Contract
西宮市と日本郵便株式会社との包括的連携に関する協定
西宮市(以下「甲」という。)と日本郵便株式会社(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化し、西宮市内における地域の一層の活性化と市民サービスの更なる向上を推進するため、次のとおり包括連携協定(以下、「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙は、緊密に相互連携し、それぞれが有する人的・物的資源を有効に活用して、西宮市における地域の更なる活性化と市民サービスのより一層のxxxを図ることを目的とする。なお、乙においては西宮市内郵便局が本協定を実施する。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、連携して次に掲げる事項(以下
「連携事項」という。)について、業務に支障のない範囲で、取り組むものとする。
(1) 安心・安全な暮らしの実現に関すること。
(2) 健康増進、高齢者支援に関すること。
(3) 地域経済活性化に関すること。
(4) xxを担う子どもの育成に関すること。
(5) 交通安全、環境保全、まちづくり推進に関すること。
(6) 市政情報の発信に関すること。
(7) その他、地域の活性化及び市民サービスの向上に関すること。
2 甲及び乙は、連携事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な協力内容については、甲乙合意の上、決定する。
(協定内容の変更)
第3条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、書面により必要な変更を行うものとする。
(免責)
第4条 甲及び乙は、本協定の目的を達成するため、第2条第1項に規定する連携事項を自らの責任において誠実に遂行するものとする。この限りにおいて、相手方から提供を受けた情報等に不正確や誤り等があった場合でも、互いに損害賠償を求めることはできないものとする。
ただし、第2条第1項の規定による協力の実施により生じた問題について、甲又は乙の故意又は重大な過失によるものであった場合は、この限りではない。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、連携事項の具体化の検討及び第2条第2項に基づき決定協定した協力内容の実施により知り得た相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める秘密保持義務を負うものとする。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、締結日から令和4年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間満了する日の1か月前までに、甲及び乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から1年間本協定は更新され、その後も同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合には、甲乙協議の上、決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自その
1通を保有するものとする。令和3年4月 16 日
x xxxxxxxxxx 00 x0x西 宮 市
西宮市 長
x xxxxxxxxx0x0x日本郵便株式会社
西宮xx郵便局長
xxxxxxxxx0x 00 x日本郵便株式会社
西宮郵便局長