成)
私は、保証会社の請求があるときは、いつでも公証人に委託してこの契約による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に関する一切の手続を行います。
第10条(費用の負担)
私は、保証会社が保証債権の保全のため要した費用ならびに第4条、第5条および第6条によって取得された権利の保全もしくは行使または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。この費用は訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第11条(免責条項)
私は、保証会社が証書等の印影(または署名・暗証。)を私の届け出た印鑑
(または署名・暗証。)と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引されたときは、証書等の印影(または署名・暗証。)について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私の負担とし、証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
第12条(債権の譲渡)
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に提供されても異議を述べないものとします。
第13条(管轄裁判所の合意)
この契約について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本支店ならびに営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
(2017.10.T) ⑤
プレミアエース規 定
私(以下「借主」という。)は、株式会社長崎銀行(以下「銀行」という。)と当座貸越契約を締結するについて、次の各条項を承諾します。
第1条(保証会社の選択)
借主は、銀行が決定した保証会社の保証に基づき借入するものとします。
第2条(取引口座の開設等)
1.借主は本契約に基づくカードローン取引(以下「取引」という。)を行うにあたって、この取引専用のカードローン口座
(以下「取引口座」という。)を開設するものとします。
2.自動引落方式による返済を希望する場合は、第1項の取引口座のほかに、その返済用口座として借主名義の普通預金口座(以下「返済用口座」という。)を指定します。
第3条(取引の方法)
1.この取引は当座貸越とし、小切手、手形の振出あるいは引受けは行わないものとします。
2.この取引は、銀行から借入専用カード(以下「カード」という。)が交付されるものとします。この取引は、カードまたは銀行所定の請求書を使用して行うものの他、当行が認めた場合に限り、借主が、銀行所定の方法による届出によりx xした借主名義の普通預金口座(以下「指定口座」という。)に当座貸越の代わり金を入金するよう銀行に依頼し、銀行が指定口座に対して当座貸越代わり金を入金する方法があります。カードを使用して取引を行う場合、現金自動支払機または預入支払機(以下「自動支払機」という。)の取扱いについては、別に定める「キャッシュカード規定」によるものとします。
第4条(貸越極度額)
1.この取引の貸越極度額は、保証会社の保証に基づいて銀行が定めた金額(決定貸越極度額)とし、銀行は申込希望極度額を決定貸越極度額に変更できるものとします。
2.銀行は、取引の利用状況等により、貸越極度額を増額または減額することができるものとします。この場合、銀行は、借主に対して変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を通知するものとします。
3.第2項により貸越極度額が減額された場合、銀行から通知があり次第、直ちに貸越極度額を超える金額を支払うものとします。
4.貸越極度額を超えて当座貸越を行った場合にも本規定が適用されるものとし、その場合は銀行から請求があり次第、直ちに貸越極度額を超える額を支払うものとします。
第5条(新規貸越の停止)
1.借主に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合は、契約期限到来前においても銀行は、書面による通知なしに、いつでも新規貸越を停止できるものとします。
(1)第13条第1項または第2項の事由があるとき。(期限の利益喪失事由)
(2)第4条により貸越極度額が減額され、かつ新たな貸越極度額を超える貸越残高があるとき。
(3)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたとき。
(4)第19条第1項ないし4項の届け出を怠ったとき。
(5)保証会社より新規貸越停止または貸越極度額の制限の申出を受けたとき。
(6)銀行または保証会社が借主について債権保全を必要とする相当の事由が生じるおそれがあると認めたとき。
(7)金融情勢の変化、その他相当の事由があるとき。
2.当座貸越の新規利用が停止されている間も、返済は第9条(約定返済額等)及び第10条(返済方法)の定めにより行うものとします。ただし、期限の利益を喪失した債権については一括で返済するものとします。
第6条(契約期間)
1.この契約の期間は、この契約を開始した月から1年後の応当月の末日までとします。ただし、借主の信用状況に関する銀行の審査により銀行及び保証会社が認めた場合、さらに1年間の期間を更新し、以後も同様とします。
2.第1項に関わらず、この契約については、原則として満75歳(九州カード保証分は満70歳)の誕生月の末日以降借入を行わないものとし、75歳(九州カード保証分は70歳)の最終契約期限を越えて契約期間の延長は行わないものとします。ただし銀行及び保証会社が認めた場合はこの限りではないものとします。
3.この契約が新規貸越停止状態となった場合は、銀行はいつでもこの契約を解約できるものとします。
4.契約後1年以上、一度も貸越が発生しなかった場合は、銀行はいつでもこの契約を解約できるものとします。この場合、銀行は借主に対し書面にて通知するものとします。
5.期限到来前にこの契約を解約する場合、または前2項により銀行がこの契約を解約し貸越元利金がある場合には、貸越元金および利息(損害金を含む。)の全額を即時に返済するものとします。
第7条(貸越金利息、保証料、損害金)
