Contract
別紙 5
ソフトウェア使用許諾契約書
ご注意:ソフトウェアのご使用の前に必ずお読みください。
本使用許諾契約(以下「本契約」といいます)は、「大人の自由時間」(以下「本ソフトウェア」といいます)に関し、お客様(個人・法人を問いません)と東芝ソリューション株式会社(以下「弊社」といいます)との間に締結される契約です。
お客様は本ソフトウェアの使用を開始した時点で本契約の条項に同意したものとし、本契約が成立したものとみなされます。お客様が本契約に同意できない場合には、提供時のまま本ソフトウェアがインストールされた端末機器及び付属品(マニュアル及びその他の印刷物、外装パッケージ、その他一切のもの)を提供元に返品してください。お客様が法人の場合には自己の従業員に本契約の規定を遵守させるものとします。
なお、本ソフトウェアには、第三者が権利を有するソフトウェアあるいは著作権通知に基づくフリーソフトウェアとして配布されるソフトウェアコンポーネントが含まれています。弊社作成ソフトウェアには弊社に著作権が発生し、第三者作成ソフトウェアには第三者に著作権が発生します。第三者に著作権があるソフトウェアに関しては添付の第三者が規定する使用許諾条件に従います。
下記は弊社に著作権がある著作物に関する契約です。
第1条 ライセンスの許諾
弊社はお客様ご本人に対し、ソフトウェアを使用する譲渡不能かつ非独占的な日本国内における権利を許諾します。お客様が法人の場合は、本ソフトウェアの使用はお客様の法人内部での使用に限るものとします。
第2条 著作権の帰属
本ソフトウェア(本ソフトウェアに含まれる映像、プログラム、写真、アニメーション、ビデオ、オーディオ音楽及び文集も含む)およびマニュアル等の関連文書に関する著作xxの知的財産権は、弊社又はその許諾者に帰属します。本ソフトウェアは、著作xxおよび著作権条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法律および条約によって保護されています。本ソフトウェアに関するいかなる知的財産権もお客様に譲渡されるものではありません。本契約に明示的に記載されていない限り、いかなる権利もお客様が有するものではありません。
第3条 禁止事項
(a)お客様は、本契約に記載されている場合を除き、弊社の別途の許諾なしに本ソフトウェアの全部または一部を複製することはできません。
(b)お客様は、本ソフトウェアの複製物を譲渡、販売、転貸、再頒布することはできません。
(c)お客様は、本契約に記載されている場合を除き、弊社の別途の許諾なしに本ソフトウェアの二次的著作物を創作、譲渡、販売、転貸をすることができません。
(d)お客様は、本ソフトウェアのいかなる部分についても頒布、再許諾、改変、解析、翻訳、リバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブルすることはできません。
(e)お客様は、本ソフトウェアを弊社が承諾するソフトウェア以外の他のいかなるソフトウェアと結合したり、組込んだりすることはできません。
(f)本ソフトウェアの一部にフリーソフトウェアが使用されている場合に、フリーソフトウェアのライセンスが適用される部分については、本条の各項の定めは適用されず、本契約の定めに優先して当該フリーソフトウェアの利用条件に従うものとします。
第4条 保証
(a)弊社は本ソフトウェアおよびマニュアル等の関連文書に関し、物理的な欠陥があると弊社が判断した場合、本契約成立後30 日間に限り修補または交換に応じるものとします。
(b)本契約に明記されている事項を除き、弊社又はその許諾者は本ソフトウェアおよびマニュアル等の関連文書に関し、その品質、性能、商品性および特定の目的への適合性に対する保証を含め、あらゆる明示または黙示の保証も致しません。
(c)弊社又はその許諾者は、お客様に対して、本ソフトウェアに関し、明示または黙示を問わず、いかなる知的財産権に関する保証(第三者の特許、著作権、商標、トレードシークレット、ノウハウその他の知的財産権を侵害していないことに関する保証を含む)も行わないものとします。
(d)本条に規定された保証および救済は唯一のものであり、その他、口頭か書面かを問わず、あるいは明示または黙示かを問わず全ての保証および救済に代わるものとなります。
第5条 免責
弊社または許諾者は、本ソフトウェアおよびマニュアル等の関連文書の瑕疵または欠陥(第三者知的財産権の侵害を含む。)に起因してお客様またはお客様以外の第三者に生じた収益、利益、データの喪失、その他一切の損害(通常損害、特別損害、予見の有無を問わない。)に関し、法令で認められない場合を除き、一切の責任を否定するものとします。また、法令に基づく場合も、責任の範囲は本ソフトウェアおよびマニュアル等の関連文書に対しお客様が支払った金額を超えることはないものとします。
第6条 解除
(a)お客様が本契約の規定を遵守できなかった場合は、弊社はお客様に対する何らの催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとします。
(b)前項に定める解除により本契約が終了した場合、お客様は1ヵ月以内に本ソフトウェアおよびマニュアル等の関連文書ならびにそれらの複製物すべてを破棄するか、弊社に返却するものとします。この場合であっても、本契約第7条(輸出管理)、第8条(準拠法)および本条は有効に存続します。
第7条 輸出管理
お客様は、本契約に関し、「外国為替及び外国貿易法」、「輸出貿易管理令」、「外国為替令」およびこれら に係る省令ならびに「米国輸出管理法および同規則」(以下、関係法令等という。)を遵守するものとします。お客様は、関係法令等に基づき必要とされる日本国政府または関係国政府等の許可を得ることなく、関係法令等で禁止されているいかなる仕向地、自然人もしくは法人に対しても直接または間接的に本ソフトウェア、関連製品および情報を輸出、再輸出しないものとし、また第三者をして輸出させてはならないものとします。当該事項に関し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第8条 準拠法・管轄裁判所
本契約は日本国の法律に準拠するものとし、本契約に関し紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第9条 協議事項
本契約に定めのない事項は、全て弊社とお客様の協議のうえ、これを解決するものとします。
以 上