N O
外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項の遵守のための特定類型該当性に関する誓約書
国立大学法人
総合研究大学院大学 御中
年 月 日 住所 氏名
(自筆署名または記名押印(電子署名可))
私は、総合研究大学院大学が「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第1
7条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」(平成4年12月21日付け4貿局第492号。以下「役務通達」という。)の1(3)サ①又は②に該当する居住者に対して技術の提供を行う場合は、外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項に基づき経済産業大臣の許可が必要になる可能性があることを理解し、総合研究大学院大学の法令遵守のため、役務通達の1(3)サ①又は②に該当するか否かについて、下記のとおり誓約いたします。
記
私は、
□ 以下の①に該当します。
□ 以下の②に該当します。
□ 以下の①及び②に該当します。
□ 以下のいずれにも該当しません。
① 外国法令に基づいて設立された法人その他の団体(以下「外国法人等」という。)又は外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行並びに外国の政党その他の政治団体(以下
「外国政府等」という。)との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該外国法人等若しくは当該外国政府等の指揮命令に服する又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して善管注意義務を負う者(次に掲げる場合を除く。)
(イ) 当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結してお り、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、当該本邦法人又は当該者が、当該外国法人等又は当該外国政府等と の間で、当該本邦法人による当該者に対する指揮命令又は当該本邦法人に対して当該者が負う善管注意義務が、当該外国法人等若しくは当該外国政府等による当該者に対する指揮命令又は当該外国法人等若しくは当該外国政府等に対して当該者が負う善管注意義務よりも優先すると合意している場合
(ロ) 当該者が本邦法人との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結してお り、当該契約に基づき当該本邦法人の指揮命令に服する又は当該本邦法人に対して善管注意義務を負う場合において、グループ外国法人等(当該本邦法人の議決権の50%以上を直接若しくは間接に保有する外国法人等又は当該本邦法人により議決権の50%以上を直接若しくは間接に保有される外国法人等をいう。以下同じ。)との間で雇用契約、委任契約、請負契約その他の契約を締結しており、当該契約に基づき当該グループ外国法人等の指揮命令に服する又は当該グループ外国法人等に対して善管注意義務を負う場合
② 外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益(金銭換算する場合に当該者の年間所得のうち25%以上を占める金銭その他の利益をいう。)を得ている者又は得ることを約している者
参考資料:特定類型該当性確認のための簡易チェックフローチャート
■ 特定類型①:外国政府や外国法人と雇用契約等を結んでいる場合
外国の大学や外国法人又は外国政府等と雇用契約(契約の名称を問わず、時間的・場所的に拘束されるもの)又は取締役・監査役としての委任契約を締結しているか?
N O
類型①に該当しません。
YES
類型①に該当します。
((イ)(ロ)に該当する場合を除く。)
■ 特定類型②:外国政府等から経済的利益を受けている場合
N O
外国政府等から、個人として(not 大学として、研究室として)多額の金銭その他の重大な利益を得ている、又は、得ることを約束しているか?
N O
類型②に該当しません。
YES
類型②に該当します。
その利益を金銭換算した場合、年間所得のうち 25%以上を占めているか?
YES
特定類型①~②に該当する具体的なイメージとしては以下のとおりです。
特定類型①【契約に基づき、外国政府等・外国法人等の支配下にある者】例①:外国企業(×外資系企業)に勤務している社会人学生
特定類型②【経済的利益に基づき、外国政府等の実質的な支配下にある者】例①:外国政府から留学資金の提供を受けている学生
例②:外国政府の理工系人材獲得プログラムに参加し、個人として
(×大学として、研究室として)多額の研究資金や生活費の提供を受けている研究者
経産省 安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用)第四版 より