1.この取引の貸越利率は、銀行所定の貸越利率とします。保証会社所定の保証料は貸越金利息に含めるものとし、銀行を通じて保証会社に支払うものとします。貸越金利息の支払いを遅延した場合には、当該保証料は銀行が代わって保証会社に支払うものとします。
2.銀行は、銀行所定の基準により、一般に適用される貸越利率を借主に対して優遇し変更することができるものとします。また、借主に対して貸越利率を優遇した場合には、銀行は借主に通知することなくいつでもその優遇を中止または優遇幅を変更することができるものとします。
3.第4条により貸越極度額が減額もしくは増額された場合には、減額もしくは増額時の融資残元金の貸越利率および減額もしくは増額後の新たな貸越についての貸越利率が引上げ、もしくは引下げられることがあることをあらかじめ承諾します。この場合、新たな利率について借主に通知するものとします。
4.固定金利型の貸越利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行なわれる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたってあらかじめ銀行の本支店に掲示するものとします。
5.貸越金利息(保証料を含む。)は、xx単位100円とし、毎月の約定返済日(毎月15日とする。ただし、銀行の休日の場合は翌営業日。)(以下「約定日」という。)前日までの貸越金利息を銀行所定の方法により当座貸越残高に組み入れるものとします。
6.貸越元利金の返済を遅延した場合の損害金の利率は、元金に対して年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、貸越利率が年14%を越える場合は貸越利率(年365日の日割計算)をもって適用利率とします。
第8条(費用の支払)
次の各項に掲げる費用は、借主が負担するものとし、自動引落方式を選択した場合は、約定日にかかわらずまた普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書によらず、返済用預金口座から引き落としのうえ、支払いにあてることに同意します。
1.印紙代。
2.xx証書作成に要した費用。
3.催告書等支払督促に要した費用。
4.送達費用等法的措置に要した費用。
5.その他借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
第9条(約定返済額等)
1.約定日に約定返済金を返済するものとします。約定返済金は前月約定返済後の貸越残高に応じて下記のとおりとします。
前月約定返済後の貸越残高 | 20 万円以下 | 20 万円超 50 万円以下 | 50 万円超 150 万円以下 | 150 万円超 200 万円以下 | 200 万円超 300 万円以下 |
約定返済金 | 5 千円 | 1 万円 | 2 万円 | 3 万円 | 4 万円 |
前月約定返済後の貸越残高 | 300 万円超 400 万円以下 | 400 万円超 500 万円以下 | 500 万円超 600 万円以下 | 600 万円超 700 万円以下 | 700 万円超 800 万円以下 |
約定返済金 | 5 万円 | 6 万円 | 7 万円 | 8 万円 | 9 万円 |
2.第1項にかかわらず、当座貸越残高と貸越金利息の合計額が約定返済金に満たない場合はその合計額で返済するものとします。
3.任意返済等により約定返済金よりも貸越金利息が大きい場合は第1項の約定返済金を超えて貸越金利息を返済するものとします。
4.約定返済金の返済が遅延した場合は、約定返済元金に第7条第6項で算出した損害金を加算した金額を返済するものとします。
5.約定返済金の返済が遅延している場合は、新たな貸越はできないものとします。
第10条(返済方法)
1.ATM返済方式の場合
当行および当行と提携している金融機関のATMによりカードにて直接返済する方法。この方法による場合、前月約定返済日の翌日から約定返済日の前日までに、第9条(約定返済額等)に定める約定返済金を直接返済するものとします。ただし、次回の約定返済額に1,000円未満の端数が含まれる場合および全額返済や利息を精算する場合は、当行窓口で返済するものとします。
2.自動引落方式の場合
(1)銀行における借主名義の普通預金口座(総合口座を含む。)を返済用預金口座として自動引き落としにより返済する方法。この方法による場合、銀行は約定日に普通預金・総合口座通帳及び同払出請求書によらず、返済用預金口座から引き落としのうえ、毎回の返済にあてるものとします。
(2)万一、返済用預金口座に返済金の預入が遅延した場合には、銀行は預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
(3)その他銀行が認める方法。
第11条(任意返済)
1.第9条による約定返済のほか、借主は随時に任意の金額を返済できるものとします。
2.第1項の任意返済は、第10条第2項の自動引落によらず、カード、返済用預金口座通帳、自動支払機等を用いて取引口座に直接入金することにより行うものとします。
第12条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係
企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.手形の割引を受けた場合、借主が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、全部の手形について、xxの請求によって手形面記載の金額の買戻債務を負い、直ちに弁済します。この債務を履行するまでは、xxは手形所持人としていっさいの権利を行使することができます。
4.前項または第13条第2項第4号の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
6.上記第1項から第5項までの条項は、借主がすでにxxと取り交わしている融資契約にも同様に適用されるものとします。
第13条(期限前の全額返済義務)
1.次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの通知、催告がなくともこの契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①返済を遅延し、翌月の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
②住所変更の届出を怠たるなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。
③仮差押、仮処分、差押または競売の申立を受けたとき、支払の停止、破産、民事再生の申立、又は調停(特定調停を含む。)の申立を行ったときまたは清算にはいったとき。
④借主が公租公課を滞納して督促を受けた時、または保全差押を受けたとき。
⑤借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑥保証会社から保証の中止、または解約の申出があったとき。
⑦相続の開始があったとき。
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
②銀行との取引約定の一つでも違反したとき。
③申込書記載事項において事実に反する申告が判明したとき。
④暴力団員等もしくは第12条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をなし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑤前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第14条(解約等)
1.この取引を解約する場合には、取引店に申し出るものとします。
2.この取引が期間満了などによって終了したときは、カードを速やかに銀行に返還するものとします。
第15条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第13条によって返済しなければならないこの契約による債務金額と借主の銀行に対する預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合書面により通知するものとします。
2.第1項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し(ただし、第1項の書面による通知は省略しないこととする。)借主にかわり諸預け金の払出を受け、この債権の返済に充当することができるものとします。
3.前2項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限到来の預金等の利息は期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第16条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.第1項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日の7営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書・通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
第17条(債務の返済にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、この約定書に定める場合を除き、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務において一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書、または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第18条(届出事項の変更・通帳の再発行等)
1.カード・返済用預金口座通帳や届出印を失ったとき、または印鑑・氏名・住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取扱店に届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
2.第1項の届出を怠ったために、銀行からなされた通知または送付された書類などが延着し、または到着しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
3.カード・返済用預金口座通帳または届出印を失った場合のこの取引の解約または通帳等の再発行は、銀行所定の手続きをした後に行います。
第19条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合、直ちにxx後見人等の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合、直ちに任意後見監督人の氏名、その他必要な事項を書面によって届出るものとします。
3.すでに、補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、銀行に一切負担をかけないものとします。
第20条(代わり証書等の差入れ)
事変・災害・輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことができない事情によって約定書その他書類が紛失・滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
第21条(管轄裁判所についての合意)
この契約から生じる権利義務に関して訴訟の必要性が生じた場合には、借主は銀行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第22条(約定の変更)
この契約の内容を変更する場合(ただし、第7条第4項により利率が変更された場合を除く。)には、銀行は変更内容及び変更日をあらかじめ書面で通知することとします。この場合、変更日以降は変更後の内容にて取引を行うものとします。
第23条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行に報告するものとします。
第24条(銀行取引約定書の適用)
借主が、別に銀行取引約定書を銀行に差し入れている場合、または将来差し入れる場合には、この証書に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。
(2017.10.T) ⑥