BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド
目論見書補完書面(投資信託)
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
この書面及び目論見書の内容をよくお読みください。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドに係る金融商品取引契約の概要
当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社においてファンドのお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
・ お取引に際し、お客様のご利用口座またはお取引窓口によって申込手数料等や注文の締切日等の取扱いが異なる場
合がございます。詳しくはお取引窓口までお問い合わせください。
当ファンドの販売会社の概要
商号等 東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第 140 号本店所在地 〒450-6212 愛知県名古屋市xx区名駅四丁目7番 1 号
加入協会 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会資本金 60億円(平成22年3月31日現在)
主な事業 金融商品取引業
設立年月 平成20年10月8日連絡先 お取引のある本支店
カスタマーサポートセンター 0120-746-104
トヨタFSダイヤル(トヨタFS口座専用) 0800-500-4300
(携帯電話、PHSからは、052-239-2156:有料)
(10.04.05)209.001
追加型投信/内外/資産複合/特殊型
Xxxx Xxxxxx
マーク•モビアス
テンプルトン・エマージング・マーケット・ファンド
Xxxx Xxxxx
ビル•グロース
ピムコ・トータル・リターン・ボンド・ファンド
Xxx Xxxxxx
ジム•ロジャーズ
ディアパソン・ロジャーズ・コモディティ・
インデックス・ファンド
Berkshire
Hathaway Inc.
バークシャー・ハサウェイ株式
投 x x 託 説 明 書
(目論見書) 2010.6
※課税上は株式投資信託として取扱われます。
■設定・運用は
ビー•エヌ•ピー•パリバ アセットマネジメント
BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド
投資信託説明書
(交付目論見書)
※課税上は株式投資信託として取扱われます。
設定・運用は
本交付目論見書は、金融商品取引法第 13 条の規定により作成される目論見書のうち、金融商品取引法第 15 条第 2 項の規定に基づく目論見書です。本目論見書には、金融商品取引法第 15 条第 3 項の規定に基づく投資家からの請求により交付される請求目論見書を添付しておりますが、別途ご請求する場合にはその旨をご自身でご記録下さい。
1.この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成22年5月21日に関東財務局長に提出し、平成22年6月6日にその届出の効力が生じております。
2.「BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド」の受益権の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。
投資信託は、その商品性から次の特徴をご理解のうえご購入下さいますようお願い申し上げます。
・投資信託は預金または金融債ではありません。
・投資信託は保険契約ではありません。
・投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
・投資信託は元本および利息を保証する商品ではありません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。(販売会社は販売の窓口となります。)
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
・銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、日本投資者保護基金の補償対象とはなりません。
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
この投資信託は、「バークシャー・ハサウェイの株式」、「テンプルトン・エマージング・マーケット・ファンド」、「ピムコ・トータル・リターン・ボンド・ファンド」及び「ディアパソン・ロジャーズ・コモディティ・インデックス・ファンド」を対象資産とする投資バスケットのパフォーマンスを参照する米ドル建て仕組債券に主に投資します。この投資信託の基準価額は、組入れた有価証券の値動き、組入れた有価証券の発行者
(当該発行者が発行する社債券の保証者を含む)の信用状況の変化、為替相場の変動等の影響により大幅に変動しますので、投資元本を割込むことがあります。
有価証券届出書提出日発行者名
代表者の役職氏名
本店の所在の場所
:平成22年5月21日
:ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社※
:代表取締役 xxxx・xxxx
:xxxxxx区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー
届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称
:BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額
[当初申込期間] 平成22年6月7日から平成22年6月30日まで
:200億円を上限とします。
[継続申込期間] 平成22年7月1日から平成23年8月20日まで
:300億円を上限とします。
縦覧に供する場所 :該当ありません。
※平成22年7月1日付で、社名変更を予定しております。
(新社名:BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社)
下記の事項は、この投資信託(以下「当ファンド」という。)をお申込みされるご投資家の皆様に、あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読み下さい。
記
当ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、主に仕組債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、組入有価証券の価格の下落、組入有価証券の発行者(当該発行者が発行する社債券の保証者を含む)の信用状況の変化等により、基準価額が大幅に下落し、損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「市場リスク(価格変動リスク)」「為替変動リスク」「信用リスク」「流動性リスク」「銘柄集中投資によるリスク」等があります。
※ 詳しくは目論見書の概要「2.主なリスクとその要因」、投資信託説明書(交付目論見書)本文19~21頁「3 投資リスク」をご覧下さい。
当ファンドに係る手数料等について
申込手数料
お申込受付日から起算して5ファンド営業日*目を「基準価額適用日」とし、当該取得申込に係る基準価額適用日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)に、3.675%(税抜 3.5%)以内で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
*ファンド営業日とは、国内休業日・米国の祝日・フランスの祝日・四天王バスケットを構成する株式の金融商品取引所の休業日・四天王バスケットを構成する各ファンドの目論見書に記載される金融商品取引所の休業日・四天王バスケットを構成する各ファンドが指定する休業日の、何れの休業日にも該当しない日をいいます。なお、「四天王バスケット」とは、「バークシャー・ハサウェイの株式」、「テンプルトン・エマージング・マーケット・ファンド」、「ピムコ・トータル・リターン・ボンド・ファンド」および「ディアパソン・ロジャーズ・コモディティ・インデックス・ファンド」を対象資産とする投資バスケットをいいます。
※ 詳しくは、販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認下さい。
(裏面へ続きます。)
当ファンドに係る手数料等について(続き)
換金(解約)手数料
当ファンドには換金(解約)手数料はありません。
信託報酬
ファンドの純資産総額に年1.26%(税抜 年1.20%)の率を乗じて得た額とします。
信託財産留保額
換金申込受付日から起算して5ファンド営業日目を「基準価額適用日」とし、当該換金申込に係る基準価額適用日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
その他の費用(*)
・監査報酬
・有価証券売買時の売買委託手数料
・資産を外国で保管する場合の費用 等
上記その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
(*)「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※ 当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※ 当ファンドの基準価額は、主要投資対象である「パフォーマンス参照債」を通じて間接的に「四天王バスケット」の対象資産である株式や各ファンドに投資することにより、以下の費用の影響を受けます。
「パフォーマンス参照債」に関連する費用、「四天王バスケット」の対象資産に関連する費用、「四天王バスケット」のパフォーマンス計算における借入れ費用相当額の控除等。
※ 詳しくは、目論見書の概要「8.費用と税金」、投資信託説明書(交付目論見書)本文11頁《主要投資対象である『パフォーマンス参照債』に関連する費用について》《四天王バスケットのパフォーマンス計算における、借入費用相当額の控除》、21~23頁「4 手数料等及び税金」をご覧下さい。
次> | |||
《目論見書の概要》 | |||
《投資信託説明書(交付目論見書)本文》 | |||
第一部 証券情報 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |
第二部 ファンド情報 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
第1 ファンドの状況 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
1 ファンドの性格 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
2 投資方針 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 | |
3 投資リスク | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 | |
4 手数料等及び税金 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 | |
5 運用状況 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 | |
6 手続等の概要 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 | |
7 管理及び運営の概要 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 25 | |
第2 財務ハイライト情報 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 | |
1 貸借対照表 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 | |
2 損益及び剰余金計算書 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 | |
第3 内国投資信託受益証券事務の概要 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 | |
第4 ファンドの詳細情報の項目 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 29 |
《用語集》
《信託約款》
本概要は、投資信託説明書(交付目論見書)本文の証券情報およびファンド情報を要約したもので、投資信託説明書(交付目論見書)の一部です。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)本文をご覧下さいますようお願い申し上げます。
ファンドの名称 商 品 分 類
BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド (愛称:四天王)追加型投信/内外/資産複合/特殊型
投資信託説明書
(交付目論見書)本文参照頁
p3
基 本 方 針
「バークシャー・ハサウェイの株式」、「テンプルトン・エマージング・マーケット・ファン
ド」、「ピムコ・トータル・リターン・ボンド・ファンド」、及び「ディアパソン・ロジャーズ・コモディティ・インデックス・ファンド」を対象資産とする投資バスケット(以下、「四天王
バスケット」といいます。)のパフォーマンスを参照する米ドル建て仕組債券(以下、 -
「パフォーマンス参照債」といいます。)への投資を通じて、四天王バスケットのパフォーマンスの獲得を目指します。
1.グローバル株式、新興国株式、外国債券、及びコモディティの4つの分野のスター・マネージャーにより創設、運用されている株式やファンドのパフォーマンスを獲得することを目指します。
2.ファンドの運用は、ビー・エヌ・ピー・パリバ アービトラージ イシュアンス X.X.が
特 色 発行する米ドル建ての「パフォーマンス参照債」を通じて行われます。 p5
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
4.決算は年4回。原則として、毎年2月、5月、8月、11月の各月の20日を決算日とします。
5.原則として、週に一度、買付・換金の申込みが可能です。
申 込 期 間
(当初申込期間) 平成22年6月7日~平成22年6月30日
(継続申込期間) 平成22年7月1日~平成23年8月20日 p2
※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
買 付 の 受 付
原則として毎週月曜日(当該日がファンド営業日*に該当しない場合は、翌ファンド営業日)の午後3時まで
*ファンド営業日とは、
国内休業日・米国の祝日・フランスの祝日・四天王バスケットを構成する株式の金融商品取引所
(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)の休業日・四天王バスケットを構成する各ファンドの目論見書に記載される金融商品取引所の休業日・四天王バスケットを構成する各ファンドが指定する休業日
それらの何れの休業日にも該当しない日
p24
買 付 価 額
買付申込受付日から起算して5ファンド営業日目を「基準価額適用日」とし、当該買付申込に係る基準価額適用日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり1円)とします。
p24
買 付 単 位
販売会社にお問合わせ下さい。
p24
買 付 手 数 料
3.675%(税抜3.5%)を上限とします。詳しくは、販売会社にお問合わせ下さい。
※買付手数料には消費税等相当額(5%)が含まれます。
p24
信 託 期 間 | 平成22年7月1日から平成27年6月30日まで | p26 |
決 算 日 | 年4回 2月20日、5月20日、8月20日、11月20日 (休業日の場合は翌営業日) ※第1期決算日は平成22年11月22日です。 | - |
収 益 分 配 | 収益分配金額は、毎決算時に、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、信託財産の状況によっては分配を行わない場合もあります。 | p16 |
信 託 報 酬 | 日々の信託財産の純資産総額に対して年率1.26% (税抜 1.20%) | p21 |
換 金 の 受 付 | 原則として毎週月曜日(当該日がファンド営業日に該当しない場合は、翌ファンド営業日)の午後3時まで | p25 |
換金申込受付日から起算して5ファンド営業日目を「基準価額適用日」とし、当該換 | ||
換金(解約)価額 | 金申込に係る基準価額適用日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に | p25 |
0.3%の率を乗じて得た額)を控除した額 | ||
換 金 単 位 | 販売会社にお問合わせ下さい。 | p25 |
換 金 代 金 の支 払 x x 日 | 基準価額適用日から起算して6営業日目から、販売会社にてお支払いします。 | p25 |
買付および換金 | 下記の期間は、買付および換金の申込みができません。 ・平成22年7月1日から平成22年7月 9日まで | p24 |
の申込不可日 | ・平成27年6月2日から平成27年6月30日まで | p25 |
※ファンド営業日の変更があった場合は、当該期間が変更される場合があります。 | ||
委 託 会 社 | ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社 | p12 |
投資顧問会社 | ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント エス・エイ・エス | p13 |
受 託 会 社 | 中央三井アセット信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) | p12 |
1.ファンドの特色
《1》 グローバル株式、新興国株式、外国債券、及びコモディティの4つの分野のスター・マネージャーにより創設、運用されている株式やファンドのパフォーマンスを獲得することを目指します。
《2》 ファンドの運用は、ビー・エヌ・ピー・パリバ アービトラージ イシュアンス X.X.が発行する米ドル建ての『パフォーマンス参照債』を通じて行われます。
《3》 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
《4》 決算は年4回。原則として、毎年2月、5月、8月、11月の各月の20日を決算日とします。
《5》 原則として、週に一度、買付・換金の申込みが可能です。
1.
グローバル株式、新興国株式、外国債券、及びコモディティの
4つの分野のスター・マネージャーにより創設、運用されている株式やファンドのパフォーマンスを獲得することを目指します。
■対象資産は、「バークシャー・ハサウェイの株式」、「テンプルトン・エマージング・マーケット・ファンド」、「ピムコ・トータル・リターン・ボンド・ファンド」および「ディアパソン・ロジャーズ・コモディティ・インデックス・ファンド」です。
【グローバル株式:バークシャー・ハサウェイの株式】
投資哲学等
バークシャー・ハサウェイ社の概要
◇米国ネブラスカ州オマハに本社を置く投資持株会社
◇1839年に織物製造会社として設立したが、その後当初主要ビジネスであった織物製造は1985年に閉鎖
◇1960年代に現在の会長兼CEOであるxxxxx・xxxxx氏が同社の株式の購入を開始し、支配株式を取得
◇その後、買収を通じて保険業およびその他のビジネスに参入を開始
◇“バリュー投資以外行わない”
・長期的投資に焦点を当てる
・分散投資はせず、良い企業に集中投資
・市場価格が実際の企業価値を大きく下回る株式に着目
・流行に左右されず、いくらリターンが期待される企業や業種でもバリュー投資ができない場合は投資しない
◇バークシャー・ハサウェイ社における買収対象企業の基準
・大規模なビジネス
・一貫した収益性
・債務レベルが低く、良好な株主資本利益率(ROE)
・的確な経営
・理解しうるビジネス
・魅力的な価格
(出所:2009年アニュアルレポートおよびブルームバーグ等の情報をもとに当社作成)
【新興国株式:テンプルトン・エマージング・マーケット・ファンド(xxx・xxxx)】
投資哲学等
マネージャーの経歴
xxx・xxxx(Xxxx Xxxxxx)
・1964年 マサチューセッツ工科大学で経済学博士号取得
・ヴィッカーズ・ダ・コスタ証券株式会社勤務
・インターナショナル・インベストメント・トラスト・カンパニー(台湾)社長
・1987年 30年に亘り積み上げた新興国市場の経験と知識をもとに、テンプルトン・エマージング・マーケット・ファンドの代表としてテンプルトン社に入社
◇1987年に新興国投資のパイオニアとしてテンプルトン・エマージング・マーケット・ファンドを開設
◇2006年“最も力強く、影響力のある人トップ100”に選出(アジアマネー誌)
◇2009年1月時点で、テンプルトン社の13本のファンドの運用責任者を務める
◇テンプルトン社が持つ新興国12拠点のリサーチ・チームを統括(2010年5月13日現在)
◇テンプルトン・スタイルを踏襲する厳格な投資アプローチ
・バリュー志向のアプローチ
・ボトムアップ調査
・長期投資
・市場価格が実際の企業価値を大きく下回る株式に着目
・通常、見落とされる新興国の小型株式に注目
◇新興市場投資で最も洗練されたチームのひとつ
・ハイレベルな投資経験
・調査オフィスのローカル・ネットワーク
・毎年およそ35カ国(新興国)、1500社に及ぶ定期視察
◇好機を捉えるための自由な運用方針
・ボトムアップ調査による個別銘柄選択の結果、地域配分への制約は設けていない
(出所:出所:Xxxxxxxxx Emerging Markets Fund Fact Sheet 2009およびブルームバーグ等の情報をもとに当社作成)
【外国債券:ピムコ・トータル・リターン・ボンド・ファンド(xx・xxxx)】
投資哲学等
マネージャーの経歴
xx・xxxx(Xxxx Xxxxx)
◇「債券運用においてトップクラス」であるピムコの創立者およびマネージング・ディレクター
・米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校にてMBA(経営学修士)取得。米国公認証券アナリスト資格保有
・1971年にピムコを設立して以来、ピムコのマネージャーとして活躍
◇数々の賞を受賞
・1993年、Pensions and Investments誌が実施した調査では「債券市場で最も影響力のある人物」として取り上げられる
・モーニングスター社から「2000-2009年間の“Fund Manager of the Decade award”」を受賞、さらに1998年、2000年、2007年の最優秀債券マネージャー賞を受賞
◇コア・アプローチ
・銘柄組み合わせによる最適化テクニックを用いて、低いトラッキング・エラーを維持する
◇複数の源泉から付加価値を獲得
・トップダウンとボトムアップ戦略を融合し、「リスク・バジェット」を慎重に管理する
◇ファンダメンタルズの重視
・長期的な価値を追求し、短期のタイミングに依存した運用を回避する
◇最先端の定量分析ツール
・ピムコ独自のリスク測定とモニタリング
(出所:ピムコのホームページ、PIMCO Total Return Bond Fund-E Fact Sheet、およびブルームバーグ等の情報をもとに当社作成)
【コモディティ:xxxxxx・xxxxx・xxxxxx・インデックス・ファンド(xx・xxxxx)】
投資哲学等
マネージャーの経歴
xx・xxxxx(Xxx Xxxxxx)
◇xxxx・xxxとxxxxx・xxxxを設立
・エール大学にて学士号、オックスフォード大学にて修士号を取得
・1964年 ドミニク&ドミニク入社
・1980年 引退。世界旅行へ
◇1998年ロジャーズ・インターナショナル・コモディティ・インデックス(RICIⓇ)を創設
・引退から復帰しコモディティ投資を再開
・RICIⓇは当時としては数少ない、真に国際的なコモディティ指標の一つであった
◇RICIⓇは、従来のコモディティ・インデックスに大きな改善の道を開いた
・分散された指数:現在6カ国、13取引所に上場された37種類のコモディティにより構成 (2010年1月26日現在)
・取引量ではなく、グローバル規模での実際の消費量に基づいたインデックスのウェイトを採用
(出所:Diapason Commodities Index Fact Sheetおよびブルームバーグ等の情報をもとに当社作成)
(注)上記の四天王バスケットの各対象資産の情報は、有価証券届出書提出日時点での情報をもとに当社が作成したものですが、その正確性および完全性を保証するものではありません。また、その情報の内容は予告なく変更される場合があります。
<ファンドの仕組みのイメージ図>
<リスク・コントロール>
「四天王バスケット」のリスク(価格変動率)が一定の目標水準(年率 12%)となるように日々コントロールします。
◇市場安定時における価格変動率低下局面:各対象資産への投資額を引き上げる。
◇市場混乱時における価格変動率上昇局面:各対象資産への投資額を引き下げる。
↓↓↓
4資産の均等配分は変えないまま、全体の投資額を増減(0~150%)させることにより、リスク・コントロールを行います。
2.
ファンドの運用は、ビー・エヌ・ピー・パリバ アービトラージ イシュアンス X.X.が発行する米ドル建ての『パフォーマンス参照債』を通じて行われます。
■ファンドの投資対象である『パフォーマンス参照債』は、「バークシャー・ハサウェイの株式」、「テンプルトン・エマージング・マーケット・ファンド」、「ピムコ・トータル・リターン・ボンド・ファンド」および
「ディアパソン・ロジャーズ・コモディティ・インデックス・ファンド」を均等配分した「四天王バスケット」のパフォーマンスを参照します。
■『パフォーマンス参照債』を、原則として高位に組入れることで、四天王バスケットのパフォーマンスの獲得を目指します。
※主要投資対象とする『パフォーマンス参照債』の内容や関連する費用につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)本文9頁「主要投資対象とする『パフォーマンス参照債』について」、11頁「主要投資対象である『パフォーマンス参照債』に関連する費用について」をご参照下さい。
3. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
4.
決算は年4回。原則として、毎年2月、5月、8月、11月の各月の20日を決算日とします。
5. 原則として、週に一度、買付・換金の申込みが可能です。
■ ファンドの買付・換金フロー、及び基準価額について
買付
原則として、毎週月曜日を買付申込受付日とし、買付申込の受付を行います。(月曜日がファ
ンド営業日※でない場合は、翌ファンド営業日)
買付申込受付日から起算して5ファンド営業日目を基準価額適用日とし、その日の基準価額での買付申込となります。
*買付代金のお支払日については、販売会社にご確認下さい。
換金
原則として、毎週月曜日を換金申込受付日とし、換金申込の受付を行います。(ただし、月曜
日がファンド営業日※でない場合は、翌ファンド営業日)
換金申込受付日から起算して5ファンド営業日目を基準価額適用日とし、その日の換金価額
(基準価額から信託財産留保額を控除した額)での換金申込となります。
※ファンド営業日 国内休業日・米国の祝日・フランスの祝日・四天王バスケットを構成する株式の金融商品取引
所の休業日・四天王バスケットを構成する各ファンドの目論見書に記載される金融商品取引所の休業日・四天王バスケットを構成する各ファンドが指定する休業日
それらの何れの休業日にも該当しない日をいいます。
なお、ファンド営業日と国内営業日は異なる場合があります。
基準価額
当ファンドが主要投資対象とする『パフォーマンス参照債』の債券価格に反映される「四天王
バスケット」のパフォーマンスの計算は、原則として週に一度行われます。当ファンドの基準価額の算出は毎営業日行われますが、「四天王バスケット」のパフォーマンスが反映された当該債券価格が、当ファンドの基準価額に反映されるのは、実質的に週に一度となります。なお、
当ファンドの基準価額は日々の為替変動の影響を受けます。
※詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)本文5~11頁「ファンドの特色」をご参照下さい。
2.主なリスクとその要因
当ファンドは、仕組債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の値動き、組入れた有価証券の発行者(当該発行者が発行する社債券の保証者を含む)の信用状況の変化等の影響により、基準価額は変動します。従って、当ファンドは、金融機関における預金商品、金融債、一部の債券、および一部の保険契約とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、投資元本を割込むことがあります。当ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。当ファンドにおいては組入れた『パフォーマンス参照債』の発行者の信用に起因する著しい格付の劣化や、委託会社が目指す運用を行うことが困難と判断した場合は、当該債券を途中売却し、安定的な運用に切り替える場合があります。また、市況動向または資金動向等により、投資方針に記載された内容の運用が行えない場合があります。
(1)運用に関する主なリスク
市場リスク
(価格変動リスク)
当ファンドの主要投資対象である『パフォーマンス参照債』が参照する四天王バスケットの対象資産の価格変動や、金融市場の変動等により、当該債券価格が下落する場合があります。それにより、当ファンドの基準価額が下落し、投資元本を割込む可能性があります。
為替変動リスク
当ファンドが主要投資対象とする『パフォーマンス参照債』は米ドル建てであり、原則として、為替ヘッジを行いません。このため、当ファンドの基準価額は、為替変動の影響を受けて変動します。米ドルが対円で下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し、投資元本を割込む可能性があります。
信用リスク
当ファンドの主要投資対象である『パフォーマンス参照債』の発行者(当該発行者が発行する債券の保証者を含む)が、倒産、経営・財務状況の悪化、その他の信用上の事由により、当該債券の価値がなくなること、当該債券の価格が大幅に下落すること、あるいは当該債券のxxまたは償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなること(債務不履行=デフォルト)等が起こる可能性があります。それらが起こった場合、あるいは起こる可能性が高まった場合等には、当ファンドの基準価額が下落し、投資元本を割込む可能性があり、目指す運用が行えない可能性があります。
流動性リスク
当ファンドが主要投資対象とする『パフォーマンス参照債』は、当該債券の残存期間中における売買に関して、通常は、当該債券の値付け業者等が相手方となり売買を成立させる形式をとることにより流動性の確保が図られています。ただし、市場環境が急変した場合や当該債券が参照する四天王バスケットの対象資産である株式や各ファンドにおいて買付や解約の一部または全部が制限・延期・中止された場合等には、当該債券の価格が大きく変動し、売買に支障が生じることがあり、結果として損失が発生し、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
銘柄集中投資に よるリスク | 当ファンドは、原則として『パフォーマンス参照債』を高位に組入れることから、複数銘柄に分散投資された投資信託に比べ、相対的に当該債券の価格が当ファンドの基準価額へ及ぼす影響が強くなります。信用リスクが顕在化した場合等、流動性が低くなるため当該債券の一部売却ができなくなり、そのため当ファンドの基準価額が下落し、投資元本を割込む可能性があります。 |
四天王バスケットを構成する株式 やファンドに関連するリスク
当ファンドが主要投資対象とする『パフォーマンス参照債』が参照する四天王バスケットの対象資産に関連した、会社代表者の変更やファンド運用担当者の変更等、当ファンド設定時の状況から著しい変更等が起こる可能性があります。それらの要因により、目指す運用を行うことが困難であると委託会社が判断した場合、当該債券を途中売却し、安定的な運用に切り替える場合があります。
『パフォーマンス 参照債』の価格の計算等に係るリスク
『パフォーマンス参照債』が参照する四天王バスケットの対象資産である株式や各ファンドの価格の算出が何らかの理由で遅延、中止された場合、市場の混乱やシステム混乱等の不測の事態が生じた場合、あるいは当初の商品仕様における所定の原則が維持できない場合等があります。当該債券の価格の計算等が当該債券の発行条件等に従って計算代理人の判断により行われることから、上記のような当該債券の価格計算等に関する不測の事態が生じた場合には、計算代理人による当該債券の債券価格の計算等が出来ないことがあります。その場合、委託会社の判断により、買付及び換金の受付が中止または取消される場合があります。
その他のリスクお よび留意点
● 当ファンドの基準価額と『パフォーマンス参照債』の値動きの乖離
● 当ファンドの基準価額の算出について
● 当ファンドの買付・換金申込の中止または取消しについて
● 当ファンドの繰上償還についてがあります。
詳細につきましては、投資信託説明書(交付目論見書)本文19~21頁「3 投資リスク a.ファンドのリスク特性 (1)運用に関するリスク」をご参照下さい。
(2)その他投資信託に関する一般的なリスク
● 法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が重大な不利益を被る可能性があります。
● 短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
● 証券市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
(3)リスクの管理体制
委託会社では、ファンドが適切に運用されているかどうか、モニタリングを行います。委託会社の運用部においては、運用プロセスの一環として、保有債券の格付や価格の動向、基準価額の変動等を定期的にモニタリングします。また、投資顧問会社より『パフォーマンス参照債』の価格動向や価格の水準について助言を受けます。一方、委託会社の管理部門において、運用ガイドラインや法令の遵守状況に関して、事後的なチェックが行なわれます。(有価証券届出書提出日現在)
3.ご投資の手引き
(1) 申 込 場 所
販売会社の本・支店等においてお申込みの取扱いを行います。販売会社については、下記照会先にお問合わせ下さい。
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社電話番号:0120-996-222
受付時間:毎営業日 午前10時~午後5時
ホームページ:xxxx://xx.xxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/
(2) | 申 | 込 | 期 | 間 |
(3) | 申 | 込 | 受 | 付 |
(当初申込期間) 平成22年6月7日~平成22年6月30日
(継続申込期間) 平成22年7月1日~平成23年8月20日
※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
原則として毎週月曜日(当該日がファンド営業日に該当しない場合は、翌 ファンド営業日)の午後3時まで。
午後3時を過ぎてのお申込みは、その翌週の月曜日(当該日がファンド営業日に該当しない場合は、翌ファンド営業日)の取扱いになります。
※詳しくは、販売会社にお問合わせ下さい。
※金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、パフォーマンス参照債の値付け業務や売買が制限・延期・中止された場合、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込みの受付けを取消すことがあります。
ただし、平成22年7月1日から平成22年7月9日まで、および平成27年6月
2日から平成27年6月30日までの期間は、買付の申込みができません。
※ファンド営業日の変更があった場合は、上記期間が変更される場合があります。
(4) 買 付 単 位 販売会社にお問合わせ下さい。
(5) 買 付 価 額
(当初申込期間) 1口当たり1円
(継続申込期間) 買付申込受付日から起算して5ファンド営業日目を「基準価額適用日」とし、当該買付申込に係る基準価額適用日の基準価額
(6) 買 付 手 数 料
3.675%(税抜 3.5%)を上限とします。詳しくは、販売会社にお問合わせ下さい。
※買付手数料には消費税等相当額(5%)が含まれます。
※販売会社によっては、償還乗換えにより当ファンドの受益権の取得申込みをされる場合には、無手数料等で受付ける場合があります。
4.収益分配について
毎決算時(毎年2月、5月、8月、11月の各20日。休業日の場合は翌営業日。)に、収益分配を行う方針です。
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、信託財産の状況によっては分配を行わない場合もあります。
分配金は、原則として、決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。
5.ご購入後のファンドの情報について
毎年5月および11月に到来する計算期間終了時および償還時に運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者の皆様に送付されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊にも掲載されます。(掲載名「四天王」)
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社電話番号:0120-996-222
受付時間:毎営業日 午前10時~午後5時
ホームページ:xxxx://xx.xxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/
6.換金(解約)について
(1) | 申 | 込 | 場 | 所 | ご購入いただいた販売会社にてお申込み下さい。 |
(2) | 申 | 込 | 受 | 付 | 原則として毎週月曜日(当該日がファンド営業日に該当しない場合は、翌ファ |
ンド営業日)の午後3時まで。 | |||||
午後3時を過ぎての換金のお申込みは、その翌週の月曜日(当該日がファン | |||||
ド営業日に該当しない場合は、翌ファンド営業日)の取扱いになります。 | |||||
※詳しくは、販売会社にお問合わせ下さい。 | |||||
※金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、パフォーマンス参照債の値付け業務や売買が制限・延期・中止された場合、その他やむを得ない事情があるときは、換金申込みの受付けを中止することまたは既に受付けた換 金申込みを取消すことがあります。 | |||||
※上記により換金申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回することができます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の月曜日(当該日がファンド営業日に該当しない場合は、翌ファンド営業日)に換金請求を受付けたものとして、後述「解約価額(換金価額)」の規定に準じて計算された価額とします。 | |||||
ただし、平成22年7月1日から平成22年7月9日まで、および平成27年6月 | |||||
2日から平成27年6月30日までの期間は、換金の申込みができません。 | |||||
※ファンド営業日の変更があった場合は、上記期間が変更される場合があります。 | |||||
(3) | 換 | 金 | 単 | 位 | 販売会社にお問合わせ下さい。 |
(4) | 解 | 約 | 価 | 額 | 換金申込受付日から起算して5ファンド営業日目を「基準価額適用日」とし、 |
( 換 金 価 額 )
当該換金申込に係る基準価額適用日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)を控除した額
(5) 支 払 x x 日
原則として、「基準価額適用日」から起算して6営業日目から、販売会社にてお支払いします。
7.買取請求について
買取請求の取扱いは販売会社によって異なりますので、販売会社にお問合わせ下さい。
8.費用と税金
(1)直接ご負担いただく費用・税金
時 | 期 | 項 目 | 費 用 ・ 税 | 金 | ||
買 | 付 | 時 | 買付手数料および手数料に対する消費税等相当額 | 3.675%(税抜 3.5%)を上限とします。詳しくは、販売会社にお問合わせ下さい。 | ||
収 益 分 配 時 | 所得税および地方税 | 普通分配金に対し | 10%※ | |||
換金(解約)時 | 信託財産留保額 | 換金時の基準価額に対し | 0.3% | |||
所得税および地方税 | 譲渡益に対し | 10%※ | ||||
償 | 還 | 時 | 所得税および地方税 | 譲渡益に対し | 10%※ |
※個人の受益者に対する税率です。法人の受益者に対する税率等詳細につきましては、投資信託説明書
(交付目論見書)本文22~23頁「(5)課税上の取扱い」をご参照下さい。
(2)間接的にご負担いただく費用・税金
■信託報酬
時 期 支払先内訳 報 酬 額 | ||||||||
毎 | 日 | 信託報酬の総額 | 純資産総額に対し | 年率 | 1.2600% | (税抜 | 1.20%) | |
配分 | 委託会社 | 純資産総額に対し | 年率 | 0.4200% | (税抜 | 0.40%) | ||
販売会社 | 純資産総額に対し | 年率 | 0.7875% | (税抜 | 0.75%) | |||
受託会社 | 純資産総額に対し | 年率 | 0.0525% | (税抜 | 0.05%) |
■売買・保管等に要する費用
①ファンドの組入有価証券売買手数料および手数料に対する消費税等相当額 ②外国における資産の保管料(カストディーフィー) 等
■諸経費
①信託財産に関する租税 ②信託財産にかかる監査費用(消費税等相当額を含む) ③借入金の利息 ④信託事務の処理に要する諸費用 ⑤受託会社が立替えた立替金利息 等
費用のうち、料率・上限額等を表示していないものについては、定時または随時に見直されるものや運用資産の状況等により異なるものであるため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
※上記の手数料等の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。また、詳細につきましては、税務専門家に確認していただくことをお勧めします。
(1) ファンドの名称
BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド
ただし、愛称として「四天王」という名称を用いることがあります。
(以下「当ファンド」といいます。)
(2) 内国投資信託受益証券の形態等
① 追加型証券投資信託の受益権です。
② 格付けは取得していません。
③ 当ファンドのすべての受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいま す。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替 機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることに より定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益 権」といいます。)。委託会社であるビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3) 発行(売出)価額の総額
① 当初申込期間 200億円を上限とします。
② 継続申込期間 300億円を上限とします。
(4) 発行(売出)価格
① 当初申込期間
1口当たり1円とします。
② 継続申込期間
取得申込受付日から起算して5ファンド営業日*目を「基準価額適用日」とし、当該取得申込に係る基準価額適用日の基準価額とします。
*ファンド営業日とは、
国内休業日、米国の祝日、フランスの祝日、四天王バスケットを構成する株式の金融商品取引所
(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第
3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)の休業日、四天王バスケットを構成する各ファンドの目論見書に記載される金融商品取引所の休業日、四天王バスケットを構成する各ファンドが指定する休業日
それらの何れの休業日にも該当しない日をいいます。
なお、「四天王バスケット」とは、「バークシャー・ハサウェイの株式」、「テンプルトン・エマージング・マーケット・ファンド」、「ピムコ・トータル・リターン・ボンド・ファンド」、及び「ディアパソン・ロジャーズ・コモディティ・インデックス・ファンド」を対象資産とする投資バスケットをいいます。
基準価額とは、信託財産の純資産総額(組入有価証券を時価で評価した資産総額から、負債総額を控除したもの)をその時の受益権口数で除した価額をいいます。当ファンドでは便宜上、1万口当たりの価額で示すことがあります。基準価額は、組入有価証券などの値動きにより、日々変動します。 日々の基準価額は、販売会社または委託会社までお問合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊にも掲載されます。(掲載名「四天王」)
《委託会社へのお問合わせ先》
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社電話番号:0120-996-222
受付時間:毎営業日 午前10時~午後5時
ホームページ:xxxx://xx.xxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/
(5) 申込手数料
申込手数料率は、3.675%※(税抜 3.5%)を上限に販売会社が定めるものとします。詳細につきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※当該申込手数料にかかる消費税および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)(5%)が含まれています。
※販売会社によっては、償還乗換えにより当ファンドの受益権の取得申込みをされる場合には、当該償還金額(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額と元本額のいずれか大きい額)の範囲内で取得する部分について無手数料等で受付ける場合があります。
「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前3ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金(信託期間を延長した単位型証券投資信託、および当初の信託終了日以降収益分配金の再投資以外の追加設定を行わない追加型証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降でかつ取得申込受付日の属する月の前3ヵ月以内における受益権の買取請求による売却代金または一部解約代金を含みます。)をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの取得申込みを行う場合をいいます。その場合、販売会社は償還金等の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることがあります。
(6) 申込単位
申込単位につきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
(7) 申込期間
① 当初申込期間
平成22年6月7日から平成22年6月30日まで
② 継続申込期間
平成22年7月1日から平成23年8月20日まで
(注)上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8) 申込取扱場所
販売会社の本・支店等においてお申込みの取扱いを行います。販売会社については、下記にお問合わせ下さい。
《委託会社へのお問合わせ先》
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社電話番号:0120-996-222
受付時間:毎営業日 午前10時~午後5時
ホームページ:xxxx://xx.xxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/
(9) 払込期日
お申込金額は、販売会社が指定する期日までに、指定の方法でお支払い下さい。
当初申込期間にかかる発行価額の総額は当ファンドの信託設定日(平成22年7月1日)に、継続申込期間にかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社によりビー・エヌ・ピー・パリバアセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して中央三井アセット信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座(受託会社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払込まれます。
(10) 払込取扱場所
お申込金額は、販売会社にお支払い下さい。
(11) 振替機関に関する事項
振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。
(12) その他
① 申込みの方法
取得申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込み下さい。
② 日本以外の地域における発行該当事項はありません。
③ 振替受益権について
当ファンドのすべての受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
当ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
当ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
当ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(1) ファンドの目的及び基本的性格
① 目 的
「バークシャー・ハサウェイの株式」、「テンプルトン・エマージング・マーケット・ファンド」、
「ピムコ・トータル・リターン・ボンド・ファンド」、及び「ディアパソン・ロジャーズ・コモディティ・インデックス・ファンド」を対象資産とする投資バスケット(以下、「四天王バスケット」といいます。)のパフォーマンスを参照する米ドル建て仕組債券(以下、「パフォーマンス参照債」といいます。)への投資を通じて、四天王バスケットのパフォーマンスの獲得を目指します。
② 信託金限度額
300億円を限度として信託金を追加することができます。
ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することができます。
③ 基本的性格
当ファンドの、社団法人投資信託協会が定める商品分類および属性区分は、下記の通りです。
単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) | 補足分類 | |
単 位 型 | 国 | 内 | 株 式 債 券 | インデックス型 |
追 加 型 | 海 | 外 | 不動産投信その他資産 ( ) | 特 殊 型 |
内 | 外 | 資産複合 |
(該当する商品分類と属性区分を網掛け表示しています。)商品分類表
《 商品分類の定義 》
単位型投信・追加型投信の区分
追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
投資対象地域による区分
内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
投資対象資産による区分
資産複合…目論見書又は投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書等の表紙へ補足として使用する商品分類
特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
属性区分表
投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 為替ヘッジ |
株式 一般 大型株 中小型株 | 年1回年2回 | グローバル (日本含む) 日本 | |
債券 一般公債社債 その他債券 *クレジット属性 ( ) | 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) | 北米 欧州 アジア オセアニア | あり ( ) |
不動産投信 | 日々 | なし | |
その他資産資産複合 ( ) 資産配分固定型資産配分変更型 | その他 ( ) | 中南米 アフリカ中近東 (中東) | |
エマージング |
*投資収益は実質的に「バークシャー・ハサウェイの株式」、「テンプルトン・エマージング・マーケット・ファンド」、「ピムコ・トータル・リターン・ボンド・ファンド」及び「ディアパソン・ロジャーズ・コモディティ・インデックス・ファンド」を対象資産とする投資バスケットのパフォーマンス等に応じて決まりますが、組入れている資産そのものは債券です。
《 属性区分の定義 》
投資対象資産による属性区分
債券 その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
決算頻度による属性区分
年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。投資対象地域による属性区分
グローバル(日本含む)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
為替ヘッジによる属性区分
為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
※上記は、社団法人投資信託協会が定める商品分類および属性区分に基づき記載しております。
当ファンド以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)をご参照下さい。
※当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
④ ファンドの特色
1.グローバル株式、新興国株式、外国債券、及びコモディティの4つの分野のスター・マネージャーにより創設、運用されている株式やファンドのパフォーマンスを獲得することを目指します。
2.ファンドの運用は、ビー・エヌ・ピー・パリバ アービトラージ イシュアンス B.X.x発行する米ドル建ての『パフォーマンス参照債』を通じて行われます。
3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
4.決算は年4回。原則として、毎年2月、5月、8月、11月の各月の20日を決算日とします。
5.原則として、週に一度、買付・換金の申込みが可能です。
《1》グローバル株式、新興国株式、外国債券、及びコモディティの4つの分野のスター・マネージャーにより創設、運用されている株式やファンドのパフォーマンスを獲得することを目指します。
■『パフォーマンス参照債』への投資を通じて、以下の株式及びファンドを対象資産とする四天王バスケットのパフォーマンスの獲得を目指します。
①グローバル株式
『バークシャー・ハサウェイの株式』
バークシャー・ハサウェイ社の概要 | ・米国ネブラスカ州オマハに本社を置く投資持株会社 ・1839年に織物製造会社として設立したが、その後当初主要ビジネスであった織物製造は1985年に閉鎖 ・1960年代に現在の会長兼CEOであるxxxxx・xxxxx氏が同社の株式の購入を開始し、支配株式を取得 ・その後、買収を通じて保険業およびその他のビジネスに参入をx x |
投資哲学等 | <“バリュー投資以外行わない”> ・長期的投資に焦点を当てる ・分散投資はせず、良い企業に集中投資 ・市場価格が実際の企業価値を大きく下回る株式に着目 ・流行に左右されず、いくらリターンが期待される企業や業種でもバリュー投資ができない場合は投資しない <バークシャー・ハサウェイ社における買収対象企業の基準> ・大規模なビジネス ・一貫した収益性 ・債務レベルが低く、良好な株主資本利益率(ROE) ・的確な経営 ・理解しうるビジネス ・魅力的な価格 |
バークシャー・ハサウェイの株式の概要
企業名 | バークシャー・ハサウェイ(Berkshire Hathaway Inc.) |
事業概要 | 様々なビジネス分野における多くの子会社を有する投資持株会社。子会社には、不動産、生命保険及び再保険業務、公益エネルギー事業、貨物輸送事業、金融等を営む会社が含まれる。 |
会長兼CEO | xxxxx・xxxxx(Waxxxx X. Xuffett) |
上場取引所 | ニューヨーク証券取引所 |
通貨 | 米ドル |
株式クラス | B クラス |
(出所:2009年アニュアルレポートおよびブルームバーグ等の情報をもとに当社作成)
②新興国株式
マーク・モビアス(ファンド・マネージャー)が運用する『テンプルトン・エマージング・マーケット・ファンド』
マーク・モビアス(Maxx Xxxxxx) | テンプルトン・エマージング・マーケット・チーム代表 |
経歴 | ・1964年 マサチューセッツ工科大学で経済学博士号取得 ・ヴィッカーズ・ダ・コスタ証券株式会社勤務 ・インターナショナル・インベストメント・トラスト・カンパニー(台湾)社長 ・1987年 30年に亘り積み上げた新興国市場の経験と知識をもとに、テンプルトン・エマージング・マーケット・ファンドの代表としてテンプルトン社に入社 1987年に新興国投資のパイオニアとしてテンプルトン・エマージング・マーケット・ファンドを開設 2006年“最も力強く、影響力のある人トップ100”に選出(アジアマネー誌) 2009年1月時点で、テンプルトン社の13本のファンドの運用責任者を務める テンプルトン社が持つ新興国12拠点のリサーチ・チームを統括 (2010年5月13日現在) |
投資哲学・運用手法等 | <テンプルトン・スタイルを踏襲する厳格な投資アプローチ> ・バリュー志向のアプローチ ・ボトムアップ調査 ・長期投資 ・市場価格が実際の企業価値を大きく下回る株式に着目 ・通常、見落とされる新興国の小型株式に注目 <新興市場投資で最も洗練されたチームのひとつ> ・ハイレベルな投資経験 ・調査オフィスのローカル・ネットワーク ・毎年およそ35カ国(新興国)、1500社に及ぶ定期視察 <好機を捉えるための自由な運用方針> ・ボトムアップ調査による個別銘柄選択の結果、地域配分への制約 は設けていない |
テンプルトン・エマージング・マーケット・ファンドの概要
ファンド名 | テンプルトン・エマージング・マーケット・ファンド (Xxxxxxxxx Emerging Markets Fund) |
シェア・クラス | A クラス |
運用会社 | テンプルトン・アセット・マネジメント (Xxxxxxxxx Asset Management Ltd.) |
設立国 | ルクセンブルグ |
通貨 | 米ドル |
運用方針 | 当ファンドの投資目的は、新興国の企業あるいは新興国において主要な事業活動を営む企業、あるいは新興国経済から主たる売上や利益を得ている企業、それらの企業が発行する株式に主に投資を行うことで、信託財産の成長を目指します。 |
(出所:Xxxxxxxxx Emerging Markets Fund Fact Sheet 2009およびブルームバーグ等の情報をもとに当社作成)
③外国債券
ビル・グロース(ピムコ(PIMCO)の創立者およびマネージング・ディレクター)が運用する
『ピムコ・トータル・リターン・ボンド・ファンド』
ビル・グロース(Bixx Xxxxx) | ピムコの創立者およびマネージング・ディレクター |
経歴 | 「債券運用においてトップクラス」であるピムコの創立者およびマネージング・ディレクター ・米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校にてMBA(経営学修士)取得。米国公認証券アナリスト資格保有 ・1971年にピムコを設立して以来、ピムコのマネージャーとして活躍 数々の賞を受賞 ・1993年、Pensions and Investments誌が実施した調査では「債券市場で最も影響力のある人物」として取り上げられる ・モーニングスター社から「2000-2009年間の“Fund Manager of the Decade award”」を受賞、さらに1998年、2000年、2007年の最優秀 債券マネージャー賞を受賞 |
投資哲学・運用手法等 | <コア・アプローチ> ・銘柄組み合わせによる最適化テクニックを用いて、低いトラッキング・エラーを維持する <複数の源泉から付加価値を獲得> ・トップダウンとボトムアップ戦略を融合し、「リスク・バジェット」を慎重に管理する <ファンダメンタルズの重視> ・長期的な価値を追求し、短期のタイミングに依存した運用を回避する <最先端の定量分析ツール> ・ピムコ独自のリスク測定とモニタリング |
ピムコ・トータル・リターン・ボンド・ファンドの概要
ファンド名 | ピムコ・トータル・リターン・ボンド・ファンド (PIMCO Total Return Bond Fund) |
シェア・クラス | E クラス |
運用会社 | ピムコ・グローバル・アドバイザーズ(アイルランド) (PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited) |
設立国 | アイルランド |
通貨 | 米ドル |
運用方針 | 堅実な運用手法に基づく投資元本の保全と、トータル・リターンの最大化を目指した運用を行う。 |
(出所:ピムコのホームページ、PIMCO Total Return Bond Fund-E Fact Sheet、およびブルームバーグ等の情報をもとに当社作成)
④コモディティ
xx・xxxxxx創設した“ロジャーズ・インターナショナル・コモディティ・インデックス(RICIⓇ)”をインデックスとして使用した『ディアパソン・ロジャーズ・コモディティ・インデックス・ファンド』
xx・xxxxx(Jix Xxxxxx) | ロジャーズ・インターナショナル・コモディティ・インデックス(RICIⓇ)を創設 |
経歴等 | xxxx・xxxxクォンタム・ファンドを設立 ・エール大学にて学士号、オックスフォード大学にて修士号を取得 ・1964年 ドミニク&ドミニク入社 ・1980年 引退。世界旅行へ 1998年ロジャーズ・インターナショナル・コモディティ・インデックス (RICIⓇ)を創設 ・引退から復帰しコモディティ投資を再開 ・RICIⓇは当時としては数少ない、真に国際的なコモディティ指標の 一つであった |
投資哲学・運用手法等 | <RICIⓇは、従来のコモディティ・インデックスに大きな改善の道を開いた> ・分散された指数:現在6カ国、13取引所に上場された37種類のコモディティにより構成 (2010年1月26日現在) ・取引量ではなく、グローバル規模での実際の消費量に基づいたイ ンデックスのウェイトを採用 |
ディアパソン・ロジャーズ・コモディティ・インデックス・ファンドの概要
ファンド名 | ディアパソン・ロジャーズ・コモディティ・インデックス・ファンド (Dixxxxxx Xxxxxx Xommodity Index Fund) |
シェア・クラス | C クラス |
運用会社 | ディアパソン・ コモディティーズ・マネジメント エス・ エイ (Diapason Commodities Management S.A.) |
設立国 | ケイマン諸島 |
通貨 | 米ドル |
運用方針 | ロジャーズ・インターナショナル・コモディティ・インデックス(RICIⓇ)のパフォーマンスに連動したパフォーマンスの達成を目指す。 |
(出所:Diapason Commodities Index Fact Sheetおよびブルームバーグ等の情報をもとに当社作成)
(注)上記の四天王バスケットの各対象資産の情報は、有価証券届出書提出日時点での情報をもとに当社が作成したものですが、その正確性および完全性を保証するものではありません。また、その情報の内容は予告なく変更される場合があります。
■ ファンドの仕組みについて
・米ドル建ての『パフォーマンス参照債』への投資を通じ、「バークシャー・ハサウェイの株式」、「テンプルトン・エマージング・マーケット・ファンド」、「ピムコ・トータル・リターン・ボンド・ファンド」、及び「ディアパソン・ロジャーズ・コモディティ・インデックス・ファンド」を対象資産とする四天王バスケットのパフォーマンスの獲得を目指します。
・四天王バスケットは、4つの対象資産を均等配分し、リスク・コントロールの仕組み(後述をご参照下さい)が付加されたポートフォリオです。
・当ファンドは、ビー・エヌ・ピー・パリバ アービトラージ イシュアンス B.X.(XNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.)が発行する『パフォーマンス参照債』を、原則として高位に組入れることで、四天王バスケットのパフォーマンスの獲得を目指します。
<ファンドの仕組みのイメージ図>
(注1)当ファンドの基準価額の値動きと『パフォーマンス参照債』の値動きとは、一部資金を短期金融商品で運用することや、当該債券の売買タイミングのずれ、売買コストや信託報酬等を当ファンドが負担する等の要因で、完全に一致するものではなく、乖離が生じます。
(注2)『パフォーマンス参照債』の発行者の信用に起因する著しい格付の劣化、四天王バスケットのパフォーマンスの著しい悪化や、四天王バスケットの対象資産における変更の発生等、委託会社が目指す運用を行うことが困難と判断した場合には、当該債券を途中売却し、安定的な運用に切り替える場合があります。また、資金動向、市況動向、その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(注3)上記の図は、ファンドの仕組みの簡便な理解を目的としており、実際の運用とは異なることがあります。
■ 四天王バスケットでは、日次での厳格なリスク・コントロールにより、一定水準のリスク(価格変動率)を維持することを目指します。
四天王バスケットの価格変動率が一定の目標水準(年率 12%)となるよう、四天王バスケットの対象資産全体への投資額を日次で増減(投資額 0-150%)させることでリスク・コントロールを実施します。
⇒各対象資産への均等配分は変えないまま、全体の投資額を増減させることにより、リスク・コントロールを行います。
手法
1)市場安定時における価格変動率の低下局面において、各対象資産への投資額を引き上げる。
2)市場混乱時における価格変動率の上昇局面において、各対象資産への投資額を引き下げる。
《2》ファンドの運用は、ビー・エヌ・ピー・パリバ アービトラージ イシュアンス B.X.x発行する米ドル建ての『パフォーマンス参照債』を通じて行われます。
■ 主要投資対象とする『パフォーマンス参照債』について
商号:ビー・エヌ・ピー・パリバ アービトラージ イシュアンス B.X.
(BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.)
所在地:Herengracht 440, 1017 BZ Amsterdam, the Netherlands
(オランダ アムステルダム市)設立年月日:1989年11月10日
発行者
発行者の概要 | ビー・エヌ・ピー・パリバ アービトラージ イシュアンス B.X.x、有価証券、有価証券市場の指数類、通貨及びコモディティ等に連動・非連動する証券、デリバティブを証券化した債券、ワラント等の発行及び保有を専門的に行う会社です。ビー・エヌ・ピー・パリバ アービトラージ イシュアンス B.X.xBNPパリバ S.A.の100%子会社です。ビー・エヌ・ピー・パリバ アービトラージ イシュアンス B.X.x発行するxxx証券に関連する義務については、BNPパリバ S.A.が保証します。 |
債券の性質等 | 「パフォーマンス参照債」は、ビー・エヌ・ピー・パリバ アービトラージ イシュアンス B.V.が発行する仕組債券です。この債券は、BNPパリバ S.A.(BNP Paribas/ S&P:AA格 / Moody's:Aa2格 2010年5月21日現在)による債務保証が付与されております。 パフォーマンス参照債は、「バークシャー・ハサウェイの株式」、「テンプルトン・エマージング・マーケット・ファンド」、「ピムコ・トータル・リターン・ボンド・ファンド」、「ディアパソン・ロジャーズ・コモディティ・インデックス・ファンド」を対象資産とする投資バスケットのパフォーマンスを参照する、期間約 5年の米ドル建て債券です。投資バスケットを構成する株式やファンドの価格、金利動向等の市場環境の変動等、発行者または保証会社の信用力の変動等により、債券価格は変動します。残存期間中における当該債券の一部売却に関しては、当該債券の値付業者等が市場実勢等を勘案し、原則として当該債券の買い取りを行いま す。 |
《3》外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
《4》決算は年4回。原則として、毎年2月、5月、8月、11月の各月の20日を決算日とします。
《5》原則として、週に一度、買付・換金の申込みが可能です。
■ ファンドの買付・換金フロー、及び基準価額について
買付 | 原則として、毎週月曜日を買付申込受付日とし、買付申込の受付を行います。(ただし、月曜日がファンド営業日でない場合は、翌ファンド営業日) 買付申込受付日から起算して5ファンド営業日目を基準価額適用日とし、その日の基準価額での買付申込となります。 なお、買付代金のお支払いについては、販売会社にご確認下さい。 |
換金 | 原則として、毎週月曜日を換金申込受付日とし、換金申込の受付を行います。(ただし、月曜日がファンド営業日でない場合は、翌ファンド営業日) 換金申込受付日から起算して5ファンド営業日目を基準価額適用日とし、その日の換金価額 (基準価額から信託財産留保額を控除した額)での換金申込となります。 |
ファンド営業日 | 国内休業日・米国の祝日・フランスの祝日・四天王バスケットを構成する株式の金融商品取引所の休業日・四天王バスケットを構成する各ファンドの目論見書に記載される金融商品取引所の休業日・四天王バスケットを構成する各ファンドが指定する休業日 それらの何れの休業日にも該当しない日をいいます。 なお、ファンド営業日と国内営業日は異なる場合があります。 |
基準価額 | 当ファンドが主要投資対象とする『パフォーマンス参照債』の債券価格に反映される「四天王バスケット」のパフォーマンスの計算は、原則として週に一度行われます。当ファンドの基準価額の算出は毎営業日行われますが、「四天王バスケット」のパフォーマンスが反映された当該債券価格が、当ファンドの基準価額に反映されるのは、実質的に週に一度となります。なお、当ファンドの基準価額は日々の為替変動の影響を受けます。 |
《主要投資対象である『パフォーマンス参照債』に関連する費用について》
当ファンドにおいては、以下の費用を直接支払うことはありませんが、『パフォーマンス参照債』を通じて間接的に四天王バスケットの対象資産である株式や各ファンドに投資していることになるため、これらの費用等は当ファンドの基準価額に影響を与えます。
ご参考情報
・『パフォーマンス参照債』に関連する費用:当該債券の発行及び管理等に関連する費用として年率0.7%が当該債券価格より控除されます。
・四天王バスケットの対象資産に関連する費用:対象資産である各ファンドにおいては以下の費用がかかります。なお、下記以外の費用が発生する場合もあります。
■テンプルトン・エマージング・マーケット・ファンド(Aクラス)に係る費用(2009年10月付の目論見書及び補遺に基づく)
インベストメント・マネージメント・フィー | ファンドの純資産総額に対して1.6%(年率) |
カストディアン・フィー | ファンドの純資産総額に対して0.01%から0.14%(年率) |
アドミニストレイティブ・フィー | ファンドの純資産総額に対して最大0.2%(年率)、および投資家の数に比例した定額報酬が発生 |
メインテナンス及びサービス・チャージ | ファンドの純資産総額に対して最大0.5% |
■ピムコ・トータル・リターン・ボンド・ファンド(Eクラス)に係る費用(2007年6月11日付の目論見書及び補遺に基づく)
アドバイザリー・フィー | ファンドの純資産総額に対して1.25%(年率) |
オペレーショナル・フィー | ・カストディアンに対しての費用:ファンドの純資産総額に対して 0.025%(年率) ・アドミニストレーターに対しての費用:ファンドの純資産総額に対して最大0.075%(年率)(ファンドごとに最小で30,000米ドルから 37,500米ドル(年間)の費用が発生) ・サポート・サービスに関する費用:ファンドの純資産総額に対して 0.05%(年率) |
■ディアパソン・ロジャーズ・コモディティ・インデックス・ファンド(Cクラス)に係る費用
(2007年10月31日付の目論見書及び補遺に基づく)
マネージメント・フィー | ファンドの純資産総額に対して1.0%(年率) |
アドミニストレイティブ・サービス・フィー | ファンドの純資産総額に対して0.06%から0.10%(年率)(最小で 月間7,000米ドルの費用) |
ブロカレッジ・フィー等 | プライム・ブローカーに対する費用が取引ごとに実額ベースで発 生 |
(注)上記の情報は各外国籍投資信託の目論見書に基づき当社が作成しておりますが、その正確性を保証するものではありません。また当該目論見書の内容は変更される場合があり、その場合上記の記載から変更される場合があります。
《四天王バスケットのパフォーマンス計算における、借入費用相当額の控除》
四天王バスケットのリスク・コントロールの仕組みにおいては、バスケットの価格変動率が、目標水準(年率12%)よりも小さな場合には、投資額が引き上げられ(最大:原投資額の150%)、価格変動率を調整します。その際には、100%超の超過投資額に対しては借入れ(レバレッジの利用)を行ったとみなし、米国の短期金利に信用リスク等を加味した利回りを上乗せした料率が当該超過投資額に対する借入費用相当額として、パフォーマンス計算の過程で控除されます。
(2) ファンドの仕組み
a. ファンドの流れ
b. ファンドの関係法人および委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
① ファンドの関係法人
名 称 | 関係業務の内容 |
《委託会社》 ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社 | 当ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。 |
《受託会社》 中央三井アセット信託銀行株式会社 | 当ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理業務等を行います。なお、信託事務の一部を委託することができます。 |
《再信託受託会社》 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 受託会社から資産管理業務の委託を受けます。 |
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント エス・エイ・エス (BNP Paribas Asset Management S.A.S.) | 運用に関する助言等を行います。 |
《販売会社》 | 当ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、一部解約請求の受付け、収益分配金、一部解約金および償還金の支払い等を行います。 |
② 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
* 証券投資信託契約
委託会社と受託会社の間で結ばれる契約で、運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。
* 募集・販売の取扱い等に関する契約
委託会社と販売会社との間で結ばれる契約で、販売会社の募集・販売の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。
* 投資顧問契約
委託会社と投資顧問会社との間で結ばれる契約で、委託会社に対する投資助言等に関する業務の内容等が定められています。
c. 委託会社の概況(平成22年4月末現在)
① 資本金 4億5,000万円
② 沿革
平成10年11月9日 会社設立
平成10年11月30日 証券投資信託委託業の免許取得平成11年2月26日 証券投資顧問業の登録
平成12年6月20日 投資一任契約業務の認可取得
平成12年8月1日 パリバ投資顧問株式会社の営業の全部を譲り受ける
平成12年8月1日 ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社に社名変更
③ 大株主の状況
株 主 名 | 住 所 | 所有株数 | 所有比率 |
ビー・エヌ・ピー・パリバ インベストメント・パートナーズエス・エイ | フランス共和国、パリ75009、ブルヴァーオスマン1 | 9,000株 | 100.0% |
2 投資方針
(1) 投資方針
a. 運用方針
当ファンドは、パフォーマンス参照債への投資を通じて、四天王バスケットのパフォーマンスの獲得を目指します。
b. 投資態度
① この投資信託は、パフォーマンス参照債に主に投資を行います。
② パフォーマンス参照債の組入比率は高位に保つことを基本とします。
③ 外貨建資産への投資については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ パフォーマンス参照債の発行体の信用に起因する著しい格付の劣化、四天王バスケットのパフォーマンスの著しい悪化や、四天王バスケットの対象資産における変更の発生等、委託会社が目指す運用を行うことが困難と判断した場合には、当該債券を途中売却し、安定的な運用に切り替える場合があります。
⑤ 資金動向、市況動向、その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑥ ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント エス・エイ・エス( BNP Paribas Asset
Management S.A.S.)より運用指図に関する助言等を受けます。
(2) 投資対象
a. 投資の対象とする資産の種類
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後述
「(5)投資制限」⑧、⑨および⑩に定めるものに限ります。)ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
b. 委託会社は、信託金を、主として次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1の証券または証書、12ならびに17の証券または証書のうち1の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2から6までの証券および12ならびに17の証券または証書のうち2から6までの証券の性質を有するもの、および14の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、13および14(ただし、投資法人債券を除きます。)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
c. 委託会社は、信託金を、bに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
d. bの規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、cに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(3) 運用体制
委託会社(日本) 投資顧問会社(フランス)
投資顧問契約
ビー・エヌ・ピー・パリバ
アセットマネジメント株式会社
ビー・エヌ・ピー・パリバ
アセットマネジメント株式会社
シグマ・チーム:
ストラクチャード運用、インデックス運用、およびマルチアルファ戦略等に関連する運用チーム
シグマ・チーム:
ストラクチャード運用、インデックス運用、およびマルチアルファ戦略等に関連する運用チーム
《重要委員会》内部管理委員会投資運用委員会
ビー・エヌ・ピー・パリバ
アセットマネジメント エス・エイ・エス
運用部
* 投資環境の分析
* 売買の執行
* 市場動向とファンド運営のモニタリング
ポートフォリオ
運用部
* 投資環境の分析
* 売買の執行
* 市場動向とファンド運営のモニタリング
法務・コンプライアンス部
投資アドバイス
委託会社の運用体制
運用部(10名程度)
市場動向、ポートフォリオ、運用ガイドライン等のモニタリングを行います。投資運用委員会(5名程度)
原則として月1回および随時に開催し、投資運用や法令遵守等の状況について報告が行われます。
また必要に応じて投資運用に関する対応を図ります。内部管理委員会(5名程度)
原則として月1回開催し、法令諸規則や社内規則の遵守状況に関連する事項のレビュー等を行い、
内部管理手順およびコンプライアンスシステムの実施に資する対応を図ります。法務・コンプライアンス部(2名程度)
取引内容の法令遵守状況の確認を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに内部管理委員会等
に報告を行います。また、法令遵守状況の監視および定期的な確認、法令およびコンプライアンスに関する情報の役職員への提供、研修の実施等を行います。
※運用体制等は平成22年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
ビー・エヌ・ピー・パリバ グループ(※)では、投資家の保護を第一の目的として、組織的犯罪を防ぐべく、厳格な倫理規定を設けております。ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント エス・エイ・エスでは、グループの規定に加えて、フランス投資信託および金融資産運用会社向け倫理規定、インサイダー取引防止策、個人口座での取引制限等に関する社内規定の遵守が義務付けられています。(平成22年4月末現在)
(※) ビー・エヌ・ピー・パリバ グループの概要(平成22年4月末現在)
ビー・エヌ・ピー・パリバは、平成12年5月に、パリ国立銀行とパリバ銀行の合併によりフランス大手の総合金融グループとして誕生しました。ビー・エヌ・ピー・パリバ グループは世界各国に拠点を有し、コーポレートバンキング・投資銀行業務、投資顧問業務、ならびにリテール銀行業務という
3つの重要な業務分野において、その実績と経験を基に、グローバルに金融サービスを提供しています。中核銀行であるビー・エヌ・ピー・パリバの格付けは、S&PではAA格、ムーディーズではA a2格となっております。
委託会社のビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社は、ビー・エヌ・ピー・パリバ グループの資産運用部門における日本の現地法人として平成10年11月に設立されました。投資信託をはじめ、金融機関、年金基金等の資金を幅広く運用しております。投資顧問会社のビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント エス・エイ・エスは、ビー・エヌ・ピー・パリバ グループの資産運用部門におけるフランスの本拠点であり、株式ファンドに加え、債券ファンド、リスク限定型・軽減型ファンド、マネーマーケットファンド等の様々なファンドの運用を行っております。
委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、受託会社等につき、内部統制の整備および運用状況についての報告書を受け取っております。
(4) 分配方針
毎決算時(毎年2月20日、5月20日、8月20日および11月20日。ただし休業日の場合は翌営業日)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配金額は、上記①の範囲で、基準価額の水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定するものとします。ただし、信託財産の状況によっては分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
(5) 投資制限
① 株式への投資制限(信託約款)
株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 外資建資産への投資制限(信託約款)
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限(信託約款)
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券への投資制限(信託約款)
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 投資する株式等の範囲(信託約款)
(a) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取 引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取 引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当に より取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(b) (a)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができることとします。
⑥ 同一銘柄の株式等への投資制限(信託約款)
(a) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(b) 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑦ 信用取引の指図範囲(信託約款)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
(b) (a)の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により(b)の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑧ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(信託約款)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第
8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(b) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
(c) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑨ スワップ取引の運用指図・目的・範囲(信託約款)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(b) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(d) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩ 金利先渡取引の運用指図・目的・範囲(信託約款)
(a) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b) 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約款に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c) xx先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(d) 委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(e) ⑩において「xx先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
⑪ 同一銘柄の転換社債等への投資制限(信託約款)
委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のう
ち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含めます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑫ 有価証券の貸付けの指図および範囲(信託約款)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(b) (a)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑬ 有価証券の空売りの指図および範囲(信託約款)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または
⑭の規定において借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
(b) (a)の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、(b)の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑭ 有価証券の借入れの指図および範囲(信託約款)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(b) (a)の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c) 信託財産の一部解約等の事由により、(b)の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
(d) (a)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑮ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑯ 外国為替予約取引の指図および範囲(信託約款)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(b) (a)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するための当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(c) (b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑰ 資金の借入れ(信託約款)
(a) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払 資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を 目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b) 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
(c) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑱ デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引
(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしないものとします。
⑲ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、その運用の指図を行うすべてのファンドにつき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該株式を投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3 投資リスク
当ファンドはリスク商品であり、投資元本は保証されていません。したがって、換金時に投資元本を下回ることがあります。また収益や投資利回り等は未確定の商品です。
a.ファンドのリスク特性
当ファンドは、仕組債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の値動き、組入れた有価証券の発行者(当該発行者が発行する社債券の保証者を含む)の信用状況の変化等の影響により、基準価額は変動します。従って、当ファンドは、金融機関における預金商品、金融債、一部の債券、および一部の保険契約とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、投資元本を割込むことがあります。当ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではなく、信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。当ファンドにおいては組入れた『パフォーマンス参照債』の発行者の信用に起因する著しい格付の劣化や、委託会社が目指す運用を行うことが困難と判断した場合は、当該債券を途中売却し、安定的な運用に切り替える場合があります。また、市況動向または資金動向等により、投資方針に記載された内容の運用が行えない場合があります。
(1) 運用に関するリスク
① 市場リスク(価格変動リスク)
当ファンドの主要投資対象である『パフォーマンス参照債』が参照する四天王バスケットの対象資産の価格変動や、金融市場の変動等により、当該債券価格が下落する場合があります。それにより、当ファンドの基準価額が下落し、投資元本を割込む可能性があります。
② 為替変動リスク
当ファンドが主要投資対象とする『パフォーマンス参照債』は米ドル建てであり、原則として、為替ヘッジを行いません。このため、当ファンドの基準価額は、為替変動の影響を受けて変動します。米ドルが対円で下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し、投資元本を割込む可能性があります。
③ 信用リスク
当ファンドの主要投資対象である『パフォーマンス参照債』の発行者(当該発行者が発行する債券の保証者を含む)が、倒産、経営・財務状況の悪化、その他の信用上の事由により、当該債券の価値がなくなること、当該債券の価格が大幅に下落すること、あるいは当該債券のxxまたは償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなること(債務不履行=デフォルト)等が起こる可能性があります。それらが起こった場合、あるいは起こる可能性が高まった場合等には、当ファンドの基準価額が下落し、投資元本を割込む可能性があり、目指す運用が行えない可能性があります。
④ 流動性リスク
当ファンドが主要投資対象とする『パフォーマンス参照債』は、当該債券の残存期間中における売買に関して、通常は、当該債券の値付け業者等が相手方となり売買を成立させる形式をとることにより流動性の確保が図られています。ただし、市場環境が急変した場合や当該債券が参照する四天王バスケットの対象資産である株式や各ファンドにおいて買付や解約の一部または全部が制限・延期・中止された場合等には、当該債券の価格が大きく変動し、売買に支障が生じることがあり、結果として損失が発生し、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
⑤ 銘柄集中投資によるリスク
当ファンドは、原則として『パフォーマンス参照債』を高位に組入れることから、複数銘柄に分散投資された投資信託に比べ、相対的に当該債券の価格が当ファンドの基準価額へ及ぼす影響が強くなります。信用リスクが顕在化した場合等、流動性が低くなるため当該債券の一部売却ができなくなり、そのため当ファンドの基準価額が下落し、投資元本を割込む可能性があります。
⑥ 四天王バスケットを構成する株式やファンドに関連するリスク
当ファンドが主要投資対象とする『パフォーマンス参照債』が参照する四天王バスケットの対象資産に関連した、会社代表者の変更やファンド運用担当者の変更等、当ファンド設定時の状況から著しい変更等が起こる可能性があります。それらの要因により、目指す運用を行うことが困難であると委託会社が判断した場合、当該債券を途中売却し、安定的な運用に切り替える場合があります。
⑦ 『パフォーマンス参照債』の価格の計算等に係るリスク
『パフォーマンス参照債』が参照する四天王バスケットの対象資産である株式や各ファンドの価格の算出が何らかの理由で遅延、中止された場合、市場の混乱やシステム混乱等の不測の事態が生じた場合、あるいは当初の商品仕様における所定の原則が維持できない場合等があります。当該債券の価格の計算等が当該債券の発行条件等に従って計算代理人の判断により行われることから、上記のような当該債券の価格計算等に関する不測の事態が生じた場合には、計算代理人による当該債券の債券価格の計算等が出来ないことがあります。その場合、委託会社の判断により、買付及び換金の受付が中止または取消される場合があります。
<その他のリスクおよび留意点>
1. 当ファンドの基準価額と『パフォーマンス参照債』の値動きの乖離
当ファンドの基準価額の値動きと、『パフォーマンス参照債』の値動きは、一部資金を短期金融商品で運用することや、当該債券の売買タイミングのずれ、売買コストや信託報酬等を当ファンドが負担する等の要因で、完全に一致するものではなく、乖離が生じます。
2. 当ファンドの基準価額の算出について
当ファンドが主要投資対象とする「パフォーマンス参照債」の債券価格に反映される四天王バスケットのパフォーマンスの計算は、原則として週に一度行われます。当ファンドの基準価額の算出は毎営業日行われますが、四天王バスケットのパフォーマンスが反映された当該債券価格が、当ファンドの基準価額に反映されるのは、実質的に週に一度となります。なお、当ファンドの基準価額は日々の為替変動の影響を受けます。
また、当ファンドの買付申込受付日・換金申込受付日から起算して5ファンド営業日目の基準価額適用日の基準価額(換金の場合は、基準価額から信託財産留保額を控除した額)での買付・換金申込となることから、お申込受付時の基準価額と、実際の買付・換金に適用される基準価額が大きく異なる場合があります。
3. 当ファンドの買付・換金申込の中止または取消しについて
委託会社は、何らかの事由により当ファンドの主要投資対象である『パフォーマンス参照債』の値付け業務や売買が制限・延期・中止された場合、四天王バスケットの対象資産の価格の算出・公表等に遅延・停止が生じた場合、四天王バスケットの対象資産の買付や解約の一部または全部が制限・延期・中止された場合、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、当ファンドの買付・換金申込を制限・延期・中止(取消し)する場合があります。
4. 当ファンドの繰上償還について
委託会社は、受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、当ファンドに関連する法令や税制の変更により目指す運用の継続が困難となった場合、パフォーマンス参照債の発行者の著しい格付けの劣化や、当該債券が早期償還された場合、四天王バスケットの対象資産である株式や
(2) 投資信託に関する一般的なリスク
① 法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が重大な不利益を被る可能性があります。
② 短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
③ 証券市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、投資元本を下回る可能性があります。
(3) 以下の記載事項は、投資信託についての留意事項です。
・投資信託は預金または金融債ではありません。
・投資信託は保険契約ではありません。
・投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
・投資信託は元本および利息を保証する商品ではありません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。(販売会社は販売の窓口となります。)
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
・銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、日本投資者保護基金の補償対象とはなりません。
b.リスクの管理体制
委託会社では、ファンドが適切に運用されているかどうか、モニタリングを行います。委託会社の運用部においては、運用プロセスの一環として、保有債券の格付や価格の動向、基準価額の変動等を定期的にモニタリングします。また、投資顧問会社より『パフォーマンス参照債』の価格動向や価格の水準について助言を受けます。一方、委託会社の管理部門において、運用ガイドラインや法令の遵守状況に関して、事後的なチェックが行なわれます。(有価証券届出書提出日現在)
4 手数料等及び税金
(1) 申込手数料
申込手数料率は、3.675%※(税抜 3.50%)を上限に販売会社が定めるものとします。詳細につきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※当該申込手数料に係る消費税および地方税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)(5%)が含まれています。
※販売会社によっては、償還乗換えにより当ファンドの受益権の取得申込みをされる場合には、無手数料等で受付ける場合があります。
(2) 換金(解約)手数料
換金(解約)に際し、手数料はかかりません。
ただし、換金申込に係る基準価額適用日の基準価額から信託財産留保額※(当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)が差引かれます。
※信託財産留保額とは、信託期間の途中で解約される場合に、投資信託の運用の安定性を高めるのと同時に長期にお持ちになる受益者とのxx性を確保するために信託財産中に留保されるものです。
(3) 信託報酬等
① 信託報酬の総額は、約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2600%
(税抜 1.2000%)を乗じて得た額とします。その配分は以下の通りです。
信託報酬の総額 | 年率 | 1.2600% | (税抜 | 1.2000%) | |
配分 | 委託会社 | 年率 | 0.4200% | (税抜 | 0.4000%) |
販売会社 | 年率 | 0.7875% | (税抜 | 0.7500%) | |
受託会社 | 年率 | 0.0525% | (税抜 | 0.0500%) |
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
③ 信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(4) その他の手数料等
① 売買・保管等に要する費用
ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物取引・ オプション取引等に要する費用についても信託財産が負担します。
② 諸経費
信託財産に関する租税、信託財産に係る監査費用、その他信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて毎日、合理的な金額を当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
※その他の手数料等は、定時または随時に見直されるものや運用資産の状況等により異なるものであるため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
上記(1)から(4)までの手数料等の合計額については、ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5) 課税上の取扱い
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります(平成22年4月末現在)。詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
なお、今後、税法が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。
● 個人の受益者に対する課税
収益分配金について
平成23年12月31日まで | 平成24年1月1日以降 |
収益分配金(普通分配金)に対し、源泉徴収税率の特例措置として、軽減税率10%(所得税7%、地方税3%)が源泉徴収されます。 | 収益分配金(普通分配金)に対し、20%(所得税 15%、地方税5%)が源泉徴収されます。 |
* 源泉徴収により申告不要制度が適用されますが、確定申告を行い総合課税または申告分離課税を選択することもできます。申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損との損益通算を行うことができます。
* 源泉徴収選択口座(特定口座)をご利用の場合、その口座内において配当等の額から上場株式等の譲渡損失の金額を控除した金額に対して所得税、地方税の額が計算されます(確定申告不要)。
一部解約金、償還金について
平成23年12月31日まで | 平成24年1月1日以降 |
解約価額または償還価額から取得に要した金額 (申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した差益(譲渡益)に、譲渡所得に対する税率の特例措置として、軽減税率10%(所得税7%、地方税3%)の申告分離課税が適用されます。 | 解約価額または償還価額から取得に要した金額 (申込手数料および申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した差益(譲渡益)に、20%(所得税15%、地方税5%)の申告分離課税が適用されます。 |
* 一部解約金および償還金については、上場株式等の譲渡所得等の収入金額とみなされ、上場株式等の譲渡所得等の損失が生じた場合には、上場株式等に係る配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金、配当金に限ります。)と損益通算を行うことができます。
* 源泉徴収選択口座(特定口座)をご利用の場合、その口座内において配当等の額から上場株式等の譲渡損失の金額を控除した金額に対して所得税、地方税の額が計算されます(確定申告不要)。
収益分配金について
平成23年12月31日まで | 平成24年1月1日以降 |
収益分配金(普通分配金)に対し、軽減税率7% (所得税)が源泉徴収されます。 | 収益分配金(普通分配金)に対し、15%(所得税)が源泉徴収されます。 |
一部解約金、償還金について
平成23年12月31日まで | 平成24年1月1日以降 |
解約価額または償還価額の個別元本超過額に対し、軽減税率7%(所得税)が源泉徴収されます。 | 解約価額または償還価額の個別元本超過額に対し、15%(所得税)が源泉徴収されます。 |
◆ 源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税額から控除される場合があります。
◆ 当ファンドは、益金不算入制度の適用はありません。
<個別元本について>
① 追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合などにより算出方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
<収益分配金の課税について>
① 追加型株式投資信託における収益分配金には、課税扱いになる「普通分配金」と非課税扱いになる
「特別分配金」があります。
② 受益者が収益分配金を受け取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
③ 受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 買取につきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※ 詳細につきましては、税務専門家に確認していただくことをお勧めいたします。
5 運用状況
(1) 投資状況
当ファンドは平成22年7月1日から運用を開始するため、該当事項はありません。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
② 投資不動産物件
③ その他投資資産の主要なもの
当ファンドは平成22年7月1日から運用を開始するため、該当事項はありません。
(3) 運用実績
① 純資産の推移
② 分配の推移
③ 収益率の推移
当ファンドは平成22年7月1日から運用を開始するため、該当事項はありません。
《申込(販売)および換金(解約)の流れ》
(1) 申込(販売)手続等
申 込 方 法 | 買付のお申込みは、販売会社所定の方法にてお申込み下さい。 |
買 付 の申 込 受 付 | お申込みの受付けは、原則として毎週月曜日(当該日がファンド営業日*に該当しない場合は、翌ファンド営業日)の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の買付申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎてのお申込みは、その翌週の月曜日(当該日がファンド営業日*に該当しない場合は、翌ファンド営業日)の取扱いとさせていただきます。 *ファンド営業日とは、 国内休業日、米国の祝日、フランスの祝日、四天王バスケットを構成する株式の金融商品取引所の休業日、四天王バスケットを構成する各ファンドの目論見書に記載される金融商品取引所の休業日、四天王バスケットを構成する各ファンドが指定する休業日 それらの何れの休業日にも該当しない日をいいます。 |
ただし、平成22年7月1日から平成22年7月9日まで、および平成27年6月2日から平成27年6月30日までの期間は、買付の申込みができません。 | |
※ファンド営業日の変更があった場合は、上記期間が変更される場合があります。 | |
申込(買付)単位 | 販売会社にお問合わせ下さい。 |
申込(買付)価額 | 買付価額は、買付申込受付日から起算して5ファンド営業日目を「基準価額適用日」とし、当該買付申込に係る基準価額適用日の基準価額(当初申込期間中は1口当たり 1円)とします。 |
申 込 手 数 料 (買付手数料) | 3.675%※(税抜 3.50%)を上限に販売会社が定めるものとします。詳細につきましては、販売会社にお問合わせ下さい。 ※当該買付手数料に係る消費税等相当額(5%)が含まれています。 ※販売会社によっては、償還乗換えにより当ファンドの取得申込みをされる場合には、無手数料等で受付ける場合があります。 |
そ の 他 | 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、パフォーマンス参照債の値付け業務や売買が制限・延期・中止された場合、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込みの受付けを取消すことがあります。 |
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、
(2) 換金(解約)手続等
申 込 方 法 | 換金のお申込みは、ご購入いただいた販売会社で、所定の方法にてお申込み下さい。 |
換 金 の申 込 受 付 | お申込みの受付けは、原則として毎週月曜日(当該日がファンド営業日に該当しない場合は、翌ファンド営業日)の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の換金申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎてのお申込みは、その翌週の月曜日(当該日がファンド営業日に該当しない場合は、翌ファンド営業日)の取扱いとさせていただきます。 ただし、平成22年7月1日から平成22年7月9日まで、および平成27年6月2日から平成27年6月30日までの期間は、換金の申込みができません。 ※ファンド営業日の変更があった場合は、上記期間が変更される場合があります。 |
換 金 単 位 | 販売会社にお問合わせ下さい。 |
解 約 価 額 ( 換 金 価 額 ) | 解約価額は、換金申込受付日から起算して5ファンド営業日目を「基準価額適用日」とし、当該換金申込に係る基準価額適用日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)を控除した額とします。 |
換 金 代 金 のお 支 払 い | 原則として、「基準価額適用日」から起算して6営業日目から、販売会社にてお支払いします。 |
買 取 請 求 | 買取請求の取扱いは販売会社によって異なりますので、販売会社にお問合わせ下さい。 |
そ の 他 | 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、パフォーマンス参照債の値付け業務や売買が制限・延期・中止された場合、その他やむを得ない事情があるときは、換金申込みの受付けを中止することまたは既に受付けた換金申込みを取消すことがあります。 上記により換金申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回することができます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の月曜日(当該日がファンド営業日に該当しない場合は、翌ファンド営業日)に換金請求を受付けたものとして、前述「解約価額(換金価額)」の規定に準じて計算された価額とします。 |
※当ファンドの換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
7 管理及び運営の概要
(1) 資産の評価
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。) を法令および社団法人投資信託協会規則に従って評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除 した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益xx口数で除した金額をいい、x xとして毎営業日に計算されます。外貨建資産の円換算および予約為替の評価については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。当ファンドでは便宜上1万口 単位で示すことがあります。
当ファンドが主として投資を行う債券については、原則として、基準価額の計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
・第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
・価格情報会社の提供する価額
基準価額は、販売会社または委託会社にお問合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊にも掲載されます。(掲載名「四天王」)
《委託会社へのお問合わせ先》
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社電話番号:0120-996-222
受付時間:毎営業日 午前10時~午後5時
ホームページ:xxxx://xx.xxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/
(2) 保管
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3) 信託期間
平成22年7月1日から平成27年6月30日までとします。
ただし、受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、信託約款の規定により、信託を終了する場合があります。
(4) 計算期間
原則として、毎年2月21日から5月20日まで、5月21日から8月20日まで、8月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年2月20日までとします。なお、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間 終了日はその翌営業日とします。
ただし、第1期計算期間は平成22年7月1日から平成22年11月22日までとし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。
(5) その他
① 信託契約の解約 a.以下の事由の場合には、当ファンドは、受託会社と合意の上、信託契約を解約(繰上償還)するこ
とがあります。この場合、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
・ 受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合。
・ 受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき。
イ.委託会社は、上記について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ロ.書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下ロにおいて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ハ.書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の
3分の2以上に当たる多数をもって行います。
ニ.イからハまでの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真に止むを得ない事情が生じている場合であって、上記イからハまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様とします。
b.以下の事由の場合には、当ファンドは信託契約を解約(繰上償還)します。
・ 委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。
・ 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後述②bに規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資
信託委託会社と受託会社との間において存続します。
・ 受託会社が、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき。
② 信託約款の変更
a. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記aの事項(上記aの変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下cにおいて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 f.bからeまでは、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、
この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適
用しません。 g.上記aからfにかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当
該併合に係る一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他
の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または信託約款の重大な変更等を行う場合、書面決議において当該解約または重大な約款変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、①aイ、②bに規定する書面に付記します。
④ 運用報告書の作成
委託会社は、法令の定めるところにより、毎年5月および11月に到来する計算期間終了時および償還時に運用報告書を作成し、知られたる受益者に交付します。
⑤ 公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
(6) 受益者の主な権利
① 収益分配金に対する権利
当ファンドの収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受 益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の 名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則とし て、決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
② 償還金に対する権利
当ファンドの償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として、償還日から起算して5営業日までに支
③ 換金(解約)に対する権利
自己に帰属する受益権について、解約することができます。権利行使の方法等については、前述の
「6手続等の概要 (2)換金(解約)手続等」をご参照下さい。
第2 財務ハイライト情報
1 貸借対照表
当ファンドは平成22年7月1日から運用を開始するため、該当事項はありません。
2 損益及び剰余金計算書
当ファンドは平成22年7月1日から運用を開始するため、該当事項はありません。
第3 内国投資信託受益証券事務の概要
(1) 名義書換の手続き等
該当事項はありません。
当ファンドのすべての受益権は、振替受益権であり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機 関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であっ て、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者名簿
該当事項はありません。
(3) 受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(4) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(6) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(8) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
第4 ファンドの詳細情報の項目
有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」の記載項目は以下の通りです。第1 ファンドの沿革
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
(2) 保管
(3) 信託期間
(4) 計算期間
(5) その他
2 受益者の権利等第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益及び剰余金計算書
(3) 注記表
(4) 附属明細表
2 ファンドの現況純資産額計算書
第5 設定及び解約の実績
当ファンドに関係する投資信託用語を抜粋したものです。(五十xx)
運用報告書 (うんようほうこくしょ)
投資信託がどのように運用され、その結果どうなったかを現在の運用内容と合わせて説明する報告書です。その内容は1.投資環境、2.運用状況、3.今後の運用方針、4.費用、5.基準価額・分配金の状況等を、図表などを用いて説明してあります。
解約価額 (かいやくかがく)
保有している投資信託を換金する時の値段をいいます。信託財産留保額がある投資信託の場合は、基準価額から信託財産留保額を引いた値段が解約価額となります。
基準価額 (きじゅんかがく)
投資信託を購入または解約する際の基準となる価額をいいます。投資信託に組入れている株式等の有価証券をすべて日々評価し、債券の利息や株式の配当金等の収入を加えて資産総額を算出します。そこから投資信託の運用に必要な費用などのコストを差し引いて純資産総額を出し、さらにその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。当初1口=1円の投資信託は、便宜上10,000口当たりで、当初1口=10,000円の投資信託は1口当たりで示される場合が一般的です。
口数 (くちすう)
投資信託を購入・換金する際の単位をいいます。運用中の受益権の単位も口数で表わされます。
繰上償還 (くりあげしょうかん)
当初設定されていた償還期日より前に投資信託が償還されることです。
計算期間 (xxxxきかん)
投資信託の決算日翌日から決算日までの期間をいいます。計算期末は決算日と同一日です。
個別元本 (こべつがんぽん)
受益者毎の投資信託の取得時の単価をいいます(申込手数料(税込)は含まれません)。なお、複数回取得した場合は、追加取得のつど、取得口数に応じて加重平均されます。
コモディティ
株式や債券のような金融資産と異なり、エネルギー/産業金属/貴金属/農産物に大別され、原油や金、銅、小麦といった原料や材料として産業に必要不可欠なもの(=現物資産)の総称を指します。
収益分配金 (しゅうえきぶんぱいきん)
運用によって得た収益、xx・配当等を分配するもので、株式投資信託の場合は、株式の配当金に相当します。投資信託によって分配方針が異なり、分配金を受取るタイプと再投資するタイプがあります。また、収益分配金には普通分配金と特別分配金があります。
償還価額 (しょうかんかがく)
投資信託が償還になった時の価額をいいます。
信託財産 (しんたくざいさん)
多くの投資家から集められたお金を運用の専門家である委託会社が、株式や公社債等の有価証券を対象に証券・金融市場で運用しますが、そのまとまった資金のことです。
信託財産留保額 (しんたくざいさんりゅうほがく)
解約時に、投資信託の運用の安定性を高めるのと同時に長期にお持ちになる受益者とのxx性を確保するために信託財産中に留保されるものです。
信託報酬 (xxxxxxxxx)
投資信託の運用・管理にかかる費用で信託財産の中から委託会社・受託会社・販売会社などに支払われます。投資信託説明書(目論見書)や運用報告書の費用の項目で記載されています。
信託約款 (しんたくやっかん)
投資信託の具体的な事項について定めたもので、委託者・受託者・受益者の権利・義務が明記され、投資する有価証券の指図、信託報酬、分配方針などが細かく記されています。委託者である投信会社と受託者である受託会社が結ぶ信託契約は、この信託約款に基づいて締結されます。
信用格付 (しんようかくづけ)
公社債の発行者(保証会社を含む)の信用力(xxおよび償還金の支払い能力=債務履行能力)を、外部のxxな格付機関が評価したものです。
追加型投資信託 (ついかがたとうししんたく)
いつでも追加購入を行うことができるタイプの投資信託です。そのため投資家はタイミングをみて購入したり、定期的に積立て購入したりすることができます。
追加型投資信託には信託期間が有期限のものと無期限のものがあります。無期限のものであっても投資信託説明書(目論見書)に記載された繰上償還の条件に該当する場合には繰上償還されることもあります。
投資信託説明書 (とうししんたくせつめいしょ) または目論見書 (もくろみしょ)
募集あるいは販売中の投資信託の説明書です。その内容は運用の基本方針、費用と税金、募集要綱等がわかりやすく説明されています。
特別分配金 (とくべつぶんぱいきん)
追加型投資信託の分配落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回る場合、下回る分に関しては元本の一部払戻しに相当する部分として非課税扱いとなる収益分配金をいいます。
普通分配金 (ふつうぶんぱいきん)
分配落ち後の基準価額が、受益者の個別元本と同額または上回る場合、収益からの分配となり課税扱いとなる分配金をいいます。
申込手数料 (もうしこみてすうりょう) または 買付手数料 (かいつけてすうりょう)
投資信託購入に際し販売会社に支払う費用をいいます。販売会社毎に異なります。
追加型証券投資信託
BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド
運用の基本方針
約款第18条の規定に基づき委託者が別に定める運用の基本方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、「バークシャー・ハサウェイの株式」、「テンプルトン・エマージング・マーケット・ファンド」、「ピムコ・トータル・リターン・ボンド・ファンド」、及び「ディアパソン・ロジャーズ・コモディティ・インデックス・ファンド」を対象資産とする投資バスケット(以下、「四天王バスケット」といいます。)のパフォーマンスを参照する米ドル建て仕組債券(以下、「パフォーマンス参照債」といいます。)への投資を通じて、四天王バスケットのパフォーマンスの獲得を目指します。
2.運用方法
(1) 投資対象
四天王バスケットのパフォーマンスを参照する米ドル建て仕組債券に主に投資を行います。
(2) 投資態度
① この投資信託は、パフォーマンス参照債に主に投資を行います。
② パフォーマンス参照債への組入比率は高位に保つことを基本とします。
③ 外貨建資産への投資については、原則として為替ヘッジは行いません。
④ パフォーマンス参照債の発行体の信用に起因する著しい格付の劣化、四天王バスケットのパ フォーマンスの著しい悪化や、四天王バスケットの対象資産における変更の発生等、委託者が目指す運用を行うことが困難と判断した場合には、当該債券を途中売却し、安定的な運用に切り替える場合があります。
⑤ 資金動向、市況動向、その他の要因等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
⑥ ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント エス・エイ・エス( BNP Paribas Asset Management S.A.S.)より運用指図に関する助言等を受けます。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含めます。)への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
3.収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 分配金額は、上記①の範囲で、基準価額の水準、市況動向等を勘案して委託者が決定するものとします。ただし、信託財産の状況によっては分配を行わないこともあります。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
追加型証券投資信託
BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド約 款
(信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託)
第1条 この信託は証券投資信託であり、BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社を委託者とし、中央三井アセット信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託法(平成18年法律第108号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第2条 委託者は、金200億円を上限として、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
(信託金の限度額)
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金300億円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成27年6月30日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第5条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第7条 委託者は、第2条の規定による受益権については200億口を上限とし、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の定めるところにしたがい、
一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第8条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。なお、「営業日」とは委託者の営業日をいいます(以下同じ。)。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第28条に規定する借入れ有価証券を
除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
③ 第30条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第9条 この信託のすべての受益権は、社振法の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第10条 受託者は、第2条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第11条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の申込単位、価額および手数料等)
第12条 販売会社(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関のうち、委託者の指定するものをいいます。以下同じ。)は、原則として平成22年7月10日から平成27年6月1日までの毎週月曜日(当該日がファンド営業日に該当しない場合は、翌ファンド営業日とします。)に、第7条の規定により分割された受益権を、その取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位をもって取得申込みに応ずることができるものとします。なお、「ファンド営業日」とは米国の祝日、フランスの祝日、四天王バスケットを構成する株式の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)の休業日、四天王バスケットを構成する各ファンドの目論見書に記載される金融商品取引所の休業日および四天王バスケットを構成する各ファンドが指定する休業日の、いずれにも該当しない営業日をいいます(以下同じ。)。
② 前項の受益権の価額は、前項にしたがい取得申込みに応じた日から起算して5ファンド営業日目を当該取得申込みに係る基準価額適用日(以下「取得申込みに係る基準価額適用日」といいます。)とし、取得申込みに係る基準価額適用日の基準価額に、販売会社が別に定める手数料および当該手数料に係る消費税ならびに地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権の価額は、1口につき1円に、販売会社が別に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
③ 第1項の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金(第2項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
④ 委託者は、前各項の規定にかかわらず、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、パフォーマンス参照債の値付け業務や売買が制限・延期・中止された場合、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保
有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することはできません。
(投資の対象とする資産の種類)
第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ. 金銭債権
ニ. 約束手形 2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ. 為替手形
(運用の指図範囲等)
第16条 委託者は、信託金を、主として次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべき
もの 22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、および第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項各号に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、取得時において信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(利害関係人等との取引等)
第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第31条において同じ。)、第31条第1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第15条ならびに第16条第1項および第2項に定める資産への投資等ならびに第21条から第24条、第26条から第28条、第30条、第34条から第36条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為につい
て、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の信託財産との間で、前2条に掲げる資産への投資等ならびに第21条から第24条、第26条から第28条、第30条、第34条から第36条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。
④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項の通知は行いません。
(運用の基本方針)
第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第19条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第20条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(信用取引の指図範囲)
第21条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により前項の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第22条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第
8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うこと
の指図をすることができます。
③ 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第23条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引の運用指図・目的・範囲)
第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤ 本条において「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第25条 委託者は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第
3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含めます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(有価証券の貸付けの指図および範囲)
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の空売りの指図および範囲)
第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または第28条の規定において借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(有価証券の借入れの指図および範囲)
第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
② 前項の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第1項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
(特別な場合の外貨建有価証券への投資制限)
第29条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図および範囲)
第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するための当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
(信託業務の委託等)
第31条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。 1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第32条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第33条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第34条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第35条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第36条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の
売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金または解約代金ならびに償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
③ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第37条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第38条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第39条 この信託の計算期間は、毎年2月21日から5月20日まで、5月21日から8月20日まで、8月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年2月20日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は平成22年7月1日から平成22年11月22日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第4条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告等)
第40条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
③ 受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行わないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または
謄写の請求をすることはできないものとします。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第41条 受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできないものとします。
1. 他の受益者の氏名または名称および住所
2. 他の受益者が有する受益権の内容
(信託事務の諸費用および監査費用)
第42条 信託財産に関する租税、その他信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息および信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用ならびに当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、合理的な金額を、原則として当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の額および支弁の方法)
第43条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の 120の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配)
第44条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1. 配当金、xx、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
2. 売買損益に評価損益を加減して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第45条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
② 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益xx口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ
月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
③ 一部解約金は、第48条第3項にしたがい一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5ファンド営業日目を当該一部解約に係る基準価額適用日(以下「一部解約に係る基準価額適用日」といいます。)とし、一部解約に係る基準価額適用日から起算して、原則として6営業日目から当該受益者に支払います。
④ 前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤ 収益分配金、償還金および一部解約に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑥ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第46条 受益者が、収益分配金については前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金については前条第2項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第47条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金については第45条第2項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第45条第3項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者
に対する支払いにつき、その責に任じません。
(信託契約の一部解約)
第48条 受益者は、原則として平成22年7月10日から平成27年6月1日までの毎週月曜日(当該日がファンド営業日に該当しない場合は、翌ファンド営業日とします。)に、自己に帰属する受益権につき、委託者に1口単位または販売会社が別途定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 一部解約の実行の請求を受益者がするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 前項の一部解約の価額は、一部解約に係る基準価額適用日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た信託財産留保額を控除した額とします。
⑤ 委託者は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、パフォーマンス参照債の値付け業務や売買が制限・延期・中止された場合、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することまたは既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の月曜日(当該日がファンド営業日に該当しない場合は、翌ファンド営業日)に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第4項の規定に準じて計算された価額とします。
(信託契約の解約)
第49条 委託者は、信託期間中に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合、または信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえこの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
⑤ 第2項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第2項から前項までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第50条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第54条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第51条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、第54条第2項に規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第52条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第53条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第54条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更等)
第54条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて
「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(反対者の買取請求権)
第55条 第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求
(公告)
することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、第49条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します。
第56条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(質権口記載または記録の受益権の取扱い)
第57条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第58条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
上記条項により信託契約を締結します。信託契約締結日 平成22年7月1日
委 託 者 BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社受 託 者 中央三井アセット信託銀行株式会社
BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド
投資信託説明書
(請求目論見書)
※課税上は株式投資信託として取扱われます。
設定・運用は
本請求目論見書は、金融商品取引法第13条の規定により作成される目論見書のうち、金融商品取引法第15条第 3 項の規定に基づき、投資家からの請求により交付される目論見書です。本請求目論見書をご請求された際には、その旨をご自身でご記録ください。
1.この投資信託説明書(請求目論見書)により行う「BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成22年5月21日に関東財務局長に提出し、平成22年6月6日にその届出の効力が生じております。
2.「BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド」の受益権の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。
投資信託は、その商品性から次の特徴をご理解のうえご購入下さいますようお願い申し上げます。
・投資信託は預金または金融債ではありません。
・投資信託は保険契約ではありません。
・投資信託は預金保険機構または保険契約者保護機構の保護の対象とはなりません。
・投資信託は元本および利息を保証する商品ではありません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。(販売会社は販売の窓口となります。)
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
・銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、日本投資者保護基金の補償対象とはなりません。
【金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項】
この投資信託は、「バークシャー・ハサウェイの株式」、「テンプルトン・エマージング・マーケット・ファンド」、「ピムコ・トータル・リターン・ボンド・ファンド」及び「ディアパソン・ロジャーズ・コモディティ・インデックス・ファンド」を対象資産とする投資バスケットのパフォーマンスを参照する米ドル建て仕組債券に主に投資します。この投資信託の基準価額は、組入れた有価証券の値動き、組入れた有価証券の発行者
(当該発行者が発行する社債券の保証者を含む)の信用状況の変化、為替相場の変動等の影響により大幅に変動しますので、投資元本を割込むことがあります。
有価証券届出書提出日発行者名
代表者の役職氏名
本店の所在の場所
:平成22年5月21日
:ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社※
:代表取締役 ダニエル・クライン
:xxxxxx区丸の内一丁目9番1号 グラントウキョウ ノースタワー
届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称
:BNPパリバ スター・マネージャー・ファンド届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額
[当初申込期間] 平成22年6月7日から平成22年6月30日まで
:200億円を上限とします。
[継続申込期間] 平成22年7月1日から平成23年8月20日まで
:300億円を上限とします。
縦覧に供する場所 :該当ありません。
※平成22年7月1日付で、社名変更を予定しております。
(新社名:BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社)
次> | |||
第1 | ファンドの沿革 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第2 | 手続等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
1 申込(販売)手続等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |
2 換金(解約)手続等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |
第3 | 管理及び運営 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
1 資産管理等の概要 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
(1) 資産の評価 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
(2) 保管 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
(3) 信託期間 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
(4) 計算期間 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
(5) その他 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
2 受益者の権利等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第4 | ファンドの経理状況 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
1 財務諸表 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
2 ファンドの現況 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
純資産額計算書 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
第5 | 設定及び解約の実績 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
平成22年7月1日 信託契約締結、当ファンドの設定、運用開始(予定)
第2 手続等
《申込(販売)および換金(解約)の流れ》
1 申込(販売)手続等
① お申込みに際しては、販売会社所定の方法にてお申込み下さい。
② 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」といいます。)は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。中央三井アセット信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
③ お申込みの受付けは、原則として毎週月曜日(当該日がファンド営業日*に該当しない場合は、翌ファンド営業日)の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎてのお申込みは、その翌週の月曜日(当該日がファンド営業日*に該当しない場合は、翌ファンド営業日)の取扱いとさせていただきます。
*ファンド営業日とは、
国内休業日、米国の祝日、フランスの祝日、四天王バスケットを構成する株式の金融商品取引所
(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第
3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)の休業日、四天王バスケットを構成する各ファンドの目論見書に記載される金融商品取引所の休業日、四天王バスケットを構成する各ファンドが指定する休業日
それらの何れの休業日にも該当しない日をいいます。
なお、「四天王バスケット」とは、「バークシャー・ハサウェイの株式」、「テンプルトン・エマージング・マーケット・ファンド」、「ピムコ・トータル・リターン・ボンド・ファンド」、及び「ディアパソン・ロジャーズ・コモディティ・インデックス・ファンド」を対象資産とする投資バスケットをいいます。
ただし、平成22年7月1日から平成22年7月9日まで、および平成27年6月2日から平成27年6月30日までの期間は、買付の申込みができません。
※ファンド営業日の変更があった場合は、上記期間が変更される場合があります。
④ お申込単位につきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
⑤ お申込価額は、お申込受付日から起算して5ファンド営業日目を「基準価額適用日」とし、当該取得 申込に係る基準価額適用日の基準価額とします。ただし、当初申込期間中は1口当たり1円とします。
⑥ 申込手数料率は、3.675%※(税抜 3.50%)を上限に販売会社が定めるものとします。詳細につきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※当該申込手数料にかかる消費税および地方税に相当する金額(5%)が含まれています。
※販売会社によっては、償還乗換えにより当ファンドの受益権の取得申込みをされる場合には、無手数料等で受付ける場合があります。
⑦ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、四天王バスケットのパフォーマンスを参照する米ドル建て仕組債券(以下「パフォーマンス参照債」といいます。)の値付け業務や売買が制限・延期・中止された場合、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた取得申込みの受付けを取消すことができます。
2 換金(解約)手続等
① 換金のお申込みは、ご購入いただいた販売会社で、所定の方法にてお申込み下さい。
② 当ファンドの換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
③ 換金のお申込みは、原則として毎週月曜日(当該日がファンド営業日に該当しない場合は、翌ファンド営業日)の午後3時までに行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の換金申込受付分として取扱います。なお、午後3時を過ぎての換金のお申込みは、その翌週の月曜日(当該日がファンド営業日に該当しない場合は、翌ファンド営業日)の取扱いとさせていただきます。
ただし、平成22年7月1日から平成22年7月9日まで、および平成27年6月2日から平成27年6月30日までの期間は、換金の申込みができません。
※ファンド営業日の変更があった場合は、上記期間が変更される場合があります。
④ 換金単位につきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
⑤ 解約価額は、換金申込受付日から起算して5ファンド営業日目を「基準価額適用日」とし、当該換金申込に係る基準価額適用日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)を控除した額とします。なお、解約価額についてのお問合わせは、販売会社または委託会社までご連絡下さい。
《委託会社へのお問合わせ先》
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社電話番号:0120-996-222
受付時間:毎営業日 午前10時~午後5時
ホームページ:xxxx://xx.xxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/
⑥ 換金代金は、原則として「基準価額適用日」から起算して6営業日目から、販売会社にてお支払いします。
⑦ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、パフォーマンス参照債の値付け業務や売買が制限・延期・中止された場合、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することまたは既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取消すことができます。
⑧ ⑦の規定により換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求を撤回することができます。ただし、受益者がその換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の月曜日(当該日がファンド営業日に該当しない場合は、翌ファンド営業日)に換金請求を受付けたものとして⑤の規定に準じて算定した価額とします。
⑨ 買取請求の取扱いは販売会社によって異なりますので、販売会社へお問合わせ下さい。
1 資産管理等の概要
(1) 資産の評価
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益xx口数で除した金額をいい、原則として毎営業日に計算されます。外貨建資産の円換算および予約為替の評価については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。当ファンドでは便宜上1万口単位で示すことがあります。
当ファンドが主として投資を行う債券については、原則として、基準価額の計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
・第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
・価格情報会社の提供する価額
基準価額は、販売会社または委託会社にお問合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊にも掲載されます。(掲載名「四天王」)
《委託会社へのお問合わせ先》
ビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社電話番号:0120-996-222
受付時間:毎営業日 午前10時~午後5時
ホームページ:xxxx://xx.xxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/
(2) 保管
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3) 信託期間
平成22年7月1日から平成27年6月30日までとします。
ただし、受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、信託約款の規定により、信託を終了する場合があります。
(4) 計算期間
原則として、毎年2月21日から5月20日まで、5月21日から8月20日まで、8月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年2月20日までとします。なお、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間 終了日はその翌営業日とします。
ただし、第1期計算期間は平成22年7月1日から平成22年11月22日までとし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。
(5) その他
① 信託契約の解約 a.以下の事由の場合には、当ファンドは、受託会社と合意の上、信託契約を解約(繰上償還)するこ
とがあります。この場合、委託会社はあらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
・ 受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合。
・ 受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき。
イ.委託会社は、上記について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ロ.書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下ロにおいて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
します。
ハ.書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の
3分の2以上に当たる多数をもって行います。
ニ.イからハまでの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真に止むを得ない事情が生じている場合であって、上記イからハまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様とします。
b.以下の事由の場合には、当ファンドは信託契約を解約(繰上償還)します。
・ 委託会社が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。
・ 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後述③bに規定する書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
・ 受託会社が、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において委託会社が新受託会社を選任できないとき。
② 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
③ 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記aの事項(上記aの変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下cにおいて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.bからeまでは、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適 用しません。
g.上記aからfにかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
④ 反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または信託約款の重大な変更等を行う場合、書面決議において当該解約または重大な約款変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、①aイ、③bに規定する書面に付記します。
委託会社は、法令の定めるところにより、毎年5月および11月に到来する計算期間終了時および償還時に運用報告書を作成し、知られたる受益者に交付します。
⑥ 関係法人との契約の更改に関する事項
a. 販売会社
「募集・販売の取り扱い等に関する契約書」(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)の有効期間は、契約締結日から1年とし、契約満了日1ヵ月前までに委託会社または販売会社からの意思表示がないときは、自動的に1年間更新され、自動延長後も同様に取扱います。
b. 投資顧問会社
投資顧問契約の有効期間は無期限であり、3ヵ月前の書面による通知を行うことにより終了されます。
⑦ 公告
委託会社が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
2 受益者の権利等
(1) 当ファンドの信託契約締結当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、均等に分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(2) 収益分配金に対する権利
① 当ファンドの収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受 益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の 名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則とし て、決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
② 受益者は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③ 収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等にて行うものとします。
(3) 償還金に対する権利
① 当ファンドの償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として、償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
② 受益者が、信託終了による償還金については支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③ 償還金の支払いは、販売会社の営業所等にて行うものとします。
(4) 受益権の換金(解約)請求権
① 受益者は、自己に帰属する受益権について、換金することができます。権利行使の方法等については、前述の「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。
② 換金代金の支払いは、販売会社の営業所等にて行うものとします。
当ファンドの運用は、平成22年7月1日から開始する予定であり、当ファンドは有価証券届出書提出日現在、何ら資産を有していません。
当ファンドの会計監査は、あらた監査法人が行います。監査証明を受けた当ファンドの財務諸表は、特定期間毎に作成される有価証券報告書に記載されます。
1 財務諸表
(1) 貸借対照表
(2) 損益及び剰余金計算書
(3) 注記表
(4) 附属明細表
当ファンドは平成22年7月1日から運用を開始するため、該当事項はありません。
2 ファンドの現況
純資産額計算書
当ファンドは平成22年7月1日から運用を開始するため、該当事項はありません。
第5 設定及び解約の実績
当ファンドは平成22年7月1日から運用を開始するため、該当事項はありません